★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等...

26
【令和 2 年 2 月 26 日 入札実施】 亀 岡 市 亀岡市公有地売却実施要領 「条件付一般競争入札」 亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1 元市営住宅事業用地 財産管理課用

Upload: others

Post on 11-Feb-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

【令和 2 年 2 月 26 日 入札実施】

亀 岡 市

亀岡市公有地売却実施要領

「条件付一般競争入札」

亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1

- 元市営住宅事業用地 -

財産管理課用

Page 2: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

目 次

1 条件付一般競争入札の主な手順 ・・・ P. 1

2 実施要領 ・・・ P. 2

3 市有財産売買契約書(案) ・・・ P.10

4 物件説明書 / 位 置 図 等 ・・・ P.14

5 各 様 式

条件付一般競争入札参加申込書 ・・・ P.19

代表者選任届 ・・・ P.20

委 任 状 ・・・ P.21

団体役員名簿 ・・・ P.22

入 札 書 ・・・ P.23

質 問 票 ・・・ P.24

Page 3: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 1 -

条件付一般競争入札の主な手順

入札参加

申 込 み

入札参加希望者は、本市指定の入札参加申込書に所定の事項を記入、押印のうえ、

受付期間に受付場所まで直接お持ちください。(郵送不可) 受付期間:令和2年1月15日(水)~2月5日(水)

受付場所:亀岡市役所 会計管理室 財産管理課 持参するもの:①入札参加申込書 ②印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書) ③登記事項証明書〔履歴事項全部証明書〕(法人のみ) ④団体役員名簿(法人のみ) ⑤亀岡市税に滞納がないことを示す証明書 ⑥成年後見制度における登録されていないことの証明書及び破産に関

する証明書(個人のみ) ⑦委任状及び受任者本人と確認できるもの(代理人により入札及び契

約をしようとする場合のみ) ※ 入札への参加は、入札参加申込書の入札参加申込者欄に記名押印されたご本人、

又は入札参加申込時にご提出いただいた委任状の受任者に限ります。 ※ 入札参加申込後、入札参加を辞退する場合は、入札日当日までに書面で「入札参

加辞退届」(辞退者の記名・実印があれば様式は問いません。)を提出してください。

また、入札者が連名の場合、入札者のどなたかが入札を辞退する場合にも、辞退

される方の入札参加辞退届を提出してください。

現地確認日

日 時:令和2年1月15日(水) 午後1時30分~2時30分まで

集合場所:現地(場内駐車可 ※市道中矢田篠線から乗り入れてください。)

申し込み:令和2年1月14日(火)までに亀岡市財産管理課へ連絡してください。

質 問 等:当日、現地での質疑応答は行いません。

そ の 他:現地確認日以外の日に現地確認を希望の場合は亀岡市財産管理課へ連絡し

てください。敷地内への無断立入は禁止します。

連絡先 電話 (0771)25-5160 / FAX (0771)25-0940

入 札

下記により入札を行います。入札には、申込者本人又は代理人が必ず出席してくだ

さい。 入札日時:令和2年2月26日(水) 午前10時~10時40分 入札場所:亀岡市役所 4階 入札室 持参するもの:①入札参加者証(申込受付後、郵送します) ②実印(代理人により入札及び契約しようとする場合は委任状に押印 されている代理人の印) ③入札保証金納付 ※当日、金融機関振出小切手で納付してください。 ④入札保証金の返還を受ける際に必要な収入印紙200円(落札しな

かった場合のみ必要) ⑤実施要領(入札手続き等の説明時に使用します。)

開 札 令和2年2月26日(水)午前11時に開札します。 契 約 落札者決定後5日(営業日)以内に、市有財産売買契約の締結を行います。 売買代金の

支 払 契約締結後、売買代金は、契約保証金(入札保証金を充当します。)と契約金額との

差額を令和2年3月31日(火)までに支払っていただきます。

所有権の移

転・引渡し

売買代金完納と同時に所有権移転及び現状有姿での引渡しとなります。 登記の手続きは買主が遅滞なく行ってください。なお、諸費用(登録免許税等)は

買主の負担となります。

Page 4: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 2 -

亀岡市公有地の売却について(亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1):実施要領

- 元 市 営 住宅 事 業用 地 - 《令和2年2月26日(水)》に亀岡市が行う「亀岡市公有地の売却」の条件付一般競争入札に参加

される方は、次の事項をすべてご承知・ご承諾のうえ、入札に参加してください。 1.入札物件(詳細については、「物件説明書」をご覧ください。)

所 在 地 番 地 目 登記地積(㎡) 実測面積(㎡) 所 有 者

亀岡市東つつじケ丘 都台三丁目 23番1 宅 地 4,577.26 4,577.26 京 都 府

亀 岡 市 2.予定価格(最低売却価格) 274,600,000円

3.土地利用条件

(1)土地利活用に関する主な用途

延床面積1,000㎡を超える商業用途の食品・日用品系スーパーマーケットを立地させること。

周辺地域の生産環境、業務環境、又は居住環境と調和した開発を購入者が事業主として行うこと

とし、購入者自らが一切事業に着手することなく第三者に譲渡することは固く禁ずる。 本物件内に電柱等占用物がありますので、必ず各事業者と占用・移設等の協議を行ってください。

