平成29 年度 質の高いエネルギーインフラの 海外展開に向けた事 … ·...

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平成29年度成果報告書 平成29年度 質の高いエネルギーインフラの 海外展開に向けた事業実施可能性調査 (先進火力発電所等案件形成調査 (ベトナム・クワンチャックにおける 超々臨界石炭火力発電所建設事業に係る 実現可能性調査)) 平成30年3月 経済産業省 石炭課 (委託先)東電設計株式会社

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平成29年度成果報告書

平成29年度 質の高いエネルギーインフラの

海外展開に向けた事業実施可能性調査

(先進火力発電所等案件形成調査

(ベトナム・クワンチャックにおける

超々臨界石炭火力発電所建設事業に係る

実現可能性調査))

平成30年3月 経済産業省

石炭課

(委託先)東電設計株式会社

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

目次

第 1 章 調査概要 ........................................................................................... 1-1

1.1 本調査の背景 .................................................................................................... 1-1

1.2 本調査の目的 .................................................................................................... 1-5

1.3 調査内容 ............................................................................................................ 1-5 1.3.1 対象国の諸制度 ............................................................................................................ 1-5

1.3.2 PDP7 改訂版の実情 ...................................................................................................... 1-5

1.3.3 エネルギー関連組織および意志決定プロセス ........................................................ 1-5

1.3.4 対象国における環境規制・政策 ................................................................................ 1-5

1.3.5 対象国における発電用石炭調達の状況 .................................................................... 1-5

1.3.6 我が国の協力の可能性 ................................................................................................ 1-5

第 2 対象国の電力需給状況および関連諸制度 ................................. 2-1 章

2.1 ベトナムにおける電力需給状況 .................................................................... 2-1 2.1.1 電力消費の現状 ............................................................................................................ 2-1

2.1.2 電力供給の現状 ............................................................................................................ 2-3

2.1.3 電力需給における今後の課題 .................................................................................... 2-7

2.2 ベトナムにおけるエネルギー政策 ................................................................ 2-8 2.2.1 ベトナム政府組織 ........................................................................................................ 2-8

2.2.2 石炭関連政府方針 ........................................................................................................ 2-9

2.2.3 エネルギー関連法令 .................................................................................................. 2-10

2.2.4 近年の動向 .................................................................................................................. 2-14

第 3 章 第 7 次電源開発計画(PDP7)の実情 ......................................... 3-1

3.1 ベトナム国電源開発計画の背景 .................................................................... 3-1

3.2 PDP 改訂の経緯 ................................................................................................. 3-1

3.3 PDP7 改訂版における電力需要想定並びに電源開発計画 .......................... 3-3 PDP7 改訂版における電力需要想定 ........................................................................... 3-3 3.3.1

3.4 PDP7 改訂版における電源開発計画 .............................................................. 3-4

3.5 PDP7 改訂版の実施状況................................................................................... 3-6 PDP7 改訂版での計画と現時点での 実施状況の比較 ............................................. 3-6 3.5.1

PDP7 改訂版で計画された石炭火力発電所の 実施状況 ......................................... 3-7 3.5.2

PDP7 改訂版で計画されたガス火力発電所の 実施状況 ......................................... 3-7 3.5.3

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

第 4 エネルギー関連組織および意思決定プロセス ......................... 4-1 章

4.1 エネルギー関連組織と電力供給体制 ............................................................ 4-1

4.2 エネルギー関連省庁 ........................................................................................ 4-2 4.2.1 商工省(MOIT) ......................................................................................................... 4-2

4.2.2 MOIT 以外の電力関係省庁 .......................................................................................... 4-7

4.3 電力公社 ............................................................................................................ 4-9 4.3.1 ベトナム電力グループ(EVN) ..................................................................................... 4-9

4.4 独立系発電事業者(IPP) ............................................................................ 4-17 4.4.1 ベトナム国営石油ガスグループ(PVN) ................................................................... 4-17

4.4.2 ベトナム石炭鉱産グループ(Vinacomin) .................................................................. 4-23

4.5 エネルギー関連計画の意思決定プロセス .................................................. 4-26 4.5.1 電力案件意思決定フロー .......................................................................................... 4-26

4.5.2 円借款案件に関する電力意思決定フロー .............................................................. 4-26

4.5.3 BOT 案件に関する電力意思決定フロー .................................................................. 4-27

第 5 ベトナムにおける環境規制・政策 ............................................. 5-1 章

5.1 ベトナムの環境行政 ........................................................................................ 5-1

5.2 ベトナムの環境規制 ........................................................................................ 5-1 環境基準 ........................................................................................................................ 5-6 5.2.1

排出基準 ...................................................................................................................... 5-14 5.2.2

5.3 プロジェクトの実施に必要な相手国の EIA(環境アセスメント)制度5-25 関連法規 ...................................................................................................................... 5-25 5.3.1

対象事業と規模(発電所関連) .............................................................................. 5-25 5.3.2

EIA 手続き ................................................................................................................... 5-26 5.3.3

用地取得 ...................................................................................................................... 5-37 5.3.4

5.4 今後の国際基準及びベトナム基準の改定の動向 ...................................... 5-46 国際基準の動向 .......................................................................................................... 5-46 5.4.1

ベトナムの基準の動向 .............................................................................................. 5-47 5.4.2

事前環境影響評価レポート(PEIA レポート)の作成に関する改定................. 5-47 5.4.3

環境影響評価レポート(EIA レポート)対象事業に関する改定 ....................... 5-49 5.4.4

5.5 石炭発電所が抱える問題 .............................................................................. 5-51 自然環境 ...................................................................................................................... 5-51 5.5.1

石炭灰 .......................................................................................................................... 5-54 5.5.2

大気汚染 ...................................................................................................................... 5-57 5.5.3

水質汚濁 ...................................................................................................................... 5-58 5.5.4

社会環境 ...................................................................................................................... 5-58 5.5.5

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

第 6 章 ベトナムにおける発電用石炭調達の状況 ................................. 6-1

6.1 ベトナム国における石炭発電の方針 ............................................................ 6-1

6.2 ベトナム国における発電用石炭の需給状況 ................................................ 6-1 国内炭 ............................................................................................................................ 6-1 6.2.1

輸入炭 ............................................................................................................................ 6-9 6.2.2

6.3 石炭調達に関わる今後の課題 ...................................................................... 6-12 調達.............................................................................................................................. 6-12 6.3.1

石炭輸入に必要なインフラの整備 .......................................................................... 6-12 6.3.2

第 7 我が国の協力の可能性 .................................................................. 7-1 章

7.1 燃料 .................................................................................................................... 7-1 輸入炭調達 .................................................................................................................... 7-1 7.1.1

石炭輸入及びハンドリングインフラの整備 ............................................................ 7-2 7.1.2

石炭輸入にかかる住民理解 ........................................................................................ 7-3 7.1.3

7.2 環境 .................................................................................................................... 7-4

7.3 品質 .................................................................................................................... 7-4

7.4 その他 ................................................................................................................ 7-5

添付資料-1 石炭火力発電所計画リスト(2018-2030) .................... 1-1

添付資料- ガス・LNG 火力発電所計画リスト(2018-2030) ...... 2-1 2

添付資料-3 EIA レポートに記載すべき目次及び項目 ...................... 3-1

添付資料-4 環境関連国際基準の概要と改定の動向 ......................... 4-1

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1

英略語一覧

略語 正式名称 日本語訳

AERE Authority of Electricity and Renewable

Energy 電力・再生可能エネルギー局

APERC Asia Pacific Energy Research Center アジア太平洋エネルギー研究セン

ター

ASEAN Association of South‐East Asian Nations 東南アジア諸国連合

BOM Board of Management 取締役会

BOT Build Operate Transfer 建設運営譲渡方式

CFB Circulating Fluidized Bed 循環流動床

COALIMEX Vinacomin Coal Import JSC Vinacomin 傘下の石炭輸入会社

DONRE Department of Natural Resources and

Environment 地方省天然資源環境部

ECA Export Credit Agency 輸出信用保険期間

EHS Environment Health and Safety 環境健康安全

EIA Environmental Impact Assessment 環境影響評価

EN Exchange of Note 政府間交換公文

ERAV Electricity Regulatory Authority of Vietnam 電力規制局

ERC Enterprise Registration Certificate 企業登録証明書

ESF Environmental and Social Framework 環境社会フレームワーク

ESP Environmental and Social Policy 環境社会ポリシー

ESS Environmental and Social Standards 環境社会基準

EVN Vietnam Electricity Corporation ベトナム電力グループ

EVN CTI MB EVN Construction and Technology

Investment Management Board EVN 建設技術投資管理委員会

FS Feasibility Study 事業実施可能性調査

GDE General Directorate of Energy 旧エネルギー総局

GDP Gross Domestic Product 国内総生産

GENCO Power Generation Corporation ジェンコ(EVN 傘下の発電会社)

GGU Government Guarantee Undertaking 政府保証事業

IA Investment Agreement 事業投資協定書

IBRD International Bank for Reconstruction and

Development 国際復興開発銀行

IDA International Development Association 国際開発協会

IE Institute of Energy 電力研究院

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2

IMF International Monetary Fund 国際通貨基金

IPO Initial Public Offering 新規株式公開

IPP Independent Power Producer 独立系発電業者

IRC Invest Registration Certificate 投資ライセンス

JBIC Japan Bank for International Cooperation 国際協力銀行

JETRO Japan External Trade Organization 日本貿易機構

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構

JSC joint stock company 共同出資会社

LLC Land Lease Contract 土地賃貸契約

LNG Liquefied Natural Gas 液化天然ガス

MARD Ministry of Agriculture and Rural

Development, Vietnam 農業地方開発省

MOC Memorandum of Cooperation 覚書

MOCT Ministry of Communications and Transport,

Vietnam 通信輸送省

MOF Ministry of Finance, Vietnam 財務省

MOIT Ministry of Industry and Trade, Vietnam 商工省

MONRE Ministry of Natural Resources and

Environment, Vietnam 天然資源環境省

MOST Ministry of Science and Technology,

Vietnam 科学技術省

MOU Memorandum of Understanding 了解覚書

MP Master Plan マスタープラン

MPI Ministry of Planning and Investment,

Vietnam 計画投資省

NEXI Nippon Export and Investment Insurance 株式会社日本貿易保険

NPT National Power Transmission Corporation 国家送電会社

NTP Notice to Proceed 着手指示

ODA Official Development Assistance 政府開発援助

OECD Organization for Economic Co-operation and

Development 経済協力開発機構

PDP Power Development Plan 電源開発計画

PDP7 改訂版 Power Development Plan Version 7 Revised 第 7 次国家電源開発計画(改訂版)

PECC Power Engineering Consulting Joint Stock

Company

ペック(EVN 傘下の電力コンサル

ティング会社)

PEIA Preliminary EIA 事前環境影響評価

PMB Project Management Board プロジェクト管理委員会

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3

PPA Power Purchase Agreement 電力購入契約

PPAH Pollution Prevention and Abatement

Handbook 汚染防止・削減対策ハンドブック

PPP public–private partnership 官民連携事業

PSPP Pumped Storage Hydro power Plant 揚水発電

PTC Power Transmission Company PTC 送電会社

PV Gas Petrovietnam Gas JSC PV ガス(PVN 傘下のガス会社)

PV Power Petrovietnam Power Corporation PV パワー(PVN 傘下の電力会社)

PVC Petrovietnam Construction JSC PVC(PVN 傘下の建設会社)

PVEP Petrovietnam Exploration Production

Corporation PVEP(PVN 傘下の採掘会社)

PVN Vietnam Oil and Gas Group ベトナム国営石油ガスグループ

SC Super Critical 超臨界圧

USC Ultra Super Critical 超々臨界圧

VEA Vietnam Environment Administration ベトナム環境総局

VIMSAT The Institute of Mining Science and

Technology 鉱山科学技術研究所

VINACOAL Vietnam National Coal Corporation ベトナム国営石炭総公社

Vinacomin Vietnam National Coal-Mineral Industries

Holding Corporation Ltd. ベトナム国営石炭鉱産グループ

WTO World Trade Organization 世界貿易機関

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4

地名一覧

カタカナ表記 英語表記

アンカイン An Khanh

カムファ Cam Pha

カントー Can Tho

ギソン Nghi Son

クアンガイ Quang Ngai

クアンチー Quang Tri

クアンナム Quang Nam

クアンニン Quang Nhin

クインラップ Quynh Lap

ゲアン Nghe An

ズエンハイ Duyen Hai

ソンハウ Song Hau

ソンラ Son La

タイビン Thai Binh

ダクラク Dac Lak

タンフック Tan Phuoc

ティエンザン Tien Giang

トゥアティエンフエ Thua Thien Hue

ドンナイ Dong Nai

ニョンチャック Nhon Trach

ハイフォン Hai Phong

バクザン Bac Giang

バクリュウ Bac Lieu

バリア ブンタウ Ba Ria - Vung Tau

ヒエップ・フック Hiep Phuoc

ビンタン Vinh Tan

ファーライ Pha Lai

フーミー Phu My

フォンディエン Phong Dien

ブンアン Vnug Ahn

ライチャウ Lai Chau

ランソン Lang Son

ロンフー Long Phu

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5

人名一覧

カタカナ表記 英語表記

グエン・フー・チョン Nguyen Phu Trong

ホアン・チュン・ハイ Hoang Trung Hai

ディン・ラ・タン Dinh La Thang

グエン・ティエン・ニャン Nguyen Tien Nhan

グエン・スアン・フック Nguyen Xuan Phuc

グエン・タン・ズン Nguyen Tan Dung

チャン・トアン・アイン Tran Tuan anh

フオン・ホアン・キム Phuong Hoang kim

レ・ヴァン・ルック Le Van Luc

グエン・ベト・ソン Nguyen Viet Son

ダン・フイ・クオン Dang Huy Cuong

グエン・アイン・トアン Nguyen Anh Tuan

ホアン・ティエン・ズン Hoang Tien Dung

ファン・マイン・タン Pham Manh Thang

グエン・カク・トー Nguyen Khac Tho

レ・トアン・フォン Le Tuan Phong

グエン・チー・ズン Nguyen Chi Dung

ディン・ティエン・ズン Dinh Tien Dung

チャン・ホン・ハー Tran Hong Ha

ズオン・クアン・タイン Duong Quang Thanh

ダン・ホアン・アン Dang Hoang An

グエン・ヴー・チュオン・ソン Nguyen Vu Truong Son

グエン・クオック・カイン Nguyen Quoc Khanh

チャン・シー・タイン Tran Sy Thanh

ブー・フイ・ホアン Vu Huy Hoang

チャン・ダイ・クアン Tran Dai Quang

レ・ミン・チュアン Le Minh Chuan

ダン・タイン・ハイ Dang Thanh Hai

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

1-1

第1章 調査概要

本調査の背景 1.1世界経済を牽引するアジアは、世界の経済成長の 60%を担い 1、今後も順調に成長を続け

て行くことが予想されている。東南アジア諸国連合(Association of South – East Asian Nations:

ASEAN)経済統合体は他の経済統合体に比べ人口も多く、安定的な成長を支える原動力とな

っている。

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

1990

-200

0年

2000

-201

3年

2013

-202

5年

2002

-204

0年

経済成

長率

インドネシア マレーシア フィリピン

タイ ベトナム シンガポール

出典)アジア太平洋エネルギー研究センター(Asia Pacific Energy Research Center:APERC)データにより調査団

作成

図 1.1-1 ASEAN6 ヶ国の経済成長予測

中でもベトナムは 1986 年の党大会において市場経済システムの導入と対外開放化を柱とし

た「刷新」(ドイモイ)路線を採択して以来、高い経済成長率を保ってきた。1997 年に起こ

ったアジア通貨危機により、一時的に成長率は落ち込んだが、2000 年以降は安定した経済成

長を続けており、2016 年のベトナムの国内総生産(Gross Domestic Product:GDP)成長率は

6.21%、国際通貨基金(International Monetary Found:IMF)の予想では 2017 年も引き続き 6.3%

の成長率が見込まれている 2。この成長率は、世界第 21 位であり、好調な経済成長を続ける

1 Asian Development Outlook 2017、ADB、2017 2 IMF データ

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1-2

アジア圏内で見てもバングラデシュ、インド、カンボジア、ラオス、フィリピン、中国、ブ

ータンに次ぎ第 8 位である 3。安定した経済を背景に、失業率も 2.3%と落ち着き、人口も堅

調に増加し 2016 年時点で 9,270 万人となった 4。これは ASEAN 圏内でインドネシア、フィ

リピンに次ぐ第三位の人口規模である。

7.37.8

7.57.0 7.1

5.75.4

6.4 6.2

5.2 5.46.0

6.56.1

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

GDP成長率 (%)

出典)日本貿易機構(Japan External Trade Organization:JETRO)データにより調査団作成

図 1.1-2 ベトナムの GDP 成長率

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1人当たりGDP (US$)

出典)JETRO データにより調査団作成

図 1.1-3 ベトナムの一人当たりの GDP の推移

好調な経済と人口増加を背景に、電力需要は急激に伸びており 2014 年度総発電量は 20 年

3 国連統計 4 外務省ホームページ

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1-3

前と比べ約 10 倍 5となった。2016 年に改訂された第 7 次国家電力開発計画改訂版(The Revised

National Power Development Plan in period 2016-2020 orientation to 2030:PDP7 改訂版)による

と、2020 年には 2015 年比で 1.8 倍、2030 年には 3.8 倍の約 648,500GWh とする計画となって

いる。

2015年 2020年 2025年 2030年計画発電電力量(GWh) 169,440 307,348 456,747 648,570販売電力量予測(GWh) 151,035 276,008 411,466 585,411

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000発

電量

(GW

出典)ベトナム国電力研究院(Institute of Energy:IE)データにより調査団作成

図 1.1-4 計画発電量と予想電力需要の比較

電力構成比を見てみると、2015 年時点では、水力が 34%、天然ガス火力が 29%、石炭火力

が 34%、石油火力が 2%、再生可能エネルギーその他が 1%となっているが 6、PDP7 改訂版で

は 2030 年の総発電量の内、水力発電の占める割合は 12%まで減少し、代わって総発電量の

53%を石炭発電が占める計画になっており、今後もベトナムにおける石炭発電の重要性は一

層増していく。2016 年 11 月に棚上げとなった原子力開発計画の影響も加え、現状のままで

は開発計画と現実の開発建設状況の乖離がますます大きくなる為、電源規模の大きい石炭火

力発電所の開発ニーズがますます顕著になっているといえる。

5 ベトナム電力調査 2016、JETRO、2017 年 3 月 6 EVN Annual Report 2016、EVN、2017 年

+12%

+11%

+11%

+11%

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

1-4

出典)IE データにより調査団作成

図 1.1-5 ベトナム電源構成比の推移及び予測

一方、今後の電源開発計画推進にあたっては、以下に示す様々な問題点が既に指摘されて

いる。

- ベトナムの国営電力会社であるベトナム電力グループ(Vietnam Electricity Corporation:

EVN) の慢性的な財政難により、その電力開発に必要な資金調達が難しくなっている。

政府が政策により対外債務を GDP 比の 65%以下に抑える方針を示しており、政府保証を

前提とする政府開発援助(Official Development Assistance:ODA)や国際協力銀行(Japan

Bank for International Cooperation:JBIC)ローンの新規組成の難易度があがると見られて

いる 7。

- 電力開発の軸となる石炭発電は、世界的な環境問題、特に CO2 抑制の潮流から風当たり

が強まっており、地元住民及び政府の反対で計画が中止になっているものもある。2016

年には国際協力機構(Japan International Cooperation Agency:JICA)開発調査案件の Bac

Lieu(バクリュウ)石炭火力発電所計画がマングローブ等の保護のために開発が中止に

なっており、環境社会問題が石炭火力開発に大きな影響を与えている。

7 「平成 28 年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業、ベトナムにおける電力分野への海外支援に係る基

礎情報収集調査」、METI、2017 年 3 月

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2011年 2015年 2020年 2030年

発電

量(

GW)

再エネ

その他

ガス

Oil

石炭

水力 石炭

15%

石炭

34% 石炭

50%

石炭

56%

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

1-5

本調査の目的 1.2本邦先進火力発電技術、つまり日本の電力会社の約 20 年に渡る運転技術に支えられた

Proven Technology である超々臨界圧(Ultra Super Critical:USC)石炭火力発電技術を活用した

世界最高水準の大容量石炭火力設備のベトナム国内への提案をする前段として、相手国内の

発電政策・方針および発電所計画に関わる法規・基準を事前に調査をする事により、今後ベ

トナムにおける石炭発電設備への本邦寄与の足がかりとする。

調査内容 1.3ベトナムの経済・財政状況、国家エネルギー政策 、PDP7 改訂版、電力セクターのおかれ

ている状況、石炭関連資料及び各種聞き取り調査などより得た情報をレビューし、現状確認

及び課題分析を行い、プロジェクトの背景・必要性及び電源開発計画の進捗の確認、電力セ

クターの現状の整理を行う。

1.3.1 対象国の諸制度

今後の方針を定める上で、まず不可欠となるベトナムのエネルギー、石炭政策およびそれ

らに関連する規制・基準及び現況の調査を実施することにより、本邦の技術を提案するにあ

たっての事前資料とする。

1.3.2 PDP7 改訂版の実情

2011 年 7 月に公表されたベトナムの電力マスタープランである、PDP7 改訂版の内容のレ

ビューおよび実情を調査し、今後の提案への布石となる情報収集を行った。

1.3.3 エネルギー関連組織および意志決定プロセス

ベトナムにおける電源開発計画に関わる組織と、発電計画の意志決定プロセスを調査する

事により、より効率的な実施計画の一助とする。

1.3.4 対象国における環境規制・政策

ベトナム国における環境社会配慮関連法規の概要を整理し、排出ガス基準・排水基準及び

用地取得・住民移転計画に係る法規やその他環境・社会法規等について国際基準との乖離状

況について整理する。

1.3.5 対象国における発電用石炭調達の状況

ベトナムにおける発電用石炭調達の実情を調査した。

1.3.6 我が国の協力の可能性

今回の調査結果を基に、今後本邦がベトナムに対しどの様な協力が可能かを提案する。

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

2-1

対象国の電力需給状況および関連諸制度 第2章

ベトナムにおける電力需給状況 2.1

2.1.1 電力消費の現状 好調な経済成長を背景にベトナムの電力消費は高い成長を続けている。2011 年~2016 年に

おける電力需要の伸びは 2013 年を除き 10%を超えていたが、2017 年は雨天が続き冷夏とな

った事、産業構成の再編により鉄鋼減産による影響で 8.46%に留まった。

表 2.1-1 ベトナムにおける発電量・電力消費量・ピーク電力の推移

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. 発電電力量 (GWh)

全国 100,071 108,725 120,257 130,992 145,540 164,312 182,900 198,365

北部 39,269 42,897 47,174 51,997 57,676 69,485 78,543 85,982

中部 9,727 10,276 11,802 12,915 13,916 15,555 17,041 18,650

南部 51,075 55,551 61,281 66,081 73,948 79,272 87,316 93,733

2. 販売電力量 (GWh)

全国 85,590 94,657 105,390 115,069 128,434 143,682 159,793 173,245

北部 32,824 36,690 40,787 44,915 50,997 59,901 66,594 75,093

中部 8,337 9,086 10,255 10,952 12,264 13,669 14,889 16,288

南部 44,429 48,881 54,348 59,202 65,173 70,112 78,310 81,863

3. ピーク電力(MW)

全国 15,416 16,490 18,603 20,010 22,210 25,809 28,067 30,931

北部 6,547 7,169 8,391 9,081 10,629 11,874 13,517 14,870

中部 1,648 1,839 2,099 2,382 2,403 2,546 2,724 3,099

南部 7,566 8,058 9,031 9,687 10,678 11,798 12,994 14,101

出典)IE データより調査団作成

電力消費と同じく、ピーク電力 (Pmax) も高い成長を維持しており、2014 年、2015 年はそ

れぞれ 11.0%、16.2%であった。2016 年には 8.7%と伸びが鈍化した様に見えたが、2017 年に

は再び 10.2%増となり、ピーク電力は 30,931MW に達した。

ベトナムにおける電力発電量および消費量の割合は、北部、南部にてそれぞれ全体の 43.3%、

47.2%を占め、中部での需要は全国の 9.4%に留まる。

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

2-2

出典)IE データにより調査団作成

図 2.1-1 地域別発電量およびピーク電力の推移

2010 年~2017 年における電力需要構成比はほぼ変わらず、工業・建設業の電力需要は最大

比率を占め、電力消費全体の 50%を上回る。それに続くのは民生消費の 33%となり、この 2

分野での消費が全体の 9 割弱を占める。商業・農林水産業・その他の消費は全体の約 10%に

留まっており、発展途上国における、典型的な電力消費構成となっている。

出典)IE データにより調査団作成

図 2.1-2 2010 年、2017 年での電力需要構成比の比較

農林水産

1%

工業・建設

53%

商業

4%

民生消費

38%

その他

4%

2010農林水産

2%

工業・建設

55%

商業

6%

民生消費

33%

その他

4%

2017

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

2-3

2.1.2 電力供給の現状 旺盛な電力需要を背景にベトナムの電源容量は 2000 年~2015 年の 15 年間、年平均視成長

率 12.7%で増え続けて来ている 1。2010 年から 2013 年に掛けて、北部でソンラ水力、ハイフ

ォン火力及びクアンニン火力等の大型発電所が運転を開始した結果、2017 年には総発電量は

198,365GWh、電力設備容量は 46,750MW に達した。

出典)IE データにより調査団作成

図 2.1-3 発電設備容量と総発電量の推移

電力需要全体のピーク容量は 2017 年に 30,930MW に達し、予備力は 51%となる。地域別に

見ると、東北部並びに中北部の沿岸に大型の石炭火力が建設された結果、北部では電源設備

容量に余裕が出来、予備電源の確保が可能となったが、他方、南部は一連の発電所建設の工

程遅延のため乾季における予備力がほとんど無い状態である。

1 平成 28 年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業、ベトナムにおける電力分野への海外支援に係る基礎

情報収集調査、経済産業省、2017 年 3 月

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2-4

出典)IE データにより調査団作成

図 2.1-4 地域別発電設備容量並びにピーク発電容量(2010-2017)

発電設備容量を燃料別で見てみると、石炭火力 37%、水力 41.6%、ガス火力 16%、輸入電

力が 2.9%、石油火力が 2.7%でそれに続く。稼働中の発電所数は 126 箇所 (小水力を除く)で、

輸入を除いた国内発電設備容量は合計 45,410 MW に達する。

出典)IE データにより調査団作成

図 2.1-5 容量別発電設備構成(2017)

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2-5

発電量の割合も、水力発電が 2017 年の総電力量 864 億 kWh で最大で、石炭火力の 677 億

kWh、ガス火力の 405 億 kWh がそれに続く。雨期には水力発電の稼働率を上げ、乾期には石

炭発電の稼働率上げて調整する手法をとっている 2。石炭火力による発電量は、年々増加して

おり PDP7 改訂版によると 2030 年では、総発電量の 53%を担うまでに成長する 3。

出典)IE データにより調査団作成

図 2.1-6 燃料別発電電力量構成(2017)

石炭火力発電所の、2017 年時点での総設備容量は合計 16,164MW である。その多くは北部

に集中しており、北部 67%、南部 33%の割合となっている。石炭発電所の内、78%は燃料と

して国内炭を使用し、輸入炭を使っている発電所は全体の 22%に過ぎない。石炭火力の多く

は亜臨界圧発電(Sub- Critical:Sub-C)設備で、すでに長期間運転しており、効率も低下し

ている。2017 時点の火力発電所リストを下表に示す。

2 ベトナム電力調査 2016、JETRO、2017 年 3 月 3 ベトナム電力調査 2016、JETRO、2017 年 3 月

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2-6

表 2.1-2 石炭火力発電所リスト(2017)

No 項目 容量 (MW) 蒸気条件 地区 仕様

A 国内炭 12,630

1 Pha Lai 1 4x110 Sub-C North High pressure thermal

2 Pha Lai 2 2x300 Sub-C North Critical Thermal

3 Uong Bi MR 2x300 Sub-C North Critical Thermal

4 Ninh Binh 100 Sub-C North Medium pressure

thermal

5 Hai Phong 1&2 2x300 Sub-C North Critical Thermal

6 Quang Ninh 1&2 4x300 Sub-C North Critical Thermal

7 Cao Ngan 100 Sub-C North High pressure thermal

8 An Khanh 100 Sub-C North High pressure thermal

9 Cam Pha 1&2 2x300 Sub-C North High pressure thermal

10 Na Duong 100 Sub-C North High pressure thermal

11 Son Dong 2x110 Sub-C North High pressure thermal

12 Mao Khe 2x220 Sub-C North Critical Thermal

13 Mong Duong 1 2x600 Sub-C North Critical Thermal

14 Mong Duong 2 2x600 Sub-C North Critical Thermal

15 Nghi Son 1 2x300 Sub-C North Critical Thermal

16 Vung Ang 1 2x600 Sub-C North Critical Thermal

17 Nong Son 30 Sub-C Central Medium pressure

thermal

18 Vinh Tan II 2x600 Sub-C South Critical Thermal

19 Duyen Hai 1 2x600 Sub-C South Critical Thermal

20 Thai Binh I 2x300 Sub-C North Critical Thermal

21 Thang Long 300 Sub-C North Critical Thermal

B 輸入炭 3534

1 Formusa Ha Tinh 1 3x150+2x100 Sub-C North Critical Thermal

2 FORMOSA 3x150 Sub-C South High pressure thermal

3 Vinh Tan 4 2x617 SC South Critical Thermal

4 Duyen Hai III 2x600 SC South Critical Thermal

超臨界(Super Critical:SC)

出典)調査団作成

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2-7

2.1.3 電力需給における今後の課題 (1) 電力需要の伸びに伴い、電力システムの負荷変動幅が増加している。2017 年の一日平均

の負荷変動は、最大で毎分 45 MW に達している。このため、電力品質安定のための予備

電源確保の必要性が高まっている。 (2) 全体の電力システム構成において、電源設備が需要地から遠く離れていたり、各地域の

電源タイプが偏っている事や南北に長い国であることが要因となり、各地域における電

力需供の違いが高い送電潮流を生んでいる。(例えば水力発電は北中部に集中し、石炭火

力は北東部に集中、ガス火力は南部のみに偏在している。)近年、北部の設備容量は東北

部、中北部における大型石炭火力の建設により余剰になってきている一方、南部は設備

容量が不足気味となっている。加えて、電源構成の大きな部分を占める水力発電は、季

節性運転のためシステム全体の運転に影響を与えている。これらは、年間の異なる時期

において、北部から中部、南部を繋ぐ 500 kV 及び 220 kV 送電線の運用に影響を与えて

いる。

(3) 新規導入の大型石炭火力における運転の不安定さと頻繁な初期故障は、周波数の品質に

大きな影響を与え、送電システム全体、特に 500kV 送電線の安定的な運用に影響を及ぼ

している。

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2-8

ベトナムにおけるエネルギー政策 2.2

2.2.1 ベトナム政府組織 電力案件は、中央政府の意向が強く反映されるため、ここではベトナム政府組織について

改めて整理する。

ベトナム国はベトナム共産党の一党独裁国家であり、共産党がベトナム政府、国会の上に

立つ最高権力である。その下で、共産党の長である書記長、国家元首である国家主席、政府

の長である首相、の 3 人の首脳による集団指導制が敷かれている。

ベトナム共産党は、国家の最高指導機関で、5 年に一回、全国代表大会を開催し、国家の

長期計画を策定する。直近は、第 12 回全国代表大会で 2016 年 1 月に開催された。その下に、

日常の案件を決定する中央委員会があり、政治局と書記局より構成される。中央委員会は構

成員約 150 名、約 6 ヶ月毎に開催される。5 年に 1 回、中央委員会総会が開催され、政治局

員の改選が行われる。直近は、2016 年 1 月の第 12 期中央委員会第 1 回総会で、政治局員 19

人が選任された。現中央委員会書記長は Nguyen Phu Trong(グエン・フー・チョン)氏。

現ハノイ党書記の Hoang Trung Hai(ホアン・チュン・ハイ)氏は、前副首相、元 EVN 社長、

ベトナム国商工省(Ministry of Industry and Trade:MOIT)大臣を歴任、電力案件に強い影響

力を持っていたが、第 12 回共産党大会(2016 年 1 月)でハノイ共産党書記局長に異動とな

り、政治局員には残ったが、電力案件への影響力は失っている。Dinh La Thang(ディン・ラ・

タン)氏は、2017 年 5 月に政治局並びにホーチミン党書記を解任され、Nguyen Tien Nhan(グ

エン・ティエン・ニャン)祖国戦線議長がその後任となった。

国会は、共産党の指導下で法律の制定ができる唯一の立法機関である。1 院制、約 450 名

で、年二回(5 月、11 月)開催され、憲法の制定・改訂、国家主席、首相、議長等の選出、

経済開発計画、財政予算・決算の審査・承認が行われる。国会承認が必要な重要プロジェク

トについてもここで承認され、一定額を超える発電所案件は国会承認事項と言われている。

従来、5 月国会は全体方針のみで、11 月に個別プロジェクトの承認がされるといわれていた

が、直近 2017 年 11 月国会では、汚職防止対策がメイン議題となった。

国家主席(大統領)は、国家元首として国家を代表し、法令公布等を行う。現在の国家主席

は、Tran Dai Quang(チャン・ダイ・クアン)氏。

内閣(政府)は、国会の執行機関で、国の政治、経済、国防業務等を統一管理する。5 年

毎に選挙により改選され、直近の第 14 期内閣は、2016 年 4 月に発足した。現首相は Nguyen

Xuan Phuc(グエン・スアン・フック)氏。

フック首相新政権下、前首相の nguyen Tan Dung(グエン・タン・ズン)氏(2016 年まで 2 期就

任)時代に承認された案件について、再度見直しが進められている。

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

2-9

出典)調査団作成

図 2.2-1 ベトナム政府組織図

表 2.2-1 組織階層

共産党 立法機関 行政機関 司法機関

国 中央委員会 国会 内閣 最高裁判所

省 少党委員会 省人民評議会 省人民委員会 省人民裁判所

県 県党委員会 県人民評議会 県人民委員会 県人民裁判所

村 村党委員会 村人民評議会 村人民委員会 村人民裁判所

出典)調査団作成

2.2.2 石炭関連政府方針 (1) 国内炭使用の石炭火力を最大限活用するため、北部における既設発電所及び南部におい

て建設中の発電所(Vinh Tan 2(ビンタン 2), Duyen Hai 1(ズエンハイ 1))への国内炭

の優先供給。

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2-10

(2) 従来の PDP の石炭火力計画の比率を下げる事により、輸入炭への過度の依存性を避け、

石炭の輸入量を現実的なものとする。

(3) 石炭の輸入契約において、輸出業者との契約交渉のスピードを上げ、長期契約を結ぶ事

により輸入炭を安定的に確保する。

(4) 輸入炭搬入港などの石炭輸入に必要なインフラ設備を北部、中部、南部に整備をする。

(5) 輸入される石炭に対し、透明性のある価格設定をする必要がある。そのため、電気料金

は市場の動向によって適切に調整される必要がある。

(6) 2025 年までに、国内炭、輸入炭を柔軟に活用するための石炭混焼技術及び、石炭調整技

術導入の検討を行う。 (7) 国内炭の北部から南部への輸送、輸入炭のオーストラリア、インドネシアから北部への

輸送のためのコストの最適化を図る。

2.2.3 エネルギー関連法令 ベトナム政府が施行した電力政策に係る主な重要関連法令を下表のとおり取り纏めた。な

お、詳細資料については、巻末に参考資料として添付する。

エネルギー並びに電力開発計画関連 (1)

エネルギー政策並びに電力開発について重要なものを収集した。電力開発計画は6次(PDP6)

以降の経緯を取り纏めた。

表 2.2-2 エネルギー並びに電力開発計画関連法令

No. 発行日 名称 説明 法令番号

I-1 2007/7/18

Decision of the Prime Minister giving approval of the National Master Plan on Power Sector Development for 2006-2015 period, perspective up to 2025

2006~2015 年の電

力マスタープラン

および 2025 年ビジ

ョン (PDP6)

No.110/2007/QD-TTg

I-2 2007/12/27

Decision of the Prime Minister approving Vietnam's national energy development Strategy up to 2020, with 2050 vision

国家エネルギー開

発戦略および 2050 年ビジョン

No.1855/2007/QD-TTg

I-3 2011/7/26

Decision of the Prime Minister giving approval of the National Master Plan on power sector development period of 2011-2020, perspectives to 2030

2011~2020 年の電

力マスタープラン

および 2030 年ビジ

ョン (PDP7)

No.1208/2011/QD-TTg

I-4 2013/6/7

Notice on conclusions of the Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai at the National Power Planning Steering Committee Meeting

南部送電線事故に

伴う南部電源の開

発促進に関する通

No.214/TB-VPCP

I-5 2013/9/6 Resolution of the Government based on Regular Meeting in August 2013.

南部発電所におけ

る行程見直しに関

する首相指示 No.104/NQ-CP

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2-11

No. 発行日 名称 説明 法令番号

I-6 2013/12/11

Decision of the Prime Minister adjusting a number of power projects progress and to promulgate specific mechanism and policy specialized for urgent power projects in the period of 2013-2020.

