これからのスポーツ指導者育成事業の推進方策 - …...3...

39
これからのスポーツ指導者育成事業の推進方策 財団法人 日本体育協会 指導者育成専門委員会

Upload: others

Post on 05-Jan-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

これからのスポーツ指導者育成事業の推進方策

財団法人 日本体育協会

指導者育成専門委員会

1

指導者育成事業の歴史 …………………………3

指導者育成事業の成果 …………………………5

(1)競技団体の取り組み

(2)指導者の資質の向上と意識改革

(3)体育系大学等との連携

(4)スポーツ医・科学と現場の融合

(5)指導者の組織化

指導者育成事業に関する提言・課題 …………5

(1)文部科学省の「スポーツ振興基本計画」

における提言

(2)本会の「21世紀の国民スポーツ振興方策」に

おける提言

(3)公認スポーツ指導者の地方公共団体に

おける認知・活用に関する課題

(4)競技団体の指導者養成事業の実施に

関する課題

(5)本会の指導者養成事業の取り組みに

関する課題

(6)本会の有資格指導者への対応に関する課題

日本体育協会が目指す

これからのスポーツ振興の方向性 ……………8

新たなスポーツ環境とスポーツ指導者 ………8

(1)スポーツ活動のニーズ・場の拡充

(2)地域スポーツクラブとスポーツ指導者

(3)広域スポーツセンターとスポーツ指導者

(4)スポーツ少年団とスポーツ指導者

(5)学校運動部活動とスポーツ指導者

(6)ナショナルレベルのトレーニング拠点と

スポーツ指導者

(7)地域における競技者育成拠点と

スポーツ指導者

スポーツ指導者養成システム

見直しの考え方…………………………………10

本会が加盟団体等と養成する

スポーツ指導者の種類と役割…………………11

(1)スポーツ指導基礎資格

(2)競技別指導者資格

(3)フィットネス系資格

(4)メディカル・コンディショニング資格

(5)マネジメント資格

(6)その他

本会が養成する指導者数………………………13

(1)必要な指導者数

(2)本会が今後10年間で養成する指導者数

指導者育成体制の整備…………………………13

(1)指導者育成専門委員会の充実・活性化について

(2)加盟団体等との連携・協力

(3)研修事業の充実

(4)財源の確保

新たな養成システムの構築……………………14

(1)共通科目カリキュラムの改善

(2)共通科目の試験方法の改善

(3)専門科目カリキュラムの改善

(4)免除適応コースの拡充

(5)養成講習会実施団体等の拡充

(6)受講しやすい環境の整備

指導者の活動の促進……………………………16

(1)国体の監督の原則義務付け、

アスレティックトレーナーの参加選手団

本部役員としての位置付け

(2)国内外の競技会の監督・コーチに対する

原則義務付け

(3)地域スポーツクラブへの配置の推進

(4)広域スポーツセンターへの配置の推進

(5)学校運動部活動における活用の促進

(6)ナショナルレベルのトレーニング拠点への配

置の促進

(7)地域における競技者育成拠点への配置の促進

(8)資格の国際化への対応

(9)広報活動の推進

指導者組織の充実・活性化……………………17

今後の指導者育成事業の推進について………18

はじめに

指導者育成事業の成果と課題第Ⅰ章

これからの指導者育成の方向性第Ⅱ章

新たな指導者育成事業の展開第Ⅲ章

……………………………………………22資料編

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

2

現行の日本体育協会公認スポーツ指導者制度は、文部省(現文部科学省)が昭和61年

に保健体育審議会の建議を受け、昭和62年に創設した文部大臣認定「社会体育指導者の

知識・技能審査事業」(文部大臣認定制度)を導入し、制度化したものである。

この認定制度は、一定の基準のもとに民間スポーツ団体の実施する指導者養成事業を

文部省が認定し、指導者の資質を保証するシステムであり、以下のとおり指導者の領域

が定められ、それぞれの領域の資格が付与されている。

①地域スポーツ指導者 ②競技力向上指導者 ③商業スポーツ施設における指導者

④スポーツプログラマー ⑤アスレティックトレーナー ⑥少年スポーツ指導者 ⑦レ

クリエーションに関する指導者 ⑧野外活動指導者

このうち、本会が加盟団体等と協力して養成しているスポーツ指導者は、⑦⑧を除い

た領域にわたっており、平成15年10月現在、養成事業を修了し公認スポーツ指導者とし

て本会に登録している指導者は、9万4千名を超えている。

現行の本会公認スポーツ指導者制度は、スポーツ指導者全体のレベルアップに大きな

役割を果たしており、この制度によって養成された指導者は、地域におけるスポーツの

振興や競技の普及・強化に大きく貢献している。

しかし、現行の本会公認スポーツ指導者制度にもとづく各領域の資格については、そ

れぞれに目的と役割が制度上謳われているが、指導者の資格別・ランク別の指導対象・

活動の場が必ずしも明確に示されていない状況であった。また、指導者養成事業をめぐ

っても、受講科目、受講日程が硬直していて受講しづらいなどの指摘もなされている。

一方、平成12年9月には文部大臣が策定した「スポーツ振興基本計画」が公表され、

総合型地域スポーツクラブの育成をはじめとするこれからのスポーツ振興方策が具体的

に示されるとともに、スポーツ指導者養成のあり方についても提言されたところである。

さらに、平成13年1月には本会が策定した「21世紀の国民スポーツ振興方策」が公表さ

れ、国民のスポーツ振興の方向性が示されるとともに、スポーツ指導者の養成に関する

具体的な事業の推進方策について提言されている。

このように我が国のスポーツ振興の方向性や具体的方策が提言される中で、平成12年

12月に行政改革大綱が閣議決定され、公益法人に対する行政の関与のあり方の改革内容

が示され、平成17年度をもって推薦等(いわゆるお墨付き)が廃止されることが決定す

るなど、スポーツ指導者の育成を取り巻く環境は大きな変革期を迎えた。

本会としては、このような社会環境の変化に伴うスポーツを取り巻く様々な環境の変

化に対応し、「21世紀の国民スポーツ振興方策」で掲げている、「生涯スポーツ社会の実

現」に向けて、資質の高い指導者の育成を図るとともに、より一層加盟団体と一致協力

して、自立したスポーツ指導者育成事業を推進していく必要がある。

本会では、この様なスポーツ指導者の育成をめぐる課題や環境の変化に対応し、21世

紀におけるスポーツ指導者育成のあり方を中長期的視点から展望するとともに、その具

現化を図るため平成12年6月に指導者育成専門委員会の中に「指導者制度検討プロジェ

クト」を立上げた。プロジェクトにおいては、現状の指導者制度を客観的に評価し、将

来のスポーツ活動の動向を見据えたスポーツ指導者の役割や活動拠点・指導対象などを

明確にした新たな指導者制度の構築に向けた検討を進め、平成17年度から概ね10年間の

指導者育成事業の指針として「これからのスポーツ指導者育成事業の推進方策」を策定

した。

は じ め に は じ め に

3

本会が、指導者の養成事業に着手したのは、昭和39年に開催された第18回東京オリンピックの翌年、昭和40年である。当時、欧米諸国は、既にスポーツ医・科学に立脚した指

導法を駆使した競技者の育成・強化が実施されていたが、我が国においては、経験主体の旧態依然とした強化指導が主流であった。しかし、東京オリンピックの開催決定を契機に、東京オ

リンピック選手強化対策本部を設置し、スポーツ医・科学の面からのサポートを得ながら、諸外国の情報収集に努め、競技者育成・強化を図ってきた。その結果、東京オリンピックでは、前回のローマ大会の

金メダル4個を大幅に上回る金メダル16個(メダル総数29個)を獲得した。そして、東京オリンピックでの競技者の育成・強化のノ

ウハウを全国的に知らせ、今後の競技者の育成・強化に生かしていくこと、旧態依然とした強化指導を是正していくという趣旨から、現場の指導者を対象として開始したのが、スポーツトレーナーの養成である。ここでいう、スポーツトレーナーとは、ドイツのトレーナー制度を手本にし(ドイツではコーチのことをトレーナーと称した)、現在の競技力向上指導者の共通科目を受講するものであった。そして、昭和52年からは、指導者の役割に応じた資格認

定と指導体制の確立を目的に、加盟団体と一致協力して、現在の指導者制度の元となっている日本体育協会公認スポーツ指導者制度を制定し、新たな発想のもとに共通科目と専門科目を学ぶ、スポーツ指導員、コーチ、上級コーチの養成を開始した。しかし、養成された有資格者が、その力を十分に発揮す

るためには、自らの資質の向上もさることながら、活動環境の整備とあわせ、指導者の社会的地位の向上が不可欠であり、そのためには民間スポーツ団体の力だけでは限界があることから、スポーツ指導者の公的資格付与について文部省に働きかけてきた。文部省では、国民生活の向上に伴うスポーツの多様化、

高度化に対応できる資質の高いスポーツ指導者の養成を目的に、保健体育審議会の建議を受けて、昭和62年に「社会体育指導者の知識・技能審査事業」(文部大臣認定制度)を創設した。これにより、地域スポーツ指導者、競技力向上指導者及

び商業スポーツ施設における指導者の3領域が文部大臣認定制度として定められた。さらに、昭和63年7月には、スポーツプログラマーが、平

成4年8月には、レクリエーションに関する指導者及び少年スポーツ指導者の領域が追加され、平成10年10月には、アスレティックトレーナーと野外活動指導者の領域が追加され現在にいたっている。本会では、文部大臣認定制度の創設を受け、いち早く新

制度に切り替えるための作業を開始し、昭和63年8月24日開

催の理事会に、文部省の制度を導入した新しい「公認スポーツ指導者制度」を提案し、承認された。現在、本会が加盟団体等と一体となって養成している領

域は、地域スポーツ指導者33競技、競技力向上指導者33競技、商業スポーツ施設における指導者6競技、そして、種目横断的指導者のスポーツプログラマー、少年スポーツ指導

者、アスレティックトレーナーとなっている。(資料編24ペ

ージ〈資料2〉参照)この文部大臣認定制度とは、スポーツ団体が行うスポー

ツ指導者養成事業のうち、文部省の定めるカリキュラム等の基準を満たしている事業を文部大臣が認定するもので、養成された指導者のレベルが一定の水準にあることを文部省が広く社会に保証するものである。また、この制度に基づく指導者養成事業を実施するため

には、予め文部大臣の認定を受ける必要があり、申請する団体は、民法第34条に定められた公益法人(財団法人・社団法人)で、全国的組織を有する統括団体でなければならないとされている。平成12年4月1日には、従来の告示による「社会体育指導

者の知識・技能審査事業の認定に関する規程」が廃止され、スポーツ振興法第11条(指導者の充実)に基づく実施省令として、新たに「スポーツ指導者の知識・技能審査事業の認定に関する規程」が定められ、現在にいたっている。なお、平成12年12月に行政改革大綱が閣議決定され、公

益法人に対する行政の関与のあり方の改革内容が示され、さらに、平成13年7月には改革を具体化するための方針が示された。これによって、平成17年度をもって推薦等(いわゆるお墨付き)の廃止が決定され、文部大臣認定制度に基づく指導者養成事業の継続ができなくなった。

第Ⅰ章 指導者育成事業の成果と課題

1 指導者育成事業の歴史

昭和43年3月31日発行「スポーツトレーナー No.2」より

4

第Ⅰ章 指導者育成事業の成果と課題

スポーツトレーナーの養成スタート。 東京オリンピックでの競技者育成・強化のノウハウを全国へ。スポーツ医・科学に立脚したスポーツトレーナーの養成を開始。 スポーツ指導員の養成スタート。 競技力向上のための指導者だけでなく、地域スポーツ振興のための指導者養成を開始。 「財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度」を創設。 指導者の役割に応じた資格認定と指導体制の確立を目的として、加盟団体と一致協力して「公認スポーツ指導者制度」を制定。新たな発想のもとに共通科目と専門科目を学ぶ、スポーツ指導員、コーチ、上級コーチの養成を開始。 全国スポーツ指導者連絡会議が発足。 全国のスポーツ指導者による①自らの資質の向上、②指導方針の徹底、③活動環境の整備、を目的として全国のスポーツ指導者の活動を促進するために協議する場を作った。 スポーツドクターの養成スタート。 スポーツ競技者のケアにあたっている臨床医を対象にスタートした「スポーツ関係臨床医相互研修会(1978年)」から「公認スポーツドクター設置要項」に基づいたスポーツドクター制度として、スポーツドクターの養成を開始。 保健体育審議会が「社会体育指導者の資格付与制度」を国に建議。 保健体育審議会がスポーツ指導者の資格付与制度に関し、行政当局がこの建議に基づき同制度の整備に努めることを強く要望した。 文部大臣が「社会体育指導者の知識・技能審査事業に関する規程」を告示。 保健体育審議会の建議を受け、国が示す一定の基準を満たす事業を実施できる団体を認定する事業認定制度がスタート。 「財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度」を改訂。 「社会体育指導者の知識・技能審査事業に関する規程」に基づく制度に改訂。 1989年(平成元年):地域スポーツ指導者(C・B・A級スポーツ指導員)、競技力向上指導者(C・B・A級コーチ)が事業認定され、養成スタート 1990年(平成2年):商業スポーツ施設における指導者(C・B・A級教師)が事業認定され、養成スタート 1992年(平成4年):スポーツプログラマー1種・2種(スポーツプログラマー、フィットネストレーナー)、少年スポーツ指導者(少年スポーツ指導員・少年スポーツ上級指導員)が事業認定され、養成スタート 1994年(平成6年):アスレティックトレーナーの養成スタート 1998年(平成10年):アスレティックトレーナーが事業認定 4月:文部大臣告示「社会体育指導者の知識・技能審査事業」が、スポーツ振興法第11条実施省令「スポーツ指導者の知識・技能審査事業」となる。 スポーツ指導者の養成が、スポーツ振興法に基づく省令として位置づけられ、スポーツ指導者の重要性と期待が高まると同時に、その責任も高くなった。 6月:21世紀に向けた制度の見直し作業をスタート。 スポーツ指導者制度の更なる充実を図るため、財団法人日本体育協会指導者育成専門委員会内に「指導者制度検討プロジェクト」を設置。 12月:「行政改革大綱」が閣議決定。 「行政改革大綱」の中で「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革」が示され、公益法人が実施する制度等は社会的に定着、信頼性が確保できている。制度等が多種多様化し、行政による客観的評価が困難で、国民にも分かりにくい。国の責任での事務・事業であるかのような誤解を与える。お墨付きがなければ安心できないという意識を改革していく等の理由から、いわゆる「お墨付き」の廃止が決定された。 「スポーツ指導者の知識・技能審査事業に関する規程」も平成17年度末を持って廃止となることが決定。 「財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度」を改定。

1965年 (昭和40年) 1971年 (昭和46年) 1977年 (昭和52年) 1979年 (昭和54年) 1982年 (昭和57年) 1986年 (昭和61年) 1987年 (昭和62年) 1988年 (昭和63年) 1989~1998年 (平成元年~11年) 2000年(平成12年) 2005年(平成17年)

■指導者育成事業のあゆみ

5

本会が昭和52年に制定した公認スポーツ指導者制度、とりわけ昭和62年からの文部大臣認定制度創設以来指導者養成事業をめぐっては、主に以下のような成果が見られた。

(1)競技団体の取り組み文部大臣認定制度の認定を受けることによって、各中央

競技団体内に指導者育成を所管する委員会が設置されるなど、指導者育成事業に対する意識が高まるとともに、積極

的な取り組みが行われるようになった。(資料編25~27ペ

ージ〈資料3〉参照)また、C・B級スポーツ指導員養成講習会においても、

中央競技団体と実施主体である都道府県競技団体との連携が図られ、全国一律のカリキュラムで実施されることから地域スポーツ指導者のレベルの均一化及び資質の向上が図られた。さらに、国体の監督に対する指導者資格の義務付け(原

則等を含む)が平成15年度までに14競技団体で実施されたことから、資格への関心が高まり、毎年、多くの指導者が

受講するようになった。(資料編28ページ〈資料4〉参照)