また、本物件内の東つつじケ丘ふれあいセンター敷地との隣接箇所にある排水路については、機能

保全することとして必ず関係課と協議を行ってください。 (2)給水に関する条件

南側市道内に配水管(Dφ100mm)が布設されていますが、その配水管から分岐された管(仕

切弁φ50mm・HIVPφ50キャップ止め)が本物件内に残っています。原則として、配水管

分岐部分(φ75分岐バルブフランジ止め)まで撤去が必要ですが、φ50mm給水引き込み管と

して既設管利用は可能ですので、利用を希望する場合は関係課と協議してください。給水装置工事

申し込み時に加入金(口径加入金・面積加入金・申請手数料)が必要です。

土地利用の状況に応じて関係課と十分協議・調整を行ってください。

(3)下排水に関する条件

本物件内に公共汚水桝はありません。公共下水道の供用開始区域外のため、受益者負担金(44

0円/㎡)が必要です。前面道路(東側・西側・南側)に下水道本管の布設があります。

土地利用の状況に応じて関係課と十分協議・調整を行ってください。

4.契約に際し付する主な特約

(1)土地利用条件の遵守

土地利用計画について、前項の条件に基づき履行すること。

(2)公序良俗に反する使用の禁止

① 売払物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条

第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用す

るなど公序良俗に反する用に使用してはならないこと。

② 売払物件の所有権を第三者に移転する場合には、①の使用の禁止を書面により承継させるもの

とし、当該第三者に対して①の定めに反する使用をさせてはならないこと。 ③ ②の第三者が売払物件の所有権を移転する場合にも同様に①②の内容を転得者に承継するこ

とを書面で義務付けなければならないこと。 ④ 売払物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して①の定めに反する使用をさせて

はならないこと。この場合において、買主は、①の使用の禁止を免れるものではないこと。

Page 5: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 3 -

⑤ ④の第三者が新たな第三者に売払物件を使用させる場合も同様に①④の内容を遵守させなけ

ればならないこと。 (3)風俗営業等の禁止

① 売払物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)

第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第4項から第11項に規定する風俗関連営業の用に

使用してはならないこと。

② 売払物件の所有権を第三者に移転する場合には、①の使用の禁止を書面により承継させるもの

とし、当該第三者に対して①の定めに反する使用をさせてはならないこと。

③ ②の第三者が売払物件の所有権を移転する場合にも同様に①②の内容を転得者に承継するこ

とを書面で義務付けなければならないこと。

④ 売払物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して①の定めに反する使用をさせて

はならないこと。この場合において、買主は、①の使用の禁止を免れるものではないこと。

⑤ ④の第三者が新たな第三者に売払物件を使用させる場合も同様に①④の内容を遵守させなけ

ればならないこと。

(4)実地調査等

上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

は協力義務があること。

(5)違約金

上記の(1)~(4)の特約に違反した時は下記の金額を違約金として亀岡市に支払うこと。

(1)~(3)の特約に違反したとき:売買代金の3割

(4)の特約に違反したとき :売買代金の1割

(6)買戻特約

売却条件に反した場合の措置として、所有権移転時に買戻特約を付記登記すること。

5.その他留意事項

(1)都市計画法、建築基準法、文化財保護法等の関係法令を遵守するとともに、土地利用の状況に応

じて関係機関・関係課等と十分協議・調整のうえ適切に処理すること。

(2)本物件はすべて現状有姿のまま引き渡します。瑕疵担保責任は負いません。現状で想定されない

地中障害物が発見された場合は、土地売買契約書《第10条》によります。なお、本物件内の工作

物(管理フェンス含む)について撤去が必要な場合は、購入者において行ってください。

(3)土地利用・工事等にあたり近隣住民に対して事前説明、工事着手前の説明等を行い、誠意をもっ

て対応すること。亀岡市は関与しません。

なお、工事等に伴う騒音、振動、埃等及び新施設を建設したことに起因する電波障害、風害、日

影等の周辺への影響については、購入者の責任において対応すること。

(4)本件入札にかかる質問事項について 本件入札にかかる質問がある場合は、《令和2年2月5日(水)》までに、質問票(P24参照、

任意で作成した様式でも可)を用いて、電子メール([email protected])又は

FAX(0771-25-0940)にてお問い合せください。その際、受信確認のため必ず財産

管理課まで電話(0771-25-5160)してください。 また、入札参加者に公平に周知するため、入札参加申込者全員に対し、入札日までに回答を送付

することとします。なお、至急回答する必要のある内容についてはこの限りではありません。

6.現地確認日等

(1)現地確認日 令和2年1月15日(水) 午後1時30分から午後2時30分 ※ 雨天決行

(2)集合場所 現地(場内駐車可 ※市道中矢田篠線から乗り入れてください。)