PDP7 見直しに関す

る首相決定 No.2414/QD-TTg

I-7 2016/3/18

Decision of the Approval of revisions to the National Power Development Plan from 2011 to 2020 with visions extended to 2030

PDP7 見直しに関す

る首相決定 No.428_QD-TTg

出典)調査団作成

電力法 (2)

ベトナム電力法は、1996 年に最初のドラフト起案の後、2004 年 12 月発行され、2005 年 7

月より施行された。この電力法は、ベトナム電力セクターの主要な機能、行政政策、事業方

針などの基本的考え方と方法を含むもので、重要な業界法であるが、以下を主要な目的とし

た関連条項が制定されている。

・ 競争原理に基づいた電力市場の形成

・ 国内外から投資資金調達の促進

・ 消費者、出資者、従業員などステイクホルダーの権利の保護

表 2.2-3 電力関連法令

No. 発行日 名称 説明 法令番号

II-1 2004/12/3 Electricity Law 電力法 No.28/2004/QH11

出典)調査団作成

電力市場 (3)

ベトナム政府は、首相決定 2006 年 1 月 26 日にて「電力市場改革のロードマップ(旧ロ

ードマップ)」を設定した。2013年 11月に 3 段階による電力競争市場の整備が示されている。

・ レベル 1 (2005-2014):発電競争市場

・ レベル 2 (2015-2022):電力卸売り競争市場

・ レベル 3 (2022-):電力小売競争市場

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2-12

表 2.2-4 電力市場関連法令

No. 発行日 名称 説明 法令番号

III-1 2006/1/26

Decision of the Prime Minister

approving the Roadmap and conditions

for formation and development of

different levels of the Electricity

Market in Vietnam

電力市場改革のロー

ドマップ(旧ロードマ

ップ)

No.26/2006/QD-TTg

III-2 2013/11/8

Decision of the Prime Minister

approving Roadmap, conditions and

power sector structure for formation

and development of different levels of

the Electricity Market in Vietnam

電力市場改革のロー

ドマップ

(No.26/2006/QD-TTg

の改訂版)

No.63/2013/QD-TTg

出典)調査団作成

電気料金関連 (4)

2011 年 4 月より、電気料金は最大で年 4 回改定可能になった (首相決定番号:

24/2011/QD-TTg)。電気料金引き上げは国民の負担増に直結するが、独立系発電業者

(Independent Power Producer:IPP)などの投資を呼び込むために必要不可欠である。2013 年

に 2 回の改訂が行われた。

表 2.2-5 電気料金関連法令

No. 発行日 名称 説明 法令番号

IV-1 2009/2/12

The Prime Minister’s Decision

on electricity sale prices in 2009

and during 2010-2012 under the

market mechanism

電気料金に関わる首相

決定 (旧決定) No.21/2009-QD-TTg

IV-2 2011/4/15

The Prime Minister's Decision on

adjusting power tariff in

accordance with market

mechanism

電力料金改定に関する

首相決定 (旧決定) No.24/2011/QD-TTg

IV-3 2013/11/19

The Prime Minister's Decision on

the mechanism for adjustment of

the average electricity retail price

levels

電力料金改定に関する

首相決定

(No.24/2011/QD-TTg

の改訂版)

No.69/2013/QD-TTg

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2-13

No. 発行日 名称 説明 法令番号

IV-4 2013/7/31

Circular promulgating the

electricity selling price and

guidance on the implementation

電気料金改定に関する

決定通知

No.

19/2013/TT-BCT

IV-5 2013/12/11

The Prime Minister's Decision

promulgating the range of

electricity average retail price for

2013 - 2015 period

電気料金改定に関する

決定 No.2165/QD-TTg

出典)調査団作成

石炭火力関連 (5)

・ 2010 年 10 月 26 日、経済産業省と MOIT 間で「USC 石炭火力導入調査協力に関する覚書

(Memorandum of Cooperation:MOC)」が締結され、これ以後 USC 石炭火力導入調査が

本格化した。2013 年 7 月 2 日、経済産業省とベトナム資源環境省(Ministry of Natural

Resources and Environment:MONRE)間で二国間クレジット導入協力に関する覚書が締

結された。同年 3 月 15 日、EVN による円借款要請レター(ロングリスト)にズエンハ

イ 3 火力増設計画が掲載され、円借款導入への動きが本格化したが、同年 10 月 8 日、EVN

から経済産業省に宛てたレターで、同プロジェクトの円借款導入計画の変更が伝えられ

た。

・ 2016 年、USC 石炭火力の次期候補としてバクリュウ火力が EVN より推薦されたが、そ

の後地元政府の反対により撤回された。

・ 2016 年 11 月、原子力発電導入計画が白紙撤回され、日本政府はその代替案として、高

効率石炭火力並びに液化天然ガス(Liquefied Natural Gas:LNG)を推奨した。

・ 2017年6月、日越経済交流により政府間で了解覚書(Memorandum of Understanding:MOU)

が締結され、経済産業省と MOIT の間で、エネルギー政策、統計データ、石炭、LNG、

送電網、再生可能エネルギー、省エネルギーなどを含むエネルギー分野の協力について

協議する場として、エネルギーワーキンググループを設置することを合意した。

表 2.2-6 石炭火力関連法令

No. 発行日 名称 説明 法令番号

V-1 2010/10/26

Memorandum of Cooperation

between METI and MOIT on the

joint study for the possibility of

application of USC steam conditions

for coal fired power plant in Vietnam

USC 導入調査協力に関

する MOC (METI-

MOIT 間)

No number

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2-14

No. 発行日 名称 説明 法令番号

V-2 2013/7/2

Memorandum of Cooperation on

Low Carbon Growth between

Japanese side and Vietnamese side

日越二国間クレジット

導入協力に関する

MOC

No number

V-3 2013/3/15

Registration of project list using

Japanese ODA loan in the period

2013-2015

円借款要請レター(ロ

ングリスト)

No.

915/EVN-QHQT

V-4 2013/10/8

Request for support to carry out the

study to look for the new candidates

of Japanese USC project in Vietnam

USC に関する新候補地

点調査に関するレター No number

V-5 2017/6/5

Record of Discussion of the 2nd

Meeting of the Japan-Vietnam Joint

Cooperation in industry, Trade and

Energy between MOIT and METI

日越政府間の産業、貿

易、エネルギー協力に

関する議事録

No number

出典)調査団作成

その他 (6)

国会承認が必要なプロジェクトに対する規定、建設運営譲渡方式(Build Oprete Transfer:

BOT)の政府保証に関するレターなど、本調査において重要な法令を以下に示す。

表 2.2-7 その他関連法令

No. 発行日 名称 説明 法令番号

VI-1 2010/6/19

On projects and works of national

importance to be submitted to the

National Assembly for decision on

their investment

国会承認の必要な

重要プロジェクト

に対する規定

No.49/2010/QH12

VI-2 2011/9/12

Major contents in BOT contracts

and GGU for BOT thermal power

plant project

BOT の政府保証に

関するレター No. 1604/TTg-KTN

VI-3 2010/7/30

Circular of the MOIT providing

regulations on power distribution

system

配電系統の設備形

成や電力品質に係

る通知(MOIT)

No.32/2010-BCT

出典)調査団作成

2.2.4 近年の動向 ベトナムでは、1995 年から国営企業である EVN が発電、送電、配電の一貫供給体制によ

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2-15

り電気事業を展開してきた。しかしベトナム政府は 2007 年に世界貿易機関(World Trade Organization:WTO)に加盟する前段として、2004 年以降国営企業改革を積極的に推進し、

2010 年に国営企業法を廃止。結果、国営企業の数は、1990 年の 12,300 社から、2017 年には

650 社へと減少した 4。EVN も例外ではなく、政府の方針により子会社の株式会社化、発電

所の株式会社化を進めており、発電部門ついても 14 の株式会社に分割し、配電会社の株式会

社化も進めている。4つの送電会社は1つの送電会社に統合され、EVN から分離されて政府

が直接管理する会社となる予定であり、国給電指令センターは、現在は EVN の一部門であ

るが、電力規制庁が MOIT 内部に設立されると、独立した機関として政府に移管され 5、電

力市場における EVN の影響力はかなり制限されてきた。この改革の背景には以下の目的が

あったと考えられている。 (1) EVN の各部門で実施してきた業務の見直しを行い、可能な限り分社化を推進するととも

に、傘下の国営企業の株式化政策の促進を図ることにより、電力セクター改革を積極的

に進める 6。

(2) 継続的に必要な投資資金を、内外から積極的に調達する 7。

政府の市場経済促進政策に則り、ドナー国が 1995 年より電力改革に関する様々な提案を行

ってきたが、ベトナム政府はこれらを参考として 2006 年に電力セクター改革のロードマッ

プの制定して、以下のスケジュールにて発電、卸売、小売市場が順次自由化される事になっ

た。 (a) Vietnam Competitive Generation Market : 発電自由化 (2011 年開始)

2011 年より、発電事業者は電力購入契約(Power Purchase Agreement:PPA)とス

ポット市場を通じて、卸事売業者(EVN)に電力を販売できるようになった。 (b) Vietnam Wholesale Electricity Market : 電力卸売自由化 (2017 年開始)

発電事業者は EVN 以外のあらゆる卸売事業者および大口需要家に電力を直接販売

できるようになる。 (c) Vietnam Electricity Market :電力小売自由化 (2022 年以降施行予定)

小売業者は、政府の設定した価格帯の範囲内において、最終需要者への販売価格を

自由に決めることができ、また最終需要者は任意に電力の購入先を選択できる。

4 ベトナム電力セクターにおける民活・民営化にかかる影響評価、財団法人日本経済研究所、2008年7月 5 ベトナム国電気事業に係る技術基準及び安全基準策定調査予備調査及び事前調査報告書、国際協力機構、2006年 3 月 6 ベトナム国電気事業に係る技術基準及び安全基準策定調査予備調査及び事前調査報告書、国際協力機構、2006年 3 月 7 ベトナム国電気事業に係る技術基準及び安全基準策定調査予備調査及び事前調査報告書、国際協力機構、2006年 3 月

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3-1

第3章 第 7 次電源開発計画(PDP7)の実情

ベトナム国電源開発計画の背景 3.1ベトナム電源開発計画(The National Power Development Plan:PDP)はベトナムの電力セク

ター開発の基礎となる計画を設定するものであり、国家の電源とその系統の開発のための最

適なスキームを決定する為に策定された。この計画で目標としているのは、国内の電力資源

を効率的に利用し、必要に応じ発電用燃料を輸入し、社会経済発展のための高品質な電力を

適切な価格で供給し電力需要を満たし、国家エネルギーの安全性を確保することである。電

力供給は次のような基本方針に基づいて計画されている。

- 電源は北部、中部、南部の各地域で均等に開発する。各地域での電力供給の信頼性確保、

送電ロス低減、電源予備力の共有、水力発電の各季節毎の効率性確保を行う。

- 下位地域における電力供給センターの開発を行い、地域の電力供給確保、国の電力網の

ロス率の低減、各プロジェクトの経済目標の達成、各地域と国家の社会経済発展への貢

献を行う。

- 新たな電源の開発は、集中投資及び発電所運転技術革新との併用が必要であり、新規発

電所においては、最新技術を導入し環境基準への適合を図る。

- 電源開発に対する投資手段を多様化し、競争性と経済性の強化を行う。

PDP 改訂の経緯 3.2電源計画策定の歴史は、1981 年の第 1 次電源開発計画マスタープラン(MP1)に遡る。PDP

と言う用語が使われ始めたのは PDP5 からで、それ以前は電力マスタープランと呼ばれてい

た。MP1~MP3 は、旧ソ連の指導の下に共同で策定されたが、1986 年第 6 次共産党大会での

「ドイモイ(刷新)」政策により、市場経済原理に基づく方向に転換後、IE が独自に計画素

案を作成、2000 年以降は、日本政府の支援により、より正確な電力需要想定に基づく計画案

が策定され、現在の PDP 策定の基盤作りが行われた 1。2016 年 3 月に PDP7 改訂版を制定、

実施中である。

2011 年 7 月の首相決定 1208/QD-TTg で承認された PDP7 は、国家経済が急速に発展する

との予測を前提に検討され、2015 年の総発電量と輸入合計で 1,940 億 kWh、2020 年には 3,300

億 kWh、2030 年 9,650 億 kWh を目標値として想定した。本計画の主旨は以下の通り。 - 風力、太陽光、バイオマス等による再生可能エネルギーによる電源開発を優先する。再

生可能エネルギー、特に風力発電の比率を徐々に増やしていく。風力発電の設備容量全

体に占める割合を 2020 年には 0.7% 、2030 年には 2.4% とする。

- 電力システムの効率性向上の為に、揚水発電(Pumped Storage Hydro power Plant:PSPP)

導入の検討を行う。PSPP を、2020 年までに 1,800 MW、2030 年までに 5,700 MW に増や

1 ベトナムにおける石炭高効率利用システムの基礎調査、東電設計、2015 年 3 月

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3-2

す。

- 天然ガス火力の設備容量を、2020 年までに約 10,400 MW、2030 年で 11,300 MW まで増

やす。

- 国内の石炭資源を火力発電所開発に利用するため、北部の火力発電所に国内炭を優先的

に適用する。2020 年までに設備容量を 36,000 MW、発電量を 1,560 億 kWh(総発電量の

46.8%), 石炭消費量を 6,730 万トンとする。2030 年までに設備容量を 75,000 MW、発電

量を 3,940 億 kWh (総発電量の 56.4%)、石炭消費量を 1 億 7,100 万トンとする。国内炭の

生産に限界があるため、2015 年以降の石炭火力の建設と運開時期について再検討する。

- 原子力発電の開発を行い、将来的に国家の燃料資源が枯渇したときのための電力安定供

給源を確保する。ベトナム初の原子力発電を 2020 年に運転開始する。2030 年までに、

設備容量を 10,700 MW、発電量を 705 億 kWh (総発電量の 10.1%)とする。

- LNG を用いた発電所開発を行い、電源の多様化を推し進め、電力及びガス供給の安定化

を図る。2020 年までに、設備容量を約 2,000 MW、2030 年までに設備容量を約 6,000 MW

に増やす。

- 近隣諸国と電力を効率的に融通し合う為、地域間の情報共有、システム安全性、物資の

輸入の促進を図る。2020 年までに、輸入電力を 2,200 MW、2030 年までに 7,000 MW に

増やす。

2016 年 3 月の首相決定 428/QD-TTg により承認された PDP7 改訂版は、2010 年の経済危機

の後に検討が開始された。経済危機の影響により、国家の電力消費予測は元の PDP7 から下

方修正を余儀なくされた。これにより、既に承認されたプロジェクトの実施計画及び規模が

変更され、PDP7 は新たな状況に応じて調整する必要が出てきた。改訂計画の主旨は以下の通

り。

- 風力、太陽光、バイオマス等の再生可能エネルギーの開発は引き続き優先する。PDP7

における風力発電に加え、太陽光の開発促進が追記された。太陽光発電の設備容量を 2020

年までに 850 MW、2025 年に 4,000 MW、2030 年に約 11,500 MW に増やす。

- 天然ガス発電と LNG 発電の設備容量を 2020 年までに約 9,000 MW、発電量を 440 億 kWh

(全体の 16.6%)に、2025 年までに設備容量を 15,000 MW、発電量を 760 億 kWh(全体

の 19%)、2030 年までに設備容量を 19,000 MW、発電量を 960 億 kWh(全体の 16.8%)

とする。

- 国内の石炭資源を火力発電所開発に利用するため、北部の火力発電所に国内炭を優先的

に適用する。2020年までに設備容量を 26,000 MW、発電量を 1,310億 kWh(全体の 49.3%)、

石炭消費量を 6,300 万トン。2025 年までに、設備容量を 47,600 MW、発電量を 2,200 億

kWh(全体の 55%)、石炭消費量を 9,500 万トン、2030 年までに設備容量を 55,300 MW、

発電量を 3,040 億 kWh(全体の 53.2%)、石炭消費量を 1 億 2,900 万トンとする。

- 原子力発電の開発を行い、将来的に国家の燃料資源が枯渇したときのための電力安定供

給源を確保する。ベトナム初の原子力発電を 2028 年に運転開始する。2030 年までに設

備容量を 4,600 MW、発電量を 325 億 kWh(全体の 5.7%)とする。

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3-3

- 近隣諸国と電力を効率的に融通し合う為、地域間の情報共有、システム安全性、物資の

輸入の促進を図る。

PDP7 改訂版における電力需要想定並びに電源開発計画 3.3

PDP7 改訂版における電力需要想定 3.3.1PDP7 改訂版における電力需要想定(ベースケース)を以下に示す。

表 3.3-1 PDP7 改訂版における電力需要想定(ベースケース)

No 項目 単位 2015 2020 2025 2030

1 販売電力量 GWh 161,250 234,558 352,288 506,001

2 発電電力量 GWh 141,800 265,406 400,327 571,752

3 ピーク需要 MW 25,295 42,080 63,471 90,651

出典)IE データにより調査団作成

出典)IE データにより調査団作成

図 3.3-1 2030 年までの電力需要想定 2030 (ベースケース)

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3-4

表 3.3-2 2030 年までの電力需要想定概要 (ベースケース)

年 発電電力量(GWh) ピーク需要 (MW)

全国 北部 中部 南部 全国 北部 中部 南部

2017 年 199,933 80,648 20,496 98,283 31,481 14,158 3,795 14,596

2018 年 220,901 89,320 22,296 108,976 34,846 15,651 4,119 16,218

2019 年 243,076 98,527 24,195 120,301 38,415 17,233 4,459 17,941

2020 年 265,406 107,753 26,057 131,596 42,080 18,811 4,790 19,666

2021 年 289,543 119,549 29,922 140,072 45,907 20,833 5,487 20,977

2022 年 315,117 130,156 31,956 153,004 49,961 22,640 5,846 22,962

2023 年 342,256 141,458 34,681 166,117 54,264 24,560 6,330 24,982

2024 年 371,088 153,511 36,972 180,605 58,836 26,605 6,731 27,218

2025 年 400,327 165,719 39,837 194,771 63,471 28,663 7,236 29,415

2026 年 430,887 178,528 42,227 210,131 68,317 30,823 7,652 31,803

2027 年 463,305 192,164 45,330 225,811 73,457 33,117 8,195 34,248

2028 年 497,715 206,687 48,021 243,007 78,912 35,555 8,660 36,935

2029 年 534,282 221,605 51,447 261,231 84,710 38,053 9,256 39,761

2030 年 571,752 237,472 54,919 279,361 90,651 40,704 9,858 42,521

出典)IE データにより調査団作成

PDP7 改訂版における電源開発計画 3.4PDP7 改訂版における電源開発計画の基本思想は以下の通り。

- 2020 年までに水力発電はほぼ開発し尽くすため、石炭並びにガス火力開発に注力する。

加えて、風力や太陽光のような再生可能エネルギーも増加させる。

- 2016 年から 2020 年において、ズエンハイ 3、ビンタン 4 等の南部の石炭火力発電計画を

加速させることにより、各地域の電源と容量のバランスを確保し、地域を縦断する 500kV

送電線のロスを低減させ、南部への十分な電力供給を行う。

- 2021 年から 2030 年において、北部地域おいては電源開発を継続的に実施する。中部は

ブルーホエイルガス田の開発と平行し、ガスを利用した発電及び可能な地域での石炭発

電を推し進める。南部は、輸入炭を利用した石炭火力と輸入される LNG によるガス火力

発電及び原子力発電所計画を推進する。

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3-5

表 3.4-1 PDP7 改訂版における電源容量と予備力 2

項目 2016 年 2020 年 2025 年 2030 年

ピーク電力(MW) 28,302 42,080 63,471 90,651

電源設備容量(MW) 42,495 60,579 96,811 129,733

定格電力 (風力と太陽光を除く) 42,315 59,019 90,846 111,978

原材料確保率(風力太陽光を除く) 49.5% 40.3% 43.1% 23.5%

出典)IE データにより調査団作成

表 3.4-2 PDP 改訂版における燃料別設備容量 3

種類 2020 年 2025 年 2030 年

容量(MW) 比率 容量(MW) 比率 容量(MW) 比率

水力+揚水 18,161 30% 20,411 21% 21,871 17%

石炭火力 26,012 43% 47,877 49% 55,477 43%

ガス、石油火力 8,966 15% 15,78 16% 19,078 15%

小水力-再生可能 6,004 10% 12,009 12% 27,199 21%

原子力 - - - - 4,600 4%

輸入 1,436 2% 1,436 1% 1,508 1%

総容量 60,579 100% 96,811 100% 129,733 100%

出典)IE データにより調査団作成

表 3.4-3 PDP7 改訂版における燃料別発電量 4

項目 2016 年 2020 年 2025 年 2030 年

GWh % GWh % GWh % GWh %

水力+揚水 57,269 31.8% 66,802 25.2% 69,880 17.5% 71,087 12.4%

石炭火力 62,995 35.0% 133,715 50.4% 220,107 55.0% 304,562 53.3%

ガス、石油火力 48,782 27.1% 41,359 15.6% 76,216 19.0% 96,043 16.8%

小水力+再生可能 6,048 3.4% 17,201 6.5% 27,728 6.9% 60,891 10.6%

原子力 - - - - - - 32,515 5.7%

輸入 4,972 2.8% 6,359 2.4% 6,361 1.6% 6,655 1.2%

総発電量 180,076 100% 265,406 100% 400,327 100% 571,752 100%

出典)IE データにより調査団作成

2 Decision 428/QD-TTg, 2016 年 3 Decision 428/QD-TTg, 2016 年 4 Decision 428/QD-TTg, 2016 年

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3-6

出典)IE データにより調査団作成

図 3.4-1 PDP7 改訂版における設備容量の推移

2021 年から 2025 年にかけて、設備容量の増設が活発になり、石炭火力はそのうち 60%を

占める。理由は PDP7 で 2016 年から 2020 年に運開予定であった、石炭火力と Block B ガスを

燃料とするガスコンバインドサイクルの進捗が遅れ 2021 年から 2025 年にずれ込むためであ

る。2026 年から 2030 年にかけては、大規模な再生可能エネルギー設備及び原子力発電設備

の建設が計画され、電源設備の多様化を図る計画となっている。

PDP7 改訂版の実施状況 3.5

PDP7 改訂版での計画と現時点での 実施状況の比較 3.5.1PDP7 改訂版では、国家の電力供給確保を目的に 2030 年までの建設予定の電源のリストを

作成した。しかし 2018 年初頭までに当初の計画と比較し、電源開発の進捗、規模に多くの変

化が生じた為、ベトナム政府は来期の電力計画に以下の様な修正を加えた。

- 原子力発電計画は 2030 年以降に延期する。よって原子力発電計画の代替案を検討する必

要がある。

- 来期より、ラオスからの電力輸入を強化する。2020 年までにラオスはベトナムに対し

1,000 MW、2025 年に 3,000 MW、2030 年に 5,000 MW の電力輸出を予定している 5。ラ

オスはベトナムとの間に 500kV 及び 230kV 送電線の建設を行い、ベトナムへの電力販売

を行う予定である。

- 太陽光発電に対する優遇策を継続する。PDP7 改訂版で追加承認された発電設備容量は

14,000MW で、そのうち 2020 年までに運開するのは 9,000MW、2020 年以降に運開する

のは 5,000MW の予定。

MOIT・再生エネルギー局が 2018 年 1 月に実施した PDP7 改訂版の進捗調査によれば、PDP7 5 Laos-Vietnam Memorandum , 2016/9/16

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3-7

改訂版において 2017~2025 年運開予定の多くの火力発電所は、工程が遅延しており、特に南

部の計画での遅れが顕著である。

PDP7 改訂版で計画された石炭火力発電所の 実施状況 3.5.2PDP7 改訂版にて示されている石炭発電所計画及び、それらの現状を添付資料-1 に示す。

- 国内炭焚き An Khanh(アンカイン)II 石炭火力(650MW) の PDP7 改訂版への追加が

承認され、2021 までに運開予定。

- Cam Pha(カムファ) 3 石炭火力(440MW)、バクリュウ石炭火力は投資中止、PDP7 改

訂版から削除。

- Quang Trach(クアンチャック)I、II 石炭火力は、事業者を PVN から EVN へ移管。EVN

は PDP7 改訂版に沿ってクアンチャック 1 の 2021 年運開に向け、急ピッチで投資準備を

進めている。加えて EVN は、PDP7 改訂版に沿ってクアンチャック 2 火力の進捗を早め、

PDP7 改訂版での 2027~2028 年運開予定を、2024~2025 年に前倒しする提案をしている。

- Tan Phuoc(タンフック)1石炭火力(2×600MW) について、EVN は、燃料を輸入炭か

ら LNG に変更し、Tien Giang(ティエンザン)LNG ターミナルへの接続を検討している。

PDP7 改訂版で、多くの追加案件が提出され、承認待ちである。

- Quang Tri(クアンチー)2 石炭火力(2×600MW)、輸入炭、2029~2030 年運開、クア

ンチー省人民委員会承認済み、MOIT 及び他の関係省庁に承認申請提出済み。

- Phong Dien(フォンディエン)石炭火力(2×600MW)、輸入炭、2029~2030 年運開、

Thua Thien Hue(トアティンフエ)省人民委員会承認済み、MOIT 及び他の関係省庁に

承認申請提出済み。

PDP7 改訂版で計画されたガス火力発電所の 実施状況 3.5.3PDP7 改訂版にて示されているガス発電所計画及び、それらの現状を添付資料-2 に示す。

- LNG 焚き Nhon Trach(ニョンチャック)3 & 4 (2×750MW) の PFP7 改訂版への追加が承

認され、2021 年から 2022 年に運開予定。

- Quang Nam(クアンナム・ガス火力)2×1000MW、LNG、2029~2030 年運開、クアンナ

ム省人民委員会に対し PDP7 改訂版追加申請提出済み。

- Phu My(フーミー)3 拡張 750MW、LNG、2026 年運開、Ba Ria – Vung Tau(バリアブ

ンタウ)省人民委員会に対し PDP7 改訂版追加申請提出済み。

- Hiap Phuoc(ヒエップ・フック)3 ガス火力 2×390MW、LNG、2026 年運開、Dong Nai

(ドンナイ)省人民政府承認済み、MOIT 及び他の関係省庁に承認申請提出済み。

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4-1

エネルギー関連組織および意思決定プロセス 第4章

エネルギー関連組織と電力供給体制 4.1

ベトナムでは、国営企業である EVN が 1995 年から発電、送電、配電の一貫供給体制によ

り電気事業を推進してきたが、その後、国営企業改革の一環としてグループ会社に再編され、

発電・送電・配電の機能別に分社化が行われた他、発電部門に民間資本を導入し、電力市場

の競争原理の導入が進められている。ベトナムにおける 2018 年 1 月現在の電力供給体制を図

4.1-1 に示す。

出典)調査団作成

図 4.1-1 ベトナムにおける電力供給体制

発電部門:

EVN が直接運営する直轄発電所、子会社 Power Generation Corporation(GENCO)が運営

する発電所、IPP、BOT 事業者が運営する発電所に分類される。 PDP において IPP 事業者とは、EVN 以外のベトナム国内企業が開発権を持つもの、BOT事業者とは、海外企業が開発権を持つものとして使い分けがなされている。IPP 事業者

の中で主なものはベトナム国営石油ガス会社(Petrovietnam:PVN)並びにベトナム国営

石炭鉱物産業会社(Vinacomin)であり、EVN と並びベトナムにおける三大発電事業者

とされる。 送電部門:

EVN100%子会社である国家送電会社(National Power Transmission Corporation:NPT)が

運営、地域別に 4 社(PTC1~PTC4)に分かれる。各社が地域別に送電設備を運営・管

理している。

配電部門:

GENCO1

IPP, BOT

NPT

Power Company

Local Distribution Unit

需要家

EVN

直轄発電所 GENCO2 GENCO3

卸売

卸売卸売

卸売

小売

小売

【持株会社】

【発電】

【送電(高圧)】

【配電(中低圧)】

【小売】

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4-2

EVN100%子会社である Power Company が運営、地域別に 5 社に分かれ、110kV 以下の送

配電設備を運営・管理している。各 Power Company は、需要家へ直接電力を供給するか、

もしくはその他の配電事業者(Local Distribution Unit)を通じて需要家へ販売している。

エネルギー関連省庁 4.2

4.2.1 商工省(MOIT)

(1) 組織概要

商工省(Ministry of Industry and Trade:MOIT)は、エネルギー関連分野を所管する省庁で、

日本の経済産業省に相当、2007 年 7 月に商業省と工業省が統合し設立された。

MOIT は、国家電力開発マスタープランの策定や電気料金の許認可等を担当している。現大

臣は Tran Tuan Anh(チャン・トアン・アイン)氏。

Tran Tuan Anh(チャン・トアン・アイン):MOIT 大臣 ・ 1964 年生まれ ・ 2000 年 米国サンフランシスコ、ベトナム総領事 ・ 2008 年 Can Tho(カントー)市人民院会副議長 ・ 2016 年 MOIT 大臣

MOIT の職責は、以下の通り規定されている。

(a) 「国家エネルギー開発戦略」の実施を監督し、指示を与えること。

(b) 各社会経済開発期間における、エネルギーセクター開発計画、及び、電力、石炭、石油

及びガス等のエネルギーサブセクターの計画立案を指示すること。

(c) 国のエネルギー需要を満たす合理的なエネルギープロジェクト開発プログラムを策定す

るためのエネルギー需給データの評価を指示し、更新すること。エネルギー需給に大き

な変化が生じた場合は、精査を行い、時に応じた修正を提言すること。

(d) 政府の委託という立場で、「ベトナム国家社会経済開発計画」を実行に移す為の調査を行

い、体制を提案し、政策を提言すること。

PDP 策定は、上記「国家エネルギー開発戦略」の一環として行われている。

なお、MOIT 以外で、エネルギー関連の業務を行う省庁としては、4.2.2 に記述している国家

開発計画や投資分野における管理を担う計画投資省(Ministry of Planning and Investment:MPI)、

環境関連規制の策定を担う天然資源・環境省(MONRE)がある。

近年、これらの省庁を中心に、経済成長に伴うエネルギー需要増加に対応するためのエネ

ルギー供給計画、国家電力開発マスタープランや長期エネルギー計画策定に取り組んできた。

これらを通してベトナム政府は、エネルギー源の多様化、効率化、環境負荷低減を目指して

いる。

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4-3

(2) 組織体制

2017 年 8 月、省庁簡素化の一環として MOIT の組織改編が実施され 1、部、局内の簡素化、

新設が行われた。電力部門で重要な機能を果たしてきたエネルギー総局は解体され、2 部(石

油ガス石炭部、省エネ・持続的開発部)と 1 局(電力・再生可能エネルギー局)に再編成さ

れた。

MOIT 組織改編前後の組織図を以下に示す。

1 Decree No. 98 / ND-CP, 2017 年

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4-4

出典)調査団作成

図 4.2-1 MOIT 組織改編内容(2017 年 8 月以前)

1. Planning 2. Finance 3. Organization and Personal 4. Legal Affairs 5. International Cooperation 6. Human Resource Development 7. Remuneration and Rewards 8. Heavy Industry 9. Light Industry 10. Domestic Market 11. Mountainous and Frontier Trade 12. Asia - Pacific Market (Zone I) 13. Europe Market (Zone II) 14. America Market (Zone III) 15. Africa, Western and South Asia Markets

(Zone IV) 16. Multilateral Trade Policy 17. Ministry Inspectorate 18. Ministry Office

対外貿易部 Foreign Trade Office

1. Asia - Pacific Market Units 2. Europe Market Units 3. America Market Units 4. Africa, Western and South Asia Markets

Units

部 Department

1. Institutes 1.1 National Institute of Mining Metallurgy

Science & Technology 1.2 Industrial Policy & Strategy Institute 1.3 Food Industries Research Institute 1.4 Vietnam Research Institute of

Electronics, Informatics &Automation 1.5 Industrial machinery and Instruments

Holding 1.6 Research Institute for Oil & Oil Plants 1.7 Viet Nam Porcelain & Industrial Glass

Institute 1.8 Leather and Shoe Research Institute 1.9 Viet Nam Institute for Trade 1.10 National Research Institute of

Mechanical Engineering (NARIME) 1.11 Institute of Energy (IE) 2. Educational Institutions 3. Centers 4. Press

事務機関 Administrative Unit

総局・局 General Departments, Agencies

1. General Directorate of Energy (GDE) 2. Market Surveillance Agency 3. Electricity Regulatory Authority of Vietnam

(ERAV) 4. Vietnam Competition Authority 5. Vietnam Trade Promotion Agency 6. Agency for Industrial Promotion 7. Industrial Safety Techniques and

Environment Agency 8. Vietnam E-Commerce and Information

Technology Agency 9. Vietnam Chemicals Agency 10. Agency of Foreign Trade 11. The South Agency

大臣 Tran Tuan Anh

副大臣 Tran Quoc Khanh

副大臣 Cao Quoc Hung

副大臣 Hoang Quoc Vuong

副大臣 Do Thang Hai

エネルギー総局 General Directorate of Energy (GDE)

総局長 Dang Huy Cuong

副総局長 Le Tuan Phong

副総局長 Nguyen Khac Tho

1. Office 2. International Cooperation Department 3. Planning Department 4. Nuclear and Thermal Power Plants Department 5. Hydropower Department 6. New and Renewable Energy Department 7. Grid and Rural Electric Department 8. Science Technology and Energy Conservation

Department 9. Oil & Gas Exploration and Exploitation

Department 10. Oil & Gas shipping and processing Department 11. Coal Industry Department 12. Investment Management BOT Electricity

Department 13. Energy Information Center 14. Energy Training Consulting Center 15. Energy Conservation Office

副総局長 Nguyen Viet Son

副総局長 Do Duc Quan

副総局長 Phuong Hoang Kim

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4-5

図 4.2-2 MOIT 組織改編内容(2017 年 8 月以降)

(3) 各局概要

(a) 電力・再生可能エネルギー局(AERE)

電力・再生可能エネルギー局(Authority of Electricity and Renewable Energy : AERE)

は 2017 年 8 月 18 日、旧エネルギー総局解体後に新設された部門一つ。PDP の策定、個

別電力案件の許認可を行う。再生可能エネルギーは太陽光・風力・バイオマス等を含む。

1. Planning 2. Finance and Business Innovation 3. Organization and Personal 4. Legal Affairs 5. Ministry Inspectorate 6. Ministry Office 7. Europe , America Market 8. Africa, Asia Market 9. Multilateral Trade Policy 10. Domestic Market 11. Sience & Technology 12. Oil- Gas – Coal 13. Energy Saving and Sustainable

Development

対外貿易部 Foreign Trade Office

1. Asia - Pacific Market Units 2. Europe Market Units 3. America Market Units 4. Africa, Western and South Asia Markets

Units

部 Department

1. Institutes 1.1 National Institute of Mining Metallurgy

Science & Technology 1.2 Industrial Policy & Strategy Institute 1.3 Food Industries Research Institute 1.4 Vietnam Research Institute of

Electronics, Informatics &Automation 1.5 Industrial machinery and Instruments

Holding 1.6 Research Institute for Oil & Oil Plants 1.7 Viet Nam Porcelain & Industrial Glass

Institute 1.8 Leather and Shoe Research Institute 1.9 Viet Nam Institute for Trade 1.10 National Research Institute of

Mechanical Engineering (NARIME) 1.11 Institute of Energy (IE) 2. Educational Institutions 3. Centers 4. Press

事務機関 Administrative Unit

局 Agencies

1. Market Management Agency 2. The South Tasks Agency 3. Trade Promotion Agency 4. Industrial Agency 5. Electricity Regulatory Authority of Vietnam

(ERAV) 6. Agency of Local Industry and Trade 7. Import and Export Agency 8. Industrial Safety Techniques and

Environment Agency 9. Agency of Trade Remidies 10. Chemicals Agency 11. E-commerce and Digital Economy Agency 12. Agency of Electricity and Rnewable

Energy (AERE) 13. Agency of Competition and Consumer

Protection

大臣 Tran Tuan Anh

副大臣 Tran Quoc Khanh

副大臣 Cao Quoc Hung

副大臣 Hoang Quoc Vuong

副大臣 Do Thang Hai

電力・再生可能エネルギー局 Agency of Electricity and Rnewable Energy

(AERE)

局長 Phuong Hoang Kim

1. Office 2. Planning 3. Grid and Rural Electric 4. Thermal Power 5. Hydropower 6. Investment Management BOT Electricity 7. New and Renewable Energy

副局長 Do Duc Quan

部 Department

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4-6

AERE は、PDP に関する中心的役割を果たすと言われている。

局長には、元人材開発部長の Phuong Hoang Kim(フオン・ホアン・キム)氏が就任した。

火力部長の Le Van Luc(レ・バン・ルック)氏は、元 Power Engineering Consulting Joint Stock

Company1(PECC1)社長で、旧エネルギー総局時代は火力部門の責任者であり、新設の

本局でも火力発電について、実務上重要な役割を担っている。 Phuong Hoang Kim(フオン・ホアン・キム):電力・再生エネルギー局長 ・ 1966 年生まれ ・ MOIT 人材開発部長 ・ MOIT エネルギー総局副局長 ・ 2017 年 8 月 電力・再生エネルギー局長

(b) 石油・ガス・石炭部(Oil – Gas - Coal Department)

石油・ガス・石炭の輸入・管理を行う。もとエネルギー総局副局長の Nguyen Viet Son(グ

エン・ベト・ソン)氏が部長に就任。

(c) 省エネ・持続的開発部(Energy Saving and Sustainable Development Department)

省エネ案件並びにその持続的な開発を行う。もとエネルギー総局長の Dang Huy Cuong(ダ

ン・フイ・クオン)氏が部長に就任。

(d) 電力規制局(ERAV)

電力規制局(Electricity Regulatory Authority of Vietnam:ERAV)は、ベトナムにおける電力

市場の整備監視、電力事業免許及び電気料金規制を所掌業務とする。もとエネルギー総局長

は二人とも元 ERAV 局長を歴任している。現在の局長は Nguyen Anh Tuan (グエン・アイン・

トアン)氏。

(e) エネルギー研究院(IE)

エネルギー研究院(Institute of Energy : IE)は、MOIT の直属機関の一つで、エネルギー政

策や PDP の素案策定を行う、いわゆるエネルギーに関するシンクタンク(専門研究所)であ

る。1995 年の EVN 設立時は EVN 所属、その後 MOIT の傘下に移った。

IE は、MOIT や EVN の他、科学技術省、MONRE などからの依頼業務も実施し、海外と

の共同研究実績もある。IE は MOIT、EVN と密接な関係にあり、相互に人材交流を行ってい

る。現院長は Hoang Tien Dung(ホアン・ティエン・ズン)氏。

MOIT における電源計画関係者を下表に示す。

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4-7

表 4.2-1 MOIT における電源開発関係者リスト 役 職 氏 名 和文 役割及び備考

大臣 Tran Tuan Anh チャン・トアン・ アイン

副大臣 Hoang Quoc Vuong

ホアン・クオック・ブ

オン 元 EVN 会長

電力・再エネ局長 Phuong Hoang Kim

フオン・ホアン・ キム

同部長 Le Van Luc レ・バン・ ルック

火力案件担当 (元 PECC1 社長)

石油・ガス・石炭

部長 Nguyen Viet Son グエン・ベト・ソン 石油・ガス・石炭担当

省エネ・持続的開

発部長 Dang Huy Cuong ダン・ホイ・

クオン 省エネ担当、 元エネルギー総局長

出典)調査団作成 (2018 年 1 月末時点)

(f) 旧エネルギー総局(GDE)

旧エネルギー総局(General Department of Energy:GDE)は、2011 年 10 月、MOIT のエネ

ルギー局を組織改編して設立され、MOIT のエネルギー関連案件を統括して管理していた。

総局は、局よりも格上で、将来的に独立した省(エネルギー省)になることを見込んで設置

されたと言われていたが、2017 年 1 月の新政権発足により、省庁の簡素化が進められ、2017

年 8 月の組織改編により解体された 2。

MOIT の PDP 策定は、GDE が重要な役割を持ち、初代総局長の Pham Manh Thang(ファン・

マイン・タン)氏、後任のダン・フイ・クオン氏(2014 年 7 月就任)が影響力を持っていた

が、2017 年 8 月の組織改編により、その役割は新設の電力・再生可能エネルギー局に移され

た。

GDE の副総局長であった Nguyen Khac Tho(グエン・カク・トー)氏は前石炭部長で、石

炭政策に詳しかったが 2017 年に退任、同じく前副総局長の Le Tuan Phong(レ・トアン・フ

ォン)氏も退任した。

4.2.2 MOIT 以外の電力関係省庁

(1) 計画投資省(MPI)