(2)指導者の資質の向上と意識改革統一されたカリキュラムに基づく講習会や研修会等を通

じ、スポーツ指導者全体の指導能力向上が図られるとともに、中央競技団体の競技者育成方策や最新のスポーツ医・科学情報が、全国の指導者にフィードバックされるようになり、地域スポーツの振興はもとより、全国各地から優秀な競技者が輩出されるようになった。また、平成14年にC級コーチ等の受講者を対象に実施し

たアンケートによると自らの資質の向上を目指して講習会を受講する指導者が大半を占めるなど指導者の資質の向上と意識改革に貢献した。

(3)体育系大学等との連携文部大臣認定制度により体育系大学等との連携のもと、

学生時代に指定されたカリキュラムを履修することによって、講習会の受講や試験の免除措置が図られるとともに、一部資格においては、検定試験を受けることによって卒業時に指導者資格の取得ができるシステムを構築し、学生の指導者資格への意識を高めるとともに、資格取得に貢献した。

(4)スポーツ医・科学と現場の融合指導者育成事業を通じ、大学等の研究者やスポーツドク

ターとの連携協力体制が構築され、指導現場においてもスポーツ医・科学の研究者と一体となった競技者育成・強化の基盤整備とその推進に貢献した。

(5)指導者の組織化昭和52年に制定された本会公認スポーツ指導者制度に基

づき、指導者による自主的な、指導者自身の組織として都道府県スポーツ指導者協議会が都道府県に結成されるとともに、指導者の資質向上を図るための研修会を都道府県体育協会との共催で実施するなど指導者組織の体制整備に貢献した。

現状の指導者育成への取り組みは、スポーツの振興にスポーツ指導者が不可欠であるという認識を高める上で大きな成果が見られた。しかし、制度発足以来かなりの年月が経過した今日、社

会環境の変容に対応するため、指導者の育成に関する以下のような提言や課題が指摘されている。

(1)文部科学省の「スポーツ振興基本計画」における提言スポーツ振興基本計画では、スポーツ振興施策の展開方

策が「生涯スポーツ社会の実現に向けた、地域におけるスポーツ環境の整備充実方策」、「わが国の国際競技力の総合的な向上方策」、「生涯スポーツ及び競技スポーツと学校体育・スポーツとの連携を推進するための方策」の3つの柱で提言されている。各柱の指導者関係の指摘事項は、1の「生涯スポーツ社会

の実現に向けた、地域におけるスポーツ環境の整備充実方策」では、日体協と加盟団体は連携して、年齢や技術・技能レベルなどによって異なる国民の多様なスポーツニーズに応えることができるよう、地域スポーツ指導者と競技力向上指導者の一本化も含めた制度の見直しを行うとともに、受講科目、受講形態の弾力化をさらに推進することなどが

平成14年度公認C級コーチ受講者アンケートより

全体(678人)に 対する割合(%)

自分自身の資質向上のため

社会的認知を得るため

周りのひとの薦めで

資格がとれないと大会に出られないから

とりあえず資格を得たいので

なんとなく

その他

83.2

22.0

26.0

13.4

6.8

0.6

4.9

564

149

176

91

46

4

33

回答 件数

講習会を受講した理由

2 指導者育成事業の成果

3 指導者育成事業に関する提言・課題

6

提言されている。2の「わが国の国際競技力の総合的な向上方策」では、中

央から各地域まで一貫指導システムを担う指導者が十分確保されるよう、日体協と加盟競技団体が連携して実施しているスポーツ指導者養成事業について、競技者育成プログラム等に基づく指導に必要となる知識を効果的に習得でき、トップレベル競技者等の指導者にも受講しやすいものとなるよう、必要な見直しを行うことが提言されている。また、3の「生涯スポーツ及び競技スポーツと学校体育・

スポーツとの連携を推進するための方策」では、地域のスポーツ指導者の学校教育への活用や、学校運動・スポーツと競技力向上の一貫指導システムの連携などが提言されている。

(2)本会の「21世紀の国民スポーツ振興方策」における提言

本会が策定した21世紀の国民スポーツ振興方策では、生涯スポーツ社会の実現を目指し、国民のスポーツニーズの動向や受講者の実態などを考慮して、現行の養成カリキュラムや養成システムの改善を図るとともに、新たな分野の養成制度の創設など、21世紀の我が国スポーツ界を見通した指導者養成事業を実施していくこと、また、養成された有資格指導者の積極的な活用を促進することなどを提言して

いる。

(3)公認スポーツ指導者の地方公共団体における認知・活用に関する課題

昭和62年に文部大臣認定制度が創設されてから十数年が経過したが、地方公共団体における同制度の認知度が高いとは言い難く、公認スポーツ指導者の存在が地域において十分に認知されていない状況が見受けられる。

第Ⅰ章 指導者育成事業の成果と課題

7

これは、公認スポーツ指導者が9万人を超えたとはいえ、指導者の全国的分布を見ると大都市に集中し、また、県内でも県庁所在地などの都市部に集中していることからそれ以外の市町村においては公認スポーツ指導者が量的にも少ないこと、また、指導者組織が地域のレベルまで十分に整備されていないことなどから、市町村になかなか認知されない現状がある。したがって、現在創設が進められている総合型地域スポ

ーツクラブにおいても指導者不足が指摘されているにも関わらず、公認スポーツ指導者の活用が図られていない状況も見られる。

(4)競技団体の指導者養成事業の実施に関する課題現在、文部科学大臣認定制度で指導者養成事業を実施し

ている競技団体は、地域スポーツ指導者33団体、競技力向上指導者33団体となっている。しかし、その他の団体においては、行政改革に伴う公益法人に対する行政の関与のあり方などが政府内で検討されていた関係から、新規認定が受けられず、指導者養成事業が中断してしまっている状況にある。また、指導者養成事業に対し人的にも財政的にも体制が

整っている一部の競技団体を除き、指導者養成の実施体制が十分に整っていないため、計画的な養成が実施できない団体もある。

(5)本会の指導者養成事業の取り組みに関する課題カリキュラムは整備されているが、地域スポーツ指導者

と競技力向上指導者が別々の領域の資格として制定されていたことから、初心者から競技者にいたるまでの一貫指導システムに基づく指導者養成事業になっていない状況も見受けられた。また、講習会によってどのような指導者を育成していく

のかといった指導者像が明確にされていなかったこともあげられる。さらに、講習会のテキストについても、一部テキストに

おいて最新のスポーツ医・科学情報にもとづく内容が掲載されていたとは言い難い状況もあった。

(6)本会の有資格指導者への対応に関する課題これまで本会が実施した指導者育成事業においては、養

成講習会の実施が中心であり、一部「指導者のためのスポーツジャーナル」において有資格指導者への最新情報の提供は行っているものの、その他のフォローアップのための研修会やPR活動などが不足していた現状がある。

8

これからのスポーツ振興に関する本会の使命は、国民の一人ひとりが豊かで活力のある「生活/暮らし」を目指し、生涯を通じたライフステージにおいて、自己の能力・適性、興味・関心等に応じ、主体的にスポーツ文化を豊かに享受することのできるスポーツライフを築き上げていくという社会、いわゆる「生涯スポーツ社会」を実現していくということである。本会がこの「生涯スポーツ社会」を実現していくために

は、競技者から楽しみ・健康づくり志向者を含む国民の多様なスポーツニーズや年齢を考慮した各種の施策を関係機関や加盟団体等との連携の下に推進していくことが求められる。その中の重要な事業の一つとして、中央競技団体をはじ

めとする加盟団体とともに、社会の要請に的確に応えることのできる指導力を備えた責任あるスポーツ指導者の養成事業を実施していく必要がある。

(1)スポーツ活動のニーズ・場の拡充これまで我が国のスポーツは、学校の運動部活動、企業

のスポーツ活動などを中心に発展してきた。このことから、学校を卒業したり、所属クラブを辞めて

しまうとスポーツと離れてしまうことが多く、生涯にわたってスポーツに親しむ状況にはなかったといえる。また、地域においても、スポーツ教室等の実施によるク

ラブやサークルの結成が見られたものの、その多くが単一種目で、性別、年齢等が限定されるなど、スポーツを行いたい人が、個々人の要求に合わせ、いつでも、どこでもスポーツが実施できる環境が十分整っていない状況であった。

しかし、近年、国民の一人ひとりが自己の能力や興味・関心、ライフスタイルなどに応じて主体的にスポーツを実施していくという生涯スポーツ社会の実現を図るために、多様なニーズを包含し、多様な活動が可能となる地域に密着した総合型地域スポーツクラブの育成や、そのサポートなどを行う広域スポーツセンターの設置等、従前の施策に加え、新たな視点からの施策が打ち出されるなど、その取り組みが全国的な広がりを見せている。

(2)地域スポーツクラブとスポーツ指導者ア.総合型地域スポーツクラブの特徴と可能性近年、スポーツを「する」「みる」「ささえる」などの楽

しさや自己の充実を味わう場として、地域、学校、家庭、企業、行政が一体となってすべての人が参加できる地域のスポーツクラブを「つくる」試みが全国各地で始まっている。それが、新しいスポーツ活動の場としての総合型地域スポーツクラブづくりである。総合型地域スポーツクラブは、様々な考えや目的を持っ

たメンバーの自主的かつ連帯性のあるクラブであり、これまで日本のスポーツを支えてきた企業スポーツ等が縮小・衰退する中、その新しい受け皿として総合型地域スポーツクラブへの期待が高まっている。総合型地域スポーツクラブは、生涯スポーツ、競技スポ

ーツ、学校体育・スポーツを包含した、わが国の新しいスポーツ基盤として、そして魅力ある地域社会を形成する新たな試みとして、様々な波及効果が期待される中、官民一

体となった整備が求められている。(資料編30~35ページ

〈資料7〉参照)イ.総合型地域スポーツクラブにおけるスポーツ指導者この新たなスポーツ活動の場としての総合型地域スポー

ツクラブも、資質の高いスポーツ指導者の活躍なくしては、期待どおりの活動とはならない。総合型地域スポーツクラブには、会員へのスポーツ指導

や、スポーツとの出会いを演出するスポーツ教室の実技指導を担当する競技別指導者やフィットネス系指導者などのコーチングスタッフが必要である。また、会員が日常のスポーツ活動を安心して行うために、

スポーツドクターなどのメディカル・コンディショニングスタッフとの連携も必要となる。

※平成9年保健体育審議会答申別図2「今後の我が国のトップレベル競技者の  育成モデル」を参考にして作図

1 日本体育協会が目指すこれからのスポーツ振興の方向性

2 新たなスポーツ環境とスポーツ指導者

第Ⅱ章 これからの指導者育成の方向性

「スポーツ振興における体育協会の役割モデル図」

9

さらに、会員が継続的に快適なクラブライフを送るための環境を整備するとともに、クラブ内のそれぞれの指導者が、それぞれの立場で能力を活かして活動できる環境づくりとクラブを健全に継続して運営するためのクラブマネジャーなどのマネジメントスタッフが必要となる。今後、全国的に「総合型地域スポーツクラブ」の創設・

育成が進むことを考えた場合、数多くの資質の高いスタッフが求められ、有資格指導者の新たな活動の場が広がっていくこととなる。

(3)広域スポーツセンターとスポーツ指導者ア.広域スポーツセンターの機能と役割総合型地域スポーツクラブの創設や育成とともに、広域

圏内におけるスポーツ活動全般について、効率的な支援を行う役割と機能を持った広域スポーツセンターが徐々に整備されつつある。広域スポーツセンターは、広域市町村圏内の複数の総合

型地域スポーツクラブを支援する機能を持つとともに、競技者育成拠点としての機能を持つものとして期待されている。広域スポーツセンターには、スポーツ医・科学施設・設

備の充実、IT機能の強化、スポーツ情報の提供とともに、これらを効果的に機能させるためマネジメントスタッフや指導(コーチング)スタッフなどの専門スタッフを配置することが必要となる。広域スポーツセンターは、総合型地域スポーツクラブの

育成並びに広域市町村圏内のスポーツ振興を図る中核的存在として、各地域の取り組みを体系的・計画的に支援していく

ことが期待されている。(資料編36ページ〈資料8〉参照)イ.広域スポーツセンターにおけるスポーツ指導者実際に広域スポーツセンターが、その機能と役割を充分

に発揮するためには、資質の高いスポーツ指導者の存在が不可欠である。総合型地域スポーツクラブの創設・運営に関する支援で

あれば、クラブの経営・運営を健全に継続していくためのマネジメント能力を持った人材が必要なことはもちろんであり、その任に当たる人材はクラブマネジメントに関する専門的な知識・能力とともに、行政機関や各種スポーツ団体との連携協力を得るために必要な交渉に関する知識・能力をもっていることが要求される。広域スポーツセンターの行う事業としての巡回指導や競

技者育成・強化のための合宿などでは、我が国における各競技統括団体である中央競技団体の一貫指導システム(競技者育成プログラム)を理解し、全国的に統一された指導方針に沿った指導が行われる必要があることから、特に資質の高い指導力を有した競技別指導者やアスレティックトレーナーなどの有資格指導者の存在は不可欠となる。

(4)スポーツ少年団とスポーツ指導者日本スポーツ少年団は、スポーツによる青少年の健全育

成と生涯スポーツの芽を育てることを目的として、1962年6月に創設された。以来、40年を経て、関係者の情熱と努力

により、団員・指導者合わせ110万人を擁する我が国最大の

青少年スポーツ組織に成長した。(資料編29ページ〈資料6〉

参照)しかし、今後、スポーツ少年団活動の一層の拡充を図っ

ていくためには、青少年の体力の低下や続発する問題行動などの諸問題並びに学校週5日制の完全実施などを踏まえ、地域における青少年のスポーツ組織として、青少年のスポーツ環境や一貫した指導体制等の整備と充実を図っていく必要がある。また、少女をはじめ中・高校生の加入促進のための体制

づくりを行うとともに、地域社会との連携を考慮して、小学校期のみならず、中学・高校期以降の継続的なスポーツ活動を推進することができるジュニアスポーツクラブとしての基盤整備を図るなど、地域における多様な青少年スポーツ活動の受け皿としての充実策を検討していくことが求められている。このような活動が、スポーツ少年団を核とした総合型地

域スポーツクラブづくりに繋がり、それぞれの地域においてスポーツ少年団が中心的役割を担うこととなるのである。発育・発達期の子どもたちを指導するスポーツ指導者は、

スポーツ活動をめぐるマナーやエチケットに関する指導をはじめ、生涯スポーツの芽を育てるために、子どもたちの発育・発達段階、技能レベルや志向に応じた指導を行うとともに、特に幼少年期の子どもたちには遊びを通した身体づくり、動きづくりの指導を行うことが大切となり、ここでも、有資格指導者のさらなる活動が期待されている。

(5)学校運動部活動とスポーツ指導者学校運動部活動は、学校の指導のもとに学校教育活動の

一環として、スポーツに興味と関心を持つ同好の生徒によって自主的に組織され、部員同士の切磋琢磨や自己の能力に応じてより高い水準の技能や記録に挑戦する中で、スポーツの楽しさや喜びを味わい、豊かな学校生活を経験する活動である。さらには、生涯にわたってスポーツに親しむ能力や態度を育て、体力の向上や健康の増進を図るだけでなく、学級や学年を離れて生徒が自発的・自主的に活動を展開することにより、自主性、協調性、責任感、連帯感などを育成するとともに仲間や教師との密接なふれあいの場として大きな意義を有している。しかしながら、近年、少子化による運動部活動数の減少

や顧問教師の高齢化・実技指導力不足等により少年期のス

■持久走1500m

文部科学省「平成15年度体力・運動能力調査」より

10

ポーツ活動を行う場としての機能を十分に果たすことができなくなっているといわれている。このような中、学校運動部活動においても、外部指導者

として有資格指導者の果たす役割はますます重要になってきている。有資格指導者は、学校運動部活動の意義や運営の在り方などを十分に理解した上で、子どもたちの心身の発育・発達に十分に配慮し、子どもたちのスポーツに対するニーズに合わせた指導を行い、スポーツの楽しみ方や取り組み方を指導するとともに、豊かな人間性の涵養に資す