(3)申 込 み 令和2年1月14日(火)までに、会社名(又は個人名)、参加人数(3名以内)、

代表者名及び連絡先を亀岡市財産管理課へ連絡してください。

(4)質 問 等 当日、現地での質疑応答は行いません。(質問事項は前記の“本件入札にかかる質

問事項について”参照)

(5)そ の 他 現地確認日以外の日に現地確認を希望の場合は亀岡市財産管理課へ連絡してくださ

い。敷地内への無断立入は禁止します。

連 絡 先 電話(0771)25-5160 / FAX(0771)25-0940

Page 6: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 4 -

7.入札参加の申込み

この入札に参加を希望される場合は、事前の申込みが必要です。 「条件付一般競争入札参加申込書」に印鑑(登録)証明書等必要書類を添付して、次の期間内に提出

してください。

入札参加受付期間 受付場所及び受付時間

令和2年1月15日(水)から

令和2年2月 5日(水)まで

(郵送不可)

〒621-8501 亀岡市安町野々神8番地 亀岡市役所 会計管理室財産管理課(1階14番窓口) 午前9時から午後5時まで

(正午~午後1時を除く) ※入札参加申し込みの後、入札参加を辞退される場合は、入札参加辞退届を提出してください。 ※入札当日は、入札参加受理結果通知書をご持参ください。 8.入札及び開札

入札及び開札は次のとおりです。 入札に参加できる方は、事前に申し込みされた方のみです。 なお、「入札に関する注意事項」を参照のうえ、入札してください。

入札及び開札の日時 入札受付場所

令和2年2月26日(水)

入札:午前10時から10時40分まで 開札:午前11時

〒621-8501 亀岡市安町野々神8番地 亀岡市役所 4階入札室

9.入札(落札)後の手続き

(詳細につきましては、「契約に関する注意事項」をご参照ください。) (1)契約の締結

落札決定の日から5日以内《期限:令和2年3月4日(水)》に市有財産売買契約書を締結して

ください。なお、契約締結時には、契約保証金(契約金額の10%)をお預かりするほか、契約書

に貼付する印紙代をご負担いただきます。 (2)契約代金のお支払い

令和2年3月31日(火)《期日厳守》までに、本市が発行する納付書にて指定の金融機関から

納付してください。 (3)土地の登記等

登記申請は嘱託登記となりますが、亀岡市は登記に必要な書類を交付しますので、落札者で遅滞

なく申請手続きを行っていただき、登記手続き手数料及び登記の際に必要となる登録免許税は購入

された方のご負担になります。参加申込者以外の名義での所有権移転登記は認めません。 なお、売却条件に反した場合の措置として、買戻特約を付記登記することとします。

(4)契約額(落札額)等の公表

契約額(落札額)及び落札者は、公益性の観点から公表します。 10.その他

(1)入札に参加しようとする方は、本要領に記載された事項について熟知しておいてください。なお、

物件調書・位置図等は参考資料としてご利用ください。

(2)位置図は、道路の整備や建物の新築などにより現況と相違している可能性があります。なお、現

況と異なる場合は現況が優先します。

(3)現地及び周辺環境の状況は必ず入札参加者自身でご確認ください。

Page 7: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 5 -

入札に関する注意事項

入札に参加される方は、以下の内容を熟読のうえ、入札してください。 1.入札の流れ

入札は、次の順で行われます。 (1)受付 (2)入札保証金に係る手続き (3)入札 (4)開札 (5)落札者の決定 (6)入札保証金の返還(落札できなかった方が対象です。)

2.入札参加資格

本件の条件付一般競争入札は、日本国内に居住している個人又は法人であればどなたでも参加できま

す。 ただし、次のア~オに該当する者は参加できません。 ア 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者。 イ 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し3年を経過しない者及びその

者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者。 ウ 亀岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団並びに同条第4号に規定する暴力団員等

並びにこれらの者の依頼を受けて市有地等の売買契約をしようとする者。 エ 地方自治法第238条の3に規定する者。 オ 亀岡市税に滞納がある者。 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)より抜粋

(一般競争入札の参加者の資格) 第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札

に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができな

い。 2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認

められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができ

る。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同

様とする。

(1)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関

して不正の行為をしたとき。

(2)競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4)地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行

を妨げたとき。

(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

(6)この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約

の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

亀岡市暴力団排除条例第2条第1号(平成24年6月19日条例第24号)より抜粋

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」

という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

Page 8: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 6 -

(4)暴力団員等 次に掲げる者をいう。

ア 暴力団員

イ 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

ウ 個人で規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

エ 暴力団員がその事業活動を支配する者 地方自治法第238条の3(昭和22年法律第67号)より抜粋

(職員の行為の制限) 第238条の3 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、

又は自己の所有物と交換することができない。

2 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

3.代理人等による入札について

原則として、入札に出席された方が土地の購入者(市との契約者)となりますので、入札に出席され

る方と土地を購入(契約)される方が異なる次のような場合には、入札に出席される方の権限を明らか

にするための委任状等が必要となります。「5 当日ご用意いただくもの」をご参照のうえ、ご用意く

ださい。 (1)土地の購入者が法人となる場合で、従業員の方が入札に出席される場合 (2)土地を購入される方が入札当日に都合が悪く、代理人の方が出席される場合 4.入札にあたって付す条件

