3-15 隣地高さ制限の後退距離の取り方 法第56条第1項第2号 ·...
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大阪市建築基準法取扱い要領
―133―
内 容
① 下図のような入隅部分の後退距離については入隅を二等分線で分けたそれぞれの
領域について領域S1、S1’については後退距離L1・L3 の小さい方、領域S2、
S2’については後退距離L2・L3の小さい方とする。なお、領域S1’および領域
S2’については点Aを中心とする放射線状に隣地高さ制限がかかるものとする。ま
た道路高さ制限も同様とする。
② 下図の後退距離についてはSである。
3-15
法第56条第1項第2号 隣地高さ制限の後退距離の取り方
二等分線
A
建築物
=
=
隣地境界線
S1
L2
L1 L3
S1’
S2
S2’
隣地境界線
20m又は
31m S S
隣地境界線
20m又は
31m S S
隣地境界線
大阪市建築基準法取扱い要領
―134―
内 容
下図の場合S1が後退距離になる。
橋は占用許可をとる。
L=2m(法第 43条)
L=4m(府条例第 66条)
3-16
法第56条第1項
第2項 道路と敷地の間に川等がある場合の後退距離の算定
道 路
水 路
建築物
橋
S1
S1
L
大阪市建築基準法取扱い要領
―135―
内 容
令第 130条の 12で、後退距離は建築物から前面道路の境界線までのうち最小のものと規
定されている。従って、図の場合道路からの最小後退距離は軒先までの距離aである。
(注) 庇、バルコニー、出窓及び面格子等は後退距離より除く部分にならない。
その他煙突などの建築物と一体となっているものも同様とする。
3-17
法第56条第1項
第2項 軒・バルコニーの後退距離の算定
道路境界線
c
道路
b
a
出窓
バルコニー
a
a<b<c
軒
大阪市建築基準法取扱い要領
―136―
内 容
令第 130条の 12について
○第 1号については、下図のとおり
○第 2号については、下図のとおり
○第 3号については、下図のとおり
3-18
法第56条第2項
令第130条の12 後退距離の算定において建築物から除かれる部分
A
5 ㎡以内
1m 以上
B≦A×1/5
B
1m 以上
2.3m 以下
後退距離
A
1m 以上
B≦A×1/5
B
1m 以上
5m 以下
後退距離
フェンス
H≦
1.2
m
金網
H≦
2.0
m
G.L
コンクリートブロック等
大阪市建築基準法取扱い要領
―137―
内 容
下図の場合、令第 130条の 12中、第 1号及び第 2号ごとに敷地で算定する。
第 1号の開口率:(B1+B2)/A
第 2号の開口率:(C1+C2)/A
令第 130 条の 12 第 1 号による物置その他これらに類する用途とは、自転車置場、ごみ置
場、受水槽、機械室等である。(ただし、受水槽については、水平投影面積とみなし最高高
さを軒高とみなす。)
* 工作物である機械式の駐車場は後退距離の算定は考えなくてもよい。
3-19
法第56条第2項
令第130条の12 敷地内に物置、ポーチ等がある場合の開口率の算定
道 路
隣地境界線 建築物
物置 C1
ポーチ
A
物置
ポーチ
C2
B1 B2
大阪市建築基準法取扱い要領
―138―
内 容
下図のようなごみ置場で、Hが 1.2m以下でL1が 1.0m以上あり令第 130条の 12第 1号
に該当すれば後退距離はL2とする。
3-20
法第56条第2項
令第130条の12 ごみ置き場の道路高さ制限の後退距離
ごみ置 場 屋根
L1
建築物
道路境界線
L2
H
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―139―
内 容
共同住宅における車庫・自転車置場・集会所への出入口・通路部分に設ける落下物防止
用棚(ネット状のものに限る)は、ポーチその他これらに類する建築物として扱い、令第 130
条の 12第 1項第 2 号の適用を受けることができる。
3-21
法第56条第2項
令第130条の12 落下物防止用棚の取扱い
落下物防止用棚 バルコニー
住
戸
通 路
落下物防止用棚
バルコニー 住
戸
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―140―
内 容
高さ 2m以下の門柱は除く。
高さ 2mを超えても門扉が無く軽微なものであれば、後退距離の算定において建築物より
除かれる。(ゲート,門型等)
* 建築物からの化粧梁等は、建築物の部分となる
3-22
法第56条第2項
令第130条の12 門柱の後退距離の算定
鉄骨製のゲート(オープン)
(側 面) (正 面)
マンション