ることが期待されている。(資料編37ページ〈資料9〉参照)

(6)ナショナルレベルのトレーニング拠点とスポーツ指導者

我が国の国際競技力の向上を図るため、一貫指導システムの構築とあわせ、一貫指導システム(競技者育成プログラム)にもとづく競技者の育成・強化を効果的に行うナショナルレベルのトレーニング拠点を恒常的に確保することが求められ、その整備が予定されている。ナショナルレベルのトレーニング拠点では、トップレベ

ルの競技者や優れた素質を有する競技者が集中的・総合的にトレーニングを行うため、ハード・ソフト両面において充実した機能を持つとともに、個々人の特性に応じた高度

な指導を継続して行う専任の指導者の配置が望まれている。ここでも、競技者育成プログラム等に基づく指導に必要

となる知識を習得した有資格指導者の活躍が期待される。

(7)地域における競技者育成拠点とスポーツ指導者各地の優れた素質を有する競技者を見つけ・育て、世界

で活躍させるための競技者育成システムの構築が各競技団体を中心に進められている。これは、ブロックや都道府県において、効果的にトレー

ニングを行う拠点の整備とともに、一貫した指導理念にもとづいて、中央競技団体との連携の下に都道府県やブロックなど地域において、競技者を育成していくシステムである。ここでも、競技者育成プログラム等にもとづく指導に必

要となる知識を習得した有資格指導者の活躍が期待される。

平成13年1月に本会の策定した「21世紀の国民スポーツ振興方策」では、生涯スポーツ社会の実現を目指し、国民の多様なニーズや能力に応じてスポーツ実践能力を高め、継続的なスポーツ実践者の増大を図るためには、国民の一人ひとりに対し、スポーツ文化を豊かに享受する能力を育成することのできる資質の高い指導者が不可欠であるとしている。本会では、国民のスポーツニーズや受講者の実態などを考慮して現行制度の問題点等を踏まえて、以下のような観点から指導者養成システムを見直すこととした。

①複雑で分かりづらい現行制度を、養成事業の効率、効果を勘案の上、資格の種類・ランク等の整理、統合を図る。②指導活動現場で直接役立つことを念頭において講習内容を精選し、集合講習時間数を削減する。また、併せて教本をわかりやすい内容にするとともに講師間の連携を図り、講習内容のレベルを統一する。③職業を持つ者にとって受けたくても受けられない状況を打開するため、体育系大学等専門教育機関や広域スポーツセンター等と連携して受講しやすい養成システムを構築する。また、併せて講習の単位制導入の検討や公務員が受講する場合、研修扱いでの受講や有給休暇を取得しての参加がしやすくなるよう関係機関の理解を求める。④スポーツ指導者の役割に応じた資格認定と活動拠点を明確にし、より一層の活動の促進が図れるようにする。⑤望ましい指導者像を明確にして指導者養成カリキュラムに組み入れる。⑥各競技団体の策定する一貫指導システム(競技者育成プログラム)の理念と方法を指導者養成事業に反映させる。⑦国民のスポーツニーズや受講者の実態を考慮の上、新たな資格の創設を図る。

第Ⅱ章 これからの指導者育成の方向性

3 スポーツ指導者養成システム見直しの考え方

11

本会では、望ましい指導者制度を構築するため、第Ⅱ章3項の「スポーツ指導者養成システム見直しの考え方」を踏まえ、関係団体へのヒアリングや有資格指導者、受講者等に対するアンケート調査を実施するとともに、「スポーツ振興基本計画」や「21世紀の国民スポーツ振興方策」にあげられている総合型地域スポーツクラブ等の今後期待されるスポーツ活動の場を見据え、これからの指導者に求められる役割や活動拠点・指導対象・必要なスタッフなどについて、指導者制度検討プロジェクトにおいて検討を加えた。その結果、本会が平成17年度から新たな公認スポーツ指

導者制度によって加盟団体等と養成するスポーツ指導者のカテゴリーを、スポーツ指導基礎資格、競技別指導者資格、フィットネス系資格、メディカル・コンディショニング資格、マネジメント資格の5つに分類し、これらの指導者の

養成事業を平成17年度から順次実施する。(資料編22~

23ページ〈資料1〉参照)

スポーツリーダー ●地域におけるスポーツグループやサークルなどのリーダーとして、基礎的なスポーツ指導や運営にあたる。

●スポーツに関する基礎的知識 ●ボランティアに関する基礎的知識

資  格

役  割 認定により備えられる知識と能力

指導員

●地域スポーツクラブ等において、スポーツに初めて出会う子どもたちや初心者を対象に、競技別の専門的知識を活かし、個々人の年齢や性別などの対象に合わせた指導にあたる。 ●特に発育発達期の子どもに対しては、総合的な動きづくりに主眼を置き、遊びの要素を取り入れた指導にあたる。 ●地域スポーツクラブ等が実施するスポーツ教室の指導にあたる。 ●施設開放において利用者の指導支援を行う。

●スポーツに関する基礎的知識 ●ボランティアに関する基礎的知識 ●競技者育成プログラムの理念と方法 ●初心者に対する基礎的指導法

上級 指導員

●地域スポーツクラブ等において、年齢、競技レベルに応じた指導にあたる。 ●事業計画の立案などクラブ内指導者の中心的な役割を担う。 ●地域スポーツクラブ等が実施するスポーツ教室の指導において中心的な役割を担う。 ●広域スポーツセンターや市町村エリアにおいて競技別指導にあたる。

●競技者育成プログラムの理念と方法 ●多様な能力やニーズに対する指導法 ●スポーツ教室や各種イベントの企画立案 ●組織の育成に関する知識

コーチ ●地域において、競技者育成のための指導にあたる。 ●広域スポーツセンターや各競技別のトレーニング拠点において、有望な競技者の育成にあたる。 ●広域スポーツセンターが実施する地域スポーツクラブの巡回指導に協力し、より高いレベルの実技指導を行う。

●競技者育成プログラムの理念と方法 ●国内大会レベルの競技者に対する高度な指導法

上級 コーチ

●ナショナルレベルのトレーニング拠点において、各年代で選抜された競技者の育成強化にあたる。 ●国際大会等の各競技会における監督・コーチとして、競技者が最高の能力を発揮できるよう、強化スタッフとして組織的な指導にあたる。

●競技者育成プログラムの理念と方法 ●国際大会レベルの競技者に対する高度な指導法

教師 ●商業スポーツ施設等において、競技別の専門的指導者として、質の高い実技指導を行う。 ●会員(顧客)が満足できるよう、個々人の年齢や性別、技能レベルやニーズなどに合わせたサービスを提供する。

●競技者育成プログラムの理念と方法 ●多様な能力やニーズに対応する高度な指導法 ●ホスピタリティに関する知識 ●商業スポーツ施設等の経営に関する基礎的知識

上級教師 ●商業スポーツ施設等において、競技別の専門的指導者として質の高い実技指導を行う。 ●会員(顧客)が満足できるよう、個々人の年齢や性別、技能レベルやニーズなどに合わせたサービスを提供する。 ●各種事業に関する計画の立案、指導方針の決定など組織内指導者の中心的役割を担う。 ●地域スポーツ経営のためのコンサルティングならびに経営受託の企画・調整を行う。

●競技者育成プログラムの理念と方法 ●多様な能力やニーズに対応する高度な指導法 ●スポーツ教室や各種イベントの企画立案 ●組織の育成に関する知識 ●商業スポーツ施設等の健全な経営能力

資  格

役  割 認定により備えられる知識と能力

(1)スポーツ指導基礎資格

(2)競技別指導者資格

第Ⅲ章 新たな指導者育成事業の展開

1 本会が加盟団体等と養成するスポーツ指導者の種類と役割

なお、マネジメント資格については、現在、総合型地域スポーツクラブマネジャー養成講習会を文部科学省他関係団体と共催で実施していることから、今後の養成講習会のあり方について、関係団体と十分協議する。

(6)その他上記の5つの資格・カテゴリーに加えて、以下のような分

野についても検討を進めることとしている。①広域スポーツセンター等において、職業として地域スポーツクラブの育成・組織化及びクラブ間の調整などマネジメント業務を行う者の資格についても、本会が養成できるかも含めさらに検討する。②スポーツドクターと協働して地域スポーツクラブをはじめとする地域のスポーツ活動の場において、住民の健康管理や生活習慣病の有疾患者(予備軍を含む)に対する運動指導などのサポートを行う新たな資格の創設について検討する。③スポーツの振興を多方面からサポートするという観点から、スポーツ栄養分野の資格制度及びスポーツローヤー制度等のあり方についても関係団体等と検討・協議する。

なお、体力テスト員の任務は、体力テストの正しい実施とその普及・啓発を図ることであることから、本会公認スポーツ指導者制度からは切り離すこととする。また、都道府県体協への体力テスト員の登録管理の委譲など公認体力テスト員規定の改正も併せ行う。

ジュニア スポーツ指導員

●地域スポーツクラブ等において、幼・少年期の子どもたちに遊びを通した身体づくり、動きづくりの指導を行う。

●幼・少年期における活動プログラムに関する知識 ●発育・発達過程の心と身体の特徴を踏まえた指導法

スポーツ プログラマー

●主として青年期以降のすべての人に対し、地域スポーツクラブなどにおいて、フィットネスの維持や向上のための指導・助言を行う。

●フィットネスの維持や向上のための指導能力 ●フィットネスの維持や向上に関するプログラムを企画する能力 ●スポーツ相談に関する能力 ●体力測定に関する能力

資  格

役  割 認定により備えられる知識と能力

スポーツ ドクター

●スポーツ医科学に関する専門的知識 ●アンチドーピングに関する専門的知識 ●運動処方に関する専門的知識

アスレティック トレーナー

●スポーツドクター及びコーチとの緊密な協力のもとに、競技者の健康管理、障害予防、スポーツ外傷・障害の応急処置、アスレティックリハビリテーション及び体力トレーニング、コンディショニング等にあたる。

●機能解剖・運動学的な知識 ●スポーツ外傷の応急処置に関する知識と技能 ●スポーツ傷害の予防対策に関する知識と技能 ●競技者のスポーツ現場復帰への援助に関する知識と技能 ●競技者のコンディショニングに関する知識と技能

資  格

役  割 認定により備えられる知識と能力

●スポーツマンの健康管理、スポーツ障害、スポーツ外傷の診断、治療、予防等にあたる。 ●競技会等における医事運営ならびにチームドクターとしてのサポートにあたる。 ●スポーツ医学の研究、教育、普及活動等をとおして、スポーツ活動を医学的な立場からサポートする。

アシスタント マネジャ-

●地域スポーツクラブにおいて、クラブ員が充実したクラブライフを送ることができるよう、組織経営のための諸活動をサポートする。

●スポーツに関する基礎的知識 ●地域スポーツクラブのマネジメントに関する基礎的知識を有し、協働できる能力

クラブ マネジャー

●地域スポーツクラブにおいて、クラブ会員が継続的に快適なクラブライフを送ることができるよう健全なクラブ経営を行う。 ●地域スポーツクラブの活動が円滑に行われるために必要な競技別指導者、フィットネス指導者、メディカル・コンディショニング指導者などのスタッフがそれぞれの役割に専念できるような環境を整備する。

●スポーツに関する基礎的知識 ●地域スポーツクラブ創設のためのマネジメント能力 ●地域スポーツクラブの健全な経営のためのマネジメント能力 ●事業の計画立案能力、各種資源の調達活用能力、情報収集・分析能力

資  格

役  割 認定により備えられる知識と能力

(3)フィットネス系資格

(4)メディカル・コンディショニング資格

(5)マネジメント資格

12

第Ⅲ章 新たな指導者育成事業の展開

13

(1)必要な指導者数生涯スポーツ社会の実現のためには、今後、多様なスポ

ーツ活動の場として期待される地域スポーツクラブの育成・定着が重要な施策となる。そのためには、指導者が果たす役割が重要であり、地域スポーツクラブに適切な指導者を配置すること、また、地域スポーツクラブで指導する者が指導者資格を取得し責任を持って指導することが求められる。本会の「21世紀の国民スポーツ振興方策」では、「日常

的・継続的なスポーツ活動の受皿となる地域スポーツクラブへの加入率が、概ね30%程度となっている状況」を目指している。したがって、ここでは地域スポーツクラブへの加入率が目標に達した時のクラブ加入人口をもとに必要な指導者数を算出してみることとする。総務省統計局の人口推計月報による平成15年3月現在のわ

が国の人口は、約12,741万人となっている。地域スポーツクラブへの加入を考慮し、その対象年齢を概ね5歳から74歳までと設定した場合、その人口は約11,130万人となる。したが

って、地域スポーツクラブへの加入率が概ね30%程度となっている状況でのクラブ加入人口は、約3,339万人と推計できる。これらのクラブ加入者に対し1人の指導者が最大50人を対

象に指導すると仮定した場合、指導者の必要最低数は概ね67万人と想定される。

(2)本会が今後10年間で養成する指導者数平成15年度現在、本会と加盟団体等が養成した公認スポ

ーツ指導者は、約9万4千人となっており、指導者の必要最低数67万人には遠く及ばない状況となっている。また、指導者の必要最低数67万人を10年間で本会及び加

盟団体で養成することは、過去の養成実績等を踏まえた場合、不可能な数値といえる。したがって、必要最低数67万人は、体育系大学卒業者や他のスポーツ関係団体が養成する指導者も含めた最終的な目標数とし、本会が加盟団体等と養成する指導者の数は、平成17年度から10年間で概ね下表の養成数を目標とした指導者養成事業を展開することとする。

この目標を達成するためには、現在の本会指導者育成専門委員会を中心に、より機能的、効率的に養成事業を推進できるよう、指導者育成体制を整備する必要がある。また、スポーツを指導する者は、その責任の重大さから、

スポーツ指導に関する知識・技能を修得した者が、その任にあたるべきである、ということを広く啓発する必要があ

る。(資料編38ページ〈資料10〉参照)

(1)指導者育成専門委員会の充実・活性化についてこれからのスポーツ指導者育成を考えるとき、現在のよ

うに国民のスポーツに対するニーズが多様化している状況

にあっては、スポーツ指導者を育成するにあたっても、それらのニーズに対応できるよう指導者育成専門委員会を充実・活性化させるため、より弾力的、機能的にシステム化する必要がある。そのために、専門部会(プロジェクト)を設け、定期的

に養成計画、養成システム(講習会実施形態、実施方法)、養成カリキュラム(教材含む)、研修プログラム、指導者の活用方策などを評価し、事業を適切に推進するための体制整備を行う。また、公認スポーツ指導者の活動促進を考えるとき、国

体の監督・コーチ及びスポーツ少年団を核とする総合型地域スポーツクラブの指導者としてその活用を促進するため、都道府県体育協会及び中央競技団体への働きかけを行うとともに、本会の国体委員会、日本スポーツ少年団、生涯スポーツ推進専門委員会、スポーツ医・科学専門委員会との連携を図る必要がある。さらに、公認スポーツ指導者の存在を広く国民にアピールするため、広報・スポーツ情報専門委員会との連携の下、広報活動に努める。

(2)加盟団体等との連携協力平成17年度末をもって文部科学大臣の事業認定制度が

廃止されることから、本会及び本会加盟団体は、より一層の連携協力を図り、生涯スポーツ社会の実現に向けて国民

資   格

スポーツ指導基礎資格

競技別指導者資格

フィットネス系資格

メディカル・コンディショニング資格

マネジメント資格

合計

16年度末在数(見込)

