平平平平成成成成222222年度年度 福岡県介護支援 …2...

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平成22年度 年度 年度 年度 福岡県介護支援専門員実務研修受講試験 福岡県介護支援専門員実務研修受講試験 福岡県介護支援専門員実務研修受講試験 福岡県介護支援専門員実務研修受講試験 受 験 申 込 要 領 介護支援専門員とは、指定居宅介護支援事業所等に勤務し、介護保険の利用 す方などかの相談に応じ、利用者の希や心身の状態等考慮して、在宅又は施設で 適切な介護が利用できうに作成し、市町、居宅事業 者、介護保険施設等との連絡調整行う介護保険法に基づく専門職です。 この介護支援専門員実務研修受講試験は、国(厚生労働省)の定めとこに実施 すものです。 申込受付期間 平成 平成 平成 平成22年10 10 10 10月24日(日) 平成22年 7 月 1 日(木)から 平成22年 7 月31日(土)まで 福岡県保健医療介護 福岡県保健医療介護 福岡県保健医療介護 福岡県保健医療介護部介護保険課 部介護保険課 部介護保険課 部介護保険課(指定育成係 指定育成係 指定育成係 指定育成係) 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 電話 092-651-1111(代表) ※ この申込要領 申込要領 申込要領 申込要領は、実務研修 実務研修 実務研修 実務研修の受講終 受講終 受講終 受講終了まで まで まで まで必ず大切 大切 大切 大切に保管 保管 保管 保管してください してください してください してください。 試験 試験 試験 試験会場 会場 会場 会場への への への への車の乗り入れ・送迎 送迎 送迎 送迎は固く禁止 禁止 禁止 禁止します します します します! 路上駐車 路上駐車 路上駐車 路上駐車は、地元住民 地元住民 地元住民 地元住民の多大 多大 多大 多大な迷惑 迷惑 迷惑 迷惑とな とな とな となる他、警察署 警察署 警察署 警察署からも からも からも からも固く禁じられてい じられてい じられてい じられてい ます ます ます ます。必ず公共交通機関 公共交通機関 公共交通機関 公共交通機関を利用 利用 利用 利用してください してください してください してください。 また また また また、会場近隣 会場近隣 会場近隣 会場近隣の店舗等 店舗等 店舗等 店舗等へは へは へは へは、絶対 絶対 絶対 絶対に駐車 駐車 駐車 駐車しないでください しないでください しないでください しないでください! 駐車 駐車 駐車 駐車した した した した場合 場合 場合 場合、受験 受験 受験 受験できない できない できない できない場合 場合 場合 場合があります があります があります があります。 2 申込みには、8,500円分の「福岡県領収証紙」が必要です。(P2)

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Page 1: 平平平平成成成成222222年度年度 福岡県介護支援 …2 福岡県領収証紙は国の収入印紙とは異異異異なりますなりますので泃意してください。

平平平平成成成成22222222年度年度年度年度

福岡県介護支援専門員実務研修受講試験福岡県介護支援専門員実務研修受講試験福岡県介護支援専門員実務研修受講試験福岡県介護支援専門員実務研修受講試験

受受受受 験験験験 申申申申 込込込込 要要要要 領領領領

介護支援専門員とは、指定居宅介護支援事業所等に勤務し、介護保険のサービスを利用

する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮して、在宅又は施設で適切な介護サービスが利用できるようにケアプランを作成し、市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う介護保険法に基づく専門職です。

この介護支援専門員実務研修受講試験は、国(厚生労働省)の定めるところにより実施

するものです。

1 試 験 日

2 申込受付期間

平成平成平成平成22222222年年年年10101010月月月月22224444日日日日((((日日日日))))

平成22年 7 月 1 日(木)から

平成22年 7 月31日(土)まで

福岡県保健医療介護福岡県保健医療介護福岡県保健医療介護福岡県保健医療介護部介護保険課部介護保険課部介護保険課部介護保険課((((指定育成係指定育成係指定育成係指定育成係)))) 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号

電話 092-651-1111(代表)

※※※※ ここここのののの申込要領申込要領申込要領申込要領はははは、、、、実務研修実務研修実務研修実務研修のののの受講終受講終受講終受講終了了了了までまでまでまで必必必必ずずずず大切大切大切大切にににに保管保管保管保管してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

1 試験試験試験試験会場会場会場会場へのへのへのへの車車車車のののの乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれ・・・・送迎送迎送迎送迎はははは固固固固くくくく禁止禁止禁止禁止しますしますしますします!!!!