計画投資省(Ministry of Planning and Investment:MPI)は、国家全体の投資計画を策定する

部門である。毎年、各省庁から提出される投資計画リストの取りまとめ並びに許認可を行う。

現 MPI 大臣は Nguyen Chi Dung(グエン・チー・ズン)氏。

(2) 財務省(MOF)

財務省(Ministry of Finance:MOF)は、国家財政を所管する省庁であり、対外借款の窓口

となっている。現 MOF 大臣は Dinh Tien Dung(ディン・ティエン・ズン)氏。

2 Decree No. 98 / ND-CP, 2017 年

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4-8

(3) 資源環境省(MONRE)

資源環境省(Ministry of Natural Resources and Environment:MONRE)は、天然資源開発な

らびに環境政策に関する政策立案並びに許認可を行う。MONRE には現在、日本の環境省よ

り専門化が常駐し、法整備支援等を行っている。現 MONRE 大臣は Tran Hong Ha(チャン・

ホン・ハー)氏。

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4-9

電力公社 4.3

4.3.1 ベトナム電力グループ(EVN)

(1) 組織概要

ベトナムの国営電力会社。正式名称は Vietnam Electricity Corporation(ベトナム電力グルー

プ)、国際間取引においては Vietnam Electricity 又は EVN の名称を使用している 3。

1995 年 1 月、当時のエネルギー省とその傘下 Power Company を統合して設立、2006 年 7 月、

国営企業改革の一環として、グループ会社に再編された。EVN はベトナムの発電部門で独占

的な地位を有していたが、2004 年の電力法施行により、電気事業制度の改革が進められ、発

電部門への民間資本(IPP、BOT)の参入をはじめ、電力市場の競争原理の導入が進められて

いる。EVN の運営する発電設備は、2016 年末時点で、全国発電設備(42,135MW)のうち、

25,884MW(61.4%)を占める。

2016 年末時点の EVN の総資産は約 300 億米ドル、純資産 261 億米ドル、売電収入 120 億米

ドル。2016 年度年間発電量、販売電力量は昨年比 10.8%増の 1,770 億 kWh に達した。

(2) 組織体制

EVN 本社組織は、取締役会(Board Member)を最高の意思決定機関とし、実施機関は社長

をトップとして副社長、各部門から構成される。最高意思決定機関は取締役会(Board of

Management:BOM)である。 Duong Quang Thanh(ズオン・クアン・タイン):会長

・ 1962 年 7 月 15 日生まれ ・ 1995 年、タイ Asian Institute of Technology で MBA 修得、その後、経済学博士号を修得 ・ 30 年以上エネルギー業界に勤務(内 20 年は EVN)。 ・ 2007 年 EVN 副総裁。原子力発電プロジェクト投資準備、電力市場の創設、人材育成、

発電所および送電線の投資・建設を担当。

Dang Hoang An(ダン・ホアン・アン):社長

・ 1965 年 10 月 16 日生まれ ・ 電気系統管理修士、MBA ・ 1988 年にチェコ共和国の Plzen 大学電気工学部卒業 ・ タイ・アジア工科大学(AIT - Thailand)で修士課程修了 ・ 1997 年、電気システム管理専攻 ・ 2004 年は経営管理学専攻 20 年以上、電気事業部門で勤務(内、EVN で 10 年以上)

図 4.3-1 に 2018 年 1 月時点での EVN の組織図を示す。

3 Decision on Forming the parent company-Vietnam Electricity Group (No.148/2006/QD-TTg), 2006 年

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4-10

出典)調査団作成

図 4.3-1 EVN 組織図

1. Power Generation Corporation 1 (GENCO 1)

2. Power Generation Corporation 2 (GENCO 2)

3. Power Generation Corporation 3 (GENCO 3)

4. National Power Transmission Corporation(NPT)

5. Northern Poewr Corporation (NPC) 6. Central Power Corporatopnm (CPC) 7. Southern Power Corporation (SPC) 8. Hanoi Power Corporation(HPC) 9. Hochimin City Power Corporation

(HCMCPC)

取締役会 Board of Directors

社長 Dang Hoang An

副社長 Dinh Quang Tri 経理・財務

副社長 Vo Quang Lam

電力営業

副社長 Nguyen Cuong Lam 水力・再生可能投資

副社長 Nguyen Tai Anh

火力・送電線投資

副社長 Ngo Son Hai 電力系統運営

直轄企業 Dependent Unit

1. Hoa Binh Hydropower Company 2. laly Hydropower Compan 3. Tri An Hydropower Company 4. Tuyen Quang Hydropower Company 5. Se San Hydropower Development Co. 6. Son La Hydropower Company 7. Hui Quang–Ban Chat Hydropower Co. 8. Nghi Son 1Thermal Power Company 9. Hydropower PMB 1 10. Hydropower PMB 4 11. Hydropower PMB 5 12. Hydropower PMB 6 13. Son La Hydropower PMB 14. Thermal Power PMB 2 15. Ninh Thuan Nuclear Power PMB 16. EVN Construction and Technology

Investment MB (EVN CTI) 17. Electric Power Trading Company (EPTC) 18. National Load Dispatch Center (NLDC) 19. Electric Information Center 20. Information and Communications

Technology Company

100%子会社 (EVN 保有率 100%)

One Member Limited Companies

1. Thu Duc Electro Mechanical JSCDong Anh Electrical Equipment Corporation JSC

2. Power Engineering Consulting JSC 1 (PECC1) (*)

3. Power Engineering Consulting JSC 2 (PECC2) (*)

4. Power Engineering Consulting JSC 3 (PECC3) (*)

5. Power Engineering Consulting JSC 4 (PECC4) (*)

合資会社 (EVN 保有率 50%以上) Joint Stock Company JSC

関連会社 (EVN 保有率 50%未満)

Affiliates

1. Vinh Tan 3 Energy JSC 2. Thuan Binh Wind Power JSC 3. EVN Finance

<各部門>

会長 Duong Quang Thanh

生産技術部 Technical & Operational

科学技術環境部 Science-Technology & Environment

事業部 Business

総務部 General Affairs

電力市場部 Power Market

組織人事部 Organization & Human Resource

企業企画部. Corporate Planning

法務部 Legal

投資管理部 Investment Management

調達管理部 Procurement Management

建設管理部 Construction Management

情報通信部 Information and Communication

監査部. Inspection

公共関係部 Public Relation

財務経理部 Finance & Accounting

安全管理部 Safety Management

国 際 関 係 部International Relation

資本管理部 Caspital Management

メンバー Dao Hieu

メンバー Mai Quoc Hoi

メンバー Pham Manh Thang

戦略部 Strategy Dept.

内部監査・財務管理部 Internal Audit and Financial Supervision Dept.

取締役会事務局 Office of Board of Directors

<直轄部>

<傘下企業> (*)上場企業>

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4-11

表 4.3-1 EVN における電源開発関係者

役 職 氏 名 和訳 役割及び備考 会長 Duong Quang

Thanh ズオン・クアン・ タイン

最高責任者

社長 Dang Hoang An ダン・ホアン・アン もと系統運用・配電担当 役員会 Dao Hieu ダオ・ヒウ

Mai Quoc Hoi マイ・クオック・ ホイ

元 EVN 経理部長

Pham Manh Thang ファン・マン・タン 元エネルギー総局長 副社長 Dinh Quang Tri ディン・クアン・

チー 資金調達担当

Nguyen Cuong Lam グエン・クオン・ ラム

水力・再生エネルギー担当

Nguyen Tai Anh グエン・タイ・ アイン

火力・送電線投資担当、 元 PECC2 社長

Ngo Son Hai ハイ O&M 担当 Vo Quang Lam ボー・クアン・ラム 電力営業担当

投資管理部 Pham Van Thuan ファン・バン・ トアン

部長 新規投資案件

Pham Viet Hung ファン・ベト・フン 副部長 建設管理部 Ninh Viet Dinh ニン・ベト・ディン 部長 発電所建設担当 国際関係局 Tran Tuan Dung チャン・トアン・

ズン 部長

Luong Thi An ルオン・ティ・アン 副部長 生産技術部 Nguyen Hai Ha グエン・ハイ・ハー 部長

O&M 技術導入の管理担当 Nguyen Quoc Chinh グエン・クオック・

チン 副部長

出典)調査団作成 (2018 年 1 月時点)

ボードメンバーのファン・マイン・タン氏は、元エネルギー総局長で、電源計画決定に重

要な役割を持っていたが、2016 年の政権交代に伴い EVN に異動となった。

現在、電力案件に関し実質的に決定権を持つのは、ベトナム政府上層部といわれている。

2018 年 2 月、以下の人事が発表されている。

副社長は 2018 年 1 月現在 5 名が在籍し、それぞれの担当分野の責任者となっている。

グエン・タイ・アイン氏は、もと PECC2 社長、現在ベトナム全土の火力・送電案件を担当。

ディン・クアン・チー氏は、長く資金調達担当として、各国援助機関(JICA/JBIC、WB/ADB

等)のとの調達窓口となっている。

キーパーソン

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4-12

各副社長の職務分担は以下の通り。

- 経理・財務 ・・・EVN の収支・資産管理、資金調達

- 水力・再生可能投資・・ 水力発電、再生可能エネルギー(太陽光・風力等)への投資

- 火力・送電線投資・・・ 火力発電・送電線への投資

- 電力系統運営・・・・・ O&M 管理

2018 年 1 月、EVN の組織改正が行われ、新たに取締役会の直轄部として、戦略部が新設さ

れ現在 18 部門となった。戦略部は今後必要になる石炭、LNG などの燃料調達のための環境

づくりを行うといわれている。各部門のうち、主な部門は以下の通り。

- 戦略部・・・・・・・・燃料調達

- 生産技術部・・・・・・既設発電所の発電・保守(O&M)

- 財務経理部・・・・・・経理並びに資金調達

- 国際関係部・・・・・・外国企業との連絡窓口

- 投資管理部・・・・・・PDP の投資

EVN グループ傘下企業形態は、下表の通り 4 区分される。

表 4.3-2 EVN グループ企業 形態 内容

直轄企業 Dependent Unit EVN が直接運営・管理するもの 100%子会社 One member Ltd EVN の保有率 100%、独立採算 合資会社 Joint Stock Company

(JSC) EVN の保有率 50%以上。

関係会社 Affiliates EVN の保有率 50%未満 出典)調査団作成 (2018 年 1 月末時点)

(3) 近年の動向

(a) 発電事業関連

2012 年 6 月 1 日、EVN より下記 3 つの発電会社(GENCO)が分社化された 4。

- Power Generation Corporation 1 (GENCO 1) 所在地 :ハノイ

- Power Generation Corporation 2 (GENCO 2) 同 :カントー

- Power Generation Corporation 3 (GENCO 3) 同 :Phu My(フーミー)

各 GENCO には、EVN 所有の発電所を地域横断的に配分され、独立採算制によって運営さ

れている。今後民営化・上場が予定されている。

4 Decision No.3023, 3024,3025, 2012 年

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4-13

出典)調査団作成 (2018 年 1 月末時点)

図 4.3-2 GENCO 組織図

直轄企業 1. Ban Ve Hydropower Co. 2. Dai Ninh Hydropower Co. 3. Dong Nai Hydropower Co. 4. Song Tranh Hydropower Co. 5. Hydropower PMB 2 6. Hydropower PMB 3 7. Hydropower PMB 6 8. Thermal Power PMB 2 9. Thermal Power PMB 3

関係会社 (50%未満) 1. Quang Ninh Thermal Power JSC. 2. EVN International JSC. 3. Vietnam Power Development JSC. 4. Central Region Hydropower JSC.

子会社 (50%以上株式保有) 1. Da Nhim - Ham Thuan-Da My

JSC

直轄企業 1. Quang Tri Hydropower Co. 2. An Khe Kanak Hydropower Co. 3. Song Bung 2 Hydropower Co. 4. Song Bung 4 Hydropower Co.

関連会社 (50%の株保有) 1. Pha Lai Thermal Power JSC. 2. Thac Mo Hydropower JSC. 3. Hai Phong Thermal Power JSC. 4. Song Ba Ha Hydropower JSC. 5. A Vuong Hydropower JSC.

子会社(100% 株式保有) 1. Thu Duc Thermal Power One

Member Co.,Ltd. 2. Trung Son One Member Co.,Ltd.

直轄企業

1. Buon Kuop HydropowerCo. 2. Huoi Quang-Ban Chat Hydropower 3. Vinh Tan Thermal Power Co. 4. Thermal Power PMB1 5. Hydropower PMB1 6. Vinh Tan Thermal Power PMB

関係会社

1. Thac Ba Hydropower JSC. 2. Vinh Son-Song Hinh Hydropower JSC. 3. Se San 3A Investment and Develoment

JSC. 4. Nhon Trach 2 Power and Petroleum

JSC 5. Viet Lao Power JSC. 6. Alstom-PMTP Energy Services Co.,

Ltd.

子会社 (50%以上株式保有)

1. Ba Ria Thermal Power JSC. 2. Ninh Binh Thermal Power JSC.

GENCO 1

GENCO 2

GENCO 3

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4-14

2018 年 1 月現在、各 GENCO の運営する火力発電所は下記の通りである。

表 4.3-3 GENCO 運営の火力発電所

発電所名 燃料 燃料

供給元

容量

(MW)

運転開始年

(COD) EPC

GENCO1 5,029

Duyen Hai 1 石炭 国内 1,244 2016 東方電気

Duyen Hai 3 石炭 輸入 1,245 2017 中国成達

Nghi Son 1 石炭 国内 600 2014 丸紅

Quang Ninh 1 石炭 国内 600 2010 上海電気

Quang Ninh 2 石炭 国内 600 2015 上海電気

Uong Bi 石炭 国内 110 1977 Russia

Uong Bi Extension 1 石炭 国内 300 2011 LILAMA

Uong Bi Extension 2 石炭 国内 330 2013 中国成達

GENCO2 3,085

Hai Phong 1 石炭 国内 600 2014 丸紅/東方電気

Hai Phong 2 石炭 国内 600 2014 丸紅/東方電気

Pha Lai 1 石炭 国内 440 1986 Russia

Pha Lai 2 石炭 国内 600 2002 住友/三井/現代

Can Tho #1 油 国内 35 1975 丸紅

Omon 1 #1 ガス・油 国内 330 2007 三菱/MHI

Omon 1 #2 ガス・油 国内 330 2015 Dealim/双日

Can Tho #2 ガス 国内 150 1999 丸紅

GENCO3 5,554

Mong Duong 1 石炭 国内 1,080 2017 現代

Ninh Binh 石炭 国内 100 1976 LILAMA

Vinh Tan 2 石炭 国内 1,244 2015 上海電気

Thu Duc 油 輸入 165 1972 NA

Ba Ria ガス 国内 389 1995 NA

Phu My 1 ガス 国内 1,108 2001 MHI

Phu My 2 -1 ガス 国内 896 2005 丸紅

Phu My 4 ガス 国内 458 2004 丸紅

Thu Duc ガス 国内 114 1992 -

合計 13,668

出典)調査団作成

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

4-15

また、2018 年 1 月現在、EVN グループが現在建設中もしくは計画中の火力発電所は以下

の通り。

表 4.3-4 各 GENCO 計画・建設中の火力発電所

発電所名 燃料 燃料供給

元 容量(MW)

運転開始年

(COD)

GENCO1 3,000

Duyen Hai 3 Extension 石炭 輸入 600 2018

Quang Ninh 1 石炭 国内 1,200 NA

Uong Bi 3 石炭 輸入 1,200 2029

GENCO2 1,500

Omon 3 ガス 国内 750 NA

Omon 3 ガス 国内 750 NA

GENCO3 2,400

Thai Binh1 石炭 国内 600 2018

Vinh Tan 4 石炭 輸入 1,200 2018

Vinh Tan 4 Extension 石炭 輸入 600 2019

EVN 5,900

Quang Trach 1 石炭 輸入 1,200 NA

Quang Trach 2 石炭 輸入 1,200 NA

Dung Quat 1 ガス 国内 750 NA

Dung Quat 3 ガス 国内 750 NA

Tan Phuoc 1 ガス 輸入 1,000 NA

Tan Phuoc 2 ガス 輸入 1,000 NA

合計 12,800

出典)調査団作成

(b) 石炭関連事業

EVN の組織の中で、石炭火力開発に関わる部門は下記の通りである。

- 投資計画・・・・投資管理部

- 建設・・・・建設管理部

- 運転保守・・生産技術部並びに各 GENCO

石炭燃料の調達について、国内炭は Vinacomin より調達しているが、輸入炭に関しては、

Vinacomin を通じず、EVN が直接調達を行っている。すでにズエンハイ 3 並びに Vinh Tah(ビ

ンタン)4 において海外炭の輸入を実施、調達は入札によって行われ、ローカル業者が落札

し、インドネシア炭を輸入しているが、詳細は不明。当初、複数の部署からチーム編成し対

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4-16

応していたが、今後、直轄企業である EVN 建設技術投資管理委員会(EVN Construction and

Technology Investment Management Board:EVN CTI MB)に石炭輸入の業務を委任する予定と

なる。

(c) 送電事業関連

2008 年 4 月に設立された国家送電会社(National Power Transmission Corporation、略

称 NPT)は、EVN の 100%子会社で、ベトナム全土の送電網を独占的に運営している 5。 NPT は、本社の下、4 つの送電会社(Power Transmission Company:PTC)、および 3 つ

のプロジェクト管理委員会(Project Management Board:PMB)によって構成されている。 4 つの送電会社は、地域別に送電網を管理・運営している。

出典)調査団作成

図 4.3-3 NPT 組織図

2016年12月現在、NPTは、送電線(500kV:7,439.4km、220kV:15,468.3km、計22,907.7km)

を管理、運営(2008 年 7 月比 107%増)。変電設備については、500kV が 26 変電所、220kVが 100 変電所、計 126 変電所を運営し、総容量は 69,749MVA となっている(2008 年 7 月

比 91%増)。 基幹送電網は全国の大部分の省に達しており、そこから地域送電網に接続されている。 ベ

トナム送電網は、マルチ回路・マルチ電圧、220kV 高圧地下送電線、220kV GIS 変電所、コ

ンピュータによる制御システム、障害ロケータ、オンラインオイル監視システム、SCADAシステムなどの最新技術が導入されている。

NPT の業務内容は以下の通り。

- 送電網の建設、投資開発

- 送電網の管理、運用、修理・保守

- 送電網、電気通信および情報機器の製造、材料輸入、輸出

- 電気通信システムの管理、運用、保守

- 送電網、電気通信、情報技術へのコンサルティング

5 Decision 1339 / VPCP-ĐMDN, 223 /QĐ-EVN, 2008 年

NPT 本社

1. Northen Power PMB 2. Central Power PMB 3. Southern Power PMB 4. National Power Trasmission

Services Company

1. Power Transmission Company No,1 2. Power Transmission Company No,2 3. Power Transmission Company No,3 4. Power Transmission Company No,4

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4-17

PDP において、送電線、変電所の増設計画が発表されており、NPT はその建設を順次実

施している。

独立系発電事業者(IPP) 4.4

4.4.1 ベトナム国営石油ガスグループ(PVN)

(1) 組織概要

ベトナムの国営石油ガス会社。正式名称は Vietnam Oil and Gas Group(Petrovietnam:ペト

ロベトナム)、略称 PVN。1977 年設立。ベトナムの石油ガス産業の上流および精製・販売分

野の石油ガス統合企業。

PVN は、子会社・関連会社を通じ、ベトナムの石油・ガス事業に独占的な地位を有し、全て

の石油・ガス事業を管理下に置いている他、近年発電事業にも参画している。

PVN の事業戦略には国家のエネルギー政策が大きく反映されている。ベトナム首相府は PVN

の収益力を向上させるため、2006 年に同社を 100%保有の子会社の統轄会社へと改組した。

ベトナムは、地質構造が複雑で石油契約の財務条件が厳しく、開発作業が遅れているなど

石油開発事業をめぐる環境は厳しいが、地質ポテンシャルへの期待と最近の石油発見率が良

好であることから、海外石油企業の注目を集めている。

PVN の生産資産はベトナム国内が中心であり、マレーシアにも生産資産を保有している。ま

た中央アジアのカザフスタン、コーカサスのアゼルバイジャンの生産資産を購入しようとし

ている。海外で積極的な探鉱活動を実施している対象国は、マレーシア、インドネシア、ペ

ルーの 3 カ国である。

(2) 組織体制

PVN の本社組織は、取締役会(Board Member)を最高の意思決定機関とし、実施機関は社

長をトップとして副社長、各部門から構成される。

2017 年、PVN 経営陣の汚職事件が摘発され、同年 12 月までに、PVN 関係者 20 数名が逮捕

された。2017 年 3 月、Nguyen Vu Truong Son(グエン・ヴー・チュオン・ソン)氏が新社長

に就任、2017 年 9 月に前会長の Nguyen Quoc Khanh(グエン・クオック・カイン)氏が辞任

した。2018 年 1 月に、Tran Sy Thanh (チャン・シー・タイン)が新会長に就任、新経営体

制がスタートした。

チャン会長は、前 Lang Son(ランソン)省等、各省の党書記を歴任、事務職であり、技

術職ではないが、今回の汚職事件の再発防止のための人事と考えられている。

Tran Sy Thanh (チャン・シー・タイン):会長 ・ 1971 年生まれ。Nghe An(ゲアン)省出身 ・ 2008 年 Dac Lak(ダクラク)省人民委員会副議長 ・ 2010 年 Bac Giang(バクザン)省党書記 ・ 2015 年ランソン省党書記

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4-18

・ 2017 年 12 月 PVN 会長就任 ・ 財務分野で豊富な経験を有する。

Nguyen Vu Truong Son(グエン・ヴー・チュオン・ソン):社長

・ 1962 年生まれ。ハノイ出身。 ・ 1986 年、バクー石油大学で石油・ガス技術専攻 ・ Rmit 大学でシステム工学修士取得 ・ 2017 年 3 月 PVN 社長兼 CEO(最高責任者) ・ 石油・ガス業界に 30 年間勤務。

副社長は 2018 年 1 月現在 6 名が在籍し、それぞれの担当分野の責任者となっている。

各部門は 2018 年 1 月現在 25 部門が存在し、それぞれの担当業務を実施している。各部門の

うち、電力に関する部門は以下の通りである。

- Power Department

- Gas Department

PVN グループ傘下企業は、直轄企業(PVN 保有率 100%)、子会社(同 50%以上)、関連会

社(同 50%未満)、科学研究機関、プロジェクト管理会社に分類される。このうち、電力に関

する重要企業は以下の通り。

- Petrovietnam Exploration Production Corporation (PVEP)・・PVN の資源発掘

- Petrovietnam Power Corporation (PV Power) ・・・PVN 発電所の管理・運営

- PV Power Coal・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・PVN 石炭発電所の石炭調達

- Petrovietnam Gas JSC (PV Gas)・・・・・・・・・PVN のガス事業を管理

- Petrovietnam Construction JSC (PVC)・・・・・・ PVN 発電所の建設

PVN 所有の発電所については、Power Department 並びに PV Power が管轄している。なお、

PVN は石油・ガスの上流部門を管轄し、小売部門は PVN グループとは別組織が管轄してい

る。たとえば、ガソリンの小売は Petrolimex 社。下図に 2018 年 1 月時点での Pietrovietnam の

組織図を示す。

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4-19

出典)調査団作成

図 4.4-1 PVN 組織図

1. Petrovietnam Drilling & Well Services JSC (PV Drilling)

2. Petrovietnam Technical Service JSC (PTSC) 3. Petrovietnam Gas JSC (PV Gas) (*) 4.Petrovietnam Transportation JSC (PV Trans) 5.Public Joint Stock Commercial Bank

(PVcomBank) 6. Petrovietnam Construction JSC (PVC) 7. Petrovietnam Fertilizer and Chemicals JSC

(PVFCCo) 8. Petrovietnam Petrochemicals and Fibre JSC

(PV Tex) 9. Joint Venture "Vietsovpetro" 10.Petrovietnam Buoc Port Investment

取締役会

石油生産部 Petroleum Production

総務部 Administration office

人事部 Personnel

国際関係部 International

石油探査部 Petroleum Exploration

入札管理部 Bidding Management

財務部 Finance

科学・技術部 Science & Technology

商 業 ・ 市 場 調 査 部Commerce & Marketing

投資・開発部 Investment & Development

経理・監査部 Accounting & Audit

教育・人材開発部 Training & HR Development

検査部 Inspection

企画部 Planning

法務部 Legal

直轄企業(PVN 保有率 100%)

1.Petrovietnam Exploration Production Corporation (PVEP)

2. Petrovietnam Oil Corporation (PV Oil) 3.Petrovietnam Power Corporation (PV Power) 4.Binh Son Refining and Petrochemical

Company Limited (BSR) 5.Dung Quat Shipbuilding Industry Company

Limited (DQS) 6.Petrovietnam Camau Fertilizer Company

Limited (PVCFC) 7.Lai Vu Industrial Zone Company Limited

子会社(同保有率 50%以上)

1.Petrovietnam Insurance JSC (PVI) 2.Petrovietnam General Service JSC (Petrosetco) 3. Drilling Mud JSC (DMC) 4.Vietnam Energy Inspection JSC (PV-EIC) 5. Petrovietnam Engineering JSC (PVE) (*) 6.Nghi Son Refinery and Petrochemicals Co.,Ltd 7. Long Son Petrochemicals Co.,Ltd. 8. Ocean Commercial Joint Stock Bank

(Ocean Bank) 9. Green Indochina Development JSC (GID) 10. Joint Venture Rusvietpetro Co.,Ltd.

(Rusvietpetro) 11. Joint Venture Gazpromviet Co.,Ltd. (Gazpromviet) 12. Petrovietnam Financial Investment JSC

(PVFI)

関連会社(同保有率 50%未満)

<各部門>

会長 Tran Sy Thanh

科学研究機関 Science Research Institutions

1. Vietnam Petroleum Institute (VPI) 2.Petrovietnam Manpower Training Col1ege

(PVMTC) 3. Petrovietnam University (PVU)

プロジェクト管理会社 Project Management Board (PMB)

1.CaMau Gas-Electricity-Fertilizer Complex PMB 2.Nghi Son Refinery & Petrochemical Complex

PMB (NSPM) 3.Petrovietnam University Construction PMB 4.Petrovietnam Long Phu-Song Hau Power PMB

(LHPP) 5. Petrovietnam Vung Ang-Quang Trach Power

PMB (VQPP) 6. Petrovietnam Thai Binh 2 Power PMB (TB2PP) 7. Southern Oil Spills Rescue Center (NASOS) 8. East Sea Oil & Gas Control Company (BDPOC)

内部監査部 Internal Supervision

社長 Nguyen Vu Truong Son

副社長 Le Minh Hong

副社長 Le Manh Hung

副社長 Nguyen Sinh

Khang

副社長 Nguyen Quynh

Lam

副社長 Do Chi Thanh

副社長 Nguyen Quoc

Thap

海外案件管理部 Overseas Projects Management

石油契約管理部 Petroleum Contract Management

石油精製部 Petroleum Processing

ガス部 Gas

建設部 Construction

ホーチミン代表事務所 Rep.Office in HCMC

ラテンアメリカ代表事務所 Rep.Office in Latin Americas

ロシア代表事務所 Rep.Office in Russian Federation

安全・衛生・環境部 Safety, Health & Environment

電力部 Power

アゼルバイジャン代表事務所 Rep.Office in the Republic of Azerbaijan

メンバー Dinh Van Son

メンバー Phu Ngoc Trung

メンバー Nguyen Tien Vinh

メンバー Pham Xuan Canh

副社長 Nguyen Hung

Dung

(*) 上場企業

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4-20

(3) 近年の動向

(a) 発電事業関連

PV Power(正式名称 Petrovietnam Power Corporation)は、PVN の 100%子会社で、PVN 保有

の発電所の運転・保守を行う。2007 年 5 月設立。

PV Power は、2017 年、民営化による株式公開(Initial Public Offering:IPO)を発表、PVN 保

有株式を 100%から 51%に引き下げ、残りの 49%を株式公開し、投資家に売却することとし

た。2018 年 1 月、投資家向けの公開入札を実施、2018 年 1 月 16 日、ハノイで投資家説明会

を開催した。

出典)調査団作成

図 4.4-2 PV Power 組織図

PVN 管轄の発電所は、PV Power が運転・保守を実施している。PVN が管轄する石炭発電

所は 4 箇所、うち 1 箇所 Vung Ang(ブンアン1)が稼働中、残りの箇所は建設中であるが、

いずれも工程遅延している。PVN 管轄の発電所を下記に示す。

直轄企業 1. Nhon Trach PMB 2. Ca Mau PMB 3. Ha Tinh PMB

関係会社 (同 50%未満) 1. Nhon Trach 2 Thermal Power JSC(*) 2. Hua Na Hydropower JSC 3. Dak Drinh Hydropower JSC 4. Bak Can Hydropower JSC 5. Technical Service JSC 6. Gas Machine and equipment JSC 7. PV Power Coal JSC

PV Power

(*) 上場企業

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4-21

表 4.4-1 Pietrovietnam 運営の火力発電所

<稼働中>

発電所名 燃料 燃料供給

元 容量(MW)

運転開始年

(COD)

Ca Mau I ガス 国内 1,500 2007

Nhon Trach I & II ガス 国内 1,200 2011

Vung Ang I #1,2 石炭 国内 1,200 2015

<建設中>

Long Phu I #1,2 石炭 輸入 1,200 NA

Song Hau I #1,2 石炭 輸入 1,200 NA

Thai Binh II #1,2 石炭 国内 1,200 NA

<計画中>

Kien Giang I & II 石炭 国内 1,500 NA

Long Phu III #1,2,3 ガス 輸入 1,800 NA

Mien Trung I & II & III ガス 国内 2,250 NA

Mnhon Trach III & IV ガス 国内 1,500 NA

Son My II #1,2,3 ガス 輸入 2,250 NA

(出典)調査団作成

(b) 石炭関連事業

石炭火力向けの石炭燃料の確保について、国内炭は Vinacomin より調達しているが、輸入

炭に関しては、Vinacomin を通じず、PVN が直接調達を行っている。2013 年 3 月、PV Power

から PV Power Coal という会社が独立し、PVN の石炭火力発電所の石炭調達を行っている。

当面、Long Phu(ロンフー)、Song Hau(ソンハウ)、Thai Binh(タイビン)2 について輸入炭

を使用する計画である。

(c) その他

<PVN 経営陣の汚職事件>

2017 年、PVN 経営陣の汚職事件が摘発され、同年 12 月までに、PVN 関係者 20 数名が逮

捕され、裁判を受けた。主な逮捕者は下記の通り。

PVN 本社

元 PVN 会長 : Nguyen Quoc Khanh, Nguyen Xuan Son, Dinh La Thang

元 PVN 社長 : Phung Dinh Thuc, Do Van Hau

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4-22

元 PVN ボード: Nguyen Xuan Thang, Nguyen Thanh Liem, Phan Dinh Duc, Vu Khanh Truong 元

PVN 副社長: Ninh Van Quynh

PVC(ペトロベトナム建設)

元 PVC 会長 : Trinh Xuan Thanh

元 PVC 社長 : Vu Duc Thuan, Nguyen Anh Minh

元 PVC 副社長 : Nguyen Manh Tien, Truong Quoc Dung

元 PVC 経理部長 : Pham Tien Dat

上記一連の汚職事件により、当時の商工大臣(2007~2016)であった Vu Huy Hoang(ブー・

フイ・ホアン)氏は、2017 年 2 月、元商工大臣の資格を抹消され、2017 年 12 月党委員会秘

書解任の懲戒処分を受けた。

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4-23

4.4.2 ベトナム石炭鉱産グループ(Vinacomin)

(1) 組織概要

ベトナム国営の石炭・鉱物産業会社。正式名称は Vietnam National Coal-Mineral Industries

Holding Corporation Ltd. 略称 Vinacomin(ビナコミン:ベトナム語略称, TKV)。1994 年設立。

2005 年 12 月、国営ベトナム石炭総公社(Vietnam National Coal Corporation:VINACOAL、

略称 TVN)が、鉱業や他分野の産業も統合し、ベトナム石炭鉱産グループ(Vietnam National

Coal-Mineral Industry Group:Vinacomin)として再編、設立された。

(2) 組織体制

Vinacomin の傘下には石炭産業、鉱山科学技術研究所(The Institute of Mining Science and

Technology:VIMSAT)、金属鉱業、電力、造船、トラック製造等の機械産業、火薬等の化学

工業、輸送業、不動産、サービス業などがあり、2018 年 1 月現在、グループ企業として、直

轄企業 27 社、100%子会社 16 社、共同出資会社 32 社、独立事務機関 7 社、海外子会社 4 社

がある。資本金は 12 億 6,000 万米ドル、固定資産 16 億 6,000 万米ドル、収益 43 億米ドル

(2010 年)となっている。54 ヶ所の炭鉱を経営し、職員・労働者は 13 万 4,000 人余りであ

り、総生産能力は年間 4,700 万トンに達し、ベトナムの石炭生産全体の 95%以上を管理して

いる。

本社組織は、取締役会(Board Member)を最高の意思決定機関とし、実施機関は社長をトッ

プとして副社長、各部門から構成される。

Le Minh Chuan(レ・ミン・チュアン):会長 ・ 1965 年生まれ。 ・ 2014 年 7 月 会長就任 ・ 国会議員

Dang Thanh Hai(ダン・タイン・ハイ) ・ 1966 年生まれ ・ Deo Nai Coal Company 副所長 ・ Vinacomin Mining Chemical Industry 副社長 ・ Vinacomin 鉱物局長 ・ Vinacomin Minerals Holding Corporation の Generl Director

副社長は 2018 年 1 月現在 9 名が在籍し、それぞれの担当分野の責任者となっている。

Vinacomin グループ傘下企業は、直轄企業、子会社(Vinacomin 保有率 100%以上)、共同出資

会社(同 50%未満)、独立事務機関、海外子会社に分類される。

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4-24

出典)調査団作成

図 4.4-3 Vinacomin 組織図

1. Vinacomin Khe Cham Coal Preparation Project Management Unit

2. Vinacomin Khe Than Coal Preparation Project Management Unit

3. Bauxite-Aluminum Complex Project Management Unit

4. Vinacomin Red River Delta Coal Projects Management Unit

5. Vinacomin Nhan Co Aluminum Project Management Unit

6. Vinacomin HCMC Building Project Management Unit

7. Vinacomin Administration Building Project Management Unit

8. Vinacomin Cam Pha Logistics and Port Company 9. Vinacomin Da Bac Logistics Company 10. Vinacomin Hon Gai Logistics Company 11. Cua Ong Coal Preparation Company 12. Vinacomin Hon Gai Coal Preparation Company 13. Vinacomin Project Management Consulting

Company 14. Vinacomin Mine Pits Construction Company No.1 15. Vinacomin Mine Pits Construction Company No.2 16. Vinacomin Nhan Co Construction, Installation and

Environment Company 17. Vinacomin Heritage Ha Long Hotel 18. Vinacomin Mine Emergency Center 19. Vinacomin College of Business Management 20. Representative Office in Cambodia 21. Production Control Center in Quang Ninh 22. Vinacomin Mao Khe Coal Company 23. Vinacomin Nam Mau Coal Company 24. Vinacomin Quang Hanh Coal Company 25. Vinacomin Thong Nhat Coal Company 26. Vinacomin Khe Cham Coal Company 27. Vinacomin Duong Huy Coal Company

100%子会社 One-Member Limited Liability Company

1. Vinacomin Power Holding Corporation Ltd. 1.1 Vinacomin Cao Ngạn Thermal Power Co., Ltd. 1.2 Vinacomin Son Dong Thermal Power Co., Ltd. 1.3 Vinacomin Na Duong Thermal Power Co., Ltd. 1.4 Vinacomin Nong Son Coal Thermal Power JSC. 1.5 Cam Pha Thermal Power JSC. 1.6 Vinacomin Mao Khe Thermal Power Project

Management Unit 1.7 Vinacomin Dong Nai 5 Hydropower Project

Management Unit 2. Vinacomin Mining Chemical Industry Holding

Corporation Ltd. 3. Vinacomin Viet Bac Mining Industry Holding

Corporation Ltd. 4. Vinacomin Minerals Holding Corporation Ltd. 5. Vinacomin Shipping Mechanics One Member Co., Ltd. 6. Vinacomin Mining Geology One Member Co., Ltd. 7. Vinacomin Viet Bac Geology One Member Co., Ltd. 8. Vinacomin Maritime Pilots One Member Co., Ltd. 9. Vinacomin Environment One Member Co., Ltd. 10. Vinacomin Lam Dong Aluminum One Member Co.,

Ltd. 11. Vinacomin Housing and Infrastructure Investment One

Member Co., Ltd. 12. Vinacomin Ha Long Coal One Member Co., Ltd. 13. Vinacomin Hon Gai Coal One Member Co., Ltd. 14. Vinacomin Uong Bi Coal One Member Co., Ltd. 15. Vinacomin Finance One Member Co., Ltd. 16. Vinacomin Materials Transporting, Loading and

Unloading One Member Co., Ltd.