入札する物件については、売買契約書において次の用途制限が付されますのでご注意ください。

1 落札者は、契約の締結の日から10年間、落札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するもの

の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡、貸付、若しく

は本物件について地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。 2 落札者は、契約の締結の日から10年間、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第4項から第11項

に規定する風俗関連営業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三

者に譲渡、貸付、若しくは本物件について地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利

の設定をしてはならない。 なお、この用途制限の履行状況を確認するため、実施調査等を行うこと。また、違反した場合には違

約金を請求します。(詳しくは10ページの市有財産売買契約書(案)をご覧ください。) 5.当日ご用意いただくもの

(1)入札に参加するすべての方にご用意いただくものは、次のとおりです。 ア 条件付一般競争入札参加申込書(写)(事前に提出された申込書に市の受付印を押印したもの) イ 入札保証金(京都手形交換所参加金融機関が振り出した小切手)

【入札保証金について】

○入札保証金とは、入札の際に当日入札されるご予定の金額の5パーセント以上に相当する金額をあ

らかじめお預かりするものです。

本物件は、最低入札価格が 274,600,000 円ですので、「274,600,000 円×5%=13,730,000 円以上」

の入札保証金をご持参ください。(※現金での受領はできません)

入札保証金の20倍を越える額での入札は無効となりますのでご留意ください。

○金融機関が振り出した小切手を充てることができます。

※「金融機関振出小切手」とは、京都府内の手形交換所に参加している金融機関が振り出す小切手で、

当該金融機関の店舗が「振出人」及び「支払人」となっているとともに、振出日から起算して5日

以内のものに限ります。(入札参加者が「振出人」となっている小切手は、使用できません。)

○紛失盗難等の用心のため、線引きにされても構いません。

(2)以下のものは、購入される方が個人であるか法人であるか、また、実際に入札に出席される方

が本人であるか代理人であるかによって、ご用意いただくものが異なりますので、お間違えのな

いよう、以下の表を参考にご用意ください。

Page 9: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 7 -

購入者 入札出席者 印鑑(実印) 印鑑証明書(注1) 権限関係の書類 収入印紙

個 人 本 人 本人の実印 (入札申込時に提出済) 不 要 不 要

代理人 代理人の実印 代理人の印鑑証明 委任状(注2) 不 要

法 人

又は個人事業者

代表権者 法人の実印 (入札申込時に提出済) 不 要 要

代理人 代理人の実印 代理人の印鑑証明 委任状(注2) 要

共同購入 代表者 代表者の実印 (入札申込時に提出済) (入札申込時に代表者選任届提出済) 不 要 注1 印鑑証明書は発行日から3ヶ月以内のものにしてください。

注2 購入者が個人の方で入札に代理人が出席される場合、又は、購入者が法人で入札には代表権の

ない方(従業員等)が出席される場合は、委任状を次のとおり作成してください。 ・委任者欄 土地を購入される方の住所及び氏名を記入し、押印してください。

・受任者欄 入札に出席される方の住所及び氏名を記入し、押印してください。 注3 購入者が法人又は個人事業者の場合は、200円の収入印紙をご用意ください。

(この収入印紙は、落札者以外の方を対象に入札保証金を返還する手続きに使用します。) 6.入札について

(1)入札書について

入札書は、本実施要領に添付又は、入札当日に会場で配布する所定の様式をご使用ください。 (2)入札書の記入方法

ア 入札書には、入札出席者の住所、氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)を記入のう

え、押印してください。 イ 入札金額の記載は算用数字を使用し、最初の数字の前に「¥」を記入してください。 ウ 入札金額は、公表している最低入札価格以上の金額を記入してください。

(3)入札書の提出

ア 記入が終わった入札書は、会場の前方に設置された入札箱に投入して提出してください。 イ 提出済みの入札書は、その理由のいかんにかかわらず、書換え、引換え、撤回を行うことはで

きませんので、提出前によくご確認ください。 (4)無効な入札

次の入札は無効となります。 ア 入札参加資格のない者がした入札 イ 指定の時刻までに提出しなかった入札 ウ 所定の入札書によらない入札 エ 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札 オ 入札者又はその代理人が同一の入札について、2枚以上の入札をした場合のその全部の入札 カ 入札者及びその代理人がそれぞれ入札した場合のその全部の入札 キ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が識別できない入札 ク 入札金額を訂正した入札 ケ 入札に関し、不正な行為を行った者がした入札 コ 指定の日時までに事前申込をしなかった者がした入札