0人

96,000人

8,600人

5,000人

0人

109,600人

平成26年までの達成目標数

150,000人

200,000人

20,000人

8,000人

6,000人

384,000人

新規養成数

150,000人

104,000人

11,400人

3,000人

6,000人

274,400人

■資格別指導者養成目標数

2 本会が養成する指導者数

3 指導者育成体制の整備

のスポーツニーズに対応した資質の高い指導者を育成し、社会の信頼を得るように努める。また、地方公共団体などが独自に実施しているスポーツ

指導者養成講習会に対し、本会がカリキュラム、教材を提供し、本会の資格も併せ取得できるようにすることにより、講習会レベルの均一化が図られること、資格取得希望者に対し受講機会を多く提供できること、本会の他の資格も取得しやすい仕組みができること、さらには本会の公認スポーツ指導者のPRにも繋がり指導者の活動促進が図られることなどが考えられる。したがって、地方公共団体や広域スポーツセンターなどに積極的に働きかけ、指導者養成に関する連携協力システムの構築を推進する。さらに、本会の指導者育成事業とわが国の国際競技力の

向上との繋がりをより強固なものにするため、JOCの行う各種事業やナショナルコーチアカデミー制度の創設に向けて密接な連携・協力が図れるような方策を講ずる。

(3)研修事業の充実登録規程にもとづく資格更新のための義務研修を徹底す

る。これに伴い、有資格者に対する研修事業の充実・拡大を図るとともに、本会及び加盟団体以外が実施するセミナーや研修会などについても広く対象となるよう関係各方面と調整する。また、有資格者の更なるスキルアップを目指し、養成講習会では対応し難い「実技・実習」に関する研修会を積極的に開催するよう努める。

(4)財源の確保指導者育成事業の財源については、現在、文部科学省や

公営競技団体の補助金等を得て実施しているが、毎年補助金等の公的資金の減額が続いており、これ以上の増額は見込めない状況にある。また、新しい公的な財源の確保も期待できない状況にある。このことから、民間の協力を得て新たな財源確保に努め

るとともに、受益者負担の観点から指導員養成講習会などの受講料等の見直しも実施する。

受講者が、受講しやすくなおかつ講習レベルを下げないために、新たな養成システムを以下のように構築する。

(1)共通科目カリキュラムの改善各分類の共通科目に連動性を持たせ資格間で相互免除を

実施するとともに、資格取得時の重複学習をなくし、講習時間を削減する。また、受講科目をより現場で役立つ内容に厳選するとと

もに教本のほかにワークブックによる自宅学習時間を増やすなど、受講レベルを下げることなく集合講習時間を半減

させるなどの措置を講ずる。

14

第Ⅲ章 新たな指導者育成事業の展開

文化としてのスポーツ スポーツの概念と歴史(スポーツの歴史的発展と現代スポーツの考え方、スポーツを取り巻く環境) 3.75

文化としてのスポーツ(スポーツの文化性、文化的内容、スポーツ観、スポーツ規範、ボランティア)

指導者の役割Ⅰ スポーツ指導者とは(スポーツ指導者の必要性、スポーツ医科学に関する知識の必要性)

指導者の心構え・視点(医科学スタッフとの連携、指導者として必要なコミュニケーションスキル) 5

競技者育成プログラムの理念(一貫指導システム、指導者の役割、ネットワーク)

トレーニング論Ⅰ 体力とは

トレーニングの進め方(原理、原則、トレーニング処方) 3.75

トレーニングの種類

スポーツ指導者に必要な スポーツと健康

医学的知識Ⅰ スポーツ活動中に多いケガや病気 7.5

救急処置(心肺蘇生法、RICE、緊急時の対応などを含める)

スポーツと栄養 スポーツと栄養(五大栄養素、栄養のバランス、食事の摂り方、水分補給) 2.5

指導計画と安全管理 指導計画のたて方(集団の指導計画、個人の指導計画、期別計画) 3.75

スポーツ活動と安全管理(個人的要因、環境的要因、競技特性)

ジュニア期のスポーツ   発育発達期の身体的特徴、心理的特徴

発育発達期に多いケガや病気 5

発育発達期のプログラム

地域におけるスポーツ振興 地域におけるスポーツ振興方策と行政のかかわり(日本のスポーツ振興施策の基礎を含む) 3.75

地域スポーツクラブ(総合型地域スポーツクラブを中心として)の機能と役割(スポーツ少年団の役割を含む)

35

科目名 内容 時間数

共通Ⅰ

■平成17年度以降の新制度における共通科目カリキュラム

4 新たな養成システムの構築

15

社会の中のスポーツ 社会の中のスポーツ 5

我が国のスポーツ振興施策(世界のスポーツ事情と日本のスポーツ振興施策)

スポーツと法 スポーツ事故におけるスポーツ指導者の法的責任 5

スポーツと人権(虐待、セクシュアルハラスメントなど)

スポーツの心理Ⅰ スポーツと心

スポーツにおける動機づけ 7.5

コーチングの心理

スポーツ組織の運営と事業 スポーツ組織の運営

スポーツ事業の計画・運営・評価(総論、スポーツ教室の実施・運営) 10

広域スポーツセンター(ナショナルスポーツセンターを含め)の機能と役割

対象に合わせたスポーツ指導 中高年者とスポーツ

女性とスポーツ 7.5

障害者とスポーツ

35

社会の中のスポーツ 社会の中のスポーツ 5

我が国のスポーツ振興施策(世界のスポーツ事情と日本のスポーツ振興施策)

指導者の役割Ⅱ プレーヤーと指導者の望ましい関係

ミーティングの方法 7.5

競技者育成プログラムの理念に基づく展開

スポーツと法 スポーツ事故におけるスポーツ指導者の法的責任 5

スポーツと人権(虐待、セクシュアルハラスメントなど)

アスリートの栄養・食事 アスリートの栄養摂取と食生活 5

スポーツの心理Ⅰ スポーツと心

スポーツにおける動機づけ 7.5

コーチングの心理

スポーツの心理Ⅱ メンタルマネジメント(メンタルトレーニング、プレッシャー、あがり、スランプの対処法含む) 10

指導者のメンタルマネジメント

身体のしくみと働き 運動器のしくみと働き

呼吸循環器系の働きとエネルギー供給 10

スポーツバイオメカニクスの基礎(歩く、走る、跳ぶ、泳ぐ、投げる、蹴るなど)

科目名 内容 時間数

科目名 内容 時間数

共通Ⅱ

共通Ⅲ

共通Ⅳ

トレーニング論Ⅱ トレーニング理論とその方法

トレーニング計画とその実際 20

体力テストとその活用

スキルの獲得とその獲得過程

競技者育成のための指導法 競技者育成と評価

競技者育成システムにおける指導計画(海外の競技者育成システム事例の紹介) 10

競技力向上のためのチームマネジメント(現状把握、情報収集・分析、計画、実践、評価、リーダーシップほか)

競技スポーツとIT(VTR、インターネットなどを利用した情報収集・分析)

スポーツ指導者に必要な アスリートの健康管理

医学的知識Ⅱ アスリートの内科的障害と対策

アスリートの外傷・障害と対策

アスレティックリハビリテーションとトレーニング計画 20

コンディショニングの手法(ストレッチング、テーピング、アイシング、スポーツマッサージ)

スポーツによる精神障害と対策

特殊環境下での対応

アンチドーピング(ドーピングコントロールを含む)

100

トップアスリートを取り巻く トップアスリートの特徴

諸問題 海外遠征の諸問題とその対応(特殊環境、心理的問題、リスクマネジメント)

国際競技力向上のための環境(JOC、JISSの活動、取組み) 20

情報戦略(情報の収集・分析、テクニカルサポートとの連携)

競技者を取り巻く環境(マスコミ対策、キャリアターミネーションとセカンドキャリア、肖像権、契約、仲裁機構など)

指導能力を高めるための コミュニケーションスキル(ロジカルシンキング、意思伝達、交渉能力、調整能力の獲得・向上) 20

スキルアッププログラム プレゼンテーションスキル(提案、発表能力の獲得・向上)

40

科目名 内容 時間数

(2)共通科目の試験方法の改善共通科目の試験をすべて客観テストの総合判定とし、合

否の判定基準をより明確にする。また、一部資格・カテゴリーにおいては、講習会期間と

試験日を切り離して実施する。

(3)専門科目カリキュラムの改善自宅学習や現場実習などの時間数を増やし、集合講習時

間を削減する。また、競技特性に応じたカリキュラムを構成できるよう

講義・実技・実習時間の枠を撤廃するとともに、中央競技団体の競技者育成プログラムや最新情報を伝達できる講習内容とする。

(4)免除適応コースの拡充現行の体育系大学等の免除制度の見直しを図り、広域ス

ポーツセンターや本会加盟団体以外のスポーツ関連団体等が実施する講習会修了者も講習・試験の免除が受けられるよう適応コースの拡充を図る。また、体育系大学の卒業者には、スポーツリーダー資格

が申請だけで取得できるなど免除の拡充も図る。

(5)養成講習会実施団体等の拡充スポーツリーダー養成講習会については、本会加盟団体

以外の地方公共団体や市区町村体育協会などのスポーツ関係機関・団体でも開催できることとし、多くのスポーツ関係者が受講できる体制の整備を行う。また、その他の資格の共通科目についても体育系大学等

で講習会等を実施できるよう関係機関・団体と協議する。

(6)受講しやすい環境の整備受講者に学校の教職員等が多いことから、受講しやすい

環境を整えるための一つの方策として、講習会受講に際しては、研修扱いでの受講や有給休暇を取得しての参加がしやすくなるよう、関係先の理解を求める。

公認スポーツ指導者の活動の促進を図るため、本会及び本会加盟団体は、国及び地方公共団体等と連携・協力して以下について推進する。

(1)国体の監督の原則義務付け、アスレティックトレーナーの参加選手団本部役員としての位置付け

本会が主催する国民体育大会の参加選手団の監督は、原則として平成20年度までに公認スポーツ指導者があたるよう、また、アスレティックトレーナーを参加選手団本部役員として位置付けられるよう、関係規則の改訂等につい

て都道府県体育協会や国体委員会と調整する。(資料編28ペ

ージ〈資料4〉参照)

(2)国内外の競技会の監督・コーチに対する原則義務付け国内外の競技会の監督・コーチは、原則として公認スポ

ーツ指導者があたるよう各中央競技団体と調整する。

(資料編28ページ〈資料5〉参照)

(3)地域スポーツクラブへの配置の推進地域スポーツクラブに、公認スポーツ指導者が配置され

るよう都道府県体育協会等と調整する。また、受益者負担の原則から、有資格者が指導にあたる際には、相応の対価が支給されるよう啓発する。

(4)広域スポーツセンターへの配置の推進広域スポーツセンターに、公認スポーツ指導者が優先的

に配置され、巡回指導やスタッフ派遣事業に携わることができるよう地方公共団体等と調整する。

(5)学校運動部活動における活用の促進学校運動部活動を指導する教員の高齢化や実技指導力の

不足を補うため、外部指導者として公認スポーツ指導者が活用されるよう、その方策について文部科学省、日本中学校体育連盟及び全国高等学校体育連盟と協議するとともに、都道府県スポーツ指導者協議会と連携を図り、地方公共団

16

第Ⅲ章 新たな指導者育成事業の展開

5 指導者の活動の促進

17

体や学校関係者等に対する公認スポーツ指導者の活用促進

への働きかけに努める。(資料編37ページ〈資料9〉参照)

(6)ナショナルレベルのトレーニング拠点への配置の促進ナショナルレベルのトレーニング拠点において公認スポ

ーツ指導者が専任の指導者若しくは強化スタッフとして活用されるよう、関係機関への働きかけに努める。

(7)地域における競技者育成拠点への配置の促進各地域の競技者育成拠点において、専門的な技術指導者

として公認スポーツ指導者が配置されるシステムの構築に向けて、中央競技団体等と連携を図る。

(8)資格の国際化への対応諸外国の指導者資格を取得する者が増加している状況を

踏まえ、指導者資格制度の国際化を促進するため、各国の指導者養成カリキュラム等を調査し、資格の互換性などを検討する。また、指導者の資質向上に関する国際的な動向を適確に把握するための方策を講じるよう努める。

(9)広報活動の推進広く国民に公認スポーツ指導者を知ってもらうため、特

にスポーツ活動現場やスポーツ関係諸機関に対し様々な手段を通じてPR活動をするとともに、本会ホームページの有効活用による、公認スポーツ指導者制度の情報公開や所属クラブの紹介など、指導者関連ページの充実を図る。また、各種報道機関に対する積極的な記者発表などによるパブリシティ展開を充実させる。

現行の公認スポーツ指導者制度では、公認スポーツ指導者は本会及び加盟団体の組織内指導者として位置付けられているが、公認スポーツ指導者の集まりである全国スポーツ指導者連絡会議及び都道府県に設置されている県別のスポーツ指導者協議会についてはその役割・位置付けが明確になっていない。このことから、都道府県スポーツ指導者協議会の都道府

県体育協会内での位置付けが明確でない県もあり、予算措置や組織的な活動ができていないなどの課題がある。また、市町村の協議会も結成されているところもあるが、

その位置付けが明確でないため市町村体育協会との連携も少なく活用が図れていない現状が見受けられる。さらに、総合型地域スポーツクラブの創設にあたっても指導者組織として参画できない場合が多く、現実的になかなか指導者の活用が図れない状況がある。有資格指導者の活動促進を図るためには、指導者の組織

的連携をすすめ、総合型地域スポーツクラブなど今後期待される活動の場において、有資格指導者がお互いのクラブの枠を超えた協力関係をつくり、地域住民を対象に多様なニーズに応えられる理想のクラブづくりに参画することが必要である。また、組織的な活動を通じ、指導者一人ひとりが本会が目標とする「生涯スポーツ社会の実現」の推進役であることを認識してもらう必要がある。このことから、本会の公認スポーツ指導者制度において、

本会及び各加盟団体内に指導者組織を明確に位置付け、スポーツ指導者の組織化と活動の促進を図る必要がある。また、全国スポーツ指導者連絡会議は、指導者育成専門

委員会の中に位置付けられ、その役割も運営規則で明確にされているが、今後より一層の活動促進を図るためには、都道府県スポーツ指導者協議会から選出された代表委員の役割をより明確にする必要がある。具体的には、インフォメーションオフィサーとして、本会の最新情報や国内の動向などを都道府県内の指導者に伝達するとともに、本会と県組織、県組織と市町村組織との橋渡し役をすることなどがその役割となる。なお、都道府県スポーツ指導者協議会及び市町村スポー

ツ指導者協議会の役割・位置付けは次のとおりとする。●都道府県スポーツ指導者協議会都道府県体育協会の指導者育成に関する委員会の下に位

置付け、各都道府県内の公認スポーツ指導者相互の連帯と、資質、指導力の向上及びスポーツ指導活動の促進を図るとともに、県内の市区町村別・競技別の組織化を推進する。

●市町村スポーツ指導者協議会市町村体育協会内の組織として位置付け、市町村体育協

会との緊密な連携のもとに市町村内の指導者の連携、活動の促進を図るとともに、市町村内の公共団体やその他関連団体と連携し、総合型地域スポーツクラブの創設・活動促進などに協力する。

6 指導者組織の充実・活性化

これからのスポーツ指導者育成事業について本第Ⅲ章においては、1の「本会が加盟団体等と養成するスポーツ指導者の種類と役割」から6の「指導者組織の充実・活性化」まで幅広く言及している。これらの推進にあたっては、本会加盟団体はもとより、

文部科学省、JOCなど、関係機関・団体と連携を図りつつ、理解と協力を得て積極的に取り組んでいかなければならない。そのため、今後推進していく必要のある各施策について、