路上駐車路上駐車路上駐車路上駐車はははは、、、、地元住民地元住民地元住民地元住民のののの多大多大多大多大なななな迷惑迷惑迷惑迷惑となとなとなとなるるるる他他他他、、、、警察署警察署警察署警察署からもからもからもからも固固固固くくくく禁禁禁禁じられていじられていじられていじられてい

ますますますます。。。。必必必必ずずずず公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関をををを利用利用利用利用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

またまたまたまた、、、、会場近隣会場近隣会場近隣会場近隣のののの店舗等店舗等店舗等店舗等へはへはへはへは、、、、絶対絶対絶対絶対にににに駐車駐車駐車駐車しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください!!!!.

駐車駐車駐車駐車したしたしたした場合場合場合場合、、、、受験受験受験受験できないできないできないできない場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

2 申込みには、8,500 円分の「福岡県領収証紙」が必要です。(P2)

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目目目目 次次次次

ⅠⅠⅠⅠ 介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員実務研修受講試験実務研修受講試験実務研修受講試験実務研修受講試験のののの流流流流れれれれ・・・・・ PPPP 1111

ⅡⅡⅡⅡ 受験申込要領受験申込要領受験申込要領受験申込要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PPPP 2222~P~P~P~P10101010

ⅢⅢⅢⅢ 受験資格受験資格受験資格受験資格についてについてについてについて・・・・・・・・・・・・ PPPP11111111~P~P~P~P31313131

ⅣⅣⅣⅣ 受験申込書等受験申込書等受験申込書等受験申込書等のののの記入要領記入要領記入要領記入要領・・・・・・・・・ PPPP33332222~P~P~P~P33337777

受験申込書受験申込書受験申込書受験申込書記載例記載例記載例記載例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PPPP33338888

実務経験実務経験実務経験実務経験((((見込見込見込見込))))証明書証明書証明書証明書記載例記載例記載例記載例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ PPPP33339999

ⅤⅤⅤⅤ 試験問題出題範囲及試験問題出題範囲及試験問題出題範囲及試験問題出題範囲及びびびび解答免除範囲解答免除範囲解答免除範囲解答免除範囲・・・・ PPPP40404040~P~P~P~P44449999

ⅥⅥⅥⅥ 身体障害者等身体障害者等身体障害者等身体障害者等にににに対対対対するするするする受験特別措置受験特別措置受験特別措置受験特別措置・・・・ PPPP50505050~P~P~P~P55552222

ⅦⅦⅦⅦ 試験会場案内図試験会場案内図試験会場案内図試験会場案内図・・・・・・・・・・・・・ PPPP55553333~P~P~P~P55555555

ⅧⅧⅧⅧ 福岡県領収証紙取扱店福岡県領収証紙取扱店福岡県領収証紙取扱店福岡県領収証紙取扱店・・・・・・・・・・ PPPP55556666~P~P~P~P58585858

ⅨⅨⅨⅨ 申込書類等申込書類等申込書類等申込書類等

①①①① 受験申込書受験申込書受験申込書受験申込書・・・・写真票写真票写真票写真票・・・・受験票受験票受験票受験票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・PPPP55559999

②②②② 実務経験実務経験実務経験実務経験((((見込見込見込見込))))証明書証明書証明書証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・PPPP60606060

③③③③ 福岡県領収証紙納付書福岡県領収証紙納付書福岡県領収証紙納付書福岡県領収証紙納付書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・PPPP61616161