7.開札及び落札者の決定等

(1)開札

開札は、所定の時刻に、その場で行います。 (2)落札者の決定

市が予め定める予定価格(最低売却価格)以上の額の入札のうち、最高額で入札された方を落札者

とします。同額の入札をした者が二人以上あるときは「くじ」によります。 落札者へは、落札決定通知書を交付します。

Page 10: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 8 -

8.契約の締結

(1)契約締結期限

落札された方は、原則として落札日から5日以内に亀岡市との間で「市有財産売買契約書」を締結

してください。(契約内容の詳細は、次項の「契約に関する注意事項」を参照にしてください。) この期限《令和2年3月4日(水)まで》に契約を締結されない場合は、落札は無効になります。

(2)入札保証金について

契約締結までの間は、入札保証金は市で保管します。 入札保証金は、契約締結時に市がお預かりする契約保証金の一部に充てることができます。 なお、契約締結期限までに契約を締結されず落札が無効となった場合には、入札保証金はお返しで

きませんのでご注意ください。 9.その他

この「入札に関する注意事項」に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、亀

岡市財務規則、亀岡市普通財産売払事務取扱要綱及び亀岡市公有地の売却について(亀岡市東つつじ

ケ丘都台三丁目23番1):実施要領 の定めによって処理します。

Page 11: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 9 -

契約に関する注意事項

1.契約書の書式

契約は、次項の市指定書式により締結していただきます。 「市有財産売買契約書」 2.契約日

売買契約は、落札日から5日以内《令和2年3月4日(水)まで》に締結してください。 3.契約保証金

(1)契約保証金の額

契約時には、落札価格の10パーセント以上に相当する額を、契約保証金としてお預かりします。 (2)入札保証金の充当

この契約保証金には入札保証金を充てることができ、この場合、契約保証金と入札保証金の差額を

追加でお預かりします。 4.契約代金の納期限等

(1)契約代金の納期限

契約代金は、《令和2年3月31日(火)まで》 にお支払いいただくこととなります。 (2)契約保証金の充当

この契約代金には契約保証金を充当することができ、この場合、契約金額と契約保証金の差額を上

記期限までにお支払いいただきます。 (3)契約代金の納入方法

契約代金は、市の発行する納入通知書により、指定の金融機関にてお支払いください。 (4)契約代金が納期限までに支払われなかった場合の取扱い

契約代金が上記期限までに支払われなかった場合には、契約が解除されることがあります。この場

合、契約保証金はお返しできませんので、納期限には十分ご注意ください。 5.契約に要する費用

売買契約書に貼付する印紙代は、購入された方がご負担ください。 〔契約書貼付の収入印紙の額〕

※参考 平成26年4月1日から令和2年3月31日の間に作成される契約 〔契 約 金 額〕 〔収入印紙の額〕 1億円を超え 5億円以下のもの 6万円

6.所有権の移転及び登記等

(1)所有権の移転

土地の所有権は、契約代金全額が支払われた時点で市から購入された方に移転します。参加申込者

以外の名義での所有権移転登記は認められません。 なお、売却条件に反した場合の措置として、買戻特約を付記登記することとします。

(2)所有権移転登記

嘱託登記に必要な亀岡市の書類を交付しますので、登記手続きは買主の負担で行ってください。 なお、所有権移転登記は遅滞なく行い、その結果を登記完了通知書により通知してください。

(3)登記に要する費用

登記手続きの費用及び登録免許税については、購入された方がご負担ください。

Page 12: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 10 -

市 有 財 産 売 買 契 約 書(案)

市有財産の売買について、売払人 亀岡市長 桂川孝裕(以下「甲」という。)と買受人

(以下「乙」という。)とは、

次の条項により契約を締結する。

(信義則)

第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。

(目的)

第2条 甲は、その所有する次に掲げる財産(以下「本物件」という。)を乙に売り渡し、乙は、こ

れを買い受ける。

(売買代金)

第3条 本物件の売買代金(以下「代金」という。)の額は、金 円

とする。

(契約保証金)

第4条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に

納付しなければならない。

2 前項の契約保証金のうち金 円は、入札保証金を充当する。

3 契約保証金には、利息を付さない。

4 契約保証金は、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。

5 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、契約保証金を代金に充当する。

6 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、この契約を解除することができるものとする。

この場合においては、甲は、契約保証金を甲に帰属させるものとする。

(代金の支払)

第5条 乙は、代金のうち契約保証金を除いた金 円を令和2年3月

31日までに甲の発行する納入通知書により、甲の指定する金融機関に納入しなければならない。

(所有権の移転及び引渡し)

第6条 本物件の所有権は、乙が代金を完納したときに、乙に移転するものとする。

2 本物件は、前項の規定により所有権が移転したときに、乙に対し引渡しがあったものとする。

(所有権の移転登記)

第7条 乙は、前条第1項の規定により本物件の所有権が甲から乙に移転した後、遅滞なく所有権の

移転登記を行うものとする。この場合に必要な登記に要する手続き、登録免許税その他一切の費用

は、乙の負担とする。

所 在 地 番 地 目 地 積(㎡) 実測面積(㎡)

亀岡市東つつじケ丘都台三丁目 23番1 宅 地 4,577.26 4,577.26

Page 13: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 11 -

2 乙は、前項に規定する所有権移転登記を完了したときは、遅滞なく登記簿謄本を添えて、その旨

を甲に通知しなければならない。

(遅延利息)