別表のように実施目標年度をできるだけ明示し、計画的に推進していくものとする。

第Ⅲ章 新たな指導者育成事業の展開

7 今後の指導者育成事業の推進について

18

19

今後の指導者育成事業の推進について 別 表

今 後 の 施 策 実 施 目 標 年 度 等

◎本会が加盟団体等と養成するスポーツ指導者の種類と役割

 (1)スポーツ指導基礎資格

   ・スポーツリ-ダー

 (2)競技別指導者資格

   ・指導員

   ・上級指導員

   ・コーチ

   ・上級コーチ

   ・教師

   ・上級教師

 (3)フィットネス系資格

   ・ジュニアスポーツ指導員

   ・スポーツプログラマー

 (4)メディカル・コンディショニング資格

   ・スポーツドクター

   ・アスレティックトレーナー

 (5)マネジメント資格

   ・アシスタントマネジャー

   ・クラブマネジャー

 (6)その他

   ・広域スポーツセンター等で職業としてマネジメントにあたる

    者の資格

   ・スポーツドクターと協働して運動指導を行う者の資格

   ・スポーツ栄養分野の資格制度

   ・スポーツローヤー制度

   ・公認体力テスト員規定の改正

◎指導者育成体制の整備

 (1)指導者育成専門委員会の充実・活性化

   ・専門部会等の設置

   ・加盟団体及び各種委員会との連携

   ・広報活動の充実

 (2)加盟団体等との連携・協力

   ・加盟団体等との連携

   ・指導者養成に関する連携・協力システムの構築

   ・JOCとの連携・協力

 (3)研修事業の充実

   ・義務研修の徹底

   ・義務研修の拡充

   ・実技・実習に関する研修会の開催

 (4)財源の確保

   ・補助金・助成金の確保

   ・民間支援の確保

   ・受講料等の見直し

平成17年度から実施

平成18年度からは日本スポーツ少年団認定員のカリキュラムとの統合

平成17年度から新カリキュラムによる養成講習会の実施

平成17年度から新カリキュラムによる養成講習会の実施

現行のカリキュラムによる養成講習会の継続実施

共通科目については平成17年度から新カリキュラムによる

養成講習会を実施

専門科目については平成18年度から新カリキュラムによる

養成講習会を実施

平成18年度を目途に実施に向けて関係機関・団体と協議

平成18年度を目途に実施に向けて関係機関・団体と協議

平成20年度までに養成の可能性について検討

平成20年度までに養成の可能性について検討

平成18年度の資格制度創設に向け検討

平成20年度の制度創設に向け関係機関と協議

平成16年度中に規定の改定を実施

平成17年度の設置に向け検討

パンフレット等資料の配布による理解の促進

現状の各種広報活動の一層の充実

全国スポーツ指導者連絡会議等を通じた連携の強化

平成17年度からの連携に向けて関係機関・団体と協議

定期的な協議の場の設置などについて協議

平成17年10月の更新対象者から義務付けの実施

関係機関・団体の理解を得てより一層の拡充

加盟団体に理解と協力を求め実施

国、公営競技団体等に対し事業の重要性に関する一層の理解の促進

本会の国民スポーツ推進キャンペーンとの連携による

新たな財源の確保

平成17年度からの新制度による養成講習会に合わせ見直しを実施

20

◎新たな養成システムの構築

 (1)共通科目カリキュラムの改善

 (2)共通科目の試験方法の改善

 (3)専門科目カリキュラムの改善

 (4)免除適応コースの拡充

 (5)養成講習会実施団体等の拡充

 (6)受講しやすい環境の整備

◎指導者の活動の促進

 (1)国体の監督の原則義務付け他

   ・国体の監督の原則義務付け

   ・アスレティックトレーナーの国体参加選手団本部役員

    としての位置付け

 (2)国内外の競技会の監督・コーチに対する原則義務付け

 (3)地域スポーツクラブへの配置の促進

 (4)広域スポーツセンターへの配置の促進

 (5)学校運動部活動における活用の促進

 (6)ナショナルレベルのトレーニング拠点への配置の促進

 (7)地域における競技者育成拠点への配置の促進

 (8)資格の国際化への対応

 (9)広報活動の推進

◎指導者組織の充実・活性化

   ・指導者組織の明確な位置付け

   ・全国スポーツ指導者連絡会議代表委員の役割の明確化

   ・都道府県スポーツ指導者協議会の活性化

   ・市町村スポーツ指導者組織の設置促進

平成16年度中に新カリキュラムに基づく教本・ワークブックを作成

平成17年度から実施

平成17年度から実施

平成16年度中に内容・方法等について検討・決定

平成17年度より実施可能な機関・団体等から拡充

環境整備に向けた取り組みの継続実施

平成20年度からの適用に向けて協議

平成20年度からの適用に向けて協議

平成20年度からの適用に向けて協議

配置の拡充に向けて関係機関・団体と継続協議

配置の拡充に向けて関係機関・団体と継続協議

配置の拡充に向けて関係機関・団体と継続協議

関係機関・団体と協議

関係機関・団体と協議

国際的動向の調査を継続実施

各種広報活動の拡充

平成17年度からの新制度に明文化

平成16年度中に内容等について検討・決定

都道府県体育協会との連携・協力のよる一層の活性化

都道府県スポーツ指導者協議会との連携による一層の拡充

今 後 の 施 策 実 施 目 標 年 度 等

資 料 編

〈資料 1〉 財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度

〈資料 2〉 文部科学大臣認定「スポーツ指導者の知識・技能審査事業」事業

認定団体一覧

〈資料 3〉 公認スポーツ指導者等登録者数

①都道府県別資格別登録者数

②競技別資格別登録者数

③都道府県別スポーツドクター登録者数

④所属団体別スポーツドクター登録者数

〈資料 4〉 国体監督に対する公認スポーツ指導者資格の義務付け状況

〈資料 5〉 第28回オリンピック競技大会(2004/アテネ)

日本選手団資格取得状況

〈資料 6〉 スポーツ少年団登録状況(推移表)

〈資料 7〉 総合型地域スポーツクラブ全国一覧表

①財団法人日本体育協会 育成支援事業指定クラブ一覧

〈資料 8〉 広域スポーツセンターの機能と役割

〈資料 9〉 運動部活動における外部指導者数の現状

〈資料10〉 体育およびスポーツに関する国際憲章(抜粋)

〈資料11〉 財団法人日本体育協会加盟団体一覧

22

資 料 編

〈趣  旨〉

1.国民スポーツ振興と競技力向上にあたる各種スポーツ指

導者の資質と指導力の向上を図り、指導活動の促進と指導

体制を確立するため、本会は、加盟団体と一体となって

「(財)日本体育協会公認スポーツ指導者制度」を制定する。

〈目  的〉

2.この制度は、次の事項の達成を図ることを目的とする。

(1)各競技別スポーツの普及発展に即応する指導体制を確

立すること。

(2)多様なスポーツニーズに対応した指導者を一貫したシ

ステムにより養成し、その資質と指導力の向上をはか

ること。

(3)指導者の各組織内における位置づけと役割に応じた資

格認定を明確にし、社会的信頼を確保する。

(4)種類別、地域別、競技別に指導者の組織的連係をすす

め、活動促進をはかること。

〈指導者の種類と役割〉

3.本会が公認するスポーツ指導者の種類と役割は、次のと

おりとする。

(1)スポーツリーダー

地域におけるスポーツグループやサークルなどのリー

ダーとして、基礎的なスポーツ指導や運営にあたる者。

(2)競技別指導者

ア.指導員

地域のスポーツクラブやスポーツ教室などにおいて、

個々人の年齢や性別などの対象に合わせた競技別の技術

指導等にあたる者。

イ.上級指導員

地域のスポーツクラブやスポーツ教室などにおいて、年

齢、競技レベルに応じた競技別の技術指導にあたるとと

もに、事業計画の立案などクラブ内指導者の中心的な役

割を担う者。

ウ.コーチ

地域において、競技者育成のための指導にあたる者。

エ.上級コーチ

ナショナルレベルのトレーニング拠点において、各年代

で選抜された競技者の育成強化にあたる者。

オ.教師

商業スポーツ施設等において、競技別の専門的指導者と

して質の高い技術指導を行うとともに、個々人の年齢、

性別、技術レベルやニーズに合わせたサービスを提供す

る者。

カ.上級教師

商業スポーツ施設等において、競技別の専門的指導者と

して質の高い技術指導を行うとともに、各種事業計画の

立案、地域スポーツ経営のためのコンサルティングなど

に関する中心的役割を担う者。

(3)スポーツドクター

スポーツマンの健康管理、スポーツ障害、スポーツ外

傷の診断、治療、予防研究等にあたる者。

(4)アスレティックトレーナー

スポーツドクター及びコーチとの緊密な協力のもとに、

スポーツ選手の健康管理、障害予防、スポーツ外傷・

障害の応急処置、アスレティックリハビリテーション

及び体力トレーニング、コンディショニング等にあた

る者。

(5)フィットネストレーナー

商業スポーツ施設において、スポーツ活動を行う者に

対する相談及び指導助言を行うとともに、各種トレー

ニングの基本的指導等を職業として行う者

(6)スポーツプログラマー

地域スポーツクラブ等において、フィットネスの維持

や向上のための指導・助言を行う者。

(7)ジュニアスポーツ指導員

地域スポーツクラブ等において、幼・少年期の子ども

たちに遊びを通した身体づくり、動きづくりの指導を

行う者。

〈指導者の養成〉

4.本会が公認するスポーツ指導者を養成するため、別に定

めるカリキュラムに基づき、次の講習会を実施する。

(1)スポーツリーダー養成講習会

本会又は本会加盟団体が実施するが、地方公共団体等

でも実施することができる。

(2)競技別指導者養成講習会

本会と本会加盟競技団体等の共催で実施する。

(3)スポーツドクター養成講習会

本会が実施するが、必要に応じ関係団体を共催に加え

ることができる。

(4)アスレティックトレーナー養成講習会

本会が実施するが、必要に応じ関係団体を共催に加え

ることができる。

(5)スポーツプログラマー養成講習会

本会が実施するが、必要に応じ関係団体を共催に加え

平成17年度より新たな「公認スポーツ指導者制度」で指導者の養成をスタートする。

財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度〈資料1〉

23

ることができる。

(6)ジュニアスポーツ指導員養成講習会

本会が実施する。

(7)前各号の指導者養成にかかる講習会の運営方法、受講

資格、カリキュラム内容、審査等細目については、別

に定める。

〈指導者の登録・認定〉

5.公認スポーツ指導者の認定は、次のとおりとする。

(1)公認スポーツ指導者の認定は、別に定める登録規定に

より、登録した者を対象とする。

(2)登録指導者は、本会と本会加盟団体の組織内指導者と

する。

〈マスター称号の付与〉

6.指導者として資質・能力が特に優れ、当該領域の指導者

の育成・指導等にあたる者として下記により推薦のあった

者に対し、指導者育成専門委員会の審査を経て、マスター

の称号を付与する。

(1)競技別指導者資格の各領域において、指導者の育成・

指導等にあたる者として、別に定める基準に基づき、

中央競技団体から推薦のあった者。

(2)アスレティックトレーナーの指導・育成等にあたる者

として、別に定める基準に基づき、本会が推薦する者。

〈指導者の権利〉

7.公認スポーツ指導者には、下記に掲げる権利を与える。

(1)本会が発行する指導者向け情報誌及び指導者必携書の

購読

(2)本会及び本会加盟団体が実施する研修事業等への参加

資格

(3)公認スポーツ指導者総合保険制度への加入資格

(4)公認スポーツ指導者ブレザー等公式需品の購入資格

〈指導者協議会〉

8.公認スポーツ指導者相互の連帯と、資質、指導力の向上

及びスポーツ指導活動の促進方策について協議することを

目的に、次のスポーツ指導者協議会等を設置し、それぞれ

の役割に応じた活動方策などについて協議する。

(1)全国スポーツ指導者連絡会議

本会指導者育成専門委員会の下に、各都道府県スポー

ツ指導者協議会の代表と各中央競技団体の指導者養成

部門の代表が出席し、公認スポーツ指導者制度の発展

とその円滑な運営のため、公認スポーツ指導者相互の

連帯と、資質、指導力の向上及びスポーツ指導活動の

促進方策について協議する。

(2)都道府県別スポーツ指導者協議会

都道府県体育協会の指導者育成に関する委員会の下に、

各都道府県内の公認スポーツ指導者相互の連帯と、資

質、指導力の向上及びスポーツ指導活動の促進を図る

とともに、県内の市区町村別・競技別の組織化を推進

する。

(3)加盟団体スポーツドクター代表者協議会

本会指導者育成専門委員会の下に、各都道府県体育協

会のスポーツドクターの代表及び各中央競技団体のス

ポーツドクターの代表が出席し、相互の連絡を密にし、

活動促進、相互研修、情報交換、広報活動等を図る。

(4)全国公認アスレティックトレーナー連絡会議

本会指導者育成専門委員会の下に、中央競技団体、都

道府県体育協会、プロスポーツ団体及び本会に所属す

る公認アスレティックトレーナーの代表が出席し、相

互の連絡を密にし、活動促進、相互研修、情報交換、

広報活動等を図る。

(5)その他

上記各号については、それぞれ別に定める。

〈指導者の活動促進〉

9.公認スポーツ指導者の活動促進を図るため、本会は、加

盟団体と一体となって、各種活動促進方策の推進に努める。

〈移行措置および暫定措置〉

10.この制度施行日以前に公認資格認定を受けたスポーツ指

導者については、平成17年10月1日において自動的に

この制度に移行するものとする。

11.前項及びその他の移行措置、暫定措置については、別に

定める。

〈附則〉

01.この制度は、昭和63年8月24日から施行する。

02.この制度改訂は、平成元年2月8日から施行する。

03.この制度改訂は、平成4年9月14日から施行する。

04.この制度改訂は、平成5年9月27日から施行する。

05.この制度改訂は、平成6年7月5日から施行する。

06.この制度改訂は、平成10年10月1日から施行する。

07.この制度改訂は、平成11年6月8日から施行する。

08.この制度改訂は、平成12年3月7日から施行する。

09.この制度改訂は、平成12年10月20日から施行す

る。

10.この制度改訂は、平成17年4月1日から施行する。

24

資 料 編

競技力向上指導者 初・中・上級 地域スポーツ指導者 初・中・上級 商業スポーツ施設における指導者 初・中・上級 団体名 認定日 認定日 認定日 1 (財)日本陸上競技連盟 H12.10.20 H12.10.20 2 (財)日本水泳連盟 H12.10.20 H12.10.20 H12.10.20 3 (財)日本サッカー協会 H12.10.20 H12.10.20 4 (財)全日本スキー連盟 H12.10.20 H12.10.20 H12.10.20 5 (財)日本テニス協会 H12.10.20 H12.10.20 H12.10.20 6 (社)日本ボート協会 H12.10.20 H12.10.20 7 (社)日本ホッケー協会 H12.10.20 8 (社)日本アマチュアボクシング連盟 H12.10.20 9 (財)日本バレーボール協会 H12.10.20 H12.10.20 10 (財)日本体操協会 H12.10.20 H12.10.20 11 (財)日本バスケットボール協会 H12.10.20 H12.10.20 12 (財)日本スケート連盟 H12.10.20 H12.10.20 13 (財)日本レスリング協会 H12.10.20 H12.10.20 14 (財)日本セーリング連盟 H12.10.20 H12.10.20 15 (社)日本ウエイトリフティング協会 H12.10.20 16 (財)日本ハンドボール協会 H12.10.20 H12.10.20 17 (財)日本自転車競技連盟 H12.10.20 H12.10.20 18 (財)日本ソフトテニス連盟 H12.10.20 H12.10.20 19 (財)日本卓球協会 H12.10.20 H12.10.20 20 (財)全日本軟式野球連盟 H12.10.20 21 (財)日本相撲連盟 H12.10.20 22 (社)日本馬術連盟 H12.10.20 H12.10.20 23 (財)全日本柔道連盟 H12.10.20 24 (財)日本ソフトボール協会 H12.10.20 H12.10.20 25 (社)日本フェンシング協会 H12.10.20 26 (財)日本バドミントン協会 H12.10.20 H12.10.20 27 (財)全日本弓道連盟 H12.10.20 H12.10.20 28 (社)日本ライフル射撃協会 H12.10.20 H12.10.20 29 (財)全日本剣道連盟 H12.10.20 30 日本近代五種・バイアスロン連合 31 (財)日本ラグビーフットボール協会 H12.10.20 H12.10.20 32 (社)日本山岳協会 H12.10.20 H12.10.20 33 (社)日本カヌー連盟 H12.10.20 H12.10.20 34 (社)全日本アーチェリー連盟 H12.10.20 35 (財)全日本空手道連盟 H12.10.20 H12.10.20 36 (財)日本アイスホッケー連盟 37 (社)全日本銃剣道連盟 H12.10.20 38 (社)日本クレー射撃協会 39 (財)全日本なぎなた連盟 H12.10.20 H12.10.20 40 (財)全日本ボウリング協会 H12.10.20 H12.10.20 41 日本ボブスレー・リュージュ連盟 42 (財)日本野球連盟 43 (社)日本綱引連盟 44 (財)少林寺拳法連盟 45 (財)日本ゲートボール連合 H12.10.20 46 (社)日本武術太極拳連盟 47 (財)日本ゴルフ協会 48 (社)日本カーリング協会 H12.10.20 49 日本パワーリフティング協会 50 (社)日本オリエンテーリング協会 51 (社)日本グラウンドゴルフ協会 52 (社)日本トランポリン協会 53 日本トライアスロン連合 54 日本バウンドテニス協会 55 (社)日本エアロビック連盟 H12.10.20 H12.10.20 33団体 33団体 5団体