④④④④ 封筒封筒封筒封筒

ⅩⅩⅩⅩ 提出書類提出書類提出書類提出書類チェックチェックチェックチェックリストリストリストリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙裏表紙裏表紙裏表紙

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ⅠⅠⅠⅠ 介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験のののの流流流流れれれれ

受験資格の確認 (P3~4)

①対 象 者:保健・医療・福祉の各分野で一定期間以上の実務経験を有する者

②受 験 地:福岡県で受験ができるのかを確認してください。

受 験 申 込 み (P5)

受付期間:平成平成平成平成22222222年年年年7777月月月月1111日日日日((((木木木木))))~~~~平成平成平成平成22222222年年年年7777月月月月31313131日日日日((((土土土土))))((((消印有効消印有効消印有効消印有効))))

申込方法:申込書等必要書類を簡易書留で郵送してください。

受 験 票 の 交 付 (P6)

平成22年10月初旬に各受験者宛に送付します。

試験日の1週間前になっても受験票が届かない場合は、お問い合わせください。

試 験 の 実 施 (P2、P6~10)

試験日時:平成平成平成平成22222222年年年年10101010月月月月22224444日日日日((((日日日日)))) 午前午前午前午前10101010時開始時開始時開始時開始

試験目的:実務研修が受講できる基礎知識の有無を確認するための試験です。

試 験 結 果 の 通 知 (P6)

合否発表日:平成22年12月10日(金)

発 表 方 法:受験者全員に「試験結果通知書」を送付します。(12/10発送)

実 務 研 修 受 講 通 知 (P10)

平成22年12月末までに試験合格者に対し、実務研修の日程等を通知します。

実 務 研 修 (P10)

研修内容:介護支援専門員の業務に関する演習等を主体とする実務的な研修です。

研修時間:平成23年1月中旬~3月下旬の7日間(合計46時間)(予定)

介護支援専門員証の交付申請

実務研修の全カリキュラムを修了した方は、介護支援専門員として登録され、「介護支

援専門員証」の交付申請をすることができます。

介護支援専門員証発行

申請者には、5年間有効の「介護支援専門員証」を交付し、介護支援専門員の資格が付

与されます。(資格を更新するには、一定の義務研修の受講が必要です。)

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ⅡⅡⅡⅡ 受験申込要領受験申込要領受験申込要領受験申込要領

1111 試験日試験日試験日試験日 平成平成平成平成22222222年年年年10101010月月月月22224444日日日日((((日日日日))))

2222 試験開始時間試験開始時間試験開始時間試験開始時間 午前午前午前午前10101010時時時時からからからから

なお、午前9時40分までに入室してください。

3333 試験会場試験会場試験会場試験会場

試験会場 所 在 地 地 図

福岡大学 福岡市城南区七隈8丁目19番1号 P53

福岡教育大学 宗像市赤間文教町1番1号 P54

九州女子大学 北九州市八幡西区自由ヶ丘1番1号 P55

※ 申込状況によっては希望と異なる試験会場で受験していただく場合もあります。

※ 試験会場の大学への問い合わせは、絶対にしないでください。

試験会場試験会場試験会場試験会場へのへのへのへの車車車車のののの乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれ、、、、送迎送迎送迎送迎はははは、、、、固固固固くくくく禁止禁止禁止禁止しますしますしますします!!!!

路上駐車路上駐車路上駐車路上駐車はははは、、、、地元住民地元住民地元住民地元住民にににに多大多大多大多大なななな迷惑迷惑迷惑迷惑をかけるをかけるをかけるをかける他他他他、、、、警察署警察署警察署警察署からもからもからもからも固固固固くくくく

禁禁禁禁じられていますじられていますじられていますじられています。。。。必必必必ずずずず公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関をををを利用利用利用利用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

またまたまたまた、、、、会場会場会場会場近隣近隣近隣近隣のののの店舗等店舗等店舗等店舗等へはへはへはへは、、、、絶対絶対絶対絶対にににに駐車駐車駐車駐車しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。