直轄企業 Dependent units

<各部門>

1. Vinacomin Machinery Fabricating JSC 2. Vinacomin Auto Industries JSC 3. Vinacomin Hon Gai Mechanics JSC 4. Vinacomin Mao Khe Mechanics JSC 5. Uong Bi Electro-mechanics JSC 6. Vinacomin Co Dinh Thanh Hoa Chromite JSC 7. Vinacomin Tourism and Trading JSC 8. Vinacomin Ocean Shipping Agency JSC 9. Vinacomin Investment, Trading and Services JSC 10. Vinacomin Geology and Minerals JSC 11. Vinacomin Ta Phoi Copper JSC 12. Vinacomin Survey JSC 13. Vinacomin Cam Pha Coal Trading JSC 14. Vinacomin Northern Coal Trading JSC (*) 15. Cao Son Coal JSC (*) 16. Coc Sau Coal JSC (*) 17. Vinacomin Deo Nai Coal JSC (*) 18. Ha Lam Coal JSC (*) 19. Ha Tu Coal JSC (*) 20. Mong Duong Coal JSC (*) 21. Nui Beo Coal JSC (*) 22. Southwest Da Mai Coal JSC 23. Vang Danh Coal JSC (*) 24. Southern Coal JSC 25. Central Coal JSC 26. Vinacomin Electrical Equipments JSC 27. Vinacomin Informatics, Technology and

Environment JSC 28. Vinacomin Mining Industry Investment Consulting

JSC 29. Vinacomin Miners Transport JSC 30. Vinacomin Waterway Transportation JSC 31. Vinacomin Coal Import Export JSC

(COALIMEX) (*) 32. Thach Khe Iron JSC

合資会社 Joint Stock Companies

独立事務機関 Independent Administrative Units

1. Vietnam Coal Minerals Magazine 2. Labor Health Center 3. Vinacomin Hong Cam Vocational College of Mine 4. Vinacomin Huu Nghi Vocational College of Mine 5. Vinacomin Viet Bac Vocational College of Mining

Industry 6. Vinacomin Institute of Energy and Mining Mechanics 7. Vinacomin Institute of Mining Science Technology

海外子会社 Overseas Subsidiaries

1. Steung Treng Hotel Joint Venture 2. Southern Mining Joint Venture 3. Vinacomin – Laos Co., Ltd. 4. Alumina Cambodia-Vietnam Joint Venture

取締役会

会長 Le Minh Chuan

社長 Dang Thanh Hai

Nguen DinhThinh

Nguyen Ngoc Co

Khuat Manh Thang

Nguyen Anh Tuan

Vu Anh Tuan

Nguen Hoang Trung

Nguyen Van Hai

Pham Van Mat

Nguyen Chien Thang

Vu Thanh Lam

(*) 上場企業

資源部

秘書・総合部 幹部組織部

国際協力部

検査守衛部

通信文化スポーツ部

投資部

財政部 保安労働保護部 通気排水部

計画部

法制部 会計検査部

労働給料部

経理統計部

総務部

環境部 石炭生産指導部

機電運搬部 技術部 機械部

アルミ・チタン部 インフラ・不動産部

炭鉱開発建設部 石炭貿易部

<副社長>

鉱物化成品部

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4-25

(3) 近年の動向

(a) 発電事業関連

Vinacomin 所有の発電所は、Vinacomin Power Holdings Corporation Ltd.(Vinacomin Power)

が運転・保守を実施している。所有する石炭発電所のうち、稼働中は 7 箇所、計画中は 5 箇

所ある。このうち、輸入炭を用いる予定の発電所は、Hai Phong(ハイフォン) III と Quynh Lap

(クインラップ)I の 2 箇所であるが、いずれも計画段階である。

表 4.4-2 Vinacomin 所有の火力発電所

<稼働中>

発電所名 燃料 燃料供給

元 容量(MW) 運転開始年(COD)

Cam Pha I #1,2 石炭 国内 660 2009

Cam Pha II 石炭 国内 300 2011

Cao Ngan #1,2 石炭 国内 115 2006

Mao Khe #1,2 石炭 国内 440 2013

Na Duong I #1,2 石炭 国内 111.2 2004

Nong Son 石炭 国内 30 2015

Son Dong #1,2 石炭 国内 220 2009

<計画中>

Cam Pha III #1,2 石炭 国内 440 NA

Hai Phong III #1,2 石炭 輸入 1,200 NA

Hai Phong III #3,4 石炭 輸入 1,200 NA

Na duong II #1,2 石炭 国内 100 NA

Quynh Lap I #1,2 石炭 輸入 1,200 NA

出典)調査団作成

(b) その他

Vinacomin の石炭輸入は、グループ傘下の Vinacomin Coal Import Export JSC(COALIMEX)

が担当する。2011 年、Vinacomin は、MOIT より、ズエンハイ石炭火力発電所に供給するため

の石炭輸入並びに石炭ターミナルの建設についての検討を指示されていた。石炭ターミナル

は、JICA により候補地点(ズエンハイ地区)の調査が行われたが、その後、Vinacomin は、

検討を断念した。このため、石炭輸入は、EVN、PVN、Vinacomin がそれぞれ独自に行って

いる状況である。

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4-26

エネルギー関連計画の意思決定プロセス 4.5

4.5.1 電力案件意思決定フロー ベトナムにおける電力案件実施決定のプロセスについて、大まかな手順を以下に示す。

① 長期電源計画作成(電源並びに系統計画)

② 電源候補地、発電形式を選定

③ 各候補地の権益者(オーナー)が実施可能性調査(Feasibility Study:FS)を実施

電源計画に新たに追加する場合、FS の前に Pre-FS が必要。

④ FS 実施結果をつけて MOIT に申請

FS のうち環境影響評価(Environmental Impact Assessment:EIA)は MONRE への提出が

必要。

⑤ MOIT より首相に申請

⑥ 首相による認可(認可は通常「決定」「通知」などの形で発行)

(原子力発電など、国家重要プロジェクトは国会承認が必要。投資総額 15,000 億ドン(約

75 億円)以上のプロジェクトは首相承認が必要であり、以下の手続きとなる。)

⑦ 首相-MOIT-権益者の順に通達

出典)調査団作成

図 4.5-1 ベトナムにおける電力案件決定のプロセス

4.5.2 円借款案件に関する電力意思決定フロー 円借款案件導入の場合は、上記のほかに下記のプロセスが必要である。

① EVN は円借款要請ロングリスト並びにショートリストを作成、MOIT に提出(リストは

毎年修正され、その度に承認申請が行われる。)

② MOIT が審査後、MPI に提出

③ MPI は各省庁からの要請を取りまとめ首相府に提出

④ ショートリストが承認されたのち、EVN より JICA に対し実施要請レター提出

⑤ 円借款協力準備調査実施

⑥ 政府間交換公文(Exchange of Note:EN)

⑦ プレッジ(事前通達)

⑧ 円借款契約 LA 締結

PDP 候補地

選定

F/S MOIT 首相

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

4-27

出典)調査団作成

図 4.5-2 円借款導入の意思決定プロセス

近年、政府より公的負債を GDP の 65%以下に抑えるよう通達され、電力案件は ODA で

の資金調達が難しくなっている。従来、高効率石炭火力案件は、円借款の対象候補として、

日越政府間合意のもとで案件形成されてきたが、近年は EVN から円借款要請のロングリス

ト並びにショートリストが発表されておらず、MOIT ならびに MPI にも提出されていない。 オーモン 3 号機は、日越政府間で交換公文が結ばれたが、ガス供給の問題で遅延したま

ま宙に浮いた格好になっている。

4.5.3 BOT 案件に関する電力意思決定フロー BOT 案件の実施には以下の手続きが必要である。

① 事業投資協定書(Investment Agreement:IA) 下記契約書のドラフトを添付して IA を申請する。 - BOT Contract - PPA (Power Purchase Agreement) - GGU (Government Guarantee Undertaking) - LLC (Land Lease Contract)

② 投資ライセンス(Invest Registration Certificate:IRC) を MPI から取得(IA 取得後、

申請できる) ③ SPC(Special Purpose Company:BOT 会社)設立 IRC 取得後、申請できる。省政府に企業登録証明書(Enterprise Registration

Certificate:ERC)を申請し、その取得後、BOT 会社が設立できる。 ④ 契約調印 下記の契約を調印する

・ BOT Contract (対 MOIT) ・ Power Purchase Agreement(PPA)(対 EVN) ・ Land Lease Contract(LLC)(対省政府)(=Price Registration Contract)

⑤ Financial Close ④の 3 契約+EPC 契約により、レンダー(銀行)の審査を受け、これに通れば、Financial

Close となる。その後着手指示(Notice to Proceed:NTP)を受け、工事着工となる。

BOT 案件は、上記の承認手続きに長い時間を要しており、日系案件で最も進んでいる Nghi

Son(ギソン)2 でも、応札公示があった 2008 年以降、10 年近く経過している。

ロ ン グ

リスト

承認 ショート

リスト

承認 円借款要

請レター

協 力 準

備調査

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5-1

ベトナムにおける環境規制・政策 第5章

地球温暖化問題により、石炭火力発電所等からの CO2 の抑制が国際的な議論になる中、ベ

トナムでは 2015 年のビンタン 2 石炭火力発電所の粉塵飛散や、2016 年の Formosa 製鉄所に

おける魚大量死事故での石炭関連の環境汚染事故を受け、急速に石炭火力発電への環境懸念

が高まり、一部計画に反対する風潮がある。

今後、日本などの高効率で CO2の発生が従来型より少ない超々臨界型を採用し、高度な汚

染対策技術を導入した石炭火力発電計画の必要性は高まると想定される。

本調査では、今後ベトナムにおいて日本技術の導入による石炭火力発電計画の展開の参考

となるよう、主な国際基準とベトナムの基準を整理・比較するとともに、ベトナムの石炭火

力発電所が抱える問題も整理した。

また、排ガスや排水基準の比較では、日本の石炭火力発電所の排ガスや排水中の汚染物質

のレベルも合わせて記載した。

ベトナムの環境行政 5.1ベトナムの環境保護法では、MONREが協働原則に基づき関係省庁と連携して環境管理

行政上の責任を果たすこととなっている。調整力強化のため、2008年9月にMONRE内の組

織改正が実施され、ベトナム環境総局(Vietnam Environment Administration:VEA)が発

足した。この組織は、政策・戦略立案から環境影響評価、検査等の行政執行に至るまでの

環境管理関連機能を有している。また、VEAは地方の部局や機関に対する指導を実施して

いる。

地方省においても、MONREの組織改正を受け、地方省天然資源環境部(Department of

Natural Resources and Environment:DONRE)内にVEAの支局を設置している。ベトナムの

行政機構として、DONREは地方省人員委員会の傘下に位置付けられており、地方行政上

はその指揮下にある。

ベトナムにおける地方自治は各省あるいは中央直轄市の人民委員会(People’s

Committee)が担当しており、環境汚染対策も地域の人民委員会が担う役割が大きい。

ベトナムの環境規制 5.2ベトナムにおける環境保護に係る基本規則は、環境保護法で定められている。同法は

1994年から施行されていたが、2005年11月及び2014年6月に改正された(2015年1月発効)。

以前の環境保護法では大気汚染や排水、騒音・振動の対策も「廃棄物管理」に含まれ

ていたが、新しい環境保護法においては、水、土、大気の環境保全と廃棄物管理に分けら

れた。また新たに気候変動対応に関する規定が盛り込まれた。

ベトナムにおける環境管理に関する法規は表 5.2-1に示すとおりである。

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5-2

表 5.2-1 ベトナム国における環境関連法規

項目 法令

環境管理全般

環境保護法(2015 年発行)

Law on Environmental Protection (No.55/2014/QH13)

環境保護法施行細則政令

Decree detailing the Implementation of a Number of Articles of the Law on

Environmental Protection (Decree No.19/2015/ND-CP)

環境保護領域における行政義務違反に対する制裁に関する政令

Decree on the Sanction of Administrative Violations in the Domain of

Environmental Protection (Decree No.179/2013/ND-CP)

環境保護立案、戦略的環境アセスメント、環境影響評価、環境保護計画の規

制に関する 2015 年 2 月 14 日付の政府政令第 18 号

Decree on Environmental Protection Planning, Strategic Environmental Assessment,

Environmental Impact Assessment and Environmental Protection Plans (Decree No.

18/2015/ND-CP)

環境保護活動へのインセンティブとサポートの提供に関する政令

Decree providing for Incentives and Supports for Environmental Protection

Activities (Decree No.04/2009/ND-CP)

政令 19 号(No. 19/2015/ND-CP)で規定されている環境保護活動のための法

人税の方針を示す 2015 年 12 月 31 日付の財務省通達第 58 号

Circular on the Guidelines for the corporate income tax policies for environmental

protection activities regulated at the government’s decree no. 19/2015/ND-CP

(Circular 212/2015/TT-BTC)

環境保護に係る 2020 年までの国家戦略と 2030 年までのビジョン

Decision approving the Strategy for Protecting the National Environment by 2020,

and the Orientation towards 2030 (Decision 1216/2012/QD-TTg)

環境損害評価に関する 2015 年 1 月 6 日付の政令第 03 号

Decree on Environmental Damage Assessment (Decree No. 03/2015/ND-CP)

環境モニタリングサービス活動のための要件を規定する 2014年 12月 31日付

の政府政令第 127 号 Decree regulating the Requirements Applicable to

Environmental Monitoring Service Activities(Decree No. 127/2014/ND-CP)

資源と環境情報技術を利用するプロジェクトの評価、査察および採用を規定

する 2015 年 12 月 08 日付の天然資源環境省通達第 58 号

Circular on the Evaluation, Inspection, and Final Check and Acceptance of Projects

on Application of Natural Resources and Environment Information Technology

(Circular No. 58/2015/TT-BTNMT)

大気質 大気環境に関する国家技術規則

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5-3

項目 法令

National Technical Regulation on Ambient Air Quality (QCVN 05/2013/BTNMT)

大気環境中の有害物質に関する国家技術規則

National Technical Regulation on Hazardous Substances in Ambient Air (QCVN

06/2009/BTNMT)

無機物質とばいじんに対する産業排出基準

National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and

Dusts (QCVN 19/2009/BTNMT)

産業からの有機物質排出に係る国家技術規制

National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances

(QCVN 20/2009/BTNMT)

火力発電産業からの排出に係る国家技術規制

National Technical Regulation on Emission of Thermal Power Industry (QCVN

22/2009/BTNMT)

車輌排ガスの最大許容濃度

National Technical Regulation on Road Vehicles - Maximum permitted limits of

exhaust gases(TCVN 6438:2005)

排出量監視プロセスに関する 2015 年 8 月 17 日付の天然資源環境省通達 40

Circular on the Technical Procedure on Monitoring Exhaust Gas (Circular No.

40/2015/TT-BTNMT)

水質 地表水質基準に関する国家技術基準

National Technical Regulation on Surface Water Quality (QCVN

08-MT:2015/BTNMT)

生活用水水質に関する国家技術基準

National Technical Regulation on Domestic Water Quality (QCVN

02/2009/BTNMT)

地下水質基準に関する国家技術基準

National Technical Regulation on Underground Water Quality (QCVN

09-MT:2015/BTNMT)

海域水質基準に関する国家技術基準

National Technical Regulation on Coastal Water Quality (QCVN

10-MT:2015/BTNMT)

生活排水基準に関する国家技術基準

National Technical Regulation on Domestic Wastewater (QCVN 14/2008/BTNMT)

産業排水基準に関する国家技術基準

National Technical Regulation on Industrial Wastewater (QCVN 40/2011/BTNMT)

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5-4

項目 法令

廃棄物 有害廃棄物基準に関する国家技術基準

National Technical Regulation on Hazardous Waste Thresholds (QCVN

07/2009/BTNMT)

廃棄物と廃棄材の管理に関する 2015 年 4 月 24 日付の政府政令第 38 号

Decree on Management Of Waste And Discarded Materials ( Decree

No.38/2015/ND-CP)

有害廃棄物の管理に関する 2015 年 6 月 30 日付の天然資源環境省通達第 36

Circular on Management of Hazardous Wastes (Circular No.36/2015/TT-BTNMT)

廃棄製品の回収および処理についての規制に関する 2015 年 3 月 22 日付の決

定 16 号

Decision on the recovery and disposal of waste (Decision No.16/2015/QD-TTg)

騒音 騒音に関する国家技術基準

National Technical Regulation on Noise (QCVN 26/2010/BTNMT)

振動 振動に関する国家技術基準

National technical Regulation on Vibration (QCVN 27/2010/BTNMT)

土壌 土壌中の重金属の許容限度に関する国家技術基準

National Technical Regulation on the Allowable Limits of Heavy Metals in the Soils

(QCVN 03/2008/TNMT)

森林資源 森林の保護及び開発に関する法律

Law on Forest Protection and Development (No.29/2004/QH11)

森林の保護及び開発に関する法律の施行のための政令

Decree on the Implementation of the Law on Forest Protection and Development

(Decree No.23/2006/ND-CP)

生物多様性 生物多様性法

Law on Biodiversity (No.20/2008/QH12)

環境アセスメン

環境保護立案、戦略的環境アセスメント、環境影響評価、環境保護計画の規

制に関する 2015 年 2 月 14 日付の政府政令第 18 号

Decree on Environmental Protection Planning, Strategic Environmental Assessment,

Environmental Impact Assessment and Environmental Protection Plans (Decree

No. 18/2015/ND-CP)

戦略的環境アセスメント、環境影響評価および環境保護計画に関する 2015

年 3 月 29 日付の通達第 27 号

Circular on Strategic Environmental Assessment, Environmental Impact Assessment

and Environmental Protection Plans (Circular No. 27/2015/TT-BTNMT)

土地利用、住民 土地法

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5-5

項目 法令

移転、補償 Law on Land (No. 45/2013/QH13)

住宅法

Housing Law (No. 65/2014/QH13)

土地法の詳細規則

(Decree No. 43/2014/ND-CP)

土地価格の規程 (Decree No. 44/2014/NĐ-CP)

土地の賃貸、水面の賃貸に関する法令

(Decree No. 46/2014/NĐ-CP)

住宅法施行令

(Decree No.90/2006/ND-CP)

政府による用地取得に伴う移転、補償、支援に関する法令

(Decree No. 47/2014/NĐ-CP)

2020 年までの地元住民に対する職業訓練

(Decision No.1956/2009/QD-TTg)

農地を収用に係る農民のための職業訓練

(Decision No.52/2012/QD-TTg)

政府による用地取得に伴う移転、補償、支援に関する天然資源環境省規程

(Circular No.37/2014/TT-BTNMT)

政府による用地取得に伴う移転、補償、支援の実施に関する基金の設置と積

算に係る財務省規程

(Circular No.57/2010/TT-BTC)

出典)環境省ホームページ(2017 年 11 月 13 日参照)を基に調査団作成

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5-6

環境基準 5.2.1

大気質 (1)

ベトナムの大気環境基準(国家技術基準QCVN 05: 2013/BTNMT)及び国際基準である

IFC/WB EHS1ガイドライン値2を比較した。特に大きな乖離はみられない。

表 5.2-2 大気質環境基準

汚染物質 平均化時間 QCVN 05: 2013(µg/Nm3)

IFC/WB EHSガイドライン(General, 2007)

SO2

1hr 350 指針値:500(10min)

24hr 125 中間目標値 1:125 中間目標値 2:50

指針値:20

1year 50 -

NO2 1hr 200 指針値:200 24hr 100 - 1year 40 指針値:40

TSP 1hr 300 - 24hr 200 - 1year 100 -

PM10

24hr 150

中間目標値1:150 中間目標値2:100 中間目標値3:75

指針値:50

1year 50

中間目標値1:70 中間目標値2:50 中間目標値3:30

指針値:20

PM2.5

24hr 50

中間目標値1:75 中間目標値2:50 中間目標値3:37.5

指針値:25

1year 25

中間目標値1:35 中間目標値2:25 中間目標値3:15

指針値:10

CO 1hr 30,000 - 8hr 10,000 -

O3 1hr 200 -

1 環境健康安全(Environment Health and Safety:EHS) 2 IFC/WB EHS ガイドラインでは、2005 年の WHO の大気質ガイドラインをそのまま引用しており、汚染物質に

よっては、濃度の高い地域に対して、段階的に大気質改善を促すため、指針値と合わせて、中間目標値(中間目

標値 1(Interium Target-1)、中間目標値 2(Interium Target-2)及び中間目標値 3(Interium Target-3)を示している。

各国の基準は、指針値あるいは中間目標値 1~3 を参考にしている。

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5-7

8hr 120 中間目標値1:160 指針値:100

Pb 24hr 1.5 - 1year 0.5 -

出典)国家技術基準 QCVN 05: 2013/BTNMT 及び IFC/WB EHS ガイドライン(General, 2007)

水質 (2)

<海域>

ベトナムの海域の水質環境基準(国家技術基準QCVN 10-MT:2015/BTNMT)は、沿岸

からの距離によって沿岸域3、近海域、沖合域の3つの水域に区分されて制定されている。

沿岸域とは港湾や海岸線から陸域へ向かって3海里(約5.5km)以内の水域を含み、近海域

とは沿岸域との境界線から24海里(約44km)までの水域を含み、沖合域とは近海域との

境界線からベトナムの大陸棚をいう。

表 5.2-3 水質環境基準(沿岸域)

汚染物質 単位 基準値(QCVN 10-MT: 2015)

養殖、水生生物の保護領域

マリンリゾート、 マリンスポーツ領域

その他の領域

pH

- 6.5 – 8.5

6.5– 8.5

6.5– 8.5 溶存酸素 (DO)

mg/l

≥ 5

≥ 4

-

浮遊物質(TSS) mg/l 50 50 - アンモニア性窒素 (NH4

+)

mg/l

0.1

0.5

0.5

リン酸塩(PO43-) mg/l

0.2 0.3 0.5

フッ素(F-)

mg/l

1.5

1.5

1.5 シアン(CN-)

mg/l

0.01

0.01

0.01 ひ素(As)

mg/l

0.02

0.04

0.05 カドミウム(Cd)

mg/l

0.005

0.005

0.01 鉛(Pb)

mg/l

0.05

0.05

0.1 六価クロム(Cr6+)

mg/l

0.02

0.05

0.05

全クロム(T-Cr) mg/l

0.1 0.2 0.5

銅 (Cu)

mg/l

0.2

0.5

1 亜鉛(Zn)

mg/l

0.5

1.0

2.0 マンガン(Mn)

mg/l

0.5

0.5

0.5 鉄(Fe)

mg/l

0.5

0.5

0.5 水銀(Hg)

mg/l

0.001

0.002

0.005 アルドリン

µg/l 0.1

0.1

0.1

BHC µg/l 0.02

0.02

0.02

3沿岸域は利用形態で養殖及び水生生物の保護領域、マリンリゾート、マリンスポーツ領域、その他の領域に区分されて基準が

設定されている。

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5-8

汚染物質 単位 基準値(QCVN 10-MT: 2015)

養殖、水生生物の保護領域

マリンリゾート、 マリンスポーツ領域

その他の領域

ディルドリン µg/l 0.1

0.1

0.1 全DDT µg/l 1.0

1.0

1.0

ヘプタクロル+ヘプタクロルエポキシド µg/l 0.2 0.2 0.2

全フェノール

mg/l

0.03

0.03

0.03

鉱物油 mg/l 0.5 0.5 0.5

大腸菌 MPN 又は CFU/100ml 1,000 1,000 1,000 出典)国家技術基準 QCVN 10-MT:2015/BTNMT

注:大腸菌の単位の CFU は colony forming unit、MPN は most probable number を示す。同じコロニー数であるが

MPN のほうが統計的な処理を行われている。以下の表も同様。

表 5.2-4 水質環境基準(近海域)

汚染物質 単位 基準値(QCVN 10-MT: 2015)

pH

- 6.5 – 8.5

ひ素(As) µg/l 10

カドミウム(Cd) µg/l 5 鉛(Pb)

µg/l 50

全クロム(T-Cr) µg/l 100

銅 (Cu)

µg/l 30 亜鉛(Zn)

µg/l 50

水銀(Hg)

µg/l 1 シアン(CN-)

µg/l 5

アルドリン

µg/l 0.1 BHC µg/l 0.02 ディルドリン µg/l 0.1

全DDT µg/l 1.0

ヘプタクロル+ヘプタクロルエポキシド µg/l 0.2 全フェノール

µg/l 30

鉱物油 µg/l 500 出典)国家技術基準 QCVN 10-MT:2015/BTNMT

表 5.2-5 水質環境基準(沖合域)

汚染物質 単位 基準値(QCVN 10-MT: 2015)

pH

- 7.5 – 8.5

ひ素(As) µg/l 5

カドミウム(Cd) µg/l 1

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5-9

汚染物質 単位 基準値(QCVN 10-MT: 2015)

鉛(Pb)

µg/l 5

全クロム(T-Cr) µg/l 50 銅 (Cu)

µg/l 10

亜鉛(Zn)

µg/l 20 水銀(Hg)

µg/l 0.2 シアン(CN-)

µg/l 5

全フェノール

µg/l 30

鉱物油 µg/l 500 出典)国家技術基準 QCVN 10-MT:2015/BTNMT

<河川>

ベトナムの河川の水質環境基準(国家技術基準QCVN 08-MT: 2015/BTNMT)を表 5.2-6

に示す。

表 5.2-6 水質環境基準(河川)

汚染物質 単位 基準値(QCVN 08-MT: 2015)

A1

A2

B1

B2 pH

-

6-8.5

6-8.5

5.5-9

5.5-9 BOD5(20)

mg/l

4

6

15

25 COD mg/l

10

15

30

50 溶存酸素 (DO)

mg/l

≥ 6

≥ 5

≥ 4

≥ 2

浮遊物質 (TSS)

mg/l

20

30

50

100 アンモニア性窒素(NH4

+)

mg/l

0.3

0.3

0.9

0.9 塩素(Cl-) mg/l

250

350

350

- フッ素(F-) mg/l

1

1.5

1.5

2 亜硝酸態窒素(NO2

-) mg/l

0.05 0.05 0.05 0.05 硝酸態窒素(NO3

-)

mg/l

2

5

10

15 リン酸塩(PO4

3-) mg/l

0.1

0.2

0.3

0.5 シアン(CN-)

mg/l

0.05 0.05 0.05 0.05

ひ素 (As)

mg/l

0.01

0.02

0.05

0.1 カドミウム(Cd)

mg/l

0.005

0.005

0.01

0.01

鉛(Pb)

mg/l

0.02

0.02

0.05

0.05 六価クロム(Cr6+) mg/l

0.01

0.02

0.04

0.05

全クロム(T-Cr) mg/l

0.05

0.1

0.5

1 銅(Cu)

mg/l

0.1

0.2

0.5

1 亜鉛 (Zn)

mg/l

0.5

1.0

1.5

2

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

5-10

汚染物質 単位 基準値(QCVN 08-MT: 2015)

A1

A2

B1

B2 ニッケル(Ni)

mg/l

0.1

0.1

0.1

0.1

マンガン(Mn) mg/l

0.1 0.2 0.5 1

水銀(Hg)

mg/l

0.001

0.001

0.001

0.002 鉄(Fe)

mg/l

0.5

1

1.5

2 界面活性剤

mg/l

0.1

0.2

0.4

0.5

アルドリン

µg/l 0.1

0.1 0.1 0.1

BHC µg/l 0.02

0.02

0.02

0.02 ディルドリン µg/l 0.1 0.1 0.1 0.1

全DDT µg/l 1.0

1.0

1.0

1.0

ヘプタクロル+ヘプタクロルエポキシド µg/l 0.2

0.2

0.2

0.2 全フェノール

mg/l

0.005

0.005 0.01 0.02

鉱物油 mg/l 0.3

0.5 1 1

TOC mg/l

4 - - -

総放射能(α線) Bq/l 0.1 0.1 0.1 0.1

総放射能(β線) Bq/l 1.0 1.0 1.0 1.0

大腸菌群数 MPN又はCFU/100ml 2500 5000 7500 10000

大腸菌 MPN又はCFU/100ml 20 50 100 200

注:異なる目的で利用される水質を評価及び管理するために、地表水は以下のように区分される。

A1:生活用水や A2、B1 及び B2 のその他の目的

A2:利用が、(1)適切な処理技術による生活用水、(2)水生生物の保護、及び(3)B1 及び B2 のその他の目的 B1

灌漑、又は同等の水質が要求されるその他の目的、又は B2 のその他の目的

B2:水運及び水質において低い要求で良いその他の目的

出典)国家技術基準 QCVN 08-MT: 2015/BTNMT

<地下水>

ベトナムの地下水の水質環境基準(国家技術基準QCVN 09-MT: 2015/BTNMT)を表

5.2-7に示す。

表 5.2-7 水質環境基準(地下水)

汚染物質

単位

基準値(QCVN 09-MT: 2015)

pH

-

5.5 -8.5 COD

mg/l

4

総溶解固形物(TDS) mg/l

1,500 硬度 mg/l

500

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5-11

汚染物質

単位

基準値(QCVN 09-MT: 2015)

アンモニア性窒素(NH4+) mg/l

1 亜硝酸態窒素(NO2

-)

mg/l

1 硝酸態窒素(NO3

-)

mg/l

15 塩素(Cl-)

mg/l

250

フッ素(F-) mg/l

1 硫酸塩(SO4

2-)

mg/l

400 シアン(CN-)

mg/l

0.01

ひ素(As) mg/l 0.05

カドミウム(Cd)

mg/l

0.005 鉛(Pb)

mg/l

0.01

六価クロム(Cr6+)

mg/l

0.05 銅(Cu)

mg/l

1 亜鉛(Zn)

mg/l

3 ニッケル(Ni) mg/l

0.02

マンガン(Mn)

mg/l

0.5 水銀(Hg)

mg/l

0.001

鉄(Fe)

mg/l

5 セレン(Se)

mg/l

0.01

アルドリン

µg/l 0.1 BHC µg/l 0.02 ディルドリン µg/l 0.1

全DDT µg/l 1.0

ヘプタクロル+ヘプタクロルエポキシド µg/l 0.2 全フェノール

mg/l

0.001

総放射能(α 線) Bq/l

0.1 総放射能(β 線) Bq/l

1

大腸菌群数 MPN又はCFU/100ml 3

大腸菌 MPN又はCFU/100ml N.D

出典)国家技術基準 QCVN 09-MT: 2015/BTNMT

騒音 (3)

ベトナムの騒音に関する一般環境基準(国家技術基準QCVN 26: 2010/BTNMT)及び国

際基準であるIFC/WB EHSガイドライン値は、表 5.2-8に示すとおりである。

ベトナムでは、区域の区分ごとに騒音基準値が設定されているが、IFC/WB EHSガイド

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5-12

ラインとの区分が異なることに留意する必要がある。特別区域を除いた一般的な住居地域

については、IFC/WB EHSガイドラインに比べ、より高い基準値となっており、工業地域

について、基準は設定されていない。

表 5.2-8 騒音環境基準(dBA)

基準値(QCVN 26: 2010) IFC EHSガイドライン(General、2007)

特別区域(医療施設、

図書館、保育所、学校、

教会、寺院等)

昼間(6~21 時):55

夜間(21~6 時):45

住宅地域、公共施設、

教育施設

昼間(7~22 時):55

夜間(22~7 時):45 普通区域(集合住宅、

一戸建て又は隣接した

住宅、ホテル等)

昼間(6~21 時):70

夜間(21~6 時):55

- - 商業地域、工業地域

昼間(7~22 時):70

夜間(22~7 時):70

注:1.特別区域:医療施設、図書館、保育所、学校、教会、寺院の垣根で囲われた内側の区域及び別途特別に規定

する区域である。

2.普通の区域:集合住宅、一戸建て又は隣接した住宅、ホテル、レストハウス、行政機関を含む区域である。

出典)国家技術基準 QCVN 26: 2010/BTNMT

また、作業場所における労働環境の騒音基準(国家技術基準TCVN 3985: 1999)及び国

際基準であるIFC/WB EHSガイドライン値は表 5.2-9に示すとおりであり、大きな乖離はみ

られない。

表 5.2-9 労働環境騒音環境基準(dBA)

作業時間 基準値(TCVN 3985: 1999) IFC EHSガイドライン(General、2007)

8 時間 85 85

4 時間 90 -

2 時間 95 -

1 時間 100 -

30 分 105 -

15 分 110 110(瞬間)

出典)国家技術基準TCVN 3985: 1999

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5-13

振動 (4)

ベトナムの建設作業及び生産活動による振動に関する国家技術基準(国家技術基準

QCVN 27: 2010/BTNMT)は、表 5.2-10に示すとおりである。

表 5.2-10 建設作業及び生産活動に関する振動基準(dB)

基準値(QCVN 27: 2010)

建設作業 特別区域(医療施設、図書館、保育所、

学校、教会、集会場等)

昼間(6~18 時):75

夜間(18~6 時):基礎レベル

普通区域(集合住宅、一戸建て又は隣

接した住宅、ホテル等)

昼間(6~21 時):75

夜間(21~6 時):基礎レベル

生産、商業、サー

ビスなどの活動

特別区域(医療施設、図書館、保育所、

学校、教会、集会場等)

昼間(6~21 時):60

夜間(21~6 時):55

普通区域(集合住宅、一戸建て又は隣

接した住宅、ホテル等)

昼間(6~21 時):70

夜間(21~6 時):60 注:1.特別区域:医療施設、図書館、保育所、学校、教会、寺院の垣根で囲った内側の区域及び別途特別に規定

する区域である。

2.普通の区域:集合住宅、一戸建て又は隣接した住宅、ホテル、レストハウス、行政機関を含む区域である。

3.基礎レベルとは、活動が行われていない時に測定した振動レベルである。

出典)国家技術基準QCVN 27: 2010/BTNMT

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5-14

排出基準 5.2.2

排ガス基準 (1)

火力発電所の排ガス基準(国家技術基準QCVN 22: 2009/BTNMT)では、排ガス中の汚

染物質に関する最大許容排出濃度 Cmaxは、以下の式によって算出される。

Cmax = C × Kp× Kv

C:基準濃度、Kp:出力係数、Kv:地域係数

C は汚染物質と燃料の種類により、表 5.2-11のように与えられる。

表 5.2-11 排ガス中の大気汚染物質の基準濃度

区分

C:基準濃度 (mg/Nm3)

A(既設プラント)

B(新設プラント)

石炭 石油 ガス

二酸化硫黄(SO2) 1,500 500 500 300

窒素酸化物(NOx as NO2) 1,000 650 (揮発分>10%) 1,000 (揮発分≤10%)

600 250

粒子状物質 400 200 150 50

出典)国家技術基準QCVN 22: 2009/BTNMT

Kpは、その地点における発電容量によって、表 5.2-12のように与えられる。

表 5.2-12 出力係数 Kp の値

発電容量 (MW)

Kp P ≤ 300 1

300 < P ≤ 1,200 0.85 P > 1,200 0.7

出典)国家技術基準QCVN 22: 2009/BTNMT

Kv は、地域によって、表 5.2-13のように与えられる。

表 5.2-13 地域係数 Kv の値

地域区分 Kv

Grade 1 火力発電所から次の地域境界までの距離が5km未満の場合:特別種都市及びI種都市の域内、特別用途林、格付けされた自然遺産、歴史・文化遺跡

0.6

Grade 2 火力発電所から特別種都市及びI種都市の城内境界までの距離が5km以上、又は火力発電所からII、III、IV種都市の地域境界までの距離が5km未満

0.8

Grade 3 工業団地、火力発電所からII、III、IV種都市の域内・市内境界までの距離が5km以上、又は火力発電所からV種都市の地域境界まで5km未満 1.0

Grade 4 農村 1.2

Grade 5 山間部農村 1.4

出典)国家技術基準QCVN 22: 2009/BTNMT

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5-15

注:表の都市種別(No.42/2009/ND-CP)は以下のとおりである。

特別種 ハノイ、ホーチミン

Ⅰ種 人口密度12,000人/km2以上、非農業従事者85%以上 (首都並のハブ機能を持った都市部)

Ⅱ種 人口密度8,000人/km2以上 、非農業従事者80%以上

Ⅲ種 人口密度6,000人/km2以上 、非農業従事者75%以上

Ⅳ種 人口密度4,000人/km2以上 、非農業従事者70%以上

Ⅴ種 人口密度2,000人/km2以上 、非農業従事者65%以上

ベトナムでは、発電容量及び地域区分により、異なる排ガス基準を規定している。

このため、日本側からの融資案件として600MW以上の大型ボイラーを想定した基準の幅

を算出して、IFC/WB EHSガイドラインと比較した結果を、表 5.2-14に示す。

ベトナムの基準は、IFC/WB EHSガイドラインと比べると、全体的に硫黄酸化物の基準

値が低く、粒子状状物質の基準値は高い傾向にある。また、IFC/WB EHSガイドラインで

は、当該国の環境基準を満足しない地域では、ベトナムの排ガス基準より厳しい基準値の

遵守が求められるため、日本の石炭火力発電所の事例のような対策技術(低NOxバーナ、

排煙脱硫・脱硝装置、煤塵・粉塵対策設備等)が求められる。

なお、IFC/WB EHSガイドラインでは、燃焼器の種類として、エンジン、ガスタービン

及びボイラーごとにガイドライン値を規定しているが、ベトナムでは特に燃焼器ごとの規

定とはなっていない。

表 5.2-14 排ガス中の大気汚染物質の排出基準値(ボイラー)

項目 燃料 ベトナム

(QCVN 22: 2009)

WB/IFC EHS ガイドライン(火力発電所,

2008)

日本の火力発電所事例 4

容量 -

1)300 < P ≤ 1,200MW 2)P > 1,200MW

<液体・固体燃料> 1)≥50MW<600MW、

2)≥600MW

主要物質

硫黄酸化物(SOx)

ガス 153-3571)

126-2942) (天然ガス以外)

400 14

液体 255-5951)

210-4902)

<非悪化地域>5 900-1500 1) 200-850 2)

<悪化地域> 400 1) 200 2)

11-71

固体 255-5951)

210-4902)

<非悪化地域> 900-1500 1) 200-850 2)

<悪化地域> 400 1) 200 2)

29-120

窒素酸化物

ガス 128-2981)

105-2452) 240 103

4 最近 20 年間のボイラー型の火力発電所の環境影響評価報告書より作成。 5 悪化地域とは、当該国の大気質基準、または WHO の大気質ガイドライン基準を大きく上回る地域をいう。

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5-16

項目 燃料 ベトナム

(QCVN 22: 2009)

WB/IFC EHS ガイドライン(火力発電所,

2008)

日本の火力発電所事例 4

(NOx) 液体 306-7141)

252-5882) <非悪化地域>

400 1),2) <悪化地域>

200 1),2) 20-31

固体

332-7741)

273-6372) (:揮発分 10%超)

510-1,1901)

420-9802) (:揮発分 10%以

下)

<非悪化地域> 510(揮発分

10%以上)1),2) 1,100(揮発分 1 0%未満)1),2)

<悪化地域> 200 1),2)

31-74

粒子状物質

(煤塵:PM)

ガス 26-601)

21-492)

(天然ガス以外) <非悪化地域>

50

(天然ガス以外) <悪化地域>

30

6

液体 77-1791)

63-1472) <非悪化地域>

50 1),2) <悪化地域>

30 1),2) 2-9

固体 102-2381)

84-1962) <非悪化地域>

50 1),2) <悪化地域>

30 1),2) 5-10

注:1)及び 2)については、容量により基準値が異なることを示している。

出典)前表に記載のベトナム国内基準及び国際基準を基に調査団作成

排水基準 (2)

産業排水 (a)