競技力向上指導者 初・中・上級 地域スポーツ指導者 初・中・上級 商業スポーツ施設における指導者 初・中・上級 団体名 認定日 認定日 認定日 57 (社)日本プロゴルフ協会 H12.10.20 58 (社)日本職業スキー教師協会 H12.10.20 59 (社)日本プロテニス協会 H12.10.20

少年スポーツ指導者  ※平成12年10月20日付認定。 スポーツプログラマー1種  ※日本体育協会・(財)日本体育施設協会の連名により、平成12年10月20日付認定。 スポーツプログラマー2種 ※ 日本体育協会・(財)日本健康スポーツ連盟・(財)日本スポーツクラブ協会の連名により、平成12年10月20日付認定。 アスレティックトレーナー  ※平成12年10月20日付認定。

<プロスポーツ団体>

<加盟団体> 平成16年4月1日現在

平成16年4月1日現在、本会が加盟団体等と養成している指導者領域。

文部科学大臣認定「スポーツ指導者の知識・技能審査事業」 事業認定団体一覧〈資料2〉

25

本会と加盟団体等で養成された指導者は、年々増加している

公認スポーツ指導者等登録者数

3,801 623 182 4,606 332 86 13 431 385 73 82 540 265 169 805 197 89 1,091 63 33 9 105 9 2 4 15 29 6 671 284 128 1,083 128 49 10 187 28 7 20 55 41 14 1,057 249 87 1,393 125 38 6 169 44 5 5 54 72 10 471 207 160 838 88 19 3 110 24 2 12 38 25 5 755 267 173 1,195 102 43 6 151 56 11 26 93 39 3 1,008 324 125 1,457 153 31 10 194 70 19 50 139 44 11 1,405 365 97 1,867 199 51 24 274 49 10 5 64 61 10 916 240 79 1,235 110 38 11 159 61 16 18 95 53 10 946 356 119 1,421 161 45 13 219 98 25 28 151 185 12 3,100 845 304 4,249 432 99 42 573 167 43 13 223 284 65 1,625 390 103 2,118 337 98 26 461 160 22 9 191 273 67 5,802 1,606 727 8,135 1,185 324 171 1,680 405 133 37 575 421 151 3,337 700 262 4,299 446 144 47 637 238 43 11 292 355 85 860 142 29 1,031 109 30 17 156 18 2 7 27 158 10 1,619 270 82 1,971 146 43 6 195 108 20 35 163 43 17 1,504 402 160 2,066 129 51 6 186 115 53 53 221 46 13 906 153 36 1,095 136 32 8 176 34 7 5 46 49 8 796 194 46 1,036 105 44 4 153 24 4 6 34 101 4 565 65 17 647 77 23 3 103 14 1 1 16 26 3 2,352 419 62 2,833 257 84 31 372 58 15 4 77 94 24 2,729 516 108 3,353 284 102 28 414 127 36 18 181 159 32 1,058 212 22 1,292 140 36 9 185 18 6 3 27 43 8 1,366 258 105 1,729 110 30 8 148 72 14 40 126 33 7 994 127 52 1,173 97 41 5 143 23 3 4 30 59 11 1,286 362 108 1,756 181 68 31 280 41 14 3 58 110 22 2,542 566 197 3,305 357 154 59 570 218 28 10 256 314 168 2,402 508 181 3,091 251 76 31 358 95 18 22 135 114 34 832 150 50 1,032 101 27 11 139 21 2 2 25 37 10 495 106 17 618 52 26 2 80 22 3 1 26 24 6 334 73 25 432 81 19 6 106 14 2 0 16 14 3 675 140 17 832 103 27 4 134 21 8 9 38 23 4 1,057 205 56 1,318 128 49 12 189 38 2 1 41 36 9 1,534 237 64 1,835 189 58 17 264 54 21 7 82 54 9 937 160 30 1,127 104 33 9 146 10 8 5 23 27 3 567 166 29 762 121 26 6 153 6 1 0 7 20 5 405 55 11 471 67 25 5 97 4 3 1 8 35 4 1,135 264 49 1,448 118 35 9 162 10 2 5 17 21 8 359 77 23 459 66 16 6 88 6 2 0 8 15 1 1,159 270 57 1,486 210 65 26 301 54 12 6 72 62 5 622 134 9 765 73 24 7 104 4 4 0 8 12 0 748 120 17 885 80 24 3 107 12 3 2 17 21 3 977 188 21 1,186 118 41 2 161 10 3 1 14 26 3 806 93 14 913 104 24 4 132 14 2 0 16 15 3 607 123 8 738 80 19 0 99 11 2 1 14 9 3 676 138 16 830 84 27 5 116 8 6 1 15 24 3 592 69 4 665 58 21 3 82 12 6 2 20 25 4 61,195 13,615 4,357 79,167 8,177 2,498 774 11,449 3,090 724 575 4,389 3,996 1,065

434 231 32 263 22 6,296 35 29 6 35 6 1,287 55 26 2 28 3 1,411 82 170 5 175 2 1,875 30 61 5 66 3 1,085 42 77 8 85 5 1,571 55 83 15 98 5 1,948 71 86 20 106 17 2,399 63 60 6 66 4 1,622 197 60 7 67 7 2,062 349 172 28 200 53 5,647 340 66 24 90 63 3,263 572 180 19 199 139 11,300 440 141 19 160 94 5,922 168 32 6 38 4 1,424 60 81 9 90 11 2,490 59 71 9 80 7 2,619 57 25 11 36 6 1,416 105 21 7 28 4 1,360 29 23 6 29 2 826 118 94 7 101 20 3,521 191 100 15 115 33 4,287 51 51 12 63 8 1,626 40 71 16 87 9 2,139 70 74 13 87 6 1,509 132 107 14 121 8 2,355 482 238 16 254 33 4,900 148 85 7 92 23 3,847 47 39 6 45 3 1,291 30 29 3 32 6 792 17 21 2 23 0 594 27 46 4 50 0 1,081 45 66 3 69 9 1,671 63 59 13 72 24 2,340 30 54 7 61 4 1,391 25 63 9 72 4 1,023 39 39 6 45 5 665 29 36 6 42 4 1,702 16 30 4 34 4 609 67 31 6 37 17 1,980 12 22 4 26 2 917 24 26 6 32 3 1,068 29 24 4 28 9 1,427 18 31 8 39 2 1,120 12 46 7 53 3 919 27 49 13 62 2 1,052 29 19 4 23 4 823 5,061 3,245 459 3,704 702 104,472

北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 東 京 神奈川 山 梨 長 野 新 潟 富 山 石 川 福 井 静 岡 愛 知 三 重 岐 阜 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取 島 根 岡 山 広 島 山 口 香 川 徳 島 愛 媛 高 知 福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄 合 計

競技名 スポーツ指導員 コーチ 教師 県名 C級 B級 A級 計 C級 B級 A級 計 C級 B級 A級 計

複数資格取得数 8,361 実登録者数 95,662

スポーツプログラマー 少年スポーツ指導員 スポーツプログラマー フィットネストレーナー 計 指導員 上級指導員 計 合計

アスレティック トレーナー

3-①都道府県別資格別登録者数〔実人数〕(平成16年10月1日現在)

公認スポーツ指導者登録者数の推移

〈資料3〉

26

資 料 編

886 156 0 1,042 578 272 48 898 0 0 0 0 1,940

15,422 1,819 238 17,479 2,421 401 194 3,016 1,711 361 66 2,138 22,633

9,163 192 0 9,355 921 422 76 1,419 0 0 0 0 10,774

1,053 3,470 2,664 7,187 74 23 0 97 797 200 409 1,406 8,690

2,998 1,353 328 4,679 153 162 0 315 405 116 47 568 5,562

183 4 0 187 144 57 14 215 0 0 0 0 402

0 0 0 0 103 41 8 152 0 0 0 0 152

0 0 0 0 93 20 0 113 0 0 0 0 113

4,058 890 61 5,009 264 141 89 494 0 0 0 0 5,503

944 144 35 1,123 102 23 35 160 0 0 0 0 1,283

2,461 112 0 2,573 143 114 8 265 0 0 0 0 2,838

0 0 0 0 183 40 11 234 88 0 0 88 322

32 3 0 35 1 17 20 38 0 0 0 0 73

454 146 166 766 59 44 26 129 0 0 0 0 895

0 0 0 0 152 22 9 183 0 0 0 0 183

633 29 0 662 169 72 13 254 0 0 0 0 916

201 1 0 202 169 15 5 189 0 0 0 0 391

1,648 384 131 2,163 100 11 8 119 0 0 0 0 2,282

1,862 655 0 2,517 169 62 11 242 0 0 0 0 2,759

0 0 0 0 36 9 2 47 0 0 0 0 47

32 4 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36

9 0 0 9 176 0 0 176 0 0 0 0 185

0 0 0 0 421 75 0 496 0 0 0 0 496

4,345 755 148 5,248 53 12 16 81 0 0 0 0 5,329

0 0 0 0 23 21 9 53 0 0 0 0 53

1,512 559 0 2,071 113 20 0 133 0 0 0 0 2,204

1,061 114 0 1,175 135 1 0 136 0 0 0 0 1,311

8 0 0 8 134 20 7 161 0 0 0 0 169

1,088 263 0 1,351 0 0 0 0 0 0 0 0 1,351

1,068 109 0 1,177 403 111 81 595 0 0 0 0 1,772

1,600 1,071 497 3,168 61 58 44 163 0 0 0 0 3,331

264 4 0 268 165 19 3 187 0 0 0 0 455

277 32 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0 309

2,212 1,106 100 3,418 295 154 9 458 0 0 0 0 3,876

466 0 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 466

999 244 0 1,243 93 38 28 159 0 0 0 0 1,402

614 11 0 625 78 2 0 80 0 0 0 0 705

2,774 0 0 2,774 0 0 0 0 0 0 0 0 2,774

0 0 0 0 0 0 0 0 59 48 53 160 160

209 23 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 232

1,104 35 0 1,139 0 0 0 0 38 0 0 38 1,177

61,640 13,688 4,368 79,696 8,184 2,499 774 11,457 3,098 725 575 4,398 95,551

陸上

水泳

サッカー

スキー

テニス

ボート

ホッケー

ボクシング

バレーボール

体操

バスケットボール

スケート

レスリング

セーリング

ウェイトリフティング

ハンドボール

自転車

ソフトテニス

卓球

軟式野球

相撲

馬術

柔道

ソフトボール

フェンシング

バドミントン

弓道

ライフル射撃

剣道

ラグビー

山岳

カヌー

アーチェリー

空手道

銃剣道

なぎなた

ボウリング

ゲートボール

ゴルフ

カーリング

エアロビック

合   計

競技・資格

スポーツ指導員(地域スポーツ指導者) コーチ(競技力向上指導者) 教師(商業スポーツ施設における指導者) 合計

C級 B級 A級 小計 C級 B級 A級 小計 C級 B級 A級 小計

②競技別資格別登録者数(平成16年10月1日現在)

27

166 90 51 109 40 61 51 83 82 174 104 109 471 299 36 83 52 67 72 45 87 141 75 98 50 133 136 130 68 50 46 48 103 118 72 66 46 72 44 134 35 61 62 97 38 72 43

4,370

北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 東 京 神奈川 山 梨 長 野 新 潟 富 山 石 川 福 井 静 岡 愛 知 三 重 岐 阜 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 鳥 取 島 根 岡 山 広 島 山 口 香 川 徳 島 愛 媛 高 知  福 岡 佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄 合 計

スポーツ ドクター 県名

競技名 A.加盟都道府県体育協会 人 数 財団法人 北海道体育協会 123 財団法人 青森県体育協会 91 財団法人 岩手県体育協会 39 財団法人 宮城県体育協会 91 財団法人 秋田県体育協会 38 財団法人 山形県体育協会 53 財団法人 福島県体育協会 44 財団法人 茨城県体育協会 58 財団法人 栃木県体育協会 58 財団法人 群馬県体育協会 157 財団法人 埼玉県体育協会 46 財団法人 千葉県体育協会 64 財団法人 東京都体育協会 62 財団法人 神奈川県体育協会 186 財団法人 山梨県体育協会 37 財団法人 長野県体育協会 70 財団法人 新潟県体育協会 48 財団法人 富山県体育協会 68 財団法人 石川県体育協会 68 財団法人 福井県体育協会 40 財団法人 静岡県体育協会 46 財団法人 愛知県体育協会 116 財団法人 三重県体育協会 65 財団法人 岐阜県体育協会 96 財団法人 滋賀県体育協会 55 財団法人 京都府体育協会 109 財団法人 大阪体育協会 91 財団法人 兵庫県体育協会 89 財団法人 奈良県体育協会 71 社団法人 和歌山県体育協会 52 財団法人 鳥取県体育協会 40 財団法人 島根県体育協会 46 財団法人 岡山県体育協会 100 財団法人 広島県体育協会 100 財団法人 山口県体育協会 69 財団法人 香川県体育協会 63 財団法人 徳島県体育協会 42 財団法人 愛媛県体育協会 68 財団法人 高知県体育協会 47 財団法人 福岡県体育協会 99 財団法人 佐賀県体育協会 34 財団法人 長崎県体育協会 58 財団法人 熊本県体育協会 54 財団法人 大分県体育協会 94 財団法人 宮崎県体育協会 39 財団法人 鹿児島県体育協会 70 財団法人 沖縄県体育協会 40 小    計 3,294

B.加盟競技団体 人 数 財団法人 日本バレーボール協会 47 財団法人 日本体操協会 8 財団法人 日本バスケットボール協会 30 財団法人 日本スケート連盟 7 財団法人 日本レスリング協会 11 財団法人 日本セーリング連盟 41 社団法人 日本ウエイトリフティング協会 4 財団法人 日本ハンドボール協会 37 財団法人 日本自転車競技連盟 18 財団法人 日本ソフトテニス連盟 5 財団法人 日本卓球協会 8 財団法人 全日本軟式野球連盟 1 財団法人 日本相撲連盟 6 社団法人 日本馬術連盟 39 財団法人 全日本柔道連盟 65 財団法人 日本ソフトボール協会 2 社団法人 日本フェンシング協会 6 財団法人 日本バドミントン協会 21 財団法人 全日本弓道連盟 3 社団法人 日本ライフル射撃協会 15 財団法人 全日本剣道連盟 15 社団法人 日本近代五種・バイアスロン連合 15 財団法人 日本ラグビーフットボール協会 67 社団法人 日本山岳協会 15 社団法人 日本カヌー連盟 14 社団法人 全日本アーチェリー連盟 1 財団法人 全日本空手道連盟 15 財団法人 日本アイスホッケー連盟 31 社団法人 全日本銃剣道連盟 2 社団法人 日本クレー射撃協会 6 財団法人 全日本なぎなた連盟 4 財団法人 全日本ボウリング協会 14   日本ボブスレー・リュージュ連盟 1 財団法人 日本野球連盟 4 社団法人 日本綱引連盟 0 財団法人 少林寺拳法連盟 2 財団法人 日本ゲートボール連合 1 社団法人 日本武術太極拳連盟 1 財団法人 日本ゴルフ協会 0 社団法人 日本カーリング協会 2 社団法人 日本パワーリフティング協会 2 社団法人 日本オリエンテーリング協会 0 社団法人 日本グラウンド・ゴルフ協会 0 社団法人 日本トランポリン協会 0 社団法人 日本トライアスロン連合 21      日本バウンドテニス協会 0   *日本ローラースケート連盟 0   *日本ダンススポーツ連盟 1 小    計 927