2m
を超える
ゲート
大阪市建築基準法取扱い要領
―141―
内 容
下図のような屋外階段については、道路面の中心からの高さが 1.2m以下の部分までは、
後退距離の算定において建築物より除かれる。
◆屋外階段の手摺りがパイプ手摺りの場合
◆屋外階段の手摺りがパイプ手摺り以外の場合
※外灯・掲示板・看板等の工作物は後退距離の算定において建築物より除かれる。
3-23
法第56条第2項
令第130条の12 道路高さ制限における後退距離の算定
後退距離
屋外階段
1.2
m以下
道路境界線
1F
後退距離
屋外階段
1.2
m以下
道路境界線
外灯
1F
2.0
m以下
大阪市建築基準法取扱い要領
―142―
内 容
下図のような雛壇造成地の場合、前面道路の中心線からの高さが 1.2m以下の場合は、
後退距離はSとする。
(H)が 1m以上の場合の道路面は令第 135条の 2により(H-1)/2となる。
3-24
法第56条第2項
令第130条の12 雛壇造成地の場合の後退距離
S
▽ 1.2m 以下
(H) みなし道路面
▽ 地盤
大阪市建築基準法取扱い要領
―143―
内 容
後退距離算定において、擁壁は原則として無視できる。下図のように 1.2m以上の擁壁
の上に塀を設けた場合については、擁壁も含めた高さが、令第 135 条の 2 第 1 項により算
出したみなし道路面の中心から 2m以下であり、1.2mを超える部分が網状又はこれに類す
る形状のものに限り、後退距離の算定において建築物より除くことができる。
(H)が 1m以上の場合の道路面は令第 135条の 2により(H-1)/2となる。
3-25
法第56条第2項
令第130条の12 擁壁がある場合の取扱い
2.0m 以下
▽
1.2m 以下 (H) みなし道路面
塀
1.2m を超える部分が網状のもの
大阪市建築基準法取扱い要領
―144―
内 容
接道する部分が属する用途地域の適用距離及び道路高さ制限の勾配とする。又、ケース 3
の a の部分には第 1 種住居専用地域の道路高さ制限の適用を受けることとなるが、この場
合、商業地域の適用距離を用いて検討すれば良い。
■ケース 1 (基準容積 350%の場合)
■ケース 2 (基準容積 350%の場合)
3-26
法第56条第1項第2項
令第130条の11
建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合の道路
高さ制限における適用距離
A A´
商業地域 ←
(適用距離 20m)
→第1種住居地域
(適用距離 30m)
20m
商業地域← →第1種住居地域
20m を適用する 1
1
1.5
1.25
20m
30m
A A´
→ 商業地域
(適用距離 20m)
第1種住居地域←
(適用距離 30m)
30m
20m
→商業地域 第 1 種住居地域←
30m を適用する 1
1
1.5
1.25
30m
大阪市建築基準法取扱い要領
―145―
■ケース 3 (基準容積 350%の場合)
A A´
商業地域
適用距離 20m
第1 種住居地域
適用距離 30m
30m
20m
1
1
1.5
1.25
20m
20m
20m を適用する 1
1
1.5
1.25
1 1.25
30m
A´
B´
C´
B
C
A
B B´
C´ C
30m a
30m
20m を適用する
第1種住居地域
商業地域← →第1種住居地域
商業地域← →第1種住居地域
大阪市建築基準法取扱い要領
―146―
内 容
後退距離は、敷地単位で測定することとしており、次のように算定する。
3-27
法第56条第5項 敷地が2以上の用途地域にまたがる場合の隣地高さ制
限における隣地境界からの後退距離
商業地域 第1種住居地域
道 路
31mを超える部分
20mを超える部分
商業地域における隣
地高さ制限の場合の
後退距離
第 1種住居地域における
隣地高さ制限の場合の
後退距離
C
DE : a1
a1
F
E D
b2
b1 a2
EF : a2 DE : b2
CD : b1
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―147―
内 容
道路 A は、敷地境界線に突き当たって存在すると考え、その道路境界線から 2Aかつ 35
m以内の範囲及び道路 Bの中心から 10mを超える範囲については道路境界線に沿って幅員
Aの道路があるものとみなす。
参 考 ・『基準総則・集団規定の適用事例 [2013版] / 日本建築行政会議』P179
3-28
法第56条第6項
令第132条第1項 突き当たりの道路
道 路
敷 地
B B
A
2A かつ 35m
A
2A かつ 35m
2Aかつ
35m
10m
10m
道 路
A>B