第8条 乙は、第5条に定める期日までに代金を支払わなかったときは、当該期日の翌日から代金を

完納する日までの期間の日数に応じ、その未払金額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額

を遅延利息として甲に支払わなければならない。

(危険負担)

第9条 乙は、この契約の締結のときから第6条第2項の規定による本物件の引渡しが完了するとき

までの間において、本物件が甲の責めに帰することができない理由により滅失し、又は損傷した場

合には、甲に対して代金の減免を請求することができないものとする。

(担保責任)

第10条 乙は、この契約の締結後、本物件に数量の不足又は土壌汚染、地盤沈下、地下埋設物、そ

の他工作物、又は隠れた瑕疵を発見、あるいは乙又は第三者にこれらを原因とした損害が生じても、

乙の責任で対処処理し、甲に対して代金の返還又は減額、若しくは損害賠償の請求又はこの契約の

解除をすることができないものとする。

(付帯条件の履行等)

第11条 乙は、本物件の土地利用について、延床面積1,000㎡を超える商業用途の食品・日用

品系スーパーマーケットを立地させるものとする。

2 乙は、本物件の土地利用について、周辺地域の生産環境、業務環境、又は居住環境と調和した開

発を自らが事業主として実施しなければならない。

3 乙は、物件の引渡しを受けた後、一切事業に着手することなく第三者に譲渡してはならない。

(用途制限等)

第12条 乙は、この契約の締結の日から10年間、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴

力団の事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、

本物件を第三者に譲渡、貸付、若しくは本物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目

的とする権利の設定をしてはならない。

2 乙は、この契約の締結の日から10年間、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第4項から第11項

に規定する風俗関連営業の用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三

者に譲渡、貸付、若しくは本物件について地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利

の設定をしてはならない。

(実地調査等)

第13条 甲は、第11条及び前条に定める乙の義務の履行状況について、随時実地に調査し、又は

乙に対して所要の報告を求め、若しくは資料の提出を求めることができる。

2 乙は、正当な理由がなく前項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は前項の報告

若しくは資料の提出を怠ってはならない。

(用途制限義務等の違反に対する措置)

第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額を違約金として

乙に請求することができる。

(1)第11条又は第12条の規定に違反したとき 代金の10分の3に相当する金額

(2)前条第2項の規定に違反して正当な理由がなく同条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、

Page 14: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 12 -

若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ったとき 代金の10分の1に相当

する金額

2 前項の違約金は違約罰であって、第21条に定める損害賠償額の予定又はその一部としない。

(買戻特約)

第15条 甲は、乙が第11条又は第12条の規定に違反した場合は、前条の規定に重ねて本物件の

買戻しをすることができるものとする。

2 前項に定める買戻しの期間は、この契約の成立の日から10年間とする。

3 甲は、前各項の規定に基づく買戻しの特約登記ができるものとする。この場合、所有権移転登記

と同時に行い、これに要する費用は乙の負担とする。

(買戻権の行使)

第16条 甲が前条に定める買戻権を行使したときは、乙が支払った代金を返還する。但し、当該代

金には利息は付さない。

2 甲は、買戻権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

3 甲は、買戻権を行使したときは、乙が本物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還

しない。

(契約の解除)

第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 乙がその責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないとき。

(2) 乙が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは

契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団対策法第2条

第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められる

とき。

イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。

カ 役員等がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、これを不当に利用するなど

しているとき。

2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても、その損害の賠償を甲に

請求することができない。

(原状回復)

第18条 乙は、甲が前条第1項の規定によりこの契約を解除した場合は、本物件を甲が定める期日

までに乙の負担において原状に回復して、その所在する場所において甲に返還しなければならない。

ただし、乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本物件を現状のまま返還することができる。

(1) 本物件が乙の責めに帰することができない理由により滅失し、又は損傷したとき。

(2) 甲が、本物件を原状に回復することが適当でないと認めたとき。

2 乙は、前項第2号に該当する場合で、本物件が滅失し、又は損傷しているときは、本物件の滅損

額に相当する金額を甲に支払わなければならない。

3 乙は、第1項の規定により本物件を甲に返還するときは、甲が定める期日までに本物件の所有権

の移転の登記の承諾を甲に提出しなければならない。

Page 15: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 13 -

(有益費等の請求権の放棄)

第19条 乙は、甲が第17条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、本物件に投じ

た有益費、必要費その他の費用があっても、これを甲に請求することができない。

(代金の返還等)

第20条 甲は、この契約を解除した場合は、乙が既に支払った代金を乙に返還するものとする。こ

の場合において、代金には、利息を付さないものとする。

2 甲は、この契約を解除した場合において、乙が既に支払った第8条の遅延利息及び第14条の違

約金を乙に返還しないものとする。

(損害賠償)

第21条 乙は、その責めに帰すべき理由によりこの契約に定める義務を履行しないため甲に損害を

与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。

(返還する代金の相殺)