B.加盟競技団体 人 数 財団法人 日本陸上競技連盟 36 財団法人 日本水泳連盟 52 財団法人 日本サッカー協会 83 財団法人 全日本スキー連盟 37 財団法人 日本テニス協会 51 社団法人 日本ボート協会 30 社団法人 日本ホッケー協会 3 社団法人 日本アマチュアボクシング連盟 27

C.その他の加盟団体 人 数 財団法人 日本障害者スポーツ協会 6 財団法人 日本中学校体育連盟 0 社団法人 日本女子体育連盟 0 小    計 6

D.日本体育協会 143 合    計 4,370

*準加盟団体

③都道府県別スポーツドクター登録者数(平成16年10月1日現在)

④所属団体別スポーツドクター登録者数(平成16年10月1日現在)

28

資 料 編

競 技 名 第59回大会(埼玉県)実施要項から抜粋 いつから

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

空手道

柔道

水泳

サッカー

セーリング

ボウリング

ハンドボール

ソフトボール

ホッケー

バレーボール

馬術

ラグビーフットボール

なぎなた

陸上競技

第52回大会(大阪)

第53回大会(神奈川)

第54回大会(熊本)

第55回大会(富山)

第55回大会(富山)

第55回大会(富山)

第55回大会(富山)

第55回大会(富山)

第56回大会(宮城)

第58回大会(静岡)

第58回大会(静岡)

第58回大会(静岡)

第58回大会(静岡)

第54回大会(熊本)

総則5に定めるもののほか、監督は、(財)全日本空手道連盟公認全国・地区審判員と文部大臣事業認定・公認空手道コーチ(A、B、C級)または公認空手道スポーツ指導員(A、B、C級)のいずれかの資格を有する者。

監督は、原則として文部科学大臣事業認定・公認水泳コーチ(A、B、C級)、公認水泳教師(A、B、C級)あるいは公認水泳スポーツ指導員(A、B、C級)のいずれかの資格を有する者とする。

総則5-(1)(2)に定めるものの他、監督・役員は、文部科学大臣事業認定・公認陸上競技コーチ(A、B、C級)または公認陸上競技スポーツ指導員(A、B、C級)の資格を有する者が望ましい。

チーム(全種別)の監督は、文部科学大臣事業認定・公認サッカースポーツ指導員(A、B、C級)、(財)日本サッカー協会S級コーチ、準指導員のいずれかを有する者とする。

監督のうち1名は、原則として、文部大臣事業認定・公認ヨットコーチ(A、B、C級)または公認ヨットスポーツ指導員(A、B、C級)のいずれかの資格を有する者とする。

監督は、文部科学大臣事業認定・公認ボウリングコーチ(A、B、C級)または公認ボウリングスポーツ指導員(A、B、C級)の資格を有する者が望ましい。

監督は、文部科学大臣事業認定・公認ハンドボールコーチ(A、B、C級)または公認ハンドボールスポーツ指導員(A、B、C級)の資格を有することが望ましい。

本大会に参加する監督は、文部科学大臣事業認定・公認ソフトボールコーチ(A、B、C級)または公認ソフトボールスポーツ指導員(A、B、C級)の有資格者であることを原則とする。

監督は、文部科学大臣事業認定・公認ホッケーコーチ(A、B、C級)の資格を有する者が望ましい。

監督は、国際連盟公認コーチ、文部科学大臣事業認定・公認バレーボールコーチ・スポーツ指導員(A、B、C級)等の有資格者とする。または、アジアコーチセミナーに参加し、参加証明書を有する者とする。

監督は、日本体育協会競技力向上指導者(馬術C級コーチ)或いは地域スポーツ指導者、または、日本馬術連盟準コーチのいずれかの資格を有する者であることが望ましい。

チームの監督は文部科学大臣事業認定・公認ラグビーフットボールスポーツ指導員(A、B、C級)の資格を有する者が望ましい。

監督は文部科学大臣事業認定・公認なぎなたコーチ(A、B、C級)または公認なぎなたスポーツ指導員(A、B、C級)のいずれかの資格を有する者が望ましい。

監督は、①から④のいずれかの条件を満たすこと。 ①文部科学大臣事業認定・公認柔道コーチ(A・B・C級)の資格を有する者 ②保健体育科教員免許取得者で、原則として講道館柔道五段(女子は参段)以上を有する者 ③武道教員免許取得者で、原則として講道館柔道五段(女子は参段)以上を有する者 ④警察庁・警察大学校術科指導者養成科柔道専攻課程修了者で、原則として講道館柔道五段(女子は参段)以上を有する者

注:チームリーダーは含み、外国人のコーチ監督を除く

4 3 4 100% 3 100% 本部役員として有資格者7名参加 17 2 4 24% 2 100% 12 1 4 12 100% 1 100% 3 75% 7 2 2 7 100% 1 50% 2 100% 1 1 0 0% 1 100% 2 0% 総務1名(C級コーチ) 4 1 3 75% 1 100% 1 1 100% 4 1 0% 0% (ビーチバレー含む) 8 1 2 25% 0% (トランポリン含む) 3 1 0 0% 1 100% 8 1 0% 0 0% 4 2 50% 3 2 67% 3 1 3 100% 1 100% 4 1 25% 1 0 0% 2 0 0% 12 2 2 0% 2 100% 1 50% 3 1 2 1 33% 1 100% 1 50% 4 0% 1 1 0 0% 1 100% 1 0% 2 1 50% 3 0 0% 4 2 0 0% 2 100% 3 0% 117 14 21 39 33% 12 86% 16 76%

競技 派遣指導者数     有資格者数   備  考 監督・コーチ ドクター AT 指導者 率 ドクター 率 AT 率 本部役員 陸上競技 水 泳 サッカー テニス ボート ホッケー ボクシング バレーボール 体 操 バスケットボール レスリング セーリング ウエイトリフティング 自転車 卓 球 馬 術 フェンシング 柔 道 ソフトボール バドミントン ライフル射撃 クレー射撃 カヌー アーチェリー 野 球 テコンドー トライアスロン 計

平成16年度に開催された第59回国民体育大会では、14競技団体で、監督には公認スポーツ指導者有資格者があたるべきだと何らかの制限を設けている。

国体監督に対する公認スポーツ指導者資格の義務付け状況

2004年に開催された第28回オリンピック競技大会に監督・コーチとして参加した公認スポーツ指導者は39名。

第28回オリンピック競技大会(2004/アテネ)日本選手団資格取得状況

〈資料4〉

〈資料5〉

29

登録団数推移

日本スポーツ少年団は、1962年(昭和37年)に創設し、団員・指導者を合せ110万人を擁する我が国最大の青少年スポーツ組織へと成長した。

スポーツ少年団の登録状況(推移表)

登録料改訂 (1989/1995)

有料登録制度導入 (1976)

登録団員数推移

〈資料6〉

1976年より男女別統計を開始

30

資 料 編

各都道府県の教育委員会を通じて総合型地域スポーツクラブの育成状況(計画中も含む)に関する情報を収集。2004年9月30日現在総合型地域スポーツクラブ数は、1784クラブ

総合型地域スポーツクラブ全国一覧表〈資料7〉

北海道 40

青森県 9

岩手県 42

秋田県 24

宮城県 15

山形県 28

福島県 38

茨城県 12

栃木県 19

群馬県 11

埼玉県 19

千葉県 33

東京都 80

山梨県 6

長野県 21

岐阜県 43

静岡県 24

愛知県 128

三重県 56

滋賀県 24

京都府 17

大阪府 29

兵庫県 638

奈良県 6

和歌山県 10

鳥取県 12

神奈川県 18

新潟県 23

富山県 48

島根県 16

岡山県 22

広島県 17

山口県 21

徳島県 16

香川県 12

愛媛県 25

高知県 11

福岡県 30

佐賀県 18

長崎県 10

熊本県 34

大分県 14

宮崎県 9

鹿児島県 22

沖縄県 9

石川県 15

福井県 10

合計 1,784平成16年11月20日発行「指導者のためのスポーツジャーナル(冬号)」より

 作成 福島大学 黒須 充 教授

都道府県体育協会 クラブ所在地 クラブ名 備  考

1

(財)北海道体育協会

標津郡中標津町 (仮称)なかしべつスポーツアカデミー設立準備委員会

2 稚内市 (仮称)稚内スポーツクラブ設立準備委員会

3 室蘭市港南町 室蘭市港南地区スポーツクラブ

4 白老町 (仮称)白老スポーツクラブ

5 勇払郡鵡川町 (仮称)鵡川スポーツクラブ

6 沙流郡門別町 (仮称)富川南西スポーツクラブ

7

(財)青森県体育協会

弘前市 NPOリベロ津軽サッカークラブ

8 北津軽郡鶴田町 (仮称)鶴田スポーツクラブ

9 東津軽郡蟹田町 東津軽郡体育協会連絡会議

10

(財)岩手県体育協会

盛岡市 (仮称)MBC盛岡武道クラブ

11 東磐井郡千厩町 (仮称)奥玉体育協会総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

12 一戸町 奥中山高原クラブ

13 二戸市 (仮称)カシオペア氷上スポーツクラブ

14 稗貫郡石鳥谷町 (仮称)石鳥谷スポーツクラブ

15

(財)宮城県体育協会

宮城郡七ヶ浜町 (仮称)七ヶ浜スポーツクラブ

16 小牛田町 (仮称)中埣地域スポーツクラブ

17 本吉郡唐桑町 唐桑スポーツ・文化クラブ

18 宮城郡松島町 マリソル松島スポーツクラブ

19 (財)秋田県体育協会

横手市 (仮称)横手市スポーツ振興協会

20 河辺郡雄和町 雄和'73フットボールクラブ

21

(財)山形県体育協会

寒河江市 (仮称)寒河江市総合スポーツクラブ

22 東村山郡山辺町 (仮称)山辺の里スポーツクラブ

23 新庄市 (仮称)新庄21地域スポーツクラブ

24 米沢市 (仮称)上郷スポーツクラブ

25 南陽市 (仮称)沖郷スポーツクラブ

26 鶴岡市 稲穂ファミリースポーツクラブ

27 飽海郡八幡町 (仮称)八幡町総合型地域スポーツクラブ

28 飽海郡平田町 (仮称)ひらた目ん玉スポーツクラブ

29

(財)福島県体育協会

原町市 NPOはらまちクラブ

30 小高町 (仮称)浮舟うきうきクラブ

31 いわき市 (仮称)泉クラブ

32 田村郡大越町 (仮称)大越スポーツクラブ

33 福島市 福島夢集団

34

(財)茨城県体育協会

西茨城郡七会村 (仮称)ななかいソフトスポーツクラブ

35 北相馬郡利根町 (仮称)利根町総合型地域スポーツクラブ

36 日立市 (仮称)塙山コミュニティクラブ

37 日立市 滑川ファミリースポーツクラブ

38 つくば市 (仮称)アクティブつくば

39

(財)栃木県体育協会

足利市 (仮称)山辺スポーツクラブ

40 足利市 (仮称)小俣いちょうスポーツクラブ

41 足利市 (仮称)千歳さくらスポーツクラブ

42 足利市 (仮称)御厨スポーツクラブ

43

(財)群馬県体育協会

桐生市 (仮称)あいおいスポーツクラブ

44 多野郡鬼石町 スポーツ・健康ネットおにし

45 前橋市 (仮称)朝倉スポーツクラブ

46 前橋市 (仮称)しきしま倶楽部

47

(財)埼玉県体育協会

鶴ヶ島市 コスモススポーツクラブ

48 北本市 あさひスポーツ・文化クラブ

49 さいたま市 北浦和総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブをつくる会

50 さいたま市 (仮称)さいたま市中央スポーツクラブ

51 さいたま市 クラブシャークス

52 岩槻市 NPOふぁいぶるクラブ白鶴

53 児玉郡上里町 NPOゴールドルーツスポーツクラブ

31

平成16年度に財団法人日本体育協会が行っているクラブ育成支援事業として指定したクラブは、237クラブ。

財団法人日本体育協会 育成支援事業指定クラブ一覧7 - ①

32

資 料 編

都道府県体育協会 クラブ所在地 クラブ名 備  考

54

(財)埼玉県体育協会

さいたま市 NPO浦和スポーツクラブ

55 川口市 NPOスポーツ・サンクチュアリ・川口

56 さいたま市 NPOフィジカルコミュニケーション

57 本庄市 NPO神流川スポーツクラブ

58

(財)千葉県体育協会

袖ヶ浦市 千葉県袖ヶ浦市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

59 木更津市 富来田地区総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

60 八千代市 萱田・ゆりのきコミュニティスポーツクラブ2004

61 千葉市 そがスポーツクラブ

62 習志野市 (仮称)習志野市中央地区総合型地域スポーツクラブ

63 柏市 高田すぽーつくらぶ

64 勝浦市 勝浦わかしお倶楽部

65

(財)東京都体育協会

足立区 (仮称)興本地域総合スポーツクラブ

66 足立区 (仮称)千住地区総合型地域スポーツクラブ準備委員会

67 世田谷区 烏山スポーツクラブユニオン

68 渋谷区 渋谷区新橋クラブ

69 渋谷区 渋谷区上原クラブ

70 渋谷区 渋谷区初台クラブ

71 渋谷区 渋谷区笹塚クラブ

72 小金井市 アミューズ・クラブ

73 小金井市 むさしの野川クラブ

74 小金井市 小金井ベルタ

75 新宿区 チャレンジスポーツ文化クラブ

76 渋谷区 渋谷区本町クラブ

77

(財)神奈川県体育協会

川崎市 高津総合型スポーツクラブ設立準備委員会(SELF)