ベトナムには火力発電に特化した排水基準はなく、共通の産業排水基準(国家技術基

準QCVN 40: 2011/BTNMT)により火力発電の排水も規制される。温排水の他、貯炭場や

灰捨場からの排水についても本排出基準が適用される。産業排水中の汚染物質の最大許容

値Cmaxは、以下の式によって算出される。ただし、温度、pH、臭い、色、大腸菌群数、

全α放射能、全β放射能の各項目については、Cmax=Cとする。尚、産業排水の排出先が海

水又は汽水の場合、塩化物の基準値は適用されない。

Cmax = C × Kq × Kf

C:基準濃度、Kq:排出先係数、Kf:排水流量係数

C は、表 5.2-15のように与えられる。

表 5.2-15 産業排水中の水質汚濁物質の排水基準

汚染物質 単位

基準値 (QCVN 40: 2011)

A (排出:生活用水源)

B (排出先:生活用水源以

外) 温度

°C

40

40 色

Pt/Co

50

150 pH

-

6 – 9

5.5– 9 BOD5 (20°C)

mg/l

30

50

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5-17

汚染物質 単位

基準値 (QCVN 40: 2011)

A (排出:生活用水源)

B (排出先:生活用水源以

外) COD

mg/l

75

150 浮遊物質(TSS) mg/l

50

100 ひ素(As)

mg/l

0.05

0.1 水銀(Hg)

mg/l

0.005

0.01

鉛(Pb)

mg/l

0.1

0.5 カドミウム(Cd)

mg/l

0.05

0.1

六価クロム(Cr6+)

mg/l

0.05

0.1 三価クロム(Cr3+)

mg/l

0.2

1 銅(Cu) mg/l

2

2 亜鉛(Zn)

mg/l

3

3 ニッケル(Ni)

mg/l

0.2

0.5

マンガン(Mn)

mg/l

0.5

1 鉄(Fe)

mg/l

1

5 全シアン(T-CN)

mg/l

0.07

0.1

全フェノール

mg/l

0.1

0.5 鉱物油 mg/l

5

10 硫酸塩(SO4

2-)

mg/l

0.2

0.5 フッ素(F-)

mg/l

5

10 アンモニア性窒素

(NH4+)

mg/l

5

10

全窒素(T-N)

mg/l

20

40 全リン(T-P)

mg/l

4

6 塩素 (塩水や汽水域に

放流する場合は適用しない)

mg/l 500 1,000

残留塩素 mg/l 1 2

全有機塩素系農薬 mg/l 0.05 0.1

全有機燐系農薬 mg/l

0.3

1

全PCB mg/l 0.003 0.01

大腸菌群数 Bacteria/100ml 3,000 5,000

総放射能(α線) Bq/l 0.1 0.1

総放射能(β線) Bq/l 1.0 1.0 出典)国家技術基準QCVN 40: 2011/BTNMT

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5-18

Kqは、排出先が河川、運河及び水路等、池及び沼、海域によって異なる設定となる。

<河川、運河及び水路等>

産業排水の排出先が河川、運河、水路、渓流である場合は、表 5.2-16で示されている

Kqのように、排出先の流量(連続した3年間の最も流量の少ない乾季の3ヶ月の平均流量(水

文気象台のデータ又は排出源のある地域の天然資源環境局によって指定された担当機関

が1年間の最も流量の少ない乾季の3ヶ月の平均流量に基づく))ごとに与えられる。

なお、当該河川、運河、水路、渓流の流量に関するデータがない場合は Kq=0.9 を適

用する。

表 5.2-16 排出先が河川、運河及び水路等の Kq

排出先の流量Q(m3/s)

Kq Q ≤ 50

0.9

50 < Q≤ 200

1 200 < Q≤ 500

1.1

Q > 500

1.2

出典)国家技術基準QCVN 40: 2011/BTNMT

<池及び湖沼>

産業排水の排出先が池及び湖沼の場合は、表 5.2-17で示されているKqのように排

出先の容積(連続した3年間の最も容積の少ない乾季の3か月の平均容積(水文気象台

又は排出源のある地域の天然資源環境局によって指定された担当機関が1年間の最も

流量の少ない乾季の 3ヶ月の平均流量に基づく))ごとに与えられる。なお、池及び

湖沼の容積に関するデータがない場合は、Kq=0.6を適用する。

表 5.2-17 排出先が池及び湖沼の Kq

産業排水の排出先の容積V(m3)

Kq V ≤ 10 × 106

0.6

10 x 106 < V ≤ 100 × 106

0.8 V > 100 × 106

1.0

出典)国家技術基準QCVN 40: 2011/BTNMT

<海域>

排出先が沿岸の海域の場合については、水中生物の保護、ウォータースポーツ、

アクティビティのために利用されていない沿岸の海水域の場合は、Kq=1.3、水中生物

の保護、ウォータースポーツ、アクティビティのために利用されている沿岸の海水域

の場合は Kq=1.0 を適用する。 次に、Kf は次のように規定される。(表 5.2-18)

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5-19

表 5.2-18 排水の排水流量係数 Kf

流速F(m3/24h)

Kf F ≤ 50

1.2

50 < F ≤ 500

1.1 500 < F ≤ 5,000

1.0

F > 5,000

0.9

出典)国家技術基準QCVN 40: 2011/BTNMT

ベトナムでは、上記のように排出先及び排水量により、異なる排水基準を規定してい

る。ここでは、流速Fが500 < F ≤ 5,000(m3/24h)で海域に排水を排出する場合について、

IFC/WB EHSガイドライン(火力発電所)と比較した結果は、表 5.2-19に示すとおりであ

る。

ベトナムの基準は、IFC/WB EHSガイドラインと比べると、浮遊物質、残留塩素及び一

部の重金属が高い傾向にある。

このため、IFC/WB EHSガイドラインの遵守を要求される案件では、日本の石炭火力発

電所の事例のような対策技術(中和・沈殿処理装置、ろ過・吸着処理装置等)が求められ

る。

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5-20

表 5.2-19 プラント排水中の水質汚濁物質の排水基準値(海域)

項目 単位

ベトナム(QCVN 40: 2011) WB/IFC

EHS ガイドライン(火力発電所, 2008)

日本の火力発電所事例 6

水中生物の保護、ウォータースポーツ、アクティビティのために利用されていない沿岸の海水域

水中生物の保護、ウォータースポーツ、アクティビティのために利用されている沿岸の海水域

主要物質

pH - 5.5– 9 5.5– 9 6 - 9 -

浮遊物質(TSS) mg/l 130 100 50 9-40

鉱物油 (WB/IFC は油脂

類) mg/l 13 10 10

-

残留塩素 mg/l 2.6 2 0.2 検出されないこと

六価クロム(Cr6+) mg/l 0.13 0.1 0.5 (全クロム(T-Cr))

0.021

三価クロム(Cr3+) mg/l 1.3 1

銅(Cu) mg/l 2.6 2 0.5 -

鉄(Fe) mg/l 6.5 5 1 -

亜鉛(Zn) mg/l 3.9 3 1 -

鉛(Pb) mg/l 0.65 0.5 0.5 0.012

カドミウム(Cd) mg/l 0.13 0.1 0.1 0.0017

水銀(Hg) mg/l 0.013 0.01 0.005 0.00024

ひ素(As) mg/l 0.13 0.1 0.5 0.0053

6「石炭火力発電所の微量物質排出実態調査」(電中研、2002 年)等より作成。

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5-21

項目 単位

ベトナム(QCVN 40: 2011) WB/IFC

EHS ガイドライン(火力発電所, 2008)

日本の火力発電所事例 6

水中生物の保護、ウォータースポーツ、アクティビティのために利用されていない沿岸の海水域

水中生物の保護、ウォータースポーツ、アクティビティのために利用されている沿岸の海水域

温度 °C 40 40

・環境評価で設定された特定の要件 ・排水地点周辺の配慮すべき水域生態系に応じた当該事業の環境評価を通じて、取水口及び放流口の設計を調整することにより、冷却水放流のため温度上昇(例、周辺の水温よりも 1°C 以上、2°C 以上、3°C 以上)する範囲を最小限にすべきである。

出典)前表に記載のベトナム国内基準及び国際基準を基に調査団作成

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

5-22

生活排水 (b)

ベトナムの火力発電所の生活排水については、生活排水に関する排水基準(国家技術基

準 QCVN 14: 2008/BTNMT)により規制される。

生活排水中の汚染物質の最大許容値 Cmax は次のように算出される(ただし、温度、pH

や大腸菌群数については、Cmax=C を適用する)。

Cmax = C × K

C は生活排水中の汚染物質の排出基準値で、表 5.2-20 のように定められる。

表 5.2-20 生活排水中の水質汚濁物質の排出基準値

項目 単位

基準値(QCVN 14:2008) A

(排出:生活用水源)

B (排出先:生活用

水源以外) pH

-

5 – 9

5 – 9 BOD5 (20°C)

mg/l

30

50 浮遊物質(TSS)

mg/l

50

100 総溶解固形物(TDS)

mg/l

500

1,000 硫黄化合物

mg/l

1

4 アンモニア性窒素(NH4

+)

mg/l

5

10 硝酸態窒素(NO3

-)

mg/l

30

50 動植物油脂

mg/l

10

20 界面活性剤

mg/l

5

10 リン酸塩(PO4

3-) mg/l

6

10 大腸菌群数

MPN/100ml

3,000

5,000 出典)国家技術基準 QCVN 14: 2008/BTNMT

K は、施設の種類及び規模に基づき、表 5.2-21 のように定められる。

表 5.2-21 施設の種類及び規模 K

事業種類

施設の規模

K 1.ホテル、レストハウス

50室、3つ星以上のホテル

1.0 50室未満

1.2 2.代表機関、事務所、学校、研究施設

10,000m2以上

1.0 10,000m2未満

1.2 3.百貨店、スーパー

5,000m2以上

1.0 5,000m2未満

1.2 4.市場

1,500m2以上

1.0 1,500m2未満

1.2

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

5-23

5.レストラン、食品店

500m2以上

1.0 500m2未満

1.2 6.生産施設、軍隊駐屯地

500人以上

1.0 500人未満

1.2 7.集合住宅、住宅地

50戸以上

1.0 50戸未満

1.2

出典)国家技術基準 QCVN 14: 2008/BTNMT

ベトナムでは、上記のように排出先及び対象人員により、異なる排水基準を規定して

いる。ここでは、従業員が500人未満の火力発電所を想定して海域に排水を排出する場合に

ついてIFC/WB EHSガイドライン(一般)と比較した結果を、表 5.2-22に示す。

ベトナムの基準は、IFC/WB EHSガイドラインと比べると、全ての項目で基準値が高い

傾向にある。

表 5.2-22 プラント排水中の水質汚濁物質の排水基準値(海域)

項目 単位

基準値(QCVN 14: 2008) IFC EHSガイドラ

イン(General、2007)

B (排出先:生活用水源以外)

pH

-

5 – 9

6 - 9

BOD5 (20 °C)

mg/l

60

30

COD mg/l

- 125

浮遊物質(TSS)

mg/l

120

50

総溶解固形物(TDS)

mg/l

1,200

-

硫黄化合物

mg/l

6

-

アンモニア性窒素(NH4+)

mg/l

12

-

硝酸態窒素(NO3-)

mg/l 60

-

全窒素(T-N) mg/l - 10

動植物油脂

mg/l

30

10

界面活性剤

mg/l

12

-

リン酸塩(PO43-) mg/l

12

-

全リン(T-P) mg/l - 2

大腸菌群数

MPN/100ml

5,000

400

出典)国家技術基準 QCVN 14: 2008/BTNMT

固形廃棄物 (3)固形廃棄物の管理に関する法令としては、次のようなものがある。

廃棄物と廃棄材の管理に関する2015年4月24日付の政府政令第38号(Decree No. 38/2015/ND-CP)

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5-24

有害廃棄物の管理に関する2015年6月30日付の天然資源環境省通達第36号(Circular No. 36/2015/TT-BTNMT)

また、固形廃棄物の管理に関する国家規格としては、次のようなものがある。

ベトナム標準TCVN 6696:2009-固形廃棄物-衛生埋立地、環境保護に係る共通の必要条

ベトナム標準TCVN 6705:2009-有害ではない固形廃棄物-分類

ベトナム標準TCVN 6706:2009-有害廃棄物-分類

有害廃棄物の管理については、通達 36/2015/TT-BTNMT でその詳細が定められており、そ

の付録に有害廃棄物の定義と分類が定められている。また有害廃棄物の閾値については、「有

害廃棄物の閾値に関する国家技術規制(QCVN 07:2009/BTNMT)」が存在するが、ベトナム環

境総局(VEA)の 2017 年 9 月 20 日のプレスリリースによると、経済の発展及び環境保全を

考慮した場合、時代にそぐわないものと捉えられており、「TCXDVN 320:2004-有害廃棄物

投棄場所-設計基準」を基に有害廃棄物の投棄に関する規制案が作成されている。新しい規

制内容としては、以下の点が挙げられている。7

100 ppm 以下の絶対閾値のない特別な無害成分の決定。

有害廃棄物の発生に関連する処理技術、製造プロセスまたは原材料の供給源が変更され

た場合を除いて、有害廃棄物の廃棄は製造プロセス中に一度だけ実施される。

有害廃棄物となりうる特定の廃棄物発生源からの定常的排出による一般的な廃棄場所に

ついては、サンプリングを実施しなければならない。最低限必要なサンプル数は、サイ

ト毎に、3 日間、1 日 9 サンプルとする。

投棄の前に、投棄される有害廃棄物量を最小限に抑えるため、適切な技術により前処理

しなければならない。

なお、上記に加えて最終処分場に関する規制内容の変更も挙げられている。

最終処分場は、15-20 年間、最低限の要件を満たすのに十分なスペースと容量を備えなけ

ればならない。

有害廃棄物の最終処分場の排水中の汚染物質パラメータの最大許容濃度は、当該規則の

要件に加えて「産業排水に関する国家技術規制(QCVN 40:2011/BTNMT)」の要件を満

たさなければならない。(汚染物質パラメータの最大値を算出する Kq 及び Kf を除く。)

石炭灰については、通達 36/2015/TT-BTNMT の前版である通達 12/2011/TT-BTNMT に基づ

き、有害廃棄物ではなくリサイクル又は再生利用可能となる固体廃棄物に分類され、火力発

電所からの有害廃棄物は「油付きのフライアッシュ、ボトムアッシュ(040101)」「廃棄酸

化硫黄(040102)」「エマルジョン状の炭化水素燃料利用行程からのフライアッシュ(040103)」

の 3 種類と規定されているとしているとの報告がある 8。

7http://vea.gov.vn/en/news/news/Pages/Developing-regulations-on-hazardous-waste-dumping-sites-and-revising-standards-o 8「平成 23 年度 産炭国共同基礎調査「炭鉱酸性土壌対策調査(ベトナム)」(独立行政法人 新エネルギー・産業

技術総合開発機構)、

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5-25

通達 12/2011/TT-BTNMT の附録 1 の記載では、石炭火力発電所から排出される廃棄物のう

ち油分を含む石炭灰及び主灰(040101)については、灰の分析が義務づけられている。具体

的に、1 日 3 回試料(石炭灰)を採取し、分析した結果、いずれかの試料が 1 項目でも基準

値(QCVN 07: 2009 / BTNMT)を超過すれば、有害廃棄物に該当し、通達 36/2015/TT-BTNMT

に基づき、適正に処理する必要がある。規定上は、油付きのフライアッシュ、ボトムアッシ

ュが対象となっているが、実態としては油分がどの程度含まれているか分析前にわからない

こともあり、再資源化する予定の全ての石炭灰を分析の対象としている。

EVN では、灰の分析は測定機関に委託している。EVN の石炭火力発電所から排出された

石炭灰を分析した結果、全て有害廃棄物ではないとわかった。

その後、火力発電所からの有害廃棄物に対する基本的な考え方に大きな変更があった様子

はうかがえず、通達 36/2015/TT-BTNMT のリストにも前述の 3 種類から変更はないため、現

在も、石炭灰は固体廃棄物と分類される可能性が高いことが推測される。

プロジェクトの実施に必要な相手国の EIA(環境アセスメント)制度 5.3

関連法規 5.3.1ベトナムにおける EIA 手続きに関する法規制は、下記のとおりである。

環境保護法 No.55/2014/QH13

環境影響評価に関する政令 Decree No.18/2015/ND-CP(Decree On environmental protection

planning, strategic environmental assessment, environmental impact assessment and

environmental protection plans)

環境影響評価に関する規則 Circular No.27/2015/TT-BTNMT(Circular On strategic

environmental assessment, environmental impact assessment and environmental protection plans)

これら文書の内容を整理し、以下にまとめた。

対象事業と規模(発電所関連) 5.3.2EIA が必要となる対象事業については、環境影響評価に関する政令 Decree

No.18/2015/ND-CP に下表のとおり記載されている。

表 5.3-1 ベトナムにおける EIA 対象事業

事 業 規 模

発電 火力発電 ・全て

水力発電、ダム、貯水池 ・水力発電

-貯水池 100,000m3 以上 または

-発電容量 10MW 以上

・ダム、貯水池

-貯水容量 100,000m3 以上

地熱発電 ―

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5-26

事 業 規 模

原子力発電 ・全て

風力発電・太陽光発電 ・100ha 以上の敷地面積

送変電・変電所 ・110kV 以上の送電線

・500kV 以上の変電所

港湾 ・1,000DWT 以上の船舶が停泊できる規模の港湾施設

・1,000DWT 以上の船舶が避難できる規模の港湾施設

・浚渫量:50,000 m3/年以上

廃棄物処分場 ・有害廃棄物リサイクル施設、処理施設全て

・10 t/日以上の一般固体廃棄物のリサイクル施設、処理

施設

ガスパイプライン ・20 km 以上のガスパイプライン

その他

(森林伐採、土地造成、埋

立、立地場所の重要性(保

護区等))

・森林地の改変

-5ha 以上の保護林・特用林または

-10ha 以上の原生林 または

-50ha 以上のその他の森林

・埋立

-沿岸 1,000m 以上 または

-埋立面積 5ha 以上・護岸建設

-1,000m 以上

・自然保護区、国立公園等

-自然保護区、国立公園、世界遺産、生物圏保護区、

歴史的文化的サイト、世界遺産サイト、自然遺産サ

イト等にプロジェクトサイトが位置する場合

・住民移転

-300 世帯以上の住民移転

出典)環境影響評価に関する政令 Decree No.18/2015/ND-CP

EIA 手続き 5.3.3ベトナムの EIA 手続きは Decree No.18/2015/ND-CP により規定されている。

事業者は、管轄官庁より EIA レポートの承認を受けるための申請を行う際、申請書、EIA レ

ポート(7 冊)、プロジェクト投資レポート(FS レポート)の 3 点を提出する必要がある。

事業者は、EIA レポートを作成する際、コミューンの人民委員会及びプロジェクトにより

直接影響を受けるコミュニティ及び組織の代表者に対し説明会を開催することが規定されて

いる。

事業者は EIA レポート等の申請書類を管轄官庁に提出し、申請書類が全て揃っているかの

確認が所管官庁より済んだのち、45 営業日以内に審査結果が発表される。審査に合格した場

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5-27

合、事業者は管轄官庁から環境許認可を取得するため、EIA レポート(製本及び電子ファイ

ル)等の申請書類を再提出する。管轄官庁は申請書類を受領後 20 営業日以内にリーダーの方

が EIA レポートを承認すること。管轄官庁は申請書類を環境許認可状及び承認印付 EIA レポ

ートを事業者、プロジェクトサイトが位置する省の DONRE 及びプロジェクトのセクターを

管轄する省庁に送付することとなっている。

EIA レポートが承認できない場合、管轄官庁は申請書類を受領後 10 営業日以内に不承認

の理由を文書で通知すること。

下図に、EIA の手続きフロー簡略図を示す。

出典)Decree No.18/2015/ND-CP を基に調査団作成

図 5.3-1 EIA 手続きフロー簡略図

EIA 報告書の記載内容 (1)

EIA レポートに記載すべき目次及び項目が環境影響評価に関する規則 Circular

No.27/2015/TT-BTNMT の Appendix 2.2 により、以下の通り規定されている。参考までに添付

-3 にその内容を示す。

ガイドライン等 (2)

火力発電所の環境影響評価書の作成については、EIA レポート作成に関するガイドライン

EIAレポートの作成(EIAレポート作成段階で、コミューンレベルの人民委員会及び被影響住民・コミュニティの代表者に対し、説明会を行う。)

EIAレポートの提出

申請書類が全て揃っている場合

申請書類が全て揃っているかの確認が済んだのち、45営業日以内に審査結果が通知さ

れる

合格 不合格

合格(条件無し)

事業者は、環境許認可取得のため、EIAレポート(製本、電子ファイル)、申請書等の申請書類を所管官庁に再提出する。

承認20営業部位以内

所管官庁は、環境認可状及び、承認印付EIAレポートを①事業者、②省の環境局(DONRE)、③プロジェクトのセクター

を管理する省庁に送付する。

申請書類が全て揃っていない場合

5日以内に再提出

不合格

EIAレポートを作成し直し再提出

10営業日以内

不承認

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5-28

火力発電、2009 年(Guideline for Preparation of Environmental Impact Assessment Report Thermal

Power Project, 2009)を参照する。

EIA 承認後の手続き (3)

EIA レポートの承認後、プロジェクトサイトが位置するコミューンの人民委員会にて、承

認済み EIA レポートが一般公開されることになっている(Circular No.27/2015 第 9 条 3)。

また、事業者は、EIA レポートに記載の環境モニタリング計画及び環境管理計画を基に、環

境管理計画を策定し、EIA 手続きで住民との協議を実施した場所にてそれを公開する(Decree

No.18/2015/ND-CP 第 16 条)。

環境保護計画には以下の項目を含むことが規定されている(環境保護法 第 30 条)。

プロジェクト名及びサイト地点

生産、商業又はサービス活動のタイプ、技術及び規模

必要原材料及び燃料

廃棄物及びその他環境に負の影響をもたらす物質の予測

廃棄物処理の措置及び負の環境影響に対する緩和措置

環境保護措置

また、Circular No.27/2015/TT-BTNMT Annex 2.7 に記載の通り、建設工事が終了した段階で、

環境対策が適切に行われているかを当局が検査することになっており、検査に合格すると操

業許可が発行される手順となる。

操業中についても、Circular No.27/2015/TT-BTNMT Annex 3.2 に基づき、環境対策の実施状

況について事業者は当局へ報告することとなっている。

なお、環境保護法 第 26 条及び 27 条に従い、プロジェクトの規模や技術に変更がある場

合には、EIA レポートの承認管轄機関に追加的な説明を送付することになっており、その変

更事項についても承認が得られてからの場合のみにプロジェクトの開始が可能となる。以下

の場合は、EIA 手続きのやり直しが必要である(Decree No.18/2015/ND-CP 第 15 条)。

EIA の承認が下りたのち、24 ヶ月間事業が実施されない場合

プロジェクトサイトが変更になった場合・規模、容量、技術等の変更が環境への負の影

響を増大させる場合

プロジェクト所有者が要請した場合

国際的ガイドラインとの乖離 (4)

当該国のEIA手続きと国際的ガイドラインとの乖離については、表 5.3-2のとおりである。

ベトナムの環境影響評価手続きは、国際的な基準をおおむね満たしているが、国際的なガ

イドラインと異なる点は以下のとおりである。

スコーピング時の審査手続き、住民協議が規定されていない。

代替案比較の項目がない。

説明会は、人民委員会及び影響を受ける人々の代表者を対象としており、全ての住民が

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5-29

参加可能なわけではない。

また、火力発電事業に関しては、JBIC/日本貿易保険(Nippon Export and Investment

Insurance:NEXI)のガイドラインで規定されているチェック内容とベトナムで規定されてい

る項目立ての比較をした結果は、表 5.3-3 のとおりであり、ベトナムでは景観及び労働環境

(労働安全を含む)の項目がないが、それ以外は国際的な基準をおおむね満たしている。

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5-30

表 5.3-2 EIA 手続き及び EIA 報告書の内容の国際基準との比較

区 分 IFC パフォーマンス

スタンダード 2012 年 9

JBIC/NEXI ガイドライン

2015 年 ベトナム国の EIA 制度 10

EIA の手続き スクリーニング

(規模要件)

- カテゴリーA

( 火 力 発 電 所 : 熱 出 力

300MW 以上)

(原子力発電所:全て)

(水力発電所:高さ 15m以上

又は貯水量 300m3 以上)

表 5.3-1 参照。

スコーピング リスク及び影響の特定のプ

ロセスの確立(PS1.7)

- ・Decree No.18/2015/ND-CP において EIA の

実施において、スコーピング時の審査手続

きが規定されていない。

情報公開 ・プロジェクトのリスク、

影響及び低減策についての

双方向での説明(PS1.30)

・事前公開、容易なアクセ

ス(PS1.30)

・EIA の公開

・閲覧・コピー可能

・EIA レポート作成段階で、コミューンレ

ベルの人民委員会及び被影響住民・組織に

対し、ドラフト版の EIA レポートを送付す

ることがDecree No.18/2015/ND-CPにより規

定されている。また、被影響者に対して、

EIA レポートの作成段階で、説明会を行う

ことが環境保護法により規定されている。

コミューンレベルの人民委員会及び被影響

組織がプロジェクトに反対する場合は、EIA

レポートが公開されてから 15日以内に反対

9 本表では、パフォーマンススタンダードを「PS」と示す。パフォーマンススタンダードの詳細については、5.2.2 を参照。 10 Decree No.18/2015/ND-CP、Circular No.26/2011/TT-BTNMT、Circular No.27/2015/TT-BTNMT 等

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5-31

区 分 IFC パフォーマンス

スタンダード 2012 年 9

JBIC/NEXI ガイドライン

2015 年 ベトナム国の EIA 制度 10

の意見を提出することになっている。

・EIA レポート承認後、プロジェクトサイ

トが位置するコミューンの人民委員会に

て、承認済み EIA レポートを一般公開する

ことが、Circular No.27/2015 において規定さ

れている

住民説明 プロジェクトの目的/性質/

および規模/活動の期間、リ

スク及び潜在的な影響、関

連する低減策、想定される

ステークホルダーへの取り

組みプロセス、苦情処理メ

カニズムを開示(PS1.34)

・スコーピング時

・EIA 作成時

・協議記録の作成

・EIA レポート作成段階で、コミューンレ

ベルの人民委員会及び被影響住民・コミュ

ニティの代表者に対し、説明会を行うこと

が Decree No.18/2015/ ND-CP により規定さ

れている。また、協議であがったコメント

の議事メモを EIA レポートの添付資料とし

て附属させることが規定されている。

・規定では EIA 作成段階での実施であり、

スコーピング時は実施されない。

・苦情処理メカニズムについては、規定さ

れていない。

EIA 報告書の内容 概要 - (概要:重要な結果と推奨

される行動)

・EIA 報告書に、Chapter 1 として、プロジ

ェクトの概要及び予測される環境社会への

影響とそれらを防止・緩和する措置につい

て 記 載 す る こ と が Circular

No.27/2015/TT-BTNMT の Appendix 2.3 によ

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5-32

区 分 IFC パフォーマンス

スタンダード 2012 年 9

JBIC/NEXI ガイドライン

2015 年 ベトナム国の EIA 制度 10

り規定されている。

政策的、法的、

行政的枠組み

・環境社会目標と原則を定

義する包括的な方針を確

立。

・プロジェクトが実施され

る法令管轄区域で適用され

る法令、国際法における現

地国の義務を実施するため

の法律、顧客又は他の国際

的に認められた基準/認証制

度等含む(PS1.6)。

(ホスト国のほか国際環境

社会条約・協定・規約の実

行義務、適用される国際基

準、バイヤー及びスポンサ

ーの政策、協調融資参加者

の環境上の要件)

・Decree No.18/2015/ND-CP により、ベトナ

ム国の包括的な環境保護計画を策定するこ

とが求められている。

・EIA 報告書に、適用基準類(ベトナム国

の基準類、国際的な基準類等)を記載する

ことが Circular No.27/2015/TT-BTNMT の

Appendix 2.3 により規定されている。

事業活動 ・設計/建設/試運転/操業/廃

止/閉鎖/閉鎖後(PS1.4)

・プロジェクト及び顧客の

事業活動(請負業者による

ものを含む)(PS1.8)。

・ 関連施設:プロジェクト

の一部として融資を受けて

いない施設であっても以下

の両要件を満たすもの

-プロジェクトが存在しなか

ったら建設または拡張され

(必要となる施設及び第三

者の活動を網羅、追加施設

例えばパイプライン、アク

セス道路、給水設備、住宅、

原料及び製品保管施設含む)

・プロジェクトにおける全ての開発段階に

おける運営管理及び実施について記載する

ことが規定されている。

・プロジェクトで使用される施設の規模及

び技術、プロジェクトの付帯施設、原材料

や燃料の情報、工事作業量、スケジュール、

操業・製造技術の概要説明(特に環境社会

影響に関連するもの)等について EIA 報告

書に記載することが Circular No.27/2015/

TT-BTNMT の Appendix 2.3 により規定され

ている。

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5-33

区 分 IFC パフォーマンス

スタンダード 2012 年 9

JBIC/NEXI ガイドライン

2015 年 ベトナム国の EIA 制度 10

なかった施設

-その施設がなかったらプロ

ジェクトが機能しないであ

ろう施設。(PS1.8)

・不可分一体の施設(プロジェクトが存在

しなかったなら建設または拡張されなかっ

た施設)については、EIA 報告書に記載す

る規定はない。

ベースライン情

最近の環境社会詳細データ

(PS1.7)

(関連する物理的、生物学

的、社会経済的、衛生及び

労働条件)

・EIA 報告書の Chapter 2 に記載することが

Circular No.27/2015/TT-BTNMT の Appendix

2.3 により規定されている。

代替案 代 替 案 の 検 討 ( PS1.11,

PS3.5,7,9,11,12、 PS5.8,10、

PS6.14,17、PS7.9、PS8.12)

(立地、技術、設計及び運

営の代替案)

・代替案の検討については、規定されてい

ない。

影響評価 必要に応じて他の責任ある

政府機関や第三者と調整し

て、環境社会アセスメント

のプロセスを実施し、プロ

ジェクトの性質及び規模に

適切で、そのプロジェクト

の「環境社会リスク及び影

響」のレベルに見合う ESMS

を確立し維持する(PS1.2)

(プロジェクトが与え得る

正及び負の影響を、可能な

範囲で定量的に予測・評価)

・EIA 報告書の Chapter 3 に記載することが

Circular No.27/2015/TT-BTNMT の Appendix

2.3 により規定されている。

環境管理計画 影 響 の 回 避 ・ 低 減 対 策

(PS1.14)

(環境 及び 社会への悪影

響の回避、削減、緩和、修

・EIA 報告書の Chapter 4 及び 5 に記載する

ことが Circular No.27/2015/TT-BTNMT の

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

5-34

区 分 IFC パフォーマンス

スタンダード 2012 年 9

JBIC/NEXI ガイドライン

2015 年 ベトナム国の EIA 制度 10

復のための緩和措置) Appendix 2.3 により規定されている。

組織・役割・責任(請負業

者含む)(PS1.2)

(予算、資金源、責任を記

載)

・EIA 報告書の Chapter 5 に記載することが

Circular No.27/2015/TT-BTNMT の Appendix

2.3 により規定されている。

緊急時対応計画(PS1.5,20) - ・EIA 報告書の 3.1.5 章でリスクアセスメン

ト に つ い て 記 載 す る こ と が Circular

No.27/2015/TT-BTNMT の Appendix 2.3 によ

り規定されている。

モニタリング計

手順の策定(PS1.22) 項目、頻度等

(明確な期間で観察できる

指標・基準を記載)

・EIA 報告書の Chapter 5 において、モニタ

リング計画を記載することが Circular

No.27/2015/ TT-BTNMT の Appendix 2.3 によ

り規定されている。

・モニタリングの項目及び頻度について明

確に規定されている。

モニタリング報告書の作成

(PS1.22)

関係機関への報告 ・Circular No.27/2015/TT-BTNMT Annex 2.7

に記載の通り、建設工事が終了した段階で、

環境対策が適切に行われているかを当局が

検査することになっており、検査に合格す

ると操業許可が発行される手順となる。

・操業中についても、Circular No.27/2015/

TT-BTNMT Annex 3.2 に基づき、環境対策の

実施状況について事業者は当局へ報告する

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

5-35

区 分 IFC パフォーマンス

スタンダード 2012 年 9

JBIC/NEXI ガイドライン

2015 年 ベトナム国の EIA 制度 10

こととなっている。

出典)表に記載の環境影響評価書に関する国際及び国内基準を基に調査団作成

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5-36

表 5.3-3 火力発電所の EIA 評価項目の JBIC/NEXI 環境社会配慮ガイドラインとの比較

区分 評価項目

IFC パフォーマ

ンススタンダー

ド 2012 年 11 IFC EHS ガイド

ライン(火力発電

所)

JBIC/NEXI 火力

発電所チェック

リスト.2015

ベトナムの EIA制度 12

汚染対策 大気質 ● ● ●

水質 ● ● ●

廃棄物 ● ● ●

土壌汚染 - ● ●

騒音・振動 ●(騒音)13 ● ●

地盤沈下 - ● ●

悪臭 - ● ●

自然環境

保護区 ●(PS6) ● ●

生態系・生物相 ●(PS6) ● ●

地形・地質 - ● ●

社会環境

住民移転 ●(PS5) ● ●

生活・生計 ●(PS5) ● ●

文化遺産 ●(PS8) ● ●

景観 - ●

少数民族、先住

民族

●(PS7) ● ●

労働環境(労働

安全を含む)

●(非電離放射線、

熱、騒音、振動、

閉所、電気的危

険、火災・爆発危

険、化学的危険、

粉塵)

地 域 社 会 の 衛

生・安全・保安

●(水利用、交通

安全)

● ●

事故防止 ●(燃料、危険物) ●(貯炭場) ●

その他 地球環境/越境問

●(PS1、S3) ● ●

出典)表に記載の環境影響評価書に関する国際及び国内基準を基に調査団作成

11 本表では、パフォーマンススタンダードを「PS」と示す。パフォーマンススタンダードの詳細については、5.2.2を参照。 12 Circular No.27/2015/TT-BTNMT Appendix 2.3 Chapter 3 13 IFC EHS ガイドライン(火力発電所)では、振動に関する基準は特に記載されていない。

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5-37

用地取得 5.3.4

関連法規 (1)

ベトナムでは、土地は国が所有者の代表としてそれを統一して管理することになっており、

土地使用者には土地使用権を交付する仕組みとなっている。

用地取得に関する法的枠組みは、従来 2003 年の土地法に基づき構成されていたが、2013

年に新たな土地法が制定され、関連法令も改正されている。

用地取得に関連する主な法令は以下のとおりである。

土地法(Land Law No. 45/2013/QH13)

土地法の詳細規則(Decree No. 43/2014/ND-CP)

土地価格に関する規則(Decree No. 44/2014/ND-CP)

土地の賃貸、水面の賃貸に関する規則(Decree No. 46/2014/ND-CP)

政府による用地取得に伴う移転、補償、支援に関する規則(Decree No. 47/2014/ND-CP)

政府による用地取得に伴う移転、補償、支援に関する規程(Circular No.37/2014/TT-BTNMT)

補償及び支援対象 (2)

<土地法 第 75 条>

補償対象となる被影響住民は以下の通り。

土地利用権利証明書または非土地資産所有権を持つ者

土地利用権利証明書またはそれに相当する証明書を持たないが、それらの証明書を持つ

資格を有する者

2004 年 7 月 1 日以前に利用された農地について、直接農業生産に関与し土地上に住宅や

その他の資産を所有するが、土地利用権利証明書が無くても、実際に使用されている土

地が補償

規定に準拠する補償に加えて、国家が土地使用者に対する援助を検討(土地法の第 83 号)

実施機関 (3)

<土地法 第 68 条>

用地取得、住民移転及び補償等に係る責任機関は、省レベルの人民委員会の中に設置され

る、「補償委員会」である。

基本的な補償内容 (a)<土地法 第 74 条、79 条>

原則、土地に対する補償は、同じ土地利用目的の代替土地によって実施

居住地・住宅が収用される場合、同市町村において他の居住地・住宅を持たない場合、

居住地或いは住宅で賠償

他の居住地・住宅を持っている場合、金銭で賠償

居住地・住宅による賠償の要望がない場合、金銭で賠償

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5-38

代替土地が入手できない場合、土地収用決定時の土地価格に基づいて算出された金額で

土地使用権の価格に等しい補償額が支払

<土地法 112・113 条>

政府は土地種類毎に、地域毎に土地価格の枠を 5 年毎定期的に発行

土地価格は省が土地種類の市場上の一般的な土地価格を基に価格表を作成

<土地法 85 条>

被影響住宅/構造物は類似した技術を持つ新しい住宅/建造物で補償

<土地法 90 条>

一年生作物、多年生樹木、水産養殖、動物に対する補償

<土地法 88 条>

生産・経営を中止することで損害が発生する場合、その損害の賠償

<土地法 93 条>

国の組織が原因で補償金の支払いが遅延した場合、補償金に金利が追加

<土地法 85 条>

土地は再定住地の準備が出来た場合のみ取得

住民説明 (4)

<土地法 69 条>

公表した用地取得計画ついての住民協議の実施

住民移転場所の情報と土地配分の公表

補償、支援に関わる計画案についての住民協議の実施

<土地法 84 条>

転職/雇用の創出に関する会議の実施

モニタリング (5)

ベトナムの法令では、モニタリング結果のステークホルダーへの公表(実施中・事後にお

ける内部・外部モニタリング)等の規定はない。

苦情処理メカニズム (6)

プロジェクトの実施期間中、被影響住民による苦情は、ベトナムの関連法令に従い平等に

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5-39

取り扱われる。

国際基準との比較 (7)

ベトナムの「土地法」(Land Law No. 45/2013/QH13)と World Bank OP 4.12 との比較は、表

5.3-4 に示すとおりである。

土地及び住居を含む建築物・資産、作物などに関する補償の基準、事業・生産活動及び生

活回復に関わる支援、移転先の確保、住民移転・用地取得の実施機関、不服申立てなど、概

ね国際的な資金機関がもつ非自発的移転に関わるガイドラインに含まれる項目を概ね規定し

ている。

また、「土地法」の第 87 条では、国際・海外機関からの借入資本を使用し、かつベトナム

国家が賠償・援助・移転計画の方針について確約した案件では、その方針に従って実施する

旨が記載されており、上記のガイドラインへの整合について、事前に調整することが有効で

ある。

なお、JBIC 等の審査で参照される IFC パフォーマンススタンダードの住民移転の内容は、

OP 4.12 の内容とほぼ同じである。

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5-40

表 5.3-4 ベトナムの用地取得関連法令と World Bank OP 4.12 の比較

Key

issues 「土地法」(Land Law No. 45/2013/QH13) World Bank OP 4.12 乖離状況及び対応

影 響 の

最小化 規定なし

非自発的住民移転及び生計手段の喪失は、あら

ゆる方法を検討して回避

回避できない場合には、影響を最小化し、損失

を補償するために実効性のある対策をする

・EIA で移転の回避や影響の最小化に

ついて確認する必要がある。

補 償 及

び 支 援

対象

<土地法の第 75 条>

土地利用権利証書または非土地資産所有権

を持つ者

土地利用権利証書またはそれに相当する証

明書を持たないが、それらの証明書を持つ資

格を有する者

2004 年 7 月 1 日以前に利用された農地に

ついて、直接農業生産に関与し土地上に住宅

やその他の資産を所有するが、土地利用権証

書が無くても、実際に使用されている土地が

補償

規定に準拠する補償に加えて、国家が土地使

用者に対する援助を検討(土地法の第 83 号)