駐車駐車駐車駐車したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、受験受験受験受験できできできできないないないない場合場合場合場合ががががありますありますありますあります。。。。

4444 受験手数料受験手数料受験手数料受験手数料

(1)受験手数料は、8888,,,,500500500500円円円円です。

(2)8,500円分の福岡県領収証紙福岡県領収証紙福岡県領収証紙福岡県領収証紙をををを領収証紙納付書領収証紙納付書領収証紙納付書領収証紙納付書(P(P(P(P61616161))))に貼り付けてください。

《注意》

1 納入された受験手数料は、申込みを取り消した場合、又は試験を受けなか

った場合においても返還いたしません。

2 福岡県領収証紙は国の収入印紙収入印紙収入印紙収入印紙とはとはとはとは異異異異なりますなりますなりますなりますので注意してください。

3 福岡県領収証紙は、福岡銀行本店及び一部の支店、県保健福祉環境事務所

等で販売しています。(取扱店はP56~P58のとおりです。)

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5555 受験資格受験資格受験資格受験資格

受験資格を有する方は、次次次次のののの「「「「((((1111))))対象者対象者対象者対象者」」」」及及及及びびびび「「「「((((2222))))受験地受験地受験地受験地」」」」のののの条件条件条件条件をををを満満満満たすたすたすたす方方方方

となっています。(詳しくは、P11の「Ⅲ 受験資格について」を参照)

(1) 対象者

対象者は、次の①、②いずれかの実務経験期間を有する者です。

① アアアア、、、、イイイイ及びウウウウの期間が通算して5555年以上年以上年以上年以上あること。

なおかつ、当該業務に従事した日数が900900900900日以上日以上日以上日以上あること。

② エエエエの期間が通算して10101010年以上年以上年以上年以上あること。

なおかつ、当該業務に従事した日数が1111,,,,800800800800日以上日以上日以上日以上あること。

アアアア 医師医師医師医師、、、、歯科医師歯科医師歯科医師歯科医師、、、、薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師、、、、保健師保健師保健師保健師、、、、助産師助産師助産師助産師、、、、看護師看護師看護師看護師、、、、准看護師准看護師准看護師准看護師、、、、理学療法理学療法理学療法理学療法

士士士士、、、、作業療法士作業療法士作業療法士作業療法士、、、、社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士、、、、介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士、、、、視能訓練士視能訓練士視能訓練士視能訓練士、、、、義肢装具士義肢装具士義肢装具士義肢装具士、、、、歯科歯科歯科歯科

衛生士衛生士衛生士衛生士、、、、言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士、、、、あんあんあんあん摩摩摩摩マッサージマッサージマッサージマッサージ指圧師指圧師指圧師指圧師、、、、はりはりはりはり師師師師、、、、きゅうきゅうきゅうきゅう師師師師、、、、柔道整柔道整柔道整柔道整

復師復師復師復師、、、、栄養士栄養士栄養士栄養士((((管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士をををを含含含含むむむむ。)。)。)。)又又又又はははは精神保健福祉士精神保健福祉士精神保健福祉士精神保健福祉士が、その資格に基

づき当該資格に係る業務に従事した期間

イイイイ 別表2(P15~P23)に定める相談援助業務相談援助業務相談援助業務相談援助業務に従事する者が、当該業務に従

事した期間

※「社会福祉主事任用資格者等」(注)である者に限る場合有り。

ウウウウ 別表3(P25~P27)に定める介護等介護等介護等介護等のののの業務業務業務業務に従事する者で、かつ、「「「「社会社会社会社会

福祉主事任用資格者等福祉主事任用資格者等福祉主事任用資格者等福祉主事任用資格者等」」」」((((注注注注))))であるであるであるである者者者者が、当該介護等の業務に従事した期間

エエエエ 別表3(P25~P27)に定める介護等介護等介護等介護等のののの業務業務業務業務に従事する者であって、「「「「社会福社会福社会福社会福

祉主事任用資格者等祉主事任用資格者等祉主事任用資格者等祉主事任用資格者等」」」」((((注注注注))))にににに該当該当該当該当しないしないしないしない者者者者が、当該介護等の業務に従事した期間

(注)「「「「社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等」」」」については、P11の(注)及びP23参照。

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(2)受験地

福岡県で受験できるのは、次のいずれかに該当する方です。

① 現在、受験資格に該当する業務(P3の「5555 受験資格受験資格受験資格受験資格 」(1)ア~エの業務)

に従事しており、その勤務地が福岡県である者。

② 現在、受験資格に該当する業務(P3の「5555 受験資格受験資格受験資格受験資格 」(1)ア~エの業務)

に従事していないが、住所地が福岡県である者。

《福岡県での受験の可否》

区 分 福岡県での受験

勤務地は福岡県である ○

現在、P3「5555 受験資格受験資格受験資格受験資格 (1)

ア~エの業務」に従事している

〃 他 県 〃 ×

住民票は福岡県にある ○

現在、P3「5555 受験資格受験資格受験資格受験資格 (1)

ア~エの業務」に従事していない

(無職を含む)

〃 他 県 〃 ×

※ 「×」の場合、福岡県での受験はできません。

《受験対象者についての留意点》

以下の事項に該当する者については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を

修了しても、介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下「法」という。)第 69 条

の2に定める介護支援専門員の登録を受けることができないので留意すること。

① 成年被後見人又は被保佐人

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者

③ この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるも

のの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

がなくなるまでの者

④ 登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為を

した者

⑤ 法第 69 条の 38 第3項の規定による業務禁止の処分を受け、その禁止の期間中

に法第 69 条の6第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過

しない者

⑥ 法第 69 条の 39 の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算

して5年を経過しない者

⑦ 法第 69 条の 39 の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成 5 年法

律第 88 号)第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分

をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の

申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日

から起算して5年を経過しない者

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6666 受験申込受験申込受験申込受験申込みにみにみにみに必要必要必要必要なななな提出書類等提出書類等提出書類等提出書類等 (詳細は、記入要領記入要領記入要領記入要領(P(P(P(P33332222~P~P~P~P33337777))))を熟読すること)

提出書類等 関連ページ

平成22年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験

受験申込書・写真票・受験票

(受験票の裏面ハガキに50円切手を必ず貼付のこと)

P59

様式1

2 福岡県領収証紙(8,500 円分)を貼付した領収証紙納付書 P61

様式3

3 実務経験証明書 P60

様式2

4 資格等を証する書類の写し P36

5 戸籍抄本(該当者のみ) P37

6 開業許可書、認可書、届出書等の写し(該当者のみ) P37

7 申込用封筒(チェックリスト付) この冊子に

附属の封筒

7777 受験申込受験申込受験申込受験申込みみみみ手続手続手続手続きききき

(1)受験申込みの方法

① 上記の提出書類がそろったら、この要領の裏表紙にあるチェックリスト表でチェック

し、書類に漏れがないか確認します。

② ①でチェック後、書類が完成し、もれなく添付書類が添付されていることを確認した

ら、その全ての書類の控え(コピー)を必ず取り、手元に保管しておいてください。(書

類に不備等がある場合、書類の内容についてお尋ねしますので、その際必要となりま

す。)

③ 上記の提出書類一式を、この申込要領に折り込まれている封筒裏面のチェックリスト

で再チェックし、必ずその封筒を用いて郵便郵便郵便郵便((((簡易書留簡易書留簡易書留簡易書留))))で申し込んでください。(持持持持

参参参参はははは、、、、一切一切一切一切不可不可不可不可としますとしますとしますとします。。。。)

なお、トラブルを避けるため、必必必必ずずずず1111人人人人につきにつきにつきにつき1111封筒封筒封筒封筒としてくださいとしてくださいとしてくださいとしてください。(。(。(。(1111つのつのつのつの封筒封筒封筒封筒

にににに2222人分以上人分以上人分以上人分以上のののの申込書申込書申込書申込書をををを同封同封同封同封したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、申込書申込書申込書申込書をををを受理受理受理受理しませんしませんしませんしません。)。)。)。)

(2)受験申込み受付期間

平成平成平成平成22222222年年年年7777月月月月1111日日日日((((木木木木))))~~~~平成平成平成平成22222222年年年年7777月月月月31313131日日日日((((土土土土)))) (最終日の消印有効)

※ 8月1日以降の消印のあるものは受け付けられませんので、ご注意ください。

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8888 受験票受験票受験票受験票のののの交付交付交付交付

受験票は、平成22年10月初旬に各受験者宛に送付します。

(試験日の1週間前までに届かない場合は、福岡県介護保険課(表紙)へお問い合わせくださ

い。)※ 受験票は試験当日やその後も必要です。大切に保管してください。

9999 試験結果試験結果試験結果試験結果のののの通知通知通知通知

(1)合格発表日 平成22年12月10日(金)

(2)発 表 方 法 受験者全員に対し、郵送により合否の通知を行います。(12/10発送)

(3)合格者に対して行われる実務研修の日時その他必要な事項は、12月末までに通知しま

す。

※ 合否に関する電話照会には一切応じかねますので、御了承願います。

10101010 試験試験試験試験のののの内容及内容及内容及内容及びびびび出題範囲出題範囲出題範囲出題範囲

試験内容及び出題範囲については、「Ⅴ 試験問題出題範囲及び解答免除範囲」(P40

~P49)によることとします。

11111111 出題方法及出題方法及出題方法及出題方法及びびびび出題数等出題数等出題数等出題数等

(1)出題方法

五肢複択方式とします。

(2)出題数及び試験時間

区 分 問題数 試験時間

介護支援

分野

介護保険制度の基礎知識

要介護認定等の基礎知識

居宅・施設サービス計画の基礎知識等

25問

保健医療サービスの知識等 基礎 15問

保健医療サービスの知識等 総合 5問

保健医療

福祉サー

ビス分野 福祉サービスの知識等 15問

合 計 60問

120分

(下記及び(3)

参照)

点字受験者、弱視等受験者の試験時間は次のとおりとなります。

点字受験者 180分(一般受験者の1.5倍)

弱視等受験者 156分(一般受験者の1.3倍)

(3)身体障害者等に対する受験特別措置(P50参照)

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11112222 試験問題解答免除試験問題解答免除試験問題解答免除試験問題解答免除

(1)解答免除の要件等

「 5555 受験資格受験資格受験資格受験資格 」の(1)のアに列挙した法定資格(下の(3)《甲》《乙》《丙》

に該当する法定資格)を保有している方は、試験問題の一部が解答免除となります。

(当該解答免除は受験者の希望による選択免除ではなく、一律免除とします。)

該当する法定資格を保有している方については、受験申込書に当該免許等の写しを

添付してください。なお、《甲》《乙》《丙》の法定資格を重複して取得している方

については、該当するものすべてが免除となります。その場合、当該免許等の写しを《甲》

《乙》《丙》につき一資格ずつ添付してください。

(2)解答免除の範囲

解答免除の範囲は、「Ⅴ 試験問題出題範囲及び解答免除範囲」(P40~P49)

のとおりとします。

(3)解答免除対象者

保健医療サービ

スの知識等の免

除職種

《甲》

医師医師医師医師、、、、歯科医歯科医歯科医歯科医

師師師師

(以下「医師

等」とい

う 。)

《乙》

薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師、、、、保健師保健師保健師保健師、、、、助産師助産師助産師助産師、、、、看護師看護師看護師看護師、、、、准看護准看護准看護准看護

師師師師、、、、理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士、、、、作業療法士作業療法士作業療法士作業療法士、、、、あんあんあんあん摩摩摩摩マッマッマッマッ

サージサージサージサージ指圧師指圧師指圧師指圧師、、、、はりはりはりはり師師師師、、、、きゅうきゅうきゅうきゅう師師師師、、、、栄養士栄養士栄養士栄養士

((((管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士))))、、、、義肢装具士義肢装具士義肢装具士義肢装具士、、、、言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士、、、、

歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士、、、、視能訓練士視能訓練士視能訓練士視能訓練士、、、、柔道整復師柔道整復師柔道整復師柔道整復師

(以下「薬剤師等」という。)

福祉サービスの

知識等の免除職

《丙》

社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士、、、、介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士、、、、精神保健福祉士精神保健福祉士精神保健福祉士精神保健福祉士

(以下「福祉士」という。)

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- 8 -

(4)解答免除の形態及び免除問題数

免 除 区 分 問題数 《甲》

医師等

《乙》

薬剤師

《丙》

福祉士

介護支援分野

介護保険制度の基礎知識

要介護認定等の基礎知識

居宅・施設サービス計画の基礎知識等

25問 25問 25問 25問

保健医療福祉サービス分野

保健医療サービスの知識等 基 礎 15問 免除 免除 15問

保健医療サービスの知識等 総 合 5問 免除 5問 5問

福祉サービスの知識等 15問 15問 15問 免除

合 計(解答数) 60問 40問 45問 45問

(5)解答免除対象者の試験時間等

区 分 試 験 時 間 試験問題

解答免除がない者 120分 10:00~12:00 60問

《甲》 医師等 80分 10:00~11:20 40問

《乙》 薬剤師等 90分 10:00~11:30 45問

《丙》 福祉士 90分 10:00~11:30 45問

《甲》《丙》 医師等かつ福祉士 50分 10:00~10:50 25問

解答免除対象者

《乙》《丙》 薬剤師等かつ福祉士 60分 10:00~11:00 30問

※ 点字受験者は一般受験者の 1.5 倍、弱視等受験者は一般受験者の 1.3 倍となります。

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- 9 -

11113333 受験申込受験申込受験申込受験申込みみみみ後後後後のののの注意事項注意事項注意事項注意事項

(1)受験申込書の受理後は、受験申込書等は一切お返ししません。

(2)受験申込書に不備のある場合は、受理できませんので返送しますが、補完して再提出

する場合は、別途指示する日までに必ず提出してください。(期日までに提出がない場

合は、受験の意思がないとみなします。)

(3)受験票、合否通知等は、すべて受験申込書の記載内容に基づき、現住所に郵送します。

受験申込後受験申込後受験申込後受験申込後にににに氏名氏名氏名氏名、、、、住所等受験申込書住所等受験申込書住所等受験申込書住所等受験申込書のののの記載事項記載事項記載事項記載事項にににに変更変更変更変更があったがあったがあったがあった場合場合場合場合はははは、速やかにその

旨を下記の様式(コピーして使用してください)に記載し、封筒の表面に「受験申込書

記載事項変更届」と朱書して、福岡県介護保険課に郵送してください。

(氏名変更の場合は、戸籍抄本を添付してください。住所変更のみの場合は、添付書類は

不要です。)

なお、受験票等の送付の日の直前に変更届を受け付けた場合は、変更前の内容で送付

することがあります。(旧氏名で受験票が届いた場合、試験当日は旧氏名を使用してく

ださい。)

※コピーしてご利用ください。

受験申込書記載事項変更届

平成 年 月 日

1 受験申込者

氏名 希望する試験会場 解答免除対象資格

2 変更する事項 (※ 下の欄に変更した事項を記載してください)

(ふりがな)

旧 氏 名

(ふりがな)

新 氏 名

旧 住 所

新 住 所

(電話 )

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- 10 -

14141414 受験受験受験受験にににに当当当当たってのたってのたってのたっての注意事項注意事項注意事項注意事項

(1)当日持参するもの

① 受験票(試験の1週間前までに郵送します。)

② 筆記用具(BまたはHBの鉛筆、及びプラスチック消しゴム)

(2)試験室における注意事項

① 試験開始20分前までに試験室に入室してください。

② 試験開始後30分以上の遅刻者は入室を認めません。

また、開始後30分間、終了前10分間は退出を認めませんので十分注意してください。

③ 各試験室の入り口には、当該試験室における受験者の受験番号が掲載されていますの

で、受験者は、自分の受験番号を確認の上、入室してください。

着席後は、机の上に受験票を置き、受験番号を明示してください。

④ 試験会場への携帯電話等の機器の持込は一切禁止します。

やむを得ず持ち込んだ場合は、電源を切り、鞄等にしまってください。また、その携

帯電話等を時計として使用することも禁止しますので、厳守してください。

なお、試験中に携帯電話等の使用を発見した場合は、不正行為を行ったものとみな

して退出を命じ、採点を除外しますので、十分注意してください。

⑤ 受験に際して不正行為を行った者及び試験室内の秩序を乱す者に対しては、退室を

命ずるとともに、採点を除外します。

(3)その他注意事項

① 試験会場での喫煙は、認めません。

② 試験室及び試験に関係する場所以外にみだりに立ち入らないでください。

③ 試験会場内では電話の呼び出し等は一切受け付けませんので御了承願います。

④ 試験監督員の指示事項は、必ず守ってください。

⑤ 受験票及びこの申込要領は、試験終了後も大切に保管しておいてください。

11115555 介護支援介護支援介護支援介護支援専門員専門員専門員専門員実務研修実務研修実務研修実務研修についてについてについてについて

(1)この試験の合格者は、1年以内に実務研修を修了しなければ、「介護支援専門員」の

資格は付与されません。

(当該期間を過ぎた時は、再度試験に合格しなければ、実務研修の受講はできません。)

(2)実務研修は、厚生労働省が定めるカリキュラムを平成23年1月中旬~3月下旬の7

日間(計46時間)で実施することを予定しています。(研修日が日祝日になることも

あります。)

(3)実務研修の開催日程等は、合格者全員に、平成22年12月末までに通知します。

(4)実務研修受講に際しては、別途別途別途別途、、、、実費実費実費実費をををを負担負担負担負担していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。

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- 11 -

ⅢⅢⅢⅢ 受験資格受験資格受験資格受験資格についてについてについてについて

1111 業務従事期間要件判定業務従事期間要件判定業務従事期間要件判定業務従事期間要件判定のののの概要概要概要概要

下表 (アアアア + イイイイ + ウウウウ) ≧ 5年

(かつ従事日数が 900日以上)

または

下表 エエエエ ≧10年

(かつ 従事日数が1,800日以上)

アアアア 保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉にににに関関関関するするするする法定資格法定資格法定資格法定資格にににに基基基基づくづくづくづく業務業務業務業務にににに従事従事従事従事したしたしたした期間期間期間期間

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、

社会福祉士、介護福祉士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士(管理栄

養士を含む。)、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、視能訓練士、柔道整復師、精神保

健福祉士 ア-1~21

イイイイ 相談援助業務相談援助業務相談援助業務相談援助業務にににに従事従事従事従事するするするする者者者者がががが当該業務当該業務当該業務当該業務にににに従事従事従事従事したしたしたした期間期間期間期間 詳細はP15~23 別表2

① 施設・事業等に必置の相談援助業務の従事者 イ-1~40

・老人福祉施設、障害者支援施設、介護老人保健施設等の施設の相談援助業務の従事者

・老人デイサービス事業、共同生活援助事業等の事業の相談援助業務の従事者

・福祉事務所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所の現業員(ケースワーカー)

・市区町村社協の相談援助業務の従事者、有料老人ホームの相談援助業務の従事者など

② 法律に定める相談援助業務の従事者 イ-41,42

・町村の老人福祉・障害者福祉等の担当職員、保健所の公共医療事業の従事者など

以下の③、④については、社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等((((注注注注))))であることを要します。

③ その他の相談援助業務の従事者 イ-43~45

・ 医療機関の医療社会事業の従事者(メディカルソーシャルワーカー)、指定居宅サービ

ス事業者等(社協、生協、農協、民間企業等)の相談援助業務の従事者など

④ その他 イ