第22条 甲は、第20条第1項の規定により代金を返還する場合において、乙が甲に支払うべき

第8条の遅延利息、第14条の違約金、第18条第2項の減損額、又は前条に規定する損害賠償額

があるときは、返還する代金の全部又は一部と相殺する。

(契約の締結に要する費用)

第23条 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。

(疑義の解決)

第24条 この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。

(管轄裁判所)

第25条 この契約から生じる一切の訴えについては、本物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡

易裁判所をもって管轄裁判所とする。

(履行の決定)

第26条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、決定

するものとする。

以上の契約締結の証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

売払人(甲) 亀岡市安町野々神8番地

亀岡市長 桂 川 孝 裕

買受人(乙)

Page 16: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 14 -

【物件説明書】 物件番号 ① 最低売却価格 274,600,000円

所 在 地 地 目 地積(実測面積) 備 考 亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1 宅 地 合計 4,577.26 ㎡ 元市営住宅事業用地 土 地 の 形 状 北西部が欠けた不整形画地

接 道 状 況 南側(中矢田篠線)・東側(つつじケ丘19号線)・西側(つつじケ丘97号線)

にて市道に、北側にて歩行者通路(市有地)に接面する四方路画地 基づく制限

法令等に

都市計画区域 市街化区域 用途地域 第二種中高層住居専用地域 建ぺい率 60% 容 積 率 200%

そ の 他 ・建築基準法第22条第1項指定区域 ・景観計画区域一般地区 ・埋蔵文化財包蔵地「篠窯業生産遺跡群」内

私道の負担等に関する事項 負担等の有無 無 負担等の内容 -

施設整備状況

施設名 事 業 所 名 配管等の状況 摘 要 電 気 関西電力株式会社 物件内に占有柱等有り 事業者等との協議要 ガ ス LPガス - 上水道 亀岡市上下水道部 主な特記事項に記載 下水道 亀岡市上下水道部 主な特記事項に記載

交 通 条 件 道 路 条 件

交通条件‐‐‐ 最寄駅:JR嵯峨野線(山陰本線)「馬堀駅」約2㎞

最寄バス停:京阪京都交通バス「都台停留所」至近

道路条件‐‐‐ 南・東・西側の市道 建築基準法第42条第1項第1号道路 北側の歩行通路 建築基準法非道路

近 隣 地 域 の 地 域 的 特 性

近隣地域は、JR馬堀駅の南方約1.5㎞(直線距離)付近、市営つつじケ丘住宅

アザレアヒルズの南側にあって、市道中矢田篠線沿道等に店舗、事務所、一般住宅

等の商住用途が混在する地域である。市道中矢田篠線は、周辺地区における交通の

主要な動線となる主要生活道路の役割を担うとともに、京都縦貫自動車道「篠IC」

及び国道9号線への近接性・アクセスも良好である。

主な特記事項

① 延床面積1,000㎡を超える商業用途の食品・日用品系スーパーマーケットを立

地させること。周辺地域の生産環境、業務環境、又は居住環境と調和した開発を購

入者が事業主として行うこととし、購入者自らが一切事業に着手することなく第三

者に譲渡することは固く禁ずる。本物件内に電柱等占用物がありますので、必ず各

事業者と占用・移設等の協議を行ってください。また、本物件内の東つつじケ丘ふ

れあいセンター敷地との隣接箇所にある排水路については、機能保全することとし

て必ず関係課と協議を行ってください。 ② 給水に関する条件:南側市道内に配水管(Dφ100mm)が布設されていますが、

その配水管から分岐された管(仕切弁φ50mm・HIVPφ50キャップ止め)

が本物件内に残っています。原則として、配水管分岐部分(φ75分岐バルブフラ

ンジ止め)まで撤去が必要ですが、φ50mm給水引き込み管として既設管利用は

可能ですので、利用を希望する場合は関係課と協議してください。給水装置工事申

し込み時に加入金(口径加入金・面積加入金・申請手数料)が必要です。土地利用

の状況に応じて関係課と十分協議・調整を行ってください。 ③ 下排水に関する条件:本物件内に公共汚水桝はありません。公共下水道の供用開始

区域外のため、受益者負担金(440円/㎡)が必要です。前面道路(東側・西側・

南側)に下水道本管の布設があります。土地利用の状況に応じて関係課と十分協議・

調整を行ってください。 ④ 都市計画法、建築基準法、文化財保護法等の関係法令を遵守するとともに、土地利

用の状況に応じて関係機関・関係課等と十分協議・調整のうえ適切に処理すること。 ⑤ 本物件はすべて現状有姿のまま引き渡します。瑕疵担保責任は負いません。なお、

本物件内の工作物(管理フェンス含む)について撤去が必要な場合は、購入者にお

いて行ってください。 ⑥ 土地利用・工事等にあたり近隣住民に対して事前説明、工事着手前の説明等を行い、

誠意をもって対応すること。亀岡市は関与しません。

Page 17: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 15 -

物件番号 ① 所在地 亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1

位 置 図

当該物件

Page 18: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 16 -

物件番号 ① 所在地 亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1

土地概況図 ※詳細は公図、地積測量図、登記簿、現況等を入札参加者自身でご確認ください。

Page 19: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 17 -

現況写真

物件番号 ① :亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1

Page 20: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 18 -

Page 21: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 19 -

(第1号様式)