土地に対する正式な法的権利を有する者

土地に対する正式な法的権利を有していな

いが、請求権を有している者

占有している土地に対する確認できる法的

権利あるいは請求権を持たない者※

※請求権を持たない者で、カット・オフ・デート

の前にプロジェクト対象地を占有していた場合、

占有している土地に対する補償の代わりに移転

支援等が提供。14

ただし、カット・オフ・デートの後にプロジェク

ト対象地に流入したものは、補償・支援を受ける

資格ない。

大きな乖離はない。

基 本 的 <土地法 第 74 条、79 条> 大きな乖離はない。

14 通常、センサス調査の開始日がカット・オフ・デートとなる。センサス調査に先立ってプロジェクト対象地の線引きが行われた日がカット・オフ・デートとなる場合

もあるが、ただし、線引きされた対象地に関する情報が市民に対して効果的に周知され、線引き後のさらなる人口流入を防ぐべく計画的かつ継続的な周知が行われること

が条件となる。

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5-41

Key

issues 「土地法」(Land Law No. 45/2013/QH13) World Bank OP 4.12 乖離状況及び対応

な 補 償

内容

原則、土地に対する補償は、同じ土地利用目

的の代替土地によって実施

居住地・住宅が収用される場合、同市町村に

おいて他の居住地・住宅を持たない場合、居

住地或いは住宅で賠償

他の居住地・住宅を持っている場合、金銭で

賠償

居住地・住宅による賠償の要望がない場合、

金銭で賠償

代替土地が入手できない場合、土地収用決定

時の土地価格に基づいて算出された金額で

土地使用権の価格に等しい補償額が支払

<土地法 112・113 条>

政府は土地種類毎に、地域毎に土地価格の枠

を 5 年毎定期的に発行

土地価格は省が土地種類の市場上の一般的

な土地価格を基に価格表を作成

<土地法 85 条>

被影響住宅/構造物は類似した技術を持つ新

しい住宅/建造物で補償

<土地法 90 条>

一年生作物、多年生樹木、水産養殖、動物に

対する補償

土地に依存して生計を立てている移転住民に対

しては、土地ベースの移転戦略が優先(同等の

潜在的生産性、立地上の優位性、その他の要因

を併せ持つ土地)

土地を提供できないケースでは、損失する土地

やその他の資産に対する金銭補償に加えて、雇

用や自営の機会を中心とした非土地ベースの選

択肢が提供

補償は、可能な限り再取得価格に基づき実施

補償や支援は、移転前に実施

移転期間の支援を提供。

移転住民が以前の生活水準や収入機会、生産水

準において改善又は少なくとも回復できるよ

う、十分な補償及び支援

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5-42

Key

issues 「土地法」(Land Law No. 45/2013/QH13) World Bank OP 4.12 乖離状況及び対応

<土地法 88 条>

生産・経営を中止することで損害が発生する

場合、その損害の賠償

<土地法 93 条>

国の組織が原因で補償金の支払いが遅延し

た場合、補償金に金利が追加

<土地法 85 条>

土地は再定住地の準備が出来た場合のみ取

移 転 及

び 補 償

の お け

る 社 会

経 済 調

<土地法 67 条>

土地収用通知の内容は土地の収用・調査・考

察・測量・計算の計画を含む。

補償や支援の受給権を確立するため、初期ベー

スライン調査(人口センサス、資産・財産調査、

社会経済調査を含む)を通じて特定・記録

人口センサスや社会経済調査につい

ての規定はないので、実施を要請す

る。

住 民 移

転計画

<土地法 85 条>

収容の権限は、土地が、外資系企業、宗教組

織及び市町村の場合は省人民員会、個人等の

場合は県人民員会、両方が含まれる場合は省

人民委員会となる。

土地を収用する前、省人民委員会又は県人民

委員会が移転計画を作成・実施する責任

移転地の場所、土地区分・建物のデザイン・

200 人以上の大規模非自発的住民移転が発生す

るプロジェクトの場合には、住民移転計画を、

作成・公開

200 人未満の住民移転を伴う案件については、

簡易住民移転計画を作成

実施体制、モニタリング・評価メカニズム、ス

ケジュール、詳細な資金計画

移転先でのインフラ(道路、水道、電気、排水、

大きな乖離はない。

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5-43

Key

issues 「土地法」(Land Law No. 45/2013/QH13) World Bank OP 4.12 乖離状況及び対応

面積、土地・住宅の価格等を Commune レベ

ルの人民委員会の告知板で公表

<土地法 85 条>

移転地では、インフラを整備

廃棄物管理)及び公共サービス(教育、保健)

の強化、並びにコミュニティ資源(漁場、放牧

地、燃料、飼料、農場、灌漑水、など)へのア

クセスの喪失を補償又は代替・類似資源の提

供・支援

住 民 説

明 及 び

協議

<土地法 69 条>

公表した用地取得計画ついての住民協議の

実施

住民移転場所の情報と土地配分の公表

補償、支援に関わる計画案についての住民協

議の実施

<土地法 84 条>

転職/雇用の創出に関する会議の実施

住民移転計画の作成に当たり、事前に十分な情

報が公開された上で、これに基づく影響を受け

る人々やコミュニティとの協議を実施(理解で

きる言語と様式による説明)。

技術的かつ経済的に実施可能な移転代替案につ

いて協議が行われ、選択肢が提示・提供

住民移転計画の実施、モニタリングでは、移転

住民及び移転先住民の適切な参加を促進

移転に関する選択肢と権利についての情報を

提供

大きな乖離はない。

生 活 支

援策

<新土地法 82 ~84 条>

生活と安定した生産の為の補償

<土地法 91 条>

移転補償には、建築材料の運搬に対する手当

を含む

引越し費用の援助

農業用地取得に係る転職訓練及び雇用の援

社会的な弱者、得に貧困層や土地なし住民、老

人、女性、子ども、先住民族、少数民族につい

ては、特段の配慮

移転に要する費用等の支援が明確に求められて

いる。

生活水準回復のために必要な支援(雇用機会、

生活支援、給与補償等)

大きな乖離はないが、弱者への配慮の

規定はないため、確認が必要

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5-44

Key

issues 「土地法」(Land Law No. 45/2013/QH13) World Bank OP 4.12 乖離状況及び対応

生産・経営開発のために優遇型で資金を借入

苦 情 処

理 メ カ

ニズム

<土地法の第 204 条>

土地利用者及び土地利用の権利と義務を持

つ人は、土地管理に関する決定事項への苦情

を申し入れ可能

ベトナムでは、苦情への対応につき、以下の

4 段階の手順が規定

STEP 1: コミューンレベル

誰でも口頭もしくは書面で、コミューンの人民

委員会に苦情を提出でき、受領後 15 日以内に

判断が出る

STEP 2: ディストリクトレベル

STEP 1 の判断に満足しない人は、ディストリ

クトレベルの人民委員会に苦情を提出でき、45

日以内に判断がでる。

STEP 3: 省レベル

STEP 2 の解決策に満足しない人は、省レベル

の人民委員会に苦情を提出でき、15 日以内に

判断がでる。

STEP 4 裁判所

STEP 3 の解決策に満足しない人は、ディスト

リクト/省レベルの裁判所に判断を仰ぐことが

でき、15 日以内に結審

影響を受ける人々やコミュニティのため、適切

で利用可能な苦情処理システムを構築

大きな乖離はない。

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5-45

Key

issues 「土地法」(Land Law No. 45/2013/QH13) World Bank OP 4.12 乖離状況及び対応

モ ニ タ

リング

規定なし

モニタリングの計画や体制、そのための費用及

びその調達方法を計画

モニタリング結果のステークホルダーへの公表

(実施中・事後における内部・外部モニタリン

グ)

モニタリングの規定はなく、事前に実

施を要請する。

出典)国際及び国内基準を基に調査団作成

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5-46

今後の国際基準及びベトナム基準の改定の動向 5.4

国際基準の動向 5.4.1

火力発電等の大型開発プロジェクトによる環境社会影響については、1990年代以降、

プロジェクトの実施者だけでなく、プロジェクトに対する融資や保証を行う金融機関及び

輸出信用・保険機関(Export Credit Agency:ECA)は、融資等を行うにあたり、プロジェ

クトの環境社会配慮状況を確認するための手続き及びプロジェクトに要求する環境社会

配慮事項等について規定したガイドライン・基準を策定してきた。

国際的な金融機関としては、WB及びIFCが代表的なものであり、日本のECAとしては、

JBIC及びNEXIが該当する。

WB及びIFCは、ガイドライン・基準として、セーフガードポリシー、パフォーマンス

スタンダード及び各セクターのEHSガイドライン類を策定してきた。

また、経済協力開発機構(Organization for Economic Co-operation and Development:

OECD)加盟国のECAはコモンアプローチを、大手の民間(市中)銀行は赤道原則を、共

通のガイドラインとして策定し、この中で上記のWB及びIFCのセーフガードポリシー、パ

フォーマンススタンダード及び各セクターのEHSガイドラインを参照している。これらの

国際基準の関係は、図 5.4-1に示すとおりである。

参考のため、これらの国際基準の概要と改定の動向を添付-4に記載することとする。

出典)「金属資源レポート 環境社会配慮確認と鉱山開発」(JOGMEC、2010 年)

図 5.4-1 環境社会配慮に関する国際基準の関係

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5-47

ベトナムの基準の動向 5.4.2ベトナムにおける戦略的環境アセスメントの実績は多く、事業環境影響評価や事後モニタ

リングも数多く実施されているものの、EIA によって環境問題や社会問題を十分に未然に防

げている状況ではない。特に公共事業は、事業監督官庁によって実質上の事業認可が下りた

うえで FS と EIA 手続きが開始されるため、その時には事業を実施することがほとんど決ま

っている。そのような状況のため、事業者による環境社会影響への配慮が薄れていると考え

られる。また、計画された環境保全措置が採られなかったり、モニタリングが計画通り行わ

れなかったりなど、コンプライアンス上の問題も多々発生している。15

また、ベトナム政府も上記状況は認識しており、環境保護計画や EIA 手続きに係る Decree16

及び Cirucular17を今後改定し、これら基準への適合を促進する予定である。 改正内容については、下記の点が大きく追加/変更になると見込まれる。

スコーピング段階での審査手続きの規定 事前環境影響評価レポート EIA レポート(Preliminary EIA:PEIA)の内容の規定 スコーピング段階での EIA 等の資料の公開 EIA 報告書の評価項目の設定 EIA 対象事業/環境保護計画対象事業の 2 つのカテゴリーの区分け 環境保護計画の実施報告書を提出する対象事業の変更

事前環境影響評価レポート(PEIA レポート)の作成に関する改定 5.4.3環境へ特別影響の大きい事業においては、事前環境影響評価レポートの作成が必要となる

予定である。今後、PEIA レポート作成の対象となるプロジェクトとその規模を下表にて示す。

表 5.4-1 Decree 改定後の PEIA 対象事業(案)

プロジェクト 規模

1. 森林の土地を利用するプロジェクト 特用林:20 ha 以上 自然林:200 ha 以上

2. 火力発電、原子力発電の建設プロジェクト 容量:600 MW 以上

3. 固体鉱物の開発・加工プロジェクト (有害化学物質の利用)

鉱物:1,000,000 トン/年 以上

4. 冶金プラントの建設プロジェクト 冶金:1,000,000 トン/年 以上

5. 染料工場の建設プロジェクト 布:500,000,000 m2/年 以上

6. 石油の精製プロジェクト 油:10,000,000 トン/年 以上

15 (公益財団法人)地球環境戦略研究機構「日本企業の海外における事業展開に際しての環境影響評価ガイドブ

ック」、平成 28 年 3 月) 16 Decree on Environmental Protection Planning, Strategic Environmental Assessment, Environmental Impact Assessment and Environmental Protection Plans (Decree No. 18/2015/ND-CP) 17 Circular on Strategic Environmental Assessment, Environmental Impact Assessment and Environmental Protection Plans (Circular No. 27/2015/TT-BTNMT)

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5-48

プロジェクト 規模

7. セメント生産プラントの建設プロジェクト セメント:3,000,000 トン/年 以上

8. パルプ生産プラントの建設プロジェクト パルプ:200,000 トン/年 以上

9. 化学物質・農業薬品の生産プラントの 建設プロジェクト

品物:100,000 トン/年 以上

出典)入手資料を基に調査団作成

<PEIA 報告書の記載内容(案)> レポートの概要:

1. プロジェクトの背景及び起源の概要 2. 投資プロジェクト 3. プロジェクト情報:サイトの場所、生産技術、規模及び容量 4. 主な環境影響評価、汚染物の予測 5. プロジェクトの生産技術、規模、容量、生産形式とサイトの場所の適合性の評価

レポートの詳細内容:

1. PEIA の関連法令及び評価方法のリスト

- PEIA の関連法令、環境基準、ガイドラインのリスト - PEIA の評価方法のリスト

2. 提案プロジェクト毎に、サイトの地理位置を記載し、サイトの場所における環境影響

レベルを評価すること

- 自然環境、社会経済、その他の要素 - 土地利用と管理の現状 - 影響される世帯数、土地利用について、各提案プロジェクトを比較・評価すること - サイトの場所における環境影響レベルを評価すること

3. 生産技術の説明及び環境と関連する技術力の評価

3.1. プロジェクトを実施するため、選定した技術・生産技術力を説明すること 3.2. 選定した技術及び生産技術力を比較・評価(メリット・デメリット)すること

4. 選定したプロジェクトと主な環境影響の予測

- 発生する汚染物を予測すること - 大気、水質、土地、生物多様性、住民等の環境への影響を予測すること - 選定したプロジェクトと近隣にあるプロジェクトとの相互的な影響を予測すること

(必要に応じる)

- 選定した各プロジェクトにおける環境影響レベルを比較・評価すること

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5-49

5. 環境影響に対する緩和策

6. 結論・提言

- 選択したプロジェクトの適合性及びその理由を結論すること - EIA の実施、EIA レポート作成に必要な仕事・内容を提言すること

環境影響評価レポート(EIA レポート)対象事業に関する改定 5.4.4EIA レポートの作成については、今まで対象となっていた各事業の種類の中で、EIA の対象

となる事業の規模が変更になる予定である。(表 5.4-2)

表 5.4-2 Decree 改定後の EIA 対象事業(案)

事 業 規 模

発電 水力発電、ダム、 貯水池

・水力発電 -発電容量 5MW 以上 ・ダム、貯水池 -貯水容量 5,000,000m3 以上

風力発電・太陽光発電 ・200ha 以上の敷地面積

送変電 ・220kV 以上かつ 100 km 以上の送電線

港湾 ・10,000DWT 以上の船舶が停泊できる規模の港湾施設 ・10,000DWT 以上の船舶が避難できる規模の港湾施設

廃棄物処分場 ・有害廃棄物リサイクル施設、処理施設:全て ・50 t/日以上の一般固体廃棄物のリサイクル施設、処理施設

その他 (森林伐採、土地造成、埋

立、立地場所の重要性(保

護区等))

・森林地の改変 -全ての保護林・特用林 または -10ha 以上の原生林 または -50ha 以上のその他の森林 または -1.0ha 以上の都市地域、住民地域、10ha 以上の他の地域 ・埋立 -沿岸 10,000m 以上 または -埋立面積 10ha 以上 ・護岸建設 -10,000m 以上 ・自然保護区、国立公園等 -自然保護区、国立公園、世界遺産、生物圏保護区、地質

公園、ラムサール地区、歴史的文化的サイト、自然遺産サイ

ト等にプロジェクトサイトが位置する場合

出典)入手資料を基に調査団作成

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5-50

<EIA レポートの評価項目> プロジェクトのサイトの位置の適合性 EIA レポートに記載された環境基準等 生物資源及び環境状況に関するデータの信憑性 準備・建設・操業段階の主な環境影響評価 準備・建設・操業段階の環境影響の緩和策 準備・建設・操業段階のモニタリング事業 環境保護対策についての誓約 *評価・審査員は、各上記の各評価項目に対して、一人ずつ評価書を作成し、文責を持つこと。

<EIA レポートが合格してから承認するまでの期間> EIA レポートが合格してから、12 ヶ月以内に、この結果に基づいて、EIA レポートを承

認することができる。

Page 115: 平成29 年度 質の高いエネルギーインフラの 海外展開に向けた事 … · 平成29年度成果報告書. 平成29年度. 質の高いエネルギーインフラの

5-51

石炭発電所が抱える問題 5.5ベトナムにおける主な発電事業者は、総発電設備容量の約 60%を占める EVN グループで

あり、多くの石炭火力発電所を運転している 18。 EVN が運転中の石炭火力発電所の場所は北部が多く南部が少なくなっている。EVN によ

ると、最近のベトナムでは 2015 年のビンタン 2 石炭火力発電所の粉塵飛散、2016 年の Formosa製鉄所における魚大量死事故での石炭関連の環境汚染事故を受け、一部の地方では石炭火力

に対するメディア・市民からの強い抵抗が見受けられ、石炭火力発電所に反対する風潮があ

り、規制当局である MONRE は、事業者に細かい指摘をする傾向にある。1920これ以降、ベト

ナムにおける石炭火力発電所の石炭灰の処理の問題や大気汚染、水質汚濁及び自然・社会環

境における問題について、既存文献及び新聞記事等を参考に記載する。 各発電所の場所については、図 5.5-2 を参照のこと。

自然環境 5.5.1ビンタン石炭火力発電コンプレックス近くにはホンカウ海洋保護区が存在し、ウミガメの

生息やサンゴ礁をはじめとした豊かな生態系の存在が確認されている。21ビンタン石炭火力

発電所から発生する 1.5 百万 m3 の廃棄物については、海域への投棄許可が求められたが、ビ

ントゥアン省政府が反対した経緯がある。2223なお、近傍のソン湾周辺のサンゴ礁が石炭灰に

覆われており、発電所から発生する石炭灰が、違法に処理されている可能性がある旨、現地

NGO からの指摘がある。24上記の問題については、入手した EIA 資料 25では、廃棄物につい

ては陸上で処分する計画となっており、海洋保護区付近への投入はなく、MONRE の審査で

承認を受けて事業が実施され、適切なモニタリングも行われている。 バクリュウ発電所の建設予定地はバクリュウ省沿岸地域の Dong Hai 地区 Long Dien Dong

集落と、Hoa Binh 地区 Vinh Thinh 集落の間にある Cai Cung 運河の右側を計画していた。(図 5.5-1)運河沿い及び北側には、集落が存在している。

この石炭火力発電所については、日本の ODA 案件として事業を進める計画であったが、

バクリュウ省政府はこの石炭火力計画を中止した。2627

18「平成 26 年度 円借款・民活インフラ案件形成等調査「ベトナム:バクリュウ超々臨界圧石炭火力発電所開発

可能性調査報告書」(平成 27 年、経済産業省等) 19現地実査議事録より作成。 20 「平成 28 年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業 ベトナムにおける電力分野への海外展開支援に係

る基礎情報収集調査(経済産業省、2017 年) 21 「【共同声明】ベトナム・ビンタン第 4 石炭火力発電所拡張案件への国際協力銀行による融資決定に抗議環境社

会ガイドラインの遵守と市民社会への説明責任の徹底を」(国際環境 NGO FoE Japan、「環境・持続社会」研究セン

ター(JACSES)、気候ネットワーク、メコン・ウォッチ、 350.org Japan、2017 年 4 月) 22 「ベトナム:Vinh Tan 1 石炭火力発電所 廃棄物を海域に投棄」(JOGMEC 石炭資源情報、2016 年 11 月) 23 「ベトナム:Binh Thuan 省 石炭火力発電所と海域保護地域 どちらを選択するのか」(JOGMEC 石炭資源情報、

2016 年 12 月) 24 「ベトナム・ビンタン第 4 石炭火力発電所」(国際環境 NGO FoE Japan、2017 年 6 月)http://vietnamnews.vn/environment/344836/govt-names-27-potential-polluters.html#u4j7AT8wxPTstFex.97 25 http://nexi.go.jp/environment/info/a/2016102401.html 26 「ベトナム・ビンタン第 4 石炭火力発電所」(国際環境 NGO FoE Japan、2017 年 6 月)http://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-province-scraps-coal-plant-over-environmental-concern s-3476051.html

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5-52

バクリュウ発電所は、MOIT による計画であり、事業者は特に決まっていない。 一般論として、ベトナムでは、各省が地域特性を重視した行政運営を実施する傾向にある。

海老の養殖が地域の強みであるバクリュウ省は、発電所による海老養殖への影響を懸念して

計画を中止したものと思われる。また、当該地域では、再生可能エネルギーに係る NPO 活動

が活発であり、洋上風力発電(16MW)が運転を開始し更なる計画もあることから、計画中

止の要因の一つであるかもしれない。2829

出典)「平成 26 年度 円借款・民活インフラ案件形成等調査「ベトナム:バクリュウ超々臨界圧石炭火力発電所

開発可能性調査報告書」(平成 27 年、経済産業省等)

図 5.5-1 バクリュウ発電所計画地点

ベトナムの新聞報道(2017 年 6 月 22 日)によると、MONRE 等が開催した会議にて、首相は、

VEA が 19 箇所の石炭火力発電所を検査した結果、未だ多くの違反・環境への影響があると発表

していることを指摘した。また、VEA は、持続可能な発展を確保するため、石炭火力発電所に対

する、植林の増加、非効率発電所の閉鎖計画を求める法定・基準の完成を示唆している。30

27 「平成 28 年度質の高いインフラシステム海外展開促進事業 ベトナムにおける電力分野への海外展開支援に係

る基礎情報収集調査(経済産業省、2017 年) 28 現地実査議事録より作成。 29 「原発から再生可能エネルギー発電への方向転換による持続可能な社会の実現に向けた日越協力」(2017 年、

坂本恵、福島大学地域創造 第 29 巻 第 1 号) 30 「ベトナム:石炭火力発電所の環境保護強化」(JOGMEC 石炭資源情報、2017 年 7 月)

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5-53

出典)「2016 EVN annual report」を基に調査団作成

図 5.5-2 ベトナムの運転中の石炭火力発電所の地点(2016 年)

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5-54

石炭灰 5.5.2ベトナムにおける石炭灰の処分・再利用状況とその課題について、既存文献及び現地の新

聞記事や 2018年 12月に実施したEVN及びMONREにヒアリングした結果を基に下記にまと

めた。 2017 年 8 月 29 日には、Mong Duong(モンズオン)第 1 石炭火力発電所が、「ベトナムに

おける石炭火力発電の発展と環境保護対策シンポジウム」において、2015 年末の運転開始以

来、大量の石炭灰の再利用に苦慮していることを発表したと、地元で報じられている。発電

所の廃棄物仮置場 225 万 m3 のうち、既に 180 万 m3 が石炭灰で占められており、約 8 カ月後

には発電所の運営が困難になる恐れがあり、仮置場の増設を要請している。31 EVN からの聞き取りによれば、2016 年までに、全国の火力発電由来の石炭灰量(処理さ

れずに保管されているもの)は約 2,200 万トンである。年間の石炭灰、石膏の排出量は約 1,580万トンである。その中で、微粉炭型、循環流動床(Circulating Fluidized Bed:CFB)型の燃焼

炉による排出量は、それぞれ 68%、32%となる。32 地元報道(2017 年 10 月 4 日)では、2016 年 3 月 18 日に承認された首相指示 428/QD-TTg

により、政府は 2030 年までに 57 箇所の石炭火力発電所の新設を計画しており、未処理の石

炭灰は 2018 年 6,100 万トン、2020 年 1 億 900 万トン、2025 年 2 億 4,800 万トン、2030 年 4億 2,200 万トンと想定されているが、石炭灰の再利用は、通常は実施されていないことが懸

念されている。33 Pha Lai(ファーライ)火力発電所及びハイフォン火力発電所では、石炭灰の処分について、

以下のような課題が提示されている。34 重金属を含む石炭灰が未処理のまま灰捨て場に処分されており、環境汚染リスクがある。 石炭灰の改質に用いた処理水には高濃度の重金属が混入しており、日本のような汚染水

の処理設備や浸透対策が講じられていないため、洪水時のオーバーフロー及び地下浸透

による周辺環境への汚染拡散が懸念される。 両発電所による石炭灰の排出量は 2011 年では 300 万トンで、リサイクル率は僅か 10~

20%であり、2030 年には 1,000 万トンの排出量になると予想されることから、広大な灰

捨て場の確保が必要である。 再利用がされない理由としては、ベトナムでは、石炭灰等の廃棄物の再利用によるセメン

ト品質への低下に対する懸念が未だ根強く、セメント原料としての利用が普及していないこ

とが指摘されている。35

31 「ベトナム:Mong Duong 第 1 石炭火力発電所 石炭灰の処理に苦慮」(JOGMEC 石炭資源情報、2017 年 9 月) 32 現地実査議事録より作成。 33 「ベトナム:石炭火力発電所からの排出物 環境への影響増大」(JOGMEC 石炭資源情報、2017 年 10 月) 34「平成 24 年度政府開発援助海外協力事業 ベトナムにおける改質フライアッシュ(FA)を使用した高品質コン

クリート二次製品産業の創出に係る調査」(2013 年、平玄株式会社・株式会社リサイクルワン共同企業体 外務省

委託)http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kanmin/chusho_h24/pdfs/a13.pdf 35「平成 26 年度アジアの低炭素社会実現のための JCM 大規模案件形成可能性調査事業 北九州市との連携による

ハイフォン市グリーン成長計画策定支援事業」(2015 年、公益財団法人 地球環境戦略研究機関等)https://www.env.go.jp/earth/coop/lowcarbon-asia/project/data/JP_VNM_H26_02.pdf

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5-55

また、EVN から聞き取りでも以下のような同様の問題点が指摘されている 36。 石炭灰の再利用が進んでいない背景として、5.2.2 (3)で記載した通達 12/2011/TT-BTNMT

に基づく石炭灰分析の結果、同基準値を下回り有害廃棄物に該当しなければ、再利用す

ることは可能である。しかしながら、セメント会社は石炭灰の再利用に当たっての資格

を持っておらず、MONRE に様々な届出等の手続をして承認を受けなければならないた

め、EVN が再利用可能な石炭灰を売却しようとしても購入側がそれらの手続きを忌避す

る傾向にあり、結果として石炭灰の利用が促進されないという背景があるとしている。 ベトナムの地域によって、石炭灰の再利用状況が異なり、北部における発電所では、石

炭灰の再利用が進んでいるが、南部における発電所では、まだ石炭灰の再利用が困難で

ある。その理由は、下記の 2 つである。 ベトナムの南部では、従来石油又はガス火力発電所が多く建設された。一方で、石炭

火力発電所があまり建設されなかったため、石炭灰の再利用をまだ考えていない。 セメント工場と発電所が離れている。この問題を解決するために、石炭灰の運搬手段

を変更することを提案している。従来、一般道を使ったが、交通道路が整っていない

ため、時間もコストもかかった。これから、水路で運搬する手段を考えている。

また、EVN によれば石炭灰の再利用については下記の問題点もある。37 ズエンハイ石炭火力発電所の石炭灰を再利用する際、石炭灰が不燃焼煉瓦の材料として

利用されたが、煉瓦に穴隙ができて品質低下につながった。また、セメントプラントで

石炭灰が再利用された時にも、石炭灰の未燃炭素成分の含有率が高く、セメントの品質

に影響する可能性があるとみられる。 CFB 燃焼炉で使用している石炭燃料の含有硫黄率は約 6~8%であり、燃焼後、排出され

る廃棄物(石炭灰)に硫黄が残ってしまう。その理由で、石炭灰がセメントの材料、建

設材料として再利用されにくくなる。 ハイフォン火力発電所では、石炭灰の買取先が見つかっていないが、後述する建設省の

石炭灰の再利用基準が発効されたら、買取先との契約を結びやすくなり、石炭灰量も減

少する見込みである。

最近の EVN の各発電所における石炭灰の再利用量は以下のとおりである。38 ファーライ火力発電所は、年間総排出量の約 65~70%にあたる年間 40 万トン以上の灰

とスラグを販売している。 ハイフォン火力発電所(第 1~第 2)は、年間総排出量の約 15%を販売している。 ニンビン火力発電所は、灰とスラグの全量を、建設資材等を生産する企業に供給してい

る。 ズエンハイ火力発電所は、年間合計約 126 万トンの灰とスラグを煉瓦用として供給する

ため、3 社と契約した。 36 現地実査議事録より作成。 37 現地実査議事録より作成。 38 EVN 's Activities: Control and Utilize Ash-Slag from Coal-fired Thermal Power Plants(Vietnam Electricity Corporation(EVN) 2016 年 11 月 15 日)http://en.evn.com.vn/d6/news/Control-and-Utilize-Ash-Slag-from-Coal-fired-Thermal-Power-Plants-66-163-288.aspx

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5-56

ビンタン火力発電所は、マイサン共同出資会社 39と契約を結び、ビンタン第 2 火力発電

所の稼働期間中に排出される灰とスラグの全量を、建設資材、スラグブロック、沿岸保

護コンクリート構造の生産に使用するとしている。但し、ズエンハイ及びビンタン火力

発電所に係る情報は、予想であり、実際に展開されていない。

このうち、ファーライ火力発電所に関しては、建材として再利用するスラグ処理が成功し

ているという見方がある。40発電所は、Vina Fly Ash 社(韓国)、Song Da Cao Cuong 社、Thien Tan 社、Pha Lai Cement Additive 社とスラグ材を提供する契約を締結し、ソンラ省 Lai Chau(ラ

イチャウ)水力発電所等、複数のプロジェクトで使用された。しかしながら、水力発電所が

既に完成しているため、今後の再利用動向は不透明である。 また、ビンタン火力発電所に関しては、マイサン共同出資会社が、ビントゥアン省から、

石炭灰から不焼成建設資材を製造する工場の建設免許を取得している。41地元報道(2017 年

5 月 17 日)によると、同社はトゥンフォン(Thuan Phong)県のビンタン地区にて施設建設に

4,500 億 VND を投資すると、同省の計画投資部が明らかにした。同工場では、当初は、ビン

タン石炭火力発電所の 130~170 万トンの石炭灰を使用して、年間 10 億個以上の不焼成煉瓦

を製造する。長期的には、セメント、コンクリート製造を目指す。同社の副社長は、ビンタ

ン第 2 石炭火力発電所の全ての石炭灰を使って、不焼成建設資材を製造すると語っている。42 聞き取りによれば、EVN では、石炭灰の発生を抑制するため、以下のような対策を行って

いる 43。 ベトナム産石炭と高い品質の輸入石炭を混合燃焼する方式を適用している。ベトナム産

石炭(無煙炭:Anthracite)の灰分率は約 20 - 30%である。しかし、インドネシアから輸

入した石炭(亜瀝青炭:Sibbituminous、瀝青炭:Bituminous)の灰分率はわずか 4 - 6%で

ある。この 2 種類の石炭(ベトナム産とインドネシア産)を混合に燃焼すれば、燃焼効

率の向上及び石炭灰などの廃棄物量の削減が期待できる。現在、ビンタン及びズエンハ

イ石炭火力発電所で、この混合燃焼する技術を使用している。 一方、ベトナム政府でも石炭灰の再利用への取り組みが進められている。2016 年 11 月 17

日のベトナムの新聞報道によると、MONRE の大臣は、石炭火力発電所において建設資材を

製造するために、EVN が廃棄物の利用を考えるべきとした。同大臣は、建設省が石炭火力発

電所の廃棄物の再利用基準を発効すると述べている。44 2017 年 4 月 12 日には、火力発電所由来の灰、スラグ、石膏の建設用資材及び工事への利

39 Forever Green Investment Joint Stock Company 40 Treatment of slag of thermo-power plant double benefit (Vietnam Environment Administration, 2015 年 8 月 27 日) http://vea.gov.vn/en/EnvirStatus/StateOfEnvironmentNews/Pages/Treatment-of-slag-of-thermo-power-plant-double-benefit-.aspx 41 http://en.maixanhgroup.com/ 42 「ベトナム:石炭燃え殻から不焼成建設資材を製造」(JOGMEC 石炭資源情報、2017 年 5 月) 43 現地実査議事録より作成。 44 「ベトナム:環境大臣 高度な技術は汚染防止に役立つ」(JOGMEC 石炭資源情報、2016 年 12 月)

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5-57

用を強化するための計画が含まれる首相指示(452/QD-TTg)が承認された。45 2017 年 6 月 22 日の新聞報道では、MONRE の大臣は、政府は、環境保護に優れた先進的

技術に投資し、石炭火力発電所の石炭灰等から建設資材への再生利用を計画すると語ってい

る。462017 年 11 月 15 日の新聞報道では、上記の首相指示(452/QD-TTg)により、MOC が

主な責任機関で、関連機関として MOIT、MONRE、科学技術省(Ministry of Science and Technology:MOST)、通信輸送省(Ministry of Communications and Transport:MOCT)、農業

地方開発省(Ministry of Agriculture and Rural Development:MOARD)の各省庁は、2017 年 12月 30 日までに状況を首相に報告することとなっている。47

しかしながら、首相指示(452/QD-TTg)により、火力発電所の石炭灰の再利用基準の発効

期限は 2018 年 6 月 30 日と書かれていたが、まだ MOC により準備中であり、ドラフト版に

対して他の政府機関(MONRE、MOIT)によるコメントの受ける必要があり、最終版が発行

されるまでに時間がかかる予定である。48

以上、石炭灰の再利用は特定の発電所のみで行われているが、一般化されていない理由と

しては以下の点に整理される。 石炭灰等の廃棄物の再利用によるセメント品質低下に対する懸念が未だ根強い。これを

解決するための建設省の石炭灰の再利用基準が発効されていない。 セメント企業等の再利用する側が、MONRE からの様々な再利用許可手続きが必要。 ベトナム南部では、セメント工場と発電所が離れている。

大気汚染 5.5.3ビンタン石炭火力発電コンプレックス(第 1~第 4)の第 2 発電所による粉塵被害が報告

されている。地元住民らによる状況改善を求める大規模デモ等も起きており、ベトナム政府

機関も、事業者である EVN に対し改善を要求してきたとの情報があり、その後罰金が科せら

れたにもかかわらず、その後の対策がとられていないことも指摘されている。4950また、2016年ベトナム政府は、汚染の原因となる可能性があるプロジェクトのリストを公表しており、

ビンタン石炭火力発電コンプレックスが含まれている。51 この問題について、EVN に聞き取りにより事実経過を確認した 52。

45 Prime Minister asked to inspect the handling of ash, slag, plaster of power plants, chemicals(Báo Tài nguyên & Môi trường Online, 2017年 11 月 15 日)ベトナム語 46 「ベトナム:石炭火力発電所の環境保護強化」(JOGMEC 石炭資源情報、2017 年 7 月) 47 Prime Minister asked to inspect the handling of ash, slag, plaster of power plants, chemicals(Báo Tài nguyên & Môi trường Online, 2017年 11 月 15 日)ベトナム語http://www.baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201711/thu-tuong-yeu-cau-kiem-tra-viec-xu-ly-tro-xi-thach-cao-cua-cac-nha-may-dien-hoa-chat-2862610/ 48 現地実査議事録より作成。 49 Directive 11/CT-BCT 50 「ベトナム・ビンタン第 4 石炭火力発電所」(国際環境 NGO FoE Japan、2017 年 6 月)http://www.thanhniennews.com/society/vietnam-orders-coal-power-plant-to-reduce-pollution-following-30hour-protest-42524.html http://news.asiaone.com/news/asia/vietnams-deputy-pm-cracks-whip-high-pollution-thermal-plant https://www.youtube.com/watch?v=7HZCbkNyRXw 51 「ベトナム・ビンタン第 4 石炭火力発電所」(国際環境 NGO FoE Japan、2017 年 6 月)http://vietnamnews.vn/environment/344836/govt-names-27-potential-polluters.html#u4j7AT8wxPTstFex.97 52 現地実査議事録より作成。

Page 122: 平成29 年度 質の高いエネルギーインフラの 海外展開に向けた事 … · 平成29年度成果報告書. 平成29年度. 質の高いエネルギーインフラの

5-58

発電所周辺は風が強いこともあり、石炭灰置き場や石炭灰運搬中の車両から粉じんが飛

散したが、これは下請が切り替わったばかりの時期であり、元請からの教育が行き届い

ていなかったことに起因する。 対策としては、保管されている石炭灰の転圧や散水を区画毎に実施するとともに、飛散

しない構造の車両の導入、監視カメラの導入といった対策を EVN が講じた。 問題にすぐに対応したが、それらの対応が適正であるかどうかの判断に MONRE は一年

程度を費やし、結果として対外的には EVN の対応が遅いように見えてしまった。 MONRE が細かい指摘をする背景には、石炭火力発電反対の風潮がある。 これ以外にハイフォン火力発電所(第 1~第 2)では、大気汚染として、ベルトコンベアー

及び石炭灰処分場からの粉塵、排ガスの黒煙(電気集塵機(ESP)の停止)等により、発作、

虚血性心疾患、慢性呼吸器疾患、肺がん及び喉頭がんの発生率の増加の可能性が指摘されて

いる。53しかしながら、あくまで NGO の見解であり、科学的根拠は不明である。

水質汚濁 5.5.4ハイフォン火力発電所では、2014 年に灰捨場の排水があふれ出し、コミュニティの川に流

れ込んだとの指摘がある。54ビンタン石炭火力発電コンプレックスがある地域では草木が突

然枯れるという現象も発生しており、地元住民や現地 NGO は石炭灰を貯めるアッシュポンド

からの水漏れによる土壌汚染が原因ではないかと指摘している。55しかしながら、あくまで

NGO の見解であり、科学的根拠は不明である。大気汚染と同様に、周辺の環境に与える影響

について、日本の事例も含めて適切な情報を、ワークショップの開催等でベトナムの関連機

関とともにベトナム国民に周知していく機会を設けることも必要と思われる。

社会環境 5.5.5ハイフォン火力発電所では、石炭の粉塵による作物の生産性低下、発電所の冷却水の影響

による魚類・エビ類の漁獲量の減少、再定住地に移転した人々の失業、移転に対する補償の

不公平さ等が、指摘されている。56しかしながら、あくまで NGO の見解であり、科学的根拠

は不明である。

53 「G7 直前国際シンポジウム“ベトナムにおける石炭火力発電の影響と日本の関与”」(Green Innovation and Development Centre (GreenID)、2016 年 5 月) 54 「G7 直前国際シンポジウム“ベトナムにおける石炭火力発電の影響と日本の関与”」(Green Innovation and Development Centre (GreenID)、2016 年 5 月) 55 「【共同声明】ベトナム・ビンタン第 4 石炭火力発電所拡張案件への国際協力銀行による融資決定に抗議環境社会ガイドライ