78 藤沢市 (仮称)善行・大越スポーツ

79 横浜市 (仮称)金沢スポーツクラブ

80 鎌倉市 NPOかまくら倶楽部

81 高座郡寒川町 (仮称)寒川総合スポーツクラブ

82 川崎市 金程中学校地区「わ・わ・わ・クラブ」

83 横浜市 さかえスポーツくらぶ

84 高座郡寒川町 (仮称)寒川陸上クラブ

85

(財)山梨県体育協会

北巨摩郡白州町 ホワイトウォーターランド白州

86 北巨摩郡長坂町 (仮称)長坂スポーツクラブ

87 甲府市 (仮称)伊勢スポーツクラブ

88

(財)長野県体育協会

安曇村 (仮称)安曇村スポーツクラブ

89 小県郡真田町 (仮称)さなだスポーツクラブ

90 下伊那郡高森町 柿の里S.Cクラブ

91 伊那市 (仮称)伊那市総合型地域スポーツクラブ北西地区クラブ

92 小県郡武石村 (仮称)たけしスポーツクラブ

93 大町市 大町スポーツクラブ

94

(財)新潟県体育協会

村上市 (仮称)村上スポーツクラブ

95 中頚城郡三和村 (仮称)スポーツクラブさんわ

96 北蒲原郡聖籠町 (仮称)せいろうまち総合型地域スポーツクラブ

97

(財)富山県体育協会

氷見市 ふれんず

98 富山市 (仮称)富山市総合体育館スポーツクラブ

99 下新川郡入善町 (仮称)入善町総合スポーツクラブ

100 射水郡大門町 (仮称)だいもんスポーツクラブ

101 射水郡大島町 (仮称)おおしまスポーツクラブ

102 東砺波郡上平村 (仮称)五箇山スポーツクラブ

103 射水郡下村 (仮称)しもむらスポーツクラブ

104

(財)石川県体育協会

小松市 (仮称)RLP芦楽会

105 河北郡内灘町 (仮称)うちなだスポーツクラブ

106 七尾市 (仮称)七尾市スポーツクラブ

33

都道府県体育協会 クラブ所在地 クラブ名 備  考

107

(財)福井県体育協会

鯖江市 (仮称)東陽スポーツクラブ

108 朝日町 (仮称)ふくいホッケークラブ

109 丹生郡清水町 清水スポーツクラブ

110

(財)静岡県体育協会

磐田郡水窪町 (仮称)みさくぼスポーツクラブ

111 藤枝市 (仮称)葉梨スポーツクラブ

112 静岡市 (仮称)静岡くらぶ

113 静岡市 (仮称)静岡市城内・青葉小学校区スポーツクラブ

114 沼津市 (仮称)総合地域スポーツクラブ2000年クラブ

115

(財)愛知県体育協会

豊橋市 (仮称)東陽スポーツクラブ

116 瀬戸市 品野スポーツクラブ

117 東加茂郡下山村 (仮称)下山スポーツクラブ

118

(財)三重県体育協会

度会郡小俣町 (仮称)小俣スポーツクラブ

119 津市 橋南スポーツクラブ準備会

120 三重郡川越町 川越FAGクラブ

121 一志郡一志町 いちしスポーツクラブ

122 上野市 (仮称)府中スポーツクラブ

123 松阪市 (仮称)松阪市総合型地域スポーツクラブ

124

(財)岐阜県体育協会

揖斐郡池田町 (仮称)池田スポーツクラブ

125 恵那郡明智町 (仮称)明智クラブ

126 安八郡安八町 (仮称)安八スポーツクラブ

127 恵那郡付知町 (仮称)つけちジュニアスポーツクラブ

128 中津川市 (仮称)阿木あんきスポーツクラブ

129

(財)滋賀県体育協会

大津市 大津市体育協会総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

130 甲賀郡甲賀町 (仮称)甲賀町総合型地域スポーツクラブ

131 甲賀郡水口町 (仮称)柏木ふれあいスポーツクラブ

132 高島郡新旭町 (仮称)しんあさひスポーツクラブ

133 甲賀郡甲南町 (仮称)konanクラブ

134 高島郡今津町 (仮称)今津スポーツクラブ

135

(財)京都府体育協会

福知山市 福知山スポーツクラブ

136 向日市 (仮称)向陽ワイワイスポーツクラブ

137 亀岡市  吉クラブ

138 船井郡和知町 和知町スポーツクラブ

139 亀岡市 (仮称)千歳七福神スポーツクラブ

140

(財)大阪体育協会

阪南市 阪南AC

141 大阪市 スポーツクラブ大道

142 茨木市 (仮称)茨木東スポーツクラブ

143 和泉市 (仮称)光倶楽部

144 高槻市 (仮称)高槻北グリーンクラブ

145 (財)奈良県体育協会 桜井市 (仮称)さくらいスポーツクラブ

146 天理市 前栽校区総合型地域スポーツクラブ創設準備委員会 (前栽校区ゆうゆうクラブ)

147

(社)和歌山県体育協会

日高郡川辺町 ひだかアスレチッククラブ

148 有田市 スポーツクラブありだ

149 田辺市 (仮称)ESスポーツクラブ

150 新宮市 (仮称)新宮市スポーツクラブ

151 橋本市 (仮称)げんき倶楽部はしもと

152 田辺市 田辺カヌークラブ

153 和歌山市 紀の国アスリートクラブ

154 和歌山市 (仮称)わひがしスポーツクラブ

155

(財)鳥取県体育協会

気高郡青谷町 青谷スポーツクラブ

156 気高郡鹿野町 鹿の助スポーツクラブ

157 東伯郡三朝町 (仮称)賀茂スポレクラブ

158 鳥取市 (仮称)八幡池スポーツクラブ

159 東伯郡泊村 (仮称)泊スポーツクラブ

34

資 料 編

都道府県体育協会 クラブ所在地 クラブ名 備  考

160

(財)島根県体育協会

安来市 (仮称)島田総合スポーツクラブ

161 出雲市 (仮称)リバーサイドスポーツクラブ

162 出雲市 スポーツクラブおろち

163 邑智郡石見町 (仮称)iクラブ

164 八束郡美保関町 (仮称)美保関スポーツクラブ

165

(財)岡山県体育協会

勝田郡勝北町 (仮称)勝北総合スポーツクラブ

166 阿哲郡大佐町 (仮称)おおさスポーツクラブ

167 笠岡市 (仮称)笠岡総合スポーツクラブ

168 御津郡建部町 (仮称)建部町総合型スポーツクラブ

169

(財)広島県体育協会

庄原市 (仮称)庄原スポーツクラブ

170 安芸郡府中町 (仮称)安芸府中スポーツクラブ

171 佐伯郡大野町 (仮称)大野町総合型地域スポーツ・文化クラブ設立準備委員会

172

(財)山口県体育協会

岩国市 IDBスポーツクラブ

173 熊毛郡平生町 平生ゆうゆうクラブ

174 周南市 (仮称)ESC

175 宇部市 (仮称)顔晴れ!東岐波

176

(財)香川県体育協会

東かがわ市 おおちスポーツクラブ

177 高松市 (仮称)かがわスポーツクラブ

178 高松市 (仮称)UROスポーツクラブ

179 仲多度郡琴平町 琴平サッカークラブ

180

(財)徳島県体育協会

板野郡板野町 (仮称)板野スポーツクラブ

181 徳島市 (仮称)アレックススポーツクラブ

182 徳島市 徳島スポーツクラブ・カバロス

183

(財)愛媛県体育協会

松山市 (仮称)愛媛大学総合型地域スポーツクラブ

184 四国中央市 三島フェンシングクラブ

185 西条市 西条中央スポーツクラブ

186 伊予郡松前町 (仮称)まさきくらぶ

187 松山市 愛媛エンジョイスポーツクラブアスレ

188 南宇和郡一本松町 南宇和スポーツクラブ

189 温泉郡川内町 川内さくらクラブ

190 松山市 (仮称)たちばなクラブ

191 宇和島市 うわじまアウトドアスポーツクラブ

192

(財)高知県体育協会

土佐市 (仮称)総合クラブとさ

193 吾川郡池川町 (仮称)池川クラブ

194 吾川郡吾川村 (仮称)吾川スポーツクラブ

195 高知市 (仮称)旭東スポーツクラブ

196 幡多郡大正町 (仮称)大正スポーツクラブ

197

(財)福岡県体育協会

大牟田市 右京ふれあい健康クラブ

198 築上郡椎田町 (仮称)しいだコミュニティ倶楽部

199 八女市 SOUTHクラブ

200 福岡市 わかばスポーツクラブ

201 田川市 (仮称)鎮西スポーツクラブ

202 北九州市 北九州陸上クラブRIC

203 久留米市 (仮称)久留米市西部地区総合型地域スポーツクラブ

204 北九州市 北九州市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

205

(財)佐賀県体育協会

佐賀郡川副町 川副町スポーツ少年団

206 佐賀市 (仮称)神野総合型スポーツクラブ

207 唐津市 玄海セーリングクラブ

208 佐賀市 佐賀県ボクシングクラブ

209 佐賀市 佐賀えすくりむクラブ

210 佐賀市 さつきクラブ

35

都道府県体育協会 クラブ所在地 クラブ名 備  考

211

(財)長崎県体育協会

佐世保市 (仮称)佐世保中央地区総合型クラブ

212 佐世保市 (仮称)佐世保フットボールクラブ

213 北松浦郡世知原町 せちばる文楽体

214 長崎市 (仮称)長崎ラグビースポーツクラブ

215

(財)熊本県体育協会

玉名郡南関町 南関町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

216 下益城郡中央町 (仮称)元気夢クラブ中央

217 水俣市 (仮称)ふくろ総合型地域スポーツクラブ

218 荒尾市 中央校区総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

219 熊本市 (仮称)東部スポーツクラブ

220 熊本市 (仮称)西部スポーツクラブ

221 熊本市 (仮称)天明総合スポーツクラブ

222 熊本市 (仮称)花園スポーツクラブ

223 熊本市 (仮称)川尻スポーツクラブ

224

(財)大分県体育協会

宇佐郡院内町 スポーツクラブ グレートサラマンダー

225 南海部郡鶴見町 (仮称)鶴見町体育協会総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

226 豊後高田市 豊後高田市スポーツクラブ

227 津久見市 (仮称)津久見市体育協会総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

228

(財)宮崎県体育協会

えびの市 真幸スポーツクラブ

229 宮崎市 (仮称)みやざき中央スポーツクラブ

230 日南市 (仮称)東郷地区総合型地域スポーツクラブ

231

(財)鹿児島県体育協会

国分市 (仮称)舞鶴スポーツクラブ

232 大口市 (仮称)大口市体育協会総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

233 鹿屋市 NIFSスポーツクラブ

234

(財)沖縄県体育協会

島尻郡知念村 レッツ知念スポーツ少年団

235 国頭郡今帰仁村 スポーツクラブなきじん

236 宮古郡城辺町 (仮称)城辺総合スポーツクラブ

237 宮古郡下地町 (仮称)下地総合スポーツクラブ

36

資 料 編

「21世紀のウェーブ 生涯スポーツ2004」より

広域スポーツセンターは、広域市町村圏内の複数の総合型地域スポーツクラブを支援する機能を持つとともに、競技者育成拠点としての機能を持つものとして期待されている。

広域スポーツセンターの機能と役割〈資料8〉

運動部活動競技別

○運動部活動における外部指導者数の現状  (中学校・高等学校)総数 平成12年度(平成13年度6月調査)

運動部設置 校   数

外部指導者 活 用 校 数

外部指導者 人   数 週5日以上 週3~4日

(1)活用の頻度 (2)報償費の有無 (3)報償費の事業種別

週1~2日 週1日未満 国庫補助 事  業

学校単独 事  業

その他 都道府県 又は市町 村単独事業

有 無

陸 上 競 技

体 操

水 泳

バスケットボール

バ レ ー ボ ー ル

卓 球

ソ フト テ ニ ス

ハ ンド ボ ー ル

サ ッ カ ー

ラグビーフットボール

バ ド ミ ント ン

ソ フト ボ ー ル

相 撲

柔 道

ス キ ー

ス ケ ー ト

アイスホッケー

ボ ー ト

剣 道

レ ス リ ン グ

弓 道

テ ニ ス

登 山

自 転 車 競 技

ボ ク シ ン グ

ホ ッ ケ ー

ウェイトリフティング

ヨ ッ ト

フ ェ ン シ ン グ

空 手 道

ア ー チ ェリ ー

な ぎ な た

そ の 他

11,722校 725校 855人 113人 155人 346人 241人 578人 277人 86人 320人 149人 23人

2,186校 401校 478人 43人 115人 210人 110人 241人 237人 59人 117人 58人 7人

5,798校 311校 376人 77人 83人 111人 105人 253人 123人 43人 147人 50人 13人

13,858校 2,592校 3,325人 408人 626人 1,527人 764人 2,035人 1,290人 288人 1,264人 436人 47人

14,361校 2,170校 2,671人 320人 569人 1,146人 636人 1,472人 1,199人 243人 869人 315人 45人

12,701校 1,350校 1,640人 153人 269人 723人 495人 939人 701人 159人 490人 248人 42人

11,925校 1,437校 1,795人 216人 331人 800人 448人  1,002人 793人 166人 544人 246人 46人

2,396校 338校 399人 32人 65人 209人 93人 297人 102人 63人 176人 49人 9人

10,815校 1,937校 2,389人 236人 405人 1,098人 650人 1,504人 885人 218人 931人 289人 66人

1,288校 177校 216人 10人 27人 119人 60人 152人 64人 20人 89人 34人 9人

7,003校 912校 1,126人 63人 172人 533人 358人 761人 365人 88人 489人 149人 35人

5,251校 729校 844人 122人 162人 393人 167人 489人 355人 72人 247人 158人 12人

540校 97校 120人 22人 29人 44人 25人 64人 56人 20人 24人 18人 2人

6,804校 1,134校 1,356人 154人 257人 585人 360人 832人 524人 171人 473人 175人 13人

921校 182校 369人 44人 84人 97人 144人 165人 204人 43人 64人 43人 15人

246校 51校 59人 10人 18人 19人 12人 21人 38人 7人 10人 3人 1人

91校 46校 82人 16人 33人 24人 9人 30人 52人 4人 0人 11人 15人

273校 57校 72人 14人 18人 22人 18人 54人 18人 20人 9人 23人 2人

10,648校 2,147校 2,628人 281人 490人 1,250人 607人 1,660人 968人 322人 976人 336人 26人

244校 17校 20人 3人 6人 4人 7人 15人 5人 6人 3人 5人 1人

2,185校 435校 499人 61人 105人 204人 129人 341人 158人 107人 98人 123人 13人

3,160校 284校 364人 22人 36人 185人 121人 302人 62人 30人 220人 43人 9人

1,485校 69校 94人 7人 13人 29人 45人 86人 8人 1人 75人 10人 0人

169校 23校 25人 3人 4人 11人 7人 14人 11人 3人 4人 4人 3人

265校 50校 60人 16人 12人 14人 18人 37人 23人 13人 5人 17人 2人

185校 49校 54人 6人 8人 27人 13人 37人 17人 16人 15人 5人 1人

205校 16校 19人 3人 3人 7人 6人 11人 8人 4人 1人 6人 0人

114校 38校 54人 11人 9人 23人 11人 37人 17人 15人 3人 16人 3人

166校 31校 41人 10人 4人 20人 7人 27人 14人 7人 2人 18人 0人

1,031校 192校 215人 24人 51人 76人 64人 133人 82人 43人 26人 59人 5人

216校 32校 36人 6人 3人 12人 15人 25人 11人 11人 5人 8人 1人

181校 52校 56人 2人 17人 26人 11人 42人 14人 20人 12人 8人 2人

12,791校 2,295校 2,945人 442人 485人 1,290人 728人 1,947人 998人 326人 1,172人 372人 77人

141,224校 20,376校 25,282人 2,950人 4,664人 11,184人 6,484人 15,603人 9,679人 2,694人 8,880人 3,484人 545人

37

学校運動部活動活性化のために外部指導者として有資格指導者が果たす役割は重要となっている。

運動部活動における外部指導者数の現状〈資料9〉

平成16年度「体育・スポーツ指導実務必携」より

38

資 料 編

スポーツを指導する立場にある者は、専門的な知識を得るため資格を取得しなければならないと国際憲章で謳われている。

体育およびスポーツに関する国際憲章(抜粋)

みんなのスポーツ憲章(ヨーロッパスポーツ担当大臣会議 1975.05.03)

一:すべての個人は、スポーツを行なう権利を持つ。

八:スポーツの発展には、行政的指導と技術的指導との全ての分野における、資格

ある適切な指導者の努力が必要であると認めなければならない。

体育およびスポーツに関する国際憲章(第20回ユネスコ総会 1978.11.21)

第一条:体育・スポーツの実践はすべての人にとって基本的権利である。

第四条:体育・スポーツの教授、コーチおよび行政は、有資格者によって行なわれ

るべきである。

新ヨーロッパ・スポーツ憲章(第7回ヨーロッパスポーツ閣僚会議 1992.05)

第九条:人的資源

一.スポーツ振興の全ての側面を担う指導者の資格および学位を与えるために、適

切な機関による研修養成コースの開設が奨励される。そのような研修コースは、

各種、各レベルのスポーツ・レクリエーション参加者のニーズに合致しており、

さらにボランティアあるいは専門職として働く指導者の両者(リーダー、コー

チ、監督、審判員、ドクター、建築家、技術者など)にも適したものでなけれ

ばならない。

二.スポーツ活動の指導や監督に関わる者は、彼らが責任を負う人びとの安全と健

康の保持に特に留意した適切な資格を持たなければならない。

〈資料10〉