戦国期大名権力の支配構造と戦争・外交 : 最上氏・...

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Hitotsubashi University Repository

Title戦国期大名権力の支配構造と戦争・外交 : 最上氏・大宝

寺氏を中心として

Author(s) 胡, 偉権

Citation

Issue Date 2019-03-18

Type Thesis or Dissertation

Text Version ETD

URL http://doi.org/10.15057/30300

Right

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平成三十年度・博士論文

戦国期大名権力の支配構造と戦争・外交

―最上氏・大宝寺氏を中心として―

一橋大学大学院 経済学研究科

経済史・地域経済専攻

偉権

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平成三十年度・博士論文

戦国期大名権力の支配構造と戦争・外交

―最上氏・大宝寺氏を中心として―

偉権

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章 研究史および目的と構成

―奥羽大名を中心に―

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

第一節、戦国期大名権力論の研究現状と成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

(1)六十・七十年代の「戦国大名」の権力論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

(2)室町幕府―守護体制論について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

(3)戦国期守護論をめぐって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

(4)東国における戦国期地域権力論・家中論・国衆論・・・・・・・・・・・・・・・8

(5)礼的秩序と武家官位論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11

二、奥羽の戦国大名権力論の研究史と成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15

三、本論文の視角と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

23

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第一部

最上氏の権力と政治構造

第一章

室町期出羽国の執行体系と羽州探題最上氏―

その位置づけをめぐって―

一、問題の所在・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

二、細川被官人・豊田出雲入道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

三、事件の再検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

四、「赤宇曽問題」の再評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

43

五、竹松の人物比定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

六、おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

第二章

戦国期最上氏の官途に関する試論―

義守・義光を中心に―

一、問題の所在・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

(1)木下聡氏の武家官位論の研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

(2)出羽国の武家官途研究と探題最上氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

二、史料から見た室町期最上氏の官途・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

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三、戦国期最上氏の官途と呼称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

(1)最上義守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

(2)最上義光・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55

i

)戦国期(天正十八年小田原合戦まで)・・・・・・・・・・・・・・・・55

(ii

)豊臣政権以降・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

57

四、官途・呼称と最上氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58

五、おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

第三章

天正末期最上氏の外交と氏家守棟

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66

第一節、天正十一年以降の最上氏の外交・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

(1)最上氏の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

67

(2)最上氏の外交交渉と家臣団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

68

(a

)伊達氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

69

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(b

)由利郡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

69

(c

)小野寺氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

70

(d

)大崎氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

71

(e

)葛西氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

72

(f

)岩城氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

72

(g

)相馬氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

72

第二節、最上氏外交における氏家守棟の役割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

(1)守棟の系譜と初期動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

(2)副状の発給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74

(3)義光の代官として・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79

第四章

天正末期最上氏の庄内侵攻―史料検討を中心に―

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83

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一、鮭延城攻略の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

83

二、庄内侵攻の時期と契機・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

85

(1)時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

85

(2)庄内侵攻のきっかけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

87

三、事件の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

91

四、むすび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

92

第五章

豊臣政権の惣無事政策における最上義光―「庄内問題」の再考を兼ねて―

一、「庄内問題」の問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

二、天正十六年の庄内情勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

97

(1)本庄繁長の情報戦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

97

(2)最上氏の史料検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

98

(3)繁長反攻のきっかけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

102

三、最上義光宛徳川家康書状の年代比定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

103

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四、奥羽「惣無事」政策における最上義光・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

106

五、最上・伊達の和睦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

109

六、「庄内問題」と芦名氏滅亡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110

おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

112

第六章

豊臣政権の仙北仕置と最上義光―上浦郡拝領をめぐって―

一、問題の所在・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

115

二、仙北一揆の原像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

117

(1)

仙北一揆の史料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

117

(2)上杉勢の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

118

(3)吉継・長真の交代・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

120

三、義光の仙北出陣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

122

(1)奥羽仕置における最上義光の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

122

(2)仙北一揆と義光・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

124

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四、「上浦事件」の勃発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127

(1)「上浦郡三分一」の範囲と実態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127

(2)義光拝領の理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

129

五、おわりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

133

第七章

最上義康について―幕藩期初頭における最上氏権力の一側面

一、問題の所在・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

137

二、史料からみる義康の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

137

(1)天正三年から天正十八年まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

140

(2)天正十八年から慶長四年まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

140

(3)慶長五年から慶長八年まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

143

(a

)清水光氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

148

(b

)野辺沢光昌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

149

(c)下対馬守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

149

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(d)小結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

150

三、義康の死・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

151

四、むすびにかえて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

153

第二部 戦国期庄内における土佐林氏・大宝寺氏権力の政治構造

第一章

庄内大宝寺氏の系譜に関する一考察―系図検討を中心に―

一、はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

157

二、「系図」の状態と特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・158

三、「系図」の類本について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160

(1)「武藤家系図異本」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

160

(2)「荒沢念仏堂過去帳羽黒山別当命日近代之覚」・・・・・・・・・・・・・・・

160

四、「系図」記述の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162

(1)初代・武藤頼方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

162

(2)大宝寺淳氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

164

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(3)大宝寺健氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

165

(4)大宝寺政氏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

166

(5)大宝寺澄氏、大宝寺氏説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

166

(6)左京兆九郎某・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

167

(7)大宝寺晴時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

168

(8)澄江庵浄昌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

168

(9)大宝寺義興・義勝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

169

五、むすび・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

170

第二章

土佐林禅棟の政治動向と庄内

一、はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

173

二、土佐林禅棟の関係文書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

174

(1)花押1形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

174

(2)花押2形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

175

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(3)花押3形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

175

(4)黑印・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

175

三、史料から見る禅棟の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

176

(1)最上郡への進出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

176

(2)由利への介入と小野寺氏・下国氏の和睦・・・・・・・・・・・・・・・・・

177

(3)本庄繁長の乱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

178

四、結び・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

179

第三章

元亀期庄内における権力交替―大宝寺氏の復権を中心に

一、問題の所在・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

181

二、庄内と本庄繁長の乱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

183

(1)庄内勢の活躍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

183

(2)人質差出の再解釈・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

185

三、晩年禅棟の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

187

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(1)将軍足利義昭との交流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

187

(2)義氏と禅棟の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

190

四、元亀庄内の乱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

190

(1)竹井氏の乱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

190

(2)大川氏の侵攻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

193

五、おわりに―元亀の乱の位置づけと本庄繁長・・・・・・・・・・・・・・・・・・

196

第四章

発給文書から見る大宝寺義氏の戦争と外交-

由利侵攻を手掛かりに-

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

199

一、問題の所在・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

199

(1)大宝寺氏の先行研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

199

(2)由利侵攻の問題点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

200

二、大宝寺義氏の発給文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

202

(1)実名と官途・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

203

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(2)花押と花押印・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

203

(3)義氏の書札礼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

204

(4)安堵・寄進・知行の支配文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

206

三、文書から見る義氏の外交・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

208

(1)義氏と小野寺氏・下国氏の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

208

(2)由利侵攻の史料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

211

(3)義氏と大浦(津軽)為信の交流・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

215

四、終わりに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

216

終章

まとめと今後の課題

一、第一部各章のまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

219

二、第二部各章のまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

223

三、本論文の成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

225

(1)室町後期~戦国期出羽国の政治構造と「四屋形体制」の提唱・・・・・・・・・

225

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(2)戦国期最上氏・大宝寺氏の官途と自己認識・・・・・・・・・・・・・・・・・

231

(3)戦国期最上氏・大宝寺氏権力の実像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

233

四、今後の課題と展望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

237

初出一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

243

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1

研究史および目的と構成

―奥羽大名を中心に―

はじめに

本論文は、戦国期出羽国、特に中・南出羽において展開された山

形最上氏、庄内土佐林氏と大宝寺氏権力の構造、およびその政治動

向を追跡・分析することにより、その地域権力化を明らかにしよう

と試みる基礎研究である。

本論文での「出羽」とは現在の秋田県域と山形県域からなる地域

であり、また、「戦国期」については、研究者によって時期区分が

様々であるが、本論文ではとくに断らない限り明応の政変(一四九

三)から小田原合戦(一五九〇)までおおよそ一〇〇年間を戦国期

として使用する。さらに、本論文では、最上氏については豊臣政権

から江戸幕府初期にかけての政治状況まで言及して、江戸初期に改

易されることを大名権力としての政治動向の終焉として、その歴史

的意義を検討したい。

研究史の概観に入る前に、あらかじめ本論が用いる「大名権力」

の定義と奥羽の状況について明確にしておきたい。

戦国期の出羽国は、隣国の陸奥国の奥州探題大崎氏と並び、室町

時代から羽州探題(史料上は「出羽守護」とも表記される(

1))と

呼ばれる最上氏が同国の政治秩序の頂点に位置し、その下には「屋

形」と称される庄内大宝寺氏、仙北小野寺氏と秋田安藤氏が存在

し、さらに数多くの中小領主が国内に点在すると見做されている。

出羽国は十二郡からなり、令制国の中でも隣の陸奥国に次ぐ二位

の広さを有している。そして最上氏、庄内大宝寺氏、仙北小野寺氏

と秋田安藤氏はいずれも、一国規模ではなく、数郡を領する地域権

力である。これらの有力の地域権力は、これまでの研究史では、一

部の研究者に「戦国大名」と呼ばれている(以下では、従来の研究

でこういった有力の地域権力の呼称として用いられる戦国大名は、

括弧をつけて表記することとする)。

しかし、本論文では山形最上氏、庄内土佐林氏と大宝寺氏は「戦

国大名」ではなく、「戦国期大名権力」と称することにする。その

理由は周知の通り、「戦国大名」は学術的概念用語として長年使わ

れてきたが、あくまでも概念用語のため、これまでの研究において

は論者によってその定義や概念の中身は多岐であり、研究者によっ

て設けられる規定も多少ずれており、その結果、混乱とあいまいさ

を招きかねないからである。

その一方で一部の先行研究は、奥羽諸氏の具体的検討を行わない

まま、室町幕府体制における守護と国人領主の関係を漠然と当ては

め、山形最上氏を「探題」とし、庄内土佐林氏と大宝寺氏を含む大

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2

名権力を「国人領主」、あるいは「国衆」と区別して、論を展開さ

せている。

しかし、後述するように、室町幕府体制における「探題」や「守

護」を、学術的概念としての「戦国大名」に当てはまることは妥当

であるか否か、さらに「守護」と比べ、あり方がよりあいまいな

「探題」を「守護」と同質のものと見做して、ともに「戦国大名」

と規定してよいかは、必ずしも十分に吟味した上で議論がされてい

ない(

2)

ましてや、「守護不設置」の奥羽では、「両探題」は足利氏一門と

して奥羽の武家社会において最高格の地位を有することがよく知ら

れているが、その一方で史料上では「屋形」と称されながら、「郡

検断職」を有すると自称する「国人」がいる(

3)。奥州では伊達氏、

芦名氏と白川氏で、羽州では、大宝寺、小野寺、安藤三氏が該当す

るとされ、「郡検断職」に由来する権限は守護職権に相当するもの

として把握されている(

4)

。彼ら「屋形」と「探題」との違いは「家

格」の差としてよく指摘されているものの、「戦国大名」論の視点

からは両者は何が違うかというと、必ずしも明確な規定がされてい

るわけではない。

つまるところ、武家社会における「礼的秩序」から生じる家格の

相違をそのまま大名権力論の次元で通用させることが適切なのか、

という重要な問題が存在するのである。

それを解決するため、本論文では長谷川博史氏が提示した「戦国

期大名権力」概念を適用したい5。長谷川氏は戦国期において、

「一国規模あるいはそれ以上の支配権を有し、各国内最大規模

の有力領主をはじめとする大半の諸領主をその統制下に組み込

んでいた」権力を「戦国期大名権力」と規定している。

もっとも、陸奥国や出羽国においては、「一国規模あるいはそれ

以上の支配権を有」するという前提は多少無理があり、一国規模

をこだわることは現実味を帯びていないと考えられる。

むしろ、それに続く「各国内最大規模の有力領主をはじめとす

る大半の諸領主をその統制下に組み込んでいた」存在という一節

を重視すれば、本論文で検討する山形最上氏と庄内大宝寺氏の存在

形態に当てはまって、長谷川氏の定義にほぼ矛盾なく当てはまると

考えられる。

このように、本論文では「礼的秩序」と「幕府体制」の視点から

生じる概念が交錯する「探題」、「屋形」、「御所」といった呼称にと

らわれることなく、用語の曖昧さを避けるために、長谷川氏の定義

に少々修正を入れた上で、右記の長谷川氏が提示した「戦国期大名

権力」を踏襲することにする。

以下ではまず、戦国期大名権力論をめぐる研究史を概観し、そ

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3

の次に戦国期奥羽についての研究成果を把握した上で、本研究の課

題を提示したい。

第一節、戦国期大名権力論の研究現状と成果

(1)

六十~七十年代の「戦国大名」の権力論

現在につながる「戦国大名」研究は、一九六〇~七〇年代にかけ

て行われた議論から発展してきたものといえる。当時、戦国期を含

む中世史研究では、主眼を領主制の解明に置くものであった。その

中で、戦国期に限っていえば、当時の議論の焦点は、「戦国大名」

の性格と位置づけを中心としている。

特に、「戦国大名」は領主制の史的発展において、中世から近世

への過渡的な権力か、それとも近世的性格を持ちながら、独自な段

階に存在する権力かを探るものである。

前者は戦前から主に安良城盛昭氏が提唱してきた(

6)

。安良城氏は

社会構成史の視角から、応仁文明の乱を経て、おおよそ百年以上に

わたる戦国乱世を通じて、中世以来の荘園体制が解体しつつ、その

最終段階に登場した「戦国大名」は、後の幕藩体制へ移行する過渡

的権力であると捉えた。そこで、安良城氏は、豊臣政権の太閤検地

によって在地農民の直接的掌握を成し遂げたことを重視した。

それを基準として、氏はそれ以前の「戦国大名」の検地が不徹底

なものとみなし、さらに大名権力の性質の判断を名主層が農民から

徴収した中間得分である作合いの把握之の有無を検地の質的な指標

としている。

それに対して後者の立場からの研究は、村田修三氏によって進め

られた7。村田氏は、「戦国大名」と近世大名との違いを認めなが

らも、「戦国大名」を過渡的な権力であると捉えなく、「戦国大

名」独自の構造を分析せねばならないと説き、戦国大名の権力構

造研究を本格的に開始させた。

村田氏は十六世紀後半の安芸毛利氏を検討対象とし、その支配構

造を考察し、それによって、在地掌握をめぐる「戦国大名」の矛盾

がどのような独自性を持ち、近世へ転換する中でどのように解決さ

れたのかを問うた。また、氏は家臣団と大名の軍事力を支える貫高

制の整備に注目し、大名権力が家臣、在地土豪(領主)、村落と対

立・矛盾する存在であると捉え、彼らがいかにそれを克服して権力

を編成させるかを解明する必要性を訴えた。村田氏が提唱した、戦

国大名の在地把握のあり方をめぐる問題は、今においても根本的テ

ーマの一つとして受け継がれてきた。

村田氏の問題提起により、議論はほぼ二つの方向から検討が進め

られていった。一つは、永原慶二氏が提唱した、「戦国大名」は概

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4

ね室町幕府から守護と任命されて分国支配を委任された有力者

と、守護から一定的独立性を持つ国人領主から戦国大名へと発

展したという「下から」の方向である(

8)

永原慶二氏は先の村田氏と同様に、「戦国大名」(

7)

は近世大

名との差異を認めつつ、在地領主制の発展過程を把握しようと

し、そこで「戦国大名」の出現は南北朝時代の国人領主制から

発展してきた一つ段階とみなしている。

永原氏は「戦国大名」の独自的意義を有するという積極的な

評価を与えており、そして日本列島各地に展開した「戦国大

名」は十五世紀後半から十六世紀前半にかけて国人領主制から

大名領国制へと成長して地域的封建国家を確立させ、「在地領

主制を土台とする領域支配」を特徴とする「大名領国制論」の

典型的体制を達成したものと位置づけられた。

つまり、永原氏の「大名領国制論」は在地領主制から発展し

てきたものであり、「戦国大名」は在地領主層と主従関係を結

び、自身の家臣団に編成して、独自の公権力=公儀として領域

支配を果たそうとしているものといえる。

そこで、永原氏所論の着目点は、中世前期の荘園制から後期

の大名領主制までの日本中世における社会関係と支配体制の展

開に対して総体的把握を試みようとしている。そのため、全体

像をバランスよくつかむことに重点を置きながら、中央政権へ

求心性を有しつつも、地域的分権という矛盾を抱える守護大名

の限界を克服する「戦国大名」が十六世紀初から各地に成立し

ており、彼らは室町幕府―守護体制から自立し、独自に一つの

広い地域をまとめて地域の支配を踏み出すことと同時に、地域

に点在する多くの中小領主層の在地支配を否定しないながら、

家臣団として組織し、棟別銭や段銭など守護大名の支配手段を

継承し、さらに検地、軍役の賦課を徹底して、中小領主層のみ

ならず、土地・諸百姓に対する支配を強化して、地域の公権力

として上級領主権の把握を狙ったものと解している。

しかし、永原氏の議論は主眼を在地社会の側面から大名領主

制の成立を把握しようとするため、国人領主から戦国大名への

発展を重視するあまりに、地域的な分権が進化する各地の大名

権力(「戦国大名」)の発展を一々追究することができず、ま

た、従来の幕府体制の枠組みから、守護大名から「戦国大名」

へと発展することの位置づけを副次的な問題にして、多くの

「戦国大名」と守護大名との関係を幕府体制からの説明はやや

不明確であり、各地域社会の様相と展開の諸様相から大名権力

の発展は一様とは限らず、大名権力の多様性を踏まえつつ、議

論をもっと深化していく課題が残ると指摘できよう。

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5

また、駿河今川氏のように「戦国大名」は中央政権によって権限

の保証など受けられない権力であると見做されながらも、室町幕府

体制との接点については、国人領主制からの発展だけでは十分な説

明がなされていないという欠陥も否定できない。

それに関して、藤木久志氏(

9)

・宮川満氏(

10)

が主張した、戦国

領主権力の源泉、すなわち支配の正当性を「守護公権」=統治権的

支配の掌握を重視するというもう一つの視角がある。

藤木氏は大名権力(「戦国大名」)の成立の指標を貫高制の確立、

それに伴う課徴体制の樹立に求め、室町幕府体制下の守護公権を重

視している。氏の持論を言い換えれば、「戦国大名」は「守護公

権」といった公権力を手に入れたことで、領主に対して優位に立

ち、それを梃子にして領国、所領経営及び主従制を強く推し進めて

より強固な家臣団編成をなせたと見做しているものである。

これに関連して、藤木久志氏は戦国期を中世の最終的段階と捉え

ており、「戦国大名」が守護職から継承したのは何かと問うた。と

りわけ、氏は「戦国大名」は前代の守護大名から進化を成し遂げた

とみなす視角から、守護職に伴う権限に注目して大田文等を掌握し

て、「戦国大名」の貫高制の基礎となったとした。

(2)

室町幕府―守護体制論について

戦後において、大名権力の研究の一つの焦点はその前提となる室

町幕府の支配体制であり、その中で一つの焦点として守護権力がも

っとも注目を集めるといってよい。石母田正氏は守護が幕府から地

方支配を委任され、地域分権の担い手であるとした。

それに対する反論として黒川直則氏は守護権力が荘園制と妥協・

共存して存在した側面を指摘しており、守護の権限を過大評価する

ことや、国人との関係をすべて守護による被官化と見做しがちな視

点を批判し、幕府体制における国人の存在と役割を細かく検討すべ

きと説き、やがて「国人領主制」の提唱に至った(

11)

前掲の永原慶二=領主制論の立場から中世後期社会を捉えようと

し、国人領主の動向が守護の領国支配の成立の鍵でありながら、守

護大名が国人領主を自己の統制下にしきれないことを指摘した上で、

守護が地方支配の担い手とする見解を修正しようとし、守護領国制

論から国人領主制論へと移っていった(

12)

しかし、黒川氏の指摘は国人領主のへの注目を大きく促進する一

方、守護のあり方と幕府体制における役割は逆に曖昧化にしてしま

った問題を残した。

同時期に、石母田氏の見解を継承する田沼睦氏は、主に近国・西国

の守護大名に注目し、その上で将軍権力の存立基盤である幕府奉公

衆の存在を重視するとともに、守護、特に在京守護を中心とする各

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6

国守護は「幕府権力の最大の構成要素であ」り、そして守護は「将軍

権力の統治権的支配権および主従制的支配権の国別執行者」であっ

て、すなわち「地域的分権的封建的の一国単位の組織者」であると説

いた。やがて「室町幕府―守護体制」概念を通して中世後期社会にお

ける権力的構造を解明しようとした(

13)

一方、佐藤進一氏は『室町幕府論』において、守護支配制度は幕府

直轄軍=地頭御家人と共に将軍権力の二元制である主従的支配権と

統治権的支配権によって包摂されるものとし、守護と奉公衆、さら

に地方の国人領主が相互に牽制・補完をして幕府の地方支配体制を

支える装置となっていたと説いた。しかし、佐藤氏の見解はそれ以

降、歴代将軍権力の段階差や特質の究明など、内的構造を解明しき

れていないのが問題として残る(

14)

その後、守護、地方国人の個別研究を克服し、制度史的に幕府体制

を再把握することを掲げたのは、今谷明氏である。今谷氏は八〇年

代前半から従来研究が進んでいなかった畿内及び近国の守護機構に

注目し、再び幕府の地方支配システムにおける守護の役割を評価し

ている。今谷氏はさらに一歩を踏み出して、衰退する幕府機構を担

い出した管領細川氏が自らの分国を基盤に幕府諸機関を縮小して、

実質的に幕府機能を統括したとする「細川京兆専制論」を掲げた(

15)

しかし、こういった今谷氏の理論は、戦国大名権力との連動が見え

なくなることや、細川京兆家による幕府運営を過大評価しながら、

戦国期幕府の権力が残存していることを無視するなど、多くの批判

を浴びている。

(3)

戦国期守護論をめぐって

八十年代後半において今岡典和・川岡勉・矢田俊文の三氏は、今谷

氏の学説を踏まえながら、藤木久志氏の「戦国大名にとって守護職

は何であったか」を問う視点を継承して、これまでの研究における

「戦国大名」概念の曖昧さに批判と反省を訴えた(

16)

同時期にそれに対処する論考として石田晴男氏による「室町幕府・

守護・国人論」がある。石田氏の論説は、特に地域社会における守護

の位置と地方国人との連動を論じ、守護が地方の国人領主と共に地

域の支配にあたることを明らかにし、在地社会の自律性から守護の

支配のあり方を見なおす視点を提供したのである(

17)

その一方で、守護権力を軸に地方支配と幕府制度面から幕府支配

システムを解明する視点が必要であるとして、今岡典和・川岡勉・矢

田俊文三氏の一連の研究が活発に進んできた。三氏は前掲の反省を

踏まえて、従来の「戦国大名」論を相対化するための「上から」の視

点を提示した、いわゆる戦国期室町幕府・守護体制を提唱したので

ある。それは、室町幕府・守護体制が変質をしながら、戦国期になっ

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ても依然と存続したと捉える立論である。

ただ、三氏はそれぞれの持論に大きなズレがあり、主張が一様で

はないことがよく指摘されている。それにもかかわらず、こうした

戦国期幕府・戦国期守護論に向けて多くの批判と反論が続出してい

る中、三氏からは反論といえるものもなく、むしろそれぞれの所論

を深めていくだけで、有意義な議論が交わされていなかった(

18)

そんな中、戦国期守護論者の一人である今岡典和氏は自説を改め

て説明し、「戦国大名」を全て「戦国期守護」と置き換えようとする

わけではなく、むしろ守護職・守護権で説明することには限界があ

ることを承知した上で、室町期以来の守護家が戦国期における地域

権力の確立にあたって、守護であることによる独自の特質をもつこ

とが当然のこととし、戦国期になって守護職・守護権の獲得を成し

遂げた地域権力との差異を問うことで、守護職・守護権の意義を改

めて究明すべきである、と力説している(

19)

その一方で、三氏の中でも依然と戦国期守護論を主張し続ける川

岡勉氏は、室町期から戦国期へ移行する中、戦国期の地域権力が確

立される段階で、権力秩序のあり方は当該地域が守護の本国か否か

がによって左右されるとする(

20)

川岡氏はその根本を室町幕府―守護体制の本質である、幕府が所

持する「天下成敗権」とそれによって守護に委譲する「国成敗権」に

あると想定し、将軍が掌握する「天下成敗権」と守護が掌握する「国

成敗権」が相互補完を通じて地域社会の支配を貫くと主張する。

具体的に見ると、国成敗権は「守護権として幕府から補任される

ことにより安定を見たのであり、守護職とは個別領主権を越える国

成敗権(=一国知行権)を幕府から表現した」ものとし、さらに「戦

国期の地域権力は、幕府-守護体制の存続・変質を前提としながら、

幕府権力を構成する諸要素を積極的に借用・導入することによって

みずからの分国支配を強化し正当化をはかった」と、「戦国大名」が

地域権力として正当性を獲得できる所以は、幕府(上)からの保証が

あるからであり、それを不可欠的な前提であると強調している。し

たがって「戦国大名」は「概ね守護の所持してきた国成敗権を受け継

ぎ、それを戦国期の地域社会状況に合わせて再編することにより分

国支配を実現したものと捉え直されるべき」と主張した。

それを梃子として、地域社会との関係について「上からの」正当性

を得た戦国期の地域権力(=変質した守護権力)は「荘園制などを介

さず地域社会と直接対峙する中で、そえまでの権力の統制外にあっ

た自立的な在地システムにまで手を伸ばした」ととらえている。

川岡氏の説に対して池享氏、家永遵嗣氏、長谷川博史氏らから激

しく批判されている。池氏は守護であるかどうかを注目するあまり

に、守護職を有する大名権力の領国支配の実態を十分に解明しない

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まま、突如にそれを「戦国期守護」と名付けた上、室町期守護との継

承関係を直結させることに疑問を投げ、戦国期守護論全体の論拠を

批判している(

21)

家永氏は、守護職が有するとて、それに伴う権威と権力の相違を

注意し、守護職は地方諸階層を服属させる梃子であると想定するの

は疑問であるとしている(

22)

最も重要な批判は三点ほどまとめられよう。すなわち、第一、川岡

氏の理論通りに幕府が地域社会からの容認を前提として守護の国成

敗権を認定したとするならば、地域社会からの合意などの視点を見

落とすべきでないし、専ら幕府との関係をのみ強調したり、幕府の

「天下成敗権」に帰結したりするのは、当該期の地域社会の自立を

無視し、あたかも「国成敗権」によって守護権力が強力で集権的な権

力として地域社会に君臨するかのような錯覚を与えてしまう恐れが

ある。

それに関連して、川岡氏が概念化した「天下成敗権」、「国成敗権」

自体の定義の具体性を欠くことである。そもそも「天下成敗権」、「国

成敗権」は諸階層からどうやって、どれほどの公認が得られ、そして

統一政権成立期になるまでどのように変容・移行していったか、そ

の実態は自明ではなく、史料を通じて立証されたとも言い難く、結

果論的なものになりかねない危惧がある。

最後には、「天下成敗権」、「国成敗権」の適用範囲は極めて限定的

なものである。上記した諸氏の批判が指摘したように、川岡氏の持

論対象はほぼ近国・西国であり、それ以外の地域について不問を付

すかのようになってしまう。また、川岡氏の説では一国ごとにどの

ような存在が公権力化したかを焦点として検討してきたが、数郡程

度の大名権力ないし数ヶ国を支配する大名権力の位置付けについて

はほぼ議論せずに捨象してしまった。それも氏の理論の限界を示し

ているのではないかと考えられる。

(4)

東国における戦国期地域権力論・家中論・国衆論

戦国期守護論をめぐる論争と同時に、同じく「戦国大名」概念の相

対化と六〇年代以来の戦国大名の強力な支配を追求する姿勢に対す

る批判・反省、さらに各地域の実態・社会の動きを戦国大名論に組み

込むべきであるという意識のもとに、一九八〇年代後半以降、特に

東国においては黒田基樹氏、市村高男氏らの「地域権力」論が戦国期

大名権力の定義の細分化を図る研究が続出した。

それは、一九六〇年代前半に行われていた、東国における室町後

期から戦国期かけての戦乱を対象とする峰岸純夫氏の一連の研究を

継承したものである(

23)

峰岸氏は、永原慶二氏が議論した「惣領制解体」による「地域的封

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建制」論(

24)

を踏まえつつ、東国地域の領主制の存在形態が利根川

を境に分けて、その相違を指摘している。すなわち、川北の東上野、

下野、常陸、下総、上総と安房をA地域に、それ以外の川南、つま

り鎌倉幕府の基盤となった地域をB地域に分けて両者の歴史的性格

による国人領主の存在形態の相違を指摘している。

その上で、峰岸氏は享徳の乱と呼ばれる長期的な争乱によって、

これまでの領主制が大きく動揺し、一族団結して求心性を強めた結

果、「領」という一円的な支配領域が形成されているとし、「領」の支

配的存在として現れるのを「地域的領主」と定義した。

その後、峰岸氏の議論を継承したのは市村高男氏である。市村氏

は、「戦国大名」とは数ヶ国にわたる領域を支配するものがあれば、

数郡程度を支配するものもあるが、従来の事例検討は、関東で覇権

を唱える後北条氏が理想的で、かつ典型的な「戦国大名」を措定し

て、後北条氏の歴史像を標準として他の大名権力に投影したことで、

戦国期大名権力の在り方を硬直に規定し、その多様性の矮小化を招

く問題に疑問を投げ、「非典型的」な大名権力への再評価を試みて、

当該する地域の歴史的条件などの実態に沿って戦国期大名権力の在

り方の再検討を図る(

25)

そこで、市村氏は主に峰岸氏が指摘したA地域における領主層を

中心として詳しく研究をした。特に史料の中での「洞」という文言を

領主層の結合原理を示すものとして注目し、それは地縁的結合的性

格を持った擬制的な血縁集団の性格を持つものであると指摘した。

それを踏まえて、このようなA地域の領主層の結合形態はB地域、

すなわち後北条氏のそれとは根本的な違いを有し、それを区別する

必要があると主張した。

それを踏まえて、市村氏はあらためて関東地方で最も広域支配を

する後北条氏を「地域的統一権力」と、他の室町期から守護職や有力

国人衆を「地域領主」と定義した。さらに市村氏は後北条氏に服属し

た武蔵成田氏の在り方を分析し、後北条氏への服属を「軍事的安全

保障体制」に組み込まれることとし、こうした成田氏を後北条氏の

「与力大名」と定義しながら、成田氏は依然と独自性を保つことが

できるから、後北条氏に吸い込まれず、独自的な権力を形成させた

と論じる。

同じく峰岸氏の議論を継承した佐藤博信氏は、永享の乱から戦国

時代を通じて一貫して東国地域における影響力を保っていた古河公

方の政治的動向、および関東管領上杉氏・後北条氏をはじめとする

東国諸領主との政治関係を追究した(

26)

そこで、佐藤氏は室町期から発展した、鎌倉公方とのちの古河公

方を中心とする東国武家社会秩序が基本的に戦国期にも残存してお

り、古河公方権力の権威をもとに「関八州国家体制」が構築されたと

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主張した。のちに関東地方の覇権を争う後北条氏と長尾上杉氏は、

それを中心とする秩序に自らの支配を依拠し、大名領国制公儀化を

目指したが、越相同盟によってその争奪が終結を迎え、東国におけ

る武家政治秩序の転換を示す画期的な時期となったと指摘している。

佐藤氏の研究は、当該期における東国武家社会秩序の実態を再検

討し、個別領主の動向分析というレベルを越えて、より広域的に東

国の武家権力論を把握しようとしたことは意義が大きいと言えるし、

古河公方の権威をもとに構築された公儀を後北条氏が継承・吸収し

たことを解明したことは、これまで後北条氏が過大評価される問題

を克服し、室町期と戦国期の関係を連続的に捉える視角においても

重要な指摘である。

一方、九〇年代になって峰岸氏、市村氏の議論を批判的に継承し

た黒田基樹氏は、従来一国を越える領域を支配する権力を「大名」

と、「大名」に政治的・軍事的な従属関係を有する地域領主を「国衆」

と、それぞれ区別した(

27)

。そこで、黒田氏は後北条氏が特別な存在

であると認めつつも、他の関東領主たちの権力構造はほとんど同質

であり、彼らの間の差は室町時代の政治地位から形成された身分的

差に過ぎないとし、それをもとに、関東地方ないし東国地域では、古

くから守護職を所持する今川・武田・上杉氏と、戦国期における一国

規模の領域公権を掌握し、「国主」という身分を手に入れた大名権力

こそが通説の「戦国大名」に相応し、上記の後北条氏、里見氏と佐竹

氏が適用できると指摘されている。その一方で、これまで同質的な

権力構造を持つとされてきた「戦国大名」と、独自の「家中」と「領」

を持つという「戦国領主」の関係解明は要請される。

そこで黒田氏は権力構造が同質でありながらも、「戦国大名」にな

りえない国衆領主(市村氏の「地域領主」)は自らの支配領域におい

て「地域的公方」になるとし、地域の公権力になった存在と評価して

いる。

つまり、戦国期地域権力論を東国に即していえば、広域的な地域

権力になりえる一つの指標は権力の変質と身分・政治的地位の差異

にあり、権力構造から生み出される差異がほぼないと主張される。

一方、黒田氏は市村氏の武蔵成田氏の独自性に関する議論を受け、

大名権力に依存性の強い国衆と、成田氏のような分国の国衆を峻別

し、前者は大名の譜代家臣化していく存在であるに対し、後者は外

様国衆として把握し、大名権力との政治的関係が常に能動的なもの

であり、独自性を確保した国衆の権力が安定・発展していくことで、

大名権力領国の安定性と軍事力の強化が確保されるとみられている。

しかし、こういった大名権力と国衆権力が同質であるとする議論

に対して、裏付ける根拠が必ずしも明確でないという批判も多く存

在しており、また、戦国期においてなお各地域権力を強く規定する

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武家の礼的秩序からの検討を要する問題が残る。だが、上記の研究

成果を通して、かつての一円的で強力な支配を行う戦国領主権力の

捉え方を再考させ、相対化することができ、当該期の権力論を一層

邁進させたといえよう。

二〇〇〇年代に入ると、佐藤氏の議論を継承した久保健一郎氏は、

後北条氏を素材として戦国期の公儀を追究した(

28)

。そこで、久保

氏は後北条氏が自らを関東管領に位置付けた後、さらに領国内の公

儀である「大途」を確立させたと指摘し、古河公方の影響力と存在を

認めるものの、それに対して高度な評価を与えた佐藤氏の議論の相

対化を図り、後北条氏の公儀確立の主体性を積極的に評価している。

(5)

礼的秩序と武家官位論

戦国領主権力の研究が発展していくにつれて、諸側面から大名権

力の実態を追究する風潮が盛んになってきた。村落を中心とする地

域社会的支配に関する研究が盛んに深化されていく同時に、もうひ

とつ大きく進展を見せたのは武家社会の礼的秩序を中心として展開

した武家官位論である。

戦国領主権力の官位論は、石母田正氏の「礼的秩序」論(

29)

や藤木

久志氏が指摘した「『礼』の秩序」と官位の関係を論じる研究から始

まったものである。

両氏の研究を踏まえて、中世武家儀礼をテーマとする二木謙一氏

の研究がある(

30)

。二木氏は室町幕府の創設した官途推挙の手続き

などの慣例がほぼ戦国期を通じて守られ、幕府の関与により成り立

っていたものであるとし、また、家ごとに安定化されていた官途が

戦国期になると、変化を遂げていくと指摘している。さらに官途獲

得と利用について、二木氏は戦国領主権力が「家臣に私的に官途を

与えるようになり、主従関係の強化を狙う」ものと分析した。

それに対して、八十年代後半に今谷明氏は戦国領主権力が幕府・

朝廷から位階・官途、さらに守護職を積極的に欲求した理由を自ら

の領国支配の正当性を補完することに求めるとし、いわゆる「実利

的官位」論を提唱したのである(

31)

今谷氏は授与された官位の中に、単なる名目的権威以上の、実利

に近い権益を期待できるもの、つまり地域支配に利する「在地効果」

があるものを、戦国領主権力が意欲的に手を入れようとしたと指摘

するとともに、それによって幕府の衰退につれ、朝廷の権威が急に

上昇したとした。

しかし、「実利的官位」論や「在地効果」説に対して、池享氏(

32)

市村高男氏(

33)

と山田康弘氏(

34)

らからの批判が出されている。池

氏は、中世後期の「大名領国制」とは「地域封建権力による一国人領

を越えた独自の公的領域支配制度」と位置づけた上、官途獲得など

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を通じる中央権威への依存は、地域権力の内部秩序確立にとってあ

まりにも無力であると指摘した上で、大名権力と領国守護職の関係

が「利用なのか依存なのか」を見極める重要性を強調し、守護職の

「依存段階は守護による大名領国形成の志向期、利用段階は大名領

国制の本格的形成期」であると指摘した。そこから天皇・将軍を上位

者とする身分秩序に自らを位置づけることに、それぞれの地域権力

はどのような意義を見出していたかを問うべきであると述べる。

池氏の見解と相まって、武家官位論に関連して、地域における領

主層の相互関係を規定するものとして機能した「礼」の秩序の存在

も注目が集められている。前述の東国領主権力の形態を論じた市村

高男氏は、東国の例として、各地域に並立した戦国領主権力によっ

て統合された「地域国家」の成立と「『礼』の秩序」とのかかわりを

注目し、それを具体化する現象として官途・受領の問題を検討した。

市村氏は各地域の領主権力が、自己の立場を荘厳化し、統治者とし

ての正統性を領民へ主張するために官位を欲し、官位を通じて自身

の序列が明確に表現されたとし、こうした戦国期における官位獲得

行動は、のちに豊臣期に成立する武家官位制の前提になると位置づ

けている。

地域社会と対比して、山田康弘氏は官位授与の主体である幕府の

役割と動向を注目し、その主体性を評価した。山田氏は幕府が全国

政権としての実質を失った後も、地域権力間の外交や政治的駆け引

きの中で将軍との関係が重要視され、将軍の存在が無視できないも

のとしながら、今谷氏が指摘した「実利的官位」論や「在地効果」説

に対しては、領国支配を円滑化する「効果」や「権威」、「正統性」を

検証する困難さを指摘しながら、授与をめぐる大名と将軍の関係、

あるいは栄典を求めた近隣の大名との関係を注目して官位・官途な

どの栄典の意義を見出すべきであると指摘した。

そこで重要なのは、戦国期の室町将軍は栄典授与基準をあいまい

にすることで、諸大名間に栄典をめぐる競争と対立を促し、幕府へ

の求心力向上を図ると山田氏が指摘している。これは、従来戦国領

主権力の視角のみに立ち、官位官途獲得の意義を議論してしまう問

題を克服し、複眼的な視角の必要性を喚起したことが評価できよう。

他方、最近では地方か、中央かという二者択一的議論を越えて、

中世武家官途の位置づけをより広い視点で把握しようとする木下聡

氏の研究がある(

35)

。木下氏は武家官途の秩序形成を膨大な資料を

データ化して、全国的レベルで、南北朝から戦国期を中心とする武

家官途の位置づけと個別的展開の検討を試みることで、かかる官途

の歴史的意義とそれに叙任される大名権力の思惑を分析している。

氏の研究は、斬新な研究方法であるだけに武家官位論研究の到達点

を示している。

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13

一方、官位・官途の獲得と並行して、戦国期において幕府地方支

配を担う守護職の獲得・競争に関する研究も活発的に行われてい

る。特に上述した川岡勉氏らの「戦国期守護」論の反論として長谷

川博史氏は尼子氏と毛利氏の守護職の獲得を検討し、両氏の権力

の強大化こそが前提であると指摘し、彼らにとっての守護職は「あ

るに越したことはない」と氏が評価している。

さらに、最近では、「戦国期守護」論の是非をめぐって、さらに

議論を進化させた。特に守護職に補任されていなかった、あるいは

守護に準じる権利を持つ地域権力の位置づけを試みたのは大薮海氏

の研究である(

36)

大薮氏は「室町幕府から守護職に補任されていないにもかかわら

ず、守護を介さず幕府と直接つながりを有し、かつ自らの支配領域

内で守護と同等の権利を行使していた」権力を「非守護地域権力」

と規定している。そして地域権力が守護職、あるいは官途を追求す

る基準について、「守護職が実際に機能しえた時期においては守

護職が欲され、守護職が官位と同様に有名無実のものになった

段階においては、利用価値が高いと判断された方が欲され」る

として、「守護職と官位のいずれも、地域の事情や個々の状況

により、支配の正当性を標榜する根拠となりえた」と指摘した。

さらに、官途のみならず、大名権力が守護職の奪い合いを繰り広

げることを踏まえてその位置づけを与えようとする山田貴司氏の研

究がある(

37)

山田氏は木下氏と同じ関心点を持ちながら、各地に割拠した地域

権力が官位を求めたのはなぜかと問いつつ、大内氏の事例から示し

たように、守護職を得た後、さらに高位高官を望んだケース、官位と

守護職をほぼ同時に狙って得たケースもあるとして、「地域権力が自

身の正当性と権威を表象するために用いた政策や技法を構造的に把

握し、そのうえで官位の獲得なり、守護職の獲得なりの意味あいを

位置づけていく必要」であると指摘した上で、地域の大名権力は官

位の選択と目的を明らかにすることだけでなく、「守護職とどのよう

な関係にあったのか」を合わせて解明せねばならないと述べている。

以上は、最近まで戦国期大名権力論の研究成果を概観してみたも

のである。これまで見てきたように、現在に至る戦国期大名権力に

関する議論は、「大名権力がどのように各地域の公権力になり得たか」

という問題を中心に繰り返されている。その中で、大名権力の支配

的正当性を「下から視点」からみる村落論や在地支配論と、武家官位

論と戦国期守護論、すなわち「上からの視点」からみる支配の正当

性、さらにその中間に位置付けられる家中論など様々の視角から、

戦国期大名権力の歴史像が多角的に解明されつつあったが、未だに

克服すべき課題が多々あるといわざるを得ない。

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最近、戦国期大名権力を総括的に論じた村井良介氏は、「「戦国大

名とは何か」ではなく、「何を戦国大名として規定することが、いか

なる課題にとって有効であるか」と問いを立て直す」べきであると

指摘した(38)。

多様性を持つ戦国期の大名権力を一概にして定義をつけ、全般的

に通用させようするよりも、村井氏は「個々の権力はそれぞれ異な

っていることを前提にした上で」、「その内のあるものを「戦国大名」

の名で括ることが、いかなる課題に応えるために有効かと問う必要

がある」と説いた。極めて的を射た正論といえる。

また、村井氏は戦国期の大名権力を論じる際に、「戦国大名」と呼

ばれている個々の権力の差異をそれぞれの特質として認識しようと

する意識が薄かったことを指摘している。

右の村井氏の指摘を言い換えれば、個々の大名権力が差異とそれ

ぞれの特質を有することを認識し、それらを明らかにした上で、は

じめて個々の権力が地域の統一権力になり得た所以と、一個の地域

権力になったことが所在する地域とその周辺地域にとって、さらに

当該期の日本列島にとって有した意義を論じることが出来るように

なる、と理解してよかろう。

村井氏が指摘した「個々の大名権力の差異とそれぞれの特質」と

は、各地域の歴史的発展から生まれてきたものであり、故に一つの

概念を各地域の状況に当てはめようとしても、その中身は一様では

ないことは自明である。

こうした異なる個々の状況が戦国期になっても存在しており、同

質均一的なものとして同じ標準で規定することはどれほどの意味を

持つかという疑問が湧く。

むしろ、戦国期の多様性を尊重し、各地の実際的な事象に沿って

戦国期の大名権力を究明する必要性を改めて強調したのみならず、

これまでの先行研究が各テーマに絞って深化されていくことの反面

で、各地域における固有の「個々の差異とそれぞれの特質」を見失っ

ていっているのではないか、という警鐘を鳴らすのが村井氏の研究

であると論者が理解している。

したがって、各地域の歴史的展開の差異とそこから生まれた特質

を個々の「サンプル」として収集してから、各「サンプル」を比較す

ることで、はじめて当該期大名権力の多様性を具体化し、そこから

当該期の政治社会構造を多角的に探ることが出来るのである。

実際、多くの研究者、例えば本章で多く引用した市村高男氏(

39)

は「これまでの戦国期権力論が、列島周縁に位置する北東北・道

南や、南九州・琉球諸島という列島の周縁部をほとんど念頭に置

かれていない」ことを指摘したように、当該期の大名権力論をテー

マごとに研究を深化させることと並行して、各地域、否、各地域の大

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名権力レベル(=サンプル)の研究がなるべく多く研究された先進

地域の研究と同等な水準に達するようにしないと、政治史から全国

的なレベルで大名権力を位置付けるのは困難であろう。

上記の研究史を概観してきた通り、列島の周縁部と位置づけら

れる九州・東国・奥羽をどのようにとらえるべきか、ということ

は最近までも議論は必ずしも十分に進められるわけではない。

それを具体的にみるために、次節では、本論文の取り扱う対象

である奥羽の戦国大名権力論の研究成果を概観し、そこから本論の

課題と視角を提示したい。

第二節

奥羽の戦国大名権力論の研究史と成果

本節では、主に戦国期奥羽の大名権力の研究成果を確認しておき

たい。戦国期奥羽大名の本格的な研究は一九六〇年代になって盛ん

になってくる。前節で振り返ったように、当時地方史的研究と中世

法と礼的秩序に対する関心度が高まるとともに、大名権力の成立に

関する研究は一層深まっていった。特に何度も触れた永原慶二氏を

始めとする大名領国制の研究は当時に主流的地位を占めており、そ

の影響も各地方における大名権力の成立に関する研究に大きく与え

ている。

その成果をまとめて一九七〇年代末に出版された論集『中世奥羽

の世界』(

40)

は中世及び戦国期奥羽の研究の基礎になるといえる。

さらに一九八〇年代に編集された『戦国大名論集二―東北大名の研

究』(

41)

は、収録された一部の論文内容は前記の『中世奥羽の世界』

と重なるものの、奥羽大名研究の先鞭をつける戦前の大島正隆氏の

研究(

42)

のみならず、代表的な伊達氏や芦名氏から出羽の浅利氏や

大江氏まで幅広い論文が収録され、研究の到達点を示しており、今

までの研究にも大きく影響を与えている。

したがって、本節ではまず、一九六〇年代から戦国期奥羽大名権

力の研究史を振り返っておきたい。その際には主に大名権力の成立

論を中心に注目しながら、整理を進めていきたい。

戦後の戦国期奥羽大名権力の研究は、主に大名の支配様相を論じ

ることを中心として展開した。そこで大きな業績を蓄積したのは小

林清治氏である。

当時は、『伊達家文書』が仙台市に移管されたことを受け、小林氏

は精力的に研究を推し進めてきた。その直後、小林氏はすでに一九

五〇年代後半に「東北大名の成立―伊達氏における知行制の成立」

(

43)

をはじめ、伊達氏の領国支配と知行制の構造に関する論文を発

表した。氏の関心点は、当時学界が盛んに議論する戦国期大名権力

の性格と近世社会との関わりに取り組み、連続面という立場に立ち、

伊達氏権力がどのように近世大名へ転身していったかを中心として、

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同氏の知行制の成立と近世仙台藩の地方知行制へ発展する過程を検

討した。

小林氏がリードする伊達氏の研究は直ぐに奥羽大名権力の中心と

なった。一九六〇年代に入って、関東における後北条氏のように、伊

達氏の権力性格が奥羽大名権力を代表するものとして、さらに多く

の研究者に議論されてきた。

特に、当時の主流となる守護領国制論の影響を受けて、伊達氏や

芦名氏の権力成立過程が一つ大きな関心点になった。

そこで、藤木久志氏の「戦国大名制下における買地安堵制」44と

「戦国大名制下の守護職と段銭」(

45)が公表された。藤木氏は、全国

的な戦国大名権力の成立特徴と固有な矛盾という問題が、奥羽地域

においても貫かれるという視角に立ちながら、奥羽地域において当

時盛んに行われていた所領売買における農民、領主と大名権力間の

対立に、大名権力は買地安堵制から一層発展された段銭課徴体制の

掌握をもって対処しようとしたとして、それを奥羽大名権力の成立

前提とした上、段銭課徴体制の成立を実現させた鍵を一国守護公権

の権限に求める。

それに対し、小林氏は「奥州における戦国大名の成立と守護職」

(

46)

において、藤木氏が重視した段銭課徴体制の掌握は伊達氏と芦

名氏においては永正年間以前まで遡れることを立証し、一国守護公

権よりも南北朝以降に徐々に成立していた郡検断職に基づいた公権

力の創出こそが、南奥羽における「戦国大名」権力の成立の源泉であ

ると論じた。

他方、芦名氏権力の成立を分析した大石直正氏は、芦名氏が文明

十五年まで遡る買地安堵制を知行制確立の梃子として国人領主と主

従制的関係を結び付けたとみなした。また、氏はそれを可能にしえ

たのは芦名氏が握るとされた会津郡守護に因るものと推定した。

その後も、戦国期における奥羽大名権力研究は文献史料の数を誇

る伊達氏に集中し、前述した小林氏のほか、渋谷敏己氏などは『晴宗

公采地下賜録』の分析を通して伊達氏の権力構造と地方支配の実態

解明を試みたことで、奥羽大名の典型とされる伊達氏の研究は凄ま

じく進展していった。

同じく一九六〇年代において、当時の学界に大名権力の在地支配

に対する関心が高まる中、奥羽大名権力の研究においても、やはり

伊達氏を中心として進展されていた。特に伊達氏の領国支配実態が

注目され、豊富な史料からその様子を解明する研究は続々と発表さ

れた。例えば、伊達氏の段銭徴収や在地構造を解明した誉田慶恩氏

の研究や、同氏の下級家臣の存在形態を追究する小林清治氏の研究

がその先鞭をつけるものと言える。

一方、法制史の視点から戦国期大名権力としての伊達氏の存立基

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盤を考えるものとして、同時期に発表された、伊達氏の塵芥集にお

ける司法権を論じる勝俣鎮夫氏の研究がある(

47)

。勝俣氏の研究の

前後にして、小林宏氏は一九六〇年代から塵芥集のあらゆることを

総括する研究を進め、のちに『伊達家塵芥集の研究』がその集大成と

して公刊された(48)

。小林宏氏の塵芥集の研究は、伊達氏の領国支

配を法制的のみならず、文献学的研究をも踏まえて進展させたこと

で、今になっても到達点を示している。

とはいえ、当時の大名権力論は大名権力の先進性を巡って論証す

ることが主流になり、小林宏氏の研究も「先進地域」の北条氏などと

比べながら、伊達氏の後進性を論じる立場を取っているわけで、そ

れ以降の伊達氏研究は、小林宏氏の研究から大きな影響を受けてい

る。 一

方、伊達氏以外の奥羽大名権力の研究は、伊達氏のそれと比べ

てやや遅れてはいるが、六〇年代末から七〇年代にかけて盛んにな

ってきた。

それは、一九六〇年代末から七〇年代にかけて、東北六県の県史

以下の自治体史の編纂事業がほぼ一斉に行われた結果と言える。そ

れによって戦後直後まで未分析、未考察な新史料が続出した結果、

七〇年代から八〇年代前半まで戦国期奥羽の研究が大きく発展を遂

げた。

とはいえ、これまでの研究重心が伊達氏に偏った状況は大きく変

わったわけではないが、六県の県史編纂事業、及び各県の市町村史

の編纂事業が開始したことで、特に戦後になっても進展を見せてい

なかった北奥羽の研究はこれを受けて大きく発展を遂げてきた。

とりわけ、塩谷順耳氏(

49)

、加藤民夫氏(

50)

と鈴木登氏(

51)

によ

る一連の研究は、秋田氏、仙北、由利衆諸氏の史的発展のみならず、

城郭史や領国支配の形態まで様々の分析を行なった。のち八〇年代

にその集大成として塩谷氏が編集した『中世の秋田』が刊行された

(

52)

。一方、海保嶺夫氏が進展させた松前氏及び蝦夷地の研究(

53)

や、森嘉兵衞氏による南部氏の研究も同じ頃に始められたものであ

る(

54)

この時期の研究は、基礎事実の解明というよりも、当時各地に盛

んに行われた領国支配の研究に追いかけるかのように、奥羽各地の

大名権力の様相を検討することを急いだ。だが、やはり史料が相変

わらず大きく制約されたため、研究は地方の伝承や軍記物の記事に

依存して当時の実態を推測せざるを得ない状況を強いられた。

また、その時の研究のもう一つの特徴は、郷土史的な立場から大

名権力の発展を見ることであって、研究の力点は地方顕彰に置かれ、

近隣する他地域への関心が相対的に薄く、国家史、あるいはより広

い地域史的な視点から、室町戦国期における奥羽大名権力を捉える

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研究は一九八〇年代を待たねばならない。

八〇年代になると、奥州では依然として伊達氏を中心とする研究

が発展していった。特に一九七〇年後半に奥州探題大崎氏の実態と

性格について精緻な考察を行った伊藤喜良氏の研究は特筆すべきで

ある(

55)

。伊藤氏の研究は従来伊達氏に偏向する奥羽大名権力研究

の相対化を図り、室町期以降の奥州の位置づけを幕府体制・鎌倉府

体制の相克という歴史的背景から把握しようとし、当該期奥州の最

高代表格というべき奥州探題の歴史的意義を究明する。

それと前後して、視角はやや異なるが、小川信氏の『足利一門守護

発展史の研究』において、南北朝時代奥州総大将・奥州管領の設立か

ら奥州探題の成立まで、室町初期の政治情勢との関係が考察されて

いる(

56)

。その後、大崎氏に関する研究は七〇年代から八〇年代に

かけて一つの盛期を迎えて、後述する遠藤ゆり子氏の研究に継承さ

れる。一方、長谷川成一氏による津軽氏と由利衆の関連研究も開始

され、これまで薄かったこの二地域の領主権力の研究が本格的に進

んでいったのである(

57)

他方、特に出羽については遠藤巌氏の一連の研究が当該期出羽の

研究を大きく推し進めた(

58)

。遠藤氏は前述した伊藤喜良氏の研究

を踏まえつつ、奥羽の大名権力を国家史的視点から再把握し、特に

室町幕府との関係、いわゆる都鄙関係に基づいて幕府体制から見る

奥羽国人の位置を論じることは、その後の研究に大きな影響を与え

ている。

また、遠藤氏の業績のもう一つは、戦前の深澤多市氏が着手した

仙北小野寺氏の研究を引き受けたことである。氏は、都鄙関係のみ

ならず、奥羽両探題を中心とする政治秩序の分析という視点から、

小野寺氏が京都御扶持衆であることを位置づけると同時に、羽州探

題を頂点とする出羽国の武家領主において、小野寺氏が「屋形」=

扶持衆として羽州探題に次ぐ地位を有するとし、室町期出羽国の政

治構造を奥州のそれと同じ図式を持つと捉えている。

その後遠藤氏は、『能代市史』の編纂事業に携わりながら、北出羽

の安藤氏の史料分析を進めることともに、日本列島の辺境地に位置

する同氏の動向と在り方を小野寺氏研究と同じ視点から再把握しよ

うとした。

遠藤氏の研究と同時期に、粟野俊之氏(

59)

と誉田慶恩氏(

60)

によ

って最上氏の研究も大きく推し進められていった。

最上氏の研究は戦前から川崎浩良氏の郷土史的研究がその始まり

である(

61)

。その後、誉田氏は一九七〇後半から八〇年代にかけて

発足した『山形県史』、『山形市史』の執筆活動を通して、初めて室町

戦国期最上氏の発展、特に「戦国大名」としての在り方を系統的に整

理したのである。

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その前後に、粟野氏は『山形県史』の成果を踏まえて、最上氏の研

究について、「いずれも近世初期を中心としており、戦国期の特に領

国支配に関する研究は皆無に等しい。それは史料的制約によるもの

であるが、関ヶ原以後に五十七万石の大名となった最上氏の基礎は、

戦国末期に最上義光によって築かれたといえるであろう。最上氏の

核心をつくならば、戦国大名としての領国支配の研究を回避するこ

とは出来ない」と指摘して、領国支配面から最上氏のあり方を再考

する必要性を訴えた。

次いで、粟野氏は「戦国大名最上氏の買地安堵制について」におい

て、「従来、山形縣の戦国期研究は、史料の制約もあり軍記物によっ

て語られてきている部分が少なくない。しかし、従来の軍記物から

脱却し、発給文書等の基本史料を一点一点検討することによって、

地域紙を再構成することが今後の課題である」と指摘し、それ以降

の一連の研究においても、一次史料の検討に基づいて、実証研究の

姿勢を一貫して、最上氏の研究を郷土史から底上げすることに多く

貢献したのである。

八〇年代の研究成果が大きかったためか、九〇年代に入ると、奥

羽大名権力の研究は一時停滞状態に陥り、新しい研究成果をしばら

く見せなかった。その中、羽下徳彦氏(

62)

と長谷川伸氏(

63)

はその

時期において重要な影響を与える研究が次々と発表された。羽下氏

の「伊達・上杉・長尾氏と室町公方」と長谷川氏の「越後天文の乱と

伊達稙宗―伊達時宗丸入嗣問題をめぐる南奥羽地域の戦国期諸権力

―」、同「南奥羽地域における守護・国人の同盟関係―越後上杉氏と

伊達氏の場合」である。

両氏の研究は、いずれも天文の乱における伊達氏と奥羽外部の大

名権力である上杉氏と幕府との関係を論じたものであり、伊達氏の

地位上昇の背景をより広い範囲の視野で検討した重要な成果をあげ

る。 殊

にこれまでの研究の多くは、『余目氏記録』の記述に基づき、伊

達氏は実力をもって室町期の武家秩序を覆し、自身の地位上昇を成

し遂げた、と見做してきたが、羽下氏と長谷川氏の研究は、単に奥州

(

羽州)

探題職の獲得の有無、さらに奥羽地域という枠を越えて、伊達

氏のあり方と政治構造を近隣地域や中央政権との連動的関係から捉

え直す方法は、斬新であったと評価できよう。

しかしながら、同時期の研究主流は、関東地域で盛んに議論され

る国衆論、家中論にあり、奥羽地域においても、二〇〇〇年以降は、

主に南奥の中小領主の動向に関心を寄せるようになり、羽下徳彦氏

と長谷川伸氏の成果はそれ以降に継承されないようになったのであ

る。 二

〇〇〇年代以降の研究はおおよそ三つの方向に進展している。

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すなわち、一つは家中論の視点から伊達氏家臣団の実態を検討する

研究、一つは中・南奥における国人領主の動向と存在形態に関する

研究、さらにもう一つは大名権力の側面としての古文書学的研究で

ある。

具体的にみると、伊達氏に関する研究がさらに深化されている中、

菅野正道氏による伊達氏家臣団と印判状の研究は、小林清治氏と大

石直正氏の研究をさらに発展させたものとして注目を集めている

(

64)

。一方、七海雅人氏(

65)、佐藤貴浩氏(

66)

は、伊達氏の一族で、

国衆の家を継いだ留守政景と国分盛重の動向を一次史料の再検討を

通して明らかにした上で、国衆論の立場から伊達氏に従属する半独

立的な領主層の支配構造と伊達氏の領国支配との関わりを分析して

いる。さらに佐藤氏は従来あまり検討されてこなかった伊達實元・

伊達成実父子の動向と、伊達氏の中核として、主に政宗期における

政権運営に関与した様相を追究した。

したがって、佐藤氏、七海氏の研究によってこれまで研究の少な

かった伊達氏重臣クラスの動向とあり方に関する研究に多く貢献す

るといえよう。伊達氏家臣団の研究が進められている中、奥州に点

在する領主たちに関する研究も活発に行われている。

とりわけ垣内和孝氏の一連の研究(

67)

は、芦名氏、岩城氏、畠山氏

と白川氏など仙道地方で活躍した大名権力の成立と展開を一次史料

の検討と城郭研究によって多角的に究明した。

ほかの奥州大名権力の研究進展をみると、芦名氏については前述

した垣内氏のほか、近年芦名氏の発給文書を精細に分析する高橋充

氏の研究が挙げられる(

68)

。同じ方法を用い、『白河市史』の成果を

さらに推進させ、奥州白川氏の動向を克明に追究する菅野郁雄氏

(

69)

と、長年にわたり精力的に奥州石川氏の存在形態と動向を研究

する小豆畑毅氏の業績が注目を集めている(

70)

他方、奥州大崎氏については、遠藤ゆり子氏の研究が挙げられる

(

71)

。遠藤氏は先述した八〇年代の伊藤喜良氏の考察、さらに二〇

〇二年の大崎シンポジウムの研究成果を受けて、戦国期大名権力と

しての大崎氏の存在形態と権力構成に考察を加えた。特に遠藤氏は

天正末期に起こる大崎の乱を素材として大崎氏と重臣氏家氏の確執

から大崎氏権力の性格を解明したことで、奥州探題としてだけでな

く地域権力としてのあり方がより詳しくなることに至ったのである。

さらに北奥州の大名権力の研究について、九〇年代後半から南部

氏の研究を大きく底上げした菅野文夫氏の研究(

72)

と、最近同じ南

部氏と近隣の稗貫氏の基礎考察をなした熊谷隆次氏の研究がある

(

73)。

菅野氏の研究は同じ室町期から戦国期にかけて糠部郡に君臨する

三戸南部氏の動向を解明することに力点を置くものであり、それに

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対して、熊谷氏は史料が極端的に少ない稗貫氏に関する未検討の新

史料の発見と検討を通して、空白だった同氏の動向を少しずつ明か

している。

両氏の研究は八〇年代の入間田宣夫氏による鎌倉南北朝時代の同

地域の研究をさらに進めたことと、長期的に研究中心となる南奥の

研究に比べて研究が遅れている北奥州の研究を一新させたこととし

て貴重な成果である。

大名権力の個別研究とは別に、視野を広げて奥羽地域における大

名権力間の外交と相互関係を注目して、当該期の戦争が長期間に続

いた原因を探る研究が登場した。戦前の大島正隆氏による戦国最末

期伊達氏・最上氏と周辺領主・豊臣政権との関係を論及した研究が

先鞭をつけている。戦後では、小林清治氏は伊達氏を中心に南奥羽

における広範囲な縁戚関係が結ばれたことに注目し、その後の領主

間の相互関係及び同地域の政治史に大きな影響と規定を与えたと指

摘している。

また、最近では、他の南奥羽大名権力と中小領主の視点から同地

域の領主連携とその特質に注目する研究が続々と見られている。例

えば、粟野俊之氏は天正末期において最上義光が主導するとされる、

いわゆる「伊達氏包囲網」の形成を検討し、南奥羽の領主連携の実態

を分析している。それに対して、吉村雄多氏(

74)

は、粟野氏の持論を

批判的に継承しながら、戦国期における南奥領主間の政治関係と政

治史的構造について再検討を試みた。

その一方で、垣内和孝氏と山田將之氏の研究(

75)

は、当該期の南

奥領主間の紛争解決の装置、いわゆる「奥州ノ作法」による「惣和」

の成り立ちと、上述の小林氏が指摘した領主間の縁戚関係からもた

らされる「中人制」との関連性を論及した。

そもそも、「奥州ノ作法」の「発見」は早くも「惣無事令」論を展

開させた藤木久志氏によるものである。藤木氏は、地域的統一を成

し遂げつつある伊達政宗の「侍道」と最上義光の「侍の筋目」に注目

して、こうした政治論理は両氏の地域的統一戦争を推し進めた根底

であり、さらにそれぞれ「羽州探題」、「奥州探題」という正当性を掲

げて、豊臣政権の「惣無事」論理に拮抗したと捉えている。

しかし、藤木氏の説は、あくまでも「地域的大名権力」が統一政権

に対抗するという構図を前提として把握するものである。

それに対して、右の山田氏、吉田氏の研究では、戦国最末期におけ

る南奥州において、不完全でありながらも、領主たちが先述の「奥州

ノ作法」と「中人制」を通じて、局地的な平和を維持しようとする動

きがあったことから、豊臣政権の惣無事政策のもとに平和が成し遂

げられたという従来の見方の相対化を図ったのである。

このように、二〇一〇年代以降の研究は、個別の大名権力の研究

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という枠を越えて、地域的政治構造、特に地域的平和を中心とする

領主間の意識と動向を再把握しようとし、豊臣政権の「惣無事令」の

再評価につながる。

豊臣政権の惣無事令論における奥羽大名権力の議論は、先述した

藤木久志氏の研究を深化する粟野氏の研究と、近年の批判的立場に

立った竹井英文氏(76)、戸谷穂高氏(

77)

の研究があげられる。

竹井氏と戸谷氏の研究には、検討事例に多少相違はあるものの、

いずれも「惣無事令」とされてきた一連の史料を再検討することに

より、特に南奥羽を含む東国における、法令としての「惣無事令」の

存在を否定し、豊臣政権の東国政策は、西国のそれとは論理も実態

も異なっていたという見解はほぼ一致している。その成果に基づい

て、「惣無事令」を軸とする豊臣政権の東国政策、引いては奥羽政策

に対する理解に大きな修正を迫ることになるだろう。

その一方で、ごく最近では、近世との連続面に立つ研究と共に、室

町幕府と奥羽大名権力とのつながりと交流に基づいて、奥羽大名権

力のあり方に関する研究を再び盛り上がってきた。とりわけ、近年

の黒嶋敏氏(

78)

、白根靖大氏(

79)

、そしてごく最近の星川礼応氏(

80)

などの研究が続々と発表された。

黒嶋氏は伊達氏の陸奥国守護と奥州探題補任の意義と目的を、大

名権力の正当性から分析し、「国人」伊達氏の「大名化」は、「探題職

補任以外に不可能である」としている。さらに伊達晴宗の奥州探題

補任によって、伊達氏は「探題権のうち軍事指揮権を継承」すること

で、晴宗は「自らの奥羽諸氏への軍事行動を正当化し、また陸奥国内

での最高責任者であることを表明」することができる、と指摘して

いる。

その一方で、白根氏は、七〇年代で定着した室町期奥羽における

武家秩序に関する理解を再考する際に、とりわけ幕府と地域のそれ

ぞれの動向を踏まえた上、「室町時代の東北社会にはタテの秩序(室

町幕府体制)とヨコの秩序(国人一揆の連合)が構築された」と捉え

つつ、室町期以降の奥羽では、「御所」と称される大崎・最上・斯

波・浪岡北畠が各々の役割を果たし、独自性を持つ伊達氏のよう

な、「屋形」と称され、幕府とつながる有力国人たちとともに地

域社会の秩序を形成したという構図が有する、と指摘している。

両氏の研究はごく最近に出版された『東北の中世史』シリーズで

公表されており、これから奥羽大名権力のあり方と位置づけの再評

価に大きな影響を与えよう。

南奥と奥羽地域全体に関する研究史的動向を概観してきたが、そ

の同時に出羽国を中心とする研究も二〇〇〇年代以降、活発になり

つつあった。

上述した粟野氏の研究が発表されたて以降、山形県における最上

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義光顕彰運動をきっかけにして、最上氏の研究が多角的に展開して

きた。城郭研究を主にする保角里志氏(

81)

と伊藤清郎氏(

82)

は、戦

国末期最上氏の動向を一次史料の検討を通じて整理してみた。両氏

はともに豊臣期を境に最上氏の苗字変化があったことに注目し、最

上氏の自己認識の変化は豊臣政権へ服属することに大きく関わり、

同氏の近世大名へ脱皮することに表裏することが判明した。

さらに、安部俊治氏による戦国期最上氏の花押の研究(

83)

と松尾

剛次氏は最上義光を中心とする最上氏関連文書を精力的に網羅した

上、古文書学的分析を行った。松尾氏の研究は、最上氏がの大名権力

としての権力構造と領国支配の様相を解明するには極めて重要な労

作であり、最上氏の研究を底上げする大きな業績として、これから

の研究に大きな影響をもたらすだろう(84)。

最上氏の研究と同時に、日本海側の庄内地域では菅原義勝氏の研

究(85)、内陸部の仙北地域では金子拓氏の研究(86)がそれぞれ注

目を浴びている。菅原氏は粟野氏の研究成果を受けて、庄内に君臨

する大宝寺氏の権力性格を検討し、戦国初期(天文期まで)の庄内で

は、大宝寺氏を頂点として、土佐林氏・竹井氏・来次氏が支える統治

構造が成り立っていたとする。

それに対して金子氏は、『横手市史』の執筆にあたって、多くの先

行研究の成果を取り込め、小野寺氏の動向解明のみならず、近隣地

域の動向をも留意しながら、広域的視点から小野寺氏のあり方の再

評価・再把握を試みたのである。

第三節

本論文の視角と課題

以上、戦国期大名権力に関する研究史を概観し、その成果を確認

してきた。本節はそれらを踏まえて、問題点と本論文の視点を明ら

かに示しておきたい。

前節で触れたように、戦国期における各地域大名権力の権力特質

を巡る議論は、八〇年代盛んに行われている(

87)

。特に支配の正当

性、いわゆる「上からの規定」という視点に立ち、室町期の守護権力

との連続性を強調する「戦国期守護」論が提唱されて以降、それに関

する賛否両論はともかくとして、中世から近世へと移行する過程に

おいて、連続・断絶いずれの立場を取ってでも、戦国期大名権力のあ

り方と室町幕府の体制構造とのつながりをどう把握すべきか、とい

う課題が避けられない重要なテーマである。

「戦国期守護論」に関する論考においては、議論対象の適用範囲

は、本論文の対象である奥羽のような遠隔地が含まれていないとい

う検討対象の偏る問題は、既によく指摘されている。最近では当該

期の各地域の規模や歴史的背景に応じて、室町期以来の多様性の意

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味を問うべきであるという意見も提起されている。

それを克服するため、前述した伊勢北畠氏、飛騨姉小路氏と越前

朝倉氏の「国司」の位置づけと性格を分析する大薮海氏の研究が注

目を浴びている。氏が提唱した「幕府・知行主」論は、多様な戦国

期の大名権力のあり方をさらに細かく規定することを試みるものと

位置づけできよう。

もっとも、室町期と戦国期の連続性を重視すれば、戦国期大名権

力の歴史的位置づけをする際に、室町幕府の地方支配体制の実態を

抜きにしては語れない。そこで各国の守護・国司だけでなく、もう

一本の柱である探題体制を無視してはならない。

須田牧子氏が指摘したように、「九州・東国・奥羽をどのように

とらえるべきか、また室町幕府―守護体制をこのように限定さ

れた地域のなかで考える必然性は何か」を問うべきである(

88)

とりわけ、多くの先行研究に共通する問題点として、遠隔地の支配

策で室町幕府体制の特色ともいえる九州、奥州、羽州三つの探題職

については、力点を創設期の南北朝に置くことが多く、戦国期まで

の変化と発展に関する見通しと検討は、未だ少ないのではなかろう

かと考えられる(

89)

前節で概観した通り、奥州探題大崎氏を素材とする研究、引いて

はそれに基づいて室町期以降伊達氏が台頭するまでの経過を見通す

先行研究があるものの、隣の羽州探題体制ないし出羽国の政治構造

を検討するものは極端に少ないと言わざるを得ない。

また、戦後における出羽国の大名権力研究は、六〇年代から八〇

年代に盛行していた守護領国制論や戦国大名論はもちろん、その後

に提起された「戦国期守護」論や戦国期権力論においても、陸奥国

と共に検討分析の対象として捨象されてしまった。

それは現存する当該期出羽国の史料が大きく制約される影響によ

るものだが、もうひとつ重要な要因として、現時点、惣村などの地

域社会の視点から中世社会の重層的権力関係の分析を重視する主流

の研究方法では、出羽国の様相を覗き見ることは極めて難しく、つ

まり、大名権力の実態を解明する「下からの視点」がなかなか見え

てこないという問題が解消し得ないことがある。

次に、これまでの先行研究を見る限りでは、奥羽地域の政治構造

を把握する際に、「余目氏記録」を根拠にして、それをそのまま戦

国期に持ち越してしまった研究が多い。その結果として、奥州・羽

州両探題職自体が大名支配的実効性を持たないと指摘しつつも、奥

羽の大名権力は探題職の獲得を通じて戦国期大名権力化を成し遂げ

ることがやはり必要である、という大きな矛盾が生じる。

なお、戦国期における出羽国の大名権力について、近隣の陸奥国

と区別なく扱われる傾向が顕著であり、出羽国の動向解明と個性に

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関しては必ずしも正面から深く究明されたというわけではない。

一方、探題最上氏に専ら注目するのでなく「羽州探題」最上氏の

あり方と位置づけを再評価するには、同国に点在する他の領主権力

の動向とあり方も見逃してはならないだろう。

ただ、自治体史を見ると、編纂事業が進んでいる一方、それにも

とづいて出羽国内での諸勢力に関する個別な研究では、個別の事実

関係は依然として軍記物に多く依存しており、主な関心点も大名当

主個人の政治動向を中心としており、大名権力の構造としての分析

も史料的検討も不十分であると指摘できる。言い換えれば、室町戦

国期の出羽国大名権力がどのように展開していったかは、いまだ十

分な解明が進められていないことが現状といわざるをえない。

それを克服するため、近年に盛んに行われる自治体史の刊行によ

る新史料の発見を積極的に利用して、大名当主に注目を集める視角

を脱却して、諸史料の再検討から同国の大名権力像、家臣団の実態

など地域権力としての権力構造をとらえ直すことが、極めて必要で

あると考えられる。

右のような研究史の問題点および問題意識を念頭に置いて、本論

文はこれまで注目されることの少なかった山形最上氏と庄内大宝寺

氏を研究対象とする。方法としては主に関連史料の再検討を通じて

戦国期出羽国の大名権力の代表格というべき両氏の動向と政治構造

を解明することから、当該期における出羽国の政治情勢および大名

権力の特質と発展過程を見出すことである。

そこで、本論文は特に近年の大名権力における武家官位論と外交

論研究の成果も視野に入れつつ、発給文書を利用して古文書的考察

と政治過程分析という方法を取って研究を進めていきたい。

近年の研究は、先述したように、大名権力のあり方について、当

時の社会各階層から複眼的に検討することを目指している。そこ

で、守護任命の有無というよりも、大名権力が何によってその特異

な存在形態を形成・維持しえたのか、その歴史的性格をどのように

位置付けるべきかという長谷川博史氏の指摘は、出羽国大名権力の

場合としても受け継ぐべきであると考えているが、中でも重要な点

が三点ある。

一つ目は、「羽州探題」にこだわらず、史料の再検討を通して当

該期の様相をとらえ直す視角である。今までの最上氏に関する研究

は、同氏が「羽州探題」だったことを強く意識し、それを研究の前

提としているが、室町期以降最上氏の動向は極めて不透明な状態で

ある以上、「羽州探題」の権限を奥州探題と同一視して、その性格

云々を論じることはどれほどの意義を持つかは疑問である。

むしろ「探題だから」を前提とせず、わずかな関連史料から室町

後期以降における「羽州探題」最上氏の位置づけと、「羽州探題」

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が最上氏にとってどれほどの意義を有するかをとらえ直す必要があ

ると考えられる。

その上、近世大名へと脱皮を成し遂げた最上氏と途中に潰え去っ

た同国の大宝寺氏との権力の質的な相違を解明することによって、

「探題」と「屋形」に相違があるのかを、両氏の発展状況を比較す

ることで、より具体的に、かつ動態的に明らかにしていくことを目

指したい。

二つ目は、戦国期における出羽国大名権力と近隣大名との外交関

係である。室町中期以降の幕府と地域の結びつきは、守護(探題)制

度のみに依拠した硬直したものではなく、多様な形で柔軟に保たれ

ていたことは既に多く指摘されている。

こうした背景を踏まえて、最高家格を持つ探題を頂点とする奥羽

地域において、大名権力同士の関係は必ずしも単線的で硬直に規定

されていたとは限らない。むしろ、幕府との関係深化に伴い、奥羽の

武家政治秩序の変化が進められていたことが十分に考えられる。

近年盛んに行われた武家官位論研究においても、外交や政治的駆

け引きの媒介である官途と栄典の競争を通じて、大名権力と近隣大

名同士との関係を見出せるはずと指摘される。

そうすると、従来の研究で重視され、戦国期以降の南奥羽の大名

権力間の関係を強く規定した、とされてきた伊達稙宗の婚姻戦略に

よる「骨肉」関係は、大名権力間の外交関係においてどのように反映

されてきたか、とりわけ、奥羽地域における大名当主にとっての官

途・家格の意義が外交文書の書札礼からどのように変化が映り出さ

れたかを、総括的に理解し直す必要がある。

その際には、従来の伊達氏を重んじる視点からではなく、それを

相対化し、さらに出羽国大名権力を見出すために、検討対象を「羽州

探題」最上氏と「屋形」大宝寺氏としたい。なぜなら、家格と官途が

どれほど重視されていたかを知るためには、戦国末期に再び強大化

した「探題」最上氏の事例を分析するのが最も有効だからである。さ

らに最上氏と対照する事例として、伊達氏の婚姻戦略とほとんど関

わらず、最後まで「探題」最上氏に対抗する大宝寺氏の様相を分析す

る必要がある。

そして三つ目は、地域の平和と紛争と大名権力間の政治関係との

インタラクションである。既に概観したように、近年の南奥州にお

ける中人制による地域の平和が大きく注目を浴びている。それに対

して、出羽国においては同じ装置が存在していなかったことはなぜ

か、という問題にはあまり議論を加えられてこなかった。

一方、近年の竹井氏の研究によって、天正末期庄内所有権をめぐ

る最上氏と上杉氏の紛争の性格と豊臣政権の平和、いわゆる「惣無

事」政策との関わりが検討されている。しかし、豊臣政権の視点か

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らではなく、以前から続いてきた出羽国における紛争の本質と原因