ンの遵守と市民社会への説明責任の徹底を」(国際環境 NGO FoE Japan、「環境・持続社会」研究センター(JACSES)、気候ネッ

トワーク、メコン・ウォッチ、 350.org Japan、2017 年 4 月)http://vtv.vn/chuyen-dong-24h/hang-chuc-hecta-cay-trong-chet-hang-loat-tai-binh-thuan-20170304121609402.htm 56 「G7 直前国際シンポジウム“ベトナムにおける石炭火力発電の影響と日本の関与”」(Green Innovation and Development Centre (GreenID)、2016 年 5 月)

Page 123: 平成29 年度 質の高いエネルギーインフラの 海外展開に向けた事 … · 平成29年度成果報告書. 平成29年度. 質の高いエネルギーインフラの

H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

6-1

第6章 ベトナムにおける発電用石炭調達の状況

ベトナム国における石炭発電の方針 6.1PDP7 改訂版では、以下の方針が打ち出されている。

- 国内の石炭資源を火力発電所開発に利用するため、北部の既設火力発電所及び南部に建

設中の火力発電所に国内炭を優先的に適用する。 - 輸入炭への依存過多回避及び石炭輸入の可能性拡大のため、従来の PDP に比べ石炭火力

発電の比率を下げる。 - 石炭輸出業者との契約交渉の速度を上げ、石炭輸入の長期契約を確保する。 - 石炭輸入の為に必要な搬入港等のインフラを整備する。

ベトナム国における発電用石炭の需給状況 6.22016 年 3 月に発表された石炭産業開発計画改訂版(The Revised Development Plan of the Coal

Industry)によれば、商業用石炭産出量は 2020 年までは年間 4,700 万 – 5,000 万トン、2025 年

までは年間 5,100万 – 5,400万トン、2030年までは年間 5,500万-5,700万トンと増加していく。

PDP7 改訂版によれば、2020 年、2025 年、2030 年は、石炭火力発電の総容量はそれぞれ約

26,000MW、48,000MW、55,000MW と計画されている。国内炭の発電用への供給量は 2020 年、

2025 年、2030 年それぞれ 4,000 万トン、4,300 万トン、4,200 万トンと予想されており、この

供給量を発電容量になおすと約 13,000MW~17,000MW 分でしかなく、結論として発電用の石

炭不足を補うためには、海外からの輸入に頼らざるを得ない計画となっている。2016 年 5 月

に Vinacomin Mining and Industrial Investment Consultancy Joint Stock Company が発表した 2020年までの火力発電用石炭供給量の推計及び 2030 年への指針(The calculation of coal supply for thermal power plants up to 2020 and orientation to 2030)によれば、国内炭使用の発電所リストに

は 21 発電所(Pha Lai 1 & 2, Uong Bi MR1 & 2, Na Duong 1 & 2, Cao Ngan, Cam Pha 1 & 2, Son Dong, Mao Khe, Mong Duong I & II, An Khanh I, Quang Ninh I & II, Hai Phong I & II, Luc Nam, Thang Long, Thai Binh I, Nong Son)が含まれ、5箇所の石炭火力(Nghi Son I, Vung Ang I, Vinh Tan II, Duyen Hai I, Cam Pha)で国内と輸入との混合炭を使用し、その他の設備(2030 年までに

30 箇所)では輸入炭を使用するとしている 1。

国内炭 6.2.1 国内炭の特徴・埋蔵量 (1)

ベトナムの石炭は古生代から新生代に渡って幅広く生成され、形成された地質時代に応

じた様々な炭化度の石炭種が分布している。代表的な石炭は北東部の豊富に賦存している

クアンニン炭田の無煙炭、ハノイ南部に位置する Red River(紅河デルタ)炭田の亜瀝青炭

である。中部と南部にも分布しているが、中部の Quang Ngai(クアンガイ)周辺に賦存す

る石炭は、小規模な無煙炭を除いて泥炭あるいは褐炭、亜瀝青炭である。

1 The calculation of coal supply for thermal power plants up to 2020 and orientation to 2030, Vinacomin Mining and Industrial Investment Consultancy Joint Stock Company, May 2016

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6-2

出典)クリーン・コール・デー2017 MOIT 講演資料

図 6.2-1 石炭賦存地域

表 6.2-1 に地域別の石炭資源量及び埋蔵量を示す。資源量及び埋蔵量の定義は国ごとに異

なり、ベトナムでは、確定資源量についてのみ、確認地点からの距離など定量的な数値で規

定されるロシアなどの定義を利用しており、米国や日本での定義とは異なる。資源量

(resources)は、対象地域の賦存する石炭総量で、埋蔵量(reserves)は、技術的、経済的な

観点で開発可能量のことであり、時期ごとの評価の状況で変動する。総石炭資源量・埋蔵量

は 488 億 7,800 万トンであり、そのうち埋蔵量が 22 億 6,000 万トン、資源量(確定、信頼、

予測、予想の総和)が 466 億 1,700 万トンである。探査開発の進行する東北炭田及び内陸炭

鉱のみ確定資源量及び埋蔵量が集計されている。 資源量の内訳について、探査・評価の実施の程度による炭層賦存の確実度に応じて、予想

資源量も含めて細分されている。表 6.2-1 においては、右側から左側へ、より確度の高い数

値を示している。それぞれの定義は下記の通りとなる。

埋蔵量:開発中の炭鉱および調査済みで鉱物埋蔵量評価委員会で審査済みの数量 確定資源量:開発中炭鉱の高確度の未開発量および調査済みで鉱物埋蔵量評価委員会で

未審査の数量 信頼資源量:確定資源量よりも、低確度の数量 予測資源量:概査済み、基礎調査済みの数量 予想資源量:予測資源量よりも、低確度の数量

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6-3

ただし、それぞれの確度に応じた炭質ごとの資源量内訳は通常公表さていない。

表 6.2-1 石炭資源量及び埋蔵量 (単位:百万トン)

地域 合計 埋蔵量 資源量

確定 信頼 予測 予想

東北炭田 6,287 2,219 109 395 1,585 1,461 518

紅河デルタ炭田 42,011 525 955 1,433 39,099

内陸の各炭鉱 206 42 52 74 32 7

地方の各炭鉱 37 10 8 19

Lignite 各炭鉱 336 133 107 96

合計 48,878 2,260 161 1,137 2,687 3,016 39,617

出典)石炭産業開発計画より調査団作成

主要な炭田別・炭種別の埋蔵量を表 6.2-2 に示す。これによると Quang Ninh 炭田、Thai Nguyen 炭田及び Nong Son 炭田の無煙炭の埋蔵量は、58 億 2,900 万トン、Na Duong 炭田の褐

炭は、1 億 400 万トンである。内陸の炭鉱とは、ベトナム中部の Da Nang(ダナン)南西方約

50km に位置する Nong Son(ノンソン)炭田をはじめとした、無煙炭の開発が行われている

箇所を指している。地方の炭鉱とは、地方所管の小規模な炭鉱などである。Lignite 炭鉱とは、

クアンニン炭田の北部の Na Duong(ナズン)炭田で開発が進んでいる、褐炭の炭鉱である。

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6-4

表 6.2-2 主要炭田別・炭種別埋蔵量

注:紅河デルタ含まず

出典)Vinacomin 資料

Coal Spec. Mine / Area Company Resources( kt)5, 753, 741

Mong Duong Mong Duong 188,543Quang Loi North Dong Bac 52,813

Coc Sau Coc Sau/Ha Long 141,318Deo Nai Deo Nai 155,167Cao Son Cao Son 53,147

Khe Cham Khe Cham/HaLong etc 572,677Khe Tam Duong Huy/Dong Bac 413,710Nga Hai Dong Bac/Ha Long/quang Hanh 236,534Lo Tri Thong Nhat etc 92,555

Khe Sim Dong Bac 12,6731, 919, 137

Nga Hai West Ha Long 111,404Ha Rang Ha Long 191,576Suoi Lai Hon Gai etc 208,801Ha Tu Ha Tu 12,207

Ha Lam Ha Lam 221,619Nui Beo Nui Beo 87,542Tan Lap Dong Bac 2,893

Binh Minh Ha Long/Ha Lam 254,1511, 090, 193

Mao Khe Mao Khe 449,003Hong Thai(Mao Khe) Uong Bi 12,347

Trang Bach(Mao Khe) Uong Bi 184,346Trang Bach Uong Bi 210,373

Trang Bach East Uong Bi 161,878Quang La Dong Bac 183,069Vietmindo Vietmindo 39,265

Dong Vuong Uong Bi 142,298Tan Dan Ha Long 12,041

Vang Danh Vang Danh 562,911Vang Danh East Uong Bi 10,989

Nam Mau Nam Mau 526,504Ho Tien - Khe Chuoi Dong Bac 101,076

Dong Ri Dong Bac 148,3112, 744, 411

69, 879Khanh Hoa Viet Bac 62,614Nui Hong Viet Bac 7,265Nong Son VINACOMIN-Nong Son 6, 155

5, 829, 775Na Duong Viet Bac(Na Duong Interprise) 104, 012

Grand - total 5, 933, 787

Thai Nguyen Basin

Nong Son BasinTotal of Anthracite

Lignite Na Duong Basin

Basin/ Area

Anthracite

Quang Ninh Basin

Cam Pha

Subtotal

Hon Gai

Subtotal

Mao Khe -Uong Bi

Subtotal

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6-5

国内炭の性質 (2)ベトナム産の無煙炭の品位について表 6.2-3 に示す。塊炭(Lump)、粉炭(Fine)および

スラッジ(Sludge)に分けられる。製品名が、国内用途(Domestic)並びに輸出用途(World)で異なる。

塊炭は 8 種類(2a~5b:輸出用 02A~05B) 発熱量 7,050 ~7,950 kcal/kg、灰分 5.5 から

12.5%、粉炭は 11 種類(1~6b:輸出用 06~11B) 発熱量 4,350~7,800 kcak/kg、灰分は 6.5~42.5%。

ベトナムの塊炭は、水分 4%、揮発分 6%、灰分は、ほぼ 12%以下であり、燃料比は 12 を

越えている。さらには、安定した揮発分という特徴をもっており、高品位の無煙炭と言える。

表 6.2-3 ベトナム産無煙炭の銘柄と品位

出典)Vinacomin 公開資料

国内石炭の採掘方法 (3)石炭の採掘方法は地表と石炭層の間にある岩石を除去して石炭を採掘する露天採掘法と、

地表から坑道を石炭層まで掘り、石炭のみを地下から採掘する坑内採掘法があるが、一般的

には露天採掘法のコストの方が安い。ベトナム国内炭の生産方法は以前、露天採掘法による

産出方法を取っていたが、2013 年時点でほぼ露天採掘・坑内採掘が拮抗し、現在は坑内採掘

法の割合が多くなっている。しかし炭鉱が急傾斜である等、複雑な地質条件の場合があり、

大型の機械を導入した効率的な採掘に到っておらず、その上ベトナム国内の景気上昇による

人件費増加も重なり生産コストが上昇傾向にある。

Size Moisture VM TS HHVDomestic World (mm) Average(%) Range(%) Average(%) Average(%) (%) (kcal/kg)

Lump 2a 02A 35-100 8.00 6.00-10.00 4.00 6.00 0.65 7,600(塊炭) 2a 02B 25-100 12.50 10.01-15.00 4.00 6.00 0.65 7,100

3 03A 25-50 4.50 3.00-6.00 4.00 6.00 0.65 7,9504a 04A 15-35 5.50 4.00-7.00 4.50 6.00 0.65 7,9004a 04B 15-35 9.50 7.01-12.00 4.50 6.00 0.65 7,4004a 04C 15-35 14.00 12.01-16.00 4.50 6.00 0.65 7,0505a 05A 6-18 6.50 5.00-8.00 4.50 6.00 0.65 7,8505b 05B 6-18 10.00 8.01-12.00 4.50 6.00 0.65 7,400

Fine 1 06 <15 6.50 5.00-8.00 8.00 6.50 0.65 7,800(粉炭) 2a 07 <15 9.00 8.01-10.00 8.00 6.50 0.65 7,600

3a 08A <15 11.50 10.01-13.00 8.00 6.50 0.65 7,3003a 08B <15 14.50 13.01-16.00 8.00 6.50 0.65 7,0003a 08C <15 17.50 16.01-19.00 8.00 6.50 0.65 6,7504a 09A <15 21.00 19.01-23.00 8.00 6.50 0.65 6,4004a 09B <15 25.00 23.01-27.00 8.00 6.50 0.65 5,9505a 10A <15 29.00 27.01-31.00 8.00 6.50 0.65 5,6005b 10B <15 33.00 31.01-35.00 8.00 6.50 0.65 5,2506a 11A <15 37.50 35.01-40.00 8.00 6.50 0.65 4,8006b 11B <15 42.50 40.01-45.00 8.00 6.50 0.65 4,350

Sludge 1a 12A <0.5 29.00 27.01-31.00 20.00 7.00 0.65 5500(スラッジ) 1b 12B <0.5 33.00 31.01-35.00 20.00 7.00 0.65 5200

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6-6

出典)Vinacomin 資料より調査団作成

図 6.2-2 採掘法別の生産量の推移(1998-2013 年)

国内石炭の需給状況 (4)図 6.2-3 にベトナム石炭鉱産グループ(Vinacomin)による石炭生産量推移を示す。ベトナム

での無煙炭生産会社は 3 社あり、生産の大半は、国有企業である Vinacomin と Dong Bac Corporation からなり、もう一社の私企業 Vietmindo Enrergitama がある。生産量は、急増する

国内需要に対応するために 2011 年まで増産傾向にあったが、国内の景気動上昇による人件費

増や、坑内掘り比率の上昇による生産コストの高まりから現在は抑制傾向にある。

出典)Vinacomin 公開データを基に調査団作成

図 6.2-3 石炭生産量推移

3,490

4,7104,830

4,400 4,2603,734 3,768 3,699

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(万トン)

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6-7

表 6.2-4 に石炭需要予測を示す。

表 6.2-4 石炭需要予測 (単位:万トン)

石炭需要 2016 2020 2025 2030 1 火力発電 3,320 6,410 9,650 13,110

2 肥料、薬品

産業 240 500 500 500

3 セメント 470 620 670 690

4 冶金 200 530 720 720

5 その他 520 580 610 640

合計 4,750 8,640 12,150 15,660 出典)石炭産業開発計画より調査団作成

国内石炭需要の主要用途は火力発電用であり、2016 年には国内需要の 70%を占める。 この比率は右肩あがりに上昇し、2020 年には 74%、2025 年には 79%、2030 年には 84%の石

炭は石炭発電用として供給される見通しとなっている。 国内炭の輸出 (5)

ベトナム政府は国内における石炭需要の急増に対応するため 2000 年代後半から政策的に

石炭輸出を抑制してきた。図 6.2-4 を見ても国内の増加する石炭使用量に反比例して石炭の

輸出が減少していることがわかる。 ベトナム政府副首相は「2015 年から粉炭の輸出を中止し、2018 年から 2020 年まで発電

用炭を確保するために石炭採掘計画を合理的に調整し、石炭を貯蔵することを関係機関へ指

示する」2ことを MOIT に対して求めたことにより、2015 年は政府方針から夏頃まで輸出が

止まり、2016 年も 4 月まで輸出許可が出なかった。ベトナムは 2015 年時点で石炭の純輸入

国になった。理由は、2014 年までは大半を占めていたが中国向けの輸出を、2015 年以降は、

電力向けなどの旺盛な国内需要を優先して、中国向けの低品位炭の輸出を制限したことによ

り輸出量は激減し、輸入量と逆転した為である。 なお、ベトナムは 5 か年計画(2016 年~2020 年)において、2020 年までの輸出量を 205

万トンとしている。3 現在、ベトナム国内では環境問題への関心の高まりから、石炭発電所の建設が困難となっ

ている。政府は、今後ベトナム国内での発電用の石炭需要の低迷によって、国内での需要が

頭打ちになる可能性を踏まえて、輸出向けの高品位炭無煙炭の生産を拡大する計画である。

Vinacomin は MOIT から年間 200 万トンの国内需要のない高品位炭の輸出を行うことについ

て許可を得ている。前述したが、ベトナム国内での石炭生産コストは上昇により輸入炭の方

がコスト的に安いといわれている中、外貨獲得として、ある一定量について今後数年にわた

り主に日本や韓国向けに輸出は継続される見込みである。ベトナムの貿易統計では 2017 年 1

2 2015 年 2 月 15 日付 49/TB-VPCP 3 2016 年 4 月 22 日付 2758 / VPCP - KTN

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6-8

~8 月間の石炭輸出量は 130 万 4 千トンとなり、前年同期実績を 74 万 2 千トン(132.2%)上

回った。うち日本向け輸出量は 67 万 2 千トンであった。 日本の貿易統計によると、2017 年 1~8 月間にベトナムから輸入した石炭は 45 万 9 千トン

で、全量が無煙炭となっており、輸入平均 CIF 価格は 137.72 ドルであった。

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015国内使用量 1,610 1,750 1,820 2,020 1,870 3,140 2,990 3,000 3,610 4,280海外輸出量 2,160 2,420 1,720 2,030 2,440 1,700 1,450 1,210 610 120生産量 3,770 4,170 3,540 4,050 4,310 4,830 4,540 4,370 4,410 4,510

01,0002,0003,0004,0005,0006,000

(万トン)

出典)クリーン・コール・デー2017 MOIT 講演資料より調査団作成

図 6.2-4 ベトナム全体での石炭生産量、輸出量、国内消費量

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(万トン)

中国 日本 韓国 その他

出典) Vinacomin 公開データを基に調査団作成

図 6.2-5 Vinacomin の石炭輸出量推移

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6-9

輸入炭 6.2.2 海外産石炭の輸入状況 (1)

2016 年に石炭輸入が自由化となり 4、EVN や PVN は自社の石炭火力発電所で使用する輸

入炭について、自社で調達が可能となった。EVN は傘下に EVN CIT MB を設立し、社内の体

制を整え輸入炭の調達に力を入れ始めている。2005 年以降、ベトナムでは石炭火力発電所で

試験的に使用する一般炭の輸入を開始した。輸入相手国は、インドネシア、豪州、ロシアや

中国である。Vinacomin へのヒアリングによると、国内発電所へ供給する国内炭の性状調整

を目的として、ロシアなどから石炭を輸入し、国内炭とブレンドして販売しているとのこと

であった。2016 年におけるブレンド用の石炭輸入量は約 20 万トンである。 図 6.2-6 にベトナムの相手国別石炭輸入量の推移を示す。

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014 2015 2016

(万トン)

インドネシア オーストラリア ロシア 中国 他

出典)Vinacomin 公開データを基に調査団作成

図 6.2-6 ベトナムの相手国別石炭輸入量推移 表 6.2-5 に EVN 保有の発電所における石炭輸入計画を示す。計画されている石炭火力発

電所の運開が計画通りであれば、2017 年では 300 万トンであった輸入量は、2020 年には 3 倍

の約 1,000 万トンまで増加する。 また、Vinacomin においても、2022 年運開予定の Quynh Lap(クインラップ)発電所にお

いては輸入炭を使用する計画を持っていることが、関係者へのヒアリングによって分かって

いる。

表 6.2-5 EVN の発電所別石炭輸入計画 (単位:万トン)

発電所名 発電容量(MW) 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2025 年

Duyen Hai 3 1,245 270 321 377 367 418

Duyen Hai 3 Ext. 668 60 120 120 211

4 2017 年 1 月 10 日地元新聞記事よりhttp://vpcp.chinhphu.vn/Home/Chi-dao-dieu-hanh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu-ngay-10012017/20171/20771.vgp

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6-10

Vinh Tan 4 1,200 36 230 363 363 385

Vinh Tan 4 Ext. 600 7 133 195

Quang Trach 1 1,200 420

Quang Trạch 2 1,200 366

Total 6,113 306 611 867 983 1,995 出典)EVN 提供資料より調査団作成

表 6.2-6 Vinacomin の輸入炭を使った発電所の建設計画

発電所名 発電容量(MW) 運開予定年 オーナー

QuynhLap 1 ユニット 1 600 2022 Vinacomin

QuynhLap 1 ユニット 2 600 2023 Vinacomin

QuynhLap 2 ユニット 1 600 2026~2030 BOT を予定

QuynhLap 2 ユニット 2 600 2026~2030 BOT を予定 出典)PDP7R より調査団作成

2035 年までの間、全世界の石炭産出国の上位は中国、米国、インド、インドネシア、オー

ストラリア、ニュージーランド、ロシア、南アフリカ並びにコロンビアである。但し、米国、

中国ならびにインドの石炭は主に国内供給用であり、ベトナムに石炭を輸出できる国はイン

ドネシア、オーストラリア、ロシア、南アフリカとコロンビアに限られる。これらの国のう

ち、炭鉱との距離、埋蔵量、積卸並びに輸送容量の点からインドネシアとオーストラリアが

ベトナムへの火力発電用石炭の輸入に対し有利である。 2011 年から Vinacomin は、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、ロシア及びウク

ライナのパートナーと提携し、年間 9,500 トンの石炭を試験的に輸入している。Vinacomin は

すでに 10 種類の覚書(MOU)を結び、インドネシア、オーストラリアの複数の石炭会社並

びに日本の双日、丸紅、住友と包括契約を結び、オーストラリアの ASPECT Resources 社と年

20 百万トンを超える長期の石炭供給契約を締結している。 PVN は、パートナー(オーストラリア Ensham Coal Sales 社と Peabody 社、インドネシア

Tuah Turangga Agung 社、日本の双日)と 4 つの包括石炭供給契約を結び、インドネシア Noble Group と年 10 百万トンの石炭供給に関する覚書を結んだ。これは PVN の石炭火力の需要を

満たすに十分な量である。

調達形態 (2)一般的に、石炭の調達形態は契約期間別に見ると下記の 3 つに分類される。

- スポット契約 - ターム契約(数ヶ月) - ターム契約(複数年) ※中でも 5 年、7 年、10 年、15 年などの長期になると長期契約と呼ばれる

また、価格の取り決め方式別に見ると、主に下記のように分類される。

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6-11

- スポット価格 - 固定価格(四半期固定や年間固定など、一定の期間を定めて設定) - 固定価格+エスカレーション - インデックス連動価格

スポット契約、スポット価格による石炭調達のメリットは、

- 景気動向や発電所の稼動状況に応じて必要な石炭量を調達可能 - 価格が高いときには調達量を減らし、価格が低いときには調達量を増やすことがで

きる

など、状況に応じて臨機応変に対応できる方法である一方、石炭市場価格が急騰した場

合に輸入価格にダイレクトに反映されてしまうリスクが伴う。ターム契約、固定価格によ

る石炭調達比率を増やすメリットとしては、 - 長期的かつ安定的に石炭を調達することが可能 - 市場の石炭価格が急騰した場合でも影響が無い

などの点が挙げられる。石炭を安定的に輸入できる一方、石炭の価格は一般的にやや高く、

契約締結に時間を要する。 日本の電力会社が海外から石炭(一般炭)の輸入を始めた 1970 年代当初においては、石

炭運搬船毎のスポット契約であった。スポット契約による取引を継続していく中で、売り手

側と買い手側双方が安定した相手先を確保しようとする流れとなり、徐々に中期契約から長

期契約へと調達形態の長期化が進んでいった。また、現在では日本に対する石炭の最大供給

国となった豪州においては、大量の石炭を長期に輸入する確約をし、炭鉱開発と石炭輸出用

の鉄道や港湾などのインフラ開発に協力する、所謂「開発買炭」も行われた。 以上のような電力会社や商社の取組みにより、日本では石炭の安定供給を図ってきた経緯

があり、現在一般炭調達における調達形態としてはターム契約が約 9 割を占めている。 このようにそれぞれの調達形態にはメリットとデメリットがあり、各電力会社はエネルギ

ーセキュリティの観点から最適なスポット・ターム契約比率を考慮し、調達を行っている。 一方、ベトナムの EVN では、戦略部、入札管理部、EVN CTI MB が連係しながら、2016

年から輸入を開始している。石炭調達に係るフロー全体を戦略部が管理し、詳細に調達計画

等を入札管理部が行い、実際の調達業務を CTI が行う。現在 EVN の調達方法は全量がスポッ

ト契約による調達であり、上記のリスクの伴うものとなっている。EVN も上記リスクは認識

しており今後長期契約、ターム契約、スポット契約を組み合わせた調達方法に切り替えたい

としている。

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

6-12

石炭調達に関わる今後の課題 6.3

調達 6.3.12015 年から 2030 年における火力発電用輸入石炭は総量 6 億 8,000 万トンと見込まれる。

必要とされる輸入石炭の総量は 2020 年で年間約 2,500 万トン、2025 年で年間 5,800 万トン、

2030 年で年間 8,700 万トンと推定される。この物量の確保が最大の課題となっている。 また、MOIT 石油・ガス・石炭産業部や Vinacomin 石炭貿易部等からの情報によると、2017

年 12 月現在、ベトナムへの石炭輸入を行っている企業は、零細企業を含めると 100 社以上あ

り、それらの企業の中にはこれまでに石炭輸入の経験・知見と持たないが、利益のために少

量の石炭をスポット契約で調達し、石炭輸入に参入している企業もある、とのことであった。

こうした状態の問題点として、今後も少量かつ短期的な契約を様々な企業が個々に輸入炭調

達を行うことは、一企業あるいは国として調達を行うことで期待される高い交渉力を持つ機

会を失うこととなり、長期契約やターム契約の交渉が難しくなる。さらにはスポット契約で

しか調達していないため、突然の石炭価格高騰に対応できず、リスクにさらされてしまうと

いうことである。この問題点の指摘については EVN からも同調する声があり、「EVN が一企

業で長期契約やターム契約の交渉を行うには、相手国・企業との信頼性の構築を行おうにも

これまでの契約実績が不十分である。ベトナム政府の関与を期待する」という Anh 副総裁の

発言もあった。

石炭輸入に必要なインフラの整備 6.3.2PDP7 改訂版では、2030 年までに石炭火力による発電量が総発電量の 53%を占める計画で

ある。しかしコスト、技術の面でベトナム国内炭の生産を大きく増やすことは難しく、今後

増加する石炭需要を満たすためには海外輸入炭に頼らざるを得ない。しかしながら、今後建

設される予定の中南部における輸入炭を燃料とする石炭火力発電所においては、そのほとん

どが遠浅な海岸やメコン川近辺に面しており、大型の石炭運搬船によって各石炭火力発電所

に輸入炭を受け入れるためには大規模な浚渫工事が必要となってしまう。仮に小型運搬船に

よってインドネシア等から各発電所まで輸入炭を運搬するとしても、各発電所が大型のコン

プレックスであることから石炭消費量は多く、運搬船が何度も往復する必要があることから

非常に非効率である。この問題を解決するためにはベトナム南部にコールターミナルを建設

し、そこから各石炭火力発電所へ輸入炭を供給することが経済面、効率面において有効であ

る。表 6.3-1 にコールセンターからの石炭供給を想定し、計画された発電所の一覧を示す。 輸入炭受入用インフラストラクチャーの建設については、これまで国内の発電所へ国内炭

を供給してきた Vinacomin がその責任を持つ機関として政府より指名され、また日本におい

ても 2014~2015 年にかけて JICA 事業として実施された「輸入石炭中継基地事業準備調査

(PPP インフラ事業)」により FS が実施されたものの、現在のところ実現には至っていない。

EVN はビンタン火力発電所に 10 万トン級の大型船の受け入れを、ゼンハイ発電所の石炭受

入港では 3 万トン級までの船を受け入れ可能とする予定であり、石炭の安定供給に向けた流

れがあるものの、それ以外の IPP の各発電所は依然として石炭の供給方法が明確に定まって

いない状態である。背景には現在南部で建設中の発電所の工期の遅れ、計画の中止などがあ

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

6-13

り需給予測が立たないことによって、コールターミナルの規模などの計画が立てられないと

の意見もあるが、今後南部での電力需要に対して石炭火力の建設を進めるのならば、政府主

導で燃料受け入れのための設備も同時に建設することが重要である。 計画によれば、2018 年、南部において Mekong Delta Port と呼ばれる石炭搬出入港を建設

する予定があり、この港はオーストラリア、インドネシアからの輸入石炭の貯蔵ならびに輸

入炭を南西部電源地帯例えばロンフー、ズエンハイ、ソンハウ、ロンアンなどに供給する役

割を担っている。港の設計容量は年間 4,000 万トンで、特に 8-16 万トン級の船舶が接岸可能

である。Vinacomin はこの港の設計と投資を任されているが、2018 年現在に至るまで、この

Mekong Delta 港の投資プロジェクトの計画はまだ完了しておらず、2020 年までの操業開始は

困難な状況である。 また、2017 年 8 月 24 日付けの報道によると、インドネシアの PT Intra Asia Indonesia 社(本

社をジャカルタに置く、海運や航空サービス業への投資会社)がベトナムのカウンターパー

トである Hong Pat Coal and Resources 社と、ベトナムの南部地域にて 10 億 USD の石炭港湾建

設計画に関する覚書(MOU)に調印した 5。PT Intra Asia Indonesia 社の最高責任者は、計画され

る港湾の取扱能力は 1,500~2,000 万トン/年となり、大型船による運搬を可能にすることから、

インドネシアからの石炭輸入の物流コスト削減に繋がると語った。

5 Vietnam Investment Review http://www.vir.com.vn/pt-intra-asia-indonesia-to-build-1-billion-coal-port-in-vietnam-51667.html

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

6-14

表 6.3-1 コールセンターの検討時点で計画されていた石炭需要予測

出典)Decision No.5964/QD-BCT (9Oct2012)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Long PhuPower Plant I

Capacity(MW)

600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Coal(MTon)

0.074 1.414 1.786 1.786 1.786 1.786 1.786 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381

Long PhuPower Plant II

Capacity(MW)

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Coal(MTon)

2.381 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381

Long PhuPower Plant III

Capacity(MW)

1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Coal(MTon)

0.118 2.381 2.381 2.381 2.381 3.779

Song HauPower Plant I

Capacity(MW)

600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Coal(MTon)

0.074 1.414 1.885 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381

Song HauPower Plant II

Capacity(MW)

2,000

Coal(MTon)

3.779

Song HauPower Plant III

Capacity(MW)

2,000

Coal(MTon)

2.835

Duyen HaiPower Plant II

Capacity(MW)

600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Coal(MTon)

0.223 1.563 1.885 1.885 1.885 1.885 1.885 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381

Duyen HaiPower Plant III

Capacity(MW)

600 600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Coal(MTon)

1.786 1.984 2.058 2.877 2.877 2.877 2.877 2.877 3.571 3.571 3.571 3.571 3.571 3.571

Capacity(MW)

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Coal(MTon)

1.786 2.381 2.381 2.381 2.381 2.381

Capacity(MW)

1,200

Coal(MTon)

2.381

Capacity(MW)

2,000

Coal(MTon)

2.835

Capacity(MW)

1,200 3,000 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 8,200 9,200 9,200 9,200 9,200 16,400

Coal(MTon)

1.86 3.70 6.92 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 15.00 17.86 17.86 17.86 17.86 31.09

TOTAL

Long Phu Power Center

Song Hau Power Center

Duyen Hai Power Center

Long An Power Center

Bac Lieu Power Center

An Giang Power Center

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7-1

我が国の協力の可能性 第7章

燃料 7.1前述の通り、PDP7 改訂版では、石炭火力は依然として重要な電源にとして位置づけられて

おり、全電源に占める石炭火力の比率は、設備容量ベースで 2010年の 17%から 2020年に 48%、

2030 年に約 52%まで増加することが見込まれている。結果として国内炭だけでは自国の電源

計画に必要な燃料を賄いきれず、MOITによると2030年には年間必要量 1億2千万トンの内、

約 6 割の 7,200 万トンは輸入炭に頼らざるを得ない。

これまで輸入の経験が無く、さらに今後輸入相手国との信用を築きながら長期契約による

輸入炭の調達を望む EVN や PVN にとっては、40 年以上も様々な国々と様々な契約形態によ

って石炭の売買を行ってきた我が国の知見は非常に有益である。協力の可能性としては、1)

石炭調達、2) 石炭輸入及びハンドリングインフラの整備、3) 石炭輸入にかかる住民理解の 3

点が挙げられる。以下に順に述べる。

輸入炭調達 7.1.1ベトナムと日本は無煙炭輸入で長い関係があり、MOIT と我が国経済産業省は毎年石炭及

び電力分野の政策課題について日越石炭対話を進めてきた。本政策対話においてベトナム側

からは将来的な石炭輸入に関し日本の知見・経験への期待が寄せられており、二国間協力事

業等を通じて様々な技術交流を行って来た。それらの技術交流を通じて得られたベトナムと

日本の石炭調達形態の比較を表 7.1-1 に示す。また日本での調達例を図 7.1-1 に示した。

表 7.1-1 ベトナムと日本の石炭調達の比較

契約形態 契約 調達 価格 変動

ベトナム スポット

主体

電力会社-販売会社

(CIF) 販売会社 低め

マーケット連動

で変動大

日本 長期主体 電力会社-炭鉱会社

(FOB) 商社 高め 安定

出典)H28 年度 JCOAL-MOIT 主催 CCT セミナー講演資料より、2016

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7-2

出典)H28 年度 JCOAL-MOIT 主催 CCT セミナー講演資料、2016

図 7.1-1 炭鉱から日本のユーザーまでの石炭の流れ

日本の調達形態はいくつかあるが、直接海外サプライヤーと契約し、商社が間に入り代

行業務を行なう形態が最も多い。また一部トレーダーからの調達も行なっている。石炭調

達においては商社がフローの中央で機能していることがわかる。一方ベトナムの場合は図

中の「国際バルク市場と需要家」の不安定なフローに依存しているため、価格が安定しな

い。今後コスト及び数量両面での安定性を確保しなければならない場合、我が国の知見、

経験が協力できる分野と考える。

石炭輸入及びハンドリングインフラの整備 7.1.2電力を最も必要としている南部地域の沿岸部の水深は浅く、発電所計画時には石炭受け

入れ港の選定が常に問題となってきた。その打開策とベトナム側が着目しているのがコー

ルセンターである。コールセンターとは大型の外航船によって、大量の石炭を国内に搬入

し、貯炭・分配し小型内航船・鉄道・トラック等により払い出しを行う事により、輸送の

効率化を図り費用の低減ならびに、石炭受け入れ施設計画に問題がある拠点へ石炭を供給

する施設である。コールセンターの提案は、大深度港湾が建設できないと言う南部周辺の

石炭火力サイト適地の地理的不利を払拭する事ができるものとして、今後の石炭火力の建

設計画の条件整備に大きく寄与することも考えられる。 石炭輸入及びハンドリングインフラの整備は、安定量の確保と迅速な供給の観点で考慮

が必要と考える。6章でも記述したように、PDP7で計画されている中南部における輸入炭

を燃料とする石炭火力発電所においては、各石炭火力発電所への輸入炭の安定供給を目的

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7-3

としたコールターミナル建設についての検討も同時に行われた。しかし大型船航行の課題

やユーザーの引取り計画が不明確である等の問題により、具体化に至っていない。今後、

計画が本格化する際には、ベトナムの複数の省庁にまたがる許認可が必要となるため、両

国政府の協力の元で進める必要がある。

石炭輸入にかかる住民理解 7.1.3輸入炭受入用インフラの導入にあたっては、環境への配慮も留意しておかなければなら

ない。住民理解は輸入インフラに特化したものではなく、石炭火力そのものに関する懸念

である。例えばベトナム中南部ビントゥアン省に位置する EVN ビンタン 2 発電所では、深

刻な粉塵被害や、石炭灰を溜めるアッシュポンドからの水漏れが原因と思われる土壌汚染

により近隣の草木が枯れるという被害などが発生しており 1、地元住民らによる状況改善を

求める大規模デモ等も起きている。また 2016 年 4 月に起きた台湾フォルモサグループの海

洋汚染による魚大量死は高額賠償問題にまで発展した 2。このように環境問題の関心の高ま

りや公害被害も要因となり、バクリュウ省人民委員会が政府に対し石炭火力設置反対まで

至るケースも出てきた 3。いずれも我が国技術ではないものの、ベトナムにおける環境問題

への住民の関心度は近年高まっており、我が国が保有する環境配慮型のインフラ導入が求

められている。特に石炭輸入インフラに関しては、コールセンターの水質保全、粉塵飛散

防止のための防護ネットや水散布など、我が国では標準的に実施されている環境管理も協

力分野として考えられる。

我が国が協力できる具体案件を議論するために、MOIT と経済産業省は、2017 年 4 月の

第 5 回日越石炭政策対話において、“HELE(高効率低環境負荷)”、“環境”、“石炭調達”の

3 分野でワーキンググループ会議(政策対話ワーキング)を開催し議論することで基本合意

に至った。その後両国で調整するなか、MOIT と経済産業省がエネルギー全体の協力として

「エネルギー分野の協力覚書」が署名され 4「日越エネルギーワーキンググループ」が設置

されたため、上述政策対話ワーキング活動もこの一環として活動が認知されている。した

がって、本節で挙げた協力の可能性は、政策対話の“環境”および“石炭調達”の中で議

論され、具体的な協力案件として進むことが期待される。

1例えば Viet Nam News 2016 年 2 月 1 日 http://vietnamnews.vn/environment/281921/vinh-tan-power-plant-still-polluting-residential-areas.html 2例えばベトジョーニュース 2016 年 7 月 1 日 https://www.viet-jo.com/news/social/160701012640.html 3例えば VN EXPRESS2016 年 9 月 29 日 https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-province-scraps-coal-plant-over-environmental-concerns-3476051.html 4経産省プレスリリース 2017 年 11 月 9 日 http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171109005/20171109005.html