条件付一般競争入札参加申込書 1 物件の表示

所 在 地 番 地 目 地 積(実測) 所 有 者

亀岡市東つつじケ丘

都台三丁目 23番1 宅 地 4,577.26㎡ 京都府亀岡市

この物件の売払いにかかる条件付一般競争入札に参加したいので、亀岡市財務規則、亀岡市普通財産

売払事務取扱要綱、亀岡市公有地の売却について(亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1):実施要

領、入札に関する注意事項及び契約に関する注意事項を承諾のうえ、申し込みます。 なお、私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6

号に規定する暴力団員もしくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴

力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

している者に該当しないことを誓約いたします。

令和2年 月 日 亀岡市長 桂川 孝裕 宛て 住 所 商号又は名称 (ふりがな)

氏 名 実印 電話番号 FAX 番号 メールアドレス (注) ・実印等の登録印を押印し、印鑑証明書(3ヶ月以内の発行)を添付してください。 ・入札参加申込をされる方は、亀岡市税に滞納がないことを示す証明書(3ヶ月以内の発行)を添付し

てください。 ・複数の方が共同で購入される場合は「代表者選任届」を添付してください。

受 付 印 受付番号 ※ ※

※欄は記入しないでください。

物件番号 ① :亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1

Page 22: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 20 -

(第2号様式)

代表者選任届

令和2年 月 日 亀岡市長 桂川 孝裕 宛て

私達は、この度、亀岡市所有の下記物件を共同買受けするため、代表者として

(住 所)

(氏 名) を選任し、入札に関する一切の行為を代表させます。

なお、債務は各自連帯して負担します。

記 1 共同買受けしようとする物件

所 在 地 番 地 目 地 積(実測) 所 有 者

亀岡市東つつじケ丘

都台三丁目 23番1 宅 地 4,577.26㎡ 京都府亀岡市

2 共同買受人

住 所 氏 名 印 代表者

(注) ・共同買受人は実印等の登録印を押印し、全員の印鑑証明書(3ヶ月以内の発行)を添付してください。 ・共同買受人は全員の亀岡市税に滞納がないことを示す証明書(3ヶ月以内の発行)を添付してくださ

い。

物件番号 ① :亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1

Page 23: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 21 -

(第3号様式)

委 任 状 下記物件売却の入札に係る一切の権限を に委任しましたので、連署をもってお届けします。 令和2年 月 日

亀岡市長 桂川 孝裕 宛て (委任者)住 所 商号又は名称 氏 名 実印 (受任者)住 所 商号又は名称 氏 名 実印 (注)・委任者欄 土地等を購入される方の住所及び氏名を記入し、押印してください。 ・受任者欄 入札に出席される方の住所及び氏名を記入し、押印してください。 ・受任者の印鑑証明書(3ヶ月以内の発行)を添付してください。

記 物件の表示

所 在 地 番 地 目 地 積(実測) 所 有 者

亀岡市東つつじケ丘

都台三丁目 23番1 宅 地 4,577.26㎡ 京都府亀岡市

物件番号 ① :亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1

Page 24: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 22 -

(第4号様式)

団体役員名簿

商号又は名称

住 所

役 職 ( フリガ ナ) 氏 名 生年月日 性別

物件番号 ① :亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1

Page 25: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 23 -

(第5号様式)

入 札 書

入札 金額

拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円

物 件

所 在 地 番 地 目 地 積(実測) 所 有 者

亀岡市東つつじケ丘

都台三丁目 23番1 宅 地 4,577.26㎡ 京都府亀岡市

亀岡市財務規則及び入札に関する注意事項を承諾のうえ、上記のとおり入札します。

令和2年 月 日

亀岡市長 桂川 孝裕 様

住 所

商号又は名称 氏 名 印

(注)

・数字は算用数字を使用し、金額の頭に¥を記入してください。 ・代理人が入札される場合は、住所及び氏名は代理人(受任者)名で記入してください。 ・登録印を押印してください。

物件番号 ① :亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1

Page 26: ★1実施要領 表紙 ・ 目次(4)実地調査等 上記の(1)~(3)について、本市で必要があると認めるときは実地調査を行うが、購入者に

- 24 -

質 問 票 亀 岡 市 (財産管理課) 宛て (FAX:0771‐25‐0940 メール:[email protected]

※ 質問がある場合は、《令和2年2月5日(水)》までに必ず提出してください。 ※FAX又は電子メールで送信された際には、送信後、受信確認のために、必ず財産管理課まで 電話(0771-25-5160)をしてください。

質 問 者(※必ずご記入ください) 会 社 名

住 所

担当部署 担当者

TEL FAX

メールアドレス

質問事項

物件番号 ① :亀岡市東つつじケ丘都台三丁目23番1