を先に把握せねばならない。出羽国の紛争をクローズアップして、

一次史料の再検討によってその様相と変化を究明することによっ

て、最末期の最上氏による統一戦争の歴史的特質を明らかにしたう

え、豊臣政権時代へと移行する過程にたどり着きたい。

さもなければ、豊臣政権の惣無事政策への評価を与えることも、

質的変化を考察することもできないだろう。

以上の問題意識に基づいて、本論文が具体的に検討課題とするも

のは、次の二つである。一つ目は、これまでの全ての議論の根本で

ある戦国期出羽国の政治様相と関連史料の根本的再検討である。

そこで、二つの検討対象である最上氏と大宝寺氏を二部に分けて

検討を進めていきたい。

第一部「最上氏の権力と政治構造」では、戦国末期に南出羽をほ

ぼ統一した最上氏を取り上げ、その位置づけと戦国期大名権力とし

ての成長過程と政治構造を明らかにする。第一章「室町期羽州探題

最上氏の位置づけ―

「赤宇曽問題」から見る出羽国の執行体系―」

では、新発見の史料から通説の羽州探題最上氏の位置づけをとらえ

直すものである。この一件は、史料が乏しい室町期出羽国の政治情

勢をうかがい知ることができる貴重な事例である。従来、この「赤

宇曽問題」において、羽州探題最上氏が、幕府による「奥羽両探

題」体制の一翼として、使節遵行権を行使したという見解が説かれ

ている。そこで、「赤宇曽問題」に対する分析作業を通じて、室町

後期出羽国の政治史について若干の再検討を試みて、当該期最上氏

の位置づけと出羽国の政治構造を考える。

第二章「戦国期最上氏の官途に関する一考察」では、第一章で得

た新しい事実を踏まえて、古文書と系図類史料から戦国期を中心に

最上義守・義光の官途を再検証する。その結果、先行研究で指摘さ

れた最上氏の左京大夫任官が確認できないという結論を出した上、

実際に最上氏の任官と家格が相応するかという幕府体制を主体とし

た視点から論じられてきた武家官位論の見方に疑問を投げて、少な

くとも戦国期奥羽大名の意識では室町時代以来の家格が定着するこ

とによって、他地域に見られるような積極的な任官の働きかけが見

られず、任官の実用性と価値が低下するという結論を得た。

第三章「戦国期最上氏の外交と氏家守棟」では、研究蓄積の少な

い最上氏の外交を検討したものである。特に近年に盛んに行われた

大名権力の外交体制と権力構造との関連性という視点を取り込み、

天正末期最上氏の外交における意思伝達を担う家臣の検出、および

そこで最も活躍を見せた重臣氏家守棟の役割を明らかにした。これ

により、当時の最上氏の意思決定のあり方を伺うのみならず、最上

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氏の行動を義光個人に集中しすぎる姿勢を相対化して、より多角的

に最上氏の権力構造を読み解ける糸口が見えた。

第四章「天正末期最上氏の領国拡大過程―

庄内侵攻を中心として

」では、天正十五年に起こった最上義光の庄内侵攻の過程を関連

史料から再検討した。とりわけ、従来検討されてこなかった侵攻時

期と義光の態度の変化を史料の年代比定を通じて復元し、義光の野

心と解釈された侵攻原因を、庄内の内紛の当事者である東禅寺氏永

から救援を求められたからだと確認でき、庄内侵攻は単に最上氏に

よる一方的な侵略にとどまらず、伊達氏と上杉氏と絡んだ代理戦争

へと展開した広範囲な争いと位置づけるべきと考えられる。

第五章「豊臣政権の惣無事政策における最上義光―

「庄内問題」

の再考を兼ねて―

」では、近年議論が多く交わされた豊臣政権の

「惣無事政策」の中で事例としてよく取り上げられた「庄内問題」

に関する論説を概観し、これまで理解されてきた庄内問題が起こる

までの過程推移と、豊臣政権の「庄内問題」の介入経緯と対応の変

化を、関連史料も再検討を通じて読み直し、今まで説かれたのとは

やや違う「庄内問題」の実像を提示した。

第六章「豊臣政権の仙北仕置と最上義光」では、文禄元年に最上

氏と仙北小野寺氏の紛争を引き起こした「上浦拝領問題」と、その

前提である「仙北一揆」の関連史料の再検証を行い、これまで縷々

と言われてきた両者の関連性を再確認しつつ、「上浦拝領問題」の

性格を分析した。その上で、遠国の蔵入地に対する豊臣政権の支配

方針が、国境が接した大名権力同士の紛争を惹起してしまったとい

う見解を示し、関ヶ原の戦いにおける両氏の戦争の本質を問うた。

第七章「最上義康について―

幕藩体制初期における最上氏権力の

一側面」では、最上義光の長男義康の動向、主に豊臣政権時代から

抹殺された直前までの行動を追跡しつつ、彼が関ヶ原の戦いをきっ

かけに最上氏における位置づけと権力の変化を検討し、彼が抹殺さ

れた原因とその死からもたらされた影響を再検証した。

第二部「戦国期庄内における土佐林氏・大宝寺氏権力の政治構

造」は、最上氏とは別に、室町時代から日本海側で独立な権力とし

て庄内に君臨した大宝寺氏の権力と政治構造を分析したものであ

る。 第

一章「『大日本国出羽国大泉庄当家藤原(殿)前七代系図』に

関する一考察」では、よく引用されたにもかかわらず、ほとんど史

料的に未検討である『大日本国出羽国大泉庄当家藤原(殿)前七代

系図』を考察した。特にそこに記される室町期以降大宝寺氏の歴代

当主の動向を同時代の史料と比較検討することで、同史料の価値と

信ぴょう性を検証した。

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第二章「土佐林禅棟の政治動向と庄内」では、天文-

元亀年間庄

内の政治を牛耳る土佐林禅棟の動向を把握し、その関連文書から当

該期の庄内は大宝寺氏というよりも、実に禅棟の時代だったことを

明らかにした。その上で、庄内のみなならず、北出羽、越後そして

京都の幕府とも親交し、周辺の紛争に調停を申し立てる禅棟の活躍

ぶりを改めて確認した。

第三章「永禄・元亀期庄内における権力交替―大宝寺氏の復権を

中心に」では、

天文期から庄内の政治、外交を牛耳っていた土佐林

禅棟とその一族が大宝寺義氏の復権運動によって没落を余儀なくさ

れた争乱過程を辿りつつ、その中で従来上杉氏の立場に立って義氏

を支援したと理解されてきた本庄繁長の役割と動向を再検討するこ

とで、当該期庄内と越後府中、下越との関係を問い直した。

第四章「発給文書から見る大宝寺義氏の戦争と外交―

由利侵攻を

手掛かりに―

」では、現存する大宝寺氏の最盛期を築いた大宝寺義

氏の発給文書を網羅した上、花押、書札礼を中心に古文書学的な考

察を行った。その次に、義氏の動向を比較的に把握しやすい由利侵

攻を素材に、当該期における中・北出羽の政治情勢との関連性を把

握し、由利侵攻の経過を史料ごとに追いながら、その意義を評価し

た。 そ

して、終章においてこれらの成果をまとめると同時に、今後の

課題と展望を見通したい。

なお、最後に断っておきたいが、本論文は戦国期における出羽国

の政治構造、戦争と外交の諸様相を中心に論じるものであり、今ま

で奥羽地域の政治構造に関する先行研究を縷々と述べてきた。しか

しそれは、本論文が在地社会に無関心をしたり、出羽国の大名権力

による在地社会の支配構造を軽視したりするという意味ではない。

前節にふれたように、戦前から六十年代以降、室町期から戦国期

にかけて奥羽の「戦国大名」論が盛んに行われている。前出の政治

構造論と同時に、「戦国大名とは何か」という議論を軸に、前出の

藤木久志氏、小林清治氏、伊藤喜良氏、そして大石直正氏をはじめ

とする先行研究では、奥州伊達氏、会津蘆名氏などを事例として、

奥州における大名権力の在地支配の実態と「戦国大名」化とかかわ

りを細密に分析しており、先述べた買地安堵制から貫高制確立に至

る道程にたどり着いた。

一方、出羽国における大名権力の成立と在地社会の支配を結び付

けて論じるものとして、戦前の大島正隆氏(90)

による北出羽浅内

氏、安藤氏の支配構造の研究、入間田宣夫氏による出羽国南部の在

地徳政に関する分析(91)、そのほかに永原慶二氏の「大名領国

制」論を受けて、最上川水運と最上氏の大名権力の成立を考察した

誉田慶恩氏(92)、さらに出羽大江氏(寒河江氏)の支配構造を考

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察する鈴木勲氏(93)、などの数多くの成果が挙げられている。

このように右の諸研究は、貴重な成果であることを改めて強調し

たいが、戦国期出羽国に限っていえば、同国の大名権力による在地

社会の支配構造をより具体的に解明するには、大名権力と村落のや

り取りを示す史料の発掘が不可欠であると言うまでもない。

しかしながら、現時点では、それはなかなか突破できないところ

であり、七十年代以降に盛んに進められてきた自治体史の編纂事業

だが、そこから本論文の研究対象である最上氏や大宝寺氏はもちろ

ん、北出羽の小野寺氏と安藤氏などの在地支配=農民層の掌握を明

示する史料がほとんどないと言っていいくらいである。ましてや、

最上氏や大宝寺氏などの大名権力による在地領主の支配を保証する

安堵状の現存数も僅かである。

つまり、現時点においては、前述した「下から視点」で当該期、

特に戦乱がピークに迎えた天正年間における出羽国の大名権力によ

る在地社会の支配の仕組み、それが大名権力の戦争などを支えてい

たか、という重要な問題を解明することは、未だ糸口を掴むことが

難しいと言わざるを得ない。

この難題はすぐ打開することを望めないかもしれないが、出羽国

の大名権力の研究が閉塞してしまうことを意味しない。右の「下か

ら視点」を重視する先行研究と並行して、大名権力の成立過程にお

ける「探題」、「屋形」の位置づけ、言い換えれば前の室町幕府体制

から戦国期の大名権力への発展過程に対する解明には、まだ不明確

さが残っている。

したがって、「下から視点」では難しいが、出羽国の大名権力の

成立を論じるには、まず大名権力が各領主を家臣団に組み込ませ、

求心力の向上を狙った過程を解明することも重要ではないかと考え

られる。

そこで、戦国期における出羽国の大名権力にとってより弱小な領

主層を自分の家臣団として編成していく中、それを巡って他の大名

権力との対立が生じ、やがて戦争へと突入し、地域的な戦乱まで発

展した過程と、家臣団の編成における大名権力の正当性は幕府体制

の枠組みとはいかなる関係を有するか、などの視角も見逃してはな

らないし、「下からの視点」と同等に重要であると強調したい。

したがって、本研究は現存史料の偏在性を考慮し、在地社会から

の視点も重要視しながら、それを今後の課題としておく。その同時

に、当該期出羽国の大名権力の成立と発展を家臣団の編成、戦争と

外交に注目し、あえて「上からの視点」からその諸様相を先に再検

討することを行うことにしたい。

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(1) 最上氏の職の呼称については、史料によって様々な表記が見ら

れる。通常の「羽州探題」のほか、『余目氏記録』では、「出羽守

護」と記されている。本論文では、煩雑を避けて、「羽州探題」

と統一することにしたい。

(

2)

先行研究では室町幕府体制から与えられた奥羽諸氏の身分につ

いて未だ曖昧であり、小野寺氏らが「京都御扶持衆」と把握され

ているぐらいで、戦国期になると、最上氏や大宝寺氏のような強

力な大名権力を除く中小武家領主をどのように把握して、適正な

学術概念用語をつけるべきかは、未だに議論が十分にされていな

い感が否めない。

(

3)

「守護不設置」の奥羽では、探題は事実上の守護、あるいはそ

れに類するものと見做している研究が多く、おおよそ陸奥国守護

も奥州探題も任官された伊達氏の場合、「探題も守護も同質のも

のとみなす」という見方は根強く、のちに述べるように、先行研

究では、伊達氏の陸奥国守護・奥州探題の任官は、他国での「守

護職」の取得=正当性の獲得と見做されている(小林清治「伊達

氏と奥州探題職」『福大史学』十八、一九七四年)。

(

4)

小林清治「奥州における戦国大名の成立と守護職」『歴史』三

四、一九六七年

(

5)

長谷川博史『戦国大名尼子氏の研究』、吉川弘文館

二〇〇〇

(

6)

安良城盛昭「太閤検地の歴史的前提」、初出『歴史学研究』一

六三・一六四号、一九五三年、後に『日本封建社会成立史論』

上、岩波書店、一九八四年に収録

(

7)

村田修三「戦国大名研究の問題点」『戦国大名論集1

戦国大

名の研究』、吉川弘文館、一九八三年

(

8)

永原慶二「大名領国制の構造」、『戦国期の政治経済構造』、岩

波書店、一九九七年、初出は『岩波講座日本歴史』8中世4、岩

波書店、一九七六年

(

9)

藤木久志「戦国期の土地制度」『戦国社会史論』、東京大学出版

会、一九七四年、同「大名領国制論」『戦国大名の権力構造』、吉

川弘文館、一九八七年

(

10)

宮川満「戦国大名の領国制」、『封建国家の権力構造』、清水

盛光・会田雄次編、創文社、一九六七年

(

11)

黒川直則「守護領国制と荘園体制―国人領主制の確立過程」

『日本史研究』五十七、一九六一年、同「中世後期の領主制につ

いて」『日本史研究』六十八、一九六三年

(

12)

永原慶二「日本における封建国家の形態」、同『日本封建制

成立過程の研究』、岩波書店、一九六一年、同『日本封建社会

論』、東京大学出版会、一九五五年

(

13)

田沼睦「室町幕府・守護・国人」、『中世後期社会と公田体

制』、岩田書院、二〇〇七年

(

14)

佐藤進一「室町幕府開創期の官制体系」『日本中世史論集』

岩波書店、一九九〇年

(

15)

今谷明『室町幕府解体過程の研究』岩波書店、一九八五年、

同『守護領国支配機構の研究』、法政大学出版局、一九八六年

(

16)

今岡典和・川岡勉・矢田俊文「戦国期研究の課題と展望」、

『日本史研究』二七八、一九八五年

(

17)

石田晴男「室町幕府・守護・国人体制と『一揆』」、池上裕

子・稲葉継陽編『展望日本歴史12

戦国社会』東京堂出版、二〇

〇一年

(

18)

戦国期幕府・戦国期守護論に対しては、長谷川博史氏(『戦

国大名尼子氏の研究』、吉川弘文館

二〇〇〇年)、池享氏(「戦

国期の地域権力」歴史学研究会・日本史研究会編『日本史講座5

近世の形成』、東京大学出版会、二〇〇四年)、丸島和洋『戦国大

名武田氏の権力構造』(思文閣出版、二〇一一年)をはじめとす

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32

る多くの反論がある。

(19)

今岡典和「戦国期の守護権をめぐって―越前朝倉氏の場

合」、『関西福祉大学社会福祉学部研究紀要』十二、二〇〇九年

(

20) 川岡勉「室町幕府―守護体制の変質と地域権力」、『室町幕府

と守護権力』吉川弘文館、二〇〇二年

(

21)

池享「戦国期の地域権力」歴史学研究会・日本史研究会編

『日本史講座5近世の形成』、東京大学出版会、二〇〇四年、同

〈書評〉「戦国期地域権力研究の視覚と方法 : 村井良介『戦国大

名権力構造の研究』を読む」、『市大日本史』十六、二〇一三年

(

22)

家永遵嗣『室町幕府将軍権力の研究』、東京大学日本史学研

究室、一九九五年

(

23)

峰岸純夫「戦国時代の「領」と領国―上野国新田領と後北条

氏」『中世の東国

地域と権力』、東京大学出版会、一九八九年

(

24)

永原慶二「東国における惣領制の解体過程」前掲⒁『日本封

建制成立過程の研究』に収録

(

25)

市村高男「戦国期下総国結城氏の存在形態」、「戦国期常陸佐

竹氏の領域支配」『戦国期東国の都市と権力』、思文閣出版、一九

九四年

(

26)

佐藤博信「戦国期における東国国家論の一視点―古河公方足

氏と後北条氏を中心として―」、同『古河公方足利氏の研究』校

倉書房、一九八九年

(

27)

黒田基樹「戦国期外様国衆論」、同『戦国期大名と外様国

衆』、文献出版、一九九七年、同『戦国期東国の大名と国衆』岩

田書院、二〇〇一年

(

28)

久保健一郎『戦国大名と公儀』校倉書房、二〇〇一年、同

『中近世移行期の公儀と武家権力』同成社、二〇一七年

(

29)

石母田正『中世政治社会思想

上』(解説)岩波書店、一九七

二年

(

30)

二木謙一『武家儀礼格式の研究』、吉川弘文館、二〇〇三年

(

31)

今谷明『戦国大名と天皇

室町幕府の解体と王権の逆襲』講

談社、二〇〇一年

(

32)

池享『戦国・織豊期の武家と天皇』校倉書房、二〇〇三年

(

33)

市村高男「戦国期の地域権力と「国家」・「日本国」」『日本史

研究』五一九号、二〇〇五年

(

34)

山田康弘「戦国期栄典と大名・将軍を考える視点」『戦国史

研究』五十一、二〇〇六年、同「戦国期における将軍と大名」

『歴史学研究』七七二、二〇〇三年

(

35)

木下聡『中世武家官位の研究』吉川弘文館、二〇一一年

(

36)

大薮海『室町幕府と地域権力』、吉川弘文館、二〇一三年

(

37)

山田貴司『中世後期武家官位論』戎光祥出版、二〇一五年

(

38)

村井良介『戦国大名権力構造の研究』思文閣出版、二〇一二

(

39)

注33

論文

(

40)

小林清治・大石直正編『中世奥羽の世界』、東京大学出版

会、一九七八年

(

41)

『戦国大名論集二―東北大名の研究』吉川弘文館、一九八四

(

42)

大島正隆『東北中世史の旅立ち』、そしえて、一九八七年

(

43)

小林清治「伊達氏における家士制の成立」『史学雑誌』六十

二(八)一九五三年、同「東北大名の成立―伊達氏における知行

制の成立」注41に収録

(

44)

藤木久志「戦国大名制下における買地安堵制」注41に収録

(

45)

藤木久志「戦国大名制下の守護職と段銭」『歴史』三十二、

一九六六年

(46)

注4論文に参照

(47)

勝俣鎮夫「戦国法」『戦国法成立史論』、東京大学出版会、一

九七八年

(

48) 小林宏『伊達家塵芥集の研究』創文社、一九七〇年

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33

(49)

塩谷順耳「北羽戦国大名の趨勢―その成立と家臣団」、『秋大

史学』十六、一九六八年、秋田大学史学会、同「北羽織豊大名領

の景観―本堂領の場合」『秋大史学』

二十二、一九七五年、秋田

大学史学会、

(

50)

加藤民夫「小野寺氏の領国支配―天正〜慶長期の政治史的考

察」『秋大史学』

十二、一九六二年、秋田大学史学会

(

51)

鈴木登「戦国末期由利地方における一勢力の形態―特に仁賀

保氏について」『秋田地方史の研究』、今村義孝教授退官記念会、

一九七三年

(

52)

塩谷順耳編『中世の秋田』、秋田魁新報社、一九八二年

(

53)

海保嶺夫『中世の蝦夷地』、吉川弘文館、一九八七年

(

54)

森嘉兵衞『南部信直』人物往来社、一九六七年

(

55)

伊藤喜良『中世国家と東国・奥羽』校倉書房

一九九九年

(

56)

小川信『足利一門守護発展史の研究』吉川弘文館、一九八〇

(

57)

長谷川成一「陸奥国における太閤蔵入地試論:津軽地方を

中心に」弘前大学『文経論叢・人文学科篇』、一九八三年、同

「天正末年〜慶長期における出羽国由利衆の動向」弘前大学『人

文社会論叢・人文科学篇』二〇〇一年

(

58)

遠藤巌「戦国大名小野寺氏―稙道・輝道関連史料の検討―」

『秋大史学』

三十四、一九八八年、秋田大学史学会、同「京都

御扶持衆小野寺氏」『日本歴史』四八五、一九八八年、同「戦国

期檜山城主下国家関係の一史料」、『秋大史学』

三十八、一九九

二年、秋田大学史学会、同「戦国大名下国愛季覚書」(羽下徳彦

編『北日本中世史の研究』、吉川弘文館、一九八九年

(

59)

粟野俊之「戦国大名最上氏の領国形成と羽州探題職」『駒澤

史学』二十八、一九八一年

(

60)

誉田慶恩「大名領国制の形成と最上川水運」『歴史』二十

七、一九六四年、東北史学会、同『最上義光』人物往来社、一九

六七年

(

61)

川崎浩良『山形の歴史

川崎浩良全集

第二』、川崎浩良

全集刊行会、一九六四年

(

62)

羽下徳彦「伊達・上杉・長尾氏と室町公方」、注58同編論集

(

63)

長谷川伸「越後天文の乱と伊達稙宗―伊達時宗丸入嗣問題を

めぐる南奥羽地域の戦国期諸権力―」『国史学』一六一、一九九

六年、同「南奥羽地域における守護・国人の同盟関係―越後上杉

氏と伊達氏の場合」『地方史研究』四十五(二)、一九九五年

(

64)

菅野正道「陸奥国宮城郡国分氏の動向」『研究紀要』五、千

葉市立郷土博物館一九九九年

(

65)

七海雅人「留守氏と「奥州余目記録」」、峰岸純夫・入間田宣

夫・白根靖大

編『中世武家系図の史料論

下巻』高志書院、二〇

〇七年

(

66)

佐藤貴浩「留守政景と伊達氏」、『駒澤大学大学院史学論集』

三十七、二〇〇七年、同「戦国期国分氏家中の動向と伊達氏」

『駒沢史学』七十一、二〇〇八年、同「伊達領国の展開と伊達実

元・成実父子」『戦国史研究』六十五、二〇一三年

(

67)

垣内和孝「戦国大名蘆名氏の誕生―宝徳・享徳期および長禄

期の抗争の再検討」『地方史研究』五十四(五)、二〇〇四年、同

「白川氏・小峰氏と「永正の変」―南奥白川氏の権力構造」『国

史学』一六六、一九九八年、のちに、いずれも『室町期南奥の政

治秩序と抗争』岩田書院、二〇〇六年に収録

(

68)

高橋充「葦名盛氏の『止々斎』号―葦名氏発給文書の検討

その一」、『福島県立博物館紀要』九、一九九五年、同「戦国期葦

名氏の書札礼―葦名氏発給文書の検討

その二―」羽下徳彦編

『中世の社会と史料』吉川弘文館、二〇〇五年

(69)

菅野郁雄『戦国期の奥州白川氏』岩田書院、二〇一一年

(

70)

小豆畑毅『陸奥国の中世石川氏』岩田書院、二〇一七年

(

71) 遠藤ゆり子「執事の機能からみた戦国期地域権力

:

奥州大

崎氏における執事氏家氏の事例をめぐって」、『史苑』六十二

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34

(一)、二〇〇一年、同「戦国期地域権力の歴史的性格に関する

一考察--

奥羽における大崎氏の位置付けをめぐって」『地方史研

究』五十二(二)、二〇〇二年、同「戦国期奥羽における保春院

のはたらき--

戦国時代の平和維持と女性」『日本史研究』四八六、

二〇〇三年、いずれも同著『戦国時代の南奥羽社会

:

大崎・伊

達・最上氏』吉川弘文館、二〇一六年に収録

(

72)

菅野文夫「南部信直発給文書とその周辺:戦国末期武家文

書の〝略押〟」『岩手大学教育学部研究年報』六十(二)、二〇〇

〇年、同「九戸一揆の一断面」『岩手大学文化論叢』五、二〇〇

二年、同「川嶋氏所蔵文書中の九戸一揆関係文書について」『岩

手大学文化論叢』七・八、二〇〇九年

(

73)

熊谷隆次「奥羽仕置と稗貫氏:『稗貫家譜』の分析から」

『弘前大学国史研究』一三七、二〇一四年

(

74)

吉村雄多「「伊達氏包囲網」再考:天正十六年の南奥羽の政

治状況」『戦国史研究』六十三、二〇一二年

(

75)

山田將之「中人制における「奥州ノ作法」―戦国期の中人制

と伊達氏の統一戦争」『戦国史研究』六十三、二〇〇九年

(

76)

竹井英文「出羽国「庄内問題」再考」池享編『室町戦国期の

社会構造』吉川弘文館、二〇一〇年、のち同『織豊政権と東国社

会:「惣無事令」論を越えて』吉川弘文館、二〇一二年に収録

(

77)

戸谷穂高「関東・奥両国「惣無事」と白河義親」、村井章介

編『中世東国武家文書の研究:白河結城家文書の成立と伝来』、

高志書院、二〇〇八年、同「豊臣政権と西国・東国」、高橋典幸

編『戦争と平和』、竹林舎、二〇一四年

(

78)

黒嶋敏「奥州探題考―中世国家と陸奥国」『日本歴史』六二

三、二〇〇〇年、のちに『中世の権力と列島』、高志書院、二〇

一二年に収録

(

79)

白根靖大「東北の国人たち」『東北の中世史

室町幕府と

東北の国人』、吉川弘文館、二〇一五年

(

80)

星川礼応「奥州伊達氏と室町幕府」、『歴史』一二九、二〇一

七年

(

81)

保角里志『南出羽の戦国を読む』高志書院、二〇一二年

(

82)

伊藤清郎「戦国大名最上氏の時代

最上氏の呼称について」、

同編『最上氏と出羽の歴史』、高志書院、二〇一四年、同『最上

義光』吉川弘文館、二〇一六年

(

83)

安部俊治「花押に見る最上氏の領主としての性格」同注82

著書に収録

(

84)

松尾剛次「最上義光文書の古文書学

判物・印判状・書状」

『山形大学大学院社会文化システム研究科紀要』十一、二〇一四

(

85)

菅原義勝「大宝寺氏と越後国守護上杉氏」『駒澤大学大学院

史学論集』四〇、二〇一〇年

(

86)

『横手市史

通史編

原始・古代・中世』、二〇〇八年、横手

市、そのほか、金子拓「戸沢氏系図の成立と中世の戸沢氏」注65

論集に収録

(

87)

近年の戦国期大名権力概念の研究動向については、平出真

宣氏の整理(「戦国期政治権力論の展開と課題」、中世後期研究会

編『室町・戦国期研究を読みなおす』、思文閣出版、二〇〇七

年)が詳しい。また、大名権力の家中論について、矢田俊文氏

(「戦国期甲斐国の権力構造」『日本史研究』二〇一号、一九七九

年)、市村高男氏(「戦国期下総国結城氏の存在形態」『戦国期東

国の都市と権力』、思文閣出版、一九九四年)と黒田基樹氏の研

究(『戦国大名と外様国衆』、文献出版、一九九七年など)が多く

挙げられる。近年では、個別の大名権力を取り上げ、大名権力と

他大名との外交関係や相互関係の規定については丸島和洋氏

(『戦国大名武田氏の権力構造』思文閣出版、二〇一一年)と村

井良介氏(『戦国大名権力構造の研究』思文閣出版、二〇一二

年)の研究がある。

(

88) 須田牧子「書評

川岡勉著,

『室町幕府と守護権力』」『史学

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35

雑誌』一一四(一)、二〇〇五年

(89)

小原茉莉子「奥州管領期の大崎氏」『岩手史学研究』九十

二、二〇一一年

(

90) 大島正隆「北奥大名領成立過程の一断面―比内浅利氏を中心

とする考察」、前注(42)著書に収録

(

91)

入間田宣夫「出羽国における在地徳政」『百姓申状と起請文

の世界:中世民衆の自立と連帯』東京大学出版会、一九八六年

(

92)

誉田慶恩「大名領国制の形成と最上川水運」『歴史』(二十

七)、一九六七年

(

93)

鈴木勲「大江氏の支配構造に関する一考察」『山形史学研

究』十三・一四合併号、一九七八年

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36

第一部

最上氏の権力と政治構造

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37

第一章

室町期出羽国の執行体系と羽州探題最上氏―その位置づけ

をめぐって―

一、問題の所在

宝徳元年、京都の醍醐寺三宝院は、領地である出羽国由利郡赤宇

曽郷において、在地国人小介川氏の違乱押妨を幕府に訴えた。幕府

はそれを認め、使節遵行を行った(以下、「赤宇曽問題」と呼ぶ)。こ

の一件は、史料が乏しい室町期出羽国の政治情勢をうかがい知るこ

とができる貴重な事例である。従来、この「赤宇曽問題」において、

羽州探題最上氏が、幕府による「奥羽両探題」体制の一翼として、使

節遵行権を行使したという見解が説かれている。しかし、本当にそ

のように考えてよいのだろうか。つまり、使節遵行権を行使したの

は果たして最上氏だったのか。

そこで本章は、この「赤宇曽問題」を改めて分析するものである。

その作業を通じて、室町後期出羽国の政治史について若干の再検討

を試みたい。

まず次に掲げる五通の史料をご覧いただきたい。

〔史料①

足利義政御教書案〕(

1)

「(包紙ウハ書)竹松殿

右京大夫勝元」

出羽国赤宇曾事、三宝院御門跡領云々、早可被沙汰居彼雑掌之由

、所被仰下也、仍執達如件

宝徳元年八月廿五日

右京大夫判

竹松殿

〔史料②

小介川立貞書状案〕(

2)

「(包紙ウハ書)自雄勝まいる

小介川

進上人々御中御返報

前伯耆守立貞」

御状畏入候、仍当所三宝院御門跡御領之由、自京都被仰下候、然

間御年貢等無沙汰之由承候、五代十代ニも御門跡之御領成候て、

御年貢進上申たる事無候処、如何としたる題目を以、如此被仰候

哉、驚入候、御意とハ申ながら、承引難申子細候、恐惶謹言

二月十六日

(宝徳二年)

前伯耆守立貞判

進上人々御中御返報

〔史料③

小野寺家道書状案〕(

3)

「(包紙ウハ書)

小野寺

謹上

豊田出雲殿

前隠岐守家道」

去年九月十五日御状、当年二月七日令披見候了、御意通赤宇曽申

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38

遣候、則返状進候、於向後直可被仰付候、殊外不肖人候間、一向

私うろん

の様相似候、仍御用之時者、幾度矢野可被仰付候、無案

内御使者御座候へハ、被追時日候間、上意大切候、以後可預得御

心候、恐々謹言

二月十八日

(宝徳二年)

前隠岐守家道判

謹上

豊田出雲殿

〔史料④

矢野重政書状案〕(4)

「(包紙ウハ書)

矢野弥次郎

進上

豊田出雲殿

重政」

就三宝院御門跡御領、御使者御僧御下候、彼御領御事、御年

貢等進上仕候事、五代十代之内にも不存知候間、於今御年貢

沙汰申事叶〔「間」脱カ〕敷由、返事仕候間、自屋形其分御返

事被上申一

候、可然様に御管領様へ御披露候て、ゐ (

中 舎)

儀御ふち

は 離)

なれ候ハぬやうニ、御申御沙汰候者、公私畏入候、我々もいま

だ散々敷候間、状計ヲ

以テ

御返事申上候、如何様当年御馬上候ハ

ゝ、其時委細申上候、恐惶謹言

二月十八日

(宝徳二年)

重政判

進上

豊田出雲殿御返報

〔史料⑤

有良西堂書状〕(

5)

「(包紙ウハ書)

自奥州白川金勝寺

謹上

禅那院御坊中

有良」

態以飛脚申上候、抑自

御門跡様蒙仰候赤宇曽之事候、小野寺方へ申遣、返事とも取進上

仕候、旧冬百年以来候ハぬ大雪にて候間、無通路候て、やうやう

以同宿僧、御状共着申、三月末ニ是へ罷帰候、尤

上意事候間、愚僧罷越可申付候処ニ、当国諸軍勢何かと申間、厳

重ニ申付候により、滞留仕候なとに、以僧遣候き、豊田出雲入道

ニ能々御談合候て、重可被仰下候、緩怠之御返事申上候、無是非

次第候、大宝寺にても大崎殿様にても、可被仰談候歟、在京候矢

野方へ被仰付候へと小野寺申、豊田入道を被召寄候て、能々可有

御談合候、此旨能々可預御披露候、当国面々勢使仕候者、其以後

愚僧可上洛仕候、其時最前ヲ

以テ

参上、毎事可申入候、返々慿入

候、能々可預御披露候、恐惶謹言

卯月十一日

(宝徳二年)

有良(花押)

謹上

禅那院御坊中

右の一連の史料は、『醍醐寺文書』に収められている、宝徳元年~

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39

二年にかけての「赤宇曽問題」に関する史料である。同事件について

はすでに遠藤巌氏をはじめ、多くの研究者が検討を加えている(

6)

以下、遠藤氏の『山形県史』通史編執筆部分を論文A、小野寺氏に

関する論文を論文Bと呼ぶこととする。なお、B論文に基づいて「赤

宇曽問題」の経緯と伝達ルートをまとめたのが図①である。

ここでは、まず「赤宇曽問題」について遠藤氏が説く要点を簡単に

整理しておきたい。

(1)三宝院の訴えを受けた将軍足利義政は、管領細川勝元を通

じて羽州探題最上竹松に赤宇曽郷の使節遵行を命じた。竹

松は最上頼宗の子息に比定されている。

(2)最上氏の執事・豊田出雲入道は、小野寺家道に赤宇曽郷の使

節遵行を命令した。京都御扶持衆とされる小野寺氏は最上

氏の遵行使節であり、両氏の上下関係が歴然と示されてい

る。

(3)小野寺氏は、小介川立貞の沙汰拒否を豊田出雲入道に報告

するとともに、御馬進上の連絡をした。

(4)幕府の東国使節僧として白川に滞留する有良西堂は、事態

の収拾を図るためには、庄内大宝寺氏、あるいは奥州探題大

崎氏の協力要請とが必要であると禅那院に伝えた上、豊田

出雲入道に相談することを提案した。

そもそも、事件の起因と結末は不明だが、定説化してきた右の遠

藤氏の見解には疑問が二つある。

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40

一つ目は羽州探題最上氏の職権範囲である。遠藤氏は、「赤宇曽問

題」の収拾を羽州探題の職権範囲とした。そのため、竹松を探題最上

氏の当主に比定するのだが、実際、室町期における最上氏の動向は

この一件以外はまったく不明といえる(

7)

。ましてや、管見の限り、

最上氏と由利郡の関係を語る史料は皆無である。

また、最上氏は「出羽の守護」(

8)

といわれるが、その職権範囲は

出羽国全体には及んでいなかった。このことは、後の享徳の乱に際

して、出羽国に対する幕府の軍勢動員命令が最上氏のほか大宝寺氏

にも単独で発給されでていることからもわかる(

9)

さらにいえば、そもそも「竹松」を羽州探題最上氏の当主に比定す

る根拠が欠如している。遠藤氏論文Aでは、「文書(史料①=引用者

注)の機能からすると、奥羽では探題職権である使節遵行権を行使

すべき人物」としているが、それを証明できる史料が明示されない

ため、遠藤氏説の妥当性は改めて検証する必要がある。その鍵を握

るのが豊田出雲入道である(

10)

二、細川被官人・豊田出雲入道

通説では、豊田出雲入道を最上氏の執事とされる。彼に関して遠

藤氏論文Aでは、「幕府→竹松と出羽在住の小野寺氏→小介川氏との

間に介在する在京の人物であり、幕府遵行命令系統の中では竹松の

意向を代行する立場にあった」とする。

しかし、竹松と豊田出雲入道のつながりは史料①~⑤からはまっ

たくうかがえず、ましてや、以下に示すように、豊田出雲入道は最上

氏の執事ではないのである。

〔史料⑥『康富記』宝徳三年七月廿八日条〕(

11)

山名被官人太田垣内者殺害細川京兆被官人豊田出雲内者侍、云々

史料⑥は、外記局官人を務めた貴族・中原康富の日記『康富記』で

ある。時は宝徳三年七月、「赤宇曽問題」から二年後のことである。

四職と数えられる山名氏の家臣太田垣氏の内者が管領細川氏の

被官である豊田出雲の内者を殺害したという。

また、「文安五年十一月三日付飯尾常暹奉書案」(

12)

の宛所に「

豊田出雲入道殿」、「年未詳五月三日付豊田長房書状」(

13)

に「豊田

出雲守長房」が見える。

時期から考えると、これらの人物も史料⑥の「豊田出雲」とは同一

人と見てよいだろう。とすれば、豊田出雲入道(長房)は実は管領細

川氏の被官であり、これまで言われてきた最上氏の執事ではないこ

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41

とはほぼ間違いない。

そのように考えれば、史料④において小野寺氏が最上氏ではなく、

管領細川勝元への報告を豊田出雲入道に依頼する理由も矛盾なく理

解できよう。こうして、前掲の遠藤氏が想定した「赤宇曽問題」の伝

達ルートである幕府(将軍義政―管領細川勝元)―羽州探題(「最上

竹松」―豊田出雲入道)―遵行使節小野寺家道―小介川立貞は、幕府

(将軍義政―管領細川勝元―豊田出雲入道)―遵行使節小野寺家道

―小介川立貞、に修正することができる。右の見解に基づいて、以下

はもう一度「赤宇曽問題」の経緯を再整理しておきたい。

三、事件の再検討

『康富記』の記事により、豊田出雲入道の正体が明らかになった

ので、これまでの通説を改めて検討する必要がある。まず、やや雑駁

ではあるが、本論冒頭で掲げられた史料①〜⑤を解釈し直し、事件

の内容を再検討したい。

まず①は、醍醐寺三宝院が幕府に赤宇曽の所領安堵を要請した後

の、幕府の対応を示すものである。要請を受けた将軍義政は、管領細

川勝元を通じて「竹松」に赤宇曽郷の使節遵行を命じた。

史料①が出された後、史料③の「去年九月十五日御状、当年二月七

日令披見候了」とあるように、細川家被官の豊田出雲入道は、赤宇曽

郷の使節遵行命令の書状を宝徳元年の九月十五日に小野寺氏に出し

ており、これは翌宝徳二年二月上旬に小野寺氏の許に届けられた。

豊田出雲入道の書状を受け取った小野寺家道は、早速に小介川立

貞に幕府の意を伝達した。立貞は三宝院の領有権を承知しないとし

て、年貢沙汰を承引しかねると抗弁した(史料②)。その後、家道は

豊田出雲入道に「返状」を送る(史料③)。その時、立貞の返事=史

料②そのものも送られたと思われる。家道はこの史料③のなかで「

殊外不肖人候間、一向私うろんの様相似候」と述べているが、この「

不肖人」、「うろんの様相」は立貞を指すと思われる。

続いて、家道は豊田出雲入道に何か御用があれば、家臣の矢野氏

にお申し付けくださいと記しており、幕府と三宝院の執行要請に対

応するため、管領細川氏からさらなる支援を呼びかける。

史料③と同じ日付の史料④では、家道の家臣・矢野重政が豊田出

雲入道に、小介川立貞の返事を報告した上、家道の豊田宛の書状も

送ると伝えている。さらに、重政は事情を細川勝元に報告するよう

豊田に依頼する。この史料④傍線部が、史料②の傍線部と酷似する

ことから、重政は立貞の言い分をそのまま豊田に伝えたことが分か

る。また、冒頭の「御使者御僧」は、後述の⑤に見える有良西堂が小

野寺氏の許へ派遣した僧を指すと思われる。

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42

史料⑤は、幕府の使節僧として白川に滞在していた有良が、当事

者の醍醐寺禅那院へ事態の進捗状況を報告したものである。史料⑤

の直前に有良は、小野寺氏の返事を受け取ったので、史料⑤と一緒

に禅那院に送ると報じていた。しかし、有良の証言によれば、去年冬

に百年以来の大雪に見舞われたため、小野寺氏の「御状」を携えた僧

侶は、三月末にようやく白川に帰ってきたという。もともと有良は「

上意事」(幕府の遵行沙汰を指すだろう)のため、自ら小野寺氏の許

へ赴くつもりだったが、白川周辺の情勢により、同地に滞留せざる

を得ず、代理の僧侶を小野寺氏の許へ派遣したと禅那院に弁明した。

ここで、注目すべきは次の文言である。すなわち、「緩怠之御返事

申上候、無是非次第候、大宝寺にても大崎殿様にても、可被仰談候歟

、在京候矢野方へ被仰付候へ」をどう読めばよいか、ということであ

る。 遠

藤氏はこれを有良の発言としている。その見解を踏まえ、ここ

までの指摘と合わせて、その続きの部分は以下のように読むことが

できよう。すなわち、小野寺氏の返事を受けた有良は、現地の状況と

情報を合わせて、管領側の豊田出雲入道との相談を提案した上、そ

れを三宝院へ披露することを禅那院に依頼しているのである。

そして有良は、「赤宇曽問題」の始末を引き続き代理の僧侶に報告

させ、白川の情勢が安定した後に自ら上洛し、諸事情を上申すると

述べている。つまり、現地に滞在した有良にとって、事件解決を図る

ために、最上氏の協力は必ずしも必要なものではなかったのである。

右の整理により、以下の事実が判明した。

(1)史料②③④は幕府と小野寺氏の間の「赤宇曽問題」のやりと

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43

りを示す史料であるのに対し、

史料⑤は有良が醍醐寺禅那院

にあてた「赤宇曽問題」の報告

と捉えられる。

(2)豊田出雲入道は、幕府と

小野寺氏の連絡役として使節

遵行と事件の進捗報告を取り

次きしているが、彼は小野寺氏

の事情聴取をし、その後に三宝

院との交渉にも担当するだろ

うと思われる。

(3)書状の日付とやり取りか

ら、幕府の使節遵行命令と豊田

出雲入道の書状を運んだのは

有良であり、また、小野寺氏の

返信を携えたのは有良が派遣

した僧侶だから、有良は京都と

在地の連絡役として活躍して

いる。

(4)この一件においては、あ

くまでも幕府・三宝院・小野寺氏によって事件解決が図られ

ており、遠藤氏が説いた最上氏の介在は存在しないと断定

できる。

佐藤進一氏によれば、そもそも使節遵行では、まず守護が御教書

を受け取ると、それを守護代に下達し、さらにこれを現地の守護使(

遵行使節)に下達する。そして命令執行の後、その報告は守護代を経

て、守護、さらに幕府に上申される。こうして使節遵行の手続きが完

結するという。また、佐藤氏は当該国の守護が機能できない時に、隣

国の守護または国内の有力者が代行者として命令を遂げるという慣

行が存在すると指摘している(

14)

これを「赤宇曽問題」に当てはまると、幕府の命令執行に当たる小

野寺氏がうまく機能していないため、隣国の大宝寺氏と大崎氏の協

力に要請していると理解しても矛盾しないと考えられる。したがっ

て、「赤宇曽問題」の事実関係は次の図②のように整理できよう。

四、「赤宇曽問題」の再評価

すでに前節の検討で、有良の進言である「大宝寺にても大崎殿様

にても、可被仰談候歟」を注目したが、それが何を意味するのかとい

えば、少なくとも京都から現地に赴いた有良の視点からすると、事

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44

態を収拾するためには、羽州探題最上氏が介在しなくても、小野寺

氏と同じく由利郡に隣接する庄内大宝寺氏、または奥州探題大崎氏

の協力により解決を図る選択肢が存在したということである。

また、有良は「大宝寺」とともに、「大崎殿様」と明記しているこ

とから、当時の大崎氏の影響力と権威が奥羽において十分に認めら

れていたと考えられる。逆に言えば、羽州探題最上氏の存在感は低

下していたことを意味する。頂点に君臨する探題最上氏と他の有力

領主(「屋形」)による出羽の政治体制という従来の理解は必ずしも

有効ではないといえる。

とりわけ、この一件に最上氏が関与していなかったとすれば、奥

州探題大崎氏と並び、幕府による奥羽支配の一翼を担い、出羽国に

おける武家秩序の頂点に位置づけられていた羽州探題最上氏の職権

とあり方は、さらに不明確になってしまう。そして室町期における

羽州探題最上氏の実態を語る重要素材として知られるこの一件の位

置づけも大きく変わるだろう。

前述した寛正元年(一四六一)の幕府の軍勢動員命令において、大

宝寺氏は最上氏とは別個に動員の対象になったことを考慮すると、

少なくとも義政期では家格とは別に、出羽国に対する幕府の支配策

はもはや羽州探題最上氏を中心に据えていなかったといえるだろう

。実際、幕府は出羽国において最上氏以外の有力者との連絡ルート

をすでに持っていた。そのパイプ役として活躍していたのは、義教

期の前半においては武衛斯波氏と細川氏である。

武衛斯波氏と出羽の関係は、庄内大宝寺氏との交流からうかがえ

る。特に大宝寺氏の歴代当主のうち、淳氏は武衛斯波氏の当主であ

る義淳から、子息の健氏は同じく義健から、それぞれ偏諱を拝領し

たことを家永遵嗣氏が指摘している(

15)

。家永氏の説を踏まえて、

杉山一弥氏はさらに淳氏の父にあたる教氏も斯波義教(応永五年以

降は義重)から偏諱を拝領していたのではないかと指摘している

(

16)

。いずれも首肯できる見解である。

家永氏と杉山氏の見解に基づいて、大宝寺氏と武衛斯波氏との関

係構築は応永初年までさかのぼることができるといえる。その後、

大宝寺氏が寛正六年に幕府から南部氏が献上した貢馬の警固と命令

されたことから、室町幕府は武衛斯波氏を通じて、探題最上氏を介

さずに大宝寺氏との連絡ルートを確保したのである(

17)

一方、「赤宇曽問題」における細川氏と小野寺氏の交流を注目する

と、将軍義政の御教書が下された八月二十五日から二週間後、豊田

出雲入道が小野寺氏に指示を出している。

史料の制約もあるが、管見の限り、同類の事例は奥羽ではほぼ見

当たらないため、管領細川氏が直接に奥羽の地方国人に使節遵行命

令を下したこの一件が例外なのか、それどもかつて先例があったの

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かは判然としない。しかし、金子拓氏(

18)

と佐藤圭氏(

19)

の研究

で指摘されたように、幕府と鎌倉府と対立する最中、中・南奥羽の領

主たちが馬、鷹などの献上を通じて独自に幕府との交流を持つよう

になっていった。出羽国では、大宝寺氏、砂越氏、小野寺氏がその例

である。

これについて遠藤氏は、史料④の「如何様当年御馬上候ハゝ」から

小野寺氏と細川氏の間には「赤宇曽問題」の前から御馬進上が恒例

化されていたと推測している。したがって、「赤宇曽問題」において

細川氏が直ちに小野寺氏に指示できるのも、貢馬を介する小野寺氏

とのつながりがすでに存在したからと理解できよう。

加えて、④の「御ふちはなれ候ハぬ」とあるように、重政が「御

管領様へ御披露」を細川氏被官の豊田出雲入道に強く依頼したこと

は、小野寺氏が幕府との関係維持のために細川氏の存在を重要かつ

大きなものであると認識していたことを示している。その反面、出

羽国における探題最上氏の権限と権威の低下は明らかである。

さらに、中央政界では武衛斯波氏が衰退し、代わって室町中期以

降、管領細川氏が複数の奥羽国人との交流を利用して、奥州・羽州探

題を経ずに幕府の命令を下達するルートを確保した。つまり、幕府

には奥羽との連絡ルートを複数持っており、状況によって、使いう

るルートを選ぶことができたのである。その範囲は出羽国では、少

なくとも大宝寺氏の庄内三郡と小野寺氏の雄勝郡まで及ぶことが、

この「赤宇曽問題」によって判明する(

20)

、竹松の人物比定

前節では、史料の読み直しにより、「赤宇曽問題」の経過とその特

質を分析した。その結果、最上氏の関与はなかったと断定できるか

ら、竹松を最上氏の当主と特定することが難しいと指摘した。また、

史料①の内容と一件の経緯を見ると、幕府から直接、一介の地方領

主である小介川氏を命令するとも思えないから、竹松は小介川氏の

者とも考えにくい。

推測の域を出ないが、一案として竹松はやはり小野寺家道、もし

くはその子息ではないかと思われる。なぜなら、管領側の豊田出雲

入道から遵行命令受けた小野寺氏が、実行→返事という手続きを行

っているからで、最初の御教書の発給対象はやはり小野寺氏の可能

性が高いと思われる。

ところで、史料③の小野寺家道については不明点が多く、現存す

る小野寺氏の諸系図にも見られない。彼は「赤宇曽問題」当時、「前、

隠岐守」と署名しているものの、事件後の幕府側の文書でもなお「隠

岐守」と記しているから、彼は事件以前から幕府との交流を保って

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46

いたと見てよかろう

(

21)

一方、『横手市史』によれば、家道の父とされる遠江守重道の消息

の下限は永享十二年(一四四〇)頃らしく、そして家道の初見史料は

史料③で、下限は寛正六年(一四六五)であるから、家道の家督相続

は嘉吉~文安年間と推定される(

22)

。したがって、史料④矢野重政

が記した「屋形」は家道を指しているのだろう。ただ、前述したよう

に、竹松は小野寺氏の人間であり、「竹松」という幼名から考えると

、家道とは別人と見るべきだが、二人の関係は現時点では不明であ

る。親子という可能性もあろう。

ちなみに、「赤宇曽問題」後の小野寺氏は「弓矢」=戦争に陥り、

京都へ貢馬を運上することすらできない有様となった。それにとも

ない、家道の消息も小野寺氏の動向も途絶えたため、それ以上の情

報はない。家道の次に登場する「小野寺孫四郎」の初見は延徳元年ま

で待たねばならないから、「小野寺孫四郎」が家道の子息、或いは家

道の次に小野寺氏の家督を継ぐ人物とすれば、「小野寺孫四郎」=竹

松かもしれない(

23)

推測に推測を重ねてしまったが、図②に示したように、おそらく

当時の小野寺氏は、家道が何らかの事情でいったん「前隠岐守」と称

し、その子息と思われる竹松を表に据えだが、家道が依然として小

野寺の家政を握っていたのではないかと考えられる。

六、おわりに

四節にわけて「赤宇曽問題」を検討したことにより、義政期の出羽

国の政治情勢について、次のような理解を導くことができた。

「赤宇曽問題」における小野寺氏と幕府とは、(細川氏を介して)

従来考えられていた以上の緊密な関係を有していた。

出羽国には羽州探題最上氏のほか、中部には「屋形」と呼ばれ、「

京都御扶持衆」と規定される小野寺氏、大宝寺氏、そして北出羽の安

藤氏が並立し割拠していたが、「赤宇曽問題」の検討により、出羽国

における最上氏の職権は必ずしも家格と相応するとは限らず、最上

氏には右の小野寺氏、大宝寺氏と安藤氏を指図できるほどの権限は

なかったことが判明した。

それに加えて、史料⑤で示したように、隣国でかつ格上の奥州探

題大崎氏の介入も十分にあり得たから、出羽国における最上氏の権

限は限定的で不安定なものであったといえる。結局、探題最上氏の

権限が及ぶ範囲は最上郡と村山郡に限定されるものであったのだろ

う(24)

このように、幕府の奥羽両国の支配政策は均質的なものとは言い

難い。むしろ、従来言われていたよりも柔軟性が高いものと考えた

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ほうがよい。

そうであるとすれば、両探題が奥羽の武家秩序の頂点とされる室

町幕府の奥羽支配体制についても再考を要する。幕府、羽州探題最

上氏、小野寺氏ら京都御扶持衆、そして出羽においても「殿様」とし

(

1)

『大日本古文書 家わけ第十九、醍醐寺文書之九

第十三函』

一九七〇号文書。

(

2)

同右

一九七二号文書

(

3)

同右

一九七三号文書

(

4)

前掲注(2)

(

5)

同右

一九七一号文書

(

6)

この一件を取り上げる論文は数多く、たとえば、遠藤巌「室

町幕府と出羽国」(『山形県史』第一巻 原始古代中世、第一

二章)、遠藤巌「京都御扶持衆小野寺氏」『日本歴史』四八五

号、一九八八年、吉川徹「小介川前伯耆守立貞について」

(『鶴舞』三八、一九七五年)、鈴木登「三宝院門跡領赤宇曽

郷に関する若干の考察」(『秋田地方史論集』、一九八一年)

がある。『横手市史

通史編

原子・古代・中世』では、こ

の一件の経緯と小野寺氏の性格について解説している。

(

7)

管見の限り、室町期の最上氏を語る史料は後注(9)の寛

正三年御内書案以外に、断片的な記録しか見当たらない。ま

た室町期最上氏に関する考察として、伊藤清郎「室町期の最

上氏と系図」(羽下徳彦編『中世の社会と史料』、吉川弘文

館、二〇〇五年)がある。

(

8)

『余目氏記録』、『山形市史

史料編一

最上氏関係史料』一

九七三年

て影響力を持つ奥州探題大崎氏、それぞれの関係を、陸奥、出羽の区

別を拘らず、より視野を広げて捉えなおす必要がある。それを今後

の課題としたい。

(

9)

寛正三年(一四六二)十月廿一日付足利義政御内書案、『続

群書類従

第二十三輯下

武家部』、続群書類従完成会、

八木書店

(

10)

伊藤清郎氏は竹松を最上氏六代目当主・義春と比定する。

(伊藤清郎「最上氏の呼称について」、『最上氏と出羽の歴

史』、吉川弘文館、二〇一四年)

(

11)

『史料大成

増補第三九巻

康富記(三)』同日条

(

12)

東京大学史料編纂所架蔵写真帳『東寺百合文書(ナ之部)十

八口評定引付』

(

13)

東京大学史料編纂所架蔵写真帳『賀茂別雷神社文書』写真帳

(巻七十六)

(

14)

佐藤進一『古文書学入門

新装版』、法政大学出版局、二〇〇

三年

(

15)

家永遵嗣『室町幕府将軍権力の研究』東京大学日本史学研究

室、一九九五年

(

16)

杉山一弥「室町幕府と大宝寺氏」、初出『地方史研究』五五

(一)、二〇〇五年、のちに『室町幕府の東国政策』、思文

閣出版、二〇一四年、なお、杉山氏は教氏の父に当たる持

氏は大崎直持あるいは詮持から偏諱を拝領したとするが、

興味深い指摘である。

(

17) 『蜷川親元日記』寛正六年八月二十四日条、『横』七七号、

なお、やや時代が下るが、健氏の弟で跡を継いだ政氏が、

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文明九年(一四七七)に直々将軍義政から「政」の偏諱を

拝領し、幕府との関係が一層緊密化したことは周知の事実

である。

(

18)

金子拓「室町幕府と奥州」『奥羽史研究叢書四

鎌倉・室町時

代の奥州』柳原敏昭・飯村均編

高志書院

二〇〇二年

(

19)

佐藤圭「御礼進上にみる奥羽大名と室町幕府」『秋大史学』四

三号

一九九七年

(

20)

また、当時の武衛斯波氏・細川氏の奥羽における勢力争い

が、当該期奥羽の武家秩序に影響を与えたことは容易に想

像できようが、そのような「都」・「鄙」の連動による室町

幕府の遠国支配の変容については、別稿で検討したい。

(

21)

注目すべきは、家道のほか、もう一人の当事者の小介川立貞

の署名も「前伯耆守」となっていることである。事件当時

は幼かった将軍義勝が嘉吉三年に早世し、次の将軍義政

(当初は義成)が将軍就任したのは文安六年=宝徳元年で

ある。この後も家道の活動が見られるため、家道が「前」

と称するのは、政治から引退したというより、新任将軍の

叙任を待つためではなかったかと推測される。

(

22)

永享十二年八月廿二日付一色教親遵行状『横手市史

史料編

古代中世』六三号、二〇〇七年(以下『横』+番号と略

す)

(

23)

(延徳元年カ)十月十一日付足利義政御内書案、『横』八八

(

24)

最近、室町期出羽国の政治秩序について、白根靖大氏は

「出羽は、現村山地方以北において、羽州探題最上氏を中

心とする秩序の下、小野寺氏等の国人が地元に根を張って

いた。だが、大宝寺氏と安藤氏は探題の権限外の存在で、

独自に幕府と結んでいた」と述べている(「東北の国人た

ち」白根靖大編『室町幕府と東北の国人』、吉川弘文館、

二〇一五年)。大宝寺氏と安藤氏については概ね首肯でき

る。だが、小野寺氏と最上氏の関係については、本章の考

察に即していえば、やはり再考の必要があろう。

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49

第二章

戦国期最上氏の官途に関する試論―義守・義光を中心に―

一、問題の所在

(1)木下聡氏の武家官位論の研究

戦国期大名権力の支配正当性を解明する一つの鍵として、大名権

力の官途志向と武家官位の歴史的意義に関する研究は注目される。

中でも最近の木下聡氏の研究は注目を浴びている。木下氏の研究の

特色と言えば、網羅した膨大なデータを用いて、全国的レベルでの

南北朝から戦国・織豊期までの武家官途の授与様相を明らかにし、

その全般的な位置づけを試みることであり、研究の到達点を示す労

作といえる

(

1)

木下氏の研究によって、個別な大名権力による特定な官途獲得か

ら齎された局地的意義と作用を論じるレベルを越えて、中世武家社

会において礼的秩序を可視化する重要なツールとして、官途が具体

的になぜ、どのように授与されたか、そして授与自体は中世武家社

会にとって、各地域にとってどのような意義を与えていたかという

問題設定に対し、多角的に検討することを可能にしたのである。

さらに、木下氏は官途の機能が戦国期において徐々に変化を見せ

ながらも、基本的には家格に沿って授与される原則が維持されてい

たことを立証した。それによって、戦国期大名権力にとって官途と

は何か、を改めて考える上で極めて重要な示唆を与えたといえる。

このように、木下氏の研究は極めて膨大なボリュームで、戦国期

大名権力の官途獲得の意義と、朝廷、幕府、さらに家中秩序との連動

的関係を論じる際に、多くのヒントをもたらしたものであって、そ

の全体を的確に論じる力を論者には持っていないものの、その中で

気づいた問題点を指摘し、本章の関心点との関係を導き出したい。

まず一つ目は、木下氏の研究は全国的視野で、中世の武家官途・官

位の展開と変化を捉える立場にあるから、武家官途の個別的展開の

検討については、各地域の特性に沿って各官途任官の意味合いをさ

らに細かく検証することが重要である。それが後述するように、本

章のテーマである出羽国の状況がその一つの事例である。

次に、官途とともに室町幕府の武家秩序の柱である幕職任命との

関係についてである。

幕職と官職の獲得の意味合いを論じる研究の大半は、幕職と官職

の奪い合いに注目して、それ自体の過程からかかる幕職と官職の意

味合いを考えるのが共通的な傾向であり、逆に官途、幕職を安定的

に所持しながら、時代の変化につれて、持っている官途や幕職の価

値と意味合いがどのよう変わってきたかという問題については、未

だ論考が少ないと考えられる。

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最後に、これまで守護任命と獲得に関する効果と意義をめぐって、

学界ではいわゆる「戦国期守護論」の論争が呼び起こされているの

は周知の事実であるが、中世武家官位論も、戦国期守護論も、検討対

象はほとんど新興の大名権力、あるいは西国近畿の大名権力、また

はその家臣団に偏在する問題がよく指摘される(

2)

九州・陸奥・出羽といった遠隔地には、幕府は地方支配の長官とし

て「探題」の役を設けて、それぞれの地域に送り込んだ。非守護でも

なく、国人領主でもない「探題」は「国司」と同様、「守護」と同一

視すべきか否か、それをどう捉えるべきかという議論はもちろん、

幕職と官職と言った栄典の獲得の意味合いに関しては、遠隔地とし

て奥羽の大名権力はほとんど対象から除外された。こうした地域を

どうとらえるかは重要な課題である。

(2)出羽国の武家官途研究と探題最上氏

(1)で指摘した課題を具体的に表す好例として、出羽国におけ

る武家秩序の頂点である羽州探題最上氏のケースが挙げられる。

最上氏は室町期地方支配の一翼を担い、かつ足利家分家として遠

隔地に君臨する「探題」であり、そのあり方はもちろん、官途と探題

の関わりはどれほどあったかは、同地域の大名権力の特質を論じる

際に不可避的な課題であるが、管見の限りでは、戦国期における最

上氏の官途や家格がその政治的位置との関係は、未だ系統的に解明

されていないようである。

その代わりに、先行研究では、力点は室町時代に成立した、奥州・

羽州両探題を頂点とする武家秩序に置かれたのである。大名の官途

意義については戦国期伊達氏の陸奥国守護職・奥州探題職獲得の意

義が長く注目を集めているが、ほかの諸氏に関する考察が見当たら

ない(

3)

それに対照して、史料的制限が大きいため、出羽国の実態には不

明な部分が多いのが現状であるが、最近白根靖大氏は、出羽国にお

いて羽州探題最上氏を頂点にし、その下の小野寺、大宝寺、安藤とい

った「屋形」号を有する勢力とから成る「御所―屋形秩序」を提唱し

ている(

4)

さらに、保角里志氏(

5)

と伊藤清郎氏(

6)

の研究は、官途を論じる

ものではないが、最上氏の呼称について考察を加えた。両氏は「山形

氏」から「最上氏」への苗字転換を分析することで、近世大名化によ

る最上氏の自己認識の変化に論及した。

右の先行研究を見る限り、これまで戦国期出羽国における武家秩

序の研究は、羽州探題職を軸として最上氏の性格を説明することに

とどまり、官途叙任に関する考察や、官途・探題家格との表裏関係を

究明するものはまだない(

7)

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一方、出羽国の武家官途を触れた冒頭の木下氏の研究では、奥羽、

特に出羽国における左京大夫の叙任の一つとして、大宝寺氏の左京

大夫任官が挙げられて、「羽州探題最上氏が左京大夫を極官していた

ため、陸奥の諸氏と同様な動機から任官を望んだと言える」と指摘

されている(

8)。

ただ、木下氏は最上氏の極官が左京大夫である根拠は具体的に示

していないため、それ自体の妥当性を問わねばならない。

一方、木下氏と別に、最上氏の官途について触れた研究として、最

近の黒嶋敏氏は、最上氏の官途を右京大夫としているが、それ以上

の追究をしていない(

9)

その原因はというまでもなく、最上義光以前の最上氏史料が極め

て乏しいことにある。実際、後述するように、歴代当主の実在につい

ても確認されうるものはほんの一部に過ぎず、最上氏の官途に関し

ても、系図類における記述は一様ではなく、木下氏が指摘した左京

大夫の任官が明記される類本は、『菊池蛮岳本義光系図』、『菊池蛮岳

本最上天童東根系図』二点ほどあるが、最上氏から江戸幕府に提出

された『寛永諸家譜』と『寛政重修諸家譜』のほか、同家が作成する

『最上源代々過去帖』と『最上宗家御歴代系統法号』には二代目の直

家を除き、ほかの当主が左京大夫に任官されたことは確認できない

(

10)

以上を見る限り、木下氏が羽州探題最上氏の極官を左京大夫とす

る根拠は確認できない以上、出羽国における武家官途の位置付けと

意義を奥州探題大崎氏と一緒にすることはなお慎重に検討すべきで

あるし、中世武家社会の政治秩序を俯瞰するためにも、奥羽大名権

力にとって官途とは何か、という問題をさらに掘り下げる必要があ

ると考えられる。

右の問題意識を受けて、本章は最上氏の官途に関する考察を行う。

以下は先学の研究成果を学びながら、主に史料が多少豊富な義守と

豊臣政権に従属する以前の義光を中心として、戦国期における最上

氏の官途の変化と特質を明らかにする(

11。それを通じて、出羽国

における最上氏の武家官途の意義と位置付けを再検討したい。

二、史料から見た室町期最上氏の官途

ここではまず、数少ない史料から最上氏の官途を概観しよう。周

知の通り、最上氏は「出羽按察使」として出羽国村山郡山形に入部し

た斯波兼頼を元祖としている。しかし、先述したように、初代兼頼以

降の最上氏の動向を語る史料はかなり乏しいため、不明なところが

いまだ多いことはいうまでもない。

木下氏が言った左京大夫任官に関しては前節で少し触れたが、以

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下でもう少し掘り下げていく。系図以外の最

上氏の関係史料において、同家遺臣の著作と

される『最上氏斯波家伝』は、最上氏歴代当主

の官途を左京亮(左京大夫の誤か)としている

が、その根拠が不明である(

12)

そのほかに、最上氏当主の官途に触れる史

料は五点あり、それを表一にまとめた。まず、

それぞれ概観しておこう。

一点目は『大館記』

所収『昔御内書符案』

である(

13)

。そこには「応永廿三年

出羽探題

修理大夫」が見える。この「修理大夫」は年代

から三代目満直と比定できる。これは、最上氏

を「出羽探題」と呼ぶ初見史料であり、年代か

ら見ると、伊藤氏が指摘した通り、上杉禅秀の

乱に関連するものとみてよい。

二点目は『御内書案』所収する寛正元年十月

二十一日付足利義政御内書である(

14)

。それ

は古河公方足利成氏を討伐する際、幕府が東

国、奥羽諸氏に軍勢催促命令を発したものと

してよく引用される史料である。その中に宛先は「左京大夫」と「修

理大夫」とある御内書案があり、そして「左京大夫」の下には「出羽

探題山方殿歟」、「修理大夫」の下には「出羽探題伯父殿歟」と付記さ

れている。

ところで、宛先に関しては、『山形県史』をはじめ、一般的には「左

京大夫」を六代目最上義春、「修理大夫」を天童氏と推定されている

(

15)

。確かに、系図によれば、義春の父満家は嘉吉三年に既に他界

しており、義春は文明六年に没するから、「左京大夫」を義春に比定

できるが、問題は義春の官途が本当に左京大夫だったかである。

そこで、三点目の史料を見よう。それは『龍門寺文書』所収の、文

明二年三月二十一日付「諸岳山総持禅寺現住之覚」である(

16)

。そ

の中では、「出羽国最上山形兼頼六代為義春右京大夫、龍門寺建立也」

と記されている。

同史料は『旧山形県史』に所収されるもので、原物は現存しないか

ら、それ自体の信ぴょう性を疑う余地も残るだろうが、ただ、『龍門

寺文書』の内容は最上氏諸系図における義春に関する記述と一致す

るため、遠藤巌氏が指摘した通り、前掲した『御内書案』にある「左

京大夫」は「右京大夫」の誤記の可能性が十分に考えられる(

17)

続いて四点目の史料は最近、黒嶋敏氏が紹介された宮内庁図書寮

所蔵本『蜷川親元日記』である。同史料の文明十年正月条の表紙に

「羽州探題最上右京大夫殿」という書入がある(

18)

。文明十年当時

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の最上氏当主は前出した義秋に該当するが、最上氏の諸系図では、

義秋の官途を右京大夫、あるいは修理大夫としている。

ただ、同史料は原本ではなく、江戸末期の写本で、最上氏のことを

「最上」と呼ぶことも疑問がある。前掲した保角氏と伊藤氏の研究

によれば、京都から最上氏に対する呼称はほとんど「山形殿」、「出羽

国之御所」である(19)

。ほかに、「最上」という呼び方を採る史料

は、永禄六年の『光源院殿御代当参衆并足軽以下衆覚』がある(

20)

その中には「最上出羽守」が見えるが、かつて黒嶋氏も指摘したよう

に、内容から見れば、右の史料は後年に作られたものという可能性

が高いため、「最上」の呼称は当時の実態を反映するかどうかは疑問

が残る(

21)

。したがって、それ以外の史料が見当たらないかぎり、

この『日記』写本の記事を慎重に扱う必要があろう。

そして、五点目の史料を見よう。それは寒河江氏ゆかりのもので、

明応五年成立の『松蔵寺幹縁疏』である(

22)

。あまり注目されてい

ない史料ではあるが、もともと寒河江に位置する松蔵寺の縁起物で、

内容は文明十三年に松蔵寺をめぐって伊達氏と寒河江氏が争った経

過を記録するものである。そして、その中には、「山形城主左京大夫

満氏」が見える。

同史料が記された伊達氏と寒河江氏の争いについては、それを裏

付ける傍証がなく、満氏の官途は系図においても左京大夫とするも

のがまったくないため、上記の史料をそのまま鵜呑みすることは危

険である。

とはいえ、文明十三年の時点を重視すると、確かに伊達氏の当主

は成宗で、最上氏の当主は満氏であるから、時代的には矛盾がない。

さらに同史料は寒河江氏関係のもので、伊達氏・最上氏のために潤

色される必要性が低いと思われる。したがって、真偽の判断を留保

するが、一応それを挙げておく。

以上、最上氏当主を指し示す史料を概観してきたが、いずれも決

定的な根拠には至らないものの、少なくとも、最上氏の官途は左京

大夫でなく、通例とも言い難い。

一方、室町期最上氏当主の自称について見てみる。それを明記す

るものは『余目氏記録』のみである(

23)

。その中には、前掲した最

上義春の謹上書が収録され、宛所は「謹上

大崎殿御宿所」で、署名

は「源義春」である。その他、同じく大崎氏関係の『鹿島神社古記録』

では、前掲した義春だけでなく、最上義光の祖父にあたる義定から

大崎氏宛の謹上書も記され、その署名は「源義定」である(

24)

。た

だ、義春と義定の事例は大崎氏宛の謹上書という性格を考慮すると、

例外と理解することができるかもしれない。

わずかな史料から最上氏当主の官途を明記する史料を検出した。

史料としての信ぴょう性は全く疑わしくないわけでもないが、少な

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くとも直家、義春、満氏以外の最上氏当主が左京大夫に任官された

形跡を史料上では確認できないことは述べている通りである。した

がって、木下氏が言ったように、最上氏の左京大夫任官が極官であ

ったか否かは現時点では疑わしいといわざるをえない。そのため、

最上氏の極官を左京大夫と見ることは慎重を要すると考えられる。

三、戦国期最上氏の官途と呼称

(1)最上義守

ここでは、史料が比較的に多く残されている戦国期最上氏の官途

について見ていきたい。まず、前述した諸系図において義守の官途

は修理大夫、出羽守、右京大夫など、内容が異なる。最上氏から幕府

に提出された『寛政重修諸家譜』において、義守の項には修理助、出

羽守、右京大夫と記されており、『代々過去帳』と内閣文庫蔵『譜略』

では「右京大夫」とある。それに対し、同じく幕府が編纂した『藩鑑』

(

25)

では「修理大夫」としている。

系図以外の史料は、前掲した『光源院殿御代当参衆并足軽以下衆

覚』の「最上出羽守」(

義光を指すかも知れない)

のほか、永禄二年六

月付長尾景虎宛足利義輝御内書には「最上山形孫三郎」が見える。特

に後者は、義守のことを指すに違いないが、義守の官途は記されて

いない(

26)

一方、仙台藩の藩史『伊達治家記録』(

27)

では「修理大夫」とし

ているが、『治家記録』と関連して、義守の官途に対する江戸初期最

上氏の認識を示すものは次の史料である。

〈史料1〉

年未詳六月六日付伊達綱村宛最上義智書状(

28)

(前略)将又義守子共之儀、系図に書記御座候通迄と存候、位階

ハ聢と知不申候、系図に羽林と御座候故、中将少将にても可有御

座候哉、又ハ法名を羽林栄林と申候故、羽林と書申候哉、其段旧記

知不申候、併元祖兼頼高官之由承候、夫より代々相続候間、義守事

も右京大夫ト申候へハ、無官ニてハ御座有間敷様に存事御座候。

(下略)

〈史料1〉は年未詳だが、同文書の解題によれば、時の仙台藩主伊

達綱村からの義守と義姫に関する尋問に対する義智の返答だから、

おそらく『治家記録』が編さんされる前のものと思われる(

29)

さて、伊達家の尋問に対して、義智は「(義守の=引用者注)位階

ハ聢と知不申候、系図に羽林と御座候故、中将少将にても可有御座

候哉」と、義守の位階を知らず、ただ系図に記載される義守の法名

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「羽林」から推測して義守の官途を「中将」、または「少将」ではな

いかと答えた。さらに義智は、元祖兼頼が「高官」で、その高位が

「代々相続」しており、さらに義守の官途は「右京大夫」と系図に見

えるから、無官のはずがないという判断を示した。

以上、義智の返答を見ると、彼にはその先代を知る手掛かりは系

図類しかなく、それ以外は殆ど詳しくないことがわかる。したがっ

て、少なくとも義智の代では、もはや先代の官途の詳細を把握しえ

ない中、義守の官途は右京大夫という認識が定着している。それに、

「義守事も右京大夫ト申候」から見れば、当時最上家の認識では、最

上氏の歴代当主の官途は主に右京大夫としていることをうかがわせ

る。しかしながら、前述したように、理由は不明だが、『治家記録』

は結局、義智の意見を採納せず、義守の官途を「修理大夫」としてい

る。 い

ずれにせよ、後世の記録における義守の官途に関する記載はか

なり錯綜しており、逆に言えば、義守と関係深い最上氏と伊達氏す

らそれぞれの手元には情報を持っていなかったことがわかる。

一方、視点を少し変えて実際の義守の発給文書を見てみると、義

守の受給文書は管見の限り、伝われてこないものの、発給文書は七

点伝われており、それをまとめたのは表二である。

いずれも伊達氏、あるいは伊達家家臣宛てのものであり、署名に

使われたのは、①の「源義守+花押」と②の「義

守+花押」を除いて、③④⑤⑥⑦の署名は同じ

く「栄林+印」となり、元亀二年出家後のもの

である。ちなみに、①は稙宗宛で、厚礼を採る

ものだから、当該期最上氏による伊達氏の地

位の捉え方をうかがわせるものとして注目に

値する(

30)

(2)最上義光

(1)戦国期(天正十八年小田原合戦まで)

続いて、戦国期の義光の外交文書を見よう。

それは表三に整理されている。さて、義光の書

状の中に、同クラス大名・国人、または最上氏

の外交担当と思われる他家家臣宛ての書状に

使われる署名を見るに、ほとんど「義光」+花

押、あるいは「義光」+印判で、自らの官途を

明記するものが見当たらない。

さらに、義光から直接に同クラス大名当主

に宛てられた書状に絞ってみると、㊳年未詳

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二月五日付小野寺十郎(義道カ)宛書状と⑦天正十四年と比定され

る十一月二十五日付下国愛季宛書状の二点だけは謹上書で、署名が

「源義光」となり、その下に前者は鼎型印が捺されるのに対して、後

者は花押となる。こうした署名形式は前記の義守書状①と同様であ

る。ちなみに、内容を見ると、小野寺氏宛書状は年頭の贈答であり、

それに対して下国氏宛書状は庄内大宝寺氏の挟み撃ちを要請する軍

事的内容である。

ところが、義光が同格の大名家宛の書状に自らの署名を「本姓+

実名」を採らない例も三点ほどある。それは、⑥年未詳八月七日付大

崎義隆宛書状、⑭天正十四年と比定される八月五日付伊達政宗宛書

状と、㉟下国(秋田)実季宛書状である。いずれも署名は「義光」+

花押で、宛所は脇付なしで「名字+殿」となる。

同格大名家を限定して比較したが、気になるのは、同じ下国氏に

対して、「本姓+実名」と「義光」+花押を併用することと、「上様」

と尊敬する大崎義隆に対しても「義光」+花押を用いることである

(

31)

。その使い分けをどう捉えるかは別稿に譲ることとするが、前

掲した小野寺氏と下国氏に宛てられた書状に使われた「本姓+実名」

という署名は礼節的なものか、交流初期のものと見てよいかもしれ

ない(

32)

。また、後述するように、外交文書における義光の「本姓

+実名」の署名は豊臣政権に従属した後から見られなくなるから、

「本姓+実名」の署名は戦国期のものと言える。

右の義守と義光の発給文書はわずかの類例のため、偶然的に伝わ

ってきた可能性を否定しきれないが、ここで注目に値するのは、室

町期最上氏当主と同様、義守と義光父子(義光は豊臣政権に接触す

るまで)の書状には官途を全く確認できないことがほぼ確かなこと

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である。

(3)豊臣政権以降

こうした状況は豊臣政権に接触すると、一変してしまった。義光

を「出羽守」と指し示す初見史料は、天正十六年とされる三月九日付

徳川家康書状である(33)

。同書状の宛先は「山形出羽守殿」とみえ

る。また、同年と思われる十二月九日付豊臣秀吉書状にも「仍山形出

羽守領分と哉覧庄内城、本庄乗取候義申越候、事実ニ候哉」とある。

内容はそれより前、庄内をめぐる争いを義光が使者の金山宗洗に訴

えたため、それを受けた秀吉は景勝に、もう一人の当事者である本

庄繁長に上洛して弁明せよと命じたものである(

34)

それに対して、義光はみずから「出羽守」と名乗った初見史料は天

正十八年七月四日付浅野長政宛書状である。そこに義光は「山形出

羽守義光」と署名したが、それ以降、義光の発給書状には「山出羽」、

「出羽侍従」、「少将出羽守」など堂々と官途を名乗るようになった

(

35)

ここで注目に値するのは、ここまでの義光は「義光」、「源義光」と

署名してきたが、天正十六年に入ると突如、豊臣政権から「山形出羽

守」と呼ばれるようになったことである。

そもそも、前掲した家康書状と秀吉書状に見える「山形出羽守」は、

いつから名乗るようになったか、また、それは天正十六年より前の

時点で義光が豊臣政権に自称したか、それども豊臣政権から授けら

れたのだろうか。

それについて、史料上では直接に示されていないものの、「出羽守」

の呼称は信長とかかわるものという指摘もあるが(

36)

、前出の家康

書状の冒頭では「出羽庄内之儀付而、富田(一白=引用者注)方迄被

申越候通、則披露被申候」とあるように、義光がその前に家康、引い

て豊臣政権への接触があったことがほぼ間違いない(

37)

。その時か

ら義光が外部の豊臣政権(

前の織田政権を含む)

と家康に「出羽守」

と自ら名乗ったかもしれない。

またもう一つの史料を見よう。

〈史料2〉天正十六年閏五月十一日付潟保治部大輔宛中山光直

書状

如芳札、其後杳々絶音問御床敷存候処、示給本望候、仍此間、従

関白様為上使、金山宗洗公当地へ着、山形へ上越候条、改案内者

不計罷上候、定而於其許無御心元候間、可申届候処、俄事候間、

無其儀候、彼方送届申、則罷帰候間、此程逮御音問候ツ、然間彼

御使節之御意趣、天下一統ニ御安全ニ可被執成之段、被思食候

処、出羽之内へ、自越後口弓矢ヲ被執鎮由達高聞不謂之旨、并義

光出羽之探題職被渡進候ニ、国中之諸士被随山形之下知候哉如

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何、如斯之儀を以被指下候、依之山形之威儀を宗洗公被聞之、一

昨日此方へ入来候而、即昨日越国被指遣使者候、様体如何可有之

候哉、返答候者、可申入候、将又仙北干戈之儀、従山被執刷之処、

未落着之由候而、重而寺民被指下之由候、其許各より横手へ被及

御内意之由候、返事到来候間注進候、恐々謹言(以下略)

中山播磨守

潤五月十一日

光直(花押)

潟保治部大輔殿

御返報

著名な史料である〈史料2〉で、義光家臣の中山光直は潟保氏に、

「義光出羽之探題職被渡進候ニ、国中之諸士被随山形之下知候哉如

何、如斯之儀を以被指下候」(傍線部)と知らせた(

38)

。これは、

前出した秀吉の使者である金山宗洗が天正十六年に出羽に下国し、

光直がいた庄内を経て、山形に赴いた(

39)

。その際に、宗洗が秀吉

の意趣として義光側に「出羽之探題職」の任命を提示し、最上氏を以

て、出羽国(範囲は不明だが)の国人を統括しようとする策を講じた

ことを指していよう。

ここまでの経緯を見ると、家康は義光のことを「山形出羽守」と呼

んできた一方、豊臣政権は御使として下向した金山宗洗を介して「出

羽之探題職」に義光を任命した結果、義光が自称していた「出羽守」

が正式的に承認されたと理解できよう。つまるところ、豊臣政権に

従属する「出羽之探題」最上氏の正当性を示すものとして、「出羽守」

は自称から公の官途と転化したのである(

40)

。そして、豊臣政権に

接触し、「出羽之探題職」の任命をきっかけに、義光の署名(官途+

実名)が違う傾向を見せはじめたことは述べている通りである。義

光は慶長十七年に死没するまで「出羽守」をかなりこだわっている

ようで、自分の正当性をアピールする意欲を以前よりも強く示して

いたと推察される。

四、官途・呼称と最上氏

ここでは前節の考察を踏まえて、なぜ最上氏当主が官途を名乗ら

なくなったかを考えたい。前出の伊藤氏は、天正十二年において天

童氏などの敵を一掃した後にも義光が「山形」と自称することを、

「最上氏の場合は、山形の呼称こそが羽州探題と奥羽の御所を象徴

するもの」と指摘している(

41)

この問題を考える上で、木下氏による山内上杉氏の官途に関する

研究は重要な示唆になる(

42)

。木下氏は上杉顕定以降の山内上杉氏

当主が官途を名乗らず、仮名のままであったことに注目し、それを

可能にした理由は関東管領職にあり、同職は歴史的背景により政治

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的に意味のあるものとして認識されるようになったからだと指摘し

ている。

そして、木下氏は顕定以降の山内上杉氏が官位を名乗らなくなる

理由を考える際に、四つの可能性を示している。すなわち、①交戦中

により、任官を申請する余裕がないこと、②経済的困難があること、

③要求が幕府に却下されたこと、そして④任官しなくともよいこと、

である。

むろん、山内上杉氏と最上氏が直面した状況は全く異なる以上、

山内上杉氏が持った条件をそのまま最上氏に当てはまることは不適

切ではあるが、以下は、木下氏の考えを借りて特に戦国期の最上氏

にあててみよう。

ます①は、北部では寒河江氏との戦いがあったと伝われたが、そ

れ以外は不明である。後の天正二年最上の乱において、天童、東根な

どが義守に味方したことから、北部諸氏との関係は概ね友好であろ

うと思われる。一方、南部の伊達氏に関して、そもそも義守は、稙宗

の支持を得て、没した義定の養子として家督に継ぐようになったか

ら、それ以降の両家関係は一応安定のようで、その後、義守の娘・義

姫と稙宗の孫にあたる輝宗との縁約が結ばれたため、両家の絆はさ

らに強固になり、天正二年最上の乱までは平穏だった。そのような

政治的安定をもって最上氏は幕府に任官を申請する余裕がないとは

思えない。

②については、史料から知りうるところはあまりないが、おおよ

そ①の政治的安定をもとに、天文三年に、義守が一族の中野氏、高擶

氏、東根氏と共に山寺日枝神社に寄進をした棟札がある(

43)

。また、

慶長十一年成立した寒河江慈恩寺の「はとう物之覚」では、日時が不

明だが、義守が代官を遣わし、慈恩寺本堂に斗帳を寄進した記録が

ある(

44)

。さらに、幕府に馬を進上したことは前掲した永禄二年六

月の将軍義輝御内書に見える。以上数少ない記録ではあるが、義守

期の最上氏には経済的困難がないと推測される。

そして③に関しても、前出した『言継卿記』に、永禄六年に義守・

義光父子は共に上洛し、義輝に謁見した。さらに、系譜などによれ

ば、義光は義輝より「義」の字を賜ったという。それが本当にあった

とすれば、史料は残らなくても、その際に任官された可能性が高い

だろうし、幕府がそれを却下したとは考えにくい。

最後に④についてはどうだろうか。顕定の場合について、木下氏

は「官途の果たしていた『イエ』を指し示す指標、あるいは地域にお

ける礼的秩序の中での位置を示すという機能を、代わりに担うこと

ができるものが顕定にあったということになる」とし、それが関東

管領であったと木下氏が指摘している。それでは、戦国期最上氏に

は「官途の果たしていた『イエ』を指し示す指標」や、「地域におけ

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60

る礼的秩序の中での位置を示す機能」の代用があったのだろうか。

そこで、すぐ思い浮かんでくるのは最上氏の羽州探題職ではなか

ろうか。実際、最上氏の動向を見てみると、南北朝内乱が終焉した

後、南出羽にいる南朝与党の討伐任務は果たされた。その後、その活

動範囲は現在の最上郡と村山郡を中心となり、一族を北は最上郡清

水、南は上山まで点在させている(

45)

。それ以外の庄内、仙北、さ

らに北出羽はそれぞれ「屋形」と号する大宝寺氏、小野寺氏と安藤氏

が支配しているし、地理的に考えても、山形盆地に拠点を置いた最

上氏は仙北、庄内まで及ぶ影響力と実力を持ちえない。

だが、逆に言えば、最上氏は置賜地方の伊達氏を除き、戦国初期ま

では最上郡と村山郡における影響力をほぼ保有していると見てよく、

さらに、最上郡と村山郡においては最上氏の権威を凌ぐものがおら

ず、「羽州探題」という家格は最上郡と村山郡においては定着したと

いえよう(

46)

したがって、最上氏にとって「官途の果たしていた『イエ』を指し

示す指標」や、「地域における礼的秩序の中での位置を示す機能」を

有するものは、紛れもなく「羽州探題」(もっと厳密にいえば「山形

殿」)である。だからといって、ここで注意せねばならないのは、羽

州探題は「足利将軍家の庶家」という身分が優位であり、実際の探題

としての権力とは別の問題であることである。

また、羽州探題(「山形殿」)の家格をもつ最上氏は、顕定以降の山

内上杉氏のように、管領職に依存し、官途が要らなくなるから、あえ

て申請しないのだろうか。それを断定できないものの、前掲したわ

ずかな形跡から最上氏と幕府の交流は継続していたことが確かであ

るから、おそらく戦国期の最上氏当主は官途拝領があったはずと推

測される。

そこで、論者の推測を許されるならば、それはやはり修理大夫で

はないかと考えられる。その理由は二つ挙げられる。

まずは修理大夫の意義である。修理大夫は「幕府の中で家格の高

い斯波・畠山・山名氏の庶流に加え、一色氏がなって」いたものと木

下氏が述べている(

47)

。木下氏の見解に従えば、大崎氏と同じ、最

上氏も斯波氏の庶流とはいえ、もっと厳密的にいえば、最上氏は大

崎氏の庶流であり、その認識は『余目氏記録』にも明示しているか

ら、「守護の上手」の大崎氏と同様に「出羽守護」の最上氏が左京大

夫に任官されるのではなく、庶流の修理大夫のほうがもっとも相応

しいものと考えられる(

48)

それに加えて、前掲した『伊達治家記録』は義守の官途を「修理大

夫」としており、それ自体は確証がないものの、義守の孫で、義光嫡

男の義康も「修理大夫」(あるいは「修理亮」)の官途を持っている。

義康が「修理亮」と呼ばれるようになった初見史料は、慶長二年正

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61

月日付、「義康連歌懐紙」であり、その添書に「修理亮源義康」とあ

る(49)

。おそらく「修理亮」は天正十九年に義康が家族とともに人

質として上洛し、豊臣政権に従属した後、秀吉が最上氏の意向、ある

いは由緒を確かめて授けられたものではないかと推測される。また、

一部の系図や近江最上氏が伝来する過去帳においても、初代兼頼を

はじめ、修理大夫に任官された当主も少なくとも五人いる(兼頼、満

直、満家、義春、義秋)。前掲した義智の見解とは食い違いがあると

はいえ、最上氏が「元祖兼頼高官之由」というように、先祖兼頼の官

途・修理大夫を意識していたのは別に不思議ではないと思われる。

ただ、再言になるが、戦国期最上氏は、最上郡と村山郡に限って官

途をもって地域における礼的秩序の中で自家の位置を示す必要がな

くなり、奥羽諸氏に対しては、官途があっても、「山形殿」という家

格は政治的に意味のあるものとして近隣大名家に受容されるように

なったため、官途の実効性が低下することは必至になり、結局、最上

氏自体も、近隣大名家も「山形殿」のほうをより意識して、外交面で

は多用されるようになったのと対照的に、奥羽以外の勢力には、「出

羽守」が用いられることになった。

この傾向は最上氏だけではなく、戦国末期の奥羽においても、書

札礼の薄礼化がすすめられており、大名同士の交信に私信書式の文

書が多く取り交わされ、宛所も「名字+殿」が主流となりつつあっ

た。その一方で、奥羽以外の第三者に対しては、官途を名乗ることが

まだ散見するから、戦国末期の奥羽において官途の名乗りは同地域

の大名同士の間には必要とされなくなり、外部にのみ依然と利用す

ると見てよかろう(

50)

五、おわりに

かなり煩雑となってしまったが、以上の検討をまとめよう。まず、

木下氏が指摘した最上氏の極官は左京大夫という見解は、史料的制

限が大きいが、疑問が残り、やはり慎重を要すると思われる。また、

木下氏が提示した大宝寺氏の左京大夫任官であるが、それだけでは

出羽国における最上氏の地位と官途を論じるには少し説得力を欠く

のではないかと思われる。羽州探題最上氏が出羽国ではもっとも高

い家格を誇ることは確かであっても、家格と官途の関係については

もう少し考える必要がある。

さらに言えば、近年の武家官位に関する研究は、殆ど新興大名や、

下克上を通じて大名権力を成し遂げた大名、あるいは係争地をめぐ

る激しい対立をしているライバル同士を対象としており、最上氏の

ような旧来から戦国まで生き残った大名権力に関しては、殆ど見過

ごされてしまっている(

51)

。したがって、出羽国のような、新興大

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62

名権力の登場による勢力均衡の崩壊が戦国最末期まで現れていなか

った地域においては、官途による現実的な効果はどれほどあるのだ

ろうかは、なお究明する必要がある。その問題を解明するため、今後

(

1)

木下聡『中世武家官位の研究』、吉川弘文館、二〇一一年

(

2)

ここまでの研究の多くは、戦国期大名権力の官位獲得による

政治的秩序の再編と、「在地効果」の有無を主軸に議論されて

いる。それは、大名が自分の正当性と地位を示すためには、官

途(あるいは守護職)獲得は不可欠であり、かつ官途は一定的

な効果(検証が難しいではあるが)をもたらすはず、という前

提をもって議論を展開するといえよう。それ自体はもちろん重

要ではあるが、ただ、大名権力同士の官途獲得競争が起こるの

は、ほとんど新興大名権力が登場する地域であり、より相対的

安定な地域についても注目する必要があろう。

(

3)

例えば、小林清治「奥州における戦国大名の成立と守護職」

歴史

三四号

東北史学会

一九六七年、「伊達氏と奥州探題

職」『福大史学』一号

福島大学史学会

一九六五年、藤木久

志「戦国大名制下の守護職と段銭-永正~天文期の伊達氏につ

いて」『東北大名の研究』吉川弘文館

一九八四年、伊藤喜良

「国人の連合と角逐の時代」『中世奥羽の世界』東京大学出版

会、一九七八年、黒嶋敏「室町幕府・奥州探題体制のゆくえ」

『奥羽史研究叢書6

陸奥国の戦国社会』

大石直正・小林清

治編

高志書院

二〇〇四年、「奥州探題考」『中世の権力と列

島』(「奥州探題考―中世国家と陸奥国」『日本歴史』六二三、

二〇〇〇年と「室町幕府・奥州探題体制のゆくえ」から加筆、

訂正)高志書院

二〇一二年など。

の課題として最上氏以外の大名権力の実態を解明する作業を進めて

いきたい。

(

4)

白根靖大『東北の中世史三

室町幕府と東北の国人』二三五

頁、吉川弘文館、二〇一五年

(

5)

保角里志『南出羽の戦国を読む』、高志書院、二〇一二年

(

6)

伊藤清郎「最上氏の呼称について」、同編『最上氏と出羽の歴

史』、吉川弘文館、二〇一四年

(

7)

近年の最上氏研究としては、最上氏の領国と羽州探題の意味

を検討した粟野俊之氏(「戦国大名最上氏の領国形成と羽州探

題職」『駒沢史学』二八、一九八一年、のち『織豊政権と東国

大名』、吉川弘文館、二〇〇一年)と遠藤ゆり子氏(「戦国時代

における公権の形成と国郡・探題職―戦国大名最上・伊達両氏

の事例をめぐって」、『歴史評論』六二七号、二〇〇二年、のち

「公権の形成と国郡・探題職―最上・伊達両氏の事例から―」

に改題、『戦国時代の南奥羽社会:大崎・伊達・最上氏』吉川

弘文館、二〇一六年)の考察がある。そのほか、伊藤清郎氏は

最上氏の系図と官途について触れたが、本格的な検討には至ら

ない(『最上義光』、吉川弘文館、二〇一六年)。

(

8)

注4同書一一四頁

(

9)

注3同書、黒嶋氏執筆部分、第三章「京・鎌倉と東北」九五

(10)

以上各系図、過去帖はいずれも『山形市史

史料編一

上氏関係史料』一九七三年

(

11)

本章では、戦国期を明応政変から天正一九年九戸一揆まで

とする。

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63

(12)

注10に参照

(13)

阿波谷伸子「大館記(

三)

」『ビブリア』八十、一九八三年、

天理大学図書館、なお、同史料は注9伊藤清郎氏によって紹介

された。なお、庄内『来迎寺由来記』では、「最上探題」が見

える。同史料は中世出羽の事情を語る根

本史料として多用さ

れているが、誤記や後世の加筆も随所見受けられるし、その史

料的検討も必要であるから、そのまま鵜呑みにすることは危険

である。そのため、本章では、『昔御内書符案』の記事を「出

羽探題」の初見史料としたい。

(

14)

『続群書類従』第二三輯下武家部

一九七五年

(

15)

実際、「修理大夫」を天童氏に比定される諸研究はその根拠

を明示していない。また、義光に負けたのち、仙台藩士となっ

た天童氏が伝来した「源姓最上天童氏系図」などによれば、天

童氏の歴代当主の中には修理大夫の官途を持つ人物がおらず、

義政御内書の発給された寛正元年当時の天童氏当主は天童頼泰

に該当する(文正元年没)が、官途は式部少輔とされる。誤記

の可能性を否定しきれないものの、一つの仮説として「左京大

夫(右京大夫)」は義春に比定すれば、「修理大夫」を天童氏で

はなく、義春の弟とされる義秋と比定することも可能ではない

かと思われる。なぜなら、最上氏の諸系図は殆ど義秋の官途を

修理大夫としているし、彼は義春が文明六年に死没した六年後

の文明十二年に逝去したようで、おそらく弟の義秋は兄の義春

を補佐する形で家政を関与するだろうと推測されるからであ

る。

(

16)

『旧山形県史』第一巻、同年条

(

17)

『山形県史

通史編

第一巻

原始古代中世』

(

18)

注6参照

(

19)

『言継卿記』永禄六年六月十四日条に「出羽国之御所山形殿

父子御礼被参云々」が見える。(国書刊行会、一九二一年)な

お、今までよく見落としがちだが、同時期の奥羽では、南の伊

達氏は最上氏のことを「最上」、「山形」という呼称を併用す

る。それに対して、たとえば庄内、由利などの北方領主は最上

氏のことを「山形」、「最上」と呼ぶことも見られるが、それぞ

れの時点と地理関係を見極めて理解する必要がある。

(

20)

『永禄六年諸役人附』、『群書類従』第二十九輯

(

21)

黒嶋敏「「光源院殿御代当参衆并足軽以下衆覚」を読む:足

利義昭の政権構想」『東京大学史料編纂所研究紀要』十四、二

〇〇四年、それより前は、同史料の成立年代について長節子氏

の研究がある。(長節子「所謂「永禄六年諸役人附」につい

て」、『史学文学』四―一、続群書類従完成会、一九六二年)

(

22)

『寒河江市史

大江氏ならびに関係史料』二〇〇一年

(

23)

『山形県史』十五

古代中世資料一―下、以下は『記録』と

略す

(

24)

『古川市史

第七巻

資料編二

古代・中世・近世一』二〇

〇一年

(

25)

内閣文庫蔵、巻五〇九~五一一

(

26)

『山形県史』古代中世史料一―上

一二六頁、六月廿六日付

足利義輝御内書

(

27)

『伊達治家記録』第一巻、宝文堂出版

一九七九年

(

28)

『伊達家文書』五、二一八〇号文書

(

29)

同書状において義智は「刑部」と名乗っている。注11系図

によれば、彼は元禄八年に高家役となり、侍従・駿河守に叙任

されたから、同書状はそれ以前のものであろう。

(

30)

実際、義光期になると、伊達氏(政宗)宛書状の宛所は謹上

書でなく、「伊達殿」のみの打付書形式となるから、義守、義

光父子が伊達氏に対する態度の差が垣間見える。

(31)(天正十七年カ)某月十三日保春院宛最上義光書状、内容は

大崎義隆と反乱する氏家吉継の交渉を義光と義姫は仲介するも

のだが、その中に「よしたかうえさま」とみえる。

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64

(32)

注13の伊藤氏著書では、義光の謹上書形式の書状を「相手

に対する敬意を表す」ものとしているが、それだけでは実季宛

の書状のほうは説明できなくなる。実季宛の書状には「小田原

御追討」と見えるから、天正十八年のものと比定できる。その

中、「国中之儀」、「石田治部少輔殿より其元ニ被差越候書状、

幸深之間相届候」とあるように、義光は豊臣政権と出羽国中の

間に協調する立場をみせるから、愛季宛の書状と比べ、実季宛

のほうが豊臣政権との関係を誇示することが如実に吐露する。

同じ下国氏宛の書状にもかからず、時局による変化に伴い、か

かる書札礼も変わったといえよう。

(

33)

内閣文庫蔵『書上古文書』七

(

34)

『村上市史

資料編一』三四三号、村上市

(

35)

『浅野家文書』

(

36)

注13同書に伊藤氏は『宝幢寺本最上家系図』を根拠に、天

正二年において信長が義光の出羽守任官を斡旋したとするが、

それを裏付ける史料がない。逆に義光は信長側に「出羽守」と

自称するとも考えられる。いずれにせよ、義光はそれ以降、奥

羽諸氏に宛てる文書には出羽守を名乗ることがないから、任官

自体はかなり疑わしいものであるため、本章では、信長の任命

説を採らないことにする。

(

37)

家康と義光の交流は鷹を介して前より始まっていたことは、

天正十七年とされる二月五日付義光書状にある「我ら三河へ為

指登候鷹匠、此程罷下候」からうかがえる。また、その頃の義

光はすでに「出羽守」と自称した可能性が十分考えられる。だ

とすれば、「出羽守」の自称はあくまでも奥羽外部を対象とし

て用いられる呼称であり、奥羽内部では「山形殿」のままでは

ないかと思われる。

(

38)

注26同書、五〇五頁

(

39)

前年の天正十五年十二月に、秀吉側近の富田一白は本庄繁長

に金山宗洗の下向を知らせたのである。(「(天正十五年)極月

廿日付富田一白書状」、注34、三二一号文書)

(

40)

従来、見過ごしがちだが、翌天正十七年五月、大宝寺義勝が

上洛し、秀吉から出羽守、左京大夫の官途を認められた結果、

出羽国において「出羽守」が二人(義勝、義光)いることにな

った。それは、豊臣政権の庄内問題の方針を恣意的に転換する

ことによって、金山宗洗が最上氏に伝達した「出羽之探題職」

の提案は事実上白紙になるとともに、義光の「出羽守」の性格

が変質したことを意味する。

(

41)

伊藤清郎「室町期の最上氏と系図」、羽下徳彦編『中世の社

会と史料』、吉川弘文館、二〇〇五年

(

42)

木下聡「山内氏における官途と関東管領職の問題」『日本歴

史』六八五号、二〇〇五年、のち黒田基樹編『山内上杉氏』に

収録。

(

43)

「山寺日枝神社天文三年棟札」、注10同書

三一二頁

(

44)

注22に参照

(

45)

上山氏について不詳ではあるが、『清水家系図』によれば、

清水氏は文明八年に同地に入部したという。

(

46)

最上氏は探題としての実態を語る史料はほとんど見当たらな

いが、年未詳十月七日付清水義高書状写では、義高は山形最上

氏に対して近隣の古口氏の領地安堵を「上意」(大崎氏か)へ

の「御披露」と依頼することが読める。この「上意」を大崎氏

と解せば、最上氏は最上郡・村山郡における分家や国人の代理

者として奥州探題へ「披露」する役割を担っていたと解釈でき

る。(武田喜八郎「山形・曽根家の中世文書の写本について」

『山形県地域史研究』一〇、一九八四年)

(47)

注4同書第三章「室町期における武家の四職大夫」

(48)

注23に参照

(

49) 「最上義康外連歌懐紙」、注10同書

三〇二頁

(

50) 例えば、伊達氏の場合、奥羽大名の間には「伊達殿」の呼称

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65

がほとんどである一方、遠方の北条氏や織田、豊臣政権から宛

でられた書状では、宛名は「伊達左京大夫殿」となることが多

くみられる。このように、奥羽とそれ以外の地域における礼的

認識の相違は存在していたと指摘できる。

(

51)

最近、大籔海氏は飛弾三木氏、越前朝倉氏などを対象に、そ

れぞれの国司、守護職補任の歴史的位置付けと幕府の支配体制

を論じた(大籔海『室町幕府と地域権力』、吉川弘文館、二〇

一三年)。そこで、大籔氏は「幕府が守護に限らず守護以外の

勢力の存在も認めていた現実をそのまま受け入れて、そのよう

な幕府の支配体制を解明しようとする姿勢が、今後の研究には

必要である」と提示した(同書二六七頁)。論者も同感であ

る。ただ、氏の研究を含むここまでの先行研究の多くは、新興

大名権力が従来の政治秩序を切り崩し、自分に都合がよい正当

性を待ち出す手段としての官途・守護職補任を注目してきた。

しかし、本章の対象である最上氏のように、少数派ではある

が、室町期から戦国期、さらに豊臣政権まで勝ち残ってきた旧

来大名家は対象から常に除外され、論及すら少ないのが現状で

ある。そのため、「幕府―守護」という固定的な構図に拘ら

ず、より多元的な視点から幕府の支配体制を解明せねばならな

い。

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66

第三章

天正末期最上氏の外交と氏家守棟

はじめに

戦国期大名権力論に関して、「取次論」を中心とする大名間外交の

やりとりの様相に関する研究は近年盛んになっている(

1)

。特に東国

大名を素材とする研究が多く蓄積している(

2)

。最近では、西国の薩

摩島津氏や、戦国期の室町幕府、それに連なる織豊政権の外交交渉

を素材とした研究も凄まじく進められている(

3)

大名権力の外交交渉を視座として戦国期大名権力構造を解明する

研究は着々と成熟していく一方、各地域を素材とする研究は他地域

と無関係に進展しているという批判もあり、主な研究対象はやはり

東国・中央政権に偏在しているという批判も出ている(4)

一方、あまり検討対象として取り扱われない奥羽地域の大名権力

の様相についてはどうであろうか。同地域で最も有力な大名権力で

ある伊達氏については、重臣の片倉景綱と一門の伊達成実の外交行

動と関与を追究する研究があるが、外交取次における他の一門衆、

重臣たちの位置づけと役割分担に関しては、さらなる議論が必要で

ある(

5)

伊達氏と比べ、最上氏の研究は焦点を最上義光による領国拡張の

過程に置かれたものが多く、それに基づいて意思伝達を分析する研

究は極めて希薄である。近業としては保角里志氏(

6)

と伊藤清郎氏

(

7)

の著書があるが、史料検討による政治史的経緯の整理を中心とす

るものであり、そのほかに最上氏の権力構造に関しては未だに具体

的な検討が見られない。

近年では、遠藤ゆり子氏が保春院と片倉景綱を通じて、伊達氏の

対最上氏外交の様相を検討している

(

8)

。遠藤論文は、天正十六年

の大崎の乱に際して、義光の妹で伊達政宗の生母にあたる保春院の

外交動向を解明した上で、保春院の存在が最上氏の対伊達外交にお

いても影響を与えていたことを実証的に解明したことが重要な成果

といえる。

また、片倉景綱の役割についても、天正十五年における庄内大宝

寺氏と最上氏の紛争と大崎の乱において、伊達政宗の立場を代弁す

る片倉景綱が関与したことを遠藤氏は明らかにしている。

ここで留意すべきは、遠藤氏による保春院や景綱の検討はあくま

でも伊達氏の視点に立って行われたものであり、当該期における最

上氏の外交様相を検討するためには、最上氏の視点に沿って検討を

深める必要があることである。

最上氏の外交の在り方を把握することは、同地域の権力構造を解

明する糸口としては不可欠な作業だが、最上氏とその家中の外交動

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67

向を語る史料が大きく制約されるため、不明点が多く残り、戦国期

にわたる全容を把握することは現時点では極めて難しい。

そこで、本章は、史料が比較的に多く現存する戦国末期の最上氏

の地域統一戦争、すなわち天正十二年から同十六年(一五八四~一

五八八)までの約四年間に着目し、その間の最上氏の意思伝達の在

り方の検討を行いたい。

それは、後述するように、戦国期最上氏が村山・最上のみならず、

さらに庄内を征服した画期的な時期であり、史料的にも最上氏の外

交動向が最も活発的な時期であるからである。

以下は二節に分けて、最上氏の外交体制について検討を加える。

(1)は、天正十二年から同十六年まで最上氏と他勢力間の交渉と

それに関与する家臣を抽出し、同氏の意思伝達の在り方を探りたい。

それを踏まえて、(2)は、その中でも、最上氏の外交に大きく関与

する重臣の氏家守棟を注目し、彼が果たした役割について詳しい検

討を試みる。

第一節、天正十一年以降の最上氏の外交

(1)最上氏の動向

まず、天正十二年(一五八四)から同十六年(一五八八)にかけて、

最上氏が最上・村山両郡を統一した後、庄内進出を果たした頃の情

勢を概観しておくことにしたい。

同時期の関係文書は表①~③にまとめられている。なお、以下で

は表に掲載される史料を触れる際、〈表①+文書番号〉のように略記

する。

ところで、表①②③で示した通り、当該期の関連文書のほとんど

は最上氏側の発給文書である。相手側から最上氏が受け取った文書

は七通しか確認できない。最上氏側の発給文書に偏っているという

のは、最上氏が近世初期に改易され、家臣たちが四散し、さらに度重

なる火災に見舞われた末、伝存文書の大半が焼失されたからである

(

9)

天正二年の義光と父義守の内紛から村山郡・最上郡に亘る地域戦

争まで展開した経緯は、史料不足のためはっきりしていないが、天

正九年頃に山形周辺の山野辺氏などを降伏させることから推測すれ

ば、義光の統一戦は以前から緩慢なペースで推し進められていった

と思われる(

10)

その後の天正十二年夏に義光は白鳥氏、天童氏と寒河江氏など自

分と対立した一族・有力領主を次々と倒した。そのきっかけは前年

の大宝寺義氏の死にかかわるものと考えられる。その際、義氏を倒

した前森氏永は、最上郡古口氏の仲介を通じて、義光に通交した(①

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―4)。

孤立に陥った天童頼久は、縁戚の国分氏とその隣の留守氏に援軍

を乞ったが、留守政景は義光との友好関係を重視するため、救援を

拒んだ(①―5他)。その結果、当主の天童頼久は天正十二年夏に国

分領へ逃亡し、天童氏が滅亡したのである。

その頃、天童氏の頼りである国分氏では、家臣堀江長門守と伊達

氏から送り込まれた新当主の盛重と対立が生じており、義光は一方

の当事者である堀江長門守と接触し、国分領に滞在した天童頼久へ

支援しないことを確かめた(①―9)。

村山、最上両郡を制圧した後、義光は庄内進出を視野に入れたが、

義光は同じく大宝寺氏と関係が険悪である下国氏にはじめて連絡し、

庄内へ共同攻撃を要請した(①―2、3)。

しかし、天正十四年から庄内では、東禅寺氏永と大宝寺義興が対

立し、氏永は義光へ援軍を頼んだ(①-

8)。義光はそれを利用して、

東禅寺氏永を後援する名義として翌十五年に庄内へ侵攻して、十月

に義興を降伏させた。その頃に義光は周辺領主に庄内侵攻を主張し、

彼らの理解を求めた(①-

6他)。

同年末、義光は「庄内之面々詞を相懸」けるとして、庄内へ向かい、

そこで年を越した(①-

11、12)。庄内衆及び由利衆は庄内東禅寺城

で面会した後、義光は翌十六年初に山形に帰った(①-

16)。義光は由

利衆に庄内防衛の協力を呼びかけ、代理者である中山光直と東禅寺

氏永との親交を依頼した(①-

18他)。その一方で、同年に大崎氏内

紛が勃発したため、義光は最上郡の有力領主庭月氏らに最上郡の街

道を守備し、敵対する伊達氏の侵攻を警戒することを命令した(①-

17)。

なお、同年八月に越後の本庄繁長は次男大宝寺義勝の復帰を実現

するため、本格的に庄内奪還作戦を行い、同月の千安川の戦い(十五

里ヶ原の戦いとも)で東禅寺氏永を敗死させた(①-

24他)。その後は

庄内において最上寄りの勢力は反抗を試みたにもかかわらず、本庄

勢によって鎮圧され、義光の庄内支配は一年経たずに破綻したので

ある(

11)

(2)最上氏の外交交渉と家臣団

ここでは、前小節における史実関係の整理を踏まえて、天正十二

年(一五八四)から同十六年(一五八八)にかけて最上氏の外交を担

当した家臣について検討しよう。そこで、主に最上氏の外交交渉に

どのような家臣が関わったか、彼らの行動はどのような性格を有し

たかを考察する。なお、氏家守棟については次節で詳しく検討する

ため、ここでは省略することにする。

取次の検出方法については、研究者によって取り組む方法と規定

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が様々だが、その中で丸島和洋氏は①外交書状、特に副状の発給者、

②他家からの書状の受給者、③大名当主の書状の末尾に「猶~可申

候」などといった「取次文言」があり、あるいは副状の存在が想定で

きるもの、そして④文書の内容から取次を務めていることがわかる

もの、を探すという方法を挙げている(

12)

特に、丸島氏は②の取次と使者について、「取次自身が使者として

赴く場合」があり、両者を「区別して考えている」としたが、その違

いについては明示していない。

取次と使者の違いは、大名権力によってその区別の仕方は一様で

はないことが十分想定できるから、本節では、あえて取次と使者を

区別せず、上記の数年間に最上氏関係の外交文書(発給・受取)から、

外交交渉にかかわったものと見做せる人物を抽出した上で、その内

容からそれぞれの役割を考察していきたい。

(a)伊達氏

遠藤氏は片倉景綱が伊達氏の対最上氏の外交担当

だったと指摘している。それに対して、最上氏の対伊達氏外交では、

後述する守棟のほか、一、二名の家臣の名が伊達氏の史料から確認

できる。たとえば、小関伊豆守という人物がいる。彼については詳し

くないが、対伊達氏の交渉において使者としてかかわっていた形跡

がある(

13)

その一方で、黒川氏家臣から伝来されてきた年未詳七月二十九日

付最上義光書状(①-

26)では、義光は「諸毎小関伊豆守可申披候」

としているから、伊達氏だけでなく、対黒川氏外交にも関わってい

たと推察されるが、それ以上はわからない。

なお、伊達氏史料の『伊達輝宗天正二年日記』・『天正日記』では、

小関伊豆守のほか、使者として米沢城に遣わされたのは、石垣河内

守がみられる。彼らはいずれも『最上義光分限帳』に確認できるのだ

が、具体的動向は全く不明である(

14)

(b)由利郡

義光は庄内を制圧した後、すぐ支配策を講じる。

同月末に庄内に滞在した間、義光は由利衆の謁見を受け、「御上意様」

と呼ばれるようになる。

その頃、義光は庄内支配をすべて氏永に一任したわけではなく、

家臣の中山光直を現地に派遣し、庄内支配を固めようとする同時に、

隣接する由利への連携を図る(

15)

大浦城に入った後の中山光直の役割は必ずしも明確ではないが、

義光は由利衆の新田目留守氏と岩屋氏に、光直と氏永に通交を頼む

から、由利郡領主たちと義光の間に二人は共に取次を務めていたと

みられる(①-

14~16他)。

ただ、最上氏の支配が始まった後、氏永の具体的な動きが確認で

きなくなり、代わりに後世の記録では、光直のことを「国守」、「郡代」

としているから、氏永よりも光直のほうが義光の代理者で、かつ庄

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内の最高責任者として記憶されたといえる(16)

一方、義光は大浦城将の中山光直のほか、情報交換や要請のため

に、度々家臣を使者として派遣していることが確認できる。たとえ

ば、貴志壹岐守(①-

17)と寺崎民部少輔(①-

19、20)の名が史料

で見える。

両人の系譜・出自については不明で、寺崎民部少輔については、後

世に作成された『最上義光分限帳』や『最上源五郎様御時代御家中并

寺社方在町分限帳』などにおいても、彼や寺崎氏の存在すら確認で

きていない(

17)

一方、貴志氏に関しては、軍記物『最上記』には義光が岸(貴志)

美作守を攻める一節があるが、あくまでも軍記のため、信用できな

い(

18)

。分限帳には貴志一族の名が数名確認できる。さらに、一次

史料では、輝宗は最上氏父子が対立する際、最上義守の安否確認の

ために貴志兵部大輔に認めた書状が残っている。おそらく貴志壹岐

守は貴志兵部大輔の一族または子孫で、貴志氏は義守・義光二代に

仕る譜代家臣と推定できよう(

19)

貴志壹岐守と寺崎民部少輔は義光の使者として、由利衆と連絡を

取る役割を果たした。前記した①-

17、19、20書状からは、いずれも

仙北国人と小野寺氏の対立に際して、義光が二人を由利の小介川氏

のもとへ遣わし、自分の対策を小介川氏に伝達し、その協力を要請

する内容が読み取れる。

そこで注目すべきは、義光が「指越」、「舌頭ニ相含候」などと述べ

ていることである。さらに現存する史料において、由利衆から両人

に宛てられた書状は一切見あたらないから、現時点では両人は義光

のメッセージを伝達する使者であると推測される。

(c)小野寺氏

仙北小野寺氏との接触時期は必ずしもはっきり

していない。①-

6は天正十五年と比定されるものである。

宛先の関口氏は、雄勝郡関口の領主で、最上郡鮭延氏、小野寺氏と

も縁戚関係を持ち、義光は鮭延愛綱を攻める際、関口能登守に愛綱

の降参を説得させようと要請したこともある(

20)

。①-

6で義光は

「従已前之手筋不被引替入魂候」と述べるから、関口能登守とは天

正十五年以前から連絡を取っていたことがわかる。

また、①-

6では義光は小野寺氏には別のルートが存在するようだ

が、関口能登守との関係を大事にすることとして、彼を頼みにする

と述べている。

しかし、同年十月に庄内を制圧した間もなく、義光は小野寺氏の

重臣である西野道俊に書状を認めた(①-

11)。

さらに翌十一月には、「従御正印不取敢預注進」と小野寺輝道から

書信が届けられたとして、家臣の伊良子大和守を横手に派遣した(①

-

)。義光は道俊に「彼者能々引回、毎事異見頼入候」と、伊良子大和

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守との交流を依頼しているから、伊良子大和守は最上氏の対小野寺

氏の外交担当と推定される。

(d)大崎氏

大崎との外交関係は概ね友好的といわれている。

対大崎氏外交の関係史料は、①-

27、30~32である。①-

27は年代不

明だが、義光は大崎義隆の家臣中山図書助に、「御存分之通不被相残、

中駿へ被仰越候様各取成任入候」と、最上家臣の中山光広との連絡

を依頼したことがわかる。中山光広については後述するが、彼は大

崎氏のほか、留守氏との連絡を担っていたらしい。

①-

30~32については、天正十六年の大崎氏の乱に義光は大崎氏一

族の石川氏や沼辺氏に情報連絡を行っていた。①-

30では、野辺沢満

延、伊良子信濃守を大崎氏のもとに派遣して、「無事」の「調法」を

試みた。

大崎氏から二人に「細々」「音信」に及んでおり、大崎氏に対する

取り成しは一時二人が担当していたと見られるが、「旁ヘ音絶.

無心元

存候」と、その後に「音絶」したため、それを心配する義光は改めて

新関藤左衛門尉をもって、自分の考えを伝達するという。

ところで、野辺沢満延については、庄内と対立する最中、伊達政宗

からの連絡があり、鷹の所望のほか、庄内問題で義光へ意見を述べ

るようにと政宗が満延に依頼した(③-

6)。

また、『成実記』によれば、大崎の乱に際して満延は、伊達氏家臣

で人質となった泉田重光に裏返しを説得しようとしたという(

21)

説得の実否はともかくして、それを信用すれば、満延は大崎の乱に

関わっていることは間違いないであろう。

それでは、満延が関与する理由は何だったろうかといえば、それ

は、おそらく義光の重臣であることと共に、所領する野辺沢と大崎

領とは隣接地域という地理的関係があるのではないかと思われる

(

22)

一方、もう一人の伊良子信濃守については詳しくなく、前出した

伊良子大和守との関係も不明だが、一族に違いない。また、後の文禄

二年に名護屋に在陣中の義光は国元の伊良子信濃守に故郷への思い

を綴った有名なエピソードが残されるから、伊良子信濃守は義光の

近臣的な存在かもしれない(

23)

とすれば、①-

30に見られる野辺沢満延と伊良子信濃守がペアで大

崎氏に派遣されたことは、大身家臣で、かつ境目領主の満延と、義光

近臣の伊良子信濃守という組み合わせで、最上氏の代表として大崎

氏の内紛を介入したということになる。

ただ、前述したように、のちに義光は「音絶」を理由に、改めて使

者を通じて大崎氏側に連絡を取っていたから、野辺沢満延と伊良子

信濃守のペアは一時的で大崎氏の内紛に当たっただけであり、義光

の取次と見なすことが難しい。

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(e)葛西氏

葛西氏との交渉を語る史料は少ないが、葛西晴重

宛義光書状(①-

29)の追而書に、「今度之事者.

便書候間…何様近日

自是可及音通候」とあり、最上氏と葛西氏に常に連絡をしているこ

とがうかがわれる。

また、家臣の関与については、次の葛西氏家臣の勝間田右馬亮宛

義光書状(①-

28)では、義光は使者に氏家式部少輔という家臣の子

を指名した。その理由は「一年其地へ御扶助を相受之由申候間」とい

う。その経緯は不明だが、氏家式部少輔の子はその前に葛西氏の元

に一年間「御扶助」を受けていた因縁で、使者に起用されたことは興

味深い。

(f)岩城氏

最上氏と岩城氏の関係構築がいつからかは、はっ

きりとしないが、現存する史料としては、四通の岩城氏重臣の三越

隆次宛義光書状(①-

7、8、25)がある。内容から見れば、義光と

隆次の情報通報と個人的な交流が多く占めており、岩城常隆への取

次依頼が必ずしも明記していないが、(①-

7)では「今般自正印通

信」とあり、常隆が隆次を通じて、義光に連絡を取っていることを示

唆する。

それに対して、同書状では、「取成任入迄候、又其筋之儀、可頼入

候」とあり、そこで、義光も隆次に常隆へのとりなしを依頼している

ことがわかる。その場合、最上氏側に対岩城氏の担当が存在したか

どうか定かでないが、最上―岩城の外交関係は、義光と隆次の友好

関係をベースに成り立ったもので、岩城氏との通交は義光自身が対

応するのではないかと考えられる。

(g)相馬氏

相馬氏との関係は早くも天正二年の父子内紛まで

遡れる(

24)

。その後、双方の交流は天正十五年に比定される伊泉大

膳亮宛義光書状(①-

10)からもうかがえる。

義光は「口裏」で義胤に庄内攻めを伝達する同時、別途に伊泉大膳

亮に対して伊達氏を警戒するよう、義胤への「諫言」を依頼すること

を述べている。

岩城氏と同じく、対相馬氏外交においても最上氏側の取次は確認

できないが、後年の天正十九年と比定される義光宛相馬盛胤書状を

見る限り、義光と義胤は極めて緊密的な関係を保っていると考えら

れる(

25)

以上、義光期を中心にする最上氏外交について、交渉相手ごとに

関与した最上家家臣を検出した。史料的制約が大きいため、最上氏

の外交に関与した一部の家臣の存在しか確認できないが、数少ない

史料から最上氏の外交交渉の特質は次のように指摘できよう。

まず、外交交渉の構成員には大身家臣の野辺沢満延、中山光直と

後述の氏家守棟が確認できたが、一門の関与はまったく検出できな

いことである。

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特に野辺沢氏は、最上氏との政略結婚は文禄二年のことだから、

前記した大崎の乱に関与した野辺沢満延は、最上氏一門、または準

一門衆になっていなかったと考えられる。したがって、当時の野辺

沢満延は最上―大崎の境目領主として交渉に関与していたとみてよ

かろう。

また、史料不足にもよるが、義光の一門衆の関与が見当たらない

のは偶然の結果ではなく、その理由は、義光の親族が少ないことに

起因すると考えられる(

26)。

その結果、他家との連絡にあたって、義光は使者として家臣を派

遣しているが、家臣はあくまでも義光の意志を伝達するメッセンジ

ャーにとどまり、義光がみずから他勢力との折衝に当たり、重大な

事柄をのみ重臣層に委任するという方法を採ることになる。

それに関係して、史料制約もあるが、義光文書に取次文言があま

り検出できないことは、右記の実態を如実に反映していると考えら

れる。

第二節、最上氏外交における氏家守棟の役割

本節では、最上氏外交の実態を検討するため、義光の随一重臣で、

数少ない史料においてもよく登場する守棟を素材として、当該期最

上氏の外交における守棟の役割を中心に検討を加える。

(1)守棟の系譜と初期動向

管見の限り、守棟に関する研究は最上義光歴史館における片桐繁

雄氏と内野広一氏の紹介を除いて、ほとんど見当たらない(

27)

。そ

もそも、守棟の出自については不明点が多く、いつから義光の家臣

となったかも定かでない。ただ、元亀年間の義守・義光の内紛に、先

代と見られる氏家定直は「余命不定」(

28)

として、主君親子の和睦

を取り成したとされるから、おそらくその後に定直が間もなく没し、

守棟は継いだと推測される。

また、元和八年最上氏が改易された後、萩藩藩士となった守棟の

子孫が藩に提出した系譜においても、守棟に関する記載は極めて簡

潔であるため、具体的に把握できていない。少なくとも守棟の「守」

は義守から拝領したものに違いないから、当初は義守の家臣として

義光に付かされただろうと思われる。

義光の家臣として守棟の初見史料は『天正二年伊達輝宗日記』で

ある。同史料九月一日条に「日理殿・うちへ出合候」とあり、それは

同年最上の乱に、守棟は義光の名代として、義守を支援する輝宗と

和睦を結んだと見られる。

したがって、詳細は不明な点が多いものの、守棟は義光の家督相

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続から、すでに重臣となったとみて妥当であろう。次は、現存文書に

基づいて、守棟の役割について検討を進めていきたい。

(2)副状の発給

天正二年の乱後、義光と共に、守棟の消息も一旦途絶えるが、守棟

の動向が再び明確になったのは、天正十一年頃に義光が天童氏、白

鳥氏と寒河江氏を滅亡させた以降である。その後の庄内侵攻に守棟

の役割は一層明確になる。

〈史料1・下国愛季宛最上義光書状〉(①-

2)

如翰計之、未令啓書候処ニ、急度之御到来祝着之至候、随而這般

鮭延へ、従庄中致乱入候条、彼口為引立之数騎之支度候キ、然処

ニ白岩八郎四郎、大宝寺方へ以縁約之首尾、甚別心候条、為退治

向彼地令発向、先々属本意之形候、到春中者清水・鮭延以相談、

庄中可押詰候。雖無申迄候、於其時者

為引汲、三庄境目へ可被責

入事肝要候、毎事砂宗入道方へ及細書候条、不能腐書面候、恐々

謹言

霜月廿五日

源義光(花押)

謹上

下国殿

〈史料2・下国愛季宛氏家守棟書状〉(①-

3)

如御札未申通候処ニ、被及注進大慶之至候、仍当郡中正印静謐之

分ニ候、御所用等候者

、涯分馳走可申候、依之白岩・庄内縁辺之

筋目、以橫馬相立候、先々為退治之被逮出向、彼口過半本意之体

ニ候、爰元於春中、清水・鮭延令相談、庄内ヘ動可有之兵談無余

儀候、随而

大宝寺唯今於其口も、疎遠之由被相断候、当方被引汲

中被逮遺恨事肝要候、委曲之段砂越入道殿可有御才覚候条、不能

一二候、恐々謹言

十一月廿五日

氏家守棟(花押)

謹上

下国殿

御報

〈史料1〉と〈史料2〉は同じく下国愛季宛の書状である。その

中、「三庄境目へ可被責入事」=庄内攻略を誘いかける攻守同盟の成

立を模索するから、二つの史料は庄内侵攻の前年=天正十四年のも

のと比定される(第四章参照)。

また、体裁と内容から、〈史料2〉の守棟書状は明らかに〈史料1〉

の義光書状の副状である。管見の限り、義光の書状に家臣の副状が

つけられた例は、〈史料2〉のほか、後述する二通の砂金実常宛書状

しか確認できず、きわめて貴重といえる。

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内容を具体的に見ると、〈史料2〉に「如御札未申通候処、被及注

進」とあり、最上氏側はそれまで愛季の舅である砂越宗均を経由し

て、下国氏と間接的交渉をしてきたが、今回は愛季から直々に連絡

を受けたことで、義光と守棟は、「毎事砂宗入道方へ及細書候」とし

て、今後も従来の手筋をベースに、外交の公式化を愛季に要請した

と見られる。

それに対して、最上側の担当については、史料の中では明記され

ていないが、副状を発給する守棟が務めているのではないかと推測

される。

ところで、表①で示しているように、〈史料1〉を含む義光書状に

は「取次文言」がほとんど検出できないが、〈史料2〉の存在は最上

氏の外交交渉には家臣の副状が実際に存在したことを明示している。

とはいえ、現存する実例が少ないため、最上氏の場合は、東国の大

名権力ほど「取次文言」が定着していない可能性があると指摘して

おきたい。

続いて、次の〈史料3〉を見よう。

〈史料3・砂金駿河守宛氏家守棟書状〉(②-1

(前略)今度従御正印取乱無心元候由被仰越候、深々義光大悦候

(中略)殊中駿所へ委御理、近比御憑母布存候、累年被申合候御

首尾、不相替被相払候由大慶候(後略)

これは年未詳五月十三日付留守政景宛義光書状(①-

6)とともに、

留守氏家臣砂金氏が伝来した書状である。義光書状では、「去年春中

以来、於天童日々城拵仕」りとあり、天正十二年の天童氏攻めの戦況

を伝達したものと比定できる。

同書状の追而書で義光は「自砂金駿河方、中山新介処へ書中、令内

見候」とし、義光が政景に返書を送る直前に、政景家臣の砂金実常か

ら書状を義光の家臣中山光広の元に届けられていたという。

最上側宛ての砂金実常書状は現存しないが、彼に宛てた光広書状

では、「依之従天童国分ニ伝、御助勢被頼入候之処、累年義光ニ御懇

切故、無御合点之被仰越、則正印ニ申為聞之条」とあるように、実常

書状は留守氏が天童氏を支援しないと義光に告げる内容と推定でき

る。それに対して、義光は感謝の意を表明した(②—

2)。

そもそも、砂金実常と中山光広はどのような関係を持つかは不明

だが、「則正印ニ申為聞之条」から二人はそれ以前から連絡を保って

おり、留守氏から最上氏への連絡は光広が取り次いでいると考えら

れる。

それに関連して、光広は大崎義隆との通信も担当した形跡がある

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ことを前節で触れたから、おそらく彼は留守、大崎方面の取次を務

める人物と思われる。

さて、ここで興味深いのは守棟が砂金氏側に送った〈史料3〉の位

置づけである。冒頭の「従御正印…被仰越候」から、元々砂金実常書

状のみならず、政景の書状も山形に送られていたことがわかる。

だが、〈史料3〉の宛先は当主政景ではなく、発信者の砂金実常で

あること、また、日付は光広書状と義光書状より一日早いことから

考えると、中山光広から砂金実常の書状が届いたのを知った守棟は、

直ちに返書を送ったと判明する。そして翌十三日に光広は義光の返

書に添えて、それぞれ政景と実常に送ったと想定できる。したがっ

て、光広書状は義光書状の副状であり、守棟書状は別途に実常に宛

てられたものと見られる。

ちなみに、丸島氏が指摘したように、武田氏、北条氏の場合は、他

家交渉には一門、宿老など多くの家臣が携わっている。

その一方で、〈史料3〉を見る限りでは、守棟は光広と共に留守氏

の取次を務めていたか否かは即断できないものの、「中駿所へ委御理、

近比御憑母布存候」とあるように、守棟は光広を指図したり、光広か

ら連絡を受けたりすることができる権限を持つと見てよく、言い換

えれば、彼は最上氏の対外交渉において、あらゆる事柄を関与する

権限を有したことは十分に考えられる。

また、副状の利用はどこまで浸透し、家臣の中で誰かが副状を発

給する権限を持つかについては明かではないが、以上の事例から考

慮すると、守棟は最上氏の「ナンバーツー」として、重要な外交交渉

において、当主と共に外交文書を発給する権限を有したことは確か

であろう。

(3)義光の代官として

次に守棟が具体的に他勢力に対する交渉に当たる実態を見よう。

まずは次の〈史料5〉である。

〈史料4・年未詳七月七日付前森筑前守氏永書状〉(③―1

貴札過当之至候、(①)仍其邦御鉾楯之事、乍恐無御

意(ママ)

許奉存

候、追日被応御権威之由、就近日可相治候事、御目出度存知候、

此庄之事弥安全候、尤近邦各無他事被仰合候、其隠有間布候、(

②)将又吾所之事至于頃日何与哉区々之儀出來候様申成候条不

承故、氏家尾州無御心元由申入候、少々乍聊爾御双方へ可及御加

言欤之段申分候処,御侗事ニ候条、輙可被執静之旨御返答候間,

令滯尤候、清水口手前之儀者,境近之事候、無油断相応之儀可致

馳走候間、(③)宜様ニ御披露所仰候。恐惶謹言

七月七日

前森筑前守(花押)

山形江

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参人々御中(追而書略)

〈史料4〉は、「其邦御鉾楯」が「追日被応御権威」という一節か

ら、最上氏が天童氏、寒河江氏の滅亡する直前の状態を示すものと

して天正十二年と比定できる。当時は、氏永は前年の天正十一年に

主君の大宝寺義氏を自害させた後、義光に好意を寄せ、義光の支持

を得たのである(①-

4)。

そこで、傍線②では、氏家守棟から音信がないため、心もとないと

していること、さらに傍線③末尾の「宜様ニ御披露所仰候」という披

露状様式の文言がみえる。同史料は最上氏家臣宛の披露状であり、

同類の事例は少ないため、当時義光の地位変化を示している。

後に義光は庄内の内乱に際して、救援を求めた氏永に対し、「我々

為代官、氏尾(中略)先以人数少々可相下之由、氏尾へ申付候間(中

略)従氏尾所可被及□候歟」(①-

9)と述べており、守棟は義光の

「代官」として氏永へ加勢したといえよう。

前掲の〈史料4〉に守棟が氏永に連絡したことをあわせて考慮す

れば、守棟は庄内を制圧するまで、氏永と義光の間に取次を務めて

いたと推測される。その関係により、氏永への救援も守棟が担当し

たことも矛盾なく理解できよう。

守棟の活躍はその後にも確認できる。庄内の内乱にもう一人の当

事者の大宝寺義興は、伊達政宗に救援を乞うことになり、それを受

けて政宗は野辺沢満延を通じて義光をけん制しようとしたことは先

述した。それに対して、庄内制圧を目論見ている義光側は、伊達政宗

の介入を防ぐために、守棟が次の〈史料5〉を伊達氏の元に送った。

〈史料5・伊達政宗宛氏家守棟書状〉(②-

3)

(前略)今度庄内無□□□□□仰出候由、小伊物語被申候、当竟之

御挨拶歟□□□□□為可承之鈴木将監を以、片倉小十郎方迄申述候

処、悃答□□□□、此度重而其段被仰越候、庄中乱戦事、最初□□□

□□、東筑早々雖鉾楯候様ニ候、至已後者為始東筑十□余名於末代

此方膝下ニ可被成之段、被咤入候条、無□被存被及介法候間、至只今

者大宝寺方当方間□干戈ニ候間、此等之趣、態々有塩味正印存分被

達□尤可然候(後略)

傍線部分では、当初、伊達氏から庄内無事を要請された最上氏は

鈴木将監をもって、景綱に弁明したようだが、伊達氏が再三に促し

たため、今度は守棟が改めて書状で最上氏の立場を伊達氏に表明し

たのである。

ここで注目すべきは、対最上氏の外交担当は景綱であり、義光宛

の政宗書状(③―7)では、「事々氏尾へ申理候」と見えるから、庄

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内の内乱にとどまらず、伊達氏からの連絡は守棟の元に届けられて

いたことがわかる。

また、今まで見てきたように、庄内内乱の関与と先の下国氏との

通交も担っていたことを踏まえて、〈史料5〉では、守棟は単に最上

氏の重臣として伊達氏に返答するにとどまらず、実際は対伊達氏外

交の担当者、さらに庄内の担当者として、主家を代弁するのである。

言い換えれば、〈史料5〉は義光の右腕といっていいほど家中随一

の存在を明示した重要な資料といえよう。

かくして、天正十五年冬に庄内を制圧した後、義光は庄内の支配

を氏永と家臣の中山光直に委任したにもかかわらず、守棟が関与し

続けていたらしい。

〈史料6・氏家守棟宛岩屋朝盛書状〉(③-

5)

追札令啓上候、仍而旧冬者、御上意様庄内江御下向被成候ニ付而

罷上候処、即被食出預御芳志候事、生前大悦不過之候、至于今春ニ御

年礼雖可申上候、為指出様ニ候条、令延引候、今度自仁被申上候間、

乍便状申達候、如何様従赤宇曽申上候砌、可申達候条、御次出之時

者、御上意様江可然之様ニ御意得奉憑入候、恐々謹言

衣更着九日

岩屋能登守

朝盛

氏家殿

参御宿所

同年末、由利衆は庄内に下向した義光に謁見した。〈史料6〉はそ

の一人の岩屋朝盛が翌十六年に改めて義光にお礼を言上しようとし

たところ、事があって延引するとして近隣の赤曾宇氏を通じて義光

に書状を送ったことを守棟に伝えたものである。そこで、「御上意様

江可然之様ニ御意得奉憑入候」と、「御上意様」義光への披露を守棟

に依頼し、脇付は「参御宿所」となっているから、〈史料6〉は披露

状という厚礼な様式を採っている。他家から最上氏家臣宛の披露状

は、前掲した〈史料4〉以外に唯一の例でもあるから、他家にとって

最上氏への伝達を担う守棟の重要性を如実に示している。

同月末、義光の返事では、「此方迄ハ程遠候間、向後之事者東筑并

中玄処ハ不打置、音信可有之儀」とあり、前述した〈史料6〉を踏ま

えて、それまでは由利衆の連絡も守棟が関与していた可能性が高く、

その後は朝盛ら由利衆との伝達を庄内の氏永と光直に集中させる意

図がわかる(

29)

最後に、やや時代が下るが、天正十九年二月に最上氏の仙北上浦

郡拝領をめぐって、当時仙北検地の奉行である色部長真に、上浦郡

の譲渡を交渉したのは鮭延愛綱だが、長真は義光が上浦郡拝領した

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ことを承知しないとして交渉が難航したところ、守棟は「山形留守

居」として愛綱を支援して交渉に介入した(

30)

その後の結末は必ずしも明かではないが、結局最上氏の主張が認

められ、長真から上浦郡譲渡が実現されたとされている。

上浦郡譲渡の交渉に守棟が介入したことから、当時在洛中の義光

の代理者として、対外交渉を指示していることが明らかである。そ

の後の守棟は上洛し、主君義光と共に肥前名護屋で連歌会に出席し、

文化交流の一翼を担った(

31)。

おわりに

本章では、天正末期における最上氏の外交体制について、特に最

上氏外交に関わる家臣を抽出し、最上氏の外交担当の構成に関する

基礎的考察を行った。また、その中で、もっとも活躍を見せた氏家守

棟を取り上げ、当時最上氏外交における彼の役割を、関係史料から

検討をしてみた。

史料の状況はやや厳しいが、現時点で判明したのは、おおよそ以

下の三点にまとめられると考えられる。

(1)最上氏の外交は、主に家臣を中心として交渉が担われるこ

とが多いという特徴を有することである。それは、最上家の一門衆

が少ない、あるいはその有力者が当時には不在だったことに起因す

ると考えられる。

つまり、最上氏は東国の武田氏、北条氏や近隣の伊達氏のように、

一門衆という大身家臣の支持を得て支えられる状況になかったとい

うことである。それは当該期最上氏が抱えた問題といえる。

(2)その結果、一門衆が機能しない最上氏では、同氏の外交交渉

の実質面を主導する立場にあるのは、当主の義光自身なのである。

実際、数少ない史料から検出されたように、外交に関与した家臣

たちはほとんど大身な領主層ではなく、地理的条件を利用して他大

名との交渉を取り持ち、政治的立場を獲得できるわけでもない。

彼らは使者といい、取次といい、外交の担当者となったとはいえ、

彼らの側から見れば、場合によっては義光が自ら表面に押し出し、

他家と折衝することも可能であるから、彼らはいわば義光のメッセ

ンジャーとして動いたにすぎない。

(3)とはいえ、ここで注意したいのは、外交交渉における家臣の

役割は均一的というわけではないことである。管見の限りでは、取

次権限を大きく持っていたのは、氏家守棟しか確認できない。

守棟以外には同じく義光の信頼を得ていた家臣もいただろうと考

えられるが、守棟ほど活躍を見せ、常に第一線に臨んでいた家臣は

未だに確認できていない。

本章第二節で解明したように、外交面で守棟が担った役割は多岐

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であり、副状発給の事例や、複数の他勢力に対する交渉を担ったこ

とが確認できた。彼は、担当の一人というより、担当者の統括者とい

えよう。

その背景は、前述した一門衆の不在のため、家督相続以来、義光の

重臣となったことから、絶大な信頼を獲得したからと考えられる。

言い換えれば、現時点の結論として、義光期の最上氏は、強固な一

門衆層の支えが得られない結果、最上氏の外交は義光自身と、その

信頼を得て、「被官」として働いていた少数の近臣を中心に大名権力

最上氏を支えることになる。

しかし、それは最上氏の政治構造が義光によって強固で、かつ集

権的なものなったと見るべきではない。なぜなら、大崎氏の乱にお

いて、大崎領に隣接する野辺沢氏の協力を必要としており、また、史

料の制限により、ほかの家臣の働きと動向を的確につかむことがで

きないからである。そのため、現段階では、義光の権力は専制的なも

(

1)

先駆的な研究として高木昭作氏と山本博文氏の業績がある。高

木氏は江戸幕府初期の出頭人を、山本博文氏が豊臣政権と大名に

おける取次・指南役を中心に取次について議論を展開している。

(

2)

たとえば、後北条氏、武田氏と上杉氏の外交交渉を題材として、

岩沢愿彦氏をはじめ、黒田基樹氏、栗原修氏、丸島和洋氏、平山優

のというより、義光は最上氏の傘下に組み込んだ領主の在地支配権

を否定せず、そのまま安堵することで、彼らの臣従を取り得るとい

う一揆的形で領国拡大を進めたと推察される。

後の豊臣政権時代も幕藩体制期も、最上氏は隣の伊達氏数多くの

重臣はほとんど移されることなく、元和八年の改易を迎えたのであ

る。これを考えると、最上氏の家臣団と権力構造には義光と重臣=

旧来の最上郡・村山郡の領主層との一揆的な協力関係を維持しなが

ら、それに加えて義光が中央政権(豊臣政権・徳川幕府)に主従関係

を結んで、自己の正当性を保つという重層的な支配が構成している

と考えられる。こういった族縁集団的性格は色濃いものであり、そ

の脆弱性も否定できない。義光が没した後、最上氏が内紛に悩まさ

れ、改易の一途を辿った結果から反映される。

氏の論考があり、そのほか、常陸佐竹氏を素材として取次の行動

を分析した市村高男氏のほか、外交担当にあたる佐竹分家の動向

を焦点として解明を進めた佐々木倫朗氏、津野倫明氏の研究があ

げられる。

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(3)薩摩島津氏の取次の実態については、最近丸島和洋氏「取次の

独断―島津氏の事例から」同『戦国大名武田氏の権力構造』、思

文閣出版、二〇一一年に紹介された

(

4)

丸島和洋氏は、現在の状況として各地域の研究は同じ関心を持

ちながらも、他地域とは無関係に進展しているのではないかと批

判し、さらに研究の過剰な個別化を問題視して、研究の多様性と

ともに、総合的な議論を意識することを要請している。

結論か

ら言えば、丸島氏の指摘に論者は賛意を捧げたい。とはいえ、取

次論をはじめとする戦国期研究は、確かに細分化が進んではいる

が、各地域の研究蓄積を考慮すると、総合的な議論をまでなす環

境は整えているとはいいがたい。 こうした現状で、他地域の研

究成果を留意しながら、自身の研究素材を総合的な議論ができる

まで精力を注いで、同じレベルまで高め、比較・議論の土壌を整

うことは急務というまでもない。

(

5)

佐藤貴浩「伊達領国の展開と伊達実元・成実父子」『戦国史研

究』六十五、二〇一三年

(

6)

保角里志『南出羽の戦国を読む』高志書院、二〇一二年

(

7)

伊藤清郎『最上義光』吉川弘文館、二〇一六年

(

8)

遠藤ゆり子「戦国期奥羽における保春院のはたらき―戦国時

代の平和維持と女性」『日本史研究』四八六、二〇〇三年

(

9)

最上義光歴史館所蔵『最上家文書』、類本の写真帳は東京大学

史料編纂所に収蔵(請求記号:6171.63―21)

(

10)

天正九年八月五日付最上義光知行状(『山形市史

史料編1

最上氏関係史料』一六二ページ)

(

11)

天正十六年九月二十五日付鬼庭綱元宛伊達政宗書状『仙台市

資料編⑽

伊達政宗文書一』三二二号

(

12)

丸島氏注3著書

(

13)

『天正二年伊達輝宗日記』十月条など、注10に参照

(

14)

『最上義光分限帳』、注10に参照

(

15)

天正十六年閏五月十一日付潟保治部大輔宛中山光直書状、注

10に参照

(

16)

「国守」、「郡代」の用語は「来迎寺年代記」をはじめとする

庄内地方の古記録に散見している。

(

17)

『最上源五郎様御時代御家中并寺社方在町分限帳』は注10に

参照

(

18)

『最上記』「八沼城降参之事」に城主は「貴志(岸)美作

守」とある。注10に参照

(

19)

伊達家文書

(

20)

『岡野九郎左衛門覚書』『鶴岡市史資料編

荘内史料集一・

二』

(

21)

『仙台叢書』第三巻所収

(

22)

(天正十五年)七月十三日野付辺沢満延宛伊達政宗書状、

『仙台市史

資料編10

伊達政宗文書』一二一号

(

23)

文禄二年五月十八日付最上義光書状、注10著書、二七〇ペ

ージ

(

24)

天正二年の内紛

(

25)

天正十九年七月二八日付相馬盛胤書状、『旧山形縣史』所収

文書、天正十九年条

(

26)

義光の兄弟の中で、確実に確認できたのは妹の保春院と楯岡

光直のみで、そのほかは軍記物や系図類にしか見られない。

(

27)

内野広一「最上家臣余録―氏家守棟(1―13)」、片桐繁雄

「最上家をめぐる人々(18)―氏家伊予守定直・尾張守守

棟」

(28)

五月十五日付牧野久仲宛最上義守書状、注10著書、二五九

ページ

(

29)

『鶴岡市史資料編

荘内史料集一・一』三三九号文書

(

30)

文禄元年二月二一日色部長真宛鮭延愛綱書状、注10著書二

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七七ページ

(31)

内閣文庫蔵『文禄二年二月十二日何人百韻』写本に、守棟

の名が見られる。義光は文禄元年三月に名護屋に向かったか

ら、守棟も同行し、その前に上洛していただろうと思われる。

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第四章

天正末期最上氏の庄内侵攻―史料検討を中心に―

はじめに

最近、戦国期南出羽の政治動向について、保角里志氏(

1)

、松尾剛

次氏(

2)

、そして伊藤清郎氏(

3)

などの研究が、長く低迷的状態に陥

っている研究現状を打開した。

現在、最上氏の研究は、義光の政治動向を追跡し、最上氏の領国拡

大過程と特質を解明することを一つの焦点としている。特に天正十

年以降、義光の急速な領国拡張の中、庄内侵攻については長く注目

を集めている。周知の通り、最上義光は天正十五年十月に大宝寺義

興の降参によって庄内領有を成し遂げた(

4)

。その後、庄内は義光に

内通した東禅寺氏永と義光の代官として派遣された中山光廣による

共同的支配の形で最上領に組み込まれた。

しかし、その後に、義興の養子で、上杉氏家臣の本庄繁長の次男で

ある義勝は実父の支援を得て庄内へ反攻をはじめた。翌十七年八月

の十五里ヶ原合戦で本庄勢が勝利を収め、最上氏側の東禅寺氏永が

戦死、中山光廣は辛うじて山形へ逃げ延びた。そこで、最上氏の庄内

支配は二年も経たずに破綻したのである(

5)

それに関して、保角氏の近著は義光の庄内侵攻の過程を焦点とし、

とくに『鮭延越前守聞書』を引用して、事件のきっかけとされる大宝

寺義氏の横死から義光が大宝寺義興の降参までの経緯をたどってい

る。 保

角氏の研究は、数少ない史料にもかかわらず、最上義光の動向

を中心に、従来の通説を、史料を駆使して再検討を加えることで、戦

国期最上氏、特に義光の政治動向を整理し、研究の到達点を示した

ものと評価できる。ただ、関連する文書は殆ど無年号文書であり、そ

の経緯を復元するために、特に天正十三年以降の部分(同書の第四

章第八節にあたる)の史料解読をめぐって、再考する余地があると

考えられる。そのため、それを検証しながら、事件の経緯と意義をも

う一度検討してみたい。

一、鮭延城攻略の時期

保角氏は最上義光の庄内侵攻の前提を最上郡の鮭延氏攻めとし、

そこで後述の梅月二十七日付義光書状をもとに、早川和見氏の研究

(

6)

、前掲の『聞書』と『延沢軍記』を引用して、鮭延城攻めを天正

十三年の出来事とし、鮭延城落城を五月半ばと推定している。

たしかに、鮭延攻めが天正十三年五月頃に行われていたことは概

ね間違いないが、保角氏が引用された梅月二十七日付片倉景綱宛義

光書状には少し疑問が残る。

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この書状は『片倉代々記』にも収録されているが、その日付は極月

二十七日となっている。それに対し、保角氏が引用する書状は東京

大学史料編纂所が所蔵する『片倉文書』に収録されるものであり、そ

のほかに仙台市博物館が所蔵する『片倉家資料』も(両方とも写し)

、そして東北大学附属図書館が所蔵する原本も、いずれも「極月」の

ところが「梅月」と読める(

7)

。原本にも「梅月」と書かれているの

だから、保角氏の比定で間違いないように見えるが、疑問の余地が

ある。

なぜなら、問題は、保角氏が引用していない部分に含まれている。

まずは全文を掲載し、文書を全体的に検討しよう。

〈史料①〉(天正十三年)梅(?)月二十七日付片倉景綱宛義光書状

(

8)

此表無心元候由、自政宗来翰大悦之段露報書候、此由其元取成可

然候、随而鮭延之儀祖父代より致根絶度被存候、其憤之末を以今般

非(輒カ)

令退治候、旁以可心安候、又其表之儀追日御利運之上結句さ竹表

迄被取詰之由、被見書面候、別而満足此事候、猶珍儀有之者可被申越

候、又自此方御音信可申候、謹言

極月廿七日

義光(黒印)

片倉小十郎殿

〈史料①〉は義光から景綱を経て、伊達政宗へ宛てたものである。

そして、年代について、景綱が伊達家の外交窓口として史料上に初

見するのは天正九~十一年頃だが(

9)

、保角氏も指摘されたように、

天正十一年の時点では、最上義光は未だ村山郡を制圧していない。

そして、傍線部分では、義光が鮭延氏を攻めている内容が見える

から、鮭延氏攻略のものに違いないが、景綱の登場を考慮して、時間

的には天正十一年のものとは考えられないし、『代々記』が同文書を

天正十七年のものとすることも、もちろん妥当ではない。

次に書状後半の二重線部分を見ると、注目すべきは、義光が、伊達

氏が「さ竹(佐竹か)表迄」と進軍したのを聞いて満足すると景綱に

報じていることである。保角氏は同史料を天正十三年五月のものと

比定しているが、そうすれば、その時点では政宗はいまだ蘆名氏の

檜原領を侵攻しており、佐竹氏との接点が見当たらず、佐竹領方面

へ進軍することも確認できない。もちろん、これは政宗がわざと義

光に宣伝する可能性も否定しきれないが、時間的にはやや強引とい

わざるをえない。

逆に梅月ではなく、『代々記』の通り、極月の誤写だとすればどう

だろうか。天正十三年十一月には有名な人取橋合戦が起り、佐竹氏

も反伊達派として参戦したのである。もし『代々記』の編さん者を信

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用して、この書状を天正十三年十二月二十七日とすれば、後半の「さ

竹(佐竹カ)表迄」は問題なく理解できる。

それなら、何故原本に「梅月」と書かれているのか、そしてなぜ、

『片倉代々記』では原本の「梅」を「極」になってしまったのかにつ

いて説明する必要があるだろう。

現時点では、憶測を出ないところだが、次のように想像される。つ

まり、義光の右筆が間違えて史料①の「極」とすべきところを「梅」

に書いたまま、景綱の許に届けられたかもしれない。

しかし、『片倉代々記』の編纂者が原本を見て「梅」を「極」のく

ずし字を区別することができないと思えない。それにもかかわらず、

結局「極」と書き写してしまったのは不可解と言わざるを得ず、片倉

家関係資料の編集・編纂過程を今後の課題としたい。

ともあれ、論者は人取橋合戦の前後、鮭延氏の退治を果たしてい

る義光は伊達政宗を慰問し、連勝を祝う、と捉えたい。それにしたが

って、鮭延氏の降参は五月ではなく、同年十二月の直前まで伸ばさ

れる可能性もあるのではないかと指摘したい。

二、庄内侵攻の時期と契機

(1)時期

前節の検討によって、最上氏の庄内侵攻に関する史料の時代比定

は大きく変わる可能性が生じることになる。本節は、保角氏の見解

を検討しながら、庄内侵攻の過程を復元していきたい。

保角氏は鮭延攻めの完結を五月とし、そして年未詳六月十四日付

三坂越前守宛義光書状を同年のものとして、大宝寺義興が鮭延氏の

降服を受けて、近隣の清水を攻めたと解釈している(一一四ページ)

。先に指摘したように、片倉景綱宛の書状は五月ではなく、十二月に

発せられた可能性も残るから、氏の解釈には考える余地があろう。

また、三坂越前守宛義光書状にも疑問が残る(

10)

。そこで、もう

一つの関連書状を併せて検討しよう。これは年未詳七月十四日付伊

泉大膳亮宛義光書状(

11)

である。紙幅関係で二通の文書の関連部分

のみを掲げる。

〈史料②

六月十四日付三坂越前守宛義光書状〉

((前略)将又自伊達会津へ干戈、累代之好も不入、如此之事、無

是非次第候、依之為後詰御出馬之由候。幼少之正印被守立永堅固

様、千言万句候。随而当口之事、我々家中号清水地へ、自大宝寺依

致慮外、清水之者共及其報戦候間、少々加勢、彼庄過半属手候。(

下略)

〈史料③ 七月十四日付伊泉大膳亮宛義光書状〉

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(前略)将亦伊達会津へ被及于乱候、会之事幼少与申、骨肉之間与

云(中略)春中以来庄中令乱入候キ、至近日自彼庄懇望申候。依様

子致赦免候事も可有之候(下略)

さて、二通の書状を比較すると、傍線部分の「伊達会津へ干戈」、

「会之正印幼少候間」が見え、伊達・蘆名の戦争への憂慮と蘆名家の

幼い当主を守るように要請するという要旨が共通するが、それぞれ

書状の後半、すなわち二重線の部分の内容には異なる点が見受けら

れる。

すなわち、岩城氏家臣の三坂越前守宛書状にある大宝寺氏から清

水への侵入と、相馬氏家臣の伊泉大膳亮宛義光書状にみられる「春

中以来庄中令乱入候」とあるように、内容的に微妙な相違が見られ

るのである。

それでは、〈史料②〉にある「伊達会津へ干戈」をどう読めばよい

か。すぐ頭に浮かんでくるのは天正十三年の檜原攻略だが、その続

きの「依之為後詰御出馬之由候」、岩城氏が蘆名氏を支援するために

出馬すると解するのが最も自然だが、書状発給の時点は、檜原攻略

が始まったばかりで、岩城氏の出馬は史料上では確認できないため、

天正十三年のものと断定できない。

しかし、〈史料②〉の傍線部分の「彼庄過半属手候」の「彼庄」と

は、同族(「家中」)の清水氏領を指しており、同文書が発給された時

点で、義光は清水氏の大宝寺氏に対する防戦を支援することで、清

水領を掌握していたところと示唆される。また、前述した鮭延攻略

は天正十三年末に一段落しただろうから、〈史料②〉の年代は天正十

三年よりも、天正十四年のものという可能性が高いと考えられる。

一方、〈史料③〉の伊泉大膳亮宛書状に見られる「春中以来庄中令

乱入候」についてはどうだろうか。義光の庄内出兵は天正十五年で、

それは伊達氏の史料『伊達治家記録』から確認できるから、恐らく天

正十五年のことと見るのが妥当であろう。そのため、伊泉大膳亮宛

書状は天正十五年のものと比定することができる。

それに加えて、以下の関連史料をも併せて検討したい。一つは保

角氏著書にも一部引用された十一月二十五日付下国愛季宛最上義光

書状(

12)

、もう一つは年未詳二月二十一日付関口能登守宛最上義光

書状である(

13)

〈史料④

十一月二十五日付下国愛季宛義光書状〉

(前略)随而

這般鮭延へ、従庄中致乱入候条、彼口為引立22之勧騎

之支度候キ、然処ニ白岩八郎四郎、大宝寺方へ以縁約之首尾、甚別心

候条、為退治向彼地令発向、先々属本意之形候、到春中者

清水・鮭延

以相談、庄中可押詰候。雖無申訖候、於其時者

引汲、三庄境目へ可被

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87

責入事肝要候。(下略)

〈史料⑤

二月二十一日付関口能登守宛義光書状〉

(前略)随而

旧冬以来庄内就取乱、自大宝寺方も為仁躰指詰、加勢相

受度候様悃望候、又従東禅寺筑前守所も、種々以篇目雖侘入候、双方

難黙之候条、如何様令催促、和融之可及取成之覚悟候。(下略)

〈史料④〉では、義光は庄内勢が鮭延へ乱入してきたことを愛季

に報じ、さらに「到春中者清水・鮭延以相談、庄中可押詰候」と、来

年の春に庄内へ攻め入ることを予告したことや、清水、鮭延はすで

に最上氏の勢力下におかれていたこともうかがえる。

それに対して、〈史料⑤〉の関口能登守宛義光書状では、「旧冬以来

庄内就取乱、自大宝寺方も為仁躰指詰、加勢相受度候様悃望候、又従

東禅寺筑前守所も、種々以篇目雖侘入候」とみえるから、義興と氏永

の不仲は「旧冬」から続いてきたことがわかる。また、その続きに「

双方難黙之候条、如何様令催促、和融之可及取成之覚悟候」とあり、

義光はあくまでも「和融」を「催促」すると強調しており、東禅寺か

らも大宝寺からも助勢の要請をされるから、その時点では、義光は

すでに庄内侵攻を企てているかもしれないが、義興と義光の関係は

必ずしも完全に悪化していたわけではなく、庄内へ本格的に乱入す

る構えは未だ見られない。

それによって、〈史料④〉の「到春中者…庄中可押詰候」の「春中

」も、前掲の〈史料③〉の「春中以来庄中令乱入候」の「春中」も同

じく天正十五年と比定できるから、庄内侵攻は天正十五年から始ま

ったものと見るのが妥当であろう。

以上の検討を踏まえて、保角氏は〈史料②〉を天正十三年のものと

するが、実は天正十四年のものの蓋然性が高いと考えられる。また、

義光が天正十五年に庄内攻略を始めたことも以上の検証によって判

明する。

(2)庄内侵攻のきっかけ

前節で最上義光が庄内を侵攻するのは天正十五年のことと判断し

たが、それでは、そのきっかけは何だろうか。通説では、東禅寺氏永

が義光に内通して、義光がそれを好機として庄内を乗っ取ったとさ

れている。事実としては大筋その通りだが、問題はその過程を通じ

てなされた義光の方針転換をどう捉えるべきか、ということである。

それではまず、義光の庄内侵攻がたどり着くまで庄内の情勢を確

認しておこう。天正十一年三月、大宝寺義氏が東禅寺氏永(当時は前

森蔵人)ら家臣の反乱によって自害に追い込まれた。その後、同族(

弟、甥とも)の大宝寺義興が東禅寺氏永らの擁立によって家督を継

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88

いだとされる(

14)

その後の庄内の動向は一時不明となるが、天正十二年と推定され

る六月二十四日付本庄繁長宛上杉景勝書状では、「義興并東禅ヨリも

一段入魂ニ候」とあるように、反乱の一年後、義興と氏永が繁長を通

して改めて景勝に挨拶していることがわかる(

15)

一方、義興が独自に伊達氏へも通交を行っていたことは、天正十

三年と比定される四月二十二日付遠藤基信宛義興書状からうかがえ

る(

16)

。遠藤基信は天正十三年に主君の輝宗の死を追って殉死する

ことと、「仍御当代別而為可申談」として、政宗が家督を継いでいる

ことから、書状の下限は天正十三年と比定できよう。

そして、天正十四年三月と四月の義興書状から、義興が東禅寺氏

永との確執が浮上し、さらに、翌五月に藤島城の警固を命令したこ

とから、義興と氏永の間に対立が走っていたことを窺わせる(

17)

そこで保角氏は、義光がはじめて東禅寺を救援する時期を天正十

四年のものとされる。その根拠としてあげられるのは次の史料であ

る。やや長いが、全文掲載しよう。

〈史料⑥・年未詳七月七日付前森筑前守氏永書状〉

貴札過当之至候、(①)仍其邦御鉾楯之事、乍恐無御

意(ママ)

許奉存候、

追日被応御権威之由、就近日可相治候事、御目出度存知候、此庄之事

弥安全候、尤近邦各無他事被仰合候、其隠有間布候、(②)将又吾所

之事至于頃日何与哉区々之儀出來候様申成候条不承故、氏家尾州無

御心元由申入候、少々乍聊爾御双方へ可及御加言欤之段申分候処、

御侗事ニ候条、輙可被執静之旨御返答候間、令滯尤候、清水口手前之

儀者,境近之事候,無油断相応之儀可致馳走候間,宜様ニ御披露所仰

候。恐惶謹言

七月七日

前森筑前守(花押)

山形江

参人々御中(追而書略)

〈史料⑥〉の年代を保角氏は天正十四年としているが、疑問が残

る。前掲の景勝書状では「東禅」と見え、氏永がその時点に既に東禅

寺と名乗っていた可能性が高いから、前森と名乗る下限は同十二年

六月以前と考えられる。

また、①の傍線部分「仍其邦御鉾楯之事、乍恐無御意(心カ)許奉

存候、追日被応御権威之由」から、最上氏側は近隣の戦争を収めたば

かりと読める。天童氏、寒河江氏の滅亡した天正十二年以降、最上、

村山郡はほぼ最上氏の支配下に置かれているから、天正十四年に比

定することは難しい。

さらに、傍線②の部分について保角氏は、「前森(東禅寺)筑前守

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8 9

と大宝寺義興との間で争いがおきたこと」と、最上氏側から氏永へ

大宝寺義興との対立を調停すると解しているが(

18)

、それも無理が

あろう。

なぜなら、素直に読めば、傍線②の部分は氏家守棟が氏永から音

信がないため、心もとないと読めるからである。氏永はそれを受け

て、最上氏側へ近況を聞き、「御双方」へ加言しようかと打診すると

ころ、最上氏からは「御侗」のことだから、すぐ取り鎮められる=収

められるとの「御返答」が来たため、氏永がそれ以上の口入れを控え

たい、という趣旨と解すべきではなかろうか。

要するに、解読の鍵は「御双方」と「御侗の事」の主体は誰かにあ

るが、「御双方」はやはり最上氏とその敵(天童氏か)を指すと読む

べきである。ましてや、当時すでに氏永と大宝寺氏が対立していた

とすれば、前の「此庄之事弥安全候」は理解に苦しむ。

したがって、傍線①の部分を合わせて判断をすれば、この書状は、

おそらく天正十一年七月のもので、氏永と大宝寺との対立がまだ起

こっておらず、むしろ、庄内と最上氏の間にはまだ緊張に走ってい

ないと見られる。また、氏永が大宝寺義氏を倒した後、早い段階で義

光に接近し、友好な関係を一貫しているのも裏付けられる。

一方、天正十五年とされる五月十一日付留守政景書状の奥上追書

では、「其口庄内御無事、従去秋、政宗籌策雖被申候、于今未落着候

、単御床布存候、少々被遊御不足、御一和之儀、旁々御刷可有之候」

(

19)

とある。さらに天正十五年とされる七月十三日付野辺沢満延宛

政宗書状では、政宗が自ら庄内の争いに干渉することを最上氏側に

明示している。

〈史料⑦(天正十五年)七月十三日付野辺沢満延宛伊達政宗書状〉

(

20)

(前略)仍其自庄︎司無事之儀、自旧冬、種々入念を雖取刷候、即不成

就、併於庄内

、義々不足共候得共、於山形御不通、結句東筑庄内

一座之対面之義さげ不可有之候由、義光御存分ニ候。(下略)

前掲した政景書状には天正十五年の国分氏内紛が言及されている

から、〈史料⑥〉政宗がいう「旧冬」と前掲の〈史料⑤〉にある「旧

冬」は同じく天正十四年であり、したがって〈史料⑤〉、〈史料⑦〉は

いずれも天正十五年のものと比定できよう。

このように、おそらく天正十四年の年中に起った義興と氏永の対

立が同年末までも続き、伊達氏の介入が要請されるほど悪化してい

ったものと推測される。その結果、天正十四年に義興と氏永の対立

をめぐって、政宗と義光両方から調停が行われており、義光は天正

十五年二月まで未だ庄内侵入を決意していなかったと推測される。

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以上、推測を重ねてしまったが、改めて整理すると、庄内侵攻まで

の事実関係は以下のように推定される。

すなわち、庄内は保角氏が指摘する通り、天正十四年に義興と氏

永の対立が本格化したが、同年年末になると一層悪化するため、伊

達氏も最上氏も調停を努めていた。その間の義光は翌十五年二月ま

でその立場を未だ変えようとしていなかったと考えられる。

ところが、政景書状で見られるように、政景を含む伊達氏側は山

形に対する庄内の紛争への調停を期待していたものの、七月になる

と、義光が氏永を支援することにより、調停が水泡に帰し、政宗は義

光の行動を強く非難することに至った。

それでは、義光は氏永を援護した上、義興を攻めることに転じた

理由は何だろうか。前年の大宝寺氏の清水、鮭延攻撃に対する復讐

とも考えられるが、最近、その理由を語る史料が発見された。それは

近年公開された遠藤家文書に収められる八月二十四日付氏家守棟書

状である。紙幅の関係で、関連部分のみ掲載しよう。

〈史料⑧(天正十五年)八月二十四日付氏家守棟書状〉(

21)

(前略)今度庄内無□□□□□仰出候由、小伊物語被申候、当竟之御

挨拶歟□□□□□為可承之鈴木将監を以、片倉小十郎方迄申述候処、

悃答□□□□、此度重而其段被仰越候、庄中乱戦事、最初□□□□□

、東筑早々雖鉾楯候様ニ候、至已後者為始東筑十□余名於末代此方

膝下ニ可被成之段、被咤入候条、無□被存被及介法候間、至只今者大

宝寺方当方間□干戈ニ候間、此等之趣、態々有塩味正印存分被達□

尤可然候(後略)

虫食いによる破損がひどくて解読は難しいが、以下の要点が概ね

確認できる。すなわち、①庄内無為のために、政宗が使者を走らせ、

事情を尋問するとともに斡旋を試みた。それを受けて、義光が家臣

の鈴木将監を片倉小十郎の元へ遣わし、事情を弁明した。また、伊達

氏側から「重而」弁明を求められていたこともわかる。②庄内の乱戦

においては、傍線部分を見ると、東禅寺氏永が最初応戦しているが、

その後、ほかの武頭と共に最上氏へ忠節を誓ったため、最上氏はそ

れを庇い、大宝寺氏と戦うことに至った。それを守棟、すなわち義光

側は伊達氏に了承を求めるわけである。

このように、庄内戦乱に対して今まで仲裁の姿勢を示してきた義

光が急転する理由は、東禅寺氏永らの臣従にある。その結果、義光

は彼らを庇う正当性を掲げ、それを利用して大宝寺氏の内乱を庄内

対山形の戦争に転換させてしまった。

また、蛇足だが、後に庄内を本庄繁長の反攻によって奪われた義

光は、庄内戦乱に介入したきっかけについて、「東禅寺筑前守与号

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人、去年中三庄取越之時分、既ニ及切腹候」(

22)

や、「我々相理候分

者、三庄之諸士皆以当方相守候」(

23)

と述べ、自分はあくまでも

支援する立場であり、庄内の人びとの支持を得ていると主張する。

右記の〈史料⑥〉の氏家守棟書状の趣旨とほぼ一致している。のち

に本庄氏と争う際に、最上氏側が豊臣政権に訴える根拠と思われる

いずれにせよ、当時、伊達氏の度重なる弁明要求に対し、最上氏側

は弁明しながらも、東禅寺らの救援を理由として伊達氏の介入を避

けようとする姿勢が窺わせる。

最上氏の弁明を受けた政宗がどう受け止めたかは不詳だが、『治家

記録』では米沢、庄内、そして山形へ往来する使者の記事は頻出する

ことから、そのときの庄内はしばらく停戦状態になるものの、水面

下の駆引きが頻繁に行われていたことを容易に想像できよう。

それにもかかわらず、同年十月に「東筑再乱、義興、筑前守在所へ

被懸入候」(

24)

と、戦争が再び起こってしまった。その結果、大宝

寺氏が敗れ、義興が山形へ連行させられ、義光は庄内を手に入れる

ことに成功し、その後の庄内問題の引き金となった。

三、事件の位置づけ

最後に、この事件の位置づけについて私見を述べているい。本章

の冒頭に指摘したように、ここまでの通説では、同事件は最上義光

の領国拡大野心と解釈されている。

確かに、これは事件の一側面を捉えることができるかもしれない

が、ただ、庄内侵攻をめぐって、最上氏と伊達氏は大宝寺氏の内紛に

巻き込まれ、伊達氏も最上氏も解決策を持ち出せないまま、情勢は

義光側に有利となって結局義光が庄内領有という形で事態がいった

ん収拾したということは、大名権力の内紛が自力で解決できず、や

がて隣国の大名権力に介入を要請した結果、事態がさらに複雑化し

てしまうことが見逃せない。

一方、ほぼ同時期の大崎の乱は同じく「伊達対最上」という構図で

ありながらも、保春院の努力によって両氏の全面激突に至らずに和

解が成し遂げられた。

この二つの事件から、他家の内紛は大名同士の干渉によってさら

に泥沼化に陥るにとどまらず、他方の有力領主による調停が機能せ

ねば、最初に介入する勢力を対立させる危険性が高まる恐れがある。

天正十五年後半に入ると、義光の積極的介入にもかかわらず、伊

達氏との対立は結局激突に至らないが、戦国末期の出羽では、大宝

寺氏の弱体化によって、同地域における長期の勢力均衡が崩れ、さ

らに南奥のような諸大名による調停体制が存在しないため、右の危

険性にさらされている。後の本庄・最上の「庄内争奪戦」はまさにそ

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の最悪の結果といえよう。

このように、今まで戦国期出羽における政治構造が陸奥のそれと

同質視されることが多く、その独自性は十分に見出されていないが、

本章が指摘したように、中・南奥で機能していた「中人制」という安

全弁は、出羽では大宝寺氏の没落後に機能しなくなる脆弱性が潜在

している。それを解明するには、中世出羽における政治の構造的な

特質を正確に捉える必要があると指摘したい。

四、むすび

以上、史料の検証をしながら、保角氏の論考を検討しながら、最上

氏の庄内侵攻の推移と意義を分析してみた。

現存する義光の関連史料の中で、庄内侵攻前後に関するものの数

は後の長谷堂の戦いに次ぐものである。そのため、同事件は義光の

政治姿勢のみならず、当該期の出羽の政治情勢を読む条件が比較的

に整えられる。

すでに本章で指摘したように、戦国期羽州の政治様相を復元する

には、周囲の関係史料を全て整理せねばならない。今後の課題は戦

国期出羽の様相をより具体的に解明することである。最上氏の視点

のみならず、同時代に鼎立していた諸勢力を検討することにより、

当該期の政治秩序と権力構造を複線的に考えることが重要である。

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93

(

1)

保角里志『南出羽の戦国を読む』高志書院

二〇一四年、以

下は特記のない限り、すべて同書から引用されるものである。

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(2)

松尾剛次「最上義光の古文書学‐判物・印判状・書状」『山形

大学大学院社会文化システム研究科紀要』第一一号、山形大学

人文学部、二〇一四年、同著書『家康に天下を取らせた男―最

上義光』、柏書房、二〇一六年

(

3)

伊藤清郎『最上義光』、吉川弘文館、二〇一六年

(

4)

『鶴岡市史資料編

荘内史料集一・一』三二八号文書(以下は

『荘』+番号と略す)鶴岡市史

(

5)

庄内問題に関しては、すでに粟野俊之氏(『織豊政権と東国大

名』吉川弘文館 二〇〇一年)と竹井英文氏(『織豊政権と東

国社会「惣無事令」論を越えて』吉川弘文館

二〇一二年)の

研究がある。しかし、その注目点は主に豊臣政権との交渉と、

豊臣政権の惣無事令の性格検討を中心とされるもので、庄内問

題の背景を掘り下げていない。庄内問題についても、史料解釈

にはまだ検討する余地がある。それについては、別稿を譲りた

い。

(

6)

早川和見「鮭延越前守口述録について」『山形県地域史研究』

三十四号

二〇〇九年

(

7)

仙台市博物館菅野正道氏の御教示による。なお、片倉家文書

群に関しては、注7の『片倉小十郎景綱関係文書』に参照され

たい。

(

8)

『片倉代々記』天正十七年十二月二十七日条に参照。また、

前述した片倉家文書群に照合したところ、内容は概ね一致す

る。

(

9)

菅野正道「天正期伊達領国における片倉景綱の立場」、藤木

久志・伊藤喜良編『奥羽から中世をみる』吉川弘文館

二〇〇

九年

(

10)

『荘』三〇九号文書

(

11)

『荘』三一四号文書

(

12)

『荘』二九一、二九二号文書

(

13)

『荘』三〇〇号文書

(

14)

安倍親任「筆濃餘理」『鶴岡市史資料編荘内史料集二』鶴岡

一九七七年、なお、菅原義勝氏は年未詳卯月廿一日付某書

状の発給者を氏永と比定される。同書状の文末に「委細杖林斎

所可申候」と見える(同「東禅寺氏永考:天正十一年までを中

心に」、『山形県地域史研究』三九、二〇一四年)。しかし、「杖

林斎」、すなわち土佐林禅棟を命令するほどの権力を氏永は持

ちえないだろうし、本部第二章では、禅棟は元亀三年頃に死去

すると推測しているから、私見として発給者は他人と考えたい

(胡偉権「土佐林禅禅棟に関する一考察」、『山形県地域史研

究』四〇、二〇一五年)。

(

15)

『荘』三〇五号文書、なお、この文書では、義興の署名は

「源義興」と名乗っている。大宝寺氏は藤原氏であって、義興

はなぜ源氏と称するかは不明である。前注5の粟野氏の論考で

は、それを義光から拝領されたものと推測しているが、当時、

義興は義光にはまだ降服しておらず、当時武家の慣習からして

も、ややありえないと思われるから、関係ないと思われる。お

そらく、義興は前代の義氏とは兄弟ではなく、大宝寺氏の外戚

の出身ではないかと考えられるが、今後の課題としたい。

(

16)

『荘』三〇八号文書

(

17)

『荘』三一三号文書

(

18)

保角氏『南出羽の戦国を読む』一一七ページ

(

19)

『仙台市史

資料編一

古代中世』四〇六号文書、なお、こ

の文書には宛名欠となっているが、引用部分の「其口庄内」と

いう文言から考慮すると、宛先はおそらく最上氏の人間、もし

くは義光だろうと思われる。

(20)

『荘』三二三号文書。『伊達家治家記録』では、庄内対立の

記事は天正十五年二月に初見する。そこから推測すれば、対立

は前年の冬(「旧冬」)から起ると見て差し支えないだろう。

(

21) 『伊達家重臣遠藤家文書・中島家文書~戦国編~』一五号文

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白石市教育委員会

二〇一一年

(22)

(天正十六年)十月十一日付三坂越前守宛最上義光書状、

『荘』三五五号

(

23)

(天正十六年)五月十七日付小介川治部少輔宛最上義光書

状、『荘』三四四号

(

24)

(天正十五年)十月五日付白石宗実宛伊達政宗書状、『荘』三

二六号(天正十五年)

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第五章

豊臣政権の惣無事政策における最上義光―「庄内問

題」の再考を兼ねて―

一、「庄内問題」の問題点

近年、豊臣政権による東国・奥羽「惣無事」政策の展開過程とその

実態をめぐる議論が注目を浴びている。その中、最上氏と大宝寺氏

―本庄氏・上杉氏による出羽国庄内の領有をめぐる問題、いわゆる

「庄内問題」(以下同)は、同政策の実態を検討する際によく取り上

げられる素材といえよう。

そもそも「庄内問題」の遠因は、天正十五年最上義光による庄内制

圧である。義光は、その前に臣従を誓い、大宝寺義興との対立で苦戦

中の東禅寺氏永を救うため、庄内に侵入し、義興を破り、山形に連行

した後、庄内支配を氏永に一任し、後に家臣の中山光直を配置する

ことで、実質的に庄内支配を成立させようとした。しかし、義興の養

子で本庄繁長の次男にあたる大宝寺義勝(千勝丸、以下「義勝」に統

一)が、実父・繁長の支援を得て反攻し、翌十六年に庄内を奪い返し

たことは周知のとおりである。

その頃の義光は、徳川家康を介して豊臣秀吉に自分の庄内領有の

承認を求めると共に、本庄勢の庄内「侵攻」を訴えた。その結果、豊

臣政権のみならず、本庄氏を後援する上杉氏もこの問題に巻き込ま

れてしまった。当初、情勢は義光側に有利に運んでいたが、天正十七

年五月の義勝上洛によって、事態が逆転し、秀吉は義勝の庄内領有

を安堵することで、義光の敗北が決定的となった。

「庄内問題」の経過は概ね以上のように整理できる。先行研究を

概観すると、初めて言及した大島正隆氏(

1)

以降、藤木久志氏(

2)

粟野俊之氏(

3)

の研究があげられる。藤木・粟野両氏は議論の焦点を

豊臣政権の「惣無事」政策の性格検討に置くため、「庄内問題」と他

の「惣無事」の事例との比較を重視するあまり、本題の「庄内問題」

の事実関係や、関係史料の検討に基づく当該地域の動向分析を省略

している。

近年では、遠藤ゆり子氏(

4)

、竹井英文氏(

5)

と戸谷穂高氏(

6)

が、

初めて「庄内問題」の史料的検討を行っている。だが、後述するよう

に、年代比定については研究者によっては、年代比定の相違があり、

それに基づいた若干見解の相違がみられるため、「庄内問題」の捉え

方も異なることになる。

例えば、遠藤・竹井両氏は「庄内問題」を、豊臣政権の惣無事政策

を考える際の一つの論点として扱い、事件前後の流れを概観してき

たものの、地域から見た惣無事政策とは何か、その前後の在地情勢

はどのような影響をもたらしたのか、という当該地域に据える視点

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が欠落している。そのため、当時の地域情勢を含めて、「庄内問題」、

ひいて豊臣政権が推し進める「惣無事」政策の成り行きを捉え直す

必要があると考えられる。

本章では、係争地域に視点を据えて、先行研究の見解を検討しつ

つ、「庄内問題」の経過とその性格を再考した上、同事件の中心人物

である最上義光の動向を追い、豊臣政権が推し進める「惣無事」政策

における義光の役割を検討したい。

二、天正十六年の庄内情勢

冒頭で整理したように、「庄内問題」の端を発したのは天正十五年

最上氏の侵攻である。その後の庄内の情勢については、すでに前掲

の竹井論文で整理されている。竹井氏の見解を簡単にまとめれば、

(1)本庄氏の反攻時期を通説の天正十六年八月ではなく、同年正

月だったと主張している。それに基づいて、(2)四通の最上義光宛

徳川家康書状の年代も天正十六年のものと比定している。

そこで、問題点を(1)本庄氏の反攻時期と(2)四通の最上義光

宛徳川家康書状の年代比定、という二点に絞ることができる。また、

(1)と(2)は実際に関連するものだから、以下では(1)に関す

る史料を検討した上、(2)の考察を行うという順に検討を進めてい

きたい。

(1)本庄繁長の情報戦

竹井氏は、後掲の天正十六年正月二十九日付田村月斎宛伊達政宗

書状を根拠として、「本庄氏が天正十六年八月に最上氏を破り庄内を

再平定したことが重視されがちであったが(中略)、同年正月から本

庄氏は庄内進出を開始していた」として、同年正月に本庄繁長らが

すでに反攻を始めたと主張している。さらに竹井氏はそれを「越後・

出羽の「境目」地域に位置する領主たちによる戦争」と捉えている。

「境目領主たちの戦争」という捉え方には論者も賛成するが、問

題は、その政宗書状をもって本庄氏の反攻時期を天正十六年正月末

と断定することは妥当だろうか、ということである。

同書状で政宗は「庄内干戈出来、最上之抱之地二ケ城、越国本庄へ

被懸取、取乱之由、其聞候」と月斎に報じた(

7)

。また、翌二月五日

付政宗書状においても、「又庄内へ越国本庄より再乱、最上抱之地二

ヶ所。被懸取之由、其聞候」とあり、本庄勢が庄内へ乱入し、最上氏

が抱えた二ケ城を攻略したという前記の書状とはほぼ同じ内容を述

べている(

8)

そのほか、竹井氏も引用した、三月十三日付遠藤高康宛政宗書状

(

9)

には「仍越後従本庄者、色部・黒河以相談、庄内へ頼入候、庄中

従最上抱之儀成間敷由、其聞候」とあり、本庄勢が色部や黒川の揚北

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衆と相談し、庄内を義光から奪い返そうとしているだけでなく、「景

勝自身可被打出之由、其唱候」と上杉景勝が出馬するという噂すら

流されている。

本庄氏の情報を受けたせいか、政宗は同月十日付書状に「中山、あ

らと、あゆかい口いつれも/\、みなみ口も無油断用心候」と重臣の

鬼庭綱元に告げた(10)

。中の「中山」、「あらと(荒砥)」、「あゆか

い(鮎貝)」はいずれも最上領と隣接する境目の城だから、政宗は庄

内の混乱という情報をつかみ、最上氏の動きを未然に防ごうとした

のだろう。このように、当時の繁長と政宗は手を結んで、共同の敵と

いえる義光をけん制する意図が明らかである。

右記の史料を読む限り、当時政宗の許には本庄勢の反攻という情

報が続々と流れ込んできたのは間違いない。また、繁長側から流入

してきた情報だけを見れば、確かに庄内は再び戦乱に陥っているか

のように見える。

しかし、根本的な問題は、本庄・最上戦争の開始を正月とした根拠

が専ら政宗書状によるだけでは危険であり、本庄側から政宗が入手

した情報の信ぴょう性を確かめるためには最上氏側の史料検討が不

可欠だという点である。

(2)最上氏の史料検討

まず、本庄氏の情報が政宗に流された前後、義光の動向を確認し

ておこう。前年の天正十五年十月に庄内制圧を成し遂げた義光は、

翌十一月に庄内へ赴き、庄内衆のほか、由利衆とも対面を遂げたら

しい。その後、義光は次の書状を岩屋朝盛に宛てた。

〈史料1〉二月晦日付最上義光書状(

11)

就中越国境于今不和之躰ニ而、庄内者共番将に致候様之間、自

然不図之儀も候、庄中旁以御懇詞かけ候儀、千言万句候(下略)

〈史料1〉は、前年、義光が庄内下向に際して、対面を果たさなか

った岩屋朝盛を慰める書状である。そこで、義光は「越国境于今不和

之躰」と、庄内と越後の境目に不穏があったと認めたが、義光の対策

として庄内の者どもを「番将」とし、その上、「不図の儀」に備えて、

庄内に「御懇詞かけ」る、つまり協力するよう朝盛に依頼した。

〈史料1〉を読む限り、前掲の政宗書状に見た「再乱」の形跡は全

く読み取れず、義光の認識では、越後からの脅威とはあくまでも国

境の「不和」にすぎず、庄内が攻められるほどのものではない。

一方、同時期に政宗の許にさらなる情報が本庄側から流されてき

た。四月に政宗は重臣の石母田景頼と大宝寺義勝を庇護する小国彦

次郎にそれぞれ書状を送った。

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〈史料2〉四月九日付石母田景頼宛伊達政宗書状(

12)

最上口之事、是又庄内令再乱、本庄方大浦之地へ打入候由、昨

夕自本庄注進候(下略)

〈史料3〉四月十日付小国彦次郎宛伊達政宗書状(

13)

彼庄過半戦勝丸帰城之儀、及通心族にも、依之本越出張之由

候、簡用千万候(下略)

〈史料2〉、〈史料3〉はいずれも義勝を擁する軍勢は既に大浦城

まで攻め込み、義勝の「帰城」が果たされようとしていることを示し

ている。〈史料2〉の「昨夕自本庄注進」とあるから、庄内侵入の情

報は前日に本庄側から直々伝達されてきたことがわかる。また、〈史

料3〉で本庄繁長の出張が初めて明記され、繁長は大挙に庄内へ攻

め込んでいるかのように見える。しかし、義光側の認識はどうだろ

うか。次の〈史料4〉を見よう。

〈史料4〉五月三日付小介川治部少輔宛最上義光書状(

14)

庄内就属手裡候、小国事越後境へ罷退候ツ、依之我々相理候

分者、三庄之諸士皆以当方相守候条、被罷帰各同意ニ奉公可然

候由雖相理候、無合点于境目二有之、越者引率及于乱候(下略)

〈史料4〉は〈史料2〉、〈史料3〉のほぼ同時期のものである。義

光は由利の有力領主小介川氏に対し、庄内諸氏は最上氏の支配を承

認したにもかかわらず、小国氏だけが最上氏の支配に抵抗し、越・庄

国境に退去した後、越後の者を引率して乱を起こそうとていること

を報じる。〈史料4〉の内容から、五月には国境における小競り合い

を除き、庄内の情勢にはまだ大きく変化が生じていないと見られる。

このように、最上・本庄当事者双方の情報がまったく矛盾してい

ることは一目瞭然であるが、それでは、どちらが本当のことを言っ

ているのだろうか。そこで、次の有名史料を見よう。

〈史料5〉閏五月十一日付潟保治部大輔宛中山光直書状(

15)

仍此間従

関白様為上使、金山宗洗公当地へ着、山形へ上越候条

(中略)然者、彼使者之御意趣、天下一統ニ御安全ニ可被執成之

段、被思食候処、出羽之内へ自越後口弓矢を被取詰由達

高聞、

不謂之旨并義光出羽之探題職被渡進ニ国中之諸士被随山形之下

知哉如何、如斯之儀を以被指下候、依之、山形之威儀を宗洗公被

聞之、一昨日此方へ入来候而、即昨日越国被指遣使者候(下略)

〈史料5〉について従来の研究焦点は、「惣無事」を伝達し、大名

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の紛争を調査する金山宗洗の動向や、出羽之探題職と自称し、それ

を梃子にして南出羽諸氏を従える義光の意識変化、そして豊臣政権

の奥羽支配構想に置かれるのだが、それについては次章で詳論する

こととし、ここでは書状から当時庄内の状況を見よう。

戸谷穂高氏によれば、金山宗洗は頻繁に奥羽に往来しているらし

く、彼の天正十六年の下向はその前年の天正十五年十二月時点で、

すでに秀吉の側近・富田知信から本庄繁長、相馬義胤などに通達さ

れていた。また、天正十六年二月に再び直江兼続は繁長に「出羽へ之

御使者并羽州之使」の下向を伝えている。その「御使者」とは金山宗

洗を指すと見られている。

戸谷氏の指摘に従えば、上杉景勝と本庄繁長は遅くとも二月下旬

までに宗洗の下向を知っているはずであり、それを知った上で色部、

黒川、さらに景勝が庄内に出陣するとは考えにくい。さらに金山宗

洗が無事に越後を経由して中山光直がいる大浦城に着いたことから、

〈史料2〉の「本庄方大浦之地へ打入」との情報は本庄側の宣伝に過

ぎず、本当ではないことが十分に想像できよう。

そうすると、中山光直が言った「出羽之内へ自越後口弓矢を被取

詰」にある「越後口之弓矢」とは、やはり〈史料3〉、〈史料4〉に義

光が触れた小国氏の抵抗であり、竹井氏が主張した本庄繁長の侵攻

ではないと理解してよかろう。以上の見方をさらに補強できる史料

は、次の〈史料6〉である。

〈史料6〉七月十八日付小介川治部少輔宛最上義光書状(

16)

将亦庄内・越後境之事、于今雖相支候、山中与云敵城一二ヶ所、

人数五十三十之分ニ有之、相堪候間、為指儀無之候条、従此方人

勢も不指遣、中播、東筑ニ相任候(下略)

〈史料6〉は通説の八月の大敗北より半月前の書状である。それに

よれば、庄内・越後境で小国氏とそれに同心する敵は「山中城」など

の数カ所に五十人ほどが籠城しているらしいが、義光は軍勢派遣を

しようとせず、対応を中山光直と東禅寺氏永に一任する旨を小介川

氏に伝えている。

〈史料6〉を読む限り、当時の義光はまるで「本庄繁長の攻撃」を無

視するような構えを見せている。これは、義光が平然を装うのでは

なく、当時の戦場は変わらず国境のあたりにとどまり、七月中旬当

時の庄内内部はまだ平穏であり、本庄氏の出陣はなかったからだと

考えられる。

それを裏付けるもう一つの史料は、近年竹井氏によって翻刻され

た元和二年(一六一六)十二月十八日付の『本多安房守家士軍功書并

人数帳』である。それは加賀前田藩の重臣本多家によってまとめら

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れた家臣たちの軍功記録であって、その中に、「本国」が「出羽」で

「小国因幡」という家臣が書き綴った庄内の乱に関する内容が注目

に値する。やや長いが、重要な証言であるため、関連部分を全文引用

しよう。

〈史料7〉本多安房守家士軍功書并人数帳(

17)

一、六百石

歳四十 小国因幡

本国出羽

一、庄内清水与申城ニ罷有、天正十六年庄内乱入付而、わらひ野

与申ニ罷出候処ニ、最上衆ニ四月三日ニ取つめられ、同五日

ニせめられ候間、不及是非切テ出、敵餘多討とらせ、無何事

持詰申候(下略)

一、同年八月、本庄越前ヲ庄内江引入、我等先かけ仕、八月廿三

日ニ、せき祢与申所ニ而最上衆与合戦、敵余多討捕、自分ニ

も首一ツ捕申候事、

一、八月廿三日、ちち

いやす

与申所ニ而又最上衆与合戦、敵余多討

捕、自分ニも高名ヲ仕候事、(下略)

右記の内容を読む限り、当事者の小国因幡はおそらく〈史料3〉の

「小国彦次郎」、あるいはその親族と思われる。年齢と軍功書の年月

日から逆算すると、天正十六年当時に小国因幡はまだ十三、四歳の

少年ではあったが、当事者として最上氏との対決に臨むことが別に

おかしくないから、一応信頼できる証言と考えられる。

傍線部を見ると、清水城にいる小国因幡は四月に最上勢に包囲さ

れた末、かろうじて清水城を持ちこたえた。その後の八月に「本庄越

前ヲ庄内江引入」とあるように、本庄繁長の軍勢を要請して、反攻に

転じたことがわかる。

以上、〈史料4~7〉を読んで、政宗がつかんだ庄内に関する情報

を最上氏側の史料に合わせて分析した結果、本当の状況が伝われた

とは言い難く、実際は本庄氏の宣伝にすぎないと見るのが妥当であ

ろう。

かくして、〈史料6〉が発された半月後に形勢が一変した。それは

〈史料7〉に示したように、小国氏はようやく本庄氏の援軍を乞う

ことに成功した結果、八月中旬から本庄繁長の攻撃が本格的になり、

九月半ばに庄内はほぼ本庄勢に制圧され、いわゆる十五里ヶ原の戦

い(千安川合戦とも)で最上勢の東禅寺氏永が戦死、中山光直も辛う

じて山形に逃げ延びる有様だった。

最上勢の敗戦情報は早くも九月上旬に伊達氏の許に伝えられた。

たとえば、九月十日付小国彦次郎宛書状に政宗は「仍今度本越相談

之上、庄中へ乱入、即刻敵数千人被討取、彼庄無残静謐之由其聞候」

(

18)

とし、さらに同月二十五日付鬼庭綱元宛書状では「仍せうなひ

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102

之義、よく〳〵きゝとゝけ候、本庄ミな〳〵てにいり、ゆり

(由利)

・せん

ほく

も、過半本しやうへてをとり候なとゝ告来候」と述べる(

19)

。 以上の分析に基づけば、〈史料5〉に見られる宗洗下向の目的は、

やはり出羽へ惣無事政策の宣伝と義光を通じる出羽支配の可能性を

模索することにすぎず、「本庄氏らの庄内進出」を食い止めるためで

はなかったのである。つまり、少なくとも天正十六年閏五月当時は、

「庄内問題」がまだ勃発しておらず、豊臣政権側はそれを介入する

はずもないのである。

(3)繁長反攻のきっかけ

前節で関連史料を時間順に整理した上、義光の庄内制圧から繁長

の反攻までの過程を復元してみた結果、本庄氏による反攻開始は、

竹井氏が主張した一月からではなく、やはり通説の八月以降と見る

べきである。

それでは、八月まで具体的動きを見せていなかった繁長が、八月

になって突如、重い腰を上げたのはなぜだろうか。

私見では、前述した小国氏が強く要請したことが一因とも考えら

れるが、もっと重要な鍵は同年四月の景勝の上洛にあったのではな

いかと考えられる。

当時、景勝は新発田重家の乱の平定を境に、四月に上洛の途につ

いた最中である。その際、景勝は揚北衆の色部長真に「其方可召連候

条、本庄談合、留守中之仕置等申付、来月上旬着府候様ニ」(

20)

告げ、上洛の供奉のために、留守中の仕置を本庄繁長と相談した上、

府内に来るように命じた。

その後、庄内反攻に大勝利を収めた八月二十五日に、京都から帰

府した景勝は、繁長の庄内攻撃について「彼表備方之儀、其方去頃与

云、畢竟任置候条、少も無遠慮、万事可被加異見事肝要候」(

21)

指示する。

「彼表」、つまり庄内を繁長に「任置」したとして、繁長の行動を

不問に付すのみならず、庄内の仕置をいっそう繁長に一任すると決

めた。それを見る限り、新発田重家の乱を平定したばかりの景勝に

とっては、庄内反攻が既成事実となった以上、さらなる混乱を回避

せねばならない。そのため、庄内の干戈の結果追認を決断すること

は、新発田重家の乱においても活躍を見せた繁長に対する恩賞と捉

えられよう。

右の分析を許されるならば、繁長は景勝と長真不在の隙を狙って、

天正十六年八月頃に自らの出陣を敢行し、庄内へ大挙反攻を遂げた。

従って、庄内をめぐる攻防戦は、実に前期と後期という二段階に区

切りすることができる。すなわち、前期は小国氏を中心に旧大宝寺

氏残党による小規模な抵抗が中心としており、後期は本庄繁長が主

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導する反撃戦である。

三、最上義光宛徳川家康書状の年代比定

前節では、天正十六年の庄内をめぐる本庄・最上の戦争過程をた

どった。本庄氏の反攻はやはり通説の同年八月以降であり、それ以

前には直接的な干与をしなかったことが明らかである。それに基づ

き、本節では、最上義光宛徳川家康書状の年代比定に関する竹井氏

の見解を検討しよう。合計五通の書状は、「庄内問題」が勃発した後、

義光から豊臣政権への取次依頼を受け、その情報を家康が返報する

ものとされている。

後述するように、五通の最上義光宛徳川家康書状の歴史的位置に

ついて研究者の見解が分かれるものの、年代比定に関して五通の書

状を同年のものと扱うのが共通的である。以下は、前述した天正十

六年の庄内情勢に基づき、次の五通の書状の年代比定をしよう。

〈史料8〉三月九日付最上義光宛徳川家康書状写(

22)

出羽庄内之儀付而、富田方迄被申候通、披露申候処、於

上意聊

無御別条御懇之由候、此方へも如此左近方ゟ申来候、為御一覧彼

書状進候、先以目出候、京都之様子其方之使者淵底候、家康も軈

而上洛申候、定

殿下不可有御異儀候間、可御心安候、雖然境目

聊爾之御行御無用候、將又伊達之儀、骨肉之間之由御入魂候而尤

候、其由伊達へも申越候間、玄悦可申候、委細彼口上候、恐々謹

〈史料9〉三月十七日付最上義光宛徳川家康書状写(

23)

庄内之儀、具京都へ申上候処、委被上聞無別条可被仰付之由、其

方へ成御書候、先度富田方ゟ返書候間、即為御一覧進候、重而可

被得其意候、左様候へ者、其方仁躰一人早々被差上尤候、家康事

軈而上洛候而、御前之儀彌可然様可申上候

〈史料10〉三月十七日付最上義光宛徳川家康書状写(

24)

従殿下其方へ被成

御朱印候間、自此方も書状差添候、然者庄内

之儀付而、本庄横惑之段能々被達

上聞、聊無別儀可被仰付之旨

ニ候間、於様子者可御心安候、

〈史料11〉四月六日付最上義光宛徳川家康書状写(

25)

飛脚被差上紙面口上得其意候、則上洛申候間、其表之様子委関白

様へ申上候処、右御朱印被成候上者、彌少も無御別条候、然者其

方従最前、

殿下へ無二依被申寄、其許国偏執之由申上候へ者、

一段御懇之御意に候、御身上之儀何様にも、被成御無沙汰間敷之

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由被仰出候、時宜可御心安候、將又自此方案内者進候、早々御上

洛専一ニ候

〈史料12〉五月三日付最上義光宛徳川家康書状写(

26)

今度寒河江外記就被差上、音簡委細示給候、為悦之至候、兼又庄

内之儀付而、従殿下被成御書候、如御存分被仰付、一段御懇之御

様体、中々難尽紙上儀共候、誠御本望目出候、然ハ上洛之儀、遅

延候而も不苦由御意候間、御領内無異儀候様ニ御仕置肝要候

史料〈8〉~〈12〉は、『寛永諸家譜』と後の『寛政重修諸家譜』

が編纂された際に、近江大森最上氏が幕府に提出した家譜に収録さ

れているもので、もともとは最上氏の所蔵資料である(

27)

。現在、

文書の原本は現存せず、その写が内閣文庫の「書上古文書」に収めら

れている。

同史料の年代比定については、前掲の竹井英文氏のほか、粟野俊

之氏、鴨川達夫氏(

28)

、小林清治氏(

29)

も触れたことがあるが、

粟野・鴨川両氏は〈史料8〉を検討しただけで、残る四通は未検討で

ある。

一方、自治体史では、『村上市史』と『鶴岡市史―荘内史料集』な

ども全部掲載している。前者は五つの史料をすべて天正十七年と比

定しているのに対し、後者は〈史料8〉を天正十六年に、〈史料9〉

以下は同十七年に比定している。以上の見解を分類すると、次のよ

うになる。

①天正十七年:粟野俊之氏、鴨川達夫氏、『村上市史』、『鶴岡市史』

②天正十六年:小林清治氏、竹井英文氏

〈史料8〉の年代比定はほかの四通の年代比定にも影響するが、

天正十七年に推定する理由について、粟野氏は家康が天正十六年前

半に奥羽に介入する形跡がないと説くのに対し、鴨川氏は〈史料8〉

の「伊達之儀、骨肉之間之由御入魂候而尤候」を天正十七年最上氏と

伊達氏が保春院によって和睦が成し遂げた後の状態とみなしている

からである。

それに対して小林氏と竹井氏は同じく『家忠日記』天正十六年三

月条を根拠として、家康の上洛時期を追った結果、〈史料8〉の「家

康も軈而上洛申候」と〈史料9〉の「家康事頓而上洛候」の時点に、

家康はまだ上洛の途中として、両史料を天正十六年のものと比定し、

粟野・鴨川両氏の見解を否定した。

また竹井氏は、史料〈8〉~〈12〉をすべて天正十六年のものと

して、氏が「同年正月」と比定する本庄氏反攻を前提にして、史料

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〈8〉~〈12〉を「庄内を平定したばかりである最上氏が、その直

後に本庄氏の再進出を受けて、すぐに「本荘横惑之段」について富田

一白を通じて秀吉に訴えたことを表すもの」と位置づけている。

竹井氏の「本庄氏の攻撃=十六年正月」について既に前節で否定

した以上、史料〈10〉~〈12〉の年代比定を再検討せねばならな

い。 そ

もそも、奥羽を対象とする「惣無事」の伝達は天正十五年年末か

らであり、伊達氏は十六年三月に前田利家の書状が届けられた記録

が残る。最上氏側には史料が残されていないが、前掲した直江兼続

書状を考慮すれば、「惣無事」の伝達は天正十六年初前後に義光の許

にも届けられていたと推測される。そこで、義光は先年の庄内侵攻

を豊臣政権の承認を得るべく、富田知信(

一白)の取次を依頼した上、

さらに知信を経て家康にも知らせたのであろう。とすれば、〈史料8〉

は家康の返信と見るのが妥当だろう。

天正十六年三月の時点では庄内には大きな戦闘が行われていなか

ったから、史料〈8〉、〈9〉の「出羽庄内之儀」とは、本庄氏の攻撃

を訴えるというよりも、最上氏の庄内領有の安堵を指すと見るべき

であろう。

そして家康は、義光の要求が「上聞」=秀吉の承認を得て(「別条

無き」)、それを証明する「御書」が義光のもとに送られると義光に通

達している(

30)

それにもかかわらず、その後義光は頻繁に家康の許に飛脚を遣わ

し、秀吉から正式的な安堵を得ようとしていた。その結果、〈史料1

1〉の「御朱印」の発給がようやく叶ったのである。

一方、〈史料11〉の後半部分の「御身上之儀何様にも、被成御無

沙汰間敷之由被仰出候」とあるように、秀吉は家康を介して、義光の

領地を安堵し、その代わりに「早々御上洛」と義光の上洛を催促して

いる。言い換えれば、〈史料11〉にみられる上洛催促は、秀吉側が

義光の正式的従属を促すための要請であり、本庄繁長・大宝寺義勝

父子との係争裁判のためではない。つまり、最上・本庄の「庄内問題」

をめぐる訴訟は〈史料11〉の段階ではまだ発生していないという

ことである。

右の見解が許されるならば、最も鍵になるのは〈史料10〉に他な

らない。竹井氏は「本庄横惑之段」を正月の本庄氏の攻撃と結び付け

て、〈史料10〉を天正十六年のものと比定している。しかし、攻撃

自体は正月ではないこと、上杉景勝の許に秀吉から義光の訴えが通

告されてきたのは、同年十二月上旬であることからみれば、時間的

には開きが大きすぎるのではなかろうか。また、もし同年三月にす

でに提訴があったならば、どう見ても十二月になって景勝に伝えた

のは遅すぎるのではなかろうか。

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106

さらに看過しがちなのは、日付が同じの〈史料9〉と〈史料10〉

に見える家康の言動には微妙な違いが見受けられることである。

すなわち、〈史料9〉の「家康事頓而上洛候、御前之儀彌可然様可

申上候」は前述の通り、家康はまだ上洛の途中だから、後ほどまた

「御前=秀吉」に申し上げると読める。それに対し、〈史料10〉の

「従殿下其方へ被成 御朱印候間、自此方も書状差添候」という一節

は、家康が既に秀吉の近くに居り、朱印状の取次をし、自分も義光に

書状を出すと言明しているから、同じ日付の〈史料9〉の状況には齟

齬がある。

竹井氏も指摘したように、家康が天正十六年四月に上洛を遂げた

から、〈史料10〉の三月十七日の時点で、秀吉の周りにいることは、

翌天正十七年しか考えられない。その年の家康は三月七日にすでに

京都にいたからである(

31)

。したがって、〈史料9〉と〈史料10〉

は同じ日付とはいえ、内容の違いと、本庄氏の攻撃はやはり八月以

降であることを考慮すれば、〈史料9〉は史料〈8〉、〈11〉、〈12〉

と同じく天正十六年に、〈史料10〉は天正十七年と比定して最も自

然であろう。つまり、豊臣政権による「庄内問題」の介入は、やはり

天正十六年八月以降とみて妥当である。

四、奥羽「惣無事」政策における最上義光

本節は、当時豊臣政権の「惣無事」政策における最上義光の位置づ

けを再考したい。その素材として次の2通の史料挙げる。

〈史料13〉八月十六日付大崎義隆宛上杉景勝書状(

32)

雖未申通染筆、仍而殿下逐日就被任権威、国々之諸士無残所上

離候、其方之事、当隣州に付而、上洛可及催促之段、有

御内

証、自石田治部少輔方、至于大宝寺、使者被指下候、洞中如何

様之儀有之共、被抛万事、急度可被遂上洛儀、専一候、猶本庄

越前守可申届候、恐々謹言、

八月十六日

景勝(花押)

大崎殿

〈史料14〉九月九日付葛西晴信宛義光黒印状写(

33)

其後音絶非本意候、仍三河家康御鷹匠毎年被罷下候、殊去年

中者、其元彼鷹師衆江御懇切有之、鷹被求候様憑入之段、我々

申越候処ニ、一段被入精候つる由、於此元も彼旁被申候、其旨

家康へ自是も申述候故、今度者別而其元へ御理共有之由、彼中

河市助被申候、雖無申述迄候、弥御懇在之而鷹被相求候儀ニ、

其洞中引廻候儀専一候、委儀者市助方可被申達候歟、(1)将

亦従上方大崎迄ハ御廻文有之段及承候、其元へも御使節被罷

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下候哉、無心元令存候、然而(2)兼日大崎・葛西・我等之事

者隣郡懇切之事ニ候、於上洛者三人同心ニ白砂迄も可致祗候

之由申上候間、(3)自然従上方向後ニも上洛可有之由候者、

右旨御挨拶可然候、別而大崎へ御相談尤存候、恐々謹言

(追而書略)

九月九日

義光(黒印)

葛西殿

まず史料の年代比定である。戸谷氏と『古川市史』は共に〈史料1

3〉を天正十六年のものとしているものの、具体的な根拠を示して

いない(

34)

それに対し、小林清治氏は、景勝が豊臣政権に関東・会津・伊達の

取次役に委任された立場にあり、そして家康が惣無事政策に関与す

るのは天正十五年末以降という藤木久志氏の見解を踏襲して、〈史料

13〉も〈史料14〉も同じく天正十四年のものと比定している

(

35)

。だが、戸谷氏と同様、小林氏は以上の見解について具体的な

根拠を示していない。

両史料の年代比定によって、惣無事政策における義光の在り方へ

の理解は大きく左右される以上、両氏の見解の検討を含め、両史料

の年代比定をくわしく行いたい。

〈史料13〉と〈史料14〉の内容を比較すると、いずれも京都か

ら使者が大崎氏に着いたところが共通している。すなわち、〈史料1

3〉の傍線部分の「自石田治部少輔方…使者被指下候」と〈史料1

4〉の「従上方大崎迄ハ御廻文有之…其元へも御使節被罷下候哉」の

部分が対応しているから、両史料は同年のものという可能性がきわ

めて高いと見られる。

〈史料13〉の傍線部分を見ると、義隆と初めて交信する景勝は

「其方之事、当隣州に付而、上洛可及催促之段」という「御内証」を

もって、秀吉の上洛催促と使節下向を義隆に伝達したのである。景

勝は天正十四年八月に、秀吉から東国取次を委任された直後、同年

家康の臣従によって、後述する同十七年政宗の会津侵攻で豊臣政権

の対応担当となったことを除き、家康とともに東国取次の主役を担

うことになる。

〈史料13〉を天正十六年のものとすれば、八月十六日の時点は、

景勝が京都から越後に帰る途中で、春日山についたのは同月二十六

日だから、帰り道に急いで上洛催促の書状を送る必要性がなかろう。

一方、戸谷論文Bでは明言していないが、〈史料14〉の「御使節」

を前掲した天正十六年五月に出羽下向した金山宗洗と見做している

から、これが、戸谷氏が同史料を天正十六年と比定する所以だろう

と推測される。

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小林氏によれば、宗洗は確かに閏五月に庄内を経て山形に向かっ

たが、その後、九月十八日前後に米沢に滞在して同二十五日にそこ

を離れたから、宗洗は五月下旬から九月上旬の間の動向はまったく

不明である。

宗洗の天正十六年下向の目的は山形訪問と「関東并奥両国惣無事」

の宣伝であり、その間に大崎氏の許に赴いた可能性を否定しきれな

いが、同年十月五日付片倉景綱宛富田知信書状では「義光岩城方急

与可有上洛之由」と報じたように、上洛要請に対する義光らの返答

が十月以前に知信に届けられていたから、おそらくその知らせを宗

洗は閏五月に山形を離れた後、岩城氏を経て帰京したのち、京都側

に伝達したのではないかと思われる(

36)。それが正しいならば、

〈史料14〉の「御使節」は宗洗ではない可能性が残ると考えられ

る。 一

方、〈史料14〉の波線部分を見ると、義光が晴信に家康の鷹を

求めることと上方使節の下向を区別して述べていることと、家康に

ついて鷹のやりとりにしか触れていないことから、おそらく義光が

書状を認める当時、家康は未だ秀吉から東国取次を委任されていな

かったと見られる。

さらに、「従上方向後ニも上洛可有之由候者」の一節から見ても、

当時の義光は上洛を急ぐ気配がないようにみえるから、〈史料14〉

の「上方御使節」の目的は奥羽諸大名の豊臣政権への服属勧告にと

どまり、天正十六年以降の「関東并奥両国惣無事之儀」と上洛催促の

状況とは違うものと考えられる。

続いて、〈史料14〉の傍線(1)で、義光は豊臣政権の「御廻文」

が大崎氏領に届けられたとの情報が葛西晴信にも届けられたかと確

認を急いでいる。また、傍線部分(2)と(3)で義光は、大崎氏と

葛西氏に豊臣政権の上洛催促を同心して対処するようと呼びかけて

いる。

後者について、戸谷論文Bでは同史料を天正十六年のものとする

前提に、「葛西氏は大崎氏と長期にわたる対立関係にあり、その対策

もあって伊達政宗と比較的緊密な関係を取り結ぶ存在であ」り、「「三

人同心」による上洛は実現の可能性が甚だ低いものであった」から、

義光の言上は豊臣政権に「大崎・葛西氏に対する発言力を自らが有

することのアピールという性格が多分にある」と指摘されている。

そこで素朴な疑問だが、もし戸谷氏が言った通り、最初から義光

は「三人同心」の上洛の実現性が低いと知っていたとすれば、わざと

晴信に「可致祗候之由申上候間」と明言する必要がなかったのでは

ないか。ましてや義光が使節に提案した「三人同心」の上洛が結局実

現できない時、豊臣政権の不信を招きかねないから、そんなに危険

を冒してまで「発言力を自らが有する」とアピールする必要がある

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のだろうか。

文意と背景情勢を検討した結果、〈史料13〉と〈史料14〉は小

林氏の見解に従い、いずれも天正十四年のものと比定して妥当だろ

う。 そ

うすれば、〈史料14〉で見られる義光の意見は単に豊臣政権の

服属命令への対処を予め提案し、友好関係を持つ大崎・葛西両氏に

自分と結束して対応することを求めたものと見るべきであり、そし

てその時点では、庄内問題はもちろん、大崎の乱もまだ起こってい

なかったから、義光が大崎・葛西両氏に発言力を自らが有するとア

ピールしするという戸谷氏の見解には賛成できない。

五、最上・伊達の和睦

これまでの分析を踏まえて、次に豊臣政権の惣無事政策における

義光の在り方を検討したい。まず、「庄内問題」とほぼ同時期の伊達

氏との和睦における義光の動向を追う。

具体的な経過を見ると、豊臣政権側が初めて伊達・最上の対立を

言及したのは、前掲した〈史料8〉である。家康は「伊達之儀、骨肉

之間之由御入魂候而尤候」と勧め、さらに「其由伊達へも申越候」と

政宗のほうにも同じ旨を伝えると義光に報じている。一方、利家は

富田知信から政宗が最上と対立すると聞くと、「最上与御間之儀、非

指御遺恨候者、可有一和之由、従富田左近将監方被申越旨候、如何可

有之候哉」と、政宗に和睦勧告の旨を伝えている(

37)

上記の文言と富田知信が「最上の奏者」という立場から推測すれ

ば、伊達との対立を訴えたのは義光に違いない(

38)

。つまり、義光

は富田知信を介して庄内領有のみならず、伊達との対立も家康、ひ

いては利家を通じて事態打開へ導こうとしたということである。

政宗の返答を示す史料は現存せず、政宗の反応を知る由もないが、

政宗の生母で義光の妹に当たる保春院が調停に奔走した結果、六月

頃にいったん和睦が成立したのは周知の通りである。その後、本庄

氏の攻撃によって庄内を失った義光は、翌十七年二月に京都から帰

ってきた伊達氏の使節僧・玄悦に次のように告げた。

〈史料15〉二月五日付玄悦宛最上義光書状(

39)

早々其方自上方就下向、自家康之御理共、細ニ物語候キ、遠境之

間、虚説ニも有之歟と存候処ニ、我ら三河へ為指登候鷹匠、此程

罷下候ニ、自家康御来札候(中略)然者去年不慮ニ御当々方不和

ニ候つるニ(中略)政宗我ら間之儀、骨肉之事ニ候得者、異他可

致懇切候段、京都三河辺迄無其隠候間(下略)

義光はさらにその後の二月十二日に「御あつかいの事ハ、すてニ

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関白さま、つきニ三河いへやすまて、きこしめしととけられ候」と両

家の和睦を豊臣政権が注目していることを保春院に伝えている

(

40)。

その後の同年十月五日に、富田知信は再び政宗と片倉景綱に書状

を送った。その中で義光との和睦を祝すとともに、「始義光岩城方急

与可有上洛之由候」と、義光と岩城常隆は上洛の意向だと報じた上

で、政宗の上洛催促を要請している。

その後、知信は十二月十二日付の書状において、「随而最上佐竹御

間之儀」と秀吉の御下知に従い、「御和談」を勧めて「何様明春者、

早々御出仕待候」と政宗に勧告している(41)

この一連の経緯を見てきたが、義光と政宗の対立にあたって、豊

臣政権の態度は当初、あくまでも伊達・最上和睦を勧告するにとど

まり、さらなる干渉をしていない。

両家の和睦が保春院の働きによって一旦落着した。ここで、対伊

達和睦における義光側の認識が注目すべきである。今までは、保春

院の尽力が大きく評価されてきたが、右の〈史料15〉を見た通り、

義光は「恥々辱」とまで不満の意を示した一方、「京都三河辺迄無其

隠候間」とあるように、秀吉・家康を盾にして、逆に保春院に圧力を

かけて政宗に和睦させるようとしていることも見逃してはならない。

こうした義光の両面工作は後の「庄内問題」においても、同じく家

康を介して先に秀吉に訴え、情勢を有利に導く外交手腕を発揮させ

たが、結局は義光の計画通りにはならなかった。その理由を次節で

探りたい。

六、「庄内問題」と芦名氏滅亡

庄内問題において先手を打った義光が負けた原因について、大島

正隆氏は義勝を支持する上杉景勝、そして景勝と密接にかかわる石

田三成・増田長盛が裁定に影響を与えたと指摘している(

42)

。結

果から言えば、大島氏の見解は大筋正しいといえるが、もう少し掘

り下げる余地があると考えられる。

なぜなら、景勝と親しい三成・長盛が秀吉の意向を左右するとい

う見方は、両人の影響力と秀吉の恣意性を過大評価するきらいがあ

り、当時の豊臣政権は景勝側に勝たせる理由を三成・長盛の干渉に

帰結するだけでは、十分な説明ができないと思うからである。そも

そも、最初から上杉氏側に「庄内の切取り」を黙認するならば、わざ

わざ上洛命令を出す必要もなかろう。

したがって、三成・長盛の影響力だけでなく、別の理由を探る必要

がある。結論を先に言えば大宝寺義勝の上洛と同時に起こった伊達

政宗の会津侵攻に大きく関わるものと考えられる。

天正十七年六月の摺上原の戦いをきっかけに、今まで政宗と義光

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111

の和睦勧告を続けた豊臣政権の方針は、政宗の追罰に転換すること

に至った。そこで注目すべきはその前後の景勝の動きである。

摺上原の戦いが終わった翌七月四日、景勝の報告を受けた秀吉は、

政宗の会津侵攻を糾問すると共に、景勝と佐竹義重に芦名氏の助勢

を命じ、政宗を挟み撃ちする構えを取ろうとしている(

43)

。同月

十七日に同じ趣旨の三成・長盛連署状では芦名氏家老衆に「各御身

上事是非介抱候様ニ」と景勝に申し付けていることが告げられてい

る(

44)

。さらに、佐竹義重宛同月廿日付景勝書状では、秀吉の「御

諚」により政宗の返答次第、「当境目可出人数」として、「御手合」を

景勝が求めている(

45)

また、留意すべきは秀吉に出される景勝の報告が同時期に大宝寺

義勝の上洛とほぼ重なることであり、秀吉の返信日時から逆算すれ

ば、おそらく義勝の一行は景勝の報告を持参して、六月二十八日に

京都に着いた後、豊臣政権側に手渡したと思われる。それは、景勝側

が庄内領有を有利に展開させるための切り札といえよう。

その結果、右の七月四日付景勝宛書状が出された一週間後の七月

十一日に秀吉は義勝の庄内領有を正式に決めることに至った(

46)。

さらにその後の九月二十八日付書状では、秀吉は政宗が会津を返上

せねば、「被差遣御人数」と越後の動員を景勝に指示した(

47)

むろん、後に政宗の小田原出仕を原因に、征伐が回避されるよう

になったが、上述の庄内問題の裁定経緯を見てきたように、景勝側

は豊臣政権の関心を会津問題に向かわせることに成功し、事態は景

勝側の思った通りに、義勝の庄内領有を決着させたといっても過言

ではなかろう。

だからといって、秀吉はまったく上杉氏側にはまったというわけ

ではない。豊臣政権側から見れば、「庄内問題」と比べ、「会津問題」

は遥かに至急の決断が迫られる事態なのだからである。

当初、義光の訴えを受理したとはいえ、その後、秀吉が景勝を介し

て本庄繁長と義勝の上洛を命じたことは(義光の上洛命令は見当た

らないが)、秀吉が繁長と義勝を景勝の家臣と見なすことを意味する

ほかならない。それに対し、義勝の上洛に同行するのもほとんど景

勝の家臣だから、上杉氏は義勝を代弁する姿勢が一目瞭然である。

そして「会津問題」は既に秀吉に臣従する芦名氏が没落を余儀な

くされる事件である以上、隣国の上杉氏の救援が必要になり、豊臣

政権における景勝の重みは義光には到底比べられるものではない。

そのため、「会津問題」の対応に追われる豊臣政権側にとって義光の

利益を犠牲にする以外の選択肢はなかったであろう。

「庄内問題」で義光に勝たせると、庄内領有をめぐる混乱が続く

ことが免れないし、さらに景勝に会津支援を専念させるためにも、

豊臣政権側は事態の泥沼化を回避し、「理非次第」の糾明とはいえな

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112

い形で、義勝の庄内領有を承認することで「庄内問題」に決着をつけ

たのである。

おわりに

以上、長くて雑駁になってしまったが、本章冒頭部分で指摘した

ように、今まで「庄内問題」に関する分析は、もっぱら豊臣政権の惣

無事政策とのつながりを重視したことで、事件の複雑性と状況の変

化、さらに周辺地域の動向を取り込まない問題があると指摘した。

そこで、本章は天正十六年八月に起こったこの事件の起因と経緯を

再検討し、さらに、その後の推移と「庄内問題」の再論を試みること

に至った。

各節の論点を以下のようにまとめる。まず(1)「庄内問題」はや

はり通説の天正十六年八月の十五里ヶ原の戦いをきっかけに生じた

ものであり、もともと「地域領主間の紛争」に過ぎなかった最上氏に

よる庄内侵攻は、「惣無事政策」の違反に該当しないのである。

むしろ「惣無事政策」の違反として豊臣政権の介入を要請したこ

とまでに発展したのは、庄内を失った後の最上義光の提訴に起因し

たものである。しかし、(2)義光が「本庄横惑」を訴えたのは、早

くも天正十六年秋と推測され、同年春における家康との交信は、庄

内領有を豊臣政権の承認を求めるための算段だった。(3)したがっ

て、天正十六年の金山宗洗下向は「庄内問題」の調停ではなく、豊臣

政権が出羽の支配策を模索するため、宗洗に現地調査をさせるもの

と捉えることができ、「庄内問題」が惣無事政策に違反する事件とな

ったのは、天正十六年八月の十五里ヶ原の戦いまで待たねばならな

い。 (

4)また、義光は庄内侵攻を成し遂げた後、豊臣政権へ積極的に

接近し、近隣の紛争を有利に転回させようしたが、結局「庄内問題」

は義光の思惑の通りにならなかった。

(5)それは、「理非次第」の糾明を強調した豊臣政権が一転して

全面的に上杉―本庄―大宝寺側に有利な裁定を下したからである。

その原因は、会津を切り取った政宗追罰を考慮して判断された結果

である。つまり、「庄内問題」と未発の「会津問題」は密接に結びつ

いており、裏には豊臣政権の奥羽征服の方針とかかわっているとい

うことである。

したがって、(6)「庄内問題」の裁定における豊臣政権の不公正さ

と恣意性を、上杉氏に肩入れした石田三成・増田長盛の助力があっ

たからとのみ説明するのは必ずしも正確とはいいきれない。

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113

(1)

大島正隆「奥羽に於ける近世大名領成立の過程―最上義光と伊

達政宗―」、同『東北中世史の旅立ち』そしえて、一九八七年

(

2) 藤木久志「関東奥両国惣無事令の成立」、『豊臣平和令と戦国社

会』東京大学出版会、一九八五年

(

3)

粟野俊之「出羽国庄内地方と豊臣政権」、『織豊政権と東国社

会』吉川弘文館、二〇〇二年

(

4)

遠藤ゆり子「戦国時代における公権の形成と国郡・探題職―戦

国大名最上・伊達両氏の事例をめぐって」『歴史評論』二〇〇二

年七月号、のち「公権の形成と国郡・探題職」に改題、同『戦国

時代の南奥羽社会:大崎・伊達・最上氏』吉川弘文館、二〇一六

(

5)

竹井英文「出羽国「庄内問題」再考」『織豊政権と東国社会:

「惣無事令」論を越えて』吉川弘文館、二〇一二年

(

6)

戸谷穂高「金山宗洗の「惣無事」伝達とその経路」『戦国史研

究』六〇号、二〇一〇年(以下は論文A)、同「豊臣政権と西

国・東国」『戦争と平和』生活と文化の歴史学5、竹林舎、二〇

一四年(以下は論文B)

(

7)

『鶴岡市史古代・中世史料:荘内史料集』1-1

三三三号、

鶴岡市、二〇〇二年(以下は『荘内』+番号と略す)

(

8)

『村上市史

資料編1

古代中世編』三二三号、村上市、一

九九三年

(

9)

『荘内』三四一号

(

10)

『仙台市史資料編10

伊達政宗文書一』、一九九四年

(

11)

『荘内』三三九号

(

12)

『荘内』三四二号

(

13)

『市史せんだい』二五号、『伊達政宗文書』補一八一号文書

(

14)

『荘内』三四四号

(

15)

『荘内』三四五号

(

16)

『荘内』三四六号

(

17)

竹井英文「《史料紹介》石川県立図書館所蔵「本多家士軍功

書」『東北文化研究所紀要』四十七、二〇一五年

(

18)

『荘内』三五一号

(

19)

『仙台市史

資料編⑽

伊達政宗文書一』三二二号、以下は

『政宗』+番号と略す

(

20)

『上越市史別編2

上杉氏古文書二』三二二八号、以下は

『上越』+番号と略す

(

21)

『上越』三二二九号文書

(

22)

『荘内』三四〇号

(

23)

『荘内』三六二号

(

24)

『荘内』三四三号

(

25)

『荘内』三六五号

(

26)

『荘内』三六四号

(

27)

『山形市史

資料編一

最上氏関係資料』、山形市、一九七

三年

(

28)

鴨川達夫「「惣無事」令関係史料についての一考察」『遥か

なる中世』一四、一九九五年

(

29)

小林清治「戦国期奥羽と織田・豊臣権力」『奥羽仕置と豊臣

政権』吉川弘文館、二〇〇三年

(

30)

最近、中野等氏も〈史料7〉の「庄内之儀」を最上氏の庄

内侵攻と捉えている

(

31)

藤井譲治編『織豊期主要人物居所集成』第二版、思文閣出

版、二〇一六年

(

32)

『上越』三二一九号、上越市史

(33)

『古川市史』7

資料編

(34)

前掲注(6)戸谷氏B論文

(

35)

前掲注(28)小林氏論文

(

36)

注(38)、五八三ページ、『伊達家文書二』所収

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114

(37)

(天正十六年)四月五日付前田利家書状

(38)

『山形県史資料編15

古代中世史料1』585ページ、

『伊達家文書二』所収

(

39)

注(38)、五八六ページ、『伊達家文書二』所収

(

40)

注(38)、五九〇ページ、『伊達家文書二』所収

(

41)

注(38)、五八四ページ、『伊達家文書二』所収

(

42)

前掲注(1)大島氏論文

(

43)

『上越』三二九五号

(

44)

『上越』三三〇一号

(

45)

『上越』三三〇二号

(

46)

「天正十七年大宝寺義勝上洛日記」、『上越』三二九七号

(

47)

『上越』三三二三号

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115

第六章

豊臣政権の仙北仕置と最上義光―上浦郡拝領をめ

ぐって―

一、問題の所在

近年、最上義光を中心とする最上氏の研究が目覚ましく進められ

ている(

1)

。それにもかかわらず、史料的制約にも関係するが、先

行研究では豊臣政権期の最上氏については言及するものが少ないの

が現状である。

その背景には、以下の事情がある。現存する義光文書の中で慶長

五年の長谷堂の戦いの関連文書を除き、豊臣政権期のものが最も少

なく、さらに、義光文書のなかで無年号文書が過半数を占めている

ため、豊臣政権期関連と推定される史料は年代比定がいまだ十分に

検討されていないことである。

もっとも、豊臣政権期における最上氏の動向について全く研究さ

れていないわけではない。たとえば、本論で対象である上浦一郡拝

領問題(

便宜上、以下は「上浦事件」と呼ぶ)

をめぐる、最上氏と小

野寺氏の争いがだいぶ前から注目を浴びてきた。

「上浦事件」とは、天正十九年二月、最上義光が突如、同国仙北

小野寺氏の旧領とされて、当時豊臣蔵入地に編入された「上浦一

郡」を、秀吉から拝領したと主張したことをきっかけに、最上氏・

小野寺氏が対立するようになり、ついに関ヶ原の戦いで小野寺氏が

上杉氏に味方し、最上領を侵攻した遠因とも位置付けられる事件で

ある(

2)

「上浦事件」については、加藤民夫氏がすでに事実経緯の検討を

加えているほか、最近に刊行された『横手市史』(以下『市史』と

略す)においても事件の性格について詳しく考察が行われていた

(

3)

しかし、加藤氏と『市史』の見解からは、幾つかの疑問点が浮か

んでくる。第一「上浦事件」の前提とされた仙北一揆との関係は、

いささか曖昧さを覚える。

従来「上浦事件」は豊臣政権が「仙北一揆」を処罰するための処

置と規定されてきたが、「上浦事件」の性格は仙北一揆の捉え方に

よって大きく左右される以上、「上浦事件」を考える前に、仙北一

揆の検討を要する(

4)

管見の限りでは、仙北一揆を語る根本史料は、米沢藩が編さんし

た『上杉家御年譜』(

5)

、『景勝公一代略記』(以下は『景勝』と

略す)(

6)

と、江戸時代の軍学者の夏目定房が著した『管窺武鑑』

(

7)(以下は『管』と略す)であり、そのほか、米沢藩士の先祖由

緒書にも類似の記載が若干みられる。

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116

『管窺武鑑』は、序文によれば、著者の夏目定房が上杉氏に仕え

た父の定吉から上杉謙信・景勝の事を聞き、さらに縁のある藤田

氏、永井氏の事績を合わせて書き綴られたものである。また、序文

から同書の成立年代上限は正保四年(一六四七)以後と推測される

が、市立米沢図書館が所蔵する写本は元禄六年(一六九三)に謄写

されたものだから、原本はその以前に流布されていたと考えられる

(

8)

それに対し、『景勝公一代略記』は寛永十七年(一六四〇)に成

立したものであり、同書を謄写した伊佐早謙は「上杉家ノ中最モ正

確ノモノナリ」と評しており、同史料は管見の限り、米沢藩の伝記

史料の中で成立が最も早いものとされる。

一方、仙北一揆の中心地となった仙北地方では、当事者の小野寺

氏やその遺臣たちの系図や関連史料からは、仙北一揆の記事がほと

んど検出できていない。小野寺氏の関連軍記物『仙北小野寺軍記』

や『語伝小野寺之次第』などでは、文禄年間とされる義光の仙北侵

攻だけが特筆される。

そのほか、仙北出身の戸部正直が著した『奥羽永慶軍記』巻二十

九に仙北一揆が書き綴られているが、その内容は『管窺武鑑』の関

連部分と酷似するものと見られるから、両者の関連性についてはさ

らなる検討が必要である(

9)

このように、仙北一揆は、上杉氏関連の編さん物を基に通説化さ

れ、それらの内容も上杉氏が一揆鎮圧に尽力したという描き方が顕

著であり、そこから書き綴られた仙北一揆については検討の余地が

残る以上、それに密接的関係を持つ「上浦事件」についても再検討

せねばならないだろう。

中でも最上義光の上浦郡領有問題をめぐって、『市史』は、秀吉

の朱印状が現存していないとして、秀吉が実際に朱印状を発給した

可能性が低いものであり、義光の主張は誤伝の可能性が高いと指摘

し、最上氏の上浦領有を豊臣政権の黙認(朱印状なしで)のもと

に、義光が「自分仕置に含まれる所領として……実力で支配下に収

めることができた」と捉えている(

10)

しかし、秀吉朱印状の現存の有無によって、義光の主張の信ぴょ

う性を判断することには躊躇を覚える。実際、最上氏の史料は数度

の火災や改易によって多く散失してしまったことがあって、『市

史』が挙げた『最上家伝覚書』も本来、高家の大森最上氏と徳川幕

府との関係を強調するために書かれた性格を持つものだから、同史

料を取扱う際には注意を要する(

11)

したがって、朱印状の現存が確認できないとはいえ、義光の主張

が信用できないと断定することはやや早計であって、それよりも、

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117

拝領に至る経緯と原因を細かく検証するほうが重要ではないかと考

えられる。

上記の疑問点と問題意識に基づき、本章は加藤氏と『市史』の説

を踏まえて、仙北一揆・「上浦事件」を素材として当該期義光の政

治動向を解明し、そのために、まずは「上浦事件」の前提である仙

北一揆の事実関係を確認してから、仙北一揆の性格を再考したい。

その次に、小田原征伐から「上浦事件」に至る義光の動向を追跡

し、義光がいつどうして事件に関与するようになったかを考える。

最後には、関連史料を分析して「上浦事件」の経緯を復元すること

を試み、義光の上浦郡拝領の意義を考察したい。

二、仙北一揆の原像

本節では、「仙北一揆」の関連史料を取り上げ、検討を加えるこ

とで、一揆の実態を確認しておく。特に成立が早く、良く引用され

る『管窺武鑑』と『景勝公一代略記』を中心に検討しておきたい。

(

1)

仙北一揆の史料

一で触れたように『管』と『景勝』の著作目的と成立経緯が異な

ることから、相互に影響を与えたことは考えにくい。実際、両者に

おける仙北一揆と奥羽仕置の記述を比較すると、内容には細かい食

い違いが認められる。

例えば、仙北一揆の起因について、『管』では十月上旬に検地を

めぐって六郷の百姓中が吉継の「邪政」に抵抗するため、「数万之

一揆」を蜂起させた。その裏には伊達政宗の一揆への内通があり、

同時に増田の鍋倉四郎も一揆を蜂起させ、次第に川連まで波及させ

たと書かれているが、誇張や事実誤認の記述が随所に見受けられ

る。 そ

れに比べて、『景勝』における仙北一揆の記述はより簡略的で

ある。九月半ばに仙北検地が完了したところに「一揆共千計」が蜂

起し、当地で駐留する上杉勢らを襲ったが、景勝が出陣すると、鍋

倉に籠城した一揆衆は十日ほどで鎮圧されたという。

他方、米沢藩士の由緒書を見ると、一揆の中心地を増田、鍋倉周

辺とするなど、大筋としては『管』と『景勝』の記述とは矛盾しな

いが、詳細は記されないため、そこから一揆の規模をうかがうこと

ができない(

12)

では、仙北一揆に触れる一次史料はどうだろうか。管見の限り、

直接に関連する史料は、主に①天正十八年十月四日付伊達政宗書状

(

13)、②同年十月十八日付徳山秀現宛伊達政宗書状(

14)

と③同

年十月十八日付前田利家書状(

15)

、三点ほど確認できる。

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118

では、政宗は家臣に「最上口ゟ景勝籠城難儀之躰、其聞得

候、殊南部口に而、羽柴筑前守是又籠城由(中略)従最上仙

北江通路、一向無之に候」と報じた。最上口にいる景勝は籠

城し、利家も南部口に籠城しているとの情報が政宗の元に流

されていたことがわかる。

は①の二週間後のもので、政宗が「仍於仙北一揆相起候処、

大刑・木常相談ヲ以、過半被及退治候由」と、仙北一揆を吉

継と木村常陸介が退治したことを前田利家の家臣・徳山秀現

に報じた。さらに、その続きに「利家へ様躰雖承度候、路次

不通ニ候間」とあるように、政宗は当時の利家の動向を掴ん

でいないらしい。

は、利家が②と同じ日に国許の家臣に報じた書状であり、利

家は「仙北・庄内・由利之一揆おこり候へ共、我々隙之明赤

う津まで越候に付て、爰元一揆共山へ入申候」と、由利郡赤

曾宇に進軍する利家が由利郡赤曾宇に進軍し、仙北・庄内・

由利一揆は山の中に逃げ込んだと伝えている。

同月二十三日付前田利長書状によれば、その後の前田勢は三崎山

を越えて、仁賀保に進軍していることが明らかである(

16)

。この

ように、右の②③と利長書状を見る限り、一揆蜂起の情報が十月中

旬に近隣地域の諸将に届けられたことがわかる。そして、十二月二

十九日付片倉景綱宛の河島重続書状に「仙北・由利・庄内之一揆」

が見られるから、仙北一揆が確実に起こったことを疑う余地がない

(

17)