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7-4

環境 7.2今後、ベトナムにおける石炭灰の発生を抑制し、再利用の促進を図ることは、日本の技術

による石炭火力発電所の導入に当たって、基本的に解決すべき事項である。5.2.1 に記載した

ように、今後日本の支援による石炭火力発電所については、USC の計画であることが必須で

あることに留意すると、USC では発電効率の向上に伴い、単位出力当たりの石炭灰の発生が

抑制され、併せて総合的に大気汚染及び水質汚濁に関係する環境負荷も削減されることが重

要な点である。

今後ベトナムでの MOC の再利用基準の動向を踏まえながら、日本で実施されているセメ

ント等の土木建設資材や様々な再利用製品の技術情報をベトナム側に提供するとともに、石

炭火力発電所の案件形成に当たっては、地域の実情に応じて、石炭を再利用したセメントや

製品等を製造する工場を設置することも検討すべきである。 日本の技術による USC の石炭火力発電所の導入に当たっては、日本で実施されているよう

な適切なばい煙や粉じん対策を講じることを基本とし、これらの有効性や周辺の環境に与え

る影響について、日本の事例も含めて適切な情報を、ワークショップの開催等でベトナムの

関連機関とともにベトナム国民に周知していく機会を設けることも必要と思われる。

品質 7.3規模こそ大きくはないが、ベトナムで計画される石炭火力発電所の受注先の9割近くが中

国企業とされ 5、その中で質の悪い事業がベトナム国内で問題となっている。

オンラインメディア・ザンチーによると、

「中国企業はプロジェクトの遅延や安全性の欠如、低品質で知られているにもかかわらず、

ベトナムでの鉄道や製鉄所など、主要プロジェクトを引き続き受注していることについて、

MOIT は中国側の融資資金や落札価格が低価格であることなどに理由があると説明している。

同省は、中国企業の受注には深刻な問題があるにもかかわらず、一段とベトナムで多くの事

業の契約者となっている事実を認めている。同省によると、最大の原因は、ベトナムが中国

の融資資金に依存しているためで、融資契約条項により、中国の契約者を受け入れることに

つながっているとしている。また、ベトナムのプロジェクトの予定落札価格がしばしば低く、

反面、先端技術を持つ企業の入札コストは高く、落札できない。このほか、ベトナム側の入

札手続きの適切な管理能力が低く、低品質の応札を排除する技術的な障壁が存在しないこと

も挙げている。(中略)中国の契約者は、低価格で受注を勝ち取るが、その後、事業費のかさ上

げを要求、コストが膨れあがることで知られる。また、中国が契約した多くのプロジェクト

が完成スケジュールに遅れが生じ、コストが増大している 6。」

これに対し、日本はその技術力を生かし質の高いエネルギー・インフラをパッケージにて組

成し相手国に提供する戦略を推し進めていく事が求められる。

5 日本経済新聞、2017 年 1 月 20 日付 6 時事速報、2017 年 5 月 29 日付

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7-5

その他 7.4ベトナム電力開発の課題の第一は、長年指摘されている EVN の財務体制の脆弱さと資金調

達能力である。背景には、周辺諸国と比較しても安価である電力価格があり、2010 年~2011

年度にはついに赤字転落した。

出典)JETRO 資料に基づき調査団作成

図 7.4-1ASEAN 諸国の電気料金比較(平均)

(注:インドネシアの電力価格は低いが、インドネシアの電力公社である PLNは電力価

格を補填する政府補助金により営業利益を黒字化している。補助金を除いた場合の PLN

の営業利益率は-13%である。7)

2013 年の首相決定により、小売電力価格の見直しが MOIT、首相承認の上で四半期毎に可

能 8となって以降、2 度の値上げを実施した結果、収支は黒字に回復した。しかし、2015 年以

降、値上げは実施されておらず、料金は EVN の利益が過剰にならず、且つ借金を返済する事

が可能なレベルに管理されている為、営業利益率は 2%と依然として他国の電力会社に比べ低

く 9、新規発電所案件の建設資金自己調達は難しい状況が続いている。特に大型案件に対する

融資は、1 件あたり資本金の 15%以内と言う貸出制限、協調融資スキームの不在、プロジェ

クト・ファイナンス経験が無い 10と言う地場銀行の能力の未熟さから ECA の融資は不可欠で

あったが、2009 年、公的債務管理法が発行され、公的債務は GDP の 65%を上限とすること

が規定された 11。2017 年末において、公的債務は 65%の上限にほぼ達しており、電力を含む

7 「平成 28 年度質の高いインフラシステム海外促進事業、ベトナムにおける電力分野への海外展開支援に係る基礎情報収集調

査」、METI、2017 年 3 月 8 首相決定 No. 69/2013/QD-TTg 9 「平成 28 年度質の高いインフラシステム海外促進事業、ベトナムにおける電力分野への海外展開支援に係る基礎情報収集調

査」、METI、2017 年 3 月 10 「平成 28 年度質の高いインフラシステム海外促進事業、ベトナムにおける電力分野への海外展開支援に係る基礎情報収集調

査」、METI、2017 年 3 月 11 29/2009/QH12 号

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7-6

今後のインフラ案件への政府保証は付与の見通しはたっていない。この制限により、政府保

証が前提となっている ECA からの融資の見通しがたたなくなり 12、今後の電力開発への影響

が懸念されている。加えて、好調な経済成長のお陰でベトナム経済は比較的高い成長率、低

インフレ率、貿易収支がほぼ均衡、安定的な為替レート、対外債務負担の減少など、安定し

た状況にあり ODA の対象国から外れる事も現実味を帯びてきた。PDP7 改訂版によると 2021

年から 2030 年までに必要な投資総額は 750 億 USD 相当となり 13、資金調達が今後の電源開

発の鍵となる。

代わりに近年、再注目され検討されているのが官民連携(Public Private Partnership, PPP)に

よる発電所建設である。

中でも BOT は、1993 年に BOT 法令が制定されて以来、既に 3 件の発電所が稼働中である。

表 7.4-1 ベトナムにおける BOT による火力発電所

運転開始 プロジェクト 燃料 発電量 オーナー

2004 Phu My 3 ガス 720MW Phu My 3 B

(BP、Semcorp/九電/日商)

2005 Phu My 2-2 ガス 715MW Mekong Energy

(EDF/東電/住商)

2015 Mong Duong 2 石炭 600MW x 2 AES-VCM

(AES/POSCO/CIC) 出典)調査団作成

2016 年に改訂された PDP7 改訂版に記載の主な大型石炭発電所計画の内、およそ 55%が

BOT として計画されており 14、昨年も日本商社が主導する BOT 案件の契約締結が相次いだ。

表 7.4-2 ベトナムにおける BOT による火力発電所

契約 プロジェクト 燃料 発電量 オーナー

2017 Nigh Son 2 石炭 600MW x 2 丸紅/KEPCO

2017 Van Phong 1 石炭 660MW x 2 住商

2017 Bun Anh 2 石炭 600MW x 2 三菱商事 出典)調査団作成

しかし、BOT も政府保証が必要な事に代わりはなく、BOT では上記政府保証に加え外貨交

換保証が必要となる。ベトナムのインフラプロジェクトでは、支出がドル建てであるのに対

し、収入がドン払いとなるケースが多い 15。こうした場合、政府による外貨交換保証が不可

12 「平成 28 年度質の高いインフラシステム海外促進事業、ベトナムにおける電力分野への海外展開支援に係る基礎情報収集調

査」、METI、2017 年 3 月 13 PDP7、2011 年 14 「ベトナム電力調査 2016」、JETRO、2017 年 3 月 15 「ベトナムにおける PPP によるインフラ整備」、JOI、2015 年 3 月

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7-7

欠だが、現在、政府による外貨交換保証は、30%の上限が設定されている 16。

この問題に対しては政府間対話により、民活インフラを活性化させる為の政府間調整を急ぎ、

それを基に資金調達方法を模索する必要がある。

16 「ベトナムにおける PPP によるインフラ整備」、JOI、2015 年 3 月

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添付 1-1

添付資料-1 石炭火力発電所計画リスト(2018-2030)

No 発電所名 設備 容量

(MW) 位置 省 燃料 蒸気条件 事業者名 投資種類 PDP7 改訂版での

運開時期 現状での運

開時期 現状

1 An Khanh II 650 北部 Bac Giang 国内炭 Sub-C An Khanh

thermal power JSC

IPP 2022 2022 FS 完了

2 Na Duong II 110 北部 Lang Son 国内炭 Sub-C Vinacomin IPP 2019 2021 FS 完了

3 Nghi Son II #1 600 北部 Thanh Hoa 輸入炭 SC Marubeni-Ke

pco

BOT 2021 2022 2017/6/5 IRC 取

得 ファイナンス手続

完了 着工準備中

4 Nghi Son II #2 600 北部 Thanh Hoa 輸入炭 SC BOT 2022 2023

5 Vung Ang II #1 600 北部 Ha Tinh 輸入炭 SC VAPCO

BOT 2021 2023 2017/1/16 IA 締

結 BOT 契約準備中 6 Vung Ang II #2 600 北部 Ha Tinh 輸入炭 SC BOT 2022 2024

7 Vung Ang III #1 600 北部 Ha Tinh 輸入炭 USC Samsung C&T

BOT 2024 2025 FS 未完了

8 Vung Ang III #2 600 北部 Ha Tinh 輸入炭 USC BOT 2025 2026

9 Vung Ang III #3 600 北部 Ha Tinh 輸入炭 USC

2029 After 2030 保留(再生可能エ

ネルギーを建設し

ない場合実施) 10 Vung Ang III #4 600 北部 Ha Tinh 輸入炭 USC 2030 After 2030

11 Thai Binh II #1 600 北部 Thai Binh 国内炭 Sub-C PVN

IPP 2017 2018 90%工事完了

12 Thai Binh II #2 600 北部 Thai Binh 国内炭 Sub-C IPP 2018 2019

13 Hai Duong #1 600 北部 Hai Duong 輸入炭 Sub-C Jaks Resources

Bhd

BOT 2020 2021 30%工事完了

14 Hai Duong #2 600 北部 Hai Duong 輸入炭 Sub-C BOT 2021 2021

15 Quang Trach I #1 600 北部 Quang Binh 輸入炭 SC EVN

EVN 2021 2022 FS 完了、EPC コン

トラクター未選

定、資金調達未定 16 Quang Trach I #2 600 北部 Quang Binh 輸入炭 SC EVN 2022 2023

17 Quang Trach II #1 600 北部 Quang Binh 輸入炭 USC EVN

EVN 2028 2028 FS 未完了

18 Quang Trach II #2 600 北部 Quang Binh 輸入炭 USC EVN 2029 2029

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

添付 1-2

No 発電所名 設備 容量

(MW) 位置 省 燃料 蒸気条件 事業者名 投資種類 PDP7 改訂版での

運開時期 現状での運

開時期 現状

19 Nam Dinh I #1 600 北部 Nam Dinh 輸入炭 Sub-C

Taekwang Power

Holdings ACWA

BOT 2021 2022 2017/3 IRC 取得 BOT 契約締結

20 Nam Dinh I #2 600 北部 Nam Dinh 輸入炭 Sub-C Power BOT 2022 2023 ファイナンス手続

21 Quynh Lap I #1 600 北部 Nghe An 輸入炭 Sub-C Vinacomin

IPP 2022 2023 FS 完了、EPC コン

トラクター未選

定、資金調達未定 22 Quynh Lap I #2 600 北部 Nghe An 輸入炭 Sub-C IPP 2023 2024

23 Quynh Lap II #1 600 北部 Nghe An 輸入炭 USC GDF SUEZ/ Sojitz-Pacific

BOT 2026 2026 FS 未完了

24 Quynh Lap II #2 600 北部 Nghe An 輸入炭 USC BOT 2027 2027

25 Formosa HT2 (Cogeneration) 650 北部 Ha Tinh 輸入炭+

高炉ガス Sub-C

Hung Nghiep Formosa Co..

Ltd IPP 2020 2020 FS、進展なし

26 Hai Ha 1 (Cogeneration) 150 北部 Quang Ninh 輸入炭 Sub-C

TexHong IPP 2019 2020 進展なし

27 Hai Ha 2 (Cogeneration) 750 北部 Quang Ninh 輸入炭 SC IPP 2022 2023 進展なし

28 Hai Ha 3 (Cogeneration) 600 北部 Quang Ninh 輸入炭 SC

TexHong IPP 2025 2025 進展なし

29 Hai Ha 4 (Cogeneration) 600 北部 Quang Ninh 輸入炭 SC IPP 2028 2028 進展なし

30 Cong Thanh 600 北部 Thanh Hoa 輸入炭 Sub-C Cong Thanh

thermal power JSC

IPP 2020 2022 FS 完了、EPC コン

トラクター未選

定、資金調達未定

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

添付 1-3

No 発電所名 設備 容量

(MW) 位置 省 燃料 蒸気条件 事業者名 投資種類 PDP7 改訂版での

運開時期 現状での運

開時期 現状

31 Rang Dong (Cogeneration) 100 北部 Nam Dinh 輸入炭 Sub-C IPP IPP 2025 2025 進展なし

32 Quang Ninh III #1 600 北部 Quang Ninh 輸入炭 USC

2029 2029 進展なし 33 Quang Ninh III #2 600 北部 Quang Ninh 輸入炭 USC 2030 2030 進展なし

34 Quang Tri I #1 600 中部 Quang Tri 輸入炭 SC EGATI BOT 2023 2023 FS 完了

35 Quang Tri I #2 600 中部 Quang Tri 輸入炭 SC BOT 2024 2024 BOT 契約未交渉

36 Vinh Tan I # 1 600 南部 Binh Thuan 輸入炭 Sub-C CSG_CPIH- Vinacomin

BOT 2019 2019 80%工事完了

37 Vinh Tan I # 2 600 南部 Binh Thuan 輸入炭 Sub-C BOT 2019 2019

38 Vinh Tan III # 1 660 南部 Binh Thuan 輸入炭 SC

VTEC

BOT 2022 2023 FS 完了 BOT 契約未締結

39 Vinh Tan III # 2 660 南部 Binh Thuan 輸入炭 SC BOT 2023 2024

40 Vinh Tan III # 3 660 南部 Binh Thuan 輸入炭 SC BOT 2023 2024

41 Vinh Tan IV # 1 600 南部 Binh Thuan 輸入炭 SC EVN

EVN 2018 2018 99%工事完了

42 Vinh Tan IV # 2 600 南部 Binh Thuan 輸入炭 SC EVN 2018 2018

43 Vinh Tan IV expansion 600 南部 Binh Thuan 輸入炭 SC EVN EVN 2019 2019 50%工事完了

44 Duyen Hai II #1 600 南部 Tra Vinh 輸入炭 SC Janakuasa SDN BHD

BOT 2021 2021 着工開始 45 Duyen Hai II #2 600 南部 Tra Vinh 輸入炭 SC BOT 2021 2022 着工開始 46 Duyen Hai III 拡張 660 南部 Tra Vinh 輸入炭 SC EVN EVN 2019 2019 50%工事完了 47 Van Phong I #1 660 南部 Khanh Hoa 輸入炭 SC

Sumitomo BOT 2022 2023 2017/11 IRC 取得

BOT 契約未締結 48 Van Phong I #2 660 南部 Khanh Hoa 輸入炭 SC BOT 2023 2024 49 Long Phu I #1 600 南部 Soc Trang 輸入炭 SC

PVN IPP 2018 2020

65%工事完了 50 Long Phu I #2 600 南部 Soc Trang 輸入炭 SC IPP 2019 2021 51 Long Phu II #1 660 南部 Soc Trang 輸入炭 SC

TATA Power BOT 2021 2023 FS 完了

BOT 契約未交渉 52 Long Phu II #2 660 南部 Soc Trang 輸入炭 SC BOT 2022 2024

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添付 1-4

No 発電所名 設備 容量

(MW) 位置 省 燃料 蒸気条件 事業者名 投資種類 PDP7 改訂版での

運開時期 現状での運

開時期 現状

53 Long Phu III#1 600 南部 Soc Trang 輸入炭 SC 2021 2027 オーナー未定 54 Long Phu III#2 600 南部 Soc Trang 輸入炭 SC

2022 2028

55 Long Phu III#3 600 南部 Soc Trang 輸入炭 SC 2022 2029 56 Song Hau I #1 600 南部 Hau Giang 輸入炭 SC PVN

PVN IPP 2019 2020

40%工事完了 57 Song Hau I #2 600 南部 Hau Giang 輸入炭 SC IPP 2019 2021 58 Song Hau II #1 1000 南部 Hau Giang 輸入炭 USC

Tokyo Ink BOT 2021 2024 FS 完了、EPC 契約

未完了 59 Song Hau II #2 1000 南部 Hau Giang 輸入炭 USC BOT 2022 2025 60 Long An I #1 600 南部 Long An 輸入炭 USC

2024 2027

BOTになると期待

されているが、進

展なし

61 Long An I #2 600 南部 Long An 輸入炭 USC 2025 2028

62 Long An II #1 800 南部 Long An 輸入炭 USC

2026 2029 63 Long An II #2 800 南部 Long An 輸入炭 USC 2027 2030

64 Tan Phuoc I #1 600 南部 Tien Giang 輸入炭 -

EVN EVN 2027 2029 燃料を石炭から

LNG に変更予定。

出力を 750MW に

増加 65 Tan Phuoc I #2 600 南部 Tien Giang 輸入炭

- EVN 2027 2030

66 Tan Phuoc II #1 600 南部 Tien Giang 輸入炭 -

EVN

EVN - After 2030 燃料を石炭から

LNG に変更予定、

再生可能エネルギ

ーが建設されない

場合に実施 67 Tan Phuoc II #2 600 南部 Tien Giang 輸入炭

- EVN - After 2030

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添付 2-1

ガス・LNG 火力発電所計画リスト(2018-2030) 添付資料-2

No 発電所名 設備 容量 (MW)

位置 省 燃料 事業者名 投資種類 PDP7 改訂

版での 運開時期

現状での運

開時時期 現状

1 Dung Quat 1 CCGT 750 中部 Quang Ngai 国内ガス

Sembcorp

BOT 2023 2023 Pre FS 完了

2 Dung Quat 2 CCGT 750 中部 Quang Ngai 国内ガス BOT 2024 2024

3 Dung Quat 3 CCGT 750 中部 Quang Ngai 国内ガス BOT 2026 2026 Pre FS 完了。石化供給不可の場

4 Mien Trung1 CCGT 750 中部 Quang Nam 国内ガス

PVN

IPP 2023 2023 Pre FS 完了

5 Mien Trung2 CCGT 750 中部 Quang Nam 国内ガス IPP 2024 2024 6 Nhon Trach3 CCGT 750 南部 Dong Nai LNG IPP 2021 2022

FS 未完了 7 Nhon Trach4 CCGT 750 南部 Dong Nai LNG IPP 2022 2023 8 O Mon III CCGT 750 南部 Can Tho 国内ガス

EVN EVN 2020 2022 FS 未承認

9 O Mon IV CCGT 750 南部 Can Tho 国内ガス EVN 2021 2023 10 O Mon II CCGT 750 南部 Can Tho LNG 2026 2027 オーナー未定 進展なし 11 Kien Giang CCGT 1 750 南部 Can Tho LNG

PVN IPP 2021 2026 FS 未完了

12 Kien Giang CCGT 2 750 南部 Can Tho LNG IPP 2022 2027 FS 未完了

13 Son My I CCGT 1 750 南部 Binh Thuan LNG

GDF SUEZ/ Sojitz-Pacific

BOT 2026 2026

Pre FS 未完了 14 Son My I CCGT 2 750 南部 Binh Thuan LNG BOT 2027 2027

15 Son My I CCGT 3 750 南部 Binh Thuan LNG BOT 2028 2028

16 Son My II CCGT 1 750 南部 Binh Thuan LNG PVN

IPP 2023 2025 Pre FS 完了 17 Son My II CCGT 2 750 南部 Binh Thuan LNG IPP 2024 2026

18 Son My II CCGT 3 750 南部 Binh Thuan LNG IPP 2025 2026

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

添付 3-1

添付資料-3 EIA レポートに記載すべき目次及び項目 (Circular No.27/2015/TT-BTNMT, Appendix 2.2 より)

序文

1 プロジェクトの背景

1.1 プロジェクトの背景及び起源の概要、プロジェクトの種類(新設、改修、拡張、改善、

増容量、調整、補修等)

1.2 投資プロジェクト、実現可能性調査レポート、その他関連書類の承認機関名

1.3 プロジェクトの概要及び進捗状況

1.4 プロジェクトサイトの場所(例えば、プロジェクトサイトが工業団地内に位置する場

合、工業団地本体の開発に関する EIA レポートの承認状を添付すること。)

2 EIA の関連法令

2.1 関連法令のリスト

2.2 プロジェクトに対して、所管官庁の決定書、法的文書、意見書等のリスト

2.3 EIA 手続きで使用されるデータ・情報源のリスト

3 EIA 実施体制:EIA 作成者の概要、EIA 作成者名簿

4 EIA 手続きにおいて適用される方法論のリスト及び概要説明

1 章 プロジェクトの概要説明

1.1 プロジェクト名

1.2 事業者名及び連絡先

1.3 プロジェクトサイトの場所(自然的特徴、社会経済的特徴、現在の土地利用等の情報

含む)

1.4 プロジェクトの概要

1.4.1 プロジェクトの目的

1.4.2 プロジェクトの規模(全ての建設項目)

1.4.3 プロジェクトの工事技術力

1.4.4 プロジェクトの操業・製造技術の概要説明(特に環境社会影響に関連するもの)

1.4.5 機材機器のリスト

1.4.6 プロジェクトに使用する原料、燃料、製造物のリスト及び概要説明

1.4.7 プロジェクトの実施スケジュール

1.4.8 プロジェクトの総事業費、資金源及び環境対策関連費

1.4.9 プロジェクト実施体制(指定の表形式で作成すること。)

2 章 環境及び社会的要素に関する現況

2.1 自然環境

2.1.1 地理・地質状況

2.1.2 気候・気象状況

2.1.3 水象状況

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

添付 3-2

2.1.4

自然環境状況(大気質、周辺河川の水質、土壌等)

・サンプルを測定し、分析すること。

・サンプル採取場所、方法、分析方法等を明記すること。

・環境基準等との比較を行うこと。

・サイトの場所と周辺の自然環境との適合性を評価すること。

2.1.5

生物学的環境状況

・陸上生態系の状況、プロジェクトにより影響を受ける可能性のある森林の種類、貴

重種等のリストなどを、現地踏査を基に把握すること。

・海洋、沿岸湿地生態系の状況、水生生物種のリスト等を提供すること。

2.2 経済社会状況

2.2.1

経済状況

・産業、農業、交通、鉱山、観光、貿易、サービス等の経済活動や周辺地域の世帯収

入等を提供すること。

2.2.2

社会状況

・人口、先住民・少数民族、文化的、社会的、宗教的特徴、歴史的遺産等の情報を含

むこと。

・医療、教育、生計、貧困率等の情報を含むこと。

・サイトの場所と社会状況との適合性を評価すること。

3 章 環境影響評価

3.1 影響の予測・評価

3.1.1

プロジェクト準備段階の影響予測・評価

・周囲の自然環境、社会状況とプロジェクトサイトとの適合性評価・用地取得、住民

移転による影響評価・整地工事に伴う影響評価

3.1.2

工事中の影響予測・評価

・工事用の建設材料の開発活動による影響予測・評価

・機械、設備、建設材料の運搬による影響予測・評価

・プロジェクトの展開時又は工事中の影響予測・評価

3.1.3

操業中の影響予測・評価

・発生する汚染物質(大気、水質、固体廃棄物)の影響予測・評価

・汚染物質に関連しない影響源の影響予測・評価

3.1.4 その他のステージ(解体時、閉山時等)の影響予測・評価

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

添付 3-3

*3.1.1~3.1.4 については、

・発生する汚染物質(大気、水質、固体廃棄物)の量、濃度を明らかにし、適用基準

との比較をすること。

・汚染物質に関連しない影響源(騒音、浸食、地滑り、水象の変化、生態系や貴重種

への影響、気候変動への影響等)についても同様に影響予測・評価すること。

・自然環境、生物学的環境、コミュニティの健康、気候変動等への正・負の環境影響

も同様に予測・評価すること。

・コミュニティの健康への影響を予測・評価する時、コミュニティの規模・範囲によ

る影響レベルを明らかにすること。

・改修、拡張、レベルアップ、増容量のプロジェクトは、汚染物質の累積影響を予測・

評価すること。

3.1.5 リスクアセスメント

・想定される環境関連事故の程度、発生場所、影響範囲、発生時期等

3.2 評価の詳細、信頼性等に関する備考

4 章 環境影響に対する緩和策

4.1 負の環境影響に対する緩和策

4.1.1 準備時

4.1.2 工事中

4.1.3 操業中

4.1.4 その他のステージ(必要に応じて)

4.2 環境リスク、事故の予防策及び対応策

4.2.1 準備時

4.2.2 工事中

4.2.3 操業中

4.2.4 その他のステージ(必要に応じて)

4.3

環境保護をするための工事・措置の実施体制

・工事・措置毎に、見積もりをすること。

・工事・措置の管理・操業体制を明らかにすること。

*4.1 及び 4.2 について、Chapter 3 に記載した負の環境社会影響を緩和させるための対

策について、担当する組織名等もあわせて明確に記載すること。また、緩和策実施後

の影響レベルを関連基準等と比較させるなどして明らかにすること。

*4.1.3 及び 4.2.3 について、改修、拡張、レベルアップ、増容量等のプロジェクトの

緩和する対策について、対策を実施する結果と結果の分析を明確に記載すること。ま

た、現状の環境保護対策(工事、措置)を説明し、既存の環境保護対策とプロジェク

トの環境保護対策の関連性を記載すること。

5 章 環境管理計画、環境モニタリング計画

5.1 環境管理計画

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

添付 3-4

・指定の表形式で作成すること。

5.2

環境モニタリング計画

・プロジェクトの全てのステージにおいて、環境影響項目に対するモニタリング計画

を作成すること。

・プロジェクトより排出される汚染物質(排ガス、水質)のモニタリングに関しては、

少なくとも 3 ヶ月に1回はモニタリングし、モニタリング場所を地図上で示すこと。

・プロジェクトより排出される固体廃棄物のモニタリングに関しては、仮置き場の総

発生量をモニタリングすること。・項目によっては、関連法令、基準等に則して、連

続モニタリングを実施すること。

・水質の連続モニタリングに関しては、定期モニタリングの他、自動連続モニタリン

グすることもある。

・排ガスの連続モニタリングに関しては、定期モニタリングの他、セメント生産プラ

ント、火力発電所(ガス火力発電を除く)などの場所で、自動連続モニタリングする

ことも必要である。

・廃棄物処理・処分については、ベトナム国の関連法令に則して、少なくとも半年に

1 回モニタリングすること。モニタリング場所を地図上で示すこと。

・次の項目についても、適切な場所及で少なくとも半年 1 回モニタリングすること。

(浸食、地滑り、河川・湖・海の流れ及び底質、表層水及び地下水の水位の変化等)

・プロジェクトサイト内の動植物の貴重種の数の変化及びプロジェクトによる負の影

響についても、少なくとも半年に 1 回モニタリングすること。

*確認事項

・汚染物質のモニタリング:発生する可能性がある汚染物質のみをモニタリングする

こと。

・規定・基準・標準に則して、採取場所を検討すること。

・サンプルの採取・環境要素の測定・分析を行う機関は、必要な条件を満たすこと。

・モニタリングした結果を基準・標準と比較すること。

6 章 住民説明

6.1 住民説明の体制の概略

6.1.1 コミューンレベルの人民委員会とプロジェクトにより直接影響を受ける組織に対する

説明の体制に関する概要

6.1.2 プロジェクトにより直接影響を受けるコミュニティに対する説明の体制の概要

6.2 住民説明を行った結果

6.2.1 コミューンレベルの人民委員会のコメント

6.2.2 プロジェクトにより直接影響を受ける組織のコメント

6.2.3 上記のコメントに対する事業者の回答

結論、提言、誓約

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

添付 3-5

1

結論

・環境影響は全て特定され、評価されたか、想定される影響の規模、程度についての

総合評価、緩和策の実施可能性についての評価等を記載すること。

2

提言

・問題解決には事業者の能力を超える行動が必要な場合、関係省庁等に支援を求める

ことが出来る。

3

誓約

・事業者は、Chapter 5 及び Chapter 6.5 の記載内容を実施することを誓約するとともに、

関連法令、基準等を遵守することを誓約する。

参考文献

EIA 手続きに使用した全ての情報、データを列挙する。

添付資料

・プロジェクトに関連する法令のコピー(一般的な法律は除く)

・プロジェクトに関する図表(EIA レポート内に記載のもの)

・分析証明(大気質、騒音レベル、水質、土壌、底質等)

・住民説明関連の資料のコピー及び社会調査の質問票のコピー(入手状況により)

・プロジェクトサイトの写真(入手状況により)

・その他の関連情報(入手状況により)

補足説明:

1. 過去の事例(石炭火力発電)の EIA 報告書での予測モデルの使用事例

- 大気汚染物質の拡散:AERMOD(US EPA)

- 温排水の拡散:3 次元モデル

- 騒音レベル:ISO9613 (屋外の音の伝搬における空気吸収の計算)

2. 過去の事例(ガス火力発電)の EIA 報告書での予測モデルの使用事例

- 大気汚染物質の拡散:CALPUFF(US EPA)

- 温排水の拡散:2 次元モデル

3. 過去の事例(石炭火力発電、ガス火力発電、水力発電、送電線敷設)では、法令で規定されている人民委員

会への説明の他、祖国戦線委員会へも説明を行い、コメントを EIA 報告書に反映させている。

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添付 4-1

添付資料-4 環境関連国際基準の概要と改定の動向

OECD 環境コモンアプローチ

OECD環境コモンアプローチ(Recommendation of the council on common approaches for

officially supported export credits and environmental and social due diligence)とは、2001年11

月に、OECD加盟メンバーが輸出信用を供与するにあたり遵守すべく共通の環境審査手法

を定めたルールとしてまとめたガイドラインである。初版コモンアプローチ制定後、2003

年、2005年(追補)、2007年、2012年及び2016年に改定された。2016年の改定では、新た

にモニタリング報告事項として、化石燃料発電所関係のプロジェクトから一年間に排出さ

れる温室効果ガスの推定量などが盛り込まれた。

この指針の適用範囲は、融資期間(償還期間)が2年以上の輸出信用供与案件であり、

影響を受けやすい地域の近傍に立地又は10百万SDR1以上の融資の場合に環境レビューの

対象となる。

上記のコモンアプローチ以外に、最近の世界的なCO2削減の潮流に沿った形で、OECD

諸国である日本のJBIC等の資金援助による石炭火力発電所については、2015年のOECD輸

出信用アレンジメントのセクター了解で、石炭火力はUSC(蒸気圧力24.0MPa以上、蒸気

温度593℃以上)、又は排出量750gCO2/kWh以下)以外については、支援はできないこと

になったことに留意する必要がある2

世界銀行(WB)セーフガードポリシー

世界銀行とは、各国の中央政府または同政府から債務保証を受けた機関に対し融資を行

う国際復興開発銀行(International Bank for Reconstruction and Development:IBRD)を指し

たが、1960 年に設立された国際開発協会(International Development Association:IDA)と

あわせて世界銀行(または「世銀」)と呼ぶ。

世銀は、第三者や環境への負の影響、意図しない副作用を防止するための方針をとりま

とめたセーフガードポリシーを発行しており、その一環として、以下の 10の運用政策(OP)

等が 1998 年から 2005 年にかけて策定された。

・環境アセスメント(OP 4.01)

・自然生息地(OP4.04)

・森林(OP4.36)

・病害虫管理(OP4.09)

・有形文化資源(OP4.11)

・非自発的住民移転(OP4.12)

・先住民族(OP4.11)

1 特別引出権。Special drawing rights の略。 2 Trade and Agriculture Directorate Participants To The Arrangement On Officially supported Export Credits Sector Understanding On Export Credits for Coal-Fired Electricity Generation projects TAD/PG(2015)9/FINAL(OECD、2015年)

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添付 4-2

・ダムの安全性(OP4.37)

・国際水路(OP7.50)

・紛争地域(OP7.60)

このポリシーについては、運用開始から約 20 年間の中で様々な課題が明らかとなったこ

とから、2012 年以降、約 8,000 人のステークホルダーが議論に参画し、ポリシーの見直し

を行った。

改訂のプロセスは、2012 年 10 月~2016 年 8 月に行われるなど、約 4 年間を要した。2012

年のアプローチペーパー発行後、借入国等のステークホルダーを対象としたコンサルテー

ションが 3 回実施され、フィードバック分析・修正等を経て、2016 年7月に第 3 ドラフト

が作成された。2016 年 8 月には、同ドラフトが世銀理事会により承認され、環境社会フレ

ームワーク(Environmental and Social Framework:ESF)が策定された。

WB/ESF は、Vision、環境社会ポリシー(Environmental and Social Policy:ESP)、環境社

会基準(Environmental and Social Standards:ESS)の、理念、政策、基準の 3 つから構成さ

れている。Vision は、WB の目指すべき姿を明示するなど、政策よりも上位の概念を示し

ている。他方、ESP 及び ESS は、主に世銀のプロジェクトにおける要件等を規定する。ESP

では、プロジェクトの影響・リスクを適切に管理するための新たな枠組みや手法の重要性

が述べられている。また、ESS は、10 項目の基準により構成されている(表 1)。新フレ

ームワークは 2018 年初めに発効予定である。

表 1 セーフガードポリシーと ESF の関係

世銀

セーフガードポリシー ESF

理念 - - Vision 理念

政策 OP4.00

世銀支援プロジェクトにお

ける環境・社会セーフガー

ド問題への取り組みでの借

入国システムの試験的活用

ESP 環境・社会政策

基準 OP4.01 環境アセスメント ESS1 「環境・社会リスクと影響」

の評価と管理

- - ESS2 労働と労働条件

OP4.09 病虫害管理 ESS3 資源効率と汚染防止・管理

OP4.37 ダムの安全性 ESS4 地域社会の衛生・安全

OP4.12 非自発的住民移転 ESS5 土地取得、土地利用制限、非

自発的住民移転

OP4.04

OP4.36

自然生息地

森林

ESS6 生物多様性保全及び持続可能

な「生命のある自然資源」の

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

添付 4-3

世銀

セーフガードポリシー ESF

管理

OP4.10 先住民族 ESS7 先住民族/サブサハラアフリ

カの歴史的に軽視された伝統

的なローカルコミュニティ

OP4.11 有形文化財 ESS8 文化遺産

OP4.01 環境アセスメント ESS9 金融仲介機関

OP4.01 環境アセスメント ESS10 ステークホルダーの参画と情

報公開

(出典:WB、みずほ銀行、三菱東京 UFJ 銀行、三井住友銀行の資料を基に調査団作成)

国際金融公社(IFC)パフォーマンススタンダード IFC は世銀グループの発展途上国における民間セクターに対する投資支援するための機

関であり、1956 年に設立された。IFC 自身は世銀と法的・財務的に独立した存在と位置付

けられており、パフォーマンススタンダードは貸出条件として「顧客」に対し遵守を求め

る基準(=プロジェクトに求められる要求事項)である。

2006 年の策定後、2009~2011 年に持続可能性に関する枠組みが議論され、それを受けて

2012 年に改正版が発行されている。パフォーマンススタンダード(PS)は、以下の 8 項目

で構成される。

・環境社会リスク及び影響の評価と管理(PS1)

・労働者と労働条件(PS2)

・資源効率と汚染防止(PS3)

・地域社会の安全衛生と保安(PS4)

・土地取得と非自発的住民移転(PS5)

・生物多様性の保全及び持続可能な生物資源の管理(PS6)

・先住民族(PS7)

・文化遺産(PS8)

それぞれの項目についてガイダンスノートが作成されている他、環境的・社会的分類、

金融仲介業者、中小企業とその環境・社会リスク管理についての解釈についても文書が発

行されている。IFC の持続可能性に関する枠組みとしては、パフォーマンススタンダード

の他に「環境と社会の持続可能性に関する方針」「情報公開方針」があり、顧客は遵守が求

められる。

赤道原則 赤道原則は、融資に伴う環境社会リスクを減じるための民間銀行の自発的な取り組みで

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H29 年度:質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査

添付 4-4

あり、2003 年 6 月に発足した。

以前より、世銀、OECD 加盟国の輸出信用機関などは、大規模プロジェクトの環境・社

会リスク管理のためのガイドラインを導入していたが、民間金融機関による取り組みは十

分ではなく、環境 NGO 等は民間金融機関にも独自の環境・社会リスク評価を要求していた。

企業の社会的責任への注目度が高まるなか、2002年、世銀グループの国際金融公社(IFC)

により、海外プロジェクトファイナンス業務を展開する主要金融 9 機関が招集され、民間

版の環境・社会ガイドラインの作成が開始された。第 1 版である Equator Principles は、2003

年 6 月 4 日、10 銀行の採択により、公式に発表された。その後、2006 年に第 2 版、2013

年 6 月に第 3 版が発行されており、2017 年 11 月現在、37 か国 91 機関が採択している。

赤道原則を採択した民間銀行は、赤道原則を遵守する案件に対してのみ融資することと

なっており、基本的には IFC パフォーマンススタンダード及び EHS ガイドラインを遵守す

ることが求められる。日本では、以下の 5 行が赤道原則を採択しており、各行が独自のガ

イドラインを作成している。

・みずほコーポレート銀行(2003 年 10 月)

・三菱東京 UFJ 銀行(2005 年 12 月)

・三井住友銀行(2006 年 1 月)

・三井住友信託銀行(2016 年 2 月)

・農林中央金庫(2017 年 5 月)

WB/IFC EHS ガイドライン類 WB 及び IFC では、プロジェクトを実施する際に目標とすべき環境・労働安全分野にお

ける基準値や対策等を、EHS ガイドラインとして取りまとめている。2006 年から 2008 年

にかけて、一般 EHS ガイドライン及び 62 のセクター別 EHS ガイドラインが策定されてい

る。これは、1998 年策定されていた従来の世銀の汚染防止・削減対策ハンドブック(Pollution

Prevention and Abatement Handbook:PPAH)の改定版である。IFC パフォーマンススタンダ

ードに基づき、具体的かつ技術的な基準値や緩和策が記載されているため、OECD コモン

アプローチ、各国の ECA ガイドラインや赤道原則において、参照すべき国際基準として採

用されている。火力発電プロジェクトについては、以下の二つが、融資機関の環境審査で

参照されている。

・Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines GENERAL, 2006(一般 EHS ガイドライ

ン)

・Environmental, Health, and Safety Guidelines THERMAL POWER PLANTS, 2008(火力発電

所 EHS ガイドライン)

なお、IFC パフォーマンススタンダードの 2012 年改正を受け、EHS ガイドラインについ

ても見直しが実施されている。一般 EHS ガイドラインについては、2013 年 2~3 月に 1 回

目の一般からの意見募集が実施され、2017 年中に 2 回目が実施される予定となっている。

火力発電所 EHS ガイドラインについては意見募集が終了しており(2013 年 10~11 月(1

回目)、2017 年 5~6 月(2 回目))、近いうちに新版が公開される見込みである。