ただ、注目すべきは、①で前田勢が実際に由利まで進軍したこと

を示したが、政宗のもとでは前田勢が「南部口」にいるという誤っ

た情報が流されている。それは単なる誤記ではなく、むしろ②の

「路次不通」のため、当時情報が乱立しており、各軍勢は具体的状

況が把握できない状態に陥った結果であろう。

それを踏まえて、次は前掲した上杉方の史料が書き綴られた上杉

勢の救援を検証し、上杉景勝の動向を確認しておこう。

現時点では、当時景勝の動向を語る史料はほとんど見当たらな

い。『景勝』では、景勝が仙北大森に入ったのは八月下旬としてい

る。『管』では、景勝が米沢と山形の「仕置」を終え、八月上旬に

野辺沢を経て、「赤谷峠」を越え、下越後の黒川、相川に着き、そ

こから「葡萄ヶ谷」を越えて庄内に着いた後、庄内仕置を行ったこ

とが記されているが、そこに出る地名は一部確認できないことや、

野辺沢から越後黒川を経由して庄内に向かうなどおかしげな記述か

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119

ら、おそらく夏目定房の誤記、あるいは創作ではないかと推測され

る。 七

月に秀吉は庄内田川郡に仕置命令を下した後(

18)

、八月一日

に大宝寺義勝領及び庄内三郡の仕置を吉継と相談するよう景勝に指

示しているから、景勝は仙北に入る前に庄内に赴いた可能性が高い

と思われる(

19)

翌九月十八日付景勝宛秀吉朱印状に「仙北・秋田表之儀申付候

由、尤候、能々入念候て相済候者、可罷上候」(

20)

とあり、秀吉

は仕置が落ち着いたら、帰洛するよう景勝に指示した。そこから考

えると、景勝はいったん庄内に入り、仕置を開始させてから仙北に

進軍しただろう。

しかし、庄内での仕置はうまく進められなかったようである。九

月十八日付直江兼続宛とされる大谷吉継書状では、吉継は「此地隙

明申候者、為御迎致祇候可申上候」と、仙北の状況が落ち着いた

ら、上杉勢の仙北進陣を迎え入れると述べている(

21)

その続きは「次於大宝寺喧嘩之様子、御家来衆無御如在之通、委

細承届申候間、其段石治少かたへ具可申遣候」とあり、その直前に

大宝寺、すなわち庄内では「喧嘩」が起こった後、兼続の家臣たち

によって片づけられたという。

つまり、九月十八日の時点では、上杉勢は未だ庄内仕置を行って

いる最中であり、未だ仙北に入っていなかったと推察される。それ

を補強するのが次の〈史料1〉である。

〈史料1〉九月二十日付黒川某宛大谷吉継書状(

22)

以上、

態令申候、其方之城破却之儀并武具狩、如何被仰付候哉、此方之

儀、今明日中ニ相済候間、両日中ニ可令陣替候、被成其意、其許

ニて無滞留様ニ御急専用候、様子返事ニ可承候、為其如此候、

恐々謹言、

大刑少

九月廿日

吉継(花押)

黒川殿

宛先の「黒川殿」について、『上越市史』は上杉氏家臣の黒川為

実と推定しているが、それに対して外岡慎一郎氏は〈史料1〉を天

正十九年のものとして、宛先の「黒川殿」を黒川晴氏と比定してい

る(23)

。 だが、晴氏はすでに小田原合戦の遅参によって改易されていたは

ずで、天正十九年の「城破」と「武具狩」を担当するとは考えにく

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120

い。また、〈史料1〉の傍線部分の内容が天正十八年の奥羽仕置当

時の状況と合致していると考えられるから、ここでは『上越市史』

の見解に従いたい。

傍線部分では吉継が為実にその担当地域の城割りと武具狩りの進

捗を尋ねた上、「此方之儀」、つまり自分の担当地域=仙北の「城

破」と「武具狩」は、「今明日」に済むだろうから、近々陣替えが

できると黒川氏に通達している。

右の解釈が正しいとすれば、九月二十日の時点では、仙北仕置は

最終段階を迎えようとしている。一方、黒川為実の担当地域は明ら

かでないが、先の九月十八日の状況を考慮すると、おそらく庄内を

指すだろう。

それでは、上杉勢はいつ仙北に入ったのだろうか。天正十八年と

される十月四日付兼続書状では、兼続は「仙道表御仕置」について

「安田上総介今日相立可申候」とし、この「仙道表」とは仙北を指

すと見てよく、兼続が安田能元を仙北に派遣したのは十月の初めと

推定される(

24)

『景勝』では、安田能元も仙北一揆衆に襲われたと記しているか

ら、おそらく上杉勢は安田能元を先陣として仙北に派遣させた後、

一揆が蜂起し、兼続らが加勢したと見るのが妥当だろう。

(3)吉継・長真の交代

一揆蜂起の情報が同じく十月中旬頃に流されていたことは前述し

た。その後の九月下旬から十月中旬まで、仙北の状況を語る一次史

料が全く見当たらない。したがって、再び史料が確認できる十月半

ばの吉継・長真の職務交代から遡って、一揆の実像復元を試みる。

まず、吉継から長真に出された十月二十日付の覚書(〈史料

2〉)が現存している。結構な長文のため、そこに関連部分だけを

掲げることにする(

25)

〈史料2〉

一、①上浦郡御蔵納御年貢之事、物成之員数ニ相載、小野寺遠

江守其外八ヶ所之城主ニ請させ申候、遠州請分者、家中年

寄共ニ其方への一札を取進候、八ヶ所之儀者、直山へ被相

尋、右之物成可有御請取候事

(中略)

一、其方之御事、両郡為奉行、被残置候上者、対貴所逆意之輩

在之時者、

彼者

公儀への慮外ニ候間、後日ニ可加成敗

候、被成其意可被仰付候、②付、北浦戸沢家老之物質物十

人大森ニ置候…惣別彼質物出候者、一人宛不断其地相詰奉

公可仕由申固、起請上候間、其段可被仰付候事…

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内容が多岐にわたるものだが、〈史料2〉は戸沢領と小野寺領の

検地に関する指示書と見てよい。傍線部①によれば、吉継は「上浦

郡御蔵納御年貢」を小野寺遠江守(義道)ら八ヶ所の城主に請け負

わせており、その八か所を直江兼続に確かめて、物成を受け取るよ

うにと、長真に指示した(

26)

一方、兼続が作成した『年貢物成覚書』によれば、十月二十日の

前には指出検地がすでに行われていたことが判明し、八か所の内、

田代・高寺・西馬音内は上納済みで、残るのは増田・山田・稲庭・

川連と東福寺である(

27)

その中で取り残された増田の年貢を長真が自ら催促することが、

仙北一揆に関係すると『市史』が指摘しているが、それは妥当であ

ろうか。(

28)

実際、長真に引き渡された十月二十日付『仙北郡諸道具之覚』に

よれば、同地の武具狩もすでに吉継が完了させていたことがわかる

(

29)

つまり、吉継は八月末から九月にかけて仙北に行った後、秀吉か

ら指示された掟書の通達などの準備、同時に武具狩の段取りを考慮

すれば、多少な時間を要し、すぐ片づけられるものとは思えないか

ら、小野寺領の納入はすべて完了していなくても別に不思議ではな

かろう。また、地理的に考えると、上納完了の田代・高寺・西馬音

内、そして吉継が在番する大森は、いずれも雄勝川左岸の地域であ

り、それに対し、未納の山田・稲庭・川連・東福寺と増田はいずれ

も大森から遠く離れた地域である。

言い換えれば、大森城に入った後、吉継は先に大森の周辺で先に

仕置を進め、山田・稲庭・川連・東福寺と増田は交替当時には年貢

徴収が未だ進められず、あるいは進行中と見てもおかしくない。

また、川連・三梨・稲庭三氏が同年末になっても百姓の年貢未納

のため、長真に謝罪したことから見ても、年貢徴収は必ずしも順調

に進行するとは限らないのである(

30)

以上の状況を考慮して、それでも増田の年貢催促を長真が自ら行

うことを一揆蜂起に連想させることができないわけもないが、右の

検討にもとづいて、論者は両者の関連性が低いと考えたい。

次に傍線②にっよれば、戸沢氏の家老たちが遣わした人質は既に

大森城におり、吉継は長真に彼らを奉公させるよう指示したとい

う。 他

に、『渡申証人之覚』によれば小野寺氏の家臣も人質を出して

いるから、吉継は仙北に入ってまもなく、有力領主層から人質を集

めていたと見られる(

31)

。だが、人質徴収が一揆に起因するもの

であることを示す証拠はなく、「吉継覚書」においても、二十日の

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122

任務交代には、「逆意」の輩の成敗権保証の文言を除くと、一揆の

始末やそれに関する防備対策などは、〈史料2〉や『年貢物成覚

書』にまったく見られない。

その上、翌天正十九年正月に小野寺義道、戸沢政盛と本堂道親宛

の秀吉安堵状からも、小野寺氏らに仙北一揆の責任追及をする文言

なども確認できないから、政権側から見れば仙北一揆は重大な事件

ではなかったと認識しているだろう(

32)

以上の検討に基づいて、一揆蜂起が本当にあったとしても、その

規模は「数万之一揆」の程度とは到底考え難い。それをもって、豊

臣政権が小野寺氏の責任追及として、小野寺領三分の一を豊臣蔵入

地に編入したと断定するのもやや早計であろう。仙北一揆と後の

「上浦事件」との関係を慎重に考える必要があると考えられる。

三、義光の仙北出陣

本節は、ここまでの検討を踏まえ、本論のもう一つの中心であ

る、「上浦事件」の経過を追うこととしたい。まずは事件の中心人

物である最上義光の小田原征伐前後から「上浦事件」までの動向を

確認しておく。

(1)奥羽仕置における最上義光の動向

義光と豊臣政権との接触は天正十六年の出羽庄内の領有権をめぐ

って本庄繁長・大宝寺義勝父子と対立した時点まで遡れる。結果と

して、秀吉は上杉氏の後援を得た繁長・義勝を安堵して、義光は庄

内を失ったのである(

33)

小田原征伐直前の義光の動きを示す次の〈史料3〉がある。やや

長い書状であるが、全文を掲げよう。

〈史料3〉(

34)

急度之来翰大悦之至候、仍其境河北不合期之儘、不断乍在心底無

音之至、意外千万候、随而其元進退之儀付而、様々御苦労候つる

由承候處ニ、漸本意之段令伝聞、我等一人事悦ニ存候、①殊其郡

殿下之御蔵所ニ被成置候様ニ、粗申来候間、一段無心元存候處

ニ、於貴前聊此儀無御存知之旨、石田治部少輔殿御内通ニ付而、

其許案堵之儀令識察候、国中之儀与云、兼而懇切申承候ヘハ、於

当方も満足此一事候、就中従石治此方へ之伝事令披見、弥喜悦之

至候、②然而小田原為御追討、関白様関東へ御動座之間、年来御

注進申上御首尾与申、御陣場へ参上雖申度候、伊達無躰人ニ在

之、境近之条、留守中之儀如何ニ被思召候之条、拙罷登候事先以

無用之由、御朱印被成下候、左候共雖可罷上候、追日伊達無躰成

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123

事共聞候之間、乍存知遅参無念之至候、雖然彼使者如被及見候、

当城普請をも申付候間、於備者可御心安候、本意儀も不可有程

候、兼亦此使ニ被罷越候路次筋をも、為尋置候条、何様自是以使

者、頃日疎遠打過候儀、彼是可申達候間、令省略候事候、恐々謹

追啓

石田治部少輔殿より其元ニ被差越候書状、幸便候間相届

候、以上

卯月廿七日

義光(鼎形黒印)

下国殿

義光は下国領が安堵されたことを賀すとともに(傍線①)、「無

躰人」の伊達政宗の動向を案じて、秀吉が朱印状をもって小田原参

陣を免除したことを伝えており(②)、義光は参陣について豊臣方

にやり取りしていたことがわかる。

同年七月一日付伊達政宗宛和久宗是書状によれば、義光は政宗が

参陣した六月末に、すでに家康と斯波義近の取次を通じて、秀吉に

御礼を進上していた(

35)

。やがて、政宗が豊臣政権に臣従したこ

とにともない、政宗を警戒する必要性がなくなり、義光の参陣免除

も白紙となった。そのため、義光は自身の処遇を浅野長政に確認し

ようとする。

〈史料4〉(

36)

追而申候、③依御返報、拙其元へ参候事歟、又無其儀候、使者

を以重而具可申候間、先々令省略候、以上

先達者及音通候処、御懇答祝着至候、然者此元へ参着、無時刻家

康以御取成、遂出仕之処ニ、何ニも御懇ニ被懸御意候つ、此上之

事者累年之宿望与申、京都へ之御奉公相勤申度之願迄候、①乍去

只今之拙者不肖之進退ニてハ、重而上洛之儀難叶段、侘言千万

候、此等之旨我等罷越、雖可申述候、先々以使札及理候、②家康

へ御相談を以、拙身上一途於御引立者、従最前之御懇切之筋目与

申、一段忝可畏入候、委曲新関次兵衛尉口裡相含候間、定可為才

覚候歟事候、恐々謹言

山形出羽守

七月四日

義光(花押)

浅野弾正少弼殿

御陣所

そこで、義光は今の状況では上洛できないことを詫び(①)、自

分の進退について長政に家康と相談して、秀吉に取りなしてくれる

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124

よう依頼した(②)。さらに、義光は参陣について長政の指示を仰

ぎ、今後の行動を確認したいと告げている(③)。

〈史料4〉に対する長政の返事は見当たらないが、その後の七月

二十六日に、秀吉の意を受けて木下吉隆は書状で政宗を召喚する

際、「出羽守方も被召寄候」と見え、義光の召喚を政宗に伝えてい

る(

37)

そして八月十日付伊達政宗宛和久宗是書状に「最上妻子をハ山形

殿御自身御同道にて、昨九日ニ被上申候候」(

38)

とあり、義光は

妻子を連れて八月九日に会津で秀吉に謁見し、その六日後の十八日

に秀吉は帰陣する(

39)

(2)仙北一揆と義光

八月九日の謁見後、史料から義光の動向が再び現れるのは次の

〈史料5〉と〈史料6〉である。

〈史料5〉(

40)

大森康道宛横手宿老中書状

「(ウワ書)

大森江

五郎殿参

人々御中

横手宿老中」

尚々申上候、③義光之御返(通カ)之儀、今明日之事ニ候条、

早々城こしら

へいたし候之条、色辺殿御前能々被仰分、自然

之刻御助をも被成候様ニ被仰合可然候、其元御用相済申候者、

先々此方へ御出待入候、以上

急度及御音信候、①仍最上出羽守殿此口御通之由候、就之、当所

上下機遣令申候之条、彼御方御計策之儀、兼々御存知、前々其構

致候条、此等之段若爰元にて一きをもおこし候なと取成可有之候

条、如此之躰、②色辺殿へ被仰合可然候、定而其許へも、御武略

可被入御精被仰堅候者、至于其刻、此方ニ上老をあけ可申候、無

時刻越国衆御助被成候様、御肝入肝心ニ候、委曲此旨御披露、

恐々謹言

十月廿二日

横手宿

老中判

五郎殿参

人々御中

〈史料6〉

大森康道宛横手宿老中書状(横194

別而申上候、明日豊後、大和方可指越申候へ共、一刻も急申度

候間、申事候、湯沢之地ニ鮭延殿在陣候条、就之、地下之者共

機遣令申候、色辺殿より御音信候而、被罷帰候様ニ御取成可被

成之候、万々重而可申上候、恐惶謹言

横手宿

老中

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十月廿二日

惣判

康道様へ参人々御中

まず、興味深いのは〈史料5〉傍線①である。小野寺氏宿老中は

義光が仙北方面に進入したことを康道に報じ、横手では緊張が走っ

たことを伝えている。

義光の動きを疑う小野寺氏の宿老たちは義光の「計策」に備える

ため、前から防衛体制を構えており、城の守備も固めているが、義

光が一揆を起こすのではと疑うのではないかと案じている。

そのため、②③で宿老中は義光の通過に備えて、吉継の後任者の

色部長真と連絡を取っておき、さらに越後衆の救援を乞おうと康道

に提案したのである。

一方、〈史料6〉の日付が〈史料5〉と同じであり、冒頭の「別

而申上候」から〈史料6〉は〈史料5〉を出した後に追送されたも

のと判明する。

〈史料6〉では、〈史料5〉で見られた義光の仙北出陣を踏まえ

て、さらに「湯沢之地ニ鮭延殿在陣候」と、義光の家臣である鮭延

愛綱が湯沢に入った情報を通達した。愛綱の湯沢滞在は小野寺氏宿

老たちに不安を募らせたことが読み取れる。

そもそも義光が小野寺領に入ってしまった原因について、仙北仕

置の担当説(41)と仙北一揆の鎮圧説が存在している(

42)

関連史料としては最上氏家臣と色部長真がやり取りした数通の書

状が現存する。まず、〈史料6〉と同日に鮭延愛綱と寒河江光俊か

ら色部長真に宛てられた書状で、二人は「両度御注進、併昨日者為

仁躰蒙仰候」、「明日者未明に罷帰候」と報じた(

43)

。色部側は

最上勢の出陣を察知しており、二十二日以前に最上勢に数回連絡を

取っていたが、最上勢の目的については未だに把握していなかった

らしい。

続いて翌二十三日付長真宛の愛綱書状には「拙者之儀、当地在勘

候事不私候」とし、その続きに愛綱は「定当城令破却、帰陣可然之

段上使被仰付候条、在陣致之候」と、滞在は最上勢が「上使」の命

令により、「当城」すなわち湯沢城の破却を実施するためであり、

破却が落ち着いたら帰るという(

44)

さらに二日後の十月二十五日付愛綱書状で、「此表之儀も明隙候

与云、尤帰国可然之段承候」と、愛綱は帰陣の指示を受け、「一両

日中」に帰ると報じる(

45)

実際、最上勢の出陣のため、小野寺氏のみならず、その周辺の領

主も戸惑っていたことは、近年発見された次の〈史料7〉からうか

がえる。

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126

〈史料7〉(

46)

大森康道宛某書状

態申入候、①仍最上ヨリ湯沢・増田へ人数被差越候由候、横手へ

働可在之様子二候哉、縦彼表之儀如何様二候共、貴所事毛頭不可

有御機遣候、②湯沢・増田・六郷へも随分御入魂尤候、将二(亦

カ)其方我等ニハ一味ニ付、申談事候間、戸沢信濃方ニ其外両人

之内一人被指副、早々可被指越候、我等直談可申候キと以使者可

被申候へ共、其口不案内之者遣候ても様子如何ニ候条、其元近辺

之様子為可承ニ候者、内衆被指越候へと申事候、恐々謹言、

十月廿八日

大森五郎殿御宿所

猶以、③横手之儀ハ則時に落居候共、其方事は無別儀候様ニ

山出羽守方と可申談候、

以上

年代比定について、『市史』は慶長五年のものと比定している。

ところが、〈史料7〉に差出人が書かれておらず、所蔵先は三春藩

だったから、安藤氏あるいはその家臣と推定される。

また、〈史料7〉の追而書(

③)

に「横手之儀ハ則時に落居候共、

其方事は無別儀候様ニ山出羽守方と可申談候」とあり、差出人は康

道に義光との相談を勧めており、事態の収拾を図ろうとする構えが

見受けられる。

慶長五年十月時点では、上杉氏に味方した小野寺氏は、安藤氏、

最上氏と敵対しており、義光は実季に小野寺領侵攻を要請してい

る。一方、小野寺氏に味方した上杉氏は山形領から撤退する最中

で、康道と義光は「申談」できる状況とは考えにくい。

加えて、〈史料7〉の差出者は康道と「一味」する立場にあり、

湯沢・増田・六郷への「入魂」、そして義光との「申談」を勧める

ことから考えれば、同史料は天正十八年のものと比定したほうが自

然だろう。さらに、〈史料7〉冒頭の「最上ヨリ湯沢・増田へ人数

被差越候、横手へ働可在之様子二候哉」の一節は、やはり前記の最

上氏の仙北出陣を指すと見るべきである。差出者は最上氏の仙北出

陣を「横手へ働」くのではないかと危惧している様子がわかる。

義光の仙北出陣は豊臣政権の指令に基づき、「城割」など仕置を

行うためであり、一揆鎮圧の加勢は確認できないから、義光の仙北

出陣は一揆の鎮圧との関連性が低いと考えられるが、〈史料6〉の

「地下之者ども機遣申しせしめ候」の一節から、愛綱の湯沢在陣に

地下の人々が不安を感じ、最上義光の仙北出陣に強い不安を募らせ

たことは明らかである。

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127

四、「上浦事件」の勃発

(

1)

「上浦郡三分一」の範囲と実態

天正十八年十一月末に義光が山形を出て上洛の途につき、十二月

二十一日に三河岡崎に着いた。京着は、同年末から天正十九年一月

上旬とみられる(

47)。翌二月中旬になると、いよいよ「上浦事

件」が勃発したのである。

〈史料8〉

天正十九年二月八日付色部長真宛鮭延愛綱書状

(前略)将又此程自京都、山形出羽守如被申越者、仙北三郡之内

上浦一郡被下置、御朱印奉拝之段申下候…仙北御通へ各伝達可

然之由被申付候…且不案内且貴殿其郡為御仕置于今有之所、申

合而不叶歟与、□□以思慮候…何様義光事近々可有下向候段、

被申下候之条(下略)

傍線部分では愛綱が、義光が秀吉から「仙北三郡」のうち、「上

浦一郡」を与えられる朱印状を拝領したことを長真に告げている

が、小野寺氏へは連絡をしていなかったようだ。

続いて、二週間後の二月二十一日付の愛綱書状に「上浦之面々惣

而横手領分へ被引入候事」とあり、さらに五日後の二十六日付色部

長真宛氏家守棟書状に「上浦之面々地下百姓共ニ、横手配領へ被引

越候由候」とあるように、上浦の百姓が小野寺領に逃げ込む事態に

まで発展したらしい。

後者の書状で守棟は「如以前之相帰候様に、被仰付可然候、此由

横手留守居之者方へも被仰理、尤に候」と、横手側に百姓たちを上

浦へ帰させるよう長真に依頼した。

それに対して長真は、同月晦日にそれぞれ愛綱、守棟に書状を認

め、「義光御拝領之段(中略)于今是非体無伝説」すなわち義光の

上浦郡領有を聞いていないと返答した上で、上浦の百姓逃散につい

ては、「至于今日迄、如以前各令居住候由承届候」と百姓の逃散は

ないと報じ、慎重な姿勢を一貫させている。

右の長真書状を最後に、その後の結末を語る史料が一切見当たら

ない。ここで見逃せないのは「仙北三郡」の範囲である。そもそ

も、「仙北三郡」とは、前掲の〈史料2〉での「上浦郡」・「北浦

郡」と、翌天正十九年正月十七日付六郷政乗宛秀吉安堵朱印状に見

られる「仙北中郡」からなるものと見られる。十月二十日付色部長

真宛吉継書状には「北浦戸沢方」が見えるから、「北浦」は戸沢領

に、「中郡」は六郷領と本堂領に当たる地域と推定される。そうす

ると、小野寺領=「上浦」と見做したら、愛綱が主張した「上浦一

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郡」とはどういう関係であり、さらに最上側が主張した「上浦一

郡」の範囲はどう理解すればいいのか。

〈史料2〉は「両郡之儀」とあるのみで、文脈から「両郡」とは

上浦と北浦と推定されるが、先に触れた「仙北中郡」については曖

昧である。

『市史』は「上浦一郡」を小野寺領=仙北上浦郡三分の二に対置

された残り三分の一とし、それは奥羽仕置で小野寺領に設定された

蔵入地三分の一とは違い、のちに義光に与えた際に再編された地域

ではないかと推定している。

「再編された地域」という見解には賛成したいが、具体的にどの

ように再編されたかはもう少し掘り下げる必要があろう。

前掲の二月晦日の守棟宛色部長真書状の「当郡中上浦御正印(義

光)へ御拝領候」や、愛綱宛書状の「当郡之中義光御拝領之段」と

あるように、長真の認識では、義光が拝領した「上浦」とは「当郡

之中」の一部であり、そして「当郡」とは、上浦・北浦・中郡とい

う仙北三郡=仙北郡と見てよく、最上側が主張した「上浦一郡」は

「横手領」とは別個の領分であると理解せねばならない。

そうすると、「上浦郡」と小野寺領の関係は次のように把握でき

よう。すなわち、①小野寺領=横手領は、「上浦郡」ではないこ

と、②「上浦郡」とは横手領とは別個で豊臣蔵入地からなる地域で

あり、③義光が拝領したとされる地域=「上浦郡」は、後掲の〈史

料9〉の十一ヶ所に該当する地域で、「上浦郡御蔵」の中にあり、

それは義道および八ヶ所領主の一部の請負分からなるものと推定さ

れる。

つまり、吉継、長真、豊臣政権と愛綱が言ったそれぞれの「上

浦」/「上浦郡」にはズレがあり、必ずしも同じものを指すわけで

はない、としか考えられない。

その後の結末は必ずしも明瞭でないが、それに関連する次の〈史

料9〉が残っている(48)。

〈史料9〉

年月日未詳仙北郡最上方引渡覚写

最上へ渡分

一、高寺

一、田代

一、湯沢

一、今泉

一、深ほり

一、増田

一、岩崎

一、関口

一、松岡

一、八口内

一、あい川

「〆此書一通有、年号月日等無之」

〈史料9〉は、最上氏に引き渡した仙北郡領地の覚書の写である

が、書き出された十一ヶ所が果たしてそのまま義光に引き渡された

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かは明らかではない。義光は湯沢城代を重臣の楯岡満茂に任命した

という伝承もあるが、他の十ヶ所が最上氏の支配下に置かれたこと

を裏付ける史料はないから、検討する余地が残る(

49)

文禄五年の伏見城作事用の板材賦課に関連する『板材注文覚書

写』の中、小野寺義道分とは別に「一万五千石

湯沢・増田」の項

が割り当てられており、両地は『市史』が指摘した通り小野寺領で

はなく、最上氏の管理に組み込まれた地域と考えたほうが自然であ

り、前記した最上氏関連の伝承とも合致している(

50)

だが、湯沢・増田以外の地域はどうであろうか。文禄元年と比定

される九月十八日付奥山丹波守宛山田頼道書状では、「高寺之事ニ

付而、春中くろう無申計候」が見える(

51)。詳細は不明だが、そ

の前に高寺では揉め事があったらしく、当時名護屋に出陣している

頼道は、高寺に指示を下せる影響力を持つことがうかがえる。

次に、時代がやや下って慶長四年と比定される正月二十九日付原

田佐渡守宛西馬音内茂道書状においても「春木切にくくり之時、関

口之あなたへ御ふはい一貫上申候」とある(

52)

『市史』は、原田佐渡守を茂道の家臣と推定している。また、佐

渡守がいる「関口」は〈史料9〉の「関口」に違いないから、少な

くとも高寺と関口は慶長初年の頃まで最上氏の支配に取り込まれて

いなかった可能性がある(図1)。

右の考察と推測に基づき、義光が実際に拝領したのは、湯沢と増

田を中心とする地域で、〈史料9〉の十一ヶ所が、すべて最上氏に

引き渡されたことなく、途中で一部再編・縮小されたと推測され

る。

(2)義光拝領の理由

秋田実季が書いた『秋田・最上両家関係覚書』の「小野寺領分の

者一揆をおこし」の一節を根拠として、没収は仙北一揆のための処

罰とされる。

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その見解に対して『増田町史』は『秋田・最上両家関係覚書』の

関係部分が六十年後に書かれたものであり、すべて正確に伝えると

は限らないと述べ、さらに「小野寺領の三分の一が没収という事実

が先行し、それがそのまま最上へ渡されたと誤って伝えられたもの

であろう」と指摘されている(

53)

一次史料では、没収と「仙北一揆」との関連性を見出すことがで

きず、前節の十月二十三日付鮭延愛綱書状においても最上勢の役目

は湯沢における城割執行しか確認できないのである。

また、前掲した〈史料2〉では「上浦郡御蔵納御年貢之事」で見

たように、遅くても吉継と長真が交代する時点では、「上浦郡」に

御蔵の設立が既定方針となっており、横手の小野寺宿老と「八ヶ

所」の城主たちが年貢受取・上納を命じられたことから、御蔵の管

理が豊臣政権から一時彼らに委ねられたと見てよい。

つまり、豊臣政権は仙北仕置を実施する際に、すでに雄勝郡の地

に蔵入地を編成する計画があった蓋然性が高く、仙北一揆のための

没収は一種の事実誤認に過ぎないだろう。

それでは、義光の上浦拝領はどうだろうか。特に前述の『市史』

は最上氏側が主張した秀吉の朱印状の発給を疑問視し、愛綱には

「誤った情報が伝わった可能性がある」と指摘した。その代わり

に、『市史』は義光の上浦拝領を「実力で支配下に収めることがで

きたこと」と捉えている。

確かにその後の始末は不明のままだが、前掲の「引渡覚書」は長

真が後ほど最上側に仙北郡の地を引き渡すために作成されたものだ

ったとすれば、豊臣政権の仙北「両郡奉行」を務める長真は、最上

側の主張を無条件に容れるとは考えられないから、むしろ愛綱が言

った朱印状が存在したからこそ、引渡を実行し、「引渡覚書」を作

ったと考えたほうが自然ではなかろうか。

また、豊臣政権が上浦郡三分一を義光に与えたことに関して、も

う一人の当事者である小野寺氏側の史料がある。それは後に晩年の

小野寺義道がそれを訴えた二通の言上状である。

二通の言上状の内容は類似しており、上浦拝領問題のほか、後年

の関ヶ原の戦いにも触れている結構な長文であるため、紙幅関係で

全文掲出できないが、ここでは、「上浦問題」に絞ってその要点を

次の六点にまとめる。すなわち、

(

1)

仙北仕置の際、義道が上洛中で、留守居は父の輝道(言上状

では「宗貞」)が務める。(先年太閤様為御仕置、大谷形部(

少)輔殿出羽国江後下向被成候刻、拙者事ハ在京仕、国本ニハ

拙者親宗貞留守居仕罷在候)

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(

2)

大谷吉継の北上を知った輝道は複数の使者を遣わしたが、最

上領で抑留された。(形部少輔殿最上御着被成候と宗貞承、大

御堂能登と申者ヲ為使者、刑部少輔殿江御下向御太儀之由ニ而

差越申之処ニ、最上出羽守内証、主領分之内中途ニ押置、跡へ

不罷帰候)

(

3)

義光が吉継の先陣と言い立て、小野寺側の湯沢城番の三春日

向に「借り」として城の明け渡しを要請するが、三春日向が拒

否した。(拙者知行所之内湯沢と申所之城下迄最上出羽守罷越

申様者、形部少輔殿御先立として此地江参着候、則湯沢之城ヲ

明候而借シ候へと、湯沢之城代ニ差置三春日向と申者ニ頻申候

、其時日向申分ハ、私心得ニ而城ヲ明申儀罷成間敷候)

(

4)

義光は三春日向を誘殺し、吉継に三春日向が一揆の企ての首

謀だとして、彼を殺害したと報告した。(出羽守日向ニ用所在

之とて呼寄、理不尽ニ成敗仕候、其上ニ形部少輔殿へ申様ハ、

宗貞湯沢之城代ニ差置(三)春日向企一揆、棟梁仕候間、及成

敗候と大谷殿江出羽守申)

(

5)

小野寺側が弁明を試みたが、吉継は義光の言分を秀吉に上奏

してしまったため、湯沢、増田などの地が義光に与えられるこ

とが決まった。吉継は後悔したが、既に秀吉に言上したため、

成す術もないと義道に語った。(就其、出羽守奇特成働仕とて

、形部少輔殿京都江被申上、拙者知行之内湯沢・増田其外隣郷

ヲ出羽守に為後加増被遣候……宗貞形部少輔殿へ申候ハ、湯沢

之城ニ差置候(三)春日向(弥三郎)一揆不仕様子共一々ニ被

申分所ニ、形部少輔殿殿被聞召分、卒爾ニ被仰上候と後悔候へ

とも、跡事に罷成、不及是非候)

『市史』は、老年の義道が身分回復を期して書いたものとして、

その信ぴょう性に難があるとしたが、「上浦問題」の当事者である

以上、やはりその証言を無視することができない。

その中、三春日向の存在や、吉継の後悔などには裏付けられる史

料がないため、そのまま鵜呑みにすることは危険ではあるが、義道

の在洛、大谷吉継との交流、輝道が留守居を務めること、さらに義

光が湯沢に進出したことはほぼ事実に近いから、言上状の内容はあ

る程度の事実に裏付けられるものと考えられる。

また、義道は上浦を失った原因を、義光が一揆を企てたと讒言し

たことにあったと訴えており、仙北一揆に全く触れないことが興味

深いものである。

この義道の証言をある程度信を置くとしたら、義光の訴えがもっ

とも可能になったのは、天正十八年末の上洛時としか考えられな

い。その時点前後には大谷吉継も帰洛していたから、その直前の十

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一月末の川連、東福寺などの年貢納入完了の情報は、まだ吉継に届

けられていなかったと思われる(54)。

一方、豊臣政権が義光に上浦郡を義光に与えた経緯は不明だが、

秀吉の真意についてもう少し掘り下げる必要がある。

〈史料10〉西野道俊書状(

55)

(前略)仍其許長々御在留之条、罷出可懸御目処、下向已来煩気候

て(略)随而於京都大刑少被仰様者、出羽守自知行差出之事、去年

不相済候条、孫十郎各申付、御蔵へ相納候得由候ツ、其儀若干勘酌

被申候つれ共、頻依御理、任其意被罷下、即刻所々へ雖被申附候、

于今不相済候、是者不私儀候条、重而も可被申付候(下略)

〈史料10〉は小野寺氏重臣の西野道俊が出した書状である。宛先

が不明だが、傍線部分では、義光(出羽守)の知行領から去年の年貢

が御蔵に納入されていないため、吉継が義道、さらに道俊に協力を

命じたことがわかる。「于今不相済」とあるように小野寺氏が協力し

ても、年貢の納入はうまく運ばれないらしい。

小野寺氏の協力が可能である地域といえば、義光が豊臣政権の御

蔵に年貢納入を課される「知行」の上浦郡に他ならない。また、小野

寺氏の協力を命令することは豊臣政権が御蔵の年貢納入を最優先し

た方針で終始していることを示している。言い換えれば、秀吉が上

浦郡の地を最上氏に与えた理由は、義光が蔵入地をうまく管理こと

を期待したからであろう。

それがうまくいかない場合、秀吉は旧領主の小野寺氏に協力を命

じるという選択肢を用意している。したがって、義光は仙北上浦の

地を管理する身とはいえ、状況によって小野寺氏の介入も十分にあ

りうるから、最上氏と小野寺氏との間に緊張を走る危険性は潜んで

いるわけである。それを如実に示すのは、次の〈史料11〉である

(

56)

〈史料11〉

五月二十五日付大山内膳正宛最上義光書状写

返々、②山形へ不断つめ候ハんとの機遣無用候、自然たる時の

ためニも候間、

仙在城之仕置第一可申候、

罷上之砌、万取紛之以不申理候、さて/\去年中申候、我等罷上

候時迄、山形へ被相詰事、大儀存候、京着以来筋気相煩、何方へ

も自筆ニて文出差遣し候ハぬ故、弥無沙汰候処ニ而、①自留守中

仙北へも打越され候哉、無心元存候、無申迄存候へ共、仙在城之

事、ことたてならぬ様ニ普請子外之道々ニ無油断堀をほらせ、又

さくぬきなともきらせ、かたハらニつませをき然へく候、俄ニハ

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133

罷成候ハぬものゝ、いさ候まへかと其心かけ尤候、山形ニしとゝ

つめられ候て、扨々おりのほり之人候ハゝ、偏ニ仙在城被入念可

然存候、自然の事もなく候てのよし、猶々此方仕合無残所ニ存

候、無心元存候ハゝ、委細ハ重而可被下与存候、早々申残候、

恐々謹言

五月廿五日

出羽

義光(花押影)

□山内膳正殿へ

〈史料11〉の年代は「去年中申候、我等罷上候時」から、上限

は天正十九年までさかのぼれる。また、「京着以来」から発給当時

の義光は京にいるとみられる。

上洛以後の義光の在京動向をみると、義光は翌十九年五月に一旦

山形に帰った後、九戸一揆のために出陣した(

57)。同年末に帰洛

したと思われ、その翌文禄元年三月に九州名護屋に出陣した

(

58)

さらに仙北で築城することから、未だに占拠したばかりの頃、お

そらく「上浦問題」が起こった直後であろう。したがって、義光が

言った「去年」とは天正十九年と比定すれば、〈史料11〉は文禄

元年のものと比定したい。

宛先の「□山内膳正」はおそらく大山内膳正のことで、大山氏は

前述した重臣の本城満茂とは縁戚関係を持つ家である(

59)

。「仙

在城」とあるように、大山内膳は仙北出陣しており、湯沢に入った

満茂と共に行動しているだろうと考えられる。

傍線①で義光は在城する大山内膳に城の普請を命令し、仙北の占

拠地の防衛強化を最優先にする構えだが、そこで、義光は「ことた

てならぬ様ニ」運ぶことを細かく注意するとともに、傍線②の「仙

在城之仕置第一」を強調している。

それは、義光の上浦郡支配に対する不安感を暗示するとともに、

小野寺氏との関係を常に警戒していることが如実に示しているので

はないか。結局、こうした不安は関ヶ原の戦いを皮切りに本当のこ

とになったのである(

60)

五、おわりに

本章は三節を通して、仙北仕置から最上義光の上浦郡拝領までの

過程と問題点を詳しく検討してきた。その結果は、次の要点にまと

めることが出来よう。

一つ目は、従来『管』を軸に描かれ、通説化していた仙北一揆像

を検討し、仙北一揆の規模は通説よりも小さかったものであり、大

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134

崎・葛西一揆や九戸一揆ほど豊臣政権を震撼させたものではなかっ

たと指摘した。続いて豊臣政権は最初から上浦郡を蔵入地に編入さ

せる計画があって、それを小野寺氏から分離させたのも仙北一揆と

の関係性が薄いと考えられる。

「上浦事件」は当初、政権側が小野寺氏を蔵入地代官として起用

したが、領内の年貢収取が渋滞したことによって、上浦郡の一部、

少なくとも増田、湯沢を中心とする地域は、豊臣政権の容認のもと

に義光の管轄下に組み込まれたこととなった。その裏には義光の計

策があったと小野寺義道は訴えたが、その真否は定かでない。

(

1)

最上義光の政治的動向を追及する研究は保角里志氏(『南出

羽の戦国を読む』高志書院

二〇一四年)、と伊藤清郎氏

(『最上義光』、吉川弘文館、二〇一六年)の近著があり、さ

らに松尾剛次氏の研究は、最上義光の発給文書を網羅した上、

古文書学的分析が行われたものとして、最上氏の研究を大きく

前進させた貴重な作業といえる(「最上義光文書の古文書学

判物・印判状・書状」、『山形大学大学院社会文化システム研

究科紀要』

十一、二〇一四年)。

ともあれ、上浦郡内の豊臣蔵入地の管轄権移譲は、あくまでも政

権側が管理の円滑化を図るために行った措置であり、最上氏の管理

が円滑に遂行できない場合には、小野寺氏の介入も可能であるか

ら、最上氏の支配は必ずしも安定したものではないと意味する。

やがて豊臣政権の強制力と秩序が崩壊しつつあるなかで、「上浦

事件」を原因とする最上氏と小野寺氏の対立が再燃することにな

り、慶長五年の関ヶ原の戦いにおいて、小野寺氏が上杉氏に加担し

て、最上領に侵攻することに至ったのである。

それに対して遠藤ゆり子氏は、大崎の乱における義光・義姫の

平和維持や、関ヶ原合戦における最上領内の村落様相を詳しく

分析した。別の論文では、戦国末期南奥羽における最上氏の政

治的位置と、近世初期の最上領国内の支配の一様相を数少ない

史料を通じて丹念に分析し、大名権力としての最上氏の在り方

を明かしている(遠藤ゆり子「戦国時代における公権の形成と

国郡・探題職--

戦国大名最上・伊達両氏の事例をめぐって」、

『歴史評論』

六二七号、二〇〇二年、のち、『戦国時代の南

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135

奥羽社会:大崎・伊達・最上氏』、吉川弘文館、二〇一六

年)。

(

2)

「上浦事件」に触れたものとしては、加藤民夫氏の研究があ

る。「豊臣政権下の六郷領-

-

中郡領知上り高覚の分析」『秋

大史学 』二一、一九七四年、同「最上義光の「上浦一郡」

拝領について」『秋田地方史論集』、一九八一年

(

3)

「第五章第四節、上浦郡をめぐる小野寺氏と最上氏」(金子

拓氏執筆分)、『横手市史』通史編一、原始・古代・中世、

二〇〇八年

(

4)

仙北一揆について言及する研究は、大島正隆氏『東北中世史

の旅立ち』、小林清治氏『奥羽仕置と豊臣政権』をはじめ

多々あるが、いずれも正面から検討を加えるわけではなく、

史料的検討は行われていない問題が残る。

(

5)

『上杉家御年譜

景勝公二』米沢温故会、一九八八年

(

6)

東京大学史料編纂所蔵『景勝一代略記』(請求番号4144

‐141)以下は『景勝』と略す

(

7)

『鶴岡市史

古代中世史料』下』十九号、二〇〇四年

(

8)

市立米沢図書館デジタルライブラリー蔵書、管理番号BF1

37001、以下は『管』と略す

(

9)

『奥羽永慶軍記』復刻版、無明舎出版、二〇〇二年

(

10)

注(3)同書五五九ページ、金子拓氏執筆分

(

11)

『山形市史・史料編一

最上氏関係史料』一九七九年。

(

12)

『鶏肋編』巻百三所収「河上左エ門覚書」、『横手市史

料編

古代・中世』一八〇号、二〇〇六年、以下『横』+

番号

(

13)

『仙台市史資料編十

伊達政宗文書1』七七〇号、(以下

は『政宗』)、一九九四年

(

14)

『政宗』七七八号

(

15)

加能古文書『温故足徴』『秋田県史

資料

古代・中世編』

九〇二号、一九六一年

(

16)

加能古文書『温故足徴』所収、『鶴岡市史

古代・中世史

料上』三八〇号、以下『鶴岡上』と略す、二〇〇二年

(

17)

『伊達家文書

二』五七二号

(

18)

『鶴岡上』三七二号

(

19)

『鶴岡上』三七三号

(

20)

『新潟県史

資料編

中世一』三〇六号、一九八二年

(

21)

注(5)天正十八年同日条

(

22)

『上越市史

別編二

上杉氏文書集二』三三八七号文書、二

〇〇四年

(

23)

外岡慎一郎「大谷吉継年譜と若干の考察-

付関係文書目録

(稿)」敦賀市立博物館研究紀要

三〇号、二〇一六年、同

著書『大谷吉継』、シリーズ〈実像に迫る〉002、戎光祥

出版、二〇一六年

(

24)

『鶴岡上』四七七号

(

25)

『横』一八六号、

(

26)

『横手市史

通史編

原始・古代・中世』では、この頃の

「遠江守」を輝道としており、確かに義道は通称の孫十郎と

呼ばれ続けていたのだが、文禄元年に比定される極月八日付

大谷吉継書状(秋田藩家蔵文書四十三、小野寺六郎左衛門所

蔵、『横』二六〇号)に見られる「遠州無異儀御下着候」の

「遠州」を、『市史』は義道のことと比定している。とすれ

ば、義道は早くも天正十八年の上洛前後に「遠江守」と名乗

り始めるようになったと推測される。そうすると、天正十八

年仙北仕置に際して大谷吉継から宛てられた「上浦郡指出目

録」(神戸小野寺氏文書小野寺氏研究資料二所収、『横』一

八一号)にある「小野寺遠江守領分」の「遠江守」は輝道で

なく、義道という可能性が残る。ここでは、天正十七年に義

道の家督相続と同時に「遠江守」を輝道が譲ったと考えた

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136

い。

(27)

色部文書所収天正十八年十月廿日付直江兼続年貢覚書、

『横』一八七号

(

28)

『市史』五五七頁

(

29)

『新潟県史

資料編

中世二』一一八〇号、一九八三年

(

30)

同右一一九一、一一九八、一二〇八号文書

(

31)

『横』二一〇号文書

(

32)

六郷→『横』二一一号、滝沢滋所蔵文書、小野寺→『横』

二一二号、神戸小野寺氏文書、戸沢→『横』二一三号、戸沢

家文書『横』二一二号文書、なお、小林清治は(注4)著書

で「ちなみに、出羽一揆にふれた秀吉の直書はみられない。

事件はかりに秀吉に報じられたにせよ、ほとんど問題とされ

なかったものとみえる」と指摘している(二四二ページ)

(

33)

「大宝寺義勝上洛日記」、『上越市史別編2

上杉氏古文書

二』三二九七号

(

34)

注(25)二三〇号文書

(

35)

注(17)五一五号文書

(

36)

『浅野家文書』四五号

(

37)

注(17)五二四号文書

(

38)

『山形県史

古代中世史料上』五九九号文書

(

39)

『吉川家文書

一』七四一号文書

(

40)

『横』一九三号文書

(

41)

『増田町史』、加藤民夫一九九二

(

42)

注4著書

(

43)

注(38)九〇七頁

(

44)

同右

(

45)

注(38)九〇八頁

(

46)

『横手市史叢書十

中世史料補遺一』、補二十七号文書

(

47)

天正十八年十二月二十六日付陽春院宛孝蔵主消息、『伊達

二』五六七号文書

(

48)

(

49)

『横』二二五号文書

(

50)

『横』二七一号文書、ただ、地名と石高の下には、支配者や

担当の名前が書かれていないことから、両地域は最上氏の管

理下に置かれたが、正式的に最上氏領分として認識されてい

ないことを示すのではないかと考えられる。

(

51)

『横』二五八号文書

(

52)

『横』二九一号文書

(

53)

佐藤一幸氏執筆分『増田町史』、一九九七年

(

54)

色部文書所収『横』二〇〇~二〇二号

(

55)

『横』二五〇号文書

(

56)

鶴岡市立郷土資料館『雑纂諸家文書所収文書』

(

57)

天正十九年と比定される七月二十八日付の相馬義胤書状写

によれば、「春中者御下向之節、於半途早々遂面会候」とあ

り、義光は九戸一揆の鎮圧に出陣するため、その前に京都か

ら地元に出発し、その前に義胤と面会したことが分かる、

(

58)

文禄元年三月二十八日付蔵増大膳亮宛最上義光書状、『山

形市史

史料編

最上氏関係史料』

(

59)

本城家文書所収本城系譜、『本荘市史史料編1-

下』

(

60)

文禄元年とされる五月十日付南辺倉弥太郎宛義道書状

(『横』一五〇号)では、義道は「其方領内馬共之事、最上筋

へ売り候事無用候」とあり、義道は最上に馬の売買を禁止する

ことから、小野寺氏と最上氏は「上浦事件」によって断交に近

い状態に呈していると考えられる。

ちなみに、小野寺氏関係の軍記物『山北小野寺軍記』や『語伝

小野寺之次第』などでは、慶長二年に小野寺氏と最上氏の間

に岩崎の戦いが行われたという伝承がある。それを裏付ける

史料がないため、それ以上の推測を控えたいが、本章では、

その可能性を提示して今後の課題としたい。

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137

第七章

最上義康について―幕藩期初頭における最上氏権

力の一側面

一、問題の所在

本章は最上氏権力に関する問題提起をするため、山形城主最上義

光の嫡男、最上義康に関し考察を加えたい。

周知のとおり、最上義康は慶長八年、父の義光に廃嫡されて高野

山に行くように命じられた。しかし、義康は途中、庄内で義光の追手

に暗殺され、悲運な最期を遂げたといわれている。

従来、義康の死は、冤罪と政治的配慮の二説に大別されている(

1)

前者は『最上記』、『奥羽永慶軍記』などの軍記物に依拠し、周りの家

臣の煽りにより、義康は義光の家督を譲らない恨みを抱え、自害し

ようとする「噂」が流され、それを耳にした義光は、上洛して家康の

命令を受けて義康を殺したという説である。

一方、後者は最上義光が御家安泰と家康に配慮するという現実的

に政治的考慮から、幼少頃から家康に親しむ家親を次代藩主に指名

しようとして、邪魔になる義康を排除する、という説である。

いずれの説も裏付けられる史料が皆無のため、どこまで信用でき

るかは明らかではないが、いずれの説にせよ、自分の手で我が子を

殺した義光を弁護する意図が強く読み取れる。

ともあれ、義康の死は義光晩年における最大の失策で、最上氏の

内紛とその後の改易の伏線となる有名な事件である。義光を評価す

るには好個な材料でありながらも、我が子を殺したことをもって、

義光の残忍さを評価することに集中しがちであって、事件自体に関

する研究の道が閉ざされてしまっているのが現状である。

一方、義光以外の最上氏研究はまったくないというわけでもない

が(

2)

、史料の僅少さにより、義光の家族と家臣団については未だ

謎が多く、戦国、近世初期までの最上氏の実態は完全に明らかにな

ってはいない。

本章の検討対象である最上義康についても、いまだに謎に包まれ

ている。後述するが、最上義康を単に廃嫡されて余儀なく殺された

お世継ぎであると見做してしまうのは妥当ではない。二十九歳で殺

された彼は、既に盛年で、立派な一人前であり、その死によって後の

最上氏の御家騒動と改易にどのような影響が与えられたかというこ

とを検討する必要がある。

そこで、最上義康の生涯を検証することで、最上氏一族の研究を

試み、義光に集中しすぎる研究現状から、新たな最上氏研究の視角

を提示したい。

ニ、史料からみる義康の動向

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138

本節では各史料から義康の動向把握を試みることで、義康の人物

像を究明してみたい。

最上義康の現存文書は五点しか確認されない。さらに、後に触れ

る弟の家親と連署する祈願状を除外すると、義康が単独に発給した

文書は四点しかなく、早世でもないにもかかわらず、この現存文書

数は大名家の御曹司としてやや異常な状況といえる。

しかも、この四点の文書はいずれも慶長六年と推定されるもので

あり、山形以外の文書群で所収されていることを考えると、おそら

く義康が暗殺された後、彼の関連文書が人為的に処理されただろう

と推測される。しかし、義康と関連する史料は四点しかないという

と、そうでもない。

以下はそれらの史料を批判的に使いながら、義康の動向を探って

みたい。以133下は便宜上、義康の動向を三期に分けた。

すなわち、(

一)

天正三年から天正十八年まで、いわゆる戦国期で、

義康の幼年、少年期にあたる。(

二)

天正十八年から慶長四年まで、豊

臣政権における義康の十五~二十四歳までの時期である。 (

三)慶長

五年から慶長七~八年まで、つまり豊臣政権から徳川幕府へ政権が

移される時期で、義康関連史料がもっとも多く見られる時期でもあ

る。

(1)天正三年から天正十八年まで

義康は天正三年に生まれたが、後の動向を語る史料は殆どない。

一般的には、義康の初見史料は豊臣政権が成立した後まで待たねば

ならないとされている。

それは、豊臣政権における義康の動向について、保角里志氏が挙

げた天正十八年(一五九〇)八月十二日付秀吉書状である。その中、

「山形出羽守、並びに伊達妻子早く京都へ差し上げ候」(

3)

という

一節から、山形出羽守、すなわち義光の妻子が伊達政宗の妻子と共

に上洛せよと命じられ、「義光の妻子の中に長子義康がいて」、その

後に秀頼の近習となるのではないかと指摘されている(

4)

秀頼の近習については後述するが、天正十八年八月に義康は義光

の嫡男として上洛を命じられるという保角氏の見解に賛成したい。

だが、その史料が果たして義康の初見史料であるかは別問題である。

まずは左の史料を検討してみよう。

〈史料②〉(

5)

立石寺常灯断絶之間、今度為油田、重澄之郷之内に畑仁貫八百五

十地、於末代令寄附候、衆中無如在可被挑法灯事、

詮(ママ)

要候、仍為

後日之状、如件

高楡小僧丸

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139

義光(花押)

天正十四年丙戌正月一日

立石寺

衆徒中

史料②は立石寺文書が所収する寄進状である。内容は「高楡小僧

丸」と「自称」する義光は立石寺の常灯が断絶しないように、「重澄

郷内」の畑を油田として寄進する、というものである。

この寄進状は、義光が自分を「高楡小僧丸義光」と名乗っているた

め、彼の関連文書の中でもきわめて特別で、かつ著名なものだが、問

題は、天正十四年(一五八六)の時、既に四十歳になった義光は、な

ぜわざと「高楡小僧丸」と名乗ったのだろうか、ということである。

川崎浩良氏は「当時義光は山形を去って高擶におったらしく、(中

略)「高楡小僧丸」と署名している」(

6)

と述べ、また、佐藤清志氏

は「義光は山形の本城にいたのではなく守役の氏家尾張守と共に高

楡城にいたらしく、『伊達日記』による山寺山立石寺などへの願文な

どは高楡小僧丸などとなっている。このようなことから日ごろ義光

は陰気な日々を送っていたのではないかと思う」と述べている(

7)

そこで、素朴な疑問が浮かんでくる。まず、義光が高楡に幽閉され

ることを証明できる史料がなく、その説明も欠いているということ

である。また、書状の奥にある署名は果たして「高楡小僧丸義光」と

読み取ることができるかどうか、ということである。

『山形市史資料編1最上氏関係資料』(以下『市』と略す)では、

同書状の写真が掲載されている(一七〇頁)。写真上の「高楡小僧丸」

の文字は義光の署名と花押とはやや離れ、「高楡小僧丸」の大きさは

「義光」と同じように見える。

繰り返すが、壮年の義光がわざと高楡小僧丸と名乗ることは考え

にくいから、「高楡小僧丸」=義光とは別人ではないかと考えられる

(

8)

そこで、論者はこの寄進状を発給するのは義光だけではなく、「高

楡小僧丸」と義光の二人であり、この「高楡小僧丸」は義康と推定し

たい。

「高楡小僧丸」はどう見ても元服前の幼名で、寄進状では「高楡小

僧丸」の下には花押がないのも元服前で署判できないからであろう。

天正十四年の時、義康は十二歳で元服前の年齢であるため、義康=

「高楡小僧丸」は別にありえないことではないし、弟の家親と光氏

はその時わずか四歳なので、義康の可能性がより高いと思われる。

それを裏付けるのは、この寄進状と共に立石寺に宛てられる添状

である。

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140

〈史料③〉(

9)

立石寺法花堂常灯寄進之状

抑彼灯火之事、傳聞、本山之法灯相續雖及数百歳、近年断絶候、山形

依存御祈禱、即窺上意、常灯油之分奉寄進地之事、重澄之内畑作人荒

屋堪忍仕候、

(中略)

彼是以神慮

御親子壽福増長、武運長久、如意成就之加護、所仰之

状、仍如斯、

山形近習

浦山源左衛門尉

光種(花押)

天正拾四年丙戌正月一日

まず、傍線部分に注目したい。中の「御親子」とは義光とその息子、

すなわち、義光と「高楡小僧丸」を指すのではないか。言い換えれば、

近習の浦山光種が主君の義光父子の祈願を伝えるわけである。

もし、通説とおり、前掲の寄進状は義光が独自発給したものであ

れば、唐突に「御親子」を書き出すことは逆に不自然になろう。

では、「高楡小僧丸」が義康であれば、なぜ高楡と名乗ったのだろ

うか。それは推測の域を出ないが、おそらく天童、寒河江と白鳥を滅

ぼした義光が庄内進出に専念して、天童らとの戦後の片付けに義康

を名代として天童の南に位置する高楡に据え置いたのではなかろう

かと考えたい。

したがって、前掲寄進状は義光独自の発給文書ではなく、義光と

その息子=「高楡小僧丸」=義康が共同に発給するものと見てよか

ろう。

天正十四年以降は、最上氏は庄内領有と本庄繁長の庄内侵攻に戦

争を繰り広げていた。本庄氏との戦争はやがて惣無事令を発令した

豊臣政権に干渉されるに至った。この間の義康の動向は不明で、『奥

羽永慶軍記』では天正十四年に最上氏と小野寺氏の紛争に義康が大

将として出陣すると記されている(

10)

。いわゆる有屋峠の戦いで

あるが、この戦いの存否かについて、『横手市史』では後世に脚色さ

れるものとして疑問視している(

11)

いずれにせよ、一旦途絶した義康の動向が再び明確になるのは前

掲の天正十八年浅野長吉宛秀吉書状まで待たねばならない。

(2)天正十八年から慶長四年まで

天正十八年、豊臣政権の傘下に入った最上義光の妻子が上洛を命

じられた。その中に義康はいたことは先述した通りである。

上洛後の義康の動向はわからないところが多いが、ここでは、限

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られた史料から、義康の動向を追跡し続けてみよう。

まずは次の史料④を見よう。

〈史料④〉(

12)

尚々、用所候て喜吽相下候間、委可及伝達候、以上

三月十七日ニ洛中打立、同廿八日ニ境ゟ海渡にて唐御陣へ打立候、

筑紫なこやと申所まてなるよし申候、可御心易候、何様秋中者下向

可及面論候、亦々其許普請以下火之用心等、任入申候、又者細々出仕

候て、惣領殿へ可被懸詞事、所希候事候、重而、恐々謹言

此由船越・同左馬亮両人へ、伝言憑入申候

三月廿八日

義光(花押)

蔵増大膳亮殿

史料④は文禄元年(一五九二)と比定されるもので、内容の前半は

国許にいる蔵増大膳亮に、義光が名護屋へ出陣したことを報じ、秋

に下向し、面談しようと伝えるとともに、山形城の普請に火事を起

こさないよう指示する。

後半の傍線部分を注目したい。それは、蔵増に「惣領殿」へも伝え

てほしい、と読める。

この「惣領殿」は誰を指すであろうか。そもそも、惣領とは一族を

率いる家長、または家名を継ぐべき人や跡取りという意味だから、

言い換えれば、この「惣領殿」は当時最上氏の御曹司たる最上義康で

ある。

それが正しいならば、天正十八年に上洛した二年後、義康が一時

山形に帰国したことになる。それを傍証するのは次の史料である。

史料⑤〉(

13)

敬白

立願状之事

大沼明神御宝前

今度親父義光、身命於無患者、社頭建直之、并在家皆山伏可致之并

松木裁之間敷者也

右如件

寒河江

家親 (

花押)

源義康 (

花押)

文禄四年乙未八月十三日

史料⑤は西村山郡朝日町大行院が所蔵する祈願状である。文禄四

年(一五九五)七月、義光は娘の駒姫が秀次側室のため、いわゆる

「秀次事件」に巻き込まれ、京の屋敷に監禁させられた(

14)

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この祈願状は義康が家親と共に、監禁中の父の身命を祈るために

奉納したものであり、兄弟二人、そして義光の子供が共同に行動す

る唯一の史料である。それから義康が暗殺されるまで、二人の共同

な動きが見られなくなるので、きわめて貴重のものである。

ただ、それについて、『山形県史』の編者が「義康・家親の花押が

疑わしい」と書いている。その理由が挙げられていないが、おそらく

祈願状にある義康と家親の花押はいずれも類例のないものであり、

二人の署名と花押は後に書かれたものと見られるからであろう。

それに対して、まず祈願状の日付は時間的には矛盾がないこと、

また、確認できる義康花押は僅か二点で、比較できないが、祈願状に

ある義康花押の左端は二つの縦線があって、それは父の義光、祖父

の義守の花押に酷似しているから、祖父、父親の花押を模倣するも

のと見て、一応信用できるものと見たい。

さて、前記の祈願状に戻るが、義康と家親はこの祈願状を奉納で

きることから見て、二人とも秀次事件に巻き込まれていないだろう。

家親は家康の許で元服したばかりなので、徳川家の保護下にいる

とみてよい。問題は義康のほうであろう。前掲の祈願状を連署でき

るならば、自由に動けるわけであろうから、前で推測したように、義

康が山形にいて、義光が七月に京の聚楽屋敷で監禁させられる知ら

せが八月に山形に届けられた後、父親の身命を案ずる義康は、弟の

家親に先に祈願状を連署させて山形にいる彼が奉納したのではない

かと考えられる。

結局義光は同年末に許された。その後、秀吉が明と朝鮮との和議

が破談になり、慶長の役が起こった。その間、義光の動向は不明だ

が、義康の動向を窺える史料が残されている。

それは慶長二年(一五九七)正月日付、「義康連歌懐紙」という史

料が残される(

15)

。義康がある連歌会で唄った連歌が記録される

ものである。その奥書に下記のように記されている。

〈史料⑥〉

出羽守義光御嫡修理亮源義康御筆、当院寄物の一也、豊臣秀頼近

習に依り、硯一面と此一同物之を附す

實廣

所蔵者は不明だが、中にある「豊臣秀頼近習に依り」は義康がその

時点、秀頼の近習となっていたことを明示しているのである。すで

に福田千鶴氏が最上氏の内紛を分析する際、義康は秀頼の近習を勤

めた義康を豊臣派とし、家康の近侍する家親を徳川派と指摘してい

る(16)

。その後、義光が関ヶ原戦い後、家康に関係を深めた結果、

義康を廃嫡することに至った。

福田氏の見解を踏まえ、保角里志氏は「秀頼近習」の身分にについ

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て「徳川氏天下の方向の見えたときに行った義康の廃嫡は、義光に

とっては家の存続をかけた厳しく冷徹な判断であったことになろう」

と評価している。

両氏は史料⑥によって義康が秀頼の近習だったと認めている。論

者もそれに賛成したいが、義康が秀頼の近習について少し掘り下る

必要があろう。

先述したように、義康は文禄年間に国許の山形にいる可能性が高

いと見られる。史料⑥は義康が慶長二年になると、秀頼の近習とし

て現れるが、いつ秀頼近習に転身したかを語る史料がないので、憶

測の域を出ないが、論者はそのきっかけを秀次事件に求めたい。

義光の娘が秀次事件に巻き込まれて処刑された。彼女は秀次の側

室として、最上氏と豊臣政権との関係を築く役割を担う存在でもあ

るから、彼女が殺された後、最上氏が豊臣政権との絆は絶たれてし

まったから、最上氏からして、また豊臣政権との絆を結ばねばなら

ない。嫡男の義康は適任な人選だからこそ、秀頼の近習になるわけ

であろう。

(3)慶長五年から慶長八年まで

慶長五年(一六〇〇)、有名の上杉征伐が起こった。義光は米沢口

の大将として秋田、仙北の諸氏を率いて、家康の北上を待っている。

その時、義康の動向は不明であるが、『最上記』、『会津四家合考』で

は、義光が義康を一番の大将として六千五百人(七千人とも)を率い

たといわれるが、確証がない。

かくして、家康が西へ転向した後、上杉氏が矛先を山形に向け、最

上氏は「正体無き」になった。一説は、義光が時間を稼ぐため、景勝

に降服の意を見せかけ、今まで上杉氏に対する懇意を列挙して自分

が敵対するつもりがなく、義康などを人質として渡してもよいとい

う書状を八月十八日、直江兼続に出したという(

17)

この書状をそのまま利用する研究家がいれば、それを偽物として

退ける研究家もいる(

18)

。ここでは論じる余裕はないが、九月四

日付直江兼続書状では(

19)

、「最上表先度可相働処、少々懇望之義

候条、延引候」とあり、義光が表面上、上杉氏寄りの姿勢を見せてい

たことが窺わせる。したがって、この文書の内容が後世の好事家に

よって作られたものだとしても、時間を稼ぐには、やはり上杉氏に

好意を見せかける可能性を否定できない。

ともあれ、上杉の侵攻は本格的になった。直江勢が九月十三日に

畑谷城を陥落させ、同十五日に山形近辺の長谷堂城まで迫った。そ

れを受けて、義光が救援を乞いに伊達政宗の許に義康を走らせたと

いう。

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〈史料⑦〉(

20)

明日万々可申候、かしく

よしあき御子そく修理殿、よしあき御使の由候而、山かたより

日かけに、唯此地まて御越候、于今御用の様子ハ不承候、とかく談

合申度候間、明日早天ニ御越候へく候、可待入候く、さためてすけ

を御懇望之御使かと存候、恐々謹言

いのこく

九月十五日

政宗(花押)

史料⑦は伊達政景宛伊達政宗書状である。傍線部分は、政宗は義

康が義光の使者として十五日に着いたのを政景に報じる内容だが、

文書から義康なぜ来るかは政宗がまだ把握していないこともわかる。

従来、『最上記』では、「嫡男修理大夫を御使として仰被遣ければ」

というように、義康は義光の使者として政宗の許に走ったとされ、

今は通説となっている。だが、もう一度ほかの関連史料をまとめて

吟味すれば如何であろうか。次の一連の史料を見よう。

(イ)「出羽守散々取乱、已山形之城可相敗様ニ候間、息修理太夫爰

元御越候」(

21)

(九月二十九日付村越直吉・今井宗薫宛伊達政宗書

状)

(ロ)「正宗ハ出羽守伯父甥ニテ候ヘ共、兼而ヨリ中悪敷候テ、状ノ

取カハシ無レ之候ヘトモ、惣領之修理殿ハ正宗ヘ能候付而、修理仙

台ヘ被罷越、正宗ニ対面候」(

22)

(『鮭延秀綱旧臣岡野九郎左衛門

覚書』)、

さらに、後世の編纂物ではあるが、次の軍記物にも類似する記載

が見られる。

(ハ)「義光も今度の軍如何あらんと思はれければ、嫡子修理大夫義

安ママ

仙台に書簡を以て…」(『奥羽永慶軍記』巻三十一)(

23)

(ニ)「義光嫡子修理大夫、自ら焼山を打越えて仙台に到り」(

24)

(『会津四家合考』巻の八)

以上の史料を整理すると、地元の山形を中心として流布した『最

上記』にだけ義康が義光の使者としているのに対して、山形以外の

諸史料(イ)~(ニ)はいずれも義康が自発的に政宗の許へ救援を求

めに行ったと見做している。

前出の史料⑦では、政宗が明確に義康を義光の使者と認識してい

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るが、二十九日付書状(イ)では、単に「修理大夫御越候」と村越茂

助と今井宗薫に報告している。それは偶然的誤記だろうか。

これに直接に答えられる史料は見当たらないが、義康が自主的に

政宗の許へ赴き、政宗に自分は義光の使者として来たと報じた。そ

の後、義康は政宗に自分の判断で救援を求めてきた、と政宗に知ら

せたから、政宗は(イ)のように表現したのではないか、と推測され

る。

政宗はその翌日に最上氏を救援するため、援軍を遣すから、辛抱

してください、という内容の書状を出した。その中に政宗は「万修理

殿可被仰越候」(

25)

と述べ、義康が使者であるなどと言及してい

ない。

なお、史料⑦以降、政宗が義光および援軍を率いる伊達政景への

書状では、義康と義光が併記されること、さらに九月二十四日付伊

達政景宛書状では「よしあき父子へ能々御談合候て、のけ口へハ是

非々々可被仕懸候」(

26)

とあるように、政宗にとって義康の存在

が大きいように感じている。

これは、単に義康が政宗に救援を乞うたためではなかろう。実際、

義康が対上杉の抗戦と反撃では活躍していたことが他史料でも窺え

るからである。

〈史料⑧〉(

27)

(前略)庄内悉澄申之由、一昨日従山形修理殿、預飛札候、修理殿

此中被入情ママ

候事、不大形候キ、御次ニ御取成可然候、又如此庄内

之澄申事も、去冬最上へ加勢仕、庄内城主しもと申者、おさへ置候

故与、又修理殿かせきの験にて候、懇にハ各へ不被申候間、貴老

皆々へ御語候而、可被下候く、出羽守代之時者、中くかやうに、は

か行申間敷候、きとくニ存候(下略)

史料⑧は、慶長六年と比定される今井宗薫宛伊達政宗書状である。

この史料は従来、関ヶ原の戦い後、政宗が秀頼の処遇について意見

を述べており、あたかも大坂の陣を予言するものであるため、よく

取り上げられているものだが、この史料もまた、管見の限り、義康を

語る唯一な一次史料だから、きわめて貴重である。

引用部分では政宗が同年、最上勢が庄内を制圧した経緯を今井宗

薫に報じ、義康の活躍を物語っている。それによれば、義康は庄内侵

入の際、精を入れることが大形ではないとし、その中で降服した庄

内城主下某(次右衛門、後述)の奮戦も義康が稼ぐからだと強調して

いる。

引用部分の最後では「出羽守の時、こんな奮戦ぶりをすることは

なかったので、奇特である」とあり、政宗は義光を軽視し、義康を好

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意的に捉えていることが読み取れる。そこで、ほかにも義康の活躍

が裏付けられる史料がある。それを掲出しよう。

〈史料⑨〉(28)

「羽

修□」

尚々、庄内之義も何も用等

Ͱ

無機嫌可承候く。被一義、早速相済

へしと存んし候。以上。

庄内江被下候儀、Ͱ

儀之至、不及是非、何事も越後ニ以談合、案内引

まハし頼入存候。然者何も珍敷事も候ハねとも、今夕振舞申度候条、

御越可有之哉、待入候。恐々謹言。

三月廿二日

義(花押)

〈史料⑩〉(

29)

上方之儀会津為御退治中納言様御下向、如然候。南表万々可御心

易候。尚々重而。

今度酒田へ相働、即刻打破数千人討捕候て得大利候事、就中其方手

柄之事、不及是非候。外国之覚与申、我等大満無此上候。東禅寺相残

候而尚以評儀無由断早疾相極候様ニ任入存候。万篇ͰͰͰͰ

相澄候様ニ

可有之候。将亦此度之高名衆、頭敷にて越後注文持越候。令披見候。

無比類事ニ候。万々自是為使参可申候間、不能細筆候。尚々重而。恐

々謹言。

卯月廿七日

下勘七郎

殿

義(花押)

〈史料⑪〉(

30)

(前欠カ)巨細可申候間、先早々如此候。此迄、以上。

急度申述候。仍川北之儀、早速相澄候。次右衛門尉殿之事不及申、

旁々稼之故ニ候。外聞之覚与申、我等大満此事ニ候。尚以其許宜体任

入候。端午之為祝儀、帷子進之申候。尚々重而、恐々謹言

五月三日

義(花押)

〈史料⑫〉(

31)

已上、

芳札大悦令存候。先立如申述候。今度旁々御稼候故、庄中早速令落居

候。爾々会津趣就御出張可有其支度候由、尤存候。此方へ御登候者、

以面万々可申談候。恐々謹言。

五月廿日

(花押)

西馬

音内式部少輔殿

御報

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史料⑨~⑫はいずれも最上義康発給文書と推定されるものであり、

「会津趣」、「酒田相働」、「川北の儀」という内容から、慶長六年九月、

上杉景勝が赦免される前のものと思われる。

史料⑨のウハ書は「羽修□」とあり、これは「羽柴修理」の略であ

ろう。とすれば、義康はその時点ですでに羽柴姓を授与された可能

性が高い。

さて、史料⑨では、義康が誰かに庄内下向について越後と相談し、

庄内下向の案内役をしてもらうよう依頼する。この史料の所蔵者は

下対馬守の子孫であるから、宛所は下対馬守と思われる(

32)

史料⑩で義康は酒田城攻めの際、宛所の下勘七郎の軍功を称える。

委細は越後某から注文を届け、使者で口上すると伝える。

史料⑪は同じく宛所が欠いているが、義康は川北が速やかに制圧

されたのは下次右衛門尉らの稼いたからだと称えて、自分も大変喜

ぶと伝える。

史料⑫の内容は史料⑪と類似するもので、宛所の西馬音内式部少

輔殿をはじめとする集団が庄内制圧に際して、最上氏に協力したの

を義康が感謝している。

ここで注目したいのは庄内制圧において、義光の感状や書状は未

だ確認されていないことである。史料の残存による結果かもしれな

いが、義康が庄内制圧を指揮すると見てよかろう。

したがって、前掲の史料⑧で政宗が称えた義康の活躍は史料⑨~

⑫に裏付けられる。

一方、庄内制圧に関連する義光文書は、次の史料⑬である。

〈史料⑬〉(

33)

去年以来其本ニ相詰、万気遣無心元候、然者酒田も事澄無残所候間、

急度庄内へ可能下候、本多佐渡殿へも得御意候間、気遣あるましく

候、修理殿へも暇乞を可申上候、謹言

眼病故不及判形候

六月廿一日

義光

下勘七郎とのへ

史料⑬は「去年以来其本ニ相詰」り、「酒田も事澄」んだという内

容から、史料⑩に対応するので、庄内制圧が遂げられた慶長六年(一

六〇一)と推定されるものである。

注目すべきは傍線部分である。義光は下勘七郎に庄内下向を伝え

ると共に、「修理殿」、すなわち、義康へ暇乞いをする、というのであ

る。 こ

の部分を見て、義光の庄内下向は本多正信の意向を伺いながら、

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義康へも暇をくれるように依頼する必要がある、と読み取れる。

この書状以降、現存史料では、義光の文書は再び現れるのは慶長

八年に奉納する絵馬で、その前の義光動向はほとんど不明である

(

34)

。それは史料⑬文末にあるように、義光が「眼病」のため、一

時にせよ義康に政事を代行させていたためはないか。義光が一時政

事を止め、義康がある程度の権限、あるいは、家内の支配権を一部委

譲されたことが十分考えられる。

なお、羽黒出羽三山神社が旧蔵する月山神社慶長六年棟札には義

光と義康は共に祈願することが見られる(

35)

。右記棟札を除き、

義光が奉納する棟札はほとんど義光によるものであるので、慶長六

年になって、義康が最上氏の権力を握ったとすることは過言ではな

かろう。

右の仮説を傍証できるものは他にもある。それは三人の家臣、弟

の清水光氏、妹婿の野辺沢光昌と降参した下対馬守の名前の変化で

ある。というのは、彼ら三人はいずれも「康」という偏諱を授与され

たのである。

(a)清水光氏

清水光氏は義光の次男とも、三男とも言われている。従来、光氏の

実名が混乱している。「義親」、「光氏」、「氏満」などの異説があり、

特に「義親」が主流となっているが、現存の光氏書状では、「義親」

と署名するものが一つもない。それに対して、「光氏」と署名するも

のがある。その時、清水領内の安堵状を発給できるものは領主の光

氏にほかならないし、清水氏家臣団では「氏」という偏諱を授与され

たので、義親ではなく光氏のほうが正しいのである。

さて、清水光氏が義康との関係を語るものが一切ないが、注目す

べきなのは、一通の安堵状において光氏が一度「康氏」と名乗ったこ

とである。

その文書にある花押は光氏のそれとほぼ酷似するから、『増訂最上

郡史』では光氏と康氏とは同一人と考えられている(

36)

。『戸沢氏

以前史料集』の編纂者も『増訂最上郡史』の説を援引している。

『増訂最上郡史』の見解に従えば、光氏と康氏とは同一人であり、

この康氏の「康」は義康の下の字からなるものであり、光氏はいつか

に義康から偏諱を授与されたことになる。

なお、右説に補強する証拠は、慶長十六~十七年に清水領内に隷

書体の「最上義康」という文字が刻まれる印判をもって発給された

四通の安堵状である。むろん、すでに死んでいるはずの義康が発給

するものではない。さらに、義康が存命中に印章を使用する文書が

確認されていない。すると、印章自体は義康の死後に造られたもの

か、あるいは生前に使っていたものが清水領に伝わったのかもしれ

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ない。しかし、清水領内でなぜこの印章は使われていたかは、今の段

階では説明できない。

とはいえ、「康氏」の偏諱と「最上義康」印の使用から、光氏は義

康を慕っているかもしれないし、「最上義康」印の使用によって、兄

の家親への抵抗姿勢が露骨に示されている。

(b)野辺沢光昌

野辺沢氏は延沢城主で天童八楯の一つとして知られている。天童

氏が没落する前後、野辺沢氏当主能登守満延は義光に味方し、息子

が義光の婿となったといわれている。

伊良子信濃宛最上義光書状(

37)

によれば、光昌は文禄二年に国

許で義光の娘との婚儀を行った。文書では「又五郎」という通称のみ

で、実名が見られない。

だが、野辺沢氏の系図では、光昌は「康満」という初名があった

(

38)

。「康満」という初名は慶長六年閏十一月十七日奉納される絵

馬(

39)

と同七年正月延沢八幡神社に奉納される絵馬(

40)では

「平康満」と署名したから、右の仮説が裏付けられる。

特に延沢八幡神社に奉納された絵馬の裏書には「康満公、慶長八

年ヨリ御名乗光満と申候、元和頃より満ママ

昌ト申候」とある。

この「康満」の「康」は前項の光氏の場合と同じく、義康の「康」

からなされたものであろう。文禄二年に婚儀を行う時、義康が山形

にいたと推測されるので、「康」の字を授与されたのはその前後かも

しれない。

(c)下対馬守

下対馬守は元々上杉氏部将で、慶長五年十月、上杉勢が会津に撤

退する際、彼は谷地城で篭城したが、結局最上氏に降服して翌年の

庄内制圧では先鋒として酒田城を落し、義康から感状を与えられた

といわれている(

41)

。前掲史料⑧政宗書状にある「庄内城主しも」

と申すものは下対馬守を指すに違いない。

下対馬守は最初「秀久」と名乗ったらしく、「秀久」の実名が見え

るのは慶長三年(一五九八)十月十日奉納される納札の中に「下対馬

守秀久」(

42)

であり、同十年(一六〇五)金峰神社に奉納される棟

札には「下対馬守康久」の名乗りが見える。『下氏先祖の覚』、『米沢

藩士先祖書』(

43)

では下対馬守は慶長十六年前後まで活躍してい

たので、「下対馬守秀久」と「下対馬守康久」は同一人と見てよい。

ところが、三年後の慶長十三(一六〇八)年十月に奉納される金峰

山釈迦堂棟札には再び「下対馬守秀久」と名乗った(

44)

。これは、

下対馬守は慶長五年最上氏に降服した後、義康から偏諱を授与され、

「秀久」から「康久」に改め、義康死後、また旧名の「秀久」に戻っ

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たと考えられる。

(d)小結

このように、清水光氏、野辺沢光昌と下対馬守はそれぞれ一時に

せよ、清水康氏、野辺沢康満と下康久と名乗ったことが判明された。

他の家臣の事例は今の段階では確認できていないが、三人の実名

に「康」の字が入ったことは決して偶然ではない。偏諱授与は主従関

係の形成には重要な行為である以上、三人とも大身家臣、あるいは

一門であるから、当時、義康は最上家内においてかなりの発言力を

持ち、単なる力なきお世継ぎではなかったと推定できる。

下対馬守は慶長十六年前後に死去したが、清水光氏と野辺沢光昌

は「光」の字の偏諱を授与された。義光は偏諱を授与することで「最

上義康」の記憶を抹消し、再び家臣の求心力を固めたのである。

後でも触れるが、『最上記』に補正、勘考を加え、「羽州者末孫」の

話を引用しつつ、最上氏の家臣土肥氏の滅亡を記している『最上記

追加』において、義光は「一度家督を修理大夫殿に譲て後、悔敷成て

不孝の旨、駿府へ行て神君の御前にて涙をなかし」たとしている。そ

れを傍証する史料はまったくないので、『最上記追加』の作者すら「羽

州者末孫」の話を疑問視しながら、その言い分を記すにとどまるが、

上述したように、義康は一部の家臣と一族に偏諱を授与した事実を

考えると、「羽州者末孫」の証言は嘘八百の話として捨てるわけにも

いかない。

以上義康の生涯を追跡してみた。まとめていうと、

(一)

天正三年から天正十八年まで、義康が歴史に登場するのは早

くても天正十四年で、その時は高楡小僧丸と名乗っていた。

(二)天正十八年から慶長四年までの豊臣政権の下、成長した義

康は秀吉の命令により、一時義光の女房衆と共に上洛したが、その

後、山形に帰ったらしく、義光が秀次事件に巻き込まれる時、義康は

弟の家親と祈願状を連署して大沼大行院に奉納した。慶長二年にな

ると、義康は秀頼の近習となり、羽柴姓も授与されたらしい。

(三)慶長五年から慶長七、八年までは、上杉氏が侵攻してくると、

義康は自ら政宗の許に救援を乞い、長谷堂の戦い後、義康は慶長五

年末から翌年にかけての庄内制圧、そして戦後処理まで一連の行動

に関与し、影響力を発揮していた。

また、義光が戦後、一時政事を止めたと推測され、義康はそれを代

行し、もしくは一部の権限を委譲されたと考えられる。

なお、いつかはわからないが、義康が清水光氏、野辺沢光昌と下対

馬守に偏諱を授与していたことも判明された。その死後、三人とも

実名が旧名に戻った。

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151

三、義康の死

ここまでの検討を踏まえ、本節では義康の死について、通説を検

討したい。

義康の動向を知る最後の史料は、前掲の慶長六年に一連発給され

た文書である。

先述したように、義康の死はあまり議論されておらず、『最上記』

の記述を踏襲しているままで、必ずしも事件の実態と影響を語って

いるとは限らないし、義康の存在を軽視する傾向すら見られる。

また、通説では義康の死が慶長八年としているが、裏付ける一次

史料がなく、『奥羽永慶軍記』、『最上記』などの軍記物にも明記して

いない。最上氏の家譜類に依拠するものにすぎず、根拠不明という

ほかならない。

一次史料では、慶長十二年(一六〇七)十二月に義光が義康を追善

し、弥陀三尊仏を作製したとされる(

45)

。義康は慶長十二年以前

に既に死去したことは確実であるが、やはり、慶長八年説を裏付け

る史料がない。

もう一つの説がある。先で引用した『最上記追加』に勘考史料とし

て掲載される「藤田丹波働の覚書」である。それは藤田丹波という武

士が自分の戦功を記録する覚書である。その中には、義康の死につ

いて、次のように書かれている。

〈史料⑭〉(

46)

一、

七月

慶長七年

十四日に出羽守と修理亮親子の出入に家中二ツにわか

ち申候時、御所様被聞召、修理越度ニ罷成、高野へ被遣候時、小

関加左衛門と申者修理無如在通を言上可仕とて、庄内をしのひ

夜中に罷出候、此加左衛門と申者無隠覚の者にて御座候により、

方々口々追手をかけ打留申様ニ而追付、互ニ言葉をかはし、馬よ

り下立、鑓組付留申候、私も深手二ケ所をひ申候、其後出羽守方

より秋保若狭と申者隠密の使として正広之御刀一腰給被申候御

事、

一、次年三月七日に御所様御意を以出羽守御前理運に罷成、江戸

より罷下、修理味方仕者十六人ふミころし被申候、其内私ハ堺忠

介と申ものを被申付、上下三十五六人取籠申候を、即時責破、忠

介とやりくミ討留申候、此時も深手をおひ申候、右に如申上出羽

守感状は此時の事にて御座候御事

つまり、慶長七年(一六〇二)七月、「出羽守父子出入」が御所様

=家康に知らされた後、義康は高野山に向かうことを命じられた。

その後、義康側近の一人(「小関加左衛門」)は無実を訴えるために逃

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152

げ出そうとしたが、藤田丹波などの追手に殺された。このため、藤田

丹波は褒美として、義光から刀を与えられたという。翌年に家康の

命令を得た義光は山形に帰り、義康の近臣十六人が悉く殺された。

藤田丹波は討手の一人だったという。

『寛政重修諸家譜』では慶長七年五月に義光が対上杉の戦功によ

り、三十三万石を加増されたとされる。前掲「藤田丹波働の覚書」で

は義康の死を慶長七年七月とし、義康は慶長七年に高野山に行かさ

れ、翌八年に義康近習が殺された。つまり、義康の勢力が二年をかけ

て粛清されたということになる。

そもそも、「藤田丹波働の覚書」は『最上記追加』の作者に掲出さ

れたもので、その原物は現存していないから、その扱いは要注意で

あり、また、その中には傍証がない記事が見られる。しかし、その中

にも関ヶ原の戦いの際、直江兼続が山形に侵入することや、翌年の

最上氏による庄内制圧までの経緯は的確に述べている。

たとえば、最上氏による酒田城攻めを「丑(慶長六年=論者)ノ四

月廿四日」から翌日までとしているが、前節の史料⑩の義康書状と

概ね一致する。そして、同記録では酒田城攻めの際、義光が「江戸詰

申候」とあり、それも史実と符合する。

そして上記の引用部分では、軍記物に影響された形跡が見られな

いし、各軍記にもある里見越後守が逐電することも記されず、自分

の所見のみ書き残されたものである。

したがって、「藤田丹波働の覚書」はあまり注目されないものにせ

よ、まったく信用できない史料ではない、と考えられる。

慶長八年(一六〇三)九月に愛宕神社に奉納される棟札裏書(

47)

で「出羽守義光君臣上下和合一々如意満足」と祈願するのも、義康と

彼の家臣を排除した後、最上家中における不穏を示しているのでは

なかろうか。

「藤田丹波働の覚書」の記述を合わせて、義康の死は慶長八年で

はなく、慶長七年のほうは蓋然性が高くなる。

義康の死は最上氏関係の軍記、地元の伝承、家臣子孫、そして関係

者の覚書にしか見られない。隣の伊達家はもちろん、幕府の記録で

も一切見られないのは、義康の暗殺は藩内で秘かになされたことで、

幕府が暗黙の了解を示しているのではないか。

つまり、『最上記』、『奥羽永慶軍記』の記述のように、特に義康の

「不孝行」が本当かどうかは明らかでないものの、義光が家康の命

令、あるいは黙認によって義康を抹殺し、家親を次代藩主としたこ

とは事実ではなかろうか。

それでは、なぜ義康が殺されねばならないか。それはやはり政治

的配慮から彼が排除されたのではないか。

言い換えれば、義康が秀頼の近習だった経歴は、徳川幕府にとっ

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153

て不都合であり、義光にも手を焼く課題に違いない。さらに義康が

政宗と「能候」から、常に政宗を危険視している幕府にとっても、政

宗と仲違いする義光にとっても、将来政宗と義康が手を組むのはも

っとも避けたいことだから、先手を打って義康を排除し、親幕府の

家親を入れ替えると考えても不自然ではなかろう。

さらに、今までも義康と徳川家との接点は見つからず、義康に徳

川家の女性を妻として娶らせた形跡も見当たらないため、最初から

家康は家親を擁護しようとしていたのだろう。

しかし、義康は単なる傀儡ではなく、一定程度の権威を持つ存在

だった。義康に代わって藩主になった家親は、義光死後、最上氏家臣

団の求心力を次第に失い、親幕府の立場に立つことは家臣の反発を

買うと予想したからだろうが、幕府の義俊擁護命令を無視していた

結果、最上氏の改易を導いたのである。

四、むすびにかえて

以上、最上義康の関連史料を博捜し、四節を分けて、最上義康の生

涯を追跡し、従来指摘されていない問題点を検討してみた。

小論は最上氏の研究に別の視点を提起するため、義康を取り上げ

たのである。

先述したように、今までの戦国期最上氏の研究焦点は義光に集中

しているのが実情である。それは義光が衰微しつつあった最上氏を

復興しながらも、我が子の義康を殺して最上氏内紛の土台を作り上

げた賛否両論な人物だからである。

とはいえ、最初で指摘したように、最上氏の研究は義光に集中す

ると、逆に最上氏の全体像を把握する道を閉じてしまうのである。

出羽諸氏も同じ課題に直面しているので、小論を以て、最上義康の

基礎考察を通じてその閉じている道を開こうとしたのである。

従来、最上義康はあまり注目されておらず、悲運の死を遂げた人

物として扱われている。

だが、小論で検討したように、義康は無惨に殺され、単なる存在感

が薄いものでなく、実際、彼が長谷堂の戦いと庄内制圧において、自

主的に動き、戦況を導く存在であった。

さらに、彼は大身家臣に偏諱を授与する形跡が見られ、慶長六年

には、義康は義光から一部の権力を譲られ、一定的影響力を発揮し

ていた可能性がある。

したがって、最上義康の研究は近世初期における山形藩最上氏の

権力構造を究明するために不可欠な部分である。最上義光一人に注

目することではなく、最上氏一族、家臣の個別研究を推進すること

によって、全体的に最上氏の実態を把握したほうが有用であると考

えられる。

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154

むろん、義康をはじめとする最上氏の一族、家臣については史料

制限により、なかなか進まないのが現状である。そのため、一次史料

を重視しつつ、二次、三次的史料を批判的に使用すれば、ある程度の

実像を明らかにすることは今後の課題である。

同じ方法は最上氏をはじめ、小野寺氏、大宝寺氏、安藤氏などの出

(

1)

冤罪説を説く川崎浩良『山形の歴史』上(川崎浩良著作集

二、郁文堂書店、一九六四年)三三六頁では、讒言をするのは原

八右衛門であり、事件を慶長八年八月十六日としている。そし

て、義光は後日義康の原八右衛門の非行を訴える書状を発見し、

讒言自体が無実であったことが判明されると記しているものの、

根拠が挙げられないので、不明である。佐藤清志『最上義光-

国の驍将-

』(新人物往来社

一九九六年)二一九頁では、出典が

明記されないものの、『最上記』と見られる内容を現代語に訳

し、当時の対話を想像して加えている。佐藤氏の解説も川崎氏の

とほぼ同じで、原八右衛門を讒言する者としているが、その出典

も挙げられない。

(

2)

後藤禮三氏『山辺町史資料集別冊1山野辺義忠関係資料』山

辺町、二〇〇二年、板垣季治『岡甲斐守光直と其の子孫』楯岡

町國民学校郷土研究部、一九四一年、

があるが、いずれも郷

土人物を顕彰する視点から描かれるもので、最上氏全体におけ

る、それぞれの位置づけははっきりとしていない。

(

3)

『山形県史

十五

中世史料上』九九四頁、浅野家文書二、以

下は『山上』~頁と略す

(

4)

保角里志『南出羽の戦国を読む』高志書院

一三二頁

羽諸氏にも適用できると考えられる。それによって、戦国期出羽の

政治情勢、そして戦国期奥羽の大名権力構造を解明する糸口へ繋が

るだろう。それについては今後の課題として別稿に譲ることとした

い。

(

5)

『山上』二四九頁、立石寺文書一八号

(

6)

注1前掲川崎浩良著書二三五頁

(

7)

注1前掲佐藤清志著書一五頁

(

8)

もう一つ義光が童名と名乗るとされている書状は天正十七年二

月二十日付谷地小僧丸預置状である(青木文書、『河北町の文

化財』、河北町教育委員会、二〇〇四年)。その書状では「谷地

小僧丸」と署名し、その義光の小黒印が捺されている。管見の

限り、義光の小黒印の使用は慶長年間以降に見られるが、天正

年間では類例が見当たらないので、この文書が検討する余地が

あるが、今後の課題としたい。

(

9)

『山上』二四九頁、立石寺文書十九号

(

10)

『奥羽永慶軍記』巻十、今村義孝校注、

無明舎出版、二〇〇五年

(

11)

『横手市史

通史編』

原始・古代・中

二〇〇九年

(

12)

『山上』二百五十頁、

(13)

『市』一八一頁、

(14)

『成実記』、史料総覧十一編九一三冊九五頁、文禄四年七月条

に、「今度如此ノ仕合、義顕(義光=論者注)モ聚楽御屋敷ニ

押籠御座候」とある。

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155

(15)

『山形県史

十五

中世史料下』五二三頁、以下は『山下』

と略す

(

16)福田千代『御家騒動

大名家を揺るがした権力闘争』中央公

論新社

二〇〇五年

(

17)

『市』二九一頁

(

18)

桐野作人氏『真説関ヶ原合戦』学習研究社、二〇〇〇年、渡

邊三省氏『正伝直江兼続』恒文社、一九九九年ではこの文書を

そのまま利用して上杉の襲来に直面する最上の恐怖を描く。一

方、片桐繁雄氏は「長谷堂合戦前夜の義光書状をめぐって」で

は、この文書が後世の軍記物に記されるものとして信憑性が低

いものとしている。

(http

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miy

osh

iak

i.jp/?p

=lo

g&

l=11

825

1

(

19)

『特別展

直江兼続』八八頁、慶長五年九月四日付直江兼

続書状、米沢市上杉博物館

二〇〇七年

(

20)

『仙台市史

資料編十一』伊達政宗文書二

一〇五五号文

書、以下は『伊』と番号と略す

(

21)

『伊』一〇八〇号、

(

22)

『鶴岡市史

古代・中世史料下巻

荘内史料集二』六三頁、

二〇〇四年、鶴岡市

(

23)

注10参照

(

24)

『市』四八五頁

(

25)

『伊』一〇六六号

(

26)

『伊』一〇七四号

(

27)

『伊』一一三六号

(

28)

『鶴岡市史

古代・中世史料上巻

荘内史料集一』四一七

号、二〇〇二年、以下は『荘一』と番号と略す

(

29)

『荘一』四一九号

(

30)

『荘一』四二〇号

(

31)

『荘一』四二一号、なお、この西馬音内式部少輔はその前、

義光に攻められ、庄内に自落した西馬音内則道と推定される。

『横手市史』によれば、この則道は後に最上家の家臣となった

らしい。

(

32)

史料⑨と⑩で出てきた「越後」とは里見越後守と推定した

い。それが正しいならば、軍記では義光が義康の死後、里見越

後守一族を根絶やしてしまう理由が越後守孫の権兵衛が義康と

親しむからという説にはある程度裏付けられる。

(

33)

『荘』四二四号

(

34)

『市』三一四頁、吉祥院所蔵御詠歌札

(

35)

『山下』三六三頁

(

36)

嶺金太郎『増訂最上郡史』八五頁、新庄市教育委員会、一

九七二年

(

37)

『山上』六〇八頁

(

38)

『延沢軍記』尾花沢市史資料

第九輯、尾花沢市史編纂委員

会、一九八五年

(

39)

『市』三一八頁

(

40)

『市』三一七頁

(

41)

注28史料集

三三一頁

(

42)

『山下』三五四頁

(

43)

注28三二六頁

(

44)

『山下』三五五頁

(

45)

『市』三〇九頁

(

46)

『本荘市史

史料編』一下、一七五頁、一九八五年

(47)

『市』三一四頁

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156

第二部

戦国期庄内における土佐林氏・大宝

寺氏権力の政治構造

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157

第一章

庄内大宝寺氏の系譜に関する一考察―系図検討を

中心に―

一、はじめに

本章は、庄内大宝寺氏の系譜と共に、それに基づいて同氏の政治

的動向を復元することを目的にする。庄内大宝寺氏は鎌倉期に庄内

に土着し、室町時代を経て、戦国期に庄内三郡に君臨する有力者ま

で成長してきたことがよく知られている。

大宝寺氏の研究について、戦後の一九六〇年代に刊行された『鶴

岡市史』がその先鞭をつける1。その後、家永遵嗣氏2と杉山一弥氏

3が、主に室町中後期の幕府と大宝寺氏の交流を分析し、幕府の地

方支配策における大宝寺氏のあり方を論じている。

それに対し、粟野俊之氏4と最近の菅原義勝氏5は、本格的に大

宝寺氏を中心とする戦国期庄内地域の政治様相の研究に着手した。

上述の自治体史や関連研究においては、大宝寺氏の動向に触れる

際によく利用されるのが、『大日本国出羽国大泉庄当家藤原(殿)前

七代系図』(以下「系図」と略す)である。同史料はこれまでの研究

において、大宝寺氏の系譜関係を伝える根本史料として重要視され

てきたものである。

そもそも、「系図」を利用して大宝寺氏の動向を追う方法は、幕末

期庄内藩士である阪尾宗吾、万年、清風三代にわたって編纂された

『大泉叢誌』6や、その後に同じ庄内藩士の安倍親任が編纂した『筆

濃餘理』においても確認することができる。近年になって、「系図」

の原文は『山形県史資料編15』や『鶴岡市史荘内史料集1–

下』に

よって翻刻された7。

だが、先行研究を見る限りでは、「系図」を詳しく検証したものが

見当たらない。それは、大宝寺氏の動向を語る史料が極めて限られ

ており、歴代当主の動向を一々確認することも難しい状態にあるか

らだろうと推測される。

とはいえ、管見の限りでは、「系図」は大宝寺氏の系譜を知る根本

史料としてよく利用されている以上、「系図」の史実性をできる範囲

で解明することは至急な課題にほかならない。

以上の問題意識に基づいて、本章は、はじめに現存する「系図」の

伝来過程と状態を概観し、そこから大宝寺氏の歴代当主の中で、初

代頼方のほか、主に史料的により恵まれる室町末期から戦国期まで

の一部の当主(淳氏~浄昌、義興、義勝)の系譜を再現する。それを

踏まえて、「系図」の記述を比較検討して、「系図」の史料的価値を明

らかにしておきたい。

なお、最盛期を築き上げた大宝寺義氏については本部第四章で詳

しく検討するので、本章では触れないことにする。

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158

二、「系図」の状態と特徴

まずは「系図」全文を掲載する。句読点は『鶴岡市史荘内史料集1

―下』に拠るものだが、送りかなは略すことにする。また、改行は原

本通りにするが、検討する都合上、原文の体裁とは関係なく、内容を

A~Dに分ける。

(A)

大日本国出羽国大泉庄当家藤原殿前七代系図

越前州住人本名六藤、御官監物太郎頼方、其

嫡子出羽守助平、次ニ播磨守盛氏、次ニ出羽守氏影、

次ニ播磨守秋氏、次ニ出羽守長盛者慶雲寺旦那、御

命日九月廿七日、是者前七代

(B)

次ニ長盛者大宝寺ニ居住候、御舎弟松尾小次郎殿

鎌倉上洛御申、在鎌倉被成候、軈公方様婿御成

候。左京亮師氏御官被成候、在名松尾殿与申シ候、瑞光

寺御旦那也、其御子息六人御坐候、嫡子仮名四郎

次郎殿、実名氏平、御受領出羽守、実子一人モ依無御坐〔候〕

□番目御舎弟養子御申候、実名親氏受領播磨

守、戒名浄本、道号先覚、本覚寺ノ旦那、御命日九月

廿五日、其御子息実名持氏、受領出羽守、戒名浄照、道

号高山、吉祥寺ノ旦那、御命日七月十日、御子息実名教

氏、受領播磨守、戒名浄喜、道号慶伯、龍翔院ノ旦那

(C)

御子息淳氏、受領出羽守、戒名浄栄、道号桂山、其御

子息建氏、御官右京兆、戒名浄観、道号玉海、其

実子依無御座、御舎弟養子御申候、政氏迄者従氏平

七代御官左京大夫、実名政氏、戒名浄雄

道号大岳、「泟+

」香院ノ旦那也、御子息三人、嫡子四郎次郎

殿澄氏、戒名浄仁、道号天心、二男四郎殿、実名氏説

戒名浄空、道号華巌、三男九郎殿御官左京兆

実名無之、戒名浄椿、道号春谷、御命日五月十

八日、次ニ四郎殿、実名晴時、御年廿二歳五月五日

従賀茂津乗舟御上洛被成、被任五位、当

公方様被成参上於御前被任左京大夫、其季

冬皈国、天文十季霜月廿九日御他界、土佐林類

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159

以下御家中老若百余人被成黑衣云々、戒名浄真

道号實山、辛丑ノ年也、其舎弟四郎殿戒名守三

道号天玄、実名無之。

(D)

其後春谷ノ御子息新九郎

殿後号澄江庵、戒名浄昌、道号瑞川、無之実名

其御子息四郎次郎殿御官左京大夫、受領出羽守

実名義氏、卅三歳而御切腹、戒名浄影、道号桃翁

御命日三月六日、実子一人モ依無御座、丸岡殿大浦へ

移住被成候。御官兵庫頭氏高、御住居後実名

義興、卅三歳ニテ御国最上被切取、御身在山形被成候

御養子本庄ノ実子、其名千勝殿、仮名四郎次郎殿、十七

歳上洛被成、御官左京大夫、受領出羽守、実名

義勝、当従関白、天下直被任御申候、其頃天下有国替

ト云事、義勝信州御登候。

「系図」は現在、本間美術館が所蔵するもので、寸法は幅六〇・四

センチ、縦一八・三センチで一枚の紙からなり、本体の右側には虫喰

いによる損傷が見られるが、保存状態は全体的にはほぼ良好である。

上記の内容からわかるように、「系図」には歴代当主の一部を除き、

過半の当主の戒名、命日、菩提寺が記され、各当主の相続関係につい

ては線引きではなく、簡潔な文体で記述する形になっている。

また、「系図」の体裁は、漢字体に片仮名が混ざる構成となってお

り、数多くの箇所に訓点が施され、一部の人名には読み仮名が振っ

てあるのが特徴であるが、特定的な基準が見られず、作成者が何を

依拠にしてこれらの音読みを入れているかが不明である。

一方、「系図」の伝来経緯、著者及び成立年代に関しては、一切明

記されていないものの、包紙では、「武藤系図壱枚在中」と題されて

おり、その右に「伊佐早翁旧蔵奥羽古文書壱巻ノ巻頭二貼入スベキ

モノ」という頭書があり、その左には「大正二年五月奥羽古文書一巻

ト同時ニ伊佐早翁ヨリ譲受ケタルモノナリ、栗田寛哉氏旧蔵ノ處、

同氏ヨリ伊佐早翁嘗テ貰受ケタルモノ由」と記されている。

また、「系図」を納める木箱の蓋の裏側には、毛筆で「此巻、余、

奥羽史料研究之際所収蔵之一巻也、如武藤系則マ

為絶無之好系、今挙

本間家之傳存以充史料之資云

大正三甲寅十月

伊佐早謙識」

(=標記は引用者)と記してある。

それによれば、「系図」は元々栗田寛哉という人の旧蔵だったが、

伊佐早謙は奥羽古文書を収集した際にそれを発見したという。『鶴岡

市史』によれば、庄内藩士に栗田氏がいたことから、栗田寛哉はその

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160

子孫だろうと思われる。

「系図」が重要史料であると判断した伊佐早謙は、栗田氏から貰

い受けた後、酒田市の本間氏に保存を委託し、現在の本間美術館の

所蔵品となったのである。

三、「系図」の類本について

「系図」に類する写本の存在が確認できないことは前述した通り

である。とはいえ、記録類では、前に触れた庄内藩士の阪尾宗吾、万

年、清風三代によって編纂された『大泉叢誌』巻十八に「武藤家系図

異本」(以下は「異本」と略す)と題する写しが収録されている8。

そのほかに、同書には内容・体裁が「系図」とはやや異なるが、『兵

家茶話』所収の「荒沢念仏堂過去帳羽黒山別当命日近代之覚」という

ものが一点ある。

(1)「武藤家系図異本」

訓読みの有無を除き、「異本」の内容と体裁は「系図」と全く一致

するので、全文掲載を省き、「異本」の情報に触れるにとどまる。

「異本」の冒頭に「此本書富田氏の蔵也、癸卯の災ニ焼失ス、惜べ

し」とあるように、「異本」は元々富田某が所持したもので、阪尾父

子がそれを借用して写したものである。しかし、その後の「癸卯」(天

明三年=一七八三)に「異本」は火事に遭い、焼失してしまったとい

う。 右

の経緯によれば、この富田氏旧蔵の系図(「異本」)が「系図」と

は別のものであることはほぼ間違いないが、両者の伝来関係につい

て現時点では不明ではあるが、焼失した「異本」と「系図」はほぼ一

致することから考えると、両者は同じ祖本から書き写されたもので、

同類の写本は江戸時代に複数存在していたのではないかと推測され

る。

(2)「荒沢念仏堂過去帳羽黒山別当命日近代之覚」(〈史料1〉と略

す)

長文ではあるが、比較するために、煩を厭わず全文を掲載する。

(句読点は『鶴岡市史荘内史料集1―下』に拠る)

〈史料1〉

荒沢念仏堂過去帳曰

羽黒山別当職命日近代之覚

一、武藤左京大夫政氏、戒名浄雄、道号法山、命日三月七日也

一、同子息四郎晴時、廿二歳五月五日従二

加茂津一

乗レ

舟有二

上洛一

、 被レ

任二

五位、於二

公方様御前一

被レ

成二

左京大夫一

。同年冬有二

帰国一

天文十年十一月廿九日御他界、号空山浄真、土佐林以下百余人成二

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黒衣一

一、子息新九郎、戒名瑞山浄昌、天正九年八月一日終焉、

一、子息四郎左京大夫出羽守

義氏、法名号浄影桃翁、命日三月六日也、義

氏三十歳之時天正八年屋形号を申請、相二

捨別当職一

成二

武家一

、依

為二

門葉一

別当藤島殿ニ相譲、三十三ニ而

被二

切腹一

、依レ

無二

実子一

以二

甥丸岡義興一

継レ

一、武藤兵庫頭義興三十三而

被レ

切三

取於二

最上一

、成二

生捕一

住レ

山(ママ)

依レ

無二

実子一

越後本庄

重(ママ)

長を養子とす、名ハ千勝、烏帽子名者

四郎次郎、十七歳ニして上洛、従二

関白殿下一

被三

成二

下左京大夫

を出羽守義勝一

、其頃天下国替あり、義勝信州移さる

一、義興、最上義光へ生捕れて後、郡代中山玄番也、

一、玄番、本庄

重(ママ)

長ニ打負、庄内又越後領となる、

一、三好関白殿奥御帰陣の時、景勝奉而

庄内一揆を鎮、景勝これを

領す

題名から分かるように、〈史料1〉はもともと「荒沢念仏堂過去帳」

に収録される「羽黒山別当職命日近代之覚」から抄出されたもので

ある。荒沢念仏堂は元々羽黒山に実在した堂塔だったが、明治期の

廃仏毀釈によって取り壊された9。現時点では、「荒沢念仏堂過去帳」

の原本が確認できず、写本は江戸中期の兵学者で丹波篠山藩に仕え

る日夏繁高の『兵家茶話』(享保六年成立)巻三に収録されている。

原物が現存しないため、『過去帳』の成立ないし系図の伝来経緯な

どについては一切不明と言わざるを得ない。ただ、『兵家茶話』は享

保六年に成立したものだから、少なくとも〈史料1〉は享保六年より

前に成立していたことがわかる。

さて、〈史料1〉の内容を「系図」に比べると、〈史料1〉の内容は

「系図」の(C)、(Ⅾ

)に類似するが、〈史料1〉と「系図」の記述

体裁の相違があり、そして〈史料1〉には「系図」に見られない点が

数ヵ所確認できる。すなわち、

政氏の命日を三月七日とし、道号を法山(「系図」では大岳)

とする

政氏と晴時とは親子で、澄氏、氏説、九郎が見られない

晴時と浄昌は親子とし、晴時の弟とされる四郎某(守三・天玄)

が抜けている

浄昌の命日が記されている(「天正九年八月一日終焉」)

義興は義氏の甥と明記している

④ 義光の家臣・中山玄番が庄内の郡代となることと、上杉景勝が

庄内一揆を鎮圧した後、それを領有することが明記されている

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162

ということである。ただ、上記の相違点を除くと、〈史料1〉は「系

図」と内容的には概ね一致する。両者の関係を示唆する手がかりは

なく、不明点が多いが、私見では、〈史料1〉は「系図」あるいは同

じ系統の写本を参考にした上で、一部抜粋・加筆が行われたもので

はないかと推測したい。

四、「系図」記述の検討

冒頭で指摘したように、「系図」の史料的価値を明らかにするため

には、大宝寺氏に関連する史料から歴代当主の動向を整理すること

が必要であるが、現時点では史料的制約のため、以下の検討を謎に

包まれた初代頼方から始め、次に資料に恵まれた淳氏から浄昌、義

興と義勝までと順次にしていきたい。

(1)初代・武藤頼方

(A)は大宝寺氏(武藤氏)の初代から七代の代替わりを中心に記

されている部分だが、前掲した『筆濃餘理』の編纂者の安倍親任が指

摘したように、(A)に記される当主は実際に六人しか数えられなく、

その間に一代が抜かれている。親任はそれを指摘した上で、「系図」

の記述について、「殊ニ媚タル野僧ノ手ニナレルモノト見エテ、寓言

多シ」と批判している。

一方、『鶴岡市史』では、「系図」の(A)部分は『続群書類従』所

収の「類従系図」の該当部分(図①)と比べて、食い違いの部分があ

ると指摘されている10。

「類従系図」では監物太郎と名乗るのは武藤太郎頼忠であり、頼

忠の兄弟に資頼、氏平がいる。さらに、図②の『尊卑分脈』(以下は

「分脈」)にある武藤系図では、「系図」や「類従系図」とは違い、資

頼を長男に、頼忠を頼高にして、氏平が「奥州守護」という注記がつ

けられている11。

それに対し安倍親任は、右の二説を排し、大宝寺氏の初代を安達

氏一族の武藤資頼と主張している12。『鶴岡市史』の編さん者は、

「類従系図」を根拠にしつつ、大泉庄をはじめて拝領したのは頼忠

の弟・資頼で、のちに資頼が大宰府に移ると、同職を弟の氏平に譲っ

たとしている。こうした中、諸説と異なる内容を記す史料が存在す

る。

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〈史料2〉『吾妻鏡』第九・文治五年一月十九日条13

(前略)三浦

介澄)

預囚人武藤小次郎資頼平氏家人、監物太郎頼方弟

彼箭事、得故

実之由(下略)

〈史料2〉は、平氏家人だった武藤資頼が弓矢の故実に通暁する

ため、源頼朝に罪を許されたと記す『吾妻鏡』の一節である。注目す

べきは資頼の注記に兄の監物太郎頼方の名が見られることである。

それを信用すれば、「系図」にある初代の「監物太郎頼方」が実在す

る人物であることが裏付けられる。

『吾妻鏡』の記述に呼応する史料は他にもある。少弐氏の血を汲

む鍋島藩士横岳氏の系図では、資頼の兄に「頼賢」がおり、その注記

には「監物太郎」とある14。さらに、内閣文庫蔵『諸家系図纂』所

収「武藤系図」15では、同じく資頼の兄とされる「頼忠武藤太郎

」の

項に「按、太郎即頼方也、頼方即頼賢

へ(別ヵ)

称乎」という頭注がある。

右の二点の系図により、「系図」に記される初代頼方の存在はある

程度裏付けられると考えられる。おそらく「頼賢」、「頼忠」は「頼方」

の誤写ではないかと思われる。いずれにせよ、「系図」で大宝寺氏の

祖とされる「頼方」はまったく架空の人物であるとはいえない、と指

摘したい。

それでは、前述の『鶴岡市史』で指摘された武藤氏平についてはい

かがであろうか。実際、『吾妻鏡』第十九、承元三年五月五日条に「出

羽国里山衆徒等群参、是所訴地頭大泉二郎氏平也」とあり、「大泉氏

平」という人物が存在する。

この「二郎氏平」は武藤資頼と武藤頼方とはどの関係を持つかは、

『吾妻鏡』では判然としないが、後の建保六年六月二十七日条には

「大泉左衛門尉氏平」という人物が将軍実朝の鶴岡八幡宮拝賀行列

の衛府の先頭を務める一人として登場する。二つの記事は約九年の

あきがあるとはいえ、上記の図①と図②の系図では、氏平はいずれ

も左衛門尉に任官することから見れば、「二郎氏平」と「左衛門尉氏

平」は同一人で、武藤資頼の兄弟とみて妥当だろう。

一方、『出羽国大泉荘三権現記』延文元年五月三日条では「氏平殿

御卒去」とある。それを信用すれば、延文元年と建保六年は無論、百

三十年以上の差があるから、ここの「氏平殿」は前出の「大泉二郎・

左衛門尉氏平」とは別人に違いない。

このように、憶測の域を出ないが、「系図」の記事と『吾妻鏡』の

記事を合わせて考えると、二郎氏平は承元三年の羽黒山衆徒の告訴

によって失脚を余儀なくされ、のちに鎌倉に戻ってきたと思われる。

その後の大泉荘の地頭職を頼方系の子孫が相続したのではなかろう

かと考えられる。

さて、前出の『出羽国大泉荘三権現記』延文元年五月三日条に見ら

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れる「氏平殿」については確証がないものの、一世代は四、五十年と

いう目安で概算すると、彼は「系図」でみられる九代目師氏の子の四

郎氏平と比定しても、年代的には全く無理ではないから、ここでは、

一応その可能性を提示しておきたい。

詳細は必ずしも明らかでないが、以上の考察に基づいて、「系図」

で初代とされる頼方の実在は確実と考えられる。だが、頼方の子孫

については、史料がまったく見当たらないため、次項はやや時代を

飛ばして、室町中後期大宝寺氏当主の系譜を整理し、「系図」の記述

を検証していく。

(2)大宝寺淳氏

「系図」(B)の部分に該当する親氏―持氏―教氏三代は関連史料

が見当たらない。ただ、前掲の家永氏は、持氏の「持」が奥州管領斯

波詮持から、教氏の「教」が管領斯波義教からとそれぞれ頂戴したも

のと推測している。必ずしも確証がないが、興味深い見解である。

さて、後の淳氏から政氏までの歴代については既に家永氏と杉山

氏の研究において若干の検討が行われているが、それを踏まえて「系

図」を合わせて、さらに彼らの動向を検討する必要があろう。

淳氏は前出の四郎氏平から五代目と数えられる。「系図」では「淳」

を「キヨ」と読むが、もし家永氏の説に従い、「淳」は管領斯波義淳

から由来したものとすれば、読みは「アツウジ」のほうが正しい。

淳氏は前節で検討した頼方以降、史料ではじめて確認できる当主

である。「系図」では「受領出羽守、戒名浄栄、道号桂山」とあるが、

家永氏の指摘通り、その前に淳氏の官途は右京兆(亮)だったらし

く、その任官は享徳二年まで遡れる。

〈史料3〉玉漱軒記16

「檀越大泉魁師(帥ヵ)藤原右京亮淳氏

…越享徳癸酉秋遣使(下略)」

〈史料3〉は康正元年に成立したもので、淳氏が越後の南英謙宗

を招請して、羽黒の玉川寺を再興した記録の一つである。「享徳癸酉」

は享徳二年で、その時の淳氏の官途は「右京亮」である。一方、その

続きを記す「耕雲種月開基年代并傑堂和尚行状及謙宗年譜私録」に

よれば、「右京亮」の官途は康正元年まで続く17。

いずれも当時の記録であるため、信ぴょう性はかなり高いといえ

るが、その後淳氏のの動向はいったん不明となり、彼の動向が再び

わかるのは次の〈史料4〉である18。

〈史料4〉将軍足利義成(義政)御内書

成氏対治事、度々雖被仰遣、未事行之間、重被仰下候、所詮不移時

日、相催一族被官人等、別而

抽戦功者

、可被行勧賞、委曲尚貞 (

親 勢)

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申也

十月廿一日

御判

(義

政)

大泉右京亮とのへ大宝寺事也、任出羽守也、同三年九月

これは寛正元年、幕府と古河公方足利氏の対立に際して幕府が大

宝寺氏に与えた御内書案である。宛先の下の後筆から、大泉右京亮

は三年後の寛正三年に出羽守に任じられたことがわかる19。その

叙任理由について、杉山氏は第一部第一章で検討した宝徳元年の「赤

曽宇事件」において大宝寺淳氏が関わったこと、さらに、その時幕府

が敵対する古河公方の対策として庄内大宝寺氏との接近を図ること

に大きく関わると指摘している。首肯できる見解である。

また、杉山氏は大泉右京亮を淳氏と比定している。それに従えば、

淳氏の官途を出羽守とする「系図」の記述に合致することになる。そ

うすると、翌寛正四年に官途拝領の御礼として上洛し、翌五年五月

末まで在京したのも、翌六年に幕府に馬を進上したのも淳氏であろ

う。その後の淳氏の動向を記す史料がないが、それについては次代

の健氏の動向と合わせて検討しよう。

(3)大宝寺健氏

健氏については不明な点が多く、「系図」では、官途は「右京兆」

としている。前出の『出羽国大泉荘三権現記』には「応仁元年丁亥正

月十一日、上杉右京亮

建(ママ)

氏、最上エ御発向有云々」とある。「上杉」

の苗字はさておき、同史料から健氏の官途も「系図」の記述に一致す

るから、「系図」以外の史料から健氏の実在が一応確認できよう。

右の『出羽国大泉荘三権現記』によれば、健氏は応仁元年頃に存命

しており、その後は、「実子依無御座」のため、弟を「養子」として

家督を継がせたが、その弟は政氏に該当する。後述するが、政氏は文

明九年四月に将軍義政の偏諱を申請することから見れば、健氏はそ

の直前に没したと考えられる。

それでは、健氏はいつから父の淳氏から家督を継いだか。家永氏

は健氏の名前の「健」は時の管領斯波義健から由来したものと推測

されている。それに従えば、健氏は父の淳氏のように管領斯波氏か

ら偏諱を拝領したのだろう。

健氏に偏諱を賜るとされる斯波義健は宝徳四年四月(同八月に享

徳と改元)に将軍義政から偏諱を受け、「義健」と名乗るようになっ

たが、同年九月に十八歳の若さで早世したから、健氏の「健」の拝領

時期は同年の四月から九月の間に限定できる20。

それが正しいならば、健氏の偏諱拝領は大宝寺氏の家督を継いだ

からではなかろうか。なぜなら、同じ事例は弟の政氏にもみられる

から、その可能性がないとはいいきれないだろう。

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だが、『蔭涼軒記録』や『蜷川親元日記』を見る限り、〈史料4〉に

見られる「大泉右京亮」は出羽守に任官された後、幕府との交流が三

年後の寛正六年まで続いていたから考えると、「大泉右京亮」はやは

り父の淳氏と比定してよかろうと考えられる。

つまり、健氏が父の淳氏から家督を継いだのはその後のことで、

その治世は応仁頃から始まり、下限は文明九年までであると推測さ

れる。ただ、「系図」では「無実子」とあるから、健氏は家督を相続

した後、若くて没したかもしれない。

(4)大宝寺政氏

健氏には実子がいないため、弟の政氏が家督を継いだ。『親元日記』

文明九年四月十九日条に「羽州大宝寺黒丸」は将軍義政の御字拝領

を申請したとあり、五月に「政氏」と名乗ることが許されたという。

文明九年の時点で「黒丸」と称していたから、その時の政氏はまだ少

年であろう21。また、同時期に政氏の「舎兄」にあたる砂越氏雄も

幕府へ官途に申請するから、二人の兄に当たる健氏がその直前に死

没したと推測される。

しかし、「系図」や〈史料1〉でみられる「左京大夫」の任官は現

時点では確認できないから、該当部分の実否も断定することができ

ない。次の澄氏にも左京大夫の任官が見られないから、おそらく誤

記だろう。

(5)大宝寺澄氏、大宝寺氏説

「系図」では政氏の長男とされる。彼は永正二年に将軍義澄に貢

馬を進上したことが確認できる22。

〈史料5〉将軍足利義澄御内書

為家之祝義太刀一腰行平、馬二疋鴾毛・黒毛、鵝眼二千疋到来候、

喜悦候也、

永正二

六月廿五日

同調進

大泉どのへ

大法寺事也

杉山氏は、冒頭の「為家之祝義」とは家督相続であると指摘してい

る。そうすると、父の政氏はその直前に没したと見られる。そのほ

か、澄氏に関する史料が皆無であるが、「系図」では二人の弟がのち

に次々と家督を相続していったから、澄氏は〈史料5〉の後に間もな

く没したと見てよいだろう。

一方、「系図」で澄氏の跡を継いだとされる弟の氏説については、

「系図」の記載以外に、もう一つの史料がある。それは天文二年に作

成された近隣の寒河江氏の系図である23。その中に、寒河江氏の

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一族である左沢氏八代目当主・氏政の項に「元服親大宝寺氏説」と明

記している。

ここで注目すべきは、庄内とは直接な関係を有さない寒河江氏の

史料から氏説の名前が出てきたことから、このことにより、氏説は

実在する可能性が高くなったのである。

右の寒河江氏系図の記述に信を置くとしたら、氏説が左沢氏当主

の烏帽子親となることから次の二つの重要な事実が導き出される。

一つは寒河江氏一族の当主に偏諱を与える権限を有するのは、やは

り大名家=大宝寺氏の当主が相応しい。言い換えれば、大宝寺氏説

が兄の澄氏から家督を継いだという「系図」の記述はある程度裏付

けられている。

そしてもう一つ、左沢氏当主に偏諱を与えることは、大宝寺氏の

影響力が庄内に留まらず、月山の向こう側にある寒河江氏にも及ぶ

ことを示唆する。のちの戦国末期の天正初期、最上氏が寒河江氏、天

童氏など反義光勢力と対立していた際、義氏は「寒河江筋路次被明

之、一勢可被加助成」と寒河江氏の支援を宣言している24。

そして、天正十一年に寒河江隆元(高基とも)は義氏が殺されたこ

とを聞くと庄内へ救援した25。さらに同十五年に最上義光が庄内

へ進攻しようとする際、同じく寒河江氏一族の白岩氏は「縁約之首

尾」として大宝寺氏に味方して義光に敵対していた。

以上の事例から、大宝寺氏と寒河江氏一族の関係は長年にわたっ

て極めて厚いものとうかがえる26。

(6)左京兆九郎某

「系図」では、澄氏、氏説の次に家督を継いだのは晴時ではなく、

弟の左京兆九郎某である。今までの研究では、九郎の素性と存在が

軽視されがちだが、彼は「系図」で父の政氏に次いで左京大夫(「左

京兆」)の官途を得た人物である。

それを裏付ける史料がある。それは『歴名土代』大永二年十月九日

条で「出羽大宝寺藤晴氏」が左京大夫に任じられたことが見られる

27。

それについて、杉山氏は「晴氏」を後の晴時の誤写とみているが、

後述するように、晴時の元服は天文十年であるから、大永二年の「晴

氏」は別人であることは疑う余地がないのである。

また、時間的に考えても、兄の氏説が「晴氏」へ改名することは不

可能とまでは言い切れないが、「系図」で「御官左京兆」と明記され

る以上、『歴名土代』で明記される「晴氏」は左京兆九郎の名前と見

て差し支えないだろう。

つまり、政氏三男にあたる九郎は、父の政氏と兄の澄氏と同様、将

軍に偏諱を受け、晴氏と名乗った上で左京大夫の官途も得たわけで

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ある。だが、『歴名土代』を除いて晴氏を語る史料が残っていないた

め、彼の動向を知る由もない。

しかし、晴氏が名代ではなく、家督になったことは、意味が大きい

といえる。なぜなら、大宝寺氏の当主は澄氏系から晴氏系へ替わっ

てしまったからである。

ただ、晴氏の後の大宝寺氏は晴氏系の出ではなく、再び澄氏系の

晴時が当主になったが、その後に晴氏系の浄昌が家督を継ぐことに

なった。その経緯を語る史料がまったくないものの、澄氏系と晴氏

系との権力闘争があっただろうと推測される。それは『来迎寺年代

記』に記録される大永年間の庄内内乱に関係するかもしれないが、

詳しくは不明である28。

(7)大宝寺晴時

晴時は「系図」の中で最も特筆される当主である。『歴名土代』天

文十年八月二十九日条に「出羽大宝寺小四郎藤晴時

左京大夫」と

記しているから、「系図」や〈史料1〉の天文十年上洛や晴時の通称

の記述が裏付けられる29。また、「系図」によれば、晴時は天文十

年に二十二歳で没したということから、生年を逆算すると、大永二

年の生まれで、まさに叔父の晴氏が左京大夫に叙任された年である。

「系図」では、晴時の出自が明記されていないが、その後に家督を

継いだ澄江庵浄昌は(C)の「春谷(晴氏)御子息」との内容から考

えると、晴時は晴氏の子ではないだろう。先に逆算した晴時の生年

が正しいならば、晴時は澄氏のも考えられるが、氏説の子である可

能性も捨てきれない。

ともあれ、晴時は天文十年に没すると、「土佐林類以下御家中老若

百余人」が黑衣、すなわち出家したから、「系図」に描かれた晴時は

家臣たちに慕われるほどの人物であると推察される。また、「系図」

では、晴時が死んだ後、その弟四郎某がその跡を継いだとされるが、

その人については一切不明である。

(8)澄江庵浄昌

通称の新九郎は父の晴氏に因んだものと思われるが、実名が伝わ

っていない。また、『鶴岡市史』をはじめ、浄昌のことがよく「義増」

と呼ばれているが、一次史料では見当たらないため、以下は浄昌と

呼称する30。

前出の晴時の弟とされる四郎がもし実在した人物だとすれば、浄

昌は四郎から家督を継承することになっただろうが、その経緯は不

明である。

しかし、晴時の早世をきっかけに、澄氏系と晴氏系の家督争いは

再燃することになり、その結果、晴氏系の浄昌が大宝寺氏家督の継

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承権を奪還したことで、晴氏系の勝利になったと言ってよい。

しかし、ここでは一つの留意点がある。土佐林禅棟の台頭である。

本部第二章で指摘したように、晴時の死をきっかけに、実力者の土

佐林禅棟は来次氏など「一家、外様」と協調しながら、自ら庄内三郡

の代表者として、庄内の政治外交を牛耳り始めた。

ちょうど同時期の浄昌の動向がほぼ不明になり、おそらく禅棟が

引率する集団指導体制は晴氏系の浄昌の家督相続を容認したものの、

そのかわりに浄昌の権力に制限を加えたという妥協案が結ばれたの

ではないかと推測される31

だが、それをもって浄昌はただの飾り物というと、そうではない。

浄昌には一通の書状が残されている32。

〈史料6〉

急度御注進本望之至候、仍而大河方被上煙候、更ニ対当家如此之

儀、意外ニ候。依之去廿一日、従次郎所及音信候、愚入も染筆頭候

キ、定而可為参着候哉、事新申事ニ候得共、き所好在之儀候条、次

郎ニ被懸詞候者、拙子ニおいて可為大慶候、猶巨細従正福寺可被申

越候間、不能具候、恐々謹言

六月廿四日

大宝寺入道

浄昌(花押)

雨順斎

これは元亀三年頃とされる隣国の本庄繁長に宛てた書状で、署名

は「浄昌」とあり、「系図」に見られる法名に一致する。

ちなみに、浄昌花押の形状が隣国越後の長尾為景の晩期花押と酷

似することを羽下徳彦氏がすでに指摘しているが、浄昌自身の動向

を語るのは〈史料6〉しかなく、さらに禅棟の活躍の裏で大宝寺氏と

長尾氏との関係については一向不明のため、なぜ浄昌が為景の花押

を模倣するのかは定かでないため、今後新しい史料発見を俟たねば

ならない33。

いずれにせよ、浄昌の花押を通じて、少なくとも浄昌期の大宝寺

氏と府中長尾氏の交流は何らかの形で維持されており、その始期は

為景存命中まで遡ることができると思われる。

(9)大宝寺義興・義勝

「系図」では、義興の初名は「氏高」だったが、家督相続の後に「義

興」と改め、三十三歳の時「御国最上被切取」て、身元は「在山形」

とあるという。

天正十五年に義興が最上義光の支援を得る重臣東禅寺氏永に負け

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170

たことは周知の通りである。その後の処遇について、天正十五年十

月二十二日付西野道俊宛最上義光書状34では、「将亦庄内之儀、大

宝寺方就被致降参、身命計相助、山形江引登、三庄一篇ニ討納候」と

あり、敗れた義興が降伏し、山形に拉致されたことがわかる。それに

より、「系図」にみられる記述が正しく裏付けられる。

次に末代の義勝について、「系図」では義勝に関する記述が最も詳

しい。それによれば、義勝は本庄繁長の次男で義興の養子として迎

え入れられた。幼名は千勝、のちに四郎次郎義勝となった。彼は十七

歳に上洛し、左京大夫、出羽守に叙任された。その後は国替に遭い、

信濃に移されたという。

第一部第五章で触れたように、天正十六年に庄内の領有権をめぐ

って、最上義光が豊臣政権に訴えたことを受けて、上杉氏の支援を

得た十七歳の義勝は翌天正十七年五月に上洛の途に着いた35。そ

の経過は「大宝寺義勝上洛日記」で詳しく記されるが、以下は「系図」

の記述に対応する部分のみを引用して検討しよう。

〈史料7〉36

(前略)大宝寺官途・受領・名乗・代々ノ由緒致言上候ヘ由候間、

先規ノ子細致言上候ニハ、官途ハ左京大夫、受領出羽守、是ハ大宝

寺代々ノ支証之由申上候、如其先例ノ有御比量、如此御伝奏候、名

乗ハ義勝ニ被任之候(下略)

「大宝寺義勝上洛日記」は義勝の生家である本庄氏によってまと

められたもので、天正十七年五月から七月の間に義勝の上洛と在京

後の活動様相を詳しく記録されている。ただ、「日記」には奥書など

がなく、成立時期は未詳だが、上洛後の直後に作成されたものと考

えてよかろう。

先に引用した一節を読むと、「系図」の関連記述にほぼ一致するこ

とが明らかであり、また、「大宝寺官途・受領・名乗・代々ノ由緒」

について、義勝側は「官途ハ左京大夫、受領出羽守」が「大宝寺代々

ノ支証」と答えることから、その時の大宝寺氏の自己認識をうかが

うことができるとともに、「系図」の関連記述の信ぴょう性をさらに

高めることができよう。

五、むすび

以上、やや駁雑になってしまうが、本章は酒田市立本間美術館が

所蔵する「大日本国出羽国大泉庄当家藤原(殿)前七代系図」を紹介

するとともに、信頼できる関連史料から一部の当主の系譜を明らか

にした上で、「系図」の記述と比較検討を行った。

その結果、一部、特に初期の当主の系譜を復元することができな

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いものの、室町期以降の当主たちの動向がより明確になり、そして

「系図」における最末期の義興と義勝の記述は、関連史料によって

ほぼ的確に裏づけられるから、「系図」は史料的価値の高いものであ

り、現時点において、大宝寺氏の相続関係を知る有用の史料と判断

される。

(

1)

『鶴岡市史・上巻』一九六二年

(

2)

家永遵嗣『室町幕府将軍権力の研究』東京大学日本史学研究

室、一九九五年

(

3)

杉山一弥「室町幕府と出羽大宝寺氏」、『地方史研究』五五

(一)、二〇〇五年、のちに『室町幕府の東国政策』、思文閣出

版、二〇一四年

(

4)

粟野俊之「戦国期における大宝寺氏権力の性格 :

上杉氏・

土佐林氏との関係を中心に」『山形史学研究』(十九)、一九八三

年、山形史学研究会、のちに同『織豊政権と東国大名』、二〇〇

一年、吉川弘文館

(

5)

菅原義勝「大宝寺氏と越後国守護上杉氏」『駒澤大学大学院史

学論集』(四〇)二〇一〇年、駒澤大学大学院史学会、同「東禅

寺氏永考―天正一一年までを中心に」『山形県地域史研究』(三

九)、二〇一四年、山形県地域史研究協議会

(

6)

公益財団法人致道博物館蔵『大泉叢誌』で、最近一部翻刻・刊

行された。ここでは、翻刻版に基づいて検討をする。

(

7)

『山形県史資料編』15下巻、一九七七年、『鶴岡市史

荘内

史料集一―下』二〇〇二年

(

8)

公益財団法人致道博物館蔵『大泉叢誌』で、最近一部翻刻・刊

行された。ここでは、翻刻版に基づいて検討をする。

(

9)

『図説・出羽三山神社一四〇〇年:出羽三山御開山一、四〇〇

最末期の当主動向が最も正確に把握されることから、「系図」の成

立は大宝寺氏が改易された後、時間がさほど立っていない時期と推

定したい。

年祭奉祝記念』出羽三山社務所、一九九三年

(

10)

『続群書類従

第六輯上巻』巻一四九、続群書類従完成会

(

11)

『国史大系

尊卑分脈

第二巻』吉川弘文館、二〇〇一年

(

12)

大宝寺氏の由来と系譜諸説については、『鶴岡市史

荘内史

料集二

筆濃餘理上巻』に簡明に紹介されている。ご参照された

い。

(

13)

『吾妻鏡』第二巻

(

14)

東京大学史料編纂所蔵「横岳系図」(原題「太宰少弐武藤系

図」)、請求番号:4175‐1270

(

15)

国立公文書館蔵内閣文庫所収『諸家系図纂』十六下、請求

番号:156‐0001

(

16)

『鶴岡市史

荘内史料集一―下』六十二号、二〇〇二年

(

17)

「耕雲種月開基年譜得私録」、『鶴岡市史

荘内史料集一―

下』二〇〇二年

(

18)

『御内書案』同日条、『続群書類従

第二十三

輯下

武家部』、続群書類従完成会、八木書店

(19)

『御内書案』寛正三年十月廿一日条、『続群書類従

第二十三

輯下

武家部』、続群書類従完成会、八木書店

(

20) 『師郷記』宝徳四年四月廿一日条、八木書店

(

21) 『蜷川親元日記』文明九年四月廿日、五月廿日、十一月九日

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(22)『御内書案』永正二年六月廿五日条、『続群書類従

第二十

三輯下

武家部』、続群書類従完成会、八木書店

(

23) 「天文本大江系図」『寒河江市史

大江氏ならびに関係史

料』、寒河江市、二〇〇一年

(

24)

「年未詳三月五日付山辺殿宛七森氏信書状」、

(

25)

慈恩寺本堂蔵天正十一年六月二十一日付阿弥陀如来画像裏

書、注16史料一四六号

(

26)

市川湊家文書所収、十一月二十五日付下国愛季宛最上義光書

状、『鶴岡市史

荘内史料集一―上』二九一号、二〇〇二年

(

27)

『歴名土代』、湯川敏治編、続群書類従完成会、一九九六年

(

28)

庄内の根本史料として知られる『来迎寺年代記』には「(大

永)七年大宝寺中堀殿同名五名生害三月四日」とあり、さらに

『出羽国大泉荘権現記』同九年条にも「大宝寺・砂越一乱。東禅

寺合戦。大宝寺衆徒千余討死」と記されている。しかし、右記の

史料はいずれも後年の編さん物であり、年代誤記が随所に見られ

るから、信憑性は疑わしい。

(

29)

注二〇参照

(

30)

注二三の『来迎寺年代記』、『出羽国大泉荘権現記』にも「義

増」と書かれている。それ以降の関連本や論文もそのまま踏襲し

ている。

(

31)

注七に参照

(

32)

「年未詳六月二十四日付本庄繁長宛大宝寺浄昌書状」『鶴岡

市史

荘内史料集一―上』二五二‐一号、二〇〇二年

(

33)

長尾為景の花押を論及するものは阿部洋輔氏「長尾為景文書

の花押と編年」がある。『政治社会史論叢

山田英雄先生退官記

念会編』、一九八六年、近藤出版社。なお、阿部氏の分類によれ

ば、浄昌の花押は為景の5-

S型に酷似しているという。それに

ついて阿部氏は、「浄昌は為景の権威を借りようとしてその花押

を用いたものであろうか」と述べている。また、阿部氏はこの浄

昌書状を永禄十二年と比定している。

(

34)

東京大学史料編纂所蔵『藤田文書』所収、『鶴岡市史荘内古

代中世史料集』1-

上、328号

(

35)

「平姓本庄氏系図」によれば、義勝は天正元年に生まれたと

いう。同系図は注(36)81号として翻刻される

(

36)

北海道立文書館寄託「本庄俊長氏文書」、注(36)184

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173

第二章

土佐林禅棟の政治動向と庄内

一、はじめに

本章は、第一章の大宝寺氏系図の分析成果を踏まえて、戦国期大

宝寺氏の性格を大きく規定する天文~永禄年間の様相を検討したい。

ここで注目したいのは、大宝寺氏をも凌ぎ、庄内内外に威勢を誇示

した土佐林禅棟の動向である。これは後述するように、彼を抜きに

しては、当該期の庄内の権力構造の変化を語ることができないだろ

うからである。

先行研究を振り返ることにしよう。天文年間までの戦国期におけ

る出羽庄内地方の政治様相について、粟野俊之氏(

1)

と近年の菅原義

勝氏(

2)

の論考がある。粟野氏は大宝寺氏と土佐林、上杉氏の関係に

視点を据え、戦国期庄内地方における歴史的展開と大宝寺氏権力の

性格を検討し、大宝寺氏は上杉氏に従属しながら、出羽国の独立し

た国人という性格を有する存在であり、土佐林氏と同盟関係を持ち、

その権力自体を「大宝寺氏を優位とする土佐林・砂越・来次の四氏に

よる連合体制」と捉えている。

それに対し、菅原氏は粟野氏による大宝寺氏権力の捉え方に疑問

を呈し、大宝寺氏と庄内諸勢力との関係を把握する必要があると提

起した上、天文初期の庄内騒乱における紛争解決を素材として越後

上杉氏と庄内の関係の再検討を試みた。菅原氏の検討によれば、少

なくとも天文初期に至って、土佐林氏を含む庄内の諸氏は、紛争解

決という非常時事態に対して自治意識を以て対処するとし、大宝寺

氏権力を過大に評価できないと結論付けている。

大宝寺氏の関連史料は極端的に少ない以上、その権力性格を評価

するには、菅原氏が指摘した通り、大宝寺氏にかかわる諸勢力をも

検討する必要があろう。

本節は菅原氏の指摘を継承し、大宝寺氏と強くかかわる土佐林禅

棟の動向に考察を加えることを通じて、当該期庄内領主層のあり方

を検討したい。

禅棟は大宝寺氏の重臣としてよく知られる人物である。後述する

ように彼は幕府に音信を通じ、小野寺、安藤、上杉など各勢力へも友

好関係を結んでいたため、戦国初期出羽国の政治情勢を語るには無

視できない存在であり、庄内の政治構造を知るには恰好な素材とい

えよう。

だが、禅棟の関係史料には年号を記さない文書がほとんどで、内

容も出羽国内外の諸勢力にも幅広く密接するものでもあるために、

自治体史においても文書の年代比定にさまざまな違いを生じている。

そこで、土佐林禅棟の関係文書を目録化し、その特徴と変遷状況を

追究する。次に、現在確認できた関係史料を取り上げ、禅棟の政治動

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向について検討したい。

ニ、土佐林禅棟の関係文書について

本節は禅棟の関係文書の整理を通じて、その特徴と変化を明らか

にしてみたい。現在、禅棟の関係文書は三十点確認できる。それを一

覧化し、文書目録として掲

出する。

以下、掲載史料を引用す

る場合、表番号で表記する

ことにする。ちなみに、遠

藤巌氏(

3)

は禅棟文書、花

押、黑印について、既に若

干考察されているので、こ

こでは、その成果を踏まえ、

禅棟の花押と黑印の特徴

を注目したい。

三十点の文書には、写し

や判明できないものを除

くと、花押が捺される文書

は七点、黑印状は十五点数

えられる。なお、禅棟の花押は三種類と黑印(印文「禅棟」香炉型印)

は一種類とそれぞれ確認される。三種類の花押を便宜上それぞれ1

形、2形と3形に呼ぶことにする。宛先は出羽国内の勢力のほか、越

後及び幕府周辺まで広がることがわかる。それを次項で詳しく分析

することにして、次は禅棟の花押と黑印それぞれの使用期間につい

て分析したい。

(1)花押1形

1形は2点しか確認できず、いずれも湊尭季宛の文書(①,⑤)で、

署名は「沙弥禅棟」である。「沙弥」と自称することは、出家直後の

時期であろう。また、宛先の尭季は大永五年前後「沙弥洪廓」(

4)

称しており、天文十九年前にすでに死没していたから、花押1形は

大永~天文中期までのものと特定できる。それより前の文書が見当

たらないものの、1形は禅棟の初期花押と見るのが妥当であろう。

さらに、様式については、この二通の文書は伊勢貞孝宛と推定され

る書状(⑱)と同様に進上書の形を採ることに対し、曽我兵庫宛の書

状(㉕)は謹上書の形を採り、そのほかは対等の書状形式である。そ

れは、禅棟が自身の政治地位をどう意識するかを考察するには重要

な手がかりといえよう。

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(2)花押2形

同じく2点しか確認できない。天文十二年四月六日付の浄福寺宛

連判安堵状(⑨)と年未詳二月二八日付色部勝長宛書状(⑥)である。

⑥には長尾景虎(以下、謙信と統一する)の名が見える。謙信が景虎

から政虎へ改名するのは永禄四年だから、それ以前のものと見るの

が妥当だろうが、その前に「上口中郡辺弥御左右等候哉、府へ差登候

使上下御懇意之由」とあるので、謙信が家督に就いたばかりの天文

十七~二十一年のものではないかと推定される。

なお、⑨は唯一の安堵状であってそれ以外の禅棟文書はすべて書

状である。ただ、酒田市史では「この文書は花押や文章、年号、宛名

などに疑義があり問題が多い」と指摘されている。息子の氏頼との

連判安堵状は極めて珍しいもので、花押も文書⑥のそれとはほんの

わずかの相違が認められるため、偽文書の可能性も否定しきれない

が、ここではその検証を留保しておく。

(3)花押3形

3形は3点確認できる(⑦、⑱、㉘)。まず⑦は、伊勢貞孝の死が

見られるから、翌永禄六年のものと推定できる。文書⑱は禅棟が勢

州様=伊勢貞孝に宛てた息子の氏頼の死についての返信であり、貞

孝は永禄五年に戦死するから、それ以前のものに違いない(

5)

。それ

によって、氏頼の生存下限は永禄五年までと考えられる。そして、㉘

は禅棟が涼宗軒に馬を贈る内容だが、そこから年代が特定できるも

のがないため、不明である。

(4)黑印

管見の限り、黑印は一種類しかない。それは香炉型で印文は「禅棟」

と読める。遠藤氏は禅棟が香炉形印を使用するようになるのは永禄

末期以降としているのだが、⑧は使用初見ではないかと思われる(

6)

なぜなら、その内容には「勢州御侘言を以て早速御帰参も候へかし」

が見える。水藤真氏によれば、三好長慶と手を組んでいた伊勢貞孝

が飯尾宗勝を通じて足利義輝に謝罪し、幕府に復帰するのが永禄元

年だから、⑧にある「御侘言」、「御帰参」は上記のことを指すものと

考えられる(

7)

⑧が黑印状の初見だとすると、先に推定される花押3形の使用時

期と重なることになる。そうすると、黑印の使用は弘治、永禄初期に

さかのぼれるかもしれない。

以上をまとめると、三種類の花押の年代比定は、はっきりとしえ

ない部分もあるが、以下のように推定したい。

すなわち、花押1形は天文初期~天文十八年まで、2形は天文十

八年~天文末期まで、そして、3形は天文末期~永禄六年まで、と考

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えられる。一方、黑印状は一時、花押3形と併用されると思われる

が、それ以降の永禄年間から禅棟の消息が消えるまでの間に、相手

を問わずに使われている。花押3形から香形黑印に変える理由は、

親交の伊勢貞孝の死にあるのではないかと思われる。

三、史料から見る禅棟の動向

前節で述したように、現存の禅棟文書は浄福寺宛の安堵状以外は

ほとんど書状であるため、彼の領地支配の実態がわからない。本項

では、紙幅関係で全部取り上げて論じる余裕はないが、前節で整理

された三十点の文書の内、関連性のあると推定されるものを取り上

げ、それを通じて禅棟の動向を明らかにしたい。なお、特定しない限

り、禅棟文書を番号のみ表記することにする。

(1)最上郡への進出

庄内勢は永禄年間に最上郡の清水、鮭延へ出兵した。その経緯は

すでに前掲の保角氏によって検討が行われているため、ここでは視

点を変えて禅棟の行動に注目したい。

永禄九年と比定される四月八日付大高筑前守宛文書(⑩)は、従来

庄内勢が清水氏を攻め、当主の義氏を捕まえることに注目が集まる

ものであるが、同文書の最初部分を読むと、禅棟は前の年から下国

氏に由利衆の動員を頼まれている(由利中之面々助勢之儀被仰越之

条各へ申付候)。禅棟も鉄砲衆三十人を遣わし翌九日に出発させるよ

うとするところ、少し前の四月三日に清水攻めが行われ、清水義氏

を捕まえ、清水氏の家臣は悉く降服したが、その中、長沢氏などがま

だ抵抗し続ける。そのため、「庄中之諸氏払而相立、無手透之条」、禅

棟は清水に「鉄砲十四五丁差下候」と大高氏に知らせる。また、同文

書の最後部分では、「羽黒山造営板柾其外材木等」を求めるため、下

国氏の便宜を願っている。それを見る限り、羽黒山の造営に禅棟は

大きく関与することがうかがえる。

また、清水氏の前に、すでに庄内勢による鮭延進出が進められて

いた。その際の文書と思われる菊月十七日付土佐林氏慶書状では、

氏慶は狩川駅に「其許も乍御太儀被相立候得由、杖林兼々被申越之

由ニ候」と、禅棟の命令を以て出兵を促している。さらに、永禄十二

年閏五月七日付山吉豊守・直江景綱・柿崎景家宛禅棟書状(⑬)では、

「清水・鮭延数ヶ所に番手指置」と見えるから、同年以前に清水と鮭

延の支配はすでに成功したことがわかる。

以上の内容から、幾つかの事実が想定できる。まず、鮭延攻めも、

それに続く清水攻めも土佐林氏の主導によって行われた可能性が高

く、また、最上郡への進出にも禅棟が大きく関与している。さらに、

下国氏から由利衆への加勢依頼を受け、支援しようとすることから

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も、禅棟と下国氏とは親しい関係を持つようで、それが永禄末期の

愛季による下国氏・湊氏統合が成し遂げられた後も、湊氏との外交

関係がそのまま下国氏に引き継がれた理由と推測される。

(2)由利への介入と小野寺氏・下国氏の和睦に

最上郡のほか、禅棟が仁賀保氏と矢島氏の戦争に介入した形跡が

ある(

8)

。この仁賀保氏と矢島氏の対立はいつ頃のことが判明できな

いが、それに関係する禅棟文書(⑮、⑯、⑰、㉓)の中で、㉓は花押

3形で、それ以外は香炉形印を捺されていることから、永禄中期頃

の出来事と推定される。

さて、事件の経過を追うと、きっかけは矢島氏が仁賀保氏を攻め

たことらしい。結局、七月二十九日付(⑯)では、仁賀保氏の居城は

「外廻輪悉打破、実城」ばかりとなり、禅棟が仁賀保氏を支援したた

めに、「竹井父子之者共、同名九郎左衛門尉其外各指下候」と岩屋氏

に報じる同時に、岩屋氏の加勢を頼んでいるという。また、神無月付

禅棟書状㉓では、仁賀保氏へ支援する際に、禅棟は小野寺氏にも連

絡したらしく、それに対し小野寺輝道は家臣の田代氏を派遣し、矢

島方の「石沢」を攻落させたという。しかし、禅棟方の加勢はうまく

進められず、仁賀保氏の敗戦となり、仁賀保氏と禅棟方の「弟之九郎

左衛門」が撤退したと輝道に伝えている。

その後の戦況は一時不明になるが、その翌年と思われる六月十三

日付禅棟書状⑮によれば、同十日に仁賀保氏が矢島氏に攻撃し、矢

島氏の居城は「外構悉被討破候」という有り様である。それを接した

禅棟は仁賀保氏の勝利を祝い、仁賀保氏に更なる出兵を戒める。そ

の後、戦後処理に関しても禅棟が関与したらしい。文月二十五日付

禅棟書状⑰では、矢島四郎の息子を小野寺氏領の西音馬内に差し置

かれることに抗議しながらも、彼を取り立てる代わりに、矢島氏の

「佞人一両輩」の処分を求め、禅棟は「全彼家中を引倒」すつもりは

ないと弁明している。

以上の経緯を整理すると、禅棟が仁賀保氏へ協力したのはおそら

く仁賀保氏に要請された結果であると推測される。そこで、禅棟は

親族を差し下すと同時に小野寺氏と共に対処したのである。禅棟と

由利の関係は先の(2)で触れた大高筑前守宛書状にもみられるよ

うに、禅棟は下国氏と由利衆の間に立ちながら、由利衆へも介入で

きる影響力を持ったと考えられる。また、この仁賀保氏への支援に

ついて下国氏を介せず、小野寺氏と共同行動を取ったことは興味深

い。 実

際、仁賀保、矢島の戦争が起った前後、小野寺氏と湊氏、下国氏

の間に対立が繰り返されており、それに関しても禅棟がかかわった

らしい(㉑、㉕、㉙)。この一連の書状の年代について、『能代市史』

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をはじめ、元亀元年の豊島休心の乱に関連するものとされているが

(9)、㉑の前半に「鮭延口之儀」が見え、さらに、小野寺氏・安藤氏

の対立に禅棟のほか、その息子の氏頼もかかわったようで、禅棟に

よる鮭延進出も氏頼の死も永禄初年に推定できるから、㉑、㉕、㉙の

文書は永禄初年まで遡れるものと比定したい。そうすると、小野寺

氏と安藤氏の対立は永禄初年にさかのぼることができるかもしれな

い。 さ

て、その経緯だが、㉕では、小野寺一族西野氏に宛てた七月六日

付書状で「然者秋田無事之義、自其元以御意見属和談」と見え、その

前に小野寺氏と安藤氏の対立は小野寺側の西野氏の仲介によって和

談が成し遂げたことがわかる。一方、㉙では禅棟が湊安藤氏の家臣

の湊弥四郎に「属御和談、相互以代式御対面」と述べている。また、

㉑では禅棟が下国氏の家臣大高筑前守に「従小野寺殿御和望之御刷

有之」に関して、「吾々満足」と返事した。

氏頼書状では、氏頼は輝道に安藤氏との和解を勧め、それを受け

た西野氏は輝道に意見した結果、輝道が安藤氏に和解の意を示し、

禅棟に報じた、とある。今まで追究してきたように、土佐林氏は小野

寺氏、下国氏とも親しい関係を持っているからこそ、その対立につ

いて積極的に調停を働いているのではないか。

(3)本庄繁長の乱

周知の通り、本庄繁長は永禄一一年三月に武田信玄の誘いに乗り、

上杉謙信に反旗を挙げる。本庄繁長の乱である。翌十二年正月、謙信

は大川長秀と「大宝寺衆」に対し、奪われた長秀の本拠の藤懸館攻撃

を命じるが、戦況は一旦膠着したが、三月にようやく攻落させた。そ

こで、四月十九日付河田長親宛禅棟書状(⑫)では、「旧冬以来同名

掃部助を始若者共忠功之筋目」が見え、禅棟の一族である掃部助時

助は前年の永禄十一年冬から藤懸館攻撃に加勢していることがわか

る。そのほか、同じく禅棟の同族と思われる竹井時友、息子の氏慶に

も上杉謙信から褒美を下賜された。それに対し、先述したように禅

棟は清水、鮭延に番手を置くため、自ら出陣はできず、「少々御助勢」

と上杉側に報じている。また、事件が終息する直後の閏五月七日付

禅棟書状(⑭)では、本庄繁長に内通する大川長秀の弟を帰住させる

ことを図っていることもわかる。

土佐林氏の一連の行動はすでに多く注目されているが、ここで留

意せねばならないのは、第一、本庄繁長の乱における禅棟ら土佐林

一族の動きはまったく独立なものということである。前掲の色部勝

長宛書状(⑥)で示すように、禅棟と謙信との交信は早くとも天文末

期まで遡れるから、謙信が言う「能登守忠信」、覚書の「従前度之御

筋目」、そして禅棟が言う「任年来忠功之筋目」(⑫)、それに加えて、

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179

戦後処理の一環である大川長秀の弟の帰住における禅棟の奔走(⑭)

から見れば、本庄繁長の降服に謙信側が禅棟を証人に指名するのは、

庄内が大川、村上地域に接続するという地理的前提と双方が前から

築いた信頼関係によるものであろう。

実際、藤懸館攻撃に際し、謙信は「早々藤懸落居、能登守忠信故」

と述べているし、藤懸館攻撃に出陣した土佐林一族に対し褒美を下

賜することはすでに指摘している。それに対し、時助は謙信のこと

を「上様」と呼ぶことと、竹井時友は藤懸城攻撃の加勢を「杖林斎江

依被仰付」(

10)

と表現するから、土佐林氏の出陣は直々に上杉氏の

命令に応じるものであり、大宝寺氏の介在がまったくないことは注

目すべきである。

さらに、表二に見るように、謙信期の越後では、庄内のことを「大

宝寺」、庄内の者を「大宝寺衆」と、それぞれ峻別していることが史

料上も確認できるから、「庄内(庄中)」と「大宝寺」という内外呼称

の違いに留意する必要がある。

したがって、右記の土佐林一族の動向については、山吉豊守、直江

景綱、柿崎景家宛正月十七日付大川長秀書状にある「大宝寺人数浮

出之条」(

11)

の「大宝寺」とは「大宝寺氏」ではなく、「大宝寺衆」

もしくは「大宝寺=庄内」の意味で、すなわち禅棟、竹井時友、土佐

林時助のことを指すと見るのが自然だろう。

四、結び

以上、史料制限の関係で、全面的に禅棟の関連文書を検討できず、

禅棟を中心とする永禄期に至る土佐林氏の動向の検討を行うにとど

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180

まった。

最後に、史料的制約や残存状況を配慮する必要もあるが、土佐林

禅棟とその一族の活躍と裏腹に、大宝寺氏の動きは殆ど見られない

のをどう理解すればよいのだろうか、という問題に関する見通しを

述べて、本章を閉じたい。

当時の大宝寺家は消息や文書などはまったく確認できず、後世の

記録でも晴時の跡に継ぐ晴時の従兄弟に当たる浄昌に関しても、義

氏の父として登場し、その動きを語れるものがないのは偶然ではな

(

2)

粟野俊之「戦国期における大宝寺氏権力の性格

:

上杉氏・土

佐林氏との関係を中心に」山形史学研究(十九)一九八三年

形史学研究会

(

3)

菅原義勝「大宝寺氏と越後国守護上杉氏」駒澤大学大学院史学

論集(四〇)二〇一〇年

駒澤大学大学院史学会

(

4)

遠藤巌「湊學氏所蔵秋田湊文書」青森県史研究(三)一九九

六年、「音喜多勝氏所蔵八戸湊文書覚書」弘前大学国史研究(一〇

七)一九九九年

(

5)

「赤神山本山棟札書上」『青森県史資料編

中世2

安藤氏・

津軽氏関係資料』一〇四九号

(

6)

『史料綜覧』九編九一〇冊五五四頁

永祿五年九月十一日条

(

7)

注4遠藤一九九九年論文に参照

(

8)

水藤真『落日の室町幕府

蜷川親俊日記を読む』吉川弘文館

二〇〇六年

いと考える(

12)

一方、大宝寺義氏の登場は早くとも元亀年間まで待たねばならな

いから、恐らく晴時が没する以降、大宝寺宗家は一時無力化となり、

「庄中一統取詰」、「一家、外様、三長吏大浦へ集来令相談治定候」と

示すように、庄内は集団指導体制となり、そこで禅棟は最高代理者

として大宝寺氏の権力を支えていたのではなかろうか、と考えられ

る。

(

9)

矢島氏と仁賀保氏との戦争は『由利十二頭』にも記される。内

容と経緯はずれている部分も認められるが、その分析は別稿に譲

ることにしたい。

(

10)

『横手市史通史編

原始・古代・中世』二〇〇八年、『能代

市史通史編

原始・古代・中世』二〇〇八年

(

11)

(永禄十二年)閏五月六日付竹井時友書状

『鶴岡市史

代・中世史料(上)』二三三号

二〇〇二年

(

12)

(永禄十二年カ)正月十七日付大川長秀書状

『鶴岡市史

古代・中世史料(上)』二二六号

二〇〇二年

(

13)

ちなみに、現存する唯一の大宝寺浄昌の書状(年未詳六月二

十四日付のもの、『鶴岡市史

古代・中世史料(上)』二五二号)

の原本を調査したところ、浄昌の花押は長尾為景が晩期に使用し

たのに酷似することがわかった。大宝寺氏と府中長尾氏との関係

を考察するには興味深いものである。

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181

第三章

元亀期庄内における権力交替―大宝寺氏の復権を

中心に

一、問題の所在

本章は永禄末~元亀年間にかけての、出羽庄内における権力交替

の様相を解明するものである。戦国期出羽庄内の政治動向に関する

先行研究として、室町―戦国初期大宝寺氏を中心とする粟野俊之氏

(

1)

と菅原義勝氏(

2)

の研究が挙げられる。

粟野氏は、大宝寺氏が越後上杉氏に従属しながらも、出羽国庄内

の独立した国人という性格を有し、庄内の権力構造を「大宝寺氏を

優位とする土佐林・砂越・来次の四氏による連合体制」と捉えてい

る。 一

方、菅原氏は天文初期の庄内騒乱を分析した結果、少なくとも

当時の庄内では、庄内諸氏が自治意識を以て紛争解決に対処したと

して、大宝寺氏の権力のみを過大評価することができないと粟野氏

の捉え方を批判している。菅原氏の研究は当該期庄内の権力構造の

現在の研究の到達点を示すものと評価できる。

両氏の研究のほか、保角里志氏(

3)

と竹井英文氏の研究(

4)

にお

いて当該期庄内の動向が言及されているが、いずれも天正末期の大

宝寺氏没落に関するものであり、天文期から天正年間までの庄内に

触れていない。

一方、最近、阿部哲人氏による天文~永禄期における越後と庄内

の関係を詳細に検討した論文が注目を浴びている(

5)

阿部氏の研究は、本庄繁長を中心として当該期の下越小泉荘と庄

内の地域関係を論じ、繁長のあり方を詳しく検討したものである。

私見では、その指摘点は以下の5点にまとめられる。すなわち、

(1)

色部氏と本庄氏は謙信と庄内の間に取次として介在して

いる。

(2)

それに基づいて、土佐林禅棟は色部氏、大宝寺氏は本庄

氏と連携し、一種の競合関係が存在していたと推定され

ている。

(3)永禄十二年に色部勝長が急死し、謙信が越中進出したた

め、有力のパイプである色部氏を失った土佐林氏側は劣勢に落ち込

み、下越-庄内の境目における本庄氏の影響力が増大するにつれ

て、大宝寺氏―本庄氏の優勢が導かれた。

(4)後に勃発する庄内の「元亀の乱」の性格は、繁長が大宝寺

義氏の後ろ盾となり、後ろ盾を失った土佐林氏・竹井氏を中心とす

る一派を粛清した事件と位置付けている。

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(5)庄内の乱における繁長の活躍の背景は、謙信が越中進出に

専念するとともに、下越-庄内の境目紛争は繁長を中心とした在地

の実力に依存するとした。したがって、元亀期以降の越後府中と庄

内、さらに景勝時代には奥羽の諸氏との仲介も繁長に集中してい

る、ということである。

右の阿部氏の諸論点の中で、特に色部氏と本庄氏が庄内と越後の

間の窓口を担ったこと(1)、庄内元亀の乱における本庄氏の存在

感が大きかったこと(3・4)は概ね首肯できる。特に、当該期に

おける越後と庄内の政治的関係を考える上、繁長への再評価が必要

であるとの意見には論者は同感である。

ところが、阿部氏の所論を読むと、幾つかの疑問も残る。詳しい

検討は本文に譲るとするが、ここで簡単に要点だけを述べておく。

まず、阿部氏は大宝寺氏と本庄氏のとは親しい関係は少なくとも

繁長の乱まで遡ることができ、それより前から大宝寺氏と土佐林氏

とは競合関係にあり、その裏には本庄氏と色部氏の競合関係を見出

せるとしている。

だが、管見の限りでは、繁長の乱に大宝寺氏が加担したことを裏

付ける根拠が見当たらず、「元亀の乱」まで大宝寺氏と土佐林氏は

すでに対立していた根拠も確認できないから、元亀の乱の背景を探

るためには、その数年間の大宝寺義氏・土佐林禅棟の関係変化をも

っと細かく検証する必要があろう。

そこで土佐林禅棟の存在は重要である。すでに前述した粟野氏、

菅原氏の研究をはじめ、『鶴岡市史』などの関連自治体史において

も、概ね天文期以降の庄内における土佐林禅棟の権勢が大きかった

と確認されている。

本部第二章でも、土佐林禅棟の発給文書の分析をもとに、彼と庄

内地域の政治情勢との関係解明を試みた(

6)

。その結果、禅棟は通

説のように庄内で絶大な影響力を持っていたのみならず、大宝寺氏

の消息が一時途絶えた天文~永禄年間に、彼は上杉氏や安藤氏など

の他勢力とも通交しており、当該期の庄内は「禅棟時代」と評価で

きる。

従って、色部勝長の死によって、庄内において絶大な勢威を誇る

土佐林禅棟とその勢力は簡単に崩れ去ったという見方は慎重を要す

る。また、禅棟勢力が没落した経緯をもっと具体的に検証する必要

があろう。

それと関連して、(

5)

についても疑問がある。なぜなら、繁長が

永禄十二年の乱によって一時冷遇され、上杉氏の中核に復帰したの

は御館の乱まで待たねばならず、そのため、彼が大宝寺義氏ととも

に、禅棟勢力を圧倒した背景に謙信の委任があったと想定すること

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にはもう少し考える余地が残るだろう。そこで、上杉氏の繁長に対

する処遇転換に留意しつつ、元亀の乱における繁長の動きの性格を

捉え直すべきである。

以上の問題意識を念頭に置き、本章は禅棟から大宝寺義氏への権

力交代の経過をたどり、本庄繁長の役割を検討しながら、義氏政権

の登場の背景である「元亀の乱」の位置づけを再考したい。

二、庄内と本庄繁長の乱

本節は、義氏の家督相続の契機とされる本庄繁長の乱を検討した

い。本庄繁長は永禄十一年春に、武田信玄と連携して上杉謙信に反

乱を起こしたが、翌十二年に降服した。この事件は、すでに上杉謙

信の領国平定の一環として多く論じられているが、当該期の庄内の

様相を把握するには重要な出来事のため、以下は事件における庄内

の動向を確認しておく。

(1)庄内勢の活躍

〈史料一〉〔直江景綱宛山吉豊守・河田長親・本庄宗緩連署覚

書〕(

7)

一、甲州使者相留御手切之事

一、三ヶ所破却之事

一、就御疑心、証人之儀無御余儀候条、杖林斎前可然事

付、彼方従前度之御筋目候間、為其申候事

一、大川御落居罷成間敷事

一、満千代殿御在府、家中衆息可有供事

右条々如此ニ可有御取噯候。此義於相違者、元来可為表裏

候、以上

豊守(花押)

九月八日

長親(花押)

宗緩(花押)

御陣所

〈史料一〉は永禄十一年と比定される、謙信の奉行衆から直江景

綱に宛てられた覚書である。景綱が当時、村上城を包囲しているこ

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184

とは、永禄十一年八月十二日付直江景綱・行方六右衛門宛謙信書状

や、同十八日付直江景綱、柿崎景家宛謙信書状からわかる(

8)

。 〈史料一〉の性格について、『鶴岡市史』などでは、大宝寺氏が

本庄氏に加担したのを知った謙信から景綱を介して、大宝寺氏に提

示した降服条件と解釈されている。

そこで、一条目の「甲州使者相留、御手切」の一節は、大宝寺氏

が武田氏と連携があったのを示唆するものと見られている。続い

て、三条目の「証人之儀無御余儀候条、杖林斎前可然事」とその付

記にある「彼方(=杖林斎)従前度之御筋目候間、為其申候事」

は、謙信が「従前度之御筋目」を持つ大宝寺氏の重臣土佐林禅棟を

証人として指名したものとされている。

さらに、五条目の「満千代殿御在府、家中衆息可有供事」につい

て、上杉氏は繁長との連携を断ち、上杉氏に降服する証として、義

氏(

満千代)

と大宝寺氏家中衆の子供を人質として府内に送るように

命令した、とされている。

このように、〈史料一〉は大宝寺氏が繁長に加担し、武田氏に通

じていたことを示す有力根拠と長くされているが、以上の三条の解

釈に関して、いくつの疑問がある。

まず、証人を禅棟に指名することだけでは、大宝寺氏が本庄・武

田方へ加担したことを連想するのは早計であろう。なぜなら、大宝

寺氏が繁長に加担した痕跡は見当たらず、逆に庄内勢はすぐ謙信方

へ加担したことを示す史料がいくつかあるからである。

実際の史料を読むと、永禄十二年正月十三日付謙信書状(

9)

は、「大宝寺之手合如何候哉、縦自彼口手合雖無之与、藤懸口進

陣、一途可有之様候者、三郎次郎談合有之、早々打寄尤候」とあ

る。謙信は大川長秀と「大宝寺」に、本庄氏に奪われた長秀の本

拠・藤懸館の攻撃を命じた。そして同月十七日付大川長秀書状

(

10)

では、「大宝寺人数浮出之条、去十三、藤懸へ相動手合候」、

「大宝寺之人数ト合、藤懸へ可及進陣之由存候」と見える。つま

り、「大宝寺」勢は前掲した謙信書状が発給された正月十三日には

実際に出陣したことが分かる。

藤懸城は同年の三月末に陥落した(

11)

。その直前に禅棟の同族

である土佐林時助は三月二十八日付書状において、「上様」と仰ぐ

謙信から「御直書」を頂戴し、「恐悦」したという(

12)

そのほか、同年閏五月六日付河田長親宛竹井時友書状によれば、

禅棟と親密な関係を持つ竹井時友も本庄攻めに加勢した。その後、

謙信の親書とともに脇差を拝領したという(

13)

翌閏五月七日付広泰寺昌派宛禅棟書状では、その頃の禅棟は最上

郡清水、鮭延に番手を置くため、出陣できず、「少々御助勢」と上

杉側に報じている。この「助勢」とは前出の時助と時友を指すだろ

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185

うから、時友、時助の出陣は、謙信の要請を受けた禅棟が指令した

ことは明らかである(

14)

。 右の土佐林氏の動向を見る限り、謙信が少なくとも土佐林氏に加

勢命令を下したのは永禄十一年の冬にさかのぼれる。そうすると、

上杉方は九月に〈史料一〉を出したのは、大宝寺・土佐林などの庄

内勢の立場を見極めるためと考えてよかろう。

本庄攻めにとどまらず、反乱が鎮まった後の措置にも禅棟が関与

した。四月十九日付土佐林禅棟書状の追而書に「大三次老母之儀

種々及策配、進隼在滞之内ニ相返申候」とあるが、長秀の母は本庄

氏の攻撃のため、一時的に庄内まで避難し、禅棟の保護下にあった

らしい。戦後に禅棟はその還住を図っていると見られる。

さらに、先の閏五月七日付禅棟書状では、繁長に内応した長秀の

二人の弟の還住拒否の件をめぐって、禅棟が「拙子如在故不相調之

旨、御奉行衆可被思食候歟(

中略)

至于其儀者、諏訪上下八幡菩薩御

照覧候へ、全く以無疎略候」と、その追而書で「野拙無疎略之旨、

能々各江被仰分可給候」と上杉氏の理解を求め、必死に弁明する姿

が見られる(

15)

大川氏の戦後措置に禅棟が関わった理由について、阿部氏は〈史

料一〉の四条目の「大川御落居罷成間敷事」を挙げて、「降服条

件」の履行だと捉えている。だが、先述した四月十九日付書状で

は、「彼方之儀、貴府へ御奉公与云、堺近与云、別而申合候」とあ

り、禅棟の奔走は大川氏が自分と同じように越後へ「御奉公」をす

る立場にあり、さらに庄内にとって大川氏は「堺近」=近隣同士で

もあるから、「降服条件」の履行のためと読みとれない。

逆に、大宝寺氏が本庄繁長に加担していたとすれば、その前に長

秀の母が庄内に避難することは理解に苦しむ。

以上を踏まえて、続きの五条目の満千代(=義氏)らの差出は、

『鶴岡市史』などが説いた繁長や武田信玄との連携を断つとするこ

とはできない (

16)

結局、禅棟が義氏を差出したかどうかはわからないが、重要なの

は、一族と味方をすぐ出陣させ、最上郡の出兵に専念した禅棟は、

義氏とは同じ立場にあると理解すべきことだろう。次節に触れるよ

うに、禅棟は終始義氏を補佐する立場にあったから、〈史料一〉の

時点で、両者は対立な関係ではないと見てよかろう。

(2)人質差出の再解釈

それでは、上杉方の人質差出の要請はどう理解すべきであろう

か。実際、謙信の人質徴収は庄内だけでなく、揚北の国人たちにも

求められた事実を看過すべきではない。それを端的に示したのは次

の〈史料二〉である。

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〈史料二〉〔永禄十二年三月朔日付新発田忠敦宛謙信書状写〕

(

17)

急度申遣候、去月初時分者、(1)各陣衆、去年已来之労兵故歟、

要害攻候砌も一向ニ不被入心、輝虎計差任申付義、一切輝虎申儀ニ

も為無之、令恐怖候つる条、自然此上ニ横合凶事出来候へハ、何を

申候而も、旱虎滅亡之上者、千言万句不入儀候条、(2)色部弥三

郎家中者、地下人迄証人取、其外黒川何茂安田召仕神子田迄召寄、

爾与指置気遣申候つる間、世間之雑意迄旧冬如誓詞、其方前不承

候、雖然、如何之儀も有之而者都与存、証人之儀為取申候、(3)

国中ニ者、其方ならては証人不出かた無之候条、加様ニ申断候、全

雑意表裏有之、如斯申ニ者無之候、(中略)

(追而書、前略)(4)本庄弥次ニ色々加懇意候へ共、如此之大

途引出候間、此気遣を以、証人各へ申断候儀も無余儀候与可被思

候、無等閑処者露誓句候間、閣筆候、

以上、

「永禄十二年」

三月朔日

旱虎

新発田尾張守殿

〈史料二〉は、本庄攻めの終息を迎える永禄十二年三月に、謙信

が新発田忠敦に証人差出を要求したものである。傍線(1)を見る

と、謙信は永禄十一年からの本庄攻めに、従軍した下郡の国人たち

が力を尽くさないことから「恐怖」を感じたとする。謙信が滅亡し

てしまっては、国人衆にとっても困ったことになると謙信が苦言し

ている。

そのため、傍線(2)で謙信は、色部顕長、黒川清実などの揚北

衆に証人差出を命じたからとして、一度承引しなかった忠敦にも再

び差出を要求した。謙信は(3)国中において忠敦だけが差出を拒

否しているのはどういうことかと責めている。

追而書(4)では、謙信は本庄繁長にもかつて色々懇意に接して

きたにもかかわらず、結局彼は反乱を敢行した。忠敦に証人差出を

命令することもやむをえないと了承してほしい、と説明している。

本庄攻めの途中に謙信が揚北衆に証人の差出命令を出した理由と

しては、謙信が戦況の不利や「横合」を懸念し、証人差出で各氏に

立場を明示させ、反乱鎮圧の後顧の憂いを断つことが考えられる。

その点は大宝寺・土佐林に対し証人差出を要求することと同じでは

ないかと考えられる。

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187

実際、〈史料一〉が発給された後の翌十月十六日付松本景繁・河

田重親ら宛謙信書状では、「従会津、其庄於本庄者、甲州之使自由

成之由申候」と、謙信側は松本、河田ら沼田衆に対して武田氏使者

の往来を厳重に警戒させた様子が見られる(

18)

。当時信玄の使者

は本庄氏の許のみならず、会津、上野にわたる広範囲で行動してい

たことが推測される。従って、武田氏の調略は会津口のほか、揚北

や庄内まで及んでいた可能性が充分にあると考えられる。

このように、謙信は本庄攻めの際、庄内勢や揚北衆全体に疑心暗

鬼となっていたことは明かであり、〈史料一〉三条目の「御疑心」

とを、広く見るともっぱら大宝寺氏、引いて庄内が武田氏に内通し

ていた証拠と見なしてはならない。

以上、関連史料の検討に基づいて、〈史料一〉の性格と本庄繁長

の乱を再検討した。謙信は揚北衆と大宝寺氏を含む庄内勢の動向を

懸念していたが、庄内を束ねる土佐林氏は、繁長の乱の鎮圧に協力

し、援軍派遣や戦後措置などで積極的な行動を取った。それに対

し、大宝寺氏が単独に本庄氏に味方した形跡が確認できないため、

後の庄内の乱における連携と別個に捉えるべきである。

三、晩年禅棟の動向

前節では、永禄十一、十二年に起きた本庄繁長の乱と大宝寺氏と

繁長が連携したという通説的見解を検討し、土佐林禅棟は地域的平

和を維持する役割を担っていた存在だったことを再確認した。

その直後の元亀年間にかけて、庄内に二つの事件が勃発した。す

なわち、大川長秀の侵攻と竹井氏の乱である。いずれも永禄末期か

ら元亀年間かけての事件とされ、晩期禅棟の動向に深い関係がある

出来事である。『鶴岡市史』などでは、義氏が大宝寺氏当主となっ

た元亀元年頃、禅棟などの反対派を鎮圧し、禅棟を殺したとしてい

るが、禅棟の最期を物語る史料がない。

後述するように、義氏が嗣立した初期に禅棟の補佐を必要として

おり、また、禅棟は将軍足利義昭と交流した形跡があり、その勢威

が依然として高かったことを物語る。以下では禅棟晩期の動向を確

認しておこう。

(1)将軍足利義昭との交流

まずは義昭との交流を語る関連史料を掲示する。

〈史料三〉〔土佐林禅棟宛足利義昭御内書写〕(

19)

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188

今度差下曽我常陸介処馬二疋真虎毛・鴾毛、古今無双之逸物、自愛

不斜候。仍弘雀尾一尻、虎皮一枚遣之。次洛中敷地望事、則申付之

趣委細両人可申候也

八月十九日

御判

杖林斎

右出羽国人也

土佐林杖林斎ト号ス

〈史料四〉〔曽我助乗(カ〕宛土佐林禅棟書状写〕(

20)

去歳、御同名常州御上洛之刻、敷地之儀奉言上候之処、以御心得被

達上聞、則字等被遊付、被成下御下知候。畏入奉存候。寔愚老子孫

迄之面目不可過之候。偏御取合故与令存、恐悦至極候。如何様至于

来秋、急度可蒙御一礼候、此由可得御意候、恐々謹言

四月廿九日

禅棟

(印影)

謹上

兵庫頭殿

〈史料五〉〔宛名欠土佐林禅棟書状〕(

21)

去年御馬両疋奉進上候之処、有御感悦之旨、重而被成下御内書候。

殊御太刀守次一腰并呉服拝領、畏而頂戴仕候、誠老拙家之面目不可

過之候、仍柴庵任御内意、今度御鷹弐連備上覧候、宜願御披露候、

随而紅燭百挺進之候、聊令表空書之一儀之由、可得御意候、恐惶謹

四月廿九日

禅棟(印影)

(宛名なし)

〈史料三~五〉は土佐林禅棟と義昭政権の交流を語る一連の史料

である。具体的に見れば、〈史料四〉の「去歳、御同名常州御上洛

之刻」と〈史料五〉の「去年御馬両疋奉進上候之処」の「去年(去

歳)」は同じことで、〈史料四〉と〈史料五〉は同年のものとみて差

し支えないだろう。

また、〈史料四、五〉の曽我常陸介の上洛と馬の進上は、〈史料

三〉の「今度差下曽我常陸介処馬二疋」の進上と対応できるから、

〈史料五〉の「御内書」とは〈史料三〉を指すに違いない。したが

って、〈史料三~五〉の時代順は三→四・五となる。残る問題は一

連の書状の年代比定の上限である。

大沢慶尋氏は、曽我常陸介の上洛と京都屋敷の下賜が見えるか

ら、〈史料三〉の上限は永禄十一年十月に義昭が将軍宣下を受けた

以降とし、その下限は、義昭が槙島城に移座する元亀四年七月の前

の元亀三年としている(

22)

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189

ここで注目すべき史

料がある。それは大沢

氏にも引用された、年

未詳四月廿三日遠藤基

信宛九雲斎明三書状で

ある(

23)

。九雲斎明

三は禅棟の同族か家臣

と思われる人物で、義

氏政権初期にも使者と

して活躍した。同書状

は結構な長文で、ここ

では掲げる余裕がない

が、次の三点を指摘し

ておきたい。

一つ目は同書状の追

而書には「又々上使曽

我殿未此方に候」と見

える。この「上使曽我

殿」は〈史料三~五〉

の曽我常陸介に違いない。

さらに二つ目は、書状に「貴殿へ自杖所も三如坊之任御内意、黒

毛之馬被為牽申候」とあるように、「杖所」とは杖林斎禅棟と想定

できるから、禅棟は当時まだ存命中と見られる。

そして三つ目は、明三書状の宛先の「遠内」である。「内」とは

基信の初期官途「内匠助」の略で、彼は元亀元年四月中野宗時・牧

野久仲父子の乱がきっかけで輝宗の重臣となったとされるから、同

書状の年代上限は元亀元年と推定でき、〈史料三〜五〉と同時期に

違いない。

それ以上の年代比定は難しいため、さらなる推測を控えたいが、

少なくとも〈史料三~五〉から、義昭は元亀年間に曽我常陸介を庄

内へ遣わし、土佐林禅棟に御馬進上を命じた。その後、曽我常陸介

が庄内に到着した情報は九雲斎明三から伊達氏に流された。その

後、曽我常陸介が帰洛した後、義昭は御馬進上の返礼と屋敷下賜の

御内書を下した。禅棟は義昭の恩賞と曽我兵庫頭助乗の「御取合」

を感謝する共に、進物を差し上げた、という流れがわかる。

それが妥当であれば、禅棟は元亀年間に存命していた可能性が十

分にあると考えられる。つまり、当時の彼は依然として外交的に活

躍しており、その名も遠く京都の新将軍の耳に届いたのである。

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190

こんな禅棟は、自立すらできていなかった義氏に易々と倒される

とは考えにくい。それだけでなく、ここまで義氏は禅棟との間に明

らかな対立が検出できない以上、俄かにそれを倒せるほど急成長し

た理由もつけられない。それを探る前に、元亀の乱直前までの両人

の関係を一応確認しておく。

(2)義氏と禅棟の関係

管見の限り、禅棟と義氏の関係を語る史料は次の二通しかない。

すなわち、年未詳十月十九日付湊茂季宛義氏書状 (

24)

と年未詳

四月十八日付鮎川山城守宛大宝寺義氏書状である(

25)

。前者は現

存する義氏の唯一の謹上書であり、そこで「猶巨細土佐林入道所可

申入候」とある。それに後者は長文のため、次に重要な情報が含ま

れる部分をのみ掲げよう。

〈史料六〉四月十八日付鮎川山城守宛大宝寺義氏書状

(前略)次某之儀若輩候間、自他之刷杖林致之候条、不存前後故、

不及其意候、尤左様首尾候間、此堺不被替筋目、弥於入魂者可為大

慶候、猶巨細旨、従竹井所可被申越之条、不具成候、恐々謹言

卯月十八日

義氏(花押)

鮎川山城守殿

前出の茂季宛義氏書状と〈史料六〉から、若い義氏が家督を相続

した後、政事に関しては未だに禅棟の補佐が必要だったことが分か

る。さらに、〈史料六〉の末尾部分にある「竹井」は、前出した竹

井時友と推定される。そうすると、禅棟だけでなく、竹井氏も義氏

を支え、彼を代弁する立場にあったとうかがえる。

そうすると、元亀期の庄内では、父の淨昌については不明だが、

若き義氏、義氏を支える禅棟・竹井時友という体制となっているこ

とになる。しかし、その後は禅棟の消息は途絶えてしまい、その前

後に竹井時友の反乱が勃発したため、その体制が破綻したのであ

る。

四、元亀庄内の乱

(1)竹井氏の乱

竹井時友は本庄繁長の乱に土佐林氏と一緒に出陣して、謙信から

褒美を賜り、義氏の外交を担当したほどの有力者でありながら、そ

の後、義氏に反乱を起こした。紙幅の関係で関連史料の全文を掲げ

ることができないが、関連部分を掲げよう。

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〈史料七〉〔八月二十七日付本庄繁長宛大宝寺義氏書状〕(

26)

仍今度竹井成敗之刻、土佐林家風之者共、就致降参候助置候処、桜

井を始一両人谷地館へ籠、妙味水之地へ致内通、忽破陣中、於当所

も揚火之手、可致旨儀之縺現形候条、昨廿六押寄未刻付落居候。彼

地ニ相籠候桜井を始、百余人之者共、一人も不洩悉討捨候。可御心

安候。(

下略)

〈史料八〉〔九月晦日付本庄繁長宛某氏隆書状〕(

27)

仍爰元之儀、先便委如申、従府之刷已被致見参、進退等之儀迄相調

分候処ニ、如何様之表裏も候つる歟、竹井其外土佐林之面々、昨夜

亥刻大浦を罷除、横山之地馳入候処ニ、則請留被申候、依之近辺之

里々令放火候、言語道断之儀共候、雖然三郡中無別条、各可被奉公

にて候(

下略)

〈史料九〉〔六月二十八日付岩屋朝盛宛大宝寺義氏書状〕(

28)

然者妙味水儀者落居程有間敷候。随而竹次身命相続度候由候て、従

仁賀保種々及縺候段候。此境赤曽宇与談合、仁賀保へ急度一行相伝

可給候。畢竟之憑入之外無他候(

下略)

〈史料十〉〔十一月十七日付鮎川山城守宛大宝寺義氏書状〕(

29)

竹次再乱之儀、難儀之子細も候歟、到于近日者三長吏へ相憑頻詫入

之間、乍意外三郡中為可取静候条、無余儀可及赦面之由申候、昨日

大宝寺之地迄罷越、今日当城へ罷出候。川北之儀も時宜落着候而、

今明日中ニ必々各罷登候。先々双方之儀如斯取成候事、旁以可為満

足候(

下略)

いずれも年未詳で、難解の部分も多いが、当時の情勢はおおよそ

次のようであると推定できよう。まず、〈史料七〉によれば、竹井

らの反乱はおそらく八月頃に勃発し、少なくとも九月上旬まで続い

たとみられる。その際に〈史料七〉の傍線部分では、理由は不明だ

が、竹井氏に味方したとされる土佐林氏の家風らは降参したが、桜

井氏などは突然に籠城し、妙味水にも内通して義氏に抵抗する構え

を見せたらしい。

ちなみに、「妙味水」は現在の鶴岡市内上下清水に当たる地域だ

が、この内乱にかかわる勢力は、そこを占拠したと思われるが、そ

れ以上は特定できない。あるいは、「妙味水」は「土佐林家風」の

拠点かもしれない。

また、〈史料七〉で「竹井成敗」と見えるから、竹井時友が反乱

の末に討たれたと思われる。続いて〈史料八〉では、「従府之刷」

とあるように、反乱の最中に上杉氏が調停を試みたらしいが、その

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後の九月に竹井氏や土佐林氏は「昨夜亥刻大浦を罷除、横山之地馳

入候」と「再乱」をした。そこに「竹次」が見えるが、それは亡き

時友の一族、あるいは後継者と推測される。

〈史料九〉では、「竹次」の身命の措置を巡って、由利の仁賀保

氏が取りなししたらしいが、そのほかの史料がないため、詳細は不

明である。「竹次」という人物は竹井時友とは別人と捉えてよい

が、「竹」から推すると、竹井氏の一族ないし時友の子かもしれな

い。

〈史料十〉では、十一月にこの「竹次」が「三長吏へ相憑頻詫入之

間」とあるように、大浦城に罷り出て降参したことで、騒乱は再び

鎮まったとみられる。その後、「竹次」や竹井氏の消息が完全に途

絶えたため、義氏によって没落させられただろうと考えられる。

一方、「川北之儀も時宜落着候而、今明日中ニ必々各罷登候」と

いう一節である。それを読む限り、庄内北部(「川北」)の来次氏な

どは庄内南部の争乱に乗じて何らかの形で動いたようだが、結局大

きく騒ぎ出さなかったらしい。

もう一つ注目すべきは、騒乱の経緯において、上記の竹井氏の乱

に関連する史料や次節に紹介する本庄繁長宛の浄昌・義氏父子の書

状を含め、禅棟の姿がまったく見られないことである。

〈史料七〉の「土佐林之家風」や〈史料八〉の「土佐林」が竹井

氏に加担して乱を起こしたが、禅棟が介在したり、処断されたこと

は確認できない。その時に禅棟はすでに死没したのではないかと思

われるが、要するに、「土佐林之家風」が竹井時友の反乱に加担し

たのは事実だったが、その中に禅棟が加わったり、結局殺されたり

するなどと推定することはできないだろう。むしろ、若き義氏に対

する竹井氏、土佐林らの騒乱の背景には禅棟の死があったと考えら

れる。

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193

(2)大川氏の侵攻

次は、竹井氏の乱の前後に起こった、大川氏の乱とその裏で義氏

を支えた繁長の動向についてである。『村上市史』や『鶴岡市史』

では、大川氏の侵攻を元亀元年に禅棟を支援するための行動と捉え

られている。その根拠は明示されないため、事件の年代比定は難し

いが、以下で大川氏の侵攻を語る浄昌・義氏父子の書状から検討し

よう。

〈史料十一〉〔大宝寺浄昌書状〕(30)

急度御注進本望之至候、仍而大河方被上煙候、更ニ対当家如此之

儀、意外ニ候。依之去廿一日、従次郎所及音信候、愚入も染筆頭候

キ、定而可為参着候哉、事新申事ニ候得共、き所好在之儀候条、次

郎ニ被懸詞候者、拙子ニおいて可為大慶候、猶巨細従正福寺可被申

越候間、不能具候、恐々謹言

六月廿四日

大宝寺入道

浄昌(花押)

雨順斎

〈史料十二〉〔大宝寺義氏書状〕(

31)

急度御注進本望之至候、仍而大川方某在城近辺迄被揚煙候、絶言句

次第候、依之翌日逮音信候ツ、定而可為参着候哉、爰元錯乱に付

而、輝虎へも両度及御音信候、尤大川方へも隣端之儀候へ者、互可

申合之由度々令申候処、如此之手刷不逮是非候、兼而以立出如申述

候、於被懸詞候者可為大慶候、猶巨細従正福寺可被申越候間、不能

重意候、恐々謹言

六月廿四日

大宝寺

義氏(花押)

雨順斎

〈史料十一〉は淨昌の現存する唯一の文書であり、同史料に捺さ

れた浄昌の花押は長尾為景晩期の一種類の花押と酷似することは、

すでに阿部洋輔氏が注目している(

32)

。現段階では、淨昌の動向

を語る史料が他にないため、彼と為景、謙信、そして繁長との関係

はまったく不明といわざるを得ないが、大宝寺氏と府中長尾氏との

関係を覗き見る貴重な資料であり、その位置づけは今後の課題とし

たい。

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さて、二通の文書に登場する「大川(河)氏」が「煙を上げる」

や「正福寺」を使者とするなどの共通的な内容から、〈史料十一〉

と〈史料十二〉とは同じ時期のものと考えられる。

そこで、「急度御注進」と、大川氏の挙兵した間もなく、本庄繁

長はすでに大宝寺浄昌父子に連絡を取っていたことがわかる。ま

た、「従次郎所及音信候」、「次郎ニ被懸詞候者、拙子ニおいて可為

大慶候」と見える。「次郎」は義氏のことであるから、〈史料十二〉

は義氏が大宝寺氏の当主となった後、本庄氏への初めての音信と思

われる(

33)

また、〈史料十一〉と〈史料十二〉の宛先「雨順斎」からすれ

ば、年代上限は永禄十二年三月以降のものと見てよい。〈史料十

二〉に「大川方某在城近辺迄被揚煙候」とあるように、大川長秀が

義氏の「在城」近辺まで侵入したことを義氏は繁長に報じたのであ

り、当時義氏の居城とは大浦城と思われるから、大川勢が庄内へ侵

攻したであろう。

その続きには「爰元錯乱に付而、輝虎へも両度及御音信候」とあ

り、大川氏の行動を受け、大宝寺側は謙信へは二度も連絡を取って

いたことがわかる。その音信の内容は〈史料十一〉、〈史料十二〉に

取次としてみえる「正福寺」周悦の発給した、次の史料から窺い知

れる。

〈史料十三〉〔正福寺周悦書状〕(

34)

如来札先日者令啓述候、回答本望候、仍爰元弓矢依之従大川被顕

武色候。内々於此口も無心元被存候故、(1)府内へ之飛脚被申

付候、陸地不罷成候故、渡海被申付候処、順風無之候条、今日迄

無其儀候、(2)此度之御使ニ添為上被申、従其元案内者被相添

候之様、旁被頼入之由旁被申事候、(3)并従御正胤、府へ被及

御注進、屋形以御意如此被執成候哉否之儀被聞召届、一向無御存

知之旨満足之由候、然者庄中之儀、川南・川北中悉在陣被及其傳

候、可心安候、万々期来信候、恐々謹言

七月八日

正福寺

周悦(花押)

板屋古瀬若狭入道殿

中島肥前守殿

〈史料十三〉は、大宝寺氏使僧の正福寺周悦が本庄氏の重臣らに

宛てた書状である。周悦は元々浄昌父子の意を受け、越後府内に飛

脚を派遣しようとしたが、陸路が不通で、船で出立しようとして

も、「順風無之」のため、飛脚の派遣ができなかったという(1)。

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そこで、周悦は別の使者を本庄氏からやってきた使者に同行させて

小泉庄に送り、さらに本庄氏の案内者に同行する形で府内に送ろう

とした(2)。同じ頃、繁長が大川氏の侵攻を謙信へ注進し、大川

氏の行動は謙信の命令によるものではないとの返答を得て、浄昌・

義氏父子は満足した(3)という内容が読み取れる。

〈史料十三〉の内容には注目すべき点が二つある。一つ目は、

「屋形以御意如此被執成候哉否之儀」から、大川氏の行動に驚かさ

れた浄昌・義氏父子二人は、それを謙信の命令と疑った様子が垣間

見えることである。つまり、大川氏挙兵の時、大宝寺氏と上杉氏の

間に未だに信頼関係は構築されていないと見られよう。

二つ目は、竹井氏の乱と同様、繁長、謙信の元への使者派遣は大

宝寺父子の指示によるもので、禅棟の姿が全く見られず、「川南・

川北中悉在陣」と庄内諸勢力は悉く大宝寺氏父子のもとに集ったか

のように見受けられることである。

次に、この事件に対する謙信側の反応を確認しておく。それを示

すのは〈史料十四〉である。

〈史料十四〉〔鮎川孫次郎宛謙信書状写〕(

35)

大川不得下知をも向小国立武色候儀、大途之弓矢之処、如此之仕合

天魔之所行に候、本庄弥次郎茂如何無心元候、飛脚為登候、不限大

川誰人はり強仕出候共、滅亡見助有間敷候、吾分茂無用之弓矢数寄

故候、大途を引出候者之運之極而可有覚悟候、如何様に弥次郎人数

集候共、不取合しつまり、其地之用心一理者鑓に而茂集間敷候、少

茂背下知候者向後叶間敷候。(下略)

六月廿七日

謙信

鮎川孫次郎殿

〈史料十四〉は揚北衆の鮎川盛長宛の謙信書状写である。傍線部

の前半で謙信は大川長秀の行動を「天魔之所行」と強く非難してい

る。そこにある「小国」とは、庄内・越後の国境にある小国地方と

推定される。

また、謙信は「不限大川誰人はり強仕出候共、滅亡見助有間敷

候」とし、大川長秀を見放し、「如何様に弥次郎(繁長=引用者

注)人数集候共、不取合しつまり、其地之用心一理者鑓に而茂集間

敷候」とあるように、謙信は討伐の兵を送らず、盛長と本庄繁長に

も行動を禁じ、長秀を孤立させることで、兵乱を未然に防ごうとし

ている。

また、禅棟や竹井氏の騒乱との関連性については現時点では確定

できないが、大川氏と親密度に高い禅棟がその事件で表に出ないこ

とは不自然だから、当時にすでに亡くなっただろう(

36)

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五、おわりに―元亀の乱の位置づけと本庄繁長

最後に、改めて庄内元亀の乱の位置付けと繁長の役割を考えた

い。粟野氏は、〈史料八〉に見られる謙信の調停を庄内に対する上

杉氏の支配論理にもとづくものと指摘しているが、竹井氏、土佐林

氏などは反乱を続けており、竹井氏らの降伏は最初、羽黒山の仲介

によって成し遂げられたから、庄内にとって上杉氏の調停も必ずし

も有効で、かつ絶対的なものとはいえない。

また、竹井氏の乱において、謙信は調停の使者を遣わしたもの

の、それ以上の積極的な介入を見せないから、彼は必ずしも庄内の

争乱に関心を払っていたと考えられない。

大川氏の挙兵に際して、謙信が繁長の行動を警戒しつつも、庄内

の乱における繁長の活躍を是認したことについて、阿部氏は、「謙

信は繁長を中心とする在地の実力に依存」していると評価してい

る。

つまり、阿部氏の理解では、謙信は国境に近い庄内の平和と紛争

に際して、調停の権限を繁長に委譲・授権するという意味合いだ

が、そこでかつての反乱後における上杉氏における繁長の処遇を想

起すると、いささか違和感を覚える。

何よりも、永禄十二年の反乱後、謙信は再乱の牽制策と降服容認

の条件として繁長とその家中から人質を徴取されたが、それを以っ

て、繁長を許したわけではないのである。

次に、大川氏の乱に際して、謙信は「大途之弓矢」を理由に繁長

を含む揚北衆の動きを閉じ込み、繁長の行動は常に謙信の監視下に

置かれているのである。

さらに、反乱後に本庄氏の座席を謙信は色部氏に与えたこと、そ

して天正三年の軍役帳には繁長の名が見られないことから見れば、

謙信が天正七年に急死するまで、繁長は完全に上杉氏の権力中心か

ら外されていたといえよう。

実際、繁長の乱が終息した後、謙信はすぐに越中の一揆蜂起や甲

相同盟など外部情勢の変化に対応を迫られ、もはや揚北と庄内を顧

みる余裕がなくなった。

繁長を討伐する最中に、色部勝長が急死した後も、謙信はなおそ

の息子の顕長や長真を重用し、繁長の冷遇が長年続けられている。

蛇足だが、こうした状況に変化が訪れたのは、後の御舘の乱と、

その後の天正十六~十七年にかけての大宝寺氏・最上氏の庄内をめ

ぐる対立まで待たねばならない。

そこで、特に最上義光との対決に際して、繁長が再び活躍の機会

を得たが、第一部第五章で指摘したように、それは最初から上杉氏

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の指示によるものではなく、あくまでも本庄氏の独断的な行動であ

る。景勝は後にそれを追認しただけである。

従って、謙信と景勝による繁長の処遇は、越後内外の情勢変化に

伴い、質的な違いがあることに留意せねばならない、と指摘してお

きたい。

(1)粟野俊之「戦国期における大宝寺氏権力の性格 :

上杉

氏・土佐林氏との関係を中心に」『山形史学研究(十

九)』、一九八三年、山形史学研究会、のちに『織豊政

権と東国大名』、二〇〇一年、吉川弘文館

(2)菅原義勝「大宝寺氏と越後国守護上杉氏」『駒澤大学

大学院史学論集』(四〇)二〇一〇年、駒澤大学大学院

史学会、「東禅寺氏永考:天正一一年までを中心に」

『山形県地域史研究』(三九)、山形県地域史研究協議

(3)保角里志『南出羽の戦国を読む』高志書院

二〇一四

(4)竹井英文「豊臣政権と庄内問題」、『織豊政権と東国社

会「惣無事令」論を越えて』吉川弘文館

二〇一二年

(5)阿部哲人「上杉謙信氏における小泉庄の政治的位置―出

羽庄内との関係から―」、『米沢史学』三〇号、米沢史学

会、二〇一四年

以上の検討から、繁長の積極的な介入は確かだが、それは謙信の

委任を前提としたものではなく、〈史料八〉で見られたように、謙

信が庄内の乱に消極的とはいえ、上杉方の調停そのものは、庄内は

謙信の権威を認めていたことを如実に示している。阿部氏が指摘し

たような、謙信は繁長の実力に依存し、地域の平和の代行を委任す

るという捉え方は難しいと考えられる。

(6)胡偉権「土佐林禅棟に関する一考察」『山形県地域史研

究』(四〇)、山形県地域史研究協議会、二〇一五年

(7)『鶴岡市史資料編

荘内史料集一・一』二二六号、以下

『荘上』+番号と略す

(8)『上越市史別集1

上杉氏文書集一』六一二号、六一三

号、以下は『上越』と略す。また、三月廿六日付温井景隆

書状(『村上』一五一)によれば、本庄繁長の挙兵は永禄

十一年三月中旬らしく、謙信側は繁長の反乱を知ってそれ

に備えたと知られるのは五月四日付黒川三河守ら宛謙信

書状(『上越六〇六』)と同日付鮎川長憲ら宛謙信書状で

ある(『上越』六〇七)

(9)『荘上』二二五号

(10)『荘上』二二六号

(11)『荘上』二二八号

(12)『荘上』二二七号

(13)『荘上』二三三号

(14)『荘上』二三四号

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198

(15)『荘上』二三五号

(16)実際、本庄繁長の乱に関連する史料を見る限り、いず

れも「本庄弥次郎逆意」

(

『上越』六〇六号、六〇七

号)、「本庄口」(

『上越』六一八号)

が見られ、謙信側

の認識は乱の張本人は繁長と特定しており、大宝寺氏

や庄内の加担はまったく触れていないから、大宝寺氏

の降服というよりも、最初から関わっていなかったと

見るべきである。

(17)『上越』六七四号

(18)『上越』六一九号

(19)『荘上』二五四号

(20)『荘上』二六一号

(21)『荘上』二六二号

(22)大澤慶尋「青葉城資料展示館研究報告特別号 :

「天

正二年最上の乱」の基礎的研究」、青葉城資料展示

館、二〇〇一年

(23)『荘上』二五一号

(24)『荘上』二五七号

(25)『荘上』二五〇号

(26)『荘上』二六五号

(27)『荘上』二五六号

(28)『荘上』二六四号

(29)『荘上』二五九号

(30)『荘上』二五二号―一

(31)『荘上』二五二号―二

(32)阿部洋輔「長尾為景文書の花押と編年」『政治社会史

論叢』、山田英雄先生退官記念会編、一九八六年、阿

部氏によれば、浄昌の花押は為景の最晩期(大永四年

以降)の5S型と酷似しているという。氏は権威を借

りるためと推測しているが、むしろ、為景と浄昌に間

には親交があったかもしれない。

(33)義氏発給文書の比定は必要と言うまでもないが、それ

については別稿を譲りたい。

(34)『荘上』二五三号

(35)『荘下』一七七号

(36)ちなみに、一旦大宝寺氏に敵対した大川氏はその後の

消息が途絶えてしまった。謙信の指示により大川氏が

孤立に追い込まれたと思われるが、江戸期寛文四年に

作成された『本庄家軍役帳』に「庄内御出陣御供馬

上」の項では、大川氏の一族と思われる大川紀伊守が

「牢人馬上」の一騎として記されている。おそらく、

天正末期に本庄氏の統治下に組み込まれてしまっただ

ろう。(『村上』三四六号)

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199

第四章

発給文書から見る大宝寺義氏の戦争と外交-

由利侵

攻を手掛かりに-

はじめに

戦国期出羽庄内に君臨し、特に天正期において最大な勢力を築き

上げた大宝寺義氏は、天正八年から数年かけて由利郡において下国

愛季と戦争を繰り広げていたことが有名である。しかし、天正十一

年三月に、家臣の謀反に遭い、自害を余儀なくされ、由利郡の争奪戦

が水泡に帰したのである。

本章の目的は、前章で解明した庄内地方の政治動向と構造を踏ま

えて、これまで全く研究対象として取り上げられていない大宝寺義

氏の動向を考察することである。その焦点は、史料的には彼の動向

が最も知られる由利侵攻において、義氏と由利衆、下国氏、小野寺

氏、そして津軽氏との外交政策が戦争とどのように連動していたか、

ということである。

一、問題の所在

(1)大宝寺氏の先行研究

まず簡単に先行研究を振り返る。出羽庄内大宝寺氏を素材として

幕府の遠国政策の特徴を論じるものとして家永遵嗣氏(

1)

と杉山一

弥氏(2)の研究がある。それに加えて、戦国期に突入した後の大宝

寺氏の動向に力点を置いた粟野俊之氏(3)と菅原義勝氏(4)の研

究があげられる。

粟野氏は、大宝寺氏の権力自体を「大宝寺氏を優位とする土佐林・

砂越・来次の四氏による連合体制」と捉えている。それに対して菅原

氏は、庄内諸氏の自治意識を注目し、上杉氏の影響力と大宝寺氏権

力を過大評価すべききはないと批判している。

一方、大宝寺氏を対象としてではなく、側面から大宝寺氏を取り

上げるものとしては、最近では、義光の南出羽統一戦争過程を追究

する保角里志氏(5)の研究がある。ほかにも阿部哲人氏は天文~永

禄期において本庄繁長を中心にする越後小泉荘と庄内の地域的関係

を検討した(6)。さらに、やや時代が下がるが、竹井英文氏は豊臣

政権の惣無事令を見直すため、最上氏・上杉氏による庄内の領有問

題に検討を加えた(7)。

右の先行研究はいずれも周辺勢力と中央権力との関係を中心に室

町中期から戦国初期までの庄内の地域権力の様相を検討するもの、

あるいは戦国最末期において庄内と豊臣政権との関わりを対象とす

るものが圧倒的に多いだが、その間の元亀~天正期における大宝寺

氏、特に最盛期を築き上げた大宝寺義氏の動向についての検討はほ

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とんどないとは言える。

繰り返すが、大宝寺氏に関する史料的制約はかなり大きく、大宝

寺義氏についても、多少史料は現存するにもかかわらず、関連史料

の分析が未だ進められていないのが現状である。

したがって、以下はまず義氏晩期に意欲的に乗り出した由利侵攻

の問題点を整理して、そこから義氏の関連史料の基礎的な考察を行

う。次に、由利侵攻の過程推移を追いながら、侵攻の歴史的位置づけ

を検討していくこととする。

(2)由利侵攻の問題点

前節では、天正期における大宝寺氏の動向を解明する研究が皆無

であると述べたが、それにもかかわらず、大宝寺義氏の由利侵攻は、

近年の『本荘市史』(8)や、最近に刊行した『能代市史』(9)と『横

手市史』(10)などの通史編関連部分において、必ずと言えるほど

特筆される一節である。

しかしながら、問題は各自治体史の関連部分を見ると、義氏の由

利侵攻に関する史料はほとんど天正十年に比定されている。それは

おそらく義氏が翌天正十一年に自害させられることから遡る結果と

見られる。むろん、史料的検討が加えられるわけでもない。

さらに、当該期における周辺領主の動向についても、各自治体史

における関連史料の年代比定が混乱しているため、複数の出来事が

絡み合い、出来事の事実関係を誤認したりしているのが現状である、

といわざるを得ない。

通説では、義光が下国氏に連携を呼びかけ、天正十五年に大宝寺

氏を倒そうとしたといわれているが、第一部第四章で述べたように、

実際にはそれは義氏が亡くなった以降の出来事である(11)。した

がって、義氏の由利侵攻は義光の村山郡・最上郡における対反義光

派の戦争と同時期に進行していながらも、互いに直接的な影響を与

えるに至らなかったと考えられる。

また、由利侵攻自体の歴史的位置づけについても、大宝寺義氏の

領国拡大戦争という一面的に捉えられるきらいがあり、それに従っ

て戦争の背景も専ら義氏の野心によるものと説かれ、庄内と由利・

秋田・仙北などの周辺地域との連動を、より広角的な視点で検討し

たとはいえない。

それに関して、すでに第二部第二章において、かつて義氏が倒し

た土佐林禅棟は、由利、下国氏と小野寺氏に友好関係を保ちながら、

由利郡内の紛争や、小野寺氏と下国氏の対立に介入するなど、多面

にわたる活躍を見せたことから、禅棟時代の庄内は周辺地域との平

和的状態が続いていたことを、一次史料の検討を通じて明らかにし

た(12)。つまり、由利侵攻は禅棟時代の外交政策と正反対なこと

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が明白であり、義氏の独自の発案であると捉えられよう。

そこから浮上してきたもう一つの問題がある。それは、義氏の由

利侵攻の背景は何だったか、である。後述するが、禅棟の勢力を潰し

た義氏が、由利進出を行った結果、下国氏との全面戦争に突入して

しまった。

さらに、この由利をめぐる戦争は、最上義光の村山郡・最上郡の戦

争と、同じ頃下国愛季による両安藤氏の一統、さらに下国氏と縁戚

関係を持つ浪岡氏を滅ぼし、陸奥南部氏からの独立を図る津軽氏の

台頭とともに、戦国後期出羽全域の情勢を大きく左右する重要な出

来事である(13)。

もう一つ、のちに検討するものだが、由利侵攻によって義氏は下

国氏との対戦に突入していたところ、由利郡、下国氏、仙北小野寺氏

と同郡の国人領主たちの間も断続的な対立状態に陥ったことも見逃

してならない(14)。

このように、以上の一連の争いに伏在する各地の政治的変化は、

個別の出来事ではなく、むしろ関連性の高い政治問題として把握し

なくてはならないと考えられる。

したがって、義氏の由利侵攻の性格はもはや義氏の野望と捉える

ことができず、それを出羽全体という広い視点から捉え直す必要性

は自明である。

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言い換えれば、由利侵攻を糸口として、出羽各地域における政治

的連動をより深く解明することは、戦国後期出羽国、特に日本海側

の政治動向の再把握にも重要な鍵であることを強調したい。

そのため、まず関連史料の解読分析を進めることが必要だが、史

料制限が厳しく、由利侵攻の関連史料についても、大半は義氏の関

係文書に頼るしかない状況になっている。次節では、その分析検討

を進めたい。

二、大宝寺義氏の発給文書

由利侵攻を検討する前に、本節は義氏の史料状況を概観しておき

たい。現時点では義氏の受給文書はまったく伝来しないため、彼の

発給文書を中心に考察する。すでに『鶴岡市史 古代中世史料集』

(以下は『鶴岡』)は大宝寺義氏の発給文書をほぼ全数収録しており、

合計二十七点にのぼる。

これに加えて、宮城県の『大郷町史』所収の一点(15)と、『秋

田藩諸士系図』所収の鮎川氏系図にある書状写一点あり、現存する

義氏の発給文書は二十九点ほど確認できる(16)。それを表一にま

とめている。なお、以下の義氏文書は表1の番号で表記することと

する。

(一)内容分類と特徴

義氏文書は半数の

十五点が写しである。

また、そのうちの十点

は秋田藩旧蔵文書か

秋田藩関連史料に収

録されており、宛先は

由利衆が大半を占め

ている。それは由利衆

が江戸時代以降、ほと

んど秋田藩士として

存続したため、関係史

料が残存されたから

だろうと思われる。

さらに、内容から分

類すると、安堵・寄進・

知行の支配文書は七

点で、残る二十二点は

書状と大別できる。そ

して、安堵・寄進・知

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行の支配文書七点を見ると、内訳は寺院宛の安堵・寄進状は合わせ

て五点、宛先は長泉寺(三点)、田川八幡神社宛と義勝坊宛はそれぞ

れ一点あり、そのほか家臣や国人宛の所領安堵や恩賞は各一点であ

る。以下、それらの検討を進めたい。

(1)実名と官途

次に第二部第一章で分析した『大宝寺前七代系図』(以下、「系図」)

にある義氏の関連部分を掲出しよう(17)。

〈史料一〉

(前略)新九郎殿後号澄江庵、戒名浄昌、道号瑞川、無之実名、

其御子息四郎次郎殿御官左京大夫、受領出羽守、実名義氏、卅三

歳而御切腹、戒名浄影、道号桃翁、御命日三月六日(後略)

「系図」で義氏の通称は四郎次郎とされており、一方、参考④の本

庄繁長宛大宝寺浄昌書状にある「次郎」=義氏が見える。「系図」に

よれば、初代とされる氏平をはじめ、澄氏、氏説、晴時、晴時の弟の

四郎某、さらに後の本庄繁長の次男で大宝寺氏を継いだ義勝はいず

れも通称は「四郎次郎」か「四郎」となっていることから、浄昌書状

の「次郎」=義氏は「四郎次郎」の略称かもしれない。

また、「系図」では、義氏の官途は左京大夫・出羽守と記されてい

るが、いずれも一次史料からは確認できない。現存する義氏文書を

見ても、署名は殆ど「義氏」、「藤原義氏」、「大宝寺義氏」である。

他方、後述する愛季の子の秋田実季が書き綴った『湊・檜山合戦覚

書』では、「大宝寺ト云ハ、羽黒山ノ別当也。大宝寺ノヤカタト云テ

家高也。コトニ義氏ハ名将ト云々」とし、「大宝寺ノヤカタ(屋形)」

とあるだけで、官途に言及していない(18)。さらに、愛季の家臣

である蠣崎阿陀入道の書状では「大宝寺殿」としている(19)。

この状況は、同国の最上義光も同様で、おそらく戦国後期の段階

に、遠隔地の出羽では大名の官途への執心が低下し、実力と従来の

家柄だけでも十分な効果を有するから、官途を名乗る必要性が無く

なってしまうのではないかと考えられる(20)。

他の史料を見ると、大宝寺氏が織田信長に御馬を進上した記事が

『信長公記』にみられるものの、それをきっかけとして官途を拝領

したかどうかは不明である(21)。敵の下国愛季は信長によって従

五位に叙任された事例を考慮すれば、大宝寺氏も同じな処遇を受け

ていた可能性が十分にありうるが、確証はない(22)。

(2)花押と花押印

義氏の花押・花押印を詳しくみると、まず義氏の花押は二種類確

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認できる。唯一の異例⑦を除き、それ以外はほぼ同じ形のものであ

る。ここでは、便宜上用例が多いものをA型と、⑦をB型と呼ぶこと

とする。

ちなみに、⑦と⑥の内容はほぼ同じものだが、⑥はA型、⑦はB型

が使われる。⑦の宛先の真壁対馬守は小野寺氏の家臣であり、他の

文書において義氏は自分の家臣宛の書状にも、他家の家臣宛の書状

にもA型を使用することを一貫している。そのため、なぜ⑦文書だ

けがB型が使われるかは、現時点では不明であるが、略押かもしれ

ない。また、花押印の形状は花押A型と酷似することが確認できる。

一方、大宝寺氏当主では検出できないが、義氏以前に庄内で権勢

を誇った土佐林禅棟の文書においては鼎形印章の使用が多く確認で

きる。

現時点では、義氏の文書において印章の使用例が見当たらず、ほ

とんど花押、あるいは版刻花押は用いられる。しかし、現存文書の過

半は写しで、類例もまだ少ないため、その全容と使い分け方を明ら

かにすることは難しい。

ただ、出羽国においては、印章を使用する形跡がまったく見当た

らない大名権力は、義氏だけでなく、北の下国氏も隣国の小野寺氏

も同じ傾向を示している。この傾向は、当時印章の使用が広範に浸

透している南奥羽とは対照的といえる。

義氏

花押A

(3)義氏の書札礼

続いて、義氏の書札礼について見てみよう。注目すべきは、義氏が

所用する書札礼の特徴である。まず、類例が最も少ない謹上書を見

ると、③は花押印が捺され、署名は「藤原義氏」となっている。

文末にある「猶巨細土佐林入道所可申入候」とあるから、この書状

の年代は義氏が家督相続をした直後のもので、つまり、③は義氏が

家督相続をきっかけに、湊氏に最初の挨拶を送ったのである。だか

らこそ、あえて謹上書を採っただろうと判断したい。

続いて、義氏の発給文書の宛所に注目すると、まず②③㉗にはい

ずれも宛所の高さは日付とほぼ同じである。それに対し、他の書状

では、宛所が日付より二文字程低く書かれている。

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一方、宛所に敬称「殿」の字の有無をみると、③では真の字の「殿」

となっており、それに対して前出の本庄繁長宛書状では「殿」が付け

られていないものの、その代わりに、宛所「雨順斎」の下に脇付の

「参」、「御宿所」が書かれている。

続いて、由利国人の鮎川山城守(④)、岩屋某(岩屋朝盛カ)(⑧)、

仙北国人の前田薩摩守(⑱)、さらに小野寺氏と従属関係を持つ今泉

某宛書状(㉘)の「殿」字はやや草書体の漢字になっている。それに

対して前出の小野寺氏家臣とされる真壁対馬守宛の書状(⑦)、土佐

林禅棟の旧臣と思われる渋谷次右衛門尉宛書状(⑩)の「殿」は仮名

の「との」と書かれている。

そのほか、⑤⑬⑲⑳㉑は写のため、慎重な扱いが必要だが、いずれ

も「殿」の字が漢字体になり、宛先はいずれも周辺の国人領主、ある

いはその家臣と推定される人物であるが、例外として「との」と書か

れるのは㉑(小野寺氏家臣の金石見守宛)のみである。

また、「殿」の字と書止文言を注目すると、⑬日野左京亮宛と⑲戸

蒔中務少輔宛の書状では「殿」の字+「謹言」のみで、㉑金石見守宛

書状では「との」+「謹言」になる。そのほかはいずれも「殿」字+

「恐々謹言」とセットしている。

なお、他当主宛の義氏書状の形式について、写しのものは判断に

苦しむが、現物を見る限り、ほとんど竪紙が使われるということが

興味深い。

義氏以外の大宝寺氏当主の文書が残されていないため、義氏のそ

れと比較することができないが、あえて土佐林禅棟の用例と比べる

と、やはり同じ傾向を示すことから勘案すると、義氏は禅棟の影響

を受けた可能性が高い。

また、興味深いことに、小野寺氏当主宛の義氏書状はまったく現

存しないが、小野寺氏家臣宛の書状は数通現存する。『横手市史』が

指摘したように、両家の関係は前代から深いことを考慮すれば、推

測の域を出ないが、おそらく小野寺氏に対する連絡は、小野寺氏家

臣が介在して行われていたのではないかと想定したい。その推測が

許されるならば、義氏はこれまで両家の関係を重んじ、小野寺輝道

を丁寧に扱っていたと捉えてよかろう。

以上、義氏の書札礼について判明した点をまとめると、次のとお

りである。すなわち、

(1)義氏は、由利、仙北の国人領主、そして小野寺氏家臣にはや

や目下の扱いを取るのに対し、湊氏と本庄繁長にはかなり

丁寧な書札礼を用い、書札礼の差別化を一定の程度意識し

ている。

(2)一方、現存状況を配慮する必要もあるが、下国氏宛ての義氏

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書状がまったく残されてこないことから、義氏が家督を継

いだとたん、両氏はすぐ対立状態に陥ってしまったのでは

ないかと推測される。

(3)現存のものを見る限り、由利衆宛の書状ではいずれも薄礼

化を進めながらも、他家家臣、傘下の領主宛の書札礼と比べ

ると、義氏はなお一定的な配慮を払っていたことを読み取

れる。

(4)書止文言、「殿」の字、そして宛所と日付の高さの違いを考

察した結果、義氏は、他家の身分と家格をきちんと意識し

て、相応しい文書様式を取っていると推察され、他家宛の文

書においても、身分によっては礼の厚薄に差異が見られる

ものの、文書の様式は安定して維持されていたものと考え

られる。

(5)最後に、現存する義氏文書には上杉氏宛のものがまったく

見当たらないことである。殊に上杉氏との交流を語る史料

は庄内どころか、上杉氏側にも確認できないことから、義氏

と上杉氏の関係は冷え込んでしまった、と捉えるべきであ

ろう。かわりに、義氏は上杉氏に冷遇され続けた本庄繁長を

格別に扱うことで、これまで庄内がこだわってきた「親上杉

氏」の政治路線を打ち切ることを宣言する。その転換自体

は、天正初期から上杉氏の能登進出に続き、謙信の急死に伴

って御館の乱が勃発するため、下越、庄内への関心度と影響

力が激しく低下していったことに強く関係すると考えられ

る(23)。

以上の考察を踏まえて、次に義氏が発給した安堵文書を見よう。

(4)安堵・寄進・知行の支配文書

本節では義氏文書のうち、数少ない支配関係に関する文書につい

て見てみよう。義氏の支配文書は残存が著しく少なく、七点しかな

い。それはもちろん大宝寺氏の滅亡とも関係するが、現存する寺社

宛の五点の安堵・寄進状が大半元亀末期~天正初年のもので、中で

も長泉寺宛の三点はいずれも元亀四年秋に一気に発給されたもので

ある。それ以降の寺社宛の支配文書は見つからない。

㉒の「依種々御懇望」と㉕の「向後可致奉公旨申之間」とあるよう

に、長泉寺や田川八幡神社の懇望・奉公の申し入れを理由に、義氏は

安堵状を発給したことがわかる。殊に、㉒は家督相続後の間もなく

発給されたものと見て差し支えないだろうが、現時点では、義氏の

寺社支配は不明点がなお多く、今後新しい史料の発見を待たねばな

らない。

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一方、家臣・国人宛の安堵、知行状は二点しか残されていないから、

当該期大宝寺氏の家政機関を知ることは不可能に近いが、唯一、よ

く注目を浴びているのは、反乱を行い、失敗した来次孫四郎(氏秀)

宛の知行状である(⑯)。

従来、大宝寺氏の支配の脆さを示すものとしてよく取り上げられ

る史料だが、内容を見ると、「今度逆心仕以来、手前之慮外以分別、

在城并館前之地、両河内、其外之所指揚候間、塩味之上、前河…宛行

候」とあるだけで、詳しい事情を知る由もない。

だが、内容を読む限り、『鶴岡市史』などの通説のとおり、反乱が

失敗した来次氏秀は、お詫びとして居城とその周辺、さらに「両河

内」などの領地を差上げた。それを受けた義氏は、前河などを替地と

して宛行ったらしい。

また、『鶴岡市史』などでは、義氏は来次氏秀の反乱を鎮圧したに

もかかわらず、氏秀を成敗しえなかったことから、義氏権力の脆弱

性が露呈するとよく指摘されているが、果たしてそれは妥当だろう

か。 こ

こで注目すべきは、来次氏が自ら領地を差し出すのに対し、義

氏が替地を与えたことである。そもそも、来次氏は土佐林氏と砂越

氏とともに、大宝寺氏を支える有力勢力の一つとしてよく知られて

いる。

この事件は天正六年のことであり、当時土佐林氏はすでに没落し

ている。砂越氏については動向不明ではあるが、現存史料では庄内

へ干渉した形跡が見当たらないから、縁戚関係を持つ下国氏の庇護

下にあるのではないかと推測される(24)。

そう考えると、義氏は反乱をした来次氏秀を宥免することで、来

次氏を自分の支配下に組み込ませることに成功したと見ることも可

能ではなかろうか。

来次氏の所領は結局どうなったか不明であるが、大宝寺義氏はそ

の後、下国氏と由利郡の支配権をめぐる戦争を繰り広げていた展開

を考えると、彼が由利への入口に位置する来次氏の所領の一部を召

し上げ、改めて分散する替地を来次氏に与えたことは、その勢力を

排除し、大宝寺氏の北上戦略の道を開けた、極めて重要な措置とい

える。

だからこそ、北進戦略を最優先にし、障碍になりうる不安要素を

穏便に排除さえすればよいという義氏の思惑が垣間見える。したが

って、来次氏の宥免で義氏権力の強弱を測ることは必ずしも妥当で

はない、と私は考える。

右の検討を通じて、義氏の庄内領主支配策に関する通説に若干疑

問を呈した。史料的制約のため、これ以上論じることできないが、義

氏の支配策は後世に伝わった「悪屋形」のイメージが強いが、徹底的

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な弾圧もあれば、必要に応じ、柔軟な措置をも講じることが窺える。

三、文書から見る義氏の外交

既述したように、義氏の発給書状の多くは由利衆、小野寺氏と下

国氏との関係を示したものである。殊に竹井氏らの反乱を鎮圧した

後に、下国氏との衝突が生じ、積極的に由利方面の進出に乗り出し

た経緯が義氏の生い立ちを最も重要な部分といえる。以下、それら

の史料を検討しつつ、当時の様相を復元してみる。

(1)義氏と小野寺氏・下国氏の関係

ここでは、まず庄内と仙北小野寺氏、下国下国氏の関係を整理し

ておきたい。本部第二章では、禅棟時代、少なくとも永禄年間まで庄

内と小野寺氏・湊氏・下国氏との関係はおおむね良好であり、とりわ

け禅棟は小野寺氏と湊氏、引いて下国氏の対立に積極的に介入して

いたことが解明済みである。

さて、義氏時代になると、前掲の書状③で示したように、義氏は当

初、禅棟時代の政策を一時的にせよ踏襲した形跡を見せた。だが、そ

の後は両者の交流が不明となり、ちょうどその間、下国愛季による

湊氏と下国氏の一体化が行われ、元亀元年(一五七〇)頃の豊島休心

の乱の鎮圧によって一層推進されるようになっていった。

そこで、小野寺氏、下国氏、豊島氏、そして小介川氏の関係を語る

関連史料は一つ残されている。それは年未詳極月三日小野寺輝道宛

下国愛季書状写(参考②)である。やや長文であるが、全文を掲げよ

う。

〈史料2〉参考②

態之御音問畏入候。①仍豊嶋悪逆無道之取置候之条、去秋已来此

津仁馬立候。然者数年申談首尾与云、預加勢度之旨令申候ツ、新

城千代丸御芳志之者ニ候間、従彼所及使僧候キ、②双方無余儀由

候而、無事之儀被仰立候処、羽根川其外相返し候へ由承候。言語

道断覚外ニ候。就中従赤宇曽彼地還被申候徒連共、請取不申候。

将亦御刷近郡無其隠之旨、被露紙面尤候歟。愛季出馬是又同前ニ

候哉。只今御扱嘆ヶ敷次第候。御塩味此時候。殊一揆一人進退相

絶候者、外聞不可然之由候、如御意之一揆壱人儀ニ候処、無題目

ニ和泉守如此之御分別如何候哉。是等式之儀、何方ニも有成敗事

候。③幾度出雲守被指越候共、目々木荒町最由利内へ相渡候地被

仰候者、御返事申間敷候。豊嶋御下知ニ不随候者、先々御扱延引

候而、五三年も様躰御覧候而可然候。御入魂之故心腹不残申述

候。御懇書之趣祝着之至候。猶新城より可被申候間、不能審候。

恐々謹言。

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209

追而申候、④小介河殿申合之儀、庄内徒無余儀意趣ニ候。彼

舎弟某奉公之義可被及聞召候。羽根川之地他郡へ相渡儀無之

候。彼小介河前々小野寺之御奉公被申候条、御思案肝要ニ候。

恐々

極月三日

下国

愛季(花押影)

小野寺殿

同書状写から、幾つかの情報がわかる。すなわち、この史料の年代

は①の「去秋已来」とあるように、元亀元年の豊嶋休心の乱の翌年、

すなわち元亀二年(一五七一)のものと見てよい。②の前半では、「双

方無余儀由候而、無事之儀被仰立候」と、騒乱の際に小野寺輝道は愛

季と休心の対立を調停していたことがわかるが、②の後半の「羽根

川其外相返し候へ由承候。言語道断覚外ニ候。就中従赤宇曽彼地還

被申候徒連共、請取不申候」とあるように、愛季は輝道から羽根川な

どの地と赤宇曽氏から地の返還を強要されることに不満を吐露した。

また③では、輝道は愛季に目々木、荒町などの地を由利へ明け渡

すように要求している。

「豊嶋御下知ニ不随候者」とあるように、元々、輝道は豊嶋氏に要

求していたらしいが、豊嶋氏が愛季に倒されたため、輝道は進んで

愛季に要請するようになった。しかし愛季は、様子を見ながら、延引

するようにと答えて輝道の要請を退けた。

さらに、両家の争点は豊嶋氏の遺領だけではなく、小介川氏(赤宇

曽氏とも、以下は赤宇曽氏に統一)の帰属がもう一つの焦点である。

④に「彼小介河前々小野寺之御奉公被申候条」とあるように、当時

小介川氏はもともと小野寺氏の影響下に置かれていたようだが、そ

の一方で「彼舎弟某奉公之義」と、小介川氏当主の弟が愛季に従うよ

うになり、愛季は彼を代弁する立場に立っている姿勢が見える。

つまり、当時の小介川氏当主とその弟はそれぞれ小野寺氏と下国

氏に臣従しており、同氏が分裂状態に呈していたことは容易に想像

できる。

このように、前後の経緯は不明点が多いが、上記の史料から元亀

元年頃の由利郡小介川氏は下国氏と小野寺氏双方の影響を受けてい

たことはほぼ間違いなく、下国氏の由利郡進出はすでに行われてい

たと推察される。

ちなみに、同じ④の「小介河殿申合之儀、庄内徒無余儀意趣ニ候」

とは難解ではあるが、小介川氏は庄内ともなんらかの関係を持って

いたとみられる。では、大宝寺氏側の史料から小介川氏の問題はど

のように映されるのだろうか。

⑤では、「随而仙北之儀、被申越候、善悪不申合候而不叶子細共候

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210

間、去九日ニ荷雲斎を以小野寺殿へ存意一々申届候」、さらに、「赤曽

宇へも松山大部差遣候」とあり、さらに⑥では、「去歳以荷雲斎秋田

和融之取刷之儀」とあるように、義氏は「去歳」から小野寺氏・下国

氏の和睦を斡旋していたことを示している。

つまり、⑤の「仙北之儀」と⑥の「秋田和融」は同じく小野寺氏、

小介川氏(赤曽宇)と下国氏の軋轢を指すに違いないから、⑥の「去

歳」の「和融之取刷」は⑤のことを指すだろう。

そうすると、〈史料2〉の「庄内徒無余儀意趣ニ候」とは、義氏が

それぞれ小野寺氏と赤曽宇氏の許へ使者を派遣したことであり、三

者間の軋轢には庄内も実際に関わったことを裏付けられる。

もう一つ注目すべきは、⑥の後半である。そこに「将又豊島へ自春

中可及音信段存候得共(中略)彼口之備堅固候哉、無心元候。其表御

助成之儀、可為肝用候」という一節がある。

その前の「秋田和融之取刷」と「其表御助成之儀、可為肝用候」か

ら推察すれば、義氏が小野寺氏に対立することとなった茂季の助勢

を依頼することはありえないから、「豊島」とは、豊島休心と解釈し

たほうが妥当だろう。

つまり、当時の義氏はかつての禅棟時代のように、小野寺氏と下

国氏の対立に調停した方針を一変させ、小野寺氏と手を組み、下国

氏に反乱した豊島休心とも連携することに舵を切ったのである。こ

れは湊・檜山両家の一体化を推進させた愛季の強大化を警戒するた

めに違いない。

一方、大宝寺氏と小介川氏の関係について、元亀初年の竹井氏の

乱に関係する⑧では、義氏は同じ由利衆の岩屋朝盛に「随而竹次身

命相続度候由候て、従仁賀保種々及縺候段候。此境赤曽宇与談合、仁

賀保へ急度一行相伝可給候。畢竟之憑入之外無他候」と、竹井氏の赦

免をめぐり、赤曽宇氏との連携を呼びかけるように依頼したと読み

取れる。

それを見る限り、当初、大宝寺氏と赤曽宇氏(小介川氏)の関係は

未だ悪化していなかったらしいが、前述した小介川氏の去就問題に

より、義氏はついに「小介河退治」(⑲)と掲げ、「彼赤曽宇之地輙可

入手之由申し候条…津軽口へ申合儀候間、向秋田口乱入之儀可申付

候」とまで宣言した。

義氏にとって、由利攻略の要は小介川氏の成敗であり、小介川氏

の背後にある下国氏との対決も視野に入れていることは自明である。

その後、小野寺氏と仙北領主の対立は依然として収まらず、義氏

が死ぬまで続いていた。それを示したのは、新出の㉙である。その日

付は潤正月六日とあるから、天正十一年と比定できる。そこで、「以

山田朝舞同心郡中へ被顕物色之由候…横手口之儀も床敷存候間」と、

横手盆地の内乱に不安を感じる義氏は、平鹿郡の領主と思われる今

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211

泉氏に情報を求めている。

以上の検討に基づき、由利郡をめぐる大宝寺氏と小野寺氏・下国

氏の関係は以下のように整理することができよう。最初、小野寺氏

と下国氏の対立のきっかけは小介川氏の帰属などの問題によるもの

であり、やがて両氏の対立が収まらないまま、下国氏の優位が顕著

になりつつあり、それに対して、小野寺氏は仙北領主の反乱に悩ま

された末、地域における影響力の低下を招いた。

こうして、下国氏の台頭が顕著であり、勢力がますます拡大して

いった。それを危険視する義氏はついに中立を放棄し、小野寺氏に

加担することを決めた。そうして、義氏は小介川氏の成敗を掲げて

下国氏との対立を想定し、由利制圧の上、秋田方面へ進出を目論ん

だのである。

(2)由利侵攻の史料

大宝寺氏と下国氏の戦争は避けられないものになった。次節で

は、その経緯を史料検討に基づいて進めたい。

義氏の由利侵攻に関連する史料の年代比定を検討したい。冒頭で

述べているように、関連史料のほとんどは無年号文書であるため、

それぞれの事実関係を探るために、ここでは義氏の由利侵攻の最終

段階から遡って復元していくことにしたい。なお、関連する義氏文

書はかなり長文であるため、紙幅関係で関連部分だけを掲載する。

また、その関連地名は図2で表示する。

さて、由利郡をめぐる義氏と愛季の戦争は、天正十一年義氏の死

まで続いたとされる。その当時の状況をはっきりと示す一次史料は、

次に掲げる〈史料3〉と〈史料4〉のみである。

〈史料3〉参考①

天正十一年正月廿二日岩屋町破候刻、敵討捕働無比類候

〈史料4〉参考③

天正拾年新沢陣、於権現堂敵夜責成候処、其方依働無比類、館堅

固ニ持置、剰敵数多討捕候。

〈史料3〉と〈史料4〉は、愛季から家臣の小介川図書助と一部式部

少輔に充てられる感状であり、いずれも戦争の最終段階を迎える時

期のものである。それに加えて、次の〈史料5〉にはさらに具体的な

説明がつけられている。

〈史料5〉

一、愛季公ト義氏トノ合戦ノモトハ、ユリ十二頭ト云テ、赤尾ツ

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212

(一ノ頭也)ニカフ滝沢、岩

ヤ、内越、カタノブ、アイ川、

カイ岡、トウマイ、シモ村、矢島、小石、カレラ也。此トキ

義氏カユリヲ可随ト云レタレハ、ユリ衆悉ク同心シタソ。ソ

コテ愛季公、ユリカ義氏ノ領ニナレハ、必ス我国モアヤウカ

ラント思テ、ユリヘオシヨセ、カイ岡ナトヲハハツ付ニカ

ケ、ニカフ、内越、イワヤ等ヲハロウシヤトセラレ、サテ義

氏と愛季公トユリノイトヲケ山、ムシカケ、コンゲンダウナ

ト云所カ、合戦ノチマタソ。及数度テ、終ニ愛季公利ヲ不失

云々、此時互ニレキレキ打シニ。ムシカケハ義氏方ヨリノト

リデ也。

〈史料5〉は、前節に触れた秋田実季が老後に書き綴った『湊・檜山

合戦覚書』で、義氏と愛季の対戦を理解する根本史料でもある。〈史

料3〉と〈史料4〉によると、義氏と愛季の対戦は天正十年から十一

年まで続けられており、その交戦地である「岩屋」、「新沢」、「権現堂」

は、いずれも〈史料5〉にも登場する地名であるため、〈史料5〉は

かなり事実に近いものを裏付ける。また、〈史料3〉と〈史料4〉の

地名から考えると、天正十年に大宝寺勢は現在の由利本荘市大内町

まで侵入したが、天正十一年に交戦地が岩屋町となり、下国氏に大

内町地方から押し返されたと考えられる。

実季の認識によると、父の愛季と義氏の戦いの根本原因は「義氏

カユリヲ可随」く、つまり、義氏の野望であり、それに対して愛季は

むろん、「我国モアヤウカラン」がために戦う、と実季が捉えている。

ただ、〈史料5〉は実季が自分の父の偉大さと下国氏の正当性を強

調する意図も読み取れるから、その証言を少し割り引いて考慮する

必要がある。

特に、当時まだ少年だった実季は、大宝寺氏との戦争を把握して

いなかったのが当然なことであり、そのため、〈史料5〉には戦争の

経緯は極めて簡潔にしか書かれておらず、戦争のきっかけなどの説

明も大雑把に書き留めたのも仕方ないである。

とはいえ、少なくとも〈史料3~5〉から、天正十年から同十一年

にかけて大宝寺勢と下国勢が現在の秋田県岩屋町と大内町で戦闘を

繰り広げていたことは再確認できた。問題は、それより前の状況で

ある。

前掲した史料を読む限り、大宝寺勢と下国勢の対戦は、まさに一

進一退の状態といってよく、各自治体史が描いたように、戦争がす

べて天正十年に比定することは、やや妥当性を欠いている。

次に、史料に現れる地名を手掛かりに、さらに時間を示唆する文

言などに注目しつつ、それ以前の戦況推移を復元してみる。

まず、前出の愛季感状に対応する義氏側の史料は、次の〈史料6〉

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213

と考えられる。

〈史料6〉㉑

当年之事者、一方向ニ下油利口之儀、可及其時分存候条、旧冬も

板桶山之陣所へ及加勢候処、自秋田之取手へ押懸、内木戸計ニ取

成候。其後者、早春四日荒沢之城及行、外構悉打破焼払而、実城

計ニ成候

傍線部が示したように、義氏はその時「下由利」に進軍しており、

その年の早春四日に「荒沢之城」を攻略したところという。その前年

の冬(「旧冬」)にも「板桶山」で秋田勢と交戦したことがわかる。

「荒沢」は〈史料4〉の「新沢」のことであるから、〈史料6〉の

年代は天正十年(一五八二)のものと比定できる。また、その前年の

冬に戦闘があった「板桶山」の所在は不明だが、新沢の周辺にある山

ではないかと推定される。

では、その前の状況はどうだったか。次の〈史料7〉、「史料8」を

見よう。

〈史料7〉⑲

中由利之面々二申付候。則赤曽宇岩屋口へ相動…為先勢一家外

様家中之者共少々相添差遣候…彼赤曽宇之地輙可入手之由申し

候条…津軽口へ申合儀候間、向秋田口乱入之儀可申付候…秋田

悉属静謐之上、猶以甚深之儀可申合之由心得肝要候。

〈史料8〉⑳

①去八日中油利号西目地利へ及進陣候…重人衆下之候間、彼口

之事者、必々近日中ニ可落居候。(中略)②上最上口以之外混乱

之儀出来ニ付而、自数ヶ所当庄悃望、分而号山辺方今般一乱之物

主ニ候

〈史料7〉の日付は七月五日である。義氏は戸沢氏の家臣戸蒔氏

に対して、赤宇曽(小介川)氏が岩屋方面に攻撃したため、「一家外

様家中之者共」を先勢として派遣したと述べている。

一方、〈史料8〉の日付は七月十二日である。義氏は仙北領主金沢

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214

氏に由利へ進軍する計画を報じるが、それより前の七月八日に、大

宝寺勢は「西目」に進軍していたことが分かる(①)。この「西目」

は現在の由利本荘市西目と比定できる。

続いて②においては、同時期の最上氏に混乱を極めており、「山辺

氏」は義氏に救援を求めるとしている。つまり、山辺氏は当時、まだ

最上義光と対抗していたことを示唆しているが、天正九年半ばに義

光は山辺南部を知行として与えた形跡があるから、その頃の山辺氏

はすでに敗れていたと考えられる(25)。よって、〈史料8〉の下限

は天正九年と比定できるだろう。

また、〈史料7〉と〈史料8〉はいずれも七月の出来事で、その内

容も関連性が高いとみられるから、同年のものと比定したい。以上、

推測を重ねるが、〈史料3~8〉から義氏の侵攻経緯をまとめると、

次のようになると考えられる。

すなわち、天正八~九(一五八〇~八一)頃、来次氏を降伏させた

義氏は由利侵攻を本格的に始めた。〈史料7〉を発給する天正九年七

月当時、赤宇曽氏の岩屋攻撃に対応するため、義氏は先に家中の者

を派遣した後、数日後、彼自身も出陣し、〈史料8〉の「西目」まで

進軍して赤宇曽氏を滅ぼそうとしたのである。そして〈史料6〉で

は、大宝寺氏による赤宇曽氏攻略は成功を収めたと見られ、その後

に義氏は北上して当年の冬に「板桶山之陣所」へ加勢することを指

示して、下国氏と全面対戦をする構えを敷いたのである。

そして天正十年から翌十一年にかけて岩屋と新沢の辺り下国勢と

激突したことに至り、当時の戦況の詳しくは知らないものの、『湊・

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檜山合戦覚書』が「互ニレキレキ打」ちと、一進一退の激戦と見られ

る。

三、義氏と大浦(津軽)為信の交流

大宝寺義氏は由利侵攻をめぐって、下国氏と戦争を交わすように

なり、もはや小野寺氏へ支援することを越えて、中身は下国氏の滅

亡を図り、秋田地方の制圧をまで視野に入れた全面戦争といえる。

そこで注目すべきは、義氏が下国氏の北に台頭した津軽為信(当時

は大浦氏と称する)と連携を模索していたことである。

〈史料9〉⑮

去々年已往以渡海互ニ委申承之事…其後其元兵革之儀…度々

勝利之由候、特号浅瀬石地、其外十余ヶ城降参之間、大光寺之

城際迄被押詰之由

「浅瀬石」、「大光寺」の攻略とは、為信の千徳氏攻略を指すことに

間違いない。『永禄日記』によれば、為信の大光寺攻略は天正三年(一

五七五)頃としているから、〈史料9〉は天正四年(一五七六)のも

のと比定できる(26)。したがって、「去々年」とされる大宝寺氏と

津軽氏の交流開始は天正二年にさかのぼることができる。

一方、津軽氏の下国氏との関係悪化のきっかけは天正六年(一五

七八)頃の浪岡氏没落にあり、それ以降は両氏の戦争が勃発したと

されているから、為信は義氏との連携を天正六年以降と見てよい。

⑱はそれ以降のものと比定してよかろう。

⑱では「津軽之手前相募候而、檜山堺号八森地被則之由候」とあり、

津軽勢と下国氏は「八森」近辺に衝突があったという情報を義氏が

前田氏に確かめようとしている。

ここに出てくる「八森」は、下国氏の史料では、「深浦口逆意」が

見え、津軽氏と下国氏の対立に関係するものと思われるため、「八森」

を現在の能代市深浦八森に比定したい(

27)

また、〈史料9〉の続きに「彼口へ及音信度候へ共、遠路与云、其

口路次番難渋候与云、遅延候」とあるように、大宝寺氏はもともと陸

路を通じて津軽氏の交流との連絡を試したが、失敗したらしい。〈史

料9〉の「以渡海互ニ委申承」とあるように、双方はその後、海路で

連絡を保持することができたと思われる。

〈史料7〉(⑲)「津軽口へ申合儀候間、向秋田口乱入之儀可申付

候」とあり、義氏は津軽氏と連携して、「秋田悉属静謐」を図り、下

国氏を挟み撃ちすることを金沢氏に告げた。つまり、義氏と為信が

下国氏を挟み撃ちする計画は、前述した天正六年末に来次氏の降服

と時間的にはほぼ合致する。

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216

また、興味深いことに、その際に義氏は仙北郡の混乱を調停し続

けながらも、小野寺氏と敵対する金沢氏にも支援するという両面工

作を進めたのである。それはまさしく愛季が非難した「御郡内御造

作出来不及申候。是以庄中之所行ニ候事無其隠候」の通りではなか

ろうか。

四、終わりに

以上、本章は三節を通して、大宝寺義氏の関係文書を網羅してそ

の特徴を分析した上、由利郡の帰属をめぐる大宝寺氏・小野寺氏と

下国氏(津軽氏も含め)の関係変化とともに、義氏の動向をたどった

上、その方針転換の経緯と原因を分析した。

史料検討を通して、大宝寺義氏の動向を分析したことで、天正期

出羽国の政治情勢についてさらなる具体的な説明ができたと考えら

れる。

特に、出羽国の日本海側では、仙北の内乱が長年にわたり、それに

よる小野寺氏の衰退が避けられなくなると同時に、近隣の下国愛季

と大宝寺義氏が著しく台頭する局面を迎えた。

小野寺氏の衰退を機に元々小野寺氏の傘下にあった由利郡は下国

愛季と大宝寺義氏が奪い合う係争地になり、やがて天正八年から大

宝寺義氏が積極的に由利侵攻を乗り出したことで、勢力均衡の崩れ

をエスカレートさせていった。

義氏がはじめから下国氏を倒す計画を立てていたかは断定できな

いが、当初、小野寺氏に肩入れて、由利をめぐって下国氏との対立を

調停しようとしたかもれないが、下国愛季による両安藤氏の統合を

目にして、それを危惧する義氏は津軽為信の連携を図った上、融和

的方針から転換させ、自ら由利郡進出を乗り出し、下国愛季と雌雄

を決すことにしたのではないか、と推測される。

本論第一部第四章で指摘したように、義氏が最上郡にも影響力を

発揮し、当時徐々に成長してきた最上義光の村山・最上郡戦略を阻

止しようとした動きが⑬⑳に確認できる。そう考えると、天正期前

半の出羽国においては、大宝寺義氏はまさに台風の目かのような存

在であると言ってもいいほど、出羽国において強い影響力を持つ人

物と評価できよう。

また、視野を広く眺めると、当時(天正期)の北出羽における津軽

氏と下国氏の対立を加えて、出羽国中北部にわたる広範囲な対戦状

態に突入したのも、義氏と強くかかわっており、その中で義氏の由

利侵攻は当時の一つの焦点であると位置づけられよう。

しかしながら、天正十一年の義氏の横死によって、右の対立状態

は一時に崩れたものの、かわって出羽南部の最上義光は義氏の死を

好機として凄まじく台頭したことになり、戦国末期の出羽国はさら

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217

なる新たな局面に突入して終焉を迎えようとしている。

(

1)

家永遵嗣『室町幕府将軍権力の研究』、

東京大学日本史学研

究室、一九九五年

(

2)

杉山一弥「室町幕府と出羽大宝寺氏」、地方史研究

五十五

(

一)

、二〇〇五年、地方史研究協議会、のち『室町幕府の東国

政策』に収録、思文閣出版、二〇一四年

(

3)

粟野俊之「戦国期における大宝寺氏権力の性格:上杉氏・土

佐林氏との関係を中心に」『山形史学研究(十九)』、一九八三

年、山形史学研究会、のちに『織豊政権と東国大名』、二〇〇

一年、吉川弘文館

(

4)

菅原義勝「大宝寺氏と越後国守護上杉氏」『駒澤大学大学院史

学論集』(四〇)二〇一〇年、駒澤大学大学院史学会、「東禅寺

氏永考:天正一一年までを中心に」『山形県地域史研究』(三

九)、山形県地域史研究協議会

(

5)

保角里志『南出羽の戦国を読む』高志書院

二〇一四年

(

6)

阿部哲人「上杉謙信氏における小泉庄の政治的位置―出羽庄

内との関係から―」、『米沢史学』三〇号、米沢史学会、二〇一

四年

(

7)

竹井英文「出羽国「庄内問題」再考」『織豊政権と東国社会:

「惣無事令」論を越えて』吉川弘文館、二〇一二年

(

8)

『本荘市史』通史編一、一九八七年

(

9)

『能代市史』通史編一、原始・古代・中世、二〇〇八年

(

10)

『横手市史』通史編一、原始・古代・中世、二〇〇八年

(

11)

胡偉権「天正末期最上氏の庄内侵攻再考」、『山形史学研

究』四十五号、山形史学研究会、二〇一六年、なお、(天正十

一年)四月一日付古口某宛書状(『鶴岡市史

古代・中世史料

上』二九七号、以下は『鶴岡上』と略す)では義光は大宝寺氏

が「向当方相求等閑候」とし、義光の「相求」とは何を指すか

は明らかでないが、⑬で義氏は反義光勢力に支援する構えをす

ることから考えると、おそらく義氏に支援を止めることではな

いかと推測される。

(

12)

胡偉権「土佐林禅棟に関する一考察」『山形県地域史研究』

(四〇)、山形県地域史研究協議会、二〇一五年

(

13)

注9に参照

(

14)

注10に参照

(

15)

菅原正道氏と菅原義勝氏のご教授による。『大郷町史』史料

編三、一九八六年

(

16)

『平姓高倉氏鮎川之伝』、原本は秋田県公文書館蔵『秋田藩

諸士系図』一八にあり、『横手市史叢書』十、『史料編中世

遺①』補一四〇号、横手市二〇〇八年

(

17)

酒田市立本間美術館蔵『大宝寺前七代系図』、翻刻は『鶴岡

市史古代中世史料』下、七十九号、三〇八頁

(

18)

『能代市史』史料編一、原始・古代・中世二、二〇〇八年

(

19)

『鶴岡上』二八九号文書

(

20)

義光官途の初見は天正十六年とされる三月九日付徳川家康

書状である(内閣文庫蔵『書上古文書』七)。それより前は義

光の官途を確認できる史料が皆無である。

(

21)

『信長公記』巻十二、天正七年七月十八日条

(

22)

遠藤巌「〈研究ノート〉音喜多勝氏所蔵八戸湊文書覚書」

『弘前大学国史研究』一〇七、一九九九年

(23)

阿部洋輔「長尾為景文書の花押と編年」『政治社会史論

叢』、山田英雄先生退官記念会編、一九八六年、阿部氏によ

れば、浄昌の花押は為景の最晩期(大永四年以降)の5S型

と酷似しているという。氏は権威を借りるためと推測してい

るが、むしろ、為景と浄昌に間には親交があったかもしれな

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218

い。

(24)

『鶴岡上』二九一号、二九二号文書では、義光は砂越入道

を通じて、愛季に連絡をしていたことがわかる。義光と砂越

氏との接触についてはいつどのようにしてきたかは不明であ

るが、最上氏と砂越氏はその前から連絡を保っていたとみて

妥当だろう。

(

25)

天正九年八月五日付最上義光知行状(『山形市史

最上氏関

係史料』一六二頁)では、「山邊南分之内、仁千束仁百五十か

り為取置候」とある。それによれば、少なくとも天正九年夏に

義光はすでに山邊に手を伸ばしていると見られ、山辺氏の結

末は不明だが、天正九年に敗北したと見るのが妥当だろう。

(

26)

『永禄日記』天正三年条、『青森県史

史料編三

安藤氏津

軽氏関係史料』

(

27)

『能代市史』史料編一、原始・古代・中世一、二〇〇八年

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219

終章

まとめと今後の課題

本論文は、戦国期出羽国における有力な大名権力最上氏と大宝寺

氏を対象として、それぞれの発展を検討し、当該地域のみならず、周

辺地域や中央政権を含めて、如何なる連動が行われていたかを見て

きた。また、両氏はいかにして近世初期へ過渡していったかを問い

つつ、その政治動向とそれに規定された政治・権力構造を解明する

ことを課題とするものである。

それを念頭に置いて、本論文では、なるべく一次史料の検討に基

づいて、当該期最上氏と大宝寺氏の政治動向と発展を復元すること

を要務として、検討を進めてきた。

序章で述べたように、戦後になって戦国期最上氏と大宝寺氏の政

治動向の展開を総合的に追究したのは、『山形県史』であった。その

後、八〇~九〇年代の粟野俊之氏をはじめ、最近の保角里志氏の研

究で南出羽を一つの地域として、当該期同地域の政治動向と大名権

力の様相を細かく再検討し始めたのである。

一方、松尾剛次氏や遠藤ゆり子氏による古文書学的分析や地域社

会論的視角から戦国期における同地域の大名権力の実態を複眼的に

分析した成果が多々あり、本論文も基本的にそれらの成果を学びな

がら、さらなる解明を目指してきた。

本論文は、二部に分けて主に最上氏と大宝寺氏の大名権力として

のあり方と政治動向の解明を目指した。とりわけ本論文は焦点を、

これまで詳しく検討されていない戦国末期(元亀~天正)に両氏が

関わった紛争と領土拡大の過程に置き、一次史料の再検討に基づい

て大名権力を支え、主に政治外交面に携わる家臣、一族の動向と、両

氏と周辺の地域権力との関係を、第一部第一章~第四章と第二部第

一章~第四章で検討してきた。

その上で、第一部の第五~七章では、最上氏が戦国期を通して、近

世大名への転身を遂げたことと、天下統一を成し遂げた豊臣政権と

江戸幕府との政治関係を論じた。そこで、力点をこれまで検討が少

なかった豊臣政権期における最上氏に重点を位置づけ、江戸幕府初

期の政情に関連する同氏の政治構造の解明をすることで、元和八年

(一六二二)の改易の背景を論じてきた。

ここでは、まず第一部と第二部各章の要点をまとめ、それぞれの

成果を整理したのち、次に本論文が設定した、戦国期出羽国の大名

権力の権力形成論を述べた上で、そこから見えてくる今後の課題と

展望を提示したい。

一、第一部各章のまとめ

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220

序章で指摘したように、先行研究では出羽国の大名権力の独自性

が注目されることはなく、隣国の陸奥国と一緒に把握されているの

が現状である。これは、史料的制限のほか、先行研究では室町戦国期

における出羽国の政治構造を論じる際に、「羽州探題」の存在を強く

意識して、それを軸として分析していくからと考えられる。

しかしながら、「羽州探題」に対する先行研究の捉え方と規定につ

いては、未だ曖昧の部分が多く、「羽州探題」の在り方と戦国期出羽

国の政治構造との関わりに対する解明は十分に行われていない、と

いわざるを得ない。

それを本論文の研究前提として、本論の最初は羽州探題体制のあ

り方に関する再検討を行い、そこから室町戦国期を経て、豊臣期か

ら江戸初期までの南出羽の政治様相の再把握を試みた。

第一部第一章「室町中期出羽国の執行体系―羽州探題最上氏の位

置づけをめぐって」では、宝徳元年に起こった「赤宇曽事件」を素材

として分析を行った。

最上氏が羽州探題として出羽国に及ぶ権限を有することを端的に

示した事例と評価されてきた「赤曽宇問題」について、論者が新た

に発見した『康富記』宝徳二年の記事により、「赤曽宇事件」にお

いて最上氏の執事とされる豊田出雲入道が、実は管領細川氏の被官

であったことが判明した。

それによって、「赤曽宇事件」に最上氏の関与があったとされた

通説に疑問を投げ、管領細川氏が直接小野寺氏に事件の収拾を指示

したことを明らかにした上、出羽国における羽州探題の権限とその

位置づけに関する従来の理解を再考すべきと指摘した。

「赤宇曽問題」の事実関係が改めて判明したとはいえ、そこから

羽州探題最上氏のあり方には依然として不明点が多いことは変わら

ない。

しかし、「赤宇曽問題」を通じて重要な問題が浮かんできた。そ

れは地域=出羽国の紛争や執行において、最上氏の職権が必ずしも

家格と相応するものとは限らないことである。

また、「赤宇曽問題」のような出羽国の政治問題において、最上

氏の関与が必要ともされていなければ、最上氏は小野寺氏、大宝寺

氏と安藤氏の上に君臨し、彼らを指図できるほどの権限を持つとい

う想定も、当該期出羽国における最上氏の位置づけも、もう少し慎

重に再考すべきと考えられる。

続いて、第二章「戦国期最上氏の官途に関する試論―義守・義光を

中心に―」では、第一章で得た新しい事実と右の問題点に基づいて、

近年盛んに論じられてきた、いわゆる「武家官位論」に着目し、関連

史料と系図類から検討対象として扱われていない最上氏、特に最上

義守・義光二代の官途を検討することにした。

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第一章で指摘したように、出羽国において、羽州探題最上氏は必

ずしも優位に立っていたわけではない。それを最上氏の視点から検

討するべく、戦国期の最上氏の自他認識は実際の外交交渉において、

具体的にどのように反映されていたか、ということを再確認する必

要があろう。

検討の結果は二点に絞られている。一つ目は、最上氏は羽州探題

の家格を持つから、極官が左京大夫であるとされる木下聡氏をはじ

めとする先行研究の検討である。結論としてはそれを裏付けられる

史料が見当たらず、各種の最上氏系図や豊臣政権によって最上義康

が修理大夫に叙任されたことから、最上氏の官途は修理大夫である

可能性が高いと指摘した。

二つ目は官途の実効性に対する評価である。義守・義光父子の発

給文書を分析した結果、最上氏が伊達氏や岩城氏のように積極的に

幕府や朝廷に官途を欲求したことは確認できない。

実際、最上氏のみならず、本論のもう一つの研究対象である大宝

寺氏を含む多くの奥羽大名も、戦国期には積極的な任官を求める動

きがなかった。それは、関東支配の一環として室町幕府に起用され

た伊達氏、岩城氏と白川氏を除き、奥羽地方の諸勢力の家格が室町

時代においてほぼ定着したことに伴って、地位上昇を狙う任官の必

要性と実効性が次第に失われていったのではないかと考えられる。

したがって、幕府体制を主体とした視点から武家官位の意義に対

する見方は、奥羽においても通用するとは限らない、と指摘した。

第三章「戦国期最上氏の外交と氏家守棟」では、前の二章の成果

と見解を踏まえて、戦国期地域権力としての最上氏の外交政策と意

思伝達のあり方を検討した。その狙いは近年に盛んに行われた大名

権力の外交体制と権力構造との関連性という視点を取り入れ、天正

末期最上氏の外交における意思伝達を担う家臣を検出し、最上氏の

外交のあり方を分析することである。

そこで、義光の重臣氏家守棟を検討対象として取り上げ、彼が最

上氏において外交面全般で関与していたことを明らかにした。

その背景は、義光期の最上氏に有力な一門衆の不在、加えて義光

の家督相続以来、守棟が重臣として絶大な信頼を獲得していたこと

にあると指摘した。

その成果によって、当該期最上氏の動向を義光自身に注目しすぎ

る従来の研究傾向を反省し、より多角的に最上氏の権力構造を読み

解く糸口が見えてきたと考えられる。

第四章「天正末期最上氏の領国拡大過程―

庄内侵攻を中心として

―」において、対象素材は天正十五年に起こった最上義光の庄内侵

攻である。

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そこで、庄内侵攻の時期に際して、これまで従属関係のなかった

他地域(庄内、由利)の領主たちを自己の傘下に組み込ませた過程

と義光の対応変化が、史料の年代比定を通じて行われた。

義光は当初、庄内内紛の当事者である東禅寺氏永の要請に応じた

が、その後に伊達氏と上杉氏はもう一人の当事者である大宝寺義興

を肩入れしたことで庄内の内乱に介入するに至り、ついに最上氏と

絡んだ代理戦争になってしまい、出羽国において未曾有の広範囲な

紛争へと発展したのである。

このように義光の庄内侵攻の性格は時間的な経過と共に変化して

いき、単に最上氏による一方的な侵略であると捉えるべきではない

と指摘した。

第四章における庄内の争いの性格を分析したことを踏まえて、第

五章「豊臣政権の惣無事政策における最上義光―

「庄内問題」の再

考を兼ねて―

」では、近年議論が多く交わされた豊臣政権の「惣無

事」政策、その中でも事例検討としてよく取り上げられた「庄内問

題」の位置づけについて、同事件の検討を進めた竹井英文氏の研究

を批判的に再検討した。

そこで、論者は「庄内問題」が当初「地域領主間の紛争」に過ぎ

なかったものの、豊臣政権の介入を招いてしまったのは、最上義光

の提訴による結果だったと指摘した。

次に、竹井氏が指摘した庄内問題の発展推移と、豊臣政権の「庄

内問題」の介入経緯と対応の変化を、関連史料の再検討を通じて読

み直してみた。

その結果、惣無事政策における豊臣政権の独善的、かつ恣意的措

置がされたという竹井氏の見解には賛成したが、「庄内問題」にお

ける竹井氏の捉え方には疑問点を三点あげる。

すなわち、(1)「庄内問題」のきっかけは、もう一方の当事者の

本庄繁長が上杉景勝の上洛の隙を突いて、反攻を行ったことにある

こと、そのため、(2)「庄内問題」の勃発は豊臣政権の使者下向以

後でなければならないこと。(3)義光の徳川家康に対して、豊臣

秀吉とのやり取りしてくれることを依頼する五通の書状の年代比定

は、全て同じ年のものではないこと、である。

続いて、「庄内問題」が、豊臣秀吉の態度変化によって

最上氏が

不利な局面を強いられてしまったのは、伊達氏征伐を準備する豊臣

政権が、必要な戦力と期待した上杉家を配慮するため、上杉・本庄

側の勝訴を決した結果であると推定し、通説の石田三成ら奉行衆が

働きかけたとのことが副次的な原因にすぎないとも指摘した。

第六章「豊臣政権の仙北仕置と最上義光」では、文禄元年(一五

九二)に最上氏と仙北小野寺氏の紛争、いわゆる「上浦拝領問題」

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と、その前提となる「仙北一揆」を関連史料の再検証を通じて、そ

の経緯と両事件における最上氏の関与を検討した。

仙北一揆を語る史料を再検討したところで、通説のように大規模

なものだったと裏付けられる史料が検出できず、それによって小野

寺氏が処罰され、上浦郡を中心とする地域が没収されたという従来

の見解には無理があると指摘し、一揆鎮圧における最上氏の関与も

確認できないと述べた。

また、「上浦拝領問題」の原因は、通説の最上氏が小野寺氏領を

乗っ取ったというよりも、豊臣政権の蔵入地管理が円滑に行うよう

にするための判断(=最上氏に管理を請け負わせる)である。さら

に、こうした豊臣政権の遠国蔵入地に対する支配方針は、やがて国

境が接した大名権力同士の紛争を惹起してしまい、後の関ヶ原の戦

いにおける両氏の対立も、こうした豊臣政権の恣意的、独善的な支

配政策による結果であった、と指摘した。

最後の第七章「最上義康について―

幕藩期初頭における最上氏権

力の一側面」では、最上義光の長男義康の動向、主に豊臣政権時代

から抹殺された直前までの行動を段階ごとに追跡しつつ、彼が関ヶ

原の戦いをきっかけに、最上氏において彼が握る権力の変化を検討

した。その結果、彼が抹殺された最大の原因は、義康が秀頼の近習

を務めた経歴だけでなく、政宗との仲良い関係が義光にとっても、

幕府にとってもかなり不都合なものだったからである。最上家にお

ける義康の存在感が大きいにもかかわらず、幕府との関係緊密化に

腐心した義光は、我が子の抹殺を敢行し、次男の家親をお世継ぎの

座に据えることを決意した。しかし、義光が没すると、最上氏家臣

団の向心力は著しく低下し、最上氏改易につながった。それは義康

の死と大きく関係したものである。

二、第二部各章のまとめ

戦国期南出羽の大名権力の形成と展開について、第一部で最上氏

を中心として同氏の権力成立と性格、さらに当該期同氏の政治動向

を検討してきた。しかし、最上氏より先に地域の大名権力として成

長し、一時的にせよ、南出羽においてその勢威が最上氏を凌いだ大

宝寺氏の存在は無視してはならない。

序章で指摘したように、最上氏と比べて大宝寺氏については詳細

的研究どころか、管見の限りではその関連史料の検討も未だ存在し

ない。出羽国の政治構造と大名権力の諸様相を究明すると共に、最

上氏のあり方を相対化するためにも、大宝寺氏の権力形成を取り上

げて研究することが必要である。

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したがって、第二部「土佐林氏・大宝寺氏と出羽庄内」は、最上

氏の存在を相対化するために、同地域に莫大な権勢と影響力を持っ

ていた庄内大宝寺氏の歴史的性格と位置づけを解明する基礎研究で

ある。まず本部各章での検討結果を確認しておく。

第一章「庄内大宝寺氏の系譜に関する一考察―系図検討を中心に

―」では、よく引用されたにもかかわらず、ほとんど史料的に未検

討である『大日本国出羽国大泉庄当家藤原(殿)前七代系図』を同

時代の史料と比較検討することで、同系図の史料的価値を明らかに

した。

その結果、同系図の記述は主に政氏から浄昌までの部分がほかの

関連史料から裏づけられるため、全体的にはその価値と信ぴょう性

が高いものであり、それを踏まえて内容の記述に基づき、「系図」

の成立は遅くても十七世紀初期まで遡ることができると指摘した。

第二章「土佐林禅棟の政治動向と庄内」では、天文-元亀年間庄

内の政治を牛耳る土佐林禅棟の動向をたどった。土佐林禅棟とその

一族の活躍とは裏腹に、大宝寺氏の動きが殆ど見られないのは、当

時の大宝寺宗家の一時無力化により、庄内が一時衆議体制へと変わ

ったからであり、禅棟はその体制の代理者として形骸化した大宝寺

氏の権力を支えていることが判明した。

その上、庄内のみなならず、北出羽、越後そして京都の幕府とも

親交し、周辺の紛争に調停を申し立てる禅棟の活躍ぶりを改めて確

認した。そこで、当該期の庄内は一時的にせよ、大宝寺氏の権威が

形骸化しつつ、かろうじて維持されていたが、その支配が後退せざ

るを得ず、禅棟の台頭による複雑な政治構造の結果、後の大宝寺氏

の復権をめぐる元亀の乱を導き出した、との結論をつけた。

第三章「永禄・元亀期出羽庄内の権力交代―

禅棟から義氏へ―

では、阿部哲人氏の論考検討を踏まえて、永禄末期から元亀期にか

けての庄内の権力交代の過程、特に阿部氏が力説した、上杉氏と本

庄繁長との関わりを検討した。

繁長の乱の後、謙信は越中・能登に進出したため、下越・奥口へ

の関心が薄くなった。その頃に庄内の有力者である禅棟は死去した

と思われ、その後に庄内では大川氏の挙兵と竹井氏ら庄内南部の領

主層による反乱が相次いで勃発した。

そこで、論者は消極的な態度を示した上杉謙信のかわりに、謙信

に冷遇されていた本庄繁長が、それを好機にして境目の「平和」を

自ら担い、大宝寺氏の復権運動を成功に導いたことを指摘した。

第四章「発給文書から見る大宝寺義氏の戦争と外交―

由利侵攻を手

掛かりに―

」では、第三章の分析をうけて大宝寺氏の最盛期を築いた

大宝寺義氏の発給文書を網羅し、花押、書札礼を中心に古文書学的

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な考察を行った上、義氏の発給文書の特徴から当該期大宝寺氏の権

力構造を分析した。

次に、義氏の動向をより把握しやすい由利侵攻を素材に、当該期

における中・北出羽の政治情勢との関連性を把握した上、彼が敢行

した由利侵攻の経緯とその意義にたどり着いた。結論として、元亀

年間以降の北・中出羽では、仙北小野寺氏の内紛を背景に、下国氏、

大宝寺氏の激突が免れなくなり、由利侵攻を皮切りに北・中出羽の

覇権をめぐる両氏の争いがピーク時を迎えたと位置づけた。

しかし、天正十一年三月に大宝寺義氏が家臣の前森蔵人の謀反に

遭い、自害を余儀なくされた。その結果、大宝寺氏と下国氏の戦争は

終焉を迎えたが、その後、謀反を図った前森蔵人は、主導権争いを巡

って義氏の跡を継ぐ義興と対立し、それぞれ最上義光、上杉景勝そ

して伊達政宗の介入を要請して、やがて義光の庄内侵攻を招いてし

まった。大宝寺氏の庄内支配はここで崩壊するに至ったのである。

三、本論文の成果

前の二節では、本論文の各章の要点と成果を整理した。それを踏

まえて、次に本論文の成果をまとめておきたい。

(1)室町後期~戦国期出羽国の政治構造と「四屋形体制」の提唱

序章で触れたように、本論文の研究対象である最上氏と大宝寺氏

は、現行の戦国期大名権力論において、いずれも対象外といっても

過言ではない。

序章でまとめたように、先行研究では、研究者の間に大名権力に

よって、そのあり方を室町幕府―守護体制の枠組みから説明するか、

戦国大名論、あるいは国衆論によって説明するかなど、様々な視座

から戦国期大名権力を捉えようとしているのが現状であるが、現行

研究では、多くの研究者は戦国期大名権力の性格と特質は多様で、

一つのものに収斂することが極めて難しいと指摘している(1)。

そこで注目すべきは、守護大名にしろ、「戦国大名」にしろ、いず

れの視点からもとらえきれない大名権力が存在することである。そ

れは、本論文の対象の一つである最上氏のような、室町期以降から

探題職という特別な家格を有しながら、近世幕藩体制期(初期まで

ではあるが)まで生き延びてきた大名権力である。

管見による限りでは、「探題」という室町幕府における特別な家格

と身分を持ち、加えて足利氏一門として近世の幕藩体制の創立まで、

一つの地域権力として生き延びてきたのは最上氏しかない。それを

重視すれば、最上氏を対象としてそのあり方を検討することは、一

つの地域権力が室町期から戦国、そして江戸時代初期へ発展してい

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った過程、さらにその発展段階における諸変化を見ることを通じて、

その生き延びた要因と当該地域に対する影響などの分析は、大名権

力論を深化させるためには、有意義な作業であるといえよう。

それに対して、戦国末期に終焉を迎えた大宝寺氏の歴史的位置と

重要性は、最上氏のそれに及ばないとかもしれないが、大宝寺氏は

室町幕府から直接に命令執行を下請け、後に日本海側で一つの覇権

を唱える勢力へと成長した史的発展を本論文で検討してきた。そこ

から見ると、上述した大名権力論・戦国期守護論・国衆論などの枠組

みをもって規定しても、その重みと位置づけを十分に顕現させるこ

とができないと考えられる。逆に言えば、大宝寺氏を通じて出羽国、

引いて奥羽両国における大名権力の政治構造の特質に迫ることがで

きると考え、大宝寺氏を抜きにしては奥羽の大名権力を論じえない。

繰り返しだが、本論文は最上氏の場合も大宝寺氏の場合も、「守護

か」、「非守護か」と問うのを控えることにする。むしろ、後述する奥

羽における室町幕府体制下の政治システムを捉え直して、それぞれ

の権力構造が時間的な経過と共に変化を遂げる過程、そしてその実

態に注目して両氏を位置づけ直すことが最優先であると考える。

それに関連して、最上氏、大宝寺氏に対する捉え方に関しても、慎

重に扱うべきである。序章で述べたように、本論文が使用する用語

である「戦国期大名権力」の力点は数郡にわたる支配を行い、周辺地

域の領主を従える武家権力であることに置かれる。

それは、『山形県史』をはじめとする諸研究では、最上氏と大宝寺

氏が戦国期になると、いきなり「戦国大名」として領国拡大を志し

て、互いに覇権を争ったあげく、最上氏が勝利して出羽国の戦国期

の終焉を迎えたと捉え、こういった見方には羽州探題という家格と、

最上義光の才能(その反面は、「悪屋形」大宝寺義氏の悪名と非道に

よる敗北)という先入観が潜在しているという現状を克服するため

でもある。

右の先入観から、羽州探題という家格を持つからこそ、最上氏は

「戦国大名」化の正当性と優位が保持でき、義光の御家中興のため

の必要条件でなければならなかったという認識が存在している。

しかし、これまで見てきた通り、最上氏と大宝寺氏は大宝寺氏の

滅亡という最終段階(天正十五年)になるまで、ほぼ並行して各自に

勢力拡大を行っていたのである。室町時代における家格の違いがあ

るとはいえ、戦国期になると、最上氏と大宝寺氏の政治的地位は同

等であると捉えたほうが実態に近いと言える。

右の指摘をより具体的に立証するために、従来重要視されてきた

「羽州探題」のあり方を再検討する必要がある。実際、近年の吉田賢

司氏をはじめとする室町幕府体制の研究では、室町幕府の支配体制

は各国守護(探題)という点のみによるものではなく、地域という線

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を通して交流する回路が、多様な形で柔軟に保たれていたと指摘さ

れている(2)。

吉田氏の指摘を踏まえて出羽国の場合を見ると、第一部第一章で

再検討したように、少なくとも室町後期に羽州探題最上氏の権限は

極めて限られて、かつ不安定的なものであった。また、第二部第一

章で指摘したように、ほぼ同時期(享徳期以降)の大宝寺氏は幕

府との交流が積極的に行っており、鎌倉府征伐に際しても、大宝

寺氏は最上氏とは別途に幕府から軍事動員命令を受けたことな

どの諸事実が確認できる。

それを重視すれば、一つ重要な事象が浮かび上がってくる。す

なわち、室町後期の出羽国、少なくとも出羽中・南部に限っては、

探題として同国の家格の頂点に位置付けられることと、探題とし

て国内諸勢力に指図できる職権が保証されることとは別問題で

あって、言い換えれば、出羽国においては、家格の高さと握る権

力とは必ずしも相応するものという保証がないということであ

る。 こ

の事象が引き起こされた原因が、室町幕府が地方支配策、特

に東国政策の変更にあることはいうまでもない。周知の通り、十

五世紀半ばに室町幕府は鎌倉府との対立が悪化する中、義満期が

発案した奥羽両国の支配権委任を事実上撤回し、その代わりに鎌

倉府をけん制するよう、大崎氏、最上氏を探題として復活させた

とみられる。

佐藤圭氏が指摘したように、その後、幕府は大崎氏、最上氏を

介せずに、鷹、馬の進上などを媒介として奥羽の領主たちとの交

流を活発的に行い始め、奥羽支配策の舵を切ろうとする動きを見

せた(3)

この結果、陸奥国では、伊達氏、芦名氏をはじめとする有力国

人がすさまじく台頭していたが、隣の出羽でも、史料的制約が大

きいものの、同じ影響を受けていたことが容易に想像できよう。

本論で対象として取り上げた大宝寺氏のほか、北の安藤氏も仙北

の小野寺氏も幕府の有力者である管領斯波氏、あるいは細川氏と直

接的にやり取りしたことも確認される(4)。出羽国において最も有

力な領主たちが幕府首脳部に接近する反面、最上氏は探題としての

権限と権威の低下を招いてしまったことを意味する。やがて、こ

うした有力領主たちは広大なる出羽国の各地域でそれぞれに一つ

の地域権力として成長することに至った。

今まで主に状況証拠をもって検討してきたが、第一部第一章と

第二部第一章の検討により、戦国期大名権力として最上氏のあり

方を「羽州探題」を前提に規定する先行研究の視点を修正し、出

羽国における羽州探題最上氏の権力と権威を過大評価してはな

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らないことを改めて強調したい。

一方、右に指摘した室町末期以降における出羽国の政治構造の

実態に対して、先行研究では、戦国末期に登場した最上義光は豊

臣政権の惣無事政策に拮抗するため、羽州探題の家格をもって自

分の政治的正当性を誇示しようとしたのではないか、という捉え

方が存在する(5)

それに対して、もし羽州探題職は「戦国大名化」の必要条件で

あり、かつ大義名分を意味するものであるなら、日本海側で大き

な勢力を築き上げた大宝寺義氏は羽州探題に成ろうとしなかっ

た(むろん、それを狙う形跡も確認できないが)のはなぜか、と

いう疑問が浮かび上がってくるだろう。

一方、白根靖大氏が概念化した「御所―屋形」体制は、「御所

=探題」が家格の頂点にとどまらず、政務執行や軍事指揮におい

ても、「屋形」以下の中小領主たちに権限を及ばせた存在として

君臨するものでなければならないとしている。出羽国の場合では、

白根氏は「羽州探題最上氏が権限を及ばせたのは大宝寺・安藤両

氏を除く出羽の国人」であると指摘されている(6)

しかしながら、本論文の検討によって最上氏は大宝寺・安藤両

氏のみならず、小野寺氏、由利衆にもその権限が及ばせなかった

可能性が高いことが判明したし、加えて、鎌倉府討伐における同

国の軍事指揮権にとどまらず、使節巡行も管領細川氏や隣国の奥

州探題大崎氏、さらに大宝寺氏が代行することがありうるから、

羽州探題最上氏の地位は家格を除いて、ほかの三氏を凌ぐ権限を

及ばせなかったと見るべきである。

そこで、一つ見落としてしまっている点に留意したい。羽州探

題職の本質である。すなわち、室町期の三つの(奥州、羽州、九

州)探題職はいずれも足利氏一族がしか担えないものであり、言

い換えれば、探題職を担う前提は足利氏一族でなければならない、

ということである。九州では今川氏と渋川氏、陸奥国では大崎氏、

そして出羽国では最上氏こそが、その資格をしか有さないから、

羽州探題は当初から最上氏の独自な由緒にほかならない。

したがって、羽州探題職は最上氏以外の出羽国領主たちにとっ

てもともと無縁のものであるため、彼らはそれを奪い、自己正当

化のシンボルに利用する、という積極的な意味を見いたせないの

は当然である。

一方、第一部第三章、第四章で検討した通り、最上義光は羽州

探題を利用して、自己の権力を荘厳化したり、周辺の大名権力を

圧倒したりしようとすることがまったく確認できない、というこ

とも見逃してはならない。

それは、上述した羽州探題が持つ特殊性(=最上氏の由緒、家

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格)を出羽国の諸勢力が意識していたからであり、同時に羽州探

題職の競合が一度も起こらなくても、義光は最初から探題職が羽

州において積極的意味と必要性を帯びていないと認識していた

と理解しなければならない。

そこで、「権力」と「権威」に関する家永遵嗣氏の指摘を想起

したい。家永氏は「権力」とは「殴ってでも従わせる強制力」、

「権威」とは「下位者をして自発的に自己の意思を留保して上位

者の意向に従うようにさせる秩序・関係性の構造」と定義してい

る(7)

家永氏の表現を借りて、本論文で分析した出羽国の政治様相に

あてはまると、出羽国において最上氏は、殴って従わせる「権力」

にも、自分以外のもの(=「屋形」たちを含むもの)を「下位者

をして自発的に自己の意思を留保」して、自分に従うようにさせ

る「権威」にもなりえない存在である。

とはいえ、それは室町幕府の遠国支配策の変更からもたらされ

た結果に加えて、出羽国の地理条件も大きく関わることにあると

指摘したい。

なぜなら、大宝寺氏は庄内平野、小野寺氏は横手盆地、安藤氏

は能代・秋田平野、そして最上氏は山形盆地と、それぞれ分断さ

れて点在する各氏は、各自に領国が形成し、互いに干渉が発生す

るまでは、領国拡大に伴って一定な時間を経る必要があるからで

ある。

最上氏の場合はかろうじて文明年間に分家の清水氏を最上郡

清水に置くことに成功したが、それを見ると、同氏が山形盆地に

おける勢力を伸ばすことは必ずしも順調に進んでいなかったと

推察される(8)

一方、大宝寺氏のような幕府と交流を保っている勢力は、ほと

んど家格という枠組みに縛られることなく、幾度もの内乱を克服

して、出羽国の一つの有力者まで成長を遂げたのである。

以上の分析をまとめると、「羽州探題」とは何かと問うと、最

上氏は幕府の支配方針により、その権力が出羽国の一つの地域権

力に転落することを余儀なくされた。その結果として、「羽州探

題」は最上氏の由緒の証として残存したが、戦国期に突入する前

から、その中身がすでに形骸化し、変質していったのである。

形式的に「羽州探題」は「屋形」たちを凌ぐものでなくなり、

探題職自体は最上氏にとって、もはや「足利氏の子孫」=将軍家

の分家という貴種性の証しか意味しない、といえよう。

幕府の政策転換によって、羽州探題最上氏の権限が大いに制約

されている以上、白根氏が想定したように、羽州探題が「屋形以

下、中小領主たちに権限を及ばせた存在」といいきれず、それを

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前提とした「御所=探題」–

「屋形」体制をもって室町後期の出

羽国の政治構造を捉えることには難がある。

なぜなら、探題と屋形たちの間には家格による縦の秩序が存在

しても、それを室町幕府の命令系統における上下関係に置き換え

ることが出来ないからである。むしろ秩序の頂点に位置する探題

と屋形はほぼフラットな関係によって、相互関係が維持されてい

ると考えてよいだろう。

少なくとも上記の出羽国の状況を照らして、「御所-

屋形体制」

はあたかも両者の間には整然的な上下関係が確立されていたか

のような錯覚を与えてしまう恐れがある。そのため本論は、家格

と権力を別個に捉えることにし、それを基礎として探題、屋形の

下に点在する国人領主を含んだ、名付けて「四屋形(最上・大宝

寺・小野寺・安藤)体制」という代案を提唱したい。

ただし、この「四屋形体制」はあくまでも出羽国の状況を反映

させるものであり、陸奥国のそれとは別個に捉えるべきことを付

言しておきたい。

また、「四屋形体制」においては、羽州探題はあくまでも最上

氏の家格であり、それによって、「探題」と「屋形」との違いは

足利氏の血を汲むかどうかという違いにすぎない。それを除くと、

「探題」と「屋形」は出羽国においてはほぼ互角的な政治地位を

有するため、最上・大宝寺・小野寺・安藤四氏は互いに「探題職」

を奪い合う必要がない。

実際、隣の陸奥国では伊達氏は凄まじい勢いで台頭してはいる

が、天文期において伊達晴宗が奥州探題に任官するまで、奥州探

題大崎氏は依然として奥州探題として認識されているから、その

権限も伊達氏を含む他の大名権力に奪われたり、代行を許された

りすることがなかった。

出羽国では、「四屋形(最上・大宝寺・小野寺・安藤)体制」

は最上氏を頂点として他の三氏を凌ぐものではなければ、一種の

連携によるフラットな関係でもない。

足利氏一門の最上氏は、家格秩序として大宝寺・小野寺・安藤

の三氏に比べて別格であるとはいえ、政治体制的には超越的の存

在という積極的な証がほとんどない。

むしろ、出羽国の地理条件に基づいて、室町幕府の指令を下請

け、各地域の国人領主を統括するという緩やかな分治体制である、

と私が想定している。

室町期以降、出羽国にはこうした緩やかな分治体制が確立して

おり、戦国期に入ると、同国の政治構造の前提となり、当該期の

最上・大宝寺・小野寺・安藤の四氏の発展を大きく規定したもの

と考えられる。

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(2)戦国期最上氏・大宝寺氏の官途と自己認識

前節で「四屋形(最上・大宝寺・小野寺・安藤)–

国人体制」

という概念を提唱した。

こうした体制をさらに克明に立証し、これまでの先行研究が強

調してきた最上氏の特殊性を再検証するために、「羽州探題」最

上氏が戦国期になって具体的にどのように示されてきたのか、そ

の具体例として戦国期最上氏の自己認識を示す官途変化と書札

礼を、第二章で詳しく検討した。そこで解明したことは、おおよ

そ次の各点である。

一点目は、最上氏の官途を左京大夫とする木下氏の見解が成り

立たないと指摘したことである。第二章冒頭で述べているように、

これまで木下聡氏をはじめとする関連研究では、最上氏の官途が

左京大夫、または右京大夫とされてきたが、それを示す根拠が不

明であり、史料的検証が不十分である。現存する史料と最上氏の

諸系図を検討した結果、当主の中で左京大夫に任官された形跡が

ある者が確かに一両人いたが、それをもって最上氏の官途として

定着したとする結論はやや早計であると指摘した。

『余目氏記録』では、最上氏は奥州探題大崎氏の分家として「出

羽守護」という名義で出羽に派遣されたという(9)

。また、前出

の吉田賢司氏が指摘したように、室町幕府の中で家格の高い斯

波・畠山・山名氏などの庶流が修理大夫に任官されるのが通例で

あり、系図上でも複数の当主が確かに修理大夫に任官され、後の

最上義康も豊臣政権によって修理大夫に叙任されたことから、最

上氏の官途は修理大夫の方が妥当だと指摘した。

これにより、これまでに最上氏の官途と家格が大崎氏と同格と

されてきた見解は妥当ではないことが明らかである。

それを踏まえて、同国の他勢力の家格と官途を比較し、当時の

政治構造をとらえ直すことが必要である。それは第二部第一章で

触れたように、庄内大宝寺氏は出羽守、右京兆、左京大夫に任官

されたことが、同家の系図と「大宝寺義勝上洛日記」によって確

認できる(10)

。それに加えて政氏以降、浄昌までの歴代当主は

足利将軍から一字拝領したことも確認した。

一方で大宝寺氏の左京大夫任官は史料上、戦国期に入った天文

年間までしか遡れず、最上氏の極官もまた左京大夫ではなかった

から、大宝寺氏は木下聡氏が指摘したように、「羽州探題最上氏

が左京大夫を極官していたため」に「同様な動機から(左京大夫

の)任官を望んだ」とは捉えることができない(11)

。 二点目は、探題職の形骸化と意味合いの矮小化に伴い、戦国期

最上氏は官途に対する意識が薄くなったことである。

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最上氏の発給文書を分析した結果、系図類を除いて、最上氏当

主(義守・義光)が戦国期において官途を名乗った形跡が全くと

いっていいほど確認できない。最上氏当主は官途よりも、探題の

家格こそが、自分の地位を十分に示現させるものと考えているの

ではないかと推測する。

類似するケースは木下氏が解明した関東管領上杉氏の事例に

も見られるため、それは最上氏の特有のものではない(12)

。む

しろ、上杉氏の関東管領と同様、最上氏は探題がそれに相応しい

権限や権力が伴わなくても、足利将軍家の分家という家格であれ

ば、奥羽世界において自己の正当性を担保しうるシンボルとなれ

る、という認識であっただろうと推測される。

これまで縷々と述べてきたように、最上氏のような、昔から地

位が安定し、かろうじて生き残った旧勢力が自家の家格を必死に

向上させるというより、むしろ既有の身分と血筋を持っているか

ら、官途による自己正当化をする必要がなくなる、と理解したほ

うが妥当であろう。

それは南北朝以来の奥羽の政治構造が室町時代を経て、家格を

軸にする相互関係が既に安定的なものになり、他地域のような下

剋上を通じて支配権を奪い合うケースが少ないこともあって、官

途獲得によって支配の正当性を補強したり、他家に認めさせたり

する必要性が低下してしまったのである。最上氏や大宝寺氏の発

給文書から当主の官途の名乗りが全く検出できないのは、右の背

景から容易に理解することができよう。

その一方で、官途・地位の向上・奪い合いに関心を示さない大

宝寺氏と最上氏は戦国末期に周辺領主層との交流が一層活発に

なっている。その際に双方の相互関係を表す外交文書から両氏の

外交交渉の実態を分析することが重要である。

第一部第三章で見た通り、最上氏の発給・収受文書から同氏が

伊達氏、下国氏など同等の大名権力との外交行動は、同等な書札

礼を取り、羽州探題という家格が映し出されておらず、他方、最

上氏に対する伊達氏ら採った書札礼も特別な扱いをしていなか

ったことが判明した。

それはまた、戦国末期になっても、最上氏の存在は室町期の政

治構造を引き受け、義光の台頭によって「羽州探題」の再興が成

し遂げられたと捉えるべきではない、という結論が導き出される。

さらに、第一部第四章で判明したように、庄内占領後の義光は

羽州探題を利用するのではなく、あくまでも近隣関係を前提とし

て、味方の東禅寺氏永を支援するのが当初の目的だと弁明してお

り、その後は情勢に応じて徐々に方針の変化を見せた。

後に勃発した庄内問題においても、義光は越後上杉氏の脅威を

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想定し、「同国」同士という名目で由利衆に団結と協力を呼びか

けたが、同時期に小野寺氏に対しては依然と近隣の誼として良好

関係を築こうとする姿勢が変わらなかった。

義光による庄内併合は、事実上同地域における大宝寺氏領を乗

っ取ったことである。その次の課題は大宝寺氏に緩やかな従属関

係を持つ由利衆を服属させることである。

そこで、義光は大宝寺氏の勢力を完全に継承し、新しい領国を

構築することを目論んだが、その際に羽州探題はもはや何の意味

もなくなり、義光が余計にそれをアピールする必要がまったくな

かった。それは、最上氏の領国拡大の性格を理解するための重要

なキーポイントであると考えられる。すなわち、官職・官途より

も、近隣関係や「骨肉」という血縁的関係は、出羽国内外の戦乱

が拡大していくと、各勢力を強く牽引し、やがて対立へと導いて

しまった最大の要因である、と考えられる。

(3)戦国期最上氏・大宝寺氏権力の実像

序章で指摘したように、最上氏と大宝寺氏の権力構造、特に在

地支配については史料が皆無のため、ほとんど知る由もない。そ

のため、本論文ではこれまで研究が進められていない両氏の家臣

団的支配に注目して考察を行ってきた。以下は、前節で述べてき

た本論文の成果を踏まえて、戦国期大名権力最上氏と大宝寺氏の

実像を述べておきたい。

最上氏

義光の台頭によって最上氏の領国が急速に拡大・発展

した。その領国支配は必ずしも明らかではないが、外交・軍事面

から評価することも重要である。特にこれまで縷々と述べてきた

ように、天正十二年の天童氏滅亡まで義光期の最上氏は一族との

内戦状態に悩まされていた。天正十一年の大宝寺義氏の横死をき

っかけに、最上郡に進出し、庄内の内乱を利用して、一気に領国

拡大を成し遂げた。

それを以って山形盆地を基盤として、庄内平野を掌握しつつ、

最上川流域をほぼ支配下に組み込むことに成功したのである。こ

こで注意したいのは、最上郡、村山郡進出とのちの庄内進出は、

質的にも、性格的にも異なることである。

まず、村山郡統一の核となる天童氏征伐に関しては、義光はそ

れを「不忠」の天童氏成敗に位置づけている。それは元亀年間か

ら天正二年にかけて天童氏らの一族が父の義守に加担していた

ことに起因するに違いない。義光の一方的な理屈か否かはともか

くして、少なくとも義光側はそれを最上氏の洞の内紛として主張

しつづけたのが事実である。

かくして、村山郡・最上郡攻略の最終段階に至り、大宝寺氏の

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勢力圏と接することになり、庄内、最上郡西部という境目に位置

する清水氏と、滅ぼされた寒河江氏の一族である白岩氏の帰属を

めぐって、最上氏と大宝寺氏の軋轢が生じることに至った。のち

の庄内侵攻はまさに義光の地域統一の延長線上にあるものであ

る。 や

がて、大宝寺氏に味方する白岩氏の排除と同時期に起こった

東禅寺氏永・大宝寺義興の対立が相次ぎ、ついに義光と大宝寺義

興との対立へと発展するのである。

このような状況では、義光の領国拡大の性格は、単なる領土の

征服欲と捉えることが出来ない。むしろ大宝寺義氏の横死がもた

らした動揺が広がり、その連鎖反応として各地域における大宝寺

氏の勢力圏が次第に縮小したのである。

言い換えれば、大宝寺氏を軸とする広範囲の勢力的均衡が崩壊

するとともに、同時期に行われた最上氏の村山郡・最上郡攻略に

も波及することに至ったということである。

義光の地域統一は、旧来の領主層を服属させただけで、天童氏

や寒河江氏の滅亡以外に、具体の善後策が不明であるが、多く臣

従した領主の所領がそのまま安堵されたのは確かである。それは、

義光が急速に領国拡大を優先にする苦肉策というよりも、むしろ

義光は存続した領主層を自らの傘下に組み込ませる、いわば中世

的一揆のような領主連携の形を採り、義光はみずからその盟主と

して臨む方式を選んだと考えられる。

領国拡大につれて、最上氏の権力構造も徐々に変化を見せるよ

うになった。それを端的に示したのは諸勢力との外交を折衝する

担当者である。領主連携の形で結成した家臣団、かつ一門衆が弱

いという欠陥を内包する最上氏は、当時の外交において主に当主

の義光の個人的意志を中核としつつ、随一の重臣の氏家守棟がそ

の分身として一部の外交政務と軍事指揮を分担する形をとって

いるが、義光の意志が終始しており、影響力が大きく、守棟を含

む最上氏家臣団の参与は現時点ではほんの一部しか確認できな

いが、それは領土拡大を遂げる最上氏の権力構造は戦国最末期に

なっても十分に整っていないことを示している、といえよう。

最上氏は豊臣政権期を経て、元和八年の改易まで、ごく一部の

家臣以外、大身家臣は領地転封がほとんど行われないまま、本領

安堵されてしまう。戦時状態が終焉を迎えると、こうした領主連

携を基本とした家臣団構成が大きなネックになり、義光のカリス

マに基づいた支配と統制は潜在的な危機となってくる。一方、義

光は嫡男義康に一時的な政務関与を容認したが、彼が政治的不都

合によって抹殺された結果、義光自らが再び権力を握るようにな

った。

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そこで、注目すべきは、義康死後における政務運営の変革であ

る。最上氏の家政機関体制は義光晩期に初めて整備され始めた。

恰も義康の死をきっかけに、家臣団の政務参与が見え始め、最上

氏の政務機関が義光に一元的に集中することから、官僚制の成立

に向って大きく変わろうとしたと考えられる。こうした構造変革

は慶長十八年の義光の死と共に新しい段階に切り替わろうとし

たが、次代の家親の急死をはじめとする一連の不祥事に見舞われ

た結果、重臣たちの派閥対立が発生し、最上氏のお家騒動へまで

悪化して改易の途を辿ったのである。

大宝寺氏

戦国期大宝寺氏の家臣については、個別家臣の名前

が確認できる程度で、それ以外はほとんど不明と言わざるをえな

い。そこで第二部第二章で、家宰として認識されてきた土佐林禅

棟に注目した。彼は大宝寺氏の衰退を機に、庄内の代表者として

台頭しながら、大宝寺氏権力の相対化という結果を導いた。しか

し、若き義氏を補佐していたため、禅棟は大宝寺氏を乗っ取らず、

大宝寺氏の権威も形骸化しながらも、かろうじて温存してきた。

そして、菅原義勝氏が指摘した通り、当該期の庄内は、禅棟ら

が大宝寺氏を自分の主として戴いており、その下に禅棟が実権を

握り、竹井氏と来次氏などの有力領主と連携する集団指導体制を

成立させた(13)

。こうした体制は庄内の政務を穏便、かつ均衡

的に保つことを最優先にしたため、長く庄内に君臨していた大宝

寺氏を滅ぼす必要性がなく、むしろ庄内における勢力均衡を保つ

ためには大宝寺氏の存続こそは必要な鍵であった。

後に勃発した元亀期庄内における主導権争いの本質は、まさに

集団指導体制と専制志向の相克である。禅棟が率いる集団指導体

制のもとに、庄内では外部勢力の支援を受けながらも、基本的に

は有力領主間の勢力均衡によって平和が保たれた。

この集団指導体制は一強状態を排除する性格を有し、庄内にお

ける強大な大名権力の成長を防ぐ安全弁ともいえる。有力領主間

の勢力均衡が持ち続ける限りでは、誰も単独でそれを破ることが

できない。

しかし、第三章で触れたように、こうした状態が破られたのは、

大宝寺氏の復権運動が動き出してきたからである。そこで見逃し

てはいけないのは周辺地域の動向である。

従来、義氏の復権は上杉氏の積極的加担があった結果とされが

ちだが、実際のところ、上杉謙信は越中、関東に専念し、庄内の

争乱に関心を寄せていなかった。加えて、謀反のために謙信に冷

遇された繁長が上杉氏の意志と関係なく、大宝寺義氏の復権に加

担した。

庄内では、土佐林禅棟の死去による有力者の不在が繁長・義氏

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派の台頭に拍車をかけ、これまで続いていた庄内の諸氏による集

団指導体制の崩壊が始まり、ついに義氏を中心とする一強的支配

が築き上げられるようになったのである。

ただ、ここで留意すべきは、本庄氏が庄内の政治内部に介入し

た形跡が見られないことである。それは後の最上義光が東禅寺氏

永を援助する状況とは根本的に異なる。これは義氏権力が確立で

きた一つの要因であると考えられる。

その後の大宝寺氏の庄内支配には不明な点が多いが、義氏が由

利侵攻を遂げた際に、一家、外様が存在し、義氏の軍事指揮に服

属したことが確認できたから、その時の庄内は義氏による集権的

政治が行われたわけではないことは第四章で触れたとおりであ

る。 た

だ、注目すべきは、義氏は天正六年末に最後の有力者である

来次氏を降伏させたことである。従来の通説は、大宝寺義氏が来

次氏の存続を許したことを義氏権力の限界と見做してきた。

しかし、第二部第四章で述べているように義氏は来次氏を赦免

する代わりにその領地を一部取り上げ、転封させたことで、その

直後に由利侵攻への道を開き、意のままに由利進出を成し遂げる

ことが叶ったのである。

つまり、宥免の代わりに、来次氏は替地を与えられ、義氏の安

堵を受けた形で降伏が認められたから、宥免自体は、義氏がこれ

までの有力者による集団指導体制を大宝寺氏の主導の下で組み

替えた重要なステップであると捉えることができよう。

外交・軍事面においても、義氏は禅棟時代に敷かれた「友好政

策」とまさに正反対の方針を採るようになった。すなわち、最上

郡の支配と寒河江氏をはじめとする反最上義光の諸領主を支援

することで、間接的に最上氏の台頭を抑えることを目論んだ。さ

らに、小野寺氏の内紛を便乗して、由利進出を図り、北方の下国

氏との対決に臨んだ。

このように、義氏は禅棟時代に築かれた均衡体制を克服したか

のように見えたが、こうした戦時体制を強いて、急速に領国を拡

大させたものの、こうした義氏の政策は家臣と庄内領主層の一層

の反感を買ったあげく、天正十一年に近臣の東禅寺氏永が主導す

る謀反によって倒されてしまったのである。

その後、氏永が擁立した義興を戴きながら、氏永が代表する集

団指導体制が復活したものの、義興との統治権争いによって双方

の対立が決定的になった。こうした庄内の再乱はついに外部勢力

の介入を招く状態になって、まるで元亀の乱の再来のようである。

しかし、義氏・繁長とは違い、氏永が最上義光に服属すること

によって、庄内は外部勢力の介入を食い止めることができなくな

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り、東禅寺氏と外部の最上氏による二元的支配が誕生した。それ

は庄内の政治史にとって大きな変革をもたらした画期的な出来

事と評価できる。やがて、大宝寺義勝と本庄繁長の反撃によって、

庄内は上杉氏の支配に組み込まれてしまい、戦国の終焉を迎える

ことになったのである。

四、今後の課題と展望

最後に、本節は今後の課題について述べておくことにしたい。

本論文では、史料的制約も関係するが、出羽国の大名権力をテ

ーマとして政治史的な考察に終始して、在地の動向と社会的状況

などには十分に注意が払われているわけではない。

それは、今まで述べてきたように、最上氏も大宝寺氏もそれぞ

れの権力編成には族縁集団的性格は色濃いものからである。最上

氏・大宝寺氏は近世大名に変身しきれていないからといって、両

氏の戦国期大名権力としての性格を過小評価することを意味し

ない。

むしろ、両氏は在地社会において家臣=従属的領主層の在地性

をある程度容認し、彼らを介して支配を講じており、強力的支配

策が浸透せず、家臣たちが所有する領の支配権を認め、さらに紛

争に際して支援を乗り出し、求心力を強めていくと思われる。一

方、保護と紛争調停・介入の代わりに、両氏は家臣へ忠節と協力

を求め、自分の傘下に結集させることを狙っている。その中、そ

れぞれの地域において、「一強」として君臨してきたが、協力と

いう側面が終始しており、地域の「公儀」化へと変身しきれない

と思われるが、当該期の在地社会を語る史料の欠如のため、その

判断が難しく、今後の課題とせざるを得ない。

このように本論文の対象である最上氏・大宝寺氏の権力構成の

後進性を論者は否定しないが、両氏の事例から中近世移行期にお

ける在地領主制の克服と変革が完遂しきれない大名権力の在り

方の生の姿が示されていると考えられる。

多様性を持つ全日本に点在する様々な大名権力はすべて転身

できるわけではないし、それを指標として研究の意義を判断すべ

きでもないことを考慮すると、天下統一という日本史の転換期に

おいて「失敗例」になった両氏の実態を解明することは、戦国期

大名権力とは何かを問うために、別の視角を与えてくれると考え

られる。

また、先行研究で見落とされた出羽国最上氏・大宝寺氏の事例

を通じて、各地に点在する大名権力を、一般的な意味での「戦国

大名」をもって捉えることが不適切であることを改めて示してい

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238

る。 し

たがって、戦国期に存在した多様な権力を「戦国大名」とい

う普遍的概念で捉えている現状に疑問を抱え、「戦国期の大名権

力とは何か」を全日本レベルで深化・再考すべきであり、大名権

力の領域規模をもって大名権力・その下の中小領主層の性格を早

急に決めつけたり、こだわったりすることなく、各地域の大名権

力を一つ一つ捉え直すことが、戦国期の大名権力の研究で追求さ

れなくてはいけない根本課題であると考えられる。

その一方で、出羽国においては、大名権力の諸様相を複眼的に

検討することは重要であることを十分に承知しており、当該期に

おける被支配側の動向や社会経済的発展などとの関係が不可欠

であることも自明である。

それは現時点では十分に克服できないため、以下は次の諸要点

を念頭に置き、今後の課題として取り組み、研究解明を進めるこ

とを目指していきたい。

まずは、他の大名権力と在地領主を取り上げて、さらにそれら

の実像を解明することで、当該期における新たな出羽国の歴史像

と全体像を構築することである。

そのためには関係史料の発掘と解読が不可欠な基礎作業とい

うまでもない。本論文においては、研究方法として当該期の最上

氏と大宝寺氏の関係史料をなるべく集めた上で、基礎的事実を整

理して両氏の政治動向と権力構造を分析することに終始してい

る。それは、序章で指摘したように、出羽国の武家領主権力に関

する研究において、史料の収集とそれに基づいた史料解読の作業

が遅れている現状を克服するためである。

しかしながら、序章で述べているとおり、近年の『秋田市史』、

『能代市史』と『横手市史』、さらに最近の『青森県史』の地方

自治体史の史料編の刊行により、北出羽地域の安藤氏と小野寺氏

を中心とする関係史料の活字化が大幅に推し進められており、そ

れによってさらなる新事実の発見や、史料の再解読に基づく通説

の再検討が期待される。

本論文の立場からすれば、最終的に出羽国の大名権力の全体像

と特徴をもっと具体的に把握するためにも、最上氏と大宝寺氏に

とどまらず、本論文で提唱される「四屋形体制」をさらに具体化

し、もう二つの柱である安藤氏と小野寺氏の検討が今後の至急課

題であり、そこで、上記の地方自治体史の史料編の存在を抜きに

してはならないと指摘しておきたい。

また、本論文で度々強調してきたように、出羽国のような日本

列島に周縁部に位置し、従来室町幕府体制にも十分に組み込まれ

ていなかった地域に成長してきた武家領主権力に対して、今後の

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239

研究ではもはや既成の「戦国大名」論では規定しがたく、むしろ

さまざまな角度から分析を行うことが必要であるという点にあ

る。 た

だ、関係史料の活字化が大いに進展しているとはいえ、それ

ぞれの史料的検討と分析が必ずしも十分に進められているわけ

ではない。とりわけ、最上氏、大宝寺氏、小野寺氏と安藤氏の一

次史料の乏しさは、短時間では解消できることが望めないし、活

字化した一次史料にも無年号のものがほとんどであるから、それ

ぞれの年代比定をする作業が今後の研究中心になると考える。

その他、関連系図類と軍記物などのみならず、一つの手がかり

として彼らの改易や滅亡後に社会の記憶として残された遺臣た

ち・在地村落や寺院の記録や覚書などの活用も不可欠であるが、

管見の限りでは、こうした二次史料に関する分析と史料的批判は

十分に行われているとは言い難い。そのため、今後は関係史料の

活字化が進展することを利用して、こういった二次史料の分析検

討を通じて最大限に一次史料の不足問題に当てることを期待し

たい。

二つ目は、大名権力の支配体制を支える家臣団の実態を解明す

ることである。これまでの研究は焦点を大名権力の当主ばかりに

集めることで、一地域の大名権力としての実態解明の視点を見失

ってしまう問題があることを序章で指摘した。本論文では、最上

氏の家臣団について若干の考察を行ったが、それだけではもちろ

ん不十分であることはいうまでもない。

管見の限り、一領主でありながら、大名権力の最高層として緒

般的な関与をする大身家臣たちのあり方を解明することが重要

であり、最上氏のような、大身家臣を多く抱える権力にとって、

彼らの存在は極めて重みを持つことが自明であるが、それについ

て先行研究ではほとんど進んでいないといっても過言ではない。

それは、先述した大名権力の改易・滅亡のため、家臣たちの史料

が散逸してしまったからである。しかし、その中でも最上氏や小

野寺氏の遺臣たちは一部帰農した者もいれば、他藩に転仕する者

も多く、それら各地に散在する遺臣たちあるいはその子孫が残し

た史料の収集・整理も見逃してはならない。

その一方で、安藤氏の場合、関ヶ原の戦いにより転封を余儀な

くされたが、それによって多くの家臣がそのまま安藤氏に従って

三春に移転したことで、家臣たちの各家史料がある程度残存して

おり、すでに幕藩制期における藩政研究においても多く利用され

ている。その中から中世・戦国関連の部分を細々に抽出して、中

近世移行期における出羽国(陸奥国においても同じだが)の大名

権力の実態と変化、特に幕藩制期の成立にあたって、集団指導体

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制といえる中世的家臣団構造がどのように幕藩制に切り替えた

か、そして最上氏のように失敗したのはなぜかを問い続けること

が今後の一つの鍵となろう。その一方で、当該期の大名権力の様

相をなるべく異なる視点から眺めることが重要であり、上述した

ような、これまでの大名当主に集中しすぎる研究を相対化するた

めにも大きな役割を担うことになる。

三つ目は、周辺地域の大名権力との比較研究である。本論文で

は、出羽国を一つの枠として、そこで発展を遂げた最上氏と大宝

寺氏を取り上げた。いずれもその勢力圏は出羽国にとどまり、他

国に進出することはなかった。それにもかかわらず、同国内の交

流と近隣の大名権力との交流は活発的に行われていることは、本

論文で述べているとおりである。

今後、出羽国の大名権力の性格をさらに具体的に把握するため

には、近隣地域の大名権力との比較が必要である。本論文で指摘

したように、これまでの研究は出羽を陸奥の大名権力(主は伊達

氏のみだが)と一緒にされてきた問題があった。

終章で再三に強調してきたが、出羽国の大名権力は陸奥のそれ

とは同じ権力構造を有しながらも、地縁政治により政治面的には

異なるところもある。とりわけ、奥州において戦国末期に盛んに

行われた中人制は、当時の呼称である「奥州ノ作法」の通りに南

奥の政治情勢と政略関係に大きくかかわった所産であり、出羽国

においてはそのようなものが存在しなかったのも当然であると

いえよう。

そのかわりに、本論文で小野寺氏の内紛を触れたところで、当

該期の平和交渉と調停はやはり同等の近隣大名権力である最上

氏・大宝寺氏によってなされたものであり、それ以下の中小領主

は上格の大名権力の紛争に口出すことができないほどの受動的

な立場に強いられていた。そして出羽国内における大名権力同士

の紛争にも、陸奥の大名権力による干渉が若干認められるが、そ

こでは、奥州のように中人制の発動は前提としなかった。

あくまでも出羽国の片方の当事者側の要請に応じて、調停を試

みるにとどまり、その際には他の奥州大名権力と連携してさらな

る介入が行われなかった。この事実からすれば、「奥州ノ作法」

はその名の通り、奥州でしか適用できないものであって、出羽国

には無縁なものといえるから、両国の政治構造には微妙なズレが

存在することが明らかである。

そこから見れば、出羽国の大名権力の主体性を前提として、伊

達氏をはじめとする奥州の大名権力との関係と交流動向を探り

ながら、当該期の奥羽両国に進行する地域統一の性格を捉えなお

すことが重要である。

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最後は大名権力の支配を在地動向と発展との関係を明らかに

することである。それに関連するもう一つの視点はトップクラス

である大名権力間に挟まれる中小領主の存在形態の考察も不可

欠である。そこで、近年に中心として盛んに議論される国衆論の

視点から、出羽における中小領主と大名権力の関係を再検討する

試みが必要である。

出羽では、四つの大名権力のそれぞれの境目に点在する中小領

主たちは、より強力な大名権力の間に様々な原因で鞍替えしたり

することで、大名権力の対立を惹起する火種となった。また、彼

らは交通流通を利用してひとつの在地権力として成長したもの

の、領国拡大を目指す近隣の大名権力に従属を迫られたが、多く

は幕藩体制の成立まで同地に滞留し、大名の改易・転封を経ても

近世村落の指導者として残留することに成功した。このような研

究視角は他地域においては既に主要テーマとして長期間にわた

って研究がおこなわれてきたが、中世村落論では未熟である。し

たがって、在地社会の発展が後進的な地域とされる奥羽では、最

低層の村落よりも、こうした彼らの存在形態をある程度解明する

ことだけでも、彼らから見た出羽国の大名権力とは何かを問うこ

とで、新たな大名権力像が見えてくることがより確実ではなかろ

うか。

前述したように、彼らは交通・流通の要衝を握って発展を成し

遂げた領主層であり、当該期の出羽国の社会発展を促進させた担

い手でもある。彼らを中核とする在地社会の様相と流通関係につ

いては、文献史料は断片的なものしかないが、それでも最大限に

収集・整理することはもちろん、考古学、城郭学など他分野の成

果も取り込み、多角的に復元することが不可欠である。

それに密接な関係を有するのは、交流の拠点として各地に点在

する港湊と、後の江戸時代における陸路交通の中枢として機能す

る宿場である。そこで、江戸期を含む在地に残される記録や年代

記などといった文献史料を手かがりに、考古学的発掘成果に合わ

せて、港湊や現在の羽前浜街道をはじめとする各街道の中継点に

位置する町の存在形態を分析することは、大名権力の支配実態を

政治史的研究以外に多角的に復元することにおいて重要な作業

といえる。

本論文でも触れたが、当該期の出羽では、日本海側の海運的発

展がある程度進展しており、大宝寺氏には古くから馬、鷹の進上

を通じて室町幕府や越前朝倉氏との連絡が定期的に行われてい

る。戦国期になると元亀年間の争乱において隣の越後との連携に

陸路だけでなく、海路も利用されていたことは明らかな事実であ

る。また、天正年間に入ると、義氏と津軽為信との連携も海路を

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積極的に利用していた形跡が確認できる。当時でも大宝寺氏は最

上郡に手を伸ばしながら、月山を経て寒河江氏と接触していたた

め、その時の庄内を軸とする海陸路の様相をさらに解明すること

で、貿易流通関係を探ることだけでなく、近世社会へいかに移行

するかを見通すことが期待される。

戦国期大名権力論の発展をまとめ、今後の課題を展望する論文

は、村井良介氏(「戦国大名研究の視角―国衆「家中」の検討か

ら」、同『戦国大名権力構造の研究』思文閣出版、二〇一二年)、

平出真宣氏(「戦国期政治権力論の展開と課題」、中世後期研究会

編『室町・戦国期研究を読みなおす』、思文閣出版、二〇〇七

年)などがあげられる。いずれも大名権力論をするには、政治権

力論のみならず、地域社会などの要素を取り込み、それを対象と

して検討する必要があると指摘しており、また平出氏は「各地域

ごとにおいても政治状況・政治権力の段階差にずれがあることな

どに特に注意する必要がある」と指摘している。

吉田賢司『室町幕府軍制の構造と展開』、吉川弘文館、二〇一

〇年、同「室町幕府による都鄙の権力編成」、中世後期研究会

編『室町・戦国期研究を読みなおす』、思文閣出版、二〇〇七

佐藤圭「御礼進上にみる奥羽大名と室町幕府」『秋大史学』四三

号、一九九七年

『横手市史』通史編一、原始・古代・中世、二〇〇八年、『能代

市史』通史編一、原始・古代・中世、二〇〇八年

遠藤ゆり子「戦国時代における公権の形成と国郡・探題職―戦

このように、当該期の研究や史料分析を進展させつつ、いわば

中世出羽の終焉である近世に移行する過程の研究を今後進めた

いと考える。

以上は本論文の今後の課題と展望である。

国大名最上・伊達両氏の事例をめぐって」、『歴史評論』六二七

号、二〇〇二年、のち「公権の形成と国郡・探題職―最上・伊達

両氏の事例から―」に改題、『戦国時代の南奥羽社会:大崎・伊

達・最上氏』吉川弘文館、二〇一六年

白根靖大「東北の国人たち」、同編『室町幕府と東北の国人』、

吉川弘文館、二〇一五年

家永遵嗣「将軍権力と大名と白関係を見る視点」(

『歴史評論』

五七一号、一九九七年

『真室川町史』第三章第三節「室町時代」、一九六九年

『山形県史』⑮古代中世史料-

下、一九七九年

10

『上越市史別編2

上杉氏古文書二』三二九七号

11

木下聡『中世武家官位の研究』、吉川弘文館、二〇一一年

12

木下聡「山内氏における官途と関東管領職の問題」『日本歴

史』六八五号、二〇〇五年、のち黒田基樹編『山内上杉氏』(戎

光祥出版)に収録。

13

菅原義勝「大宝寺氏と越後国守護上杉氏」『駒澤大学大

学院史学論集』(四〇)二〇一〇年、駒澤大学大学院史学

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初出一覧

本論文では、一部既発表の論文が含まれる。収録の際、表

記の統一と共に、一部加筆・修正を行った。

〈第一部

最上氏の権力と政治構造〉

第一章

室町期出羽国の執行体系―

羽州探題最上氏の位置づけをめ

ぐって

(『日本歴史』十二月号(通算・八三五号)、二〇

一七年)

第二章

戦国期最上氏の官途に関する一考察

(新稿)

第三章

戦国期最上氏の外交と氏家守棟 (新稿)

第四章

天正末期最上氏の領国拡大過程―

庄内侵攻を中心として―

(『山形史学研究』四十五、二〇一六年)

第五章

豊臣政権の惣無事政策における最上義光―

「庄内問題」の

再考を兼ねて―

(新稿)

第六章

豊臣政権における最上義光の動向―

仙北仕置を中心に

(新稿)

第七章

最上義康について―

幕藩期初頭における最上氏権力の一側

面(原題「最上義康について」『山形史学研究』四十三・

四十四合併号、二〇一三年)、のち竹井英文編『シリー

ズ・織豊大名の研究6

最上義光』に収録(戎光祥出版、

二〇一七年)

〈第二部

戦国期庄内における土佐林氏・大宝寺氏権力の政治構

造〉

第一章

『大日本国出羽国大泉庄当家藤原(殿)前七代系図』に関

する一考察

(新稿)

第二章

土佐林禅棟の政治動向と庄内

(『山形県地域史研究』、二

〇一四年)

第三章

永禄・元亀期出羽庄内の権力交代―

禅棟から義氏へ―

(新

稿)

第四章

大宝寺義氏の戦争と外交―

由利侵攻を手掛かりに―

(『秋

大史学』六四号、二〇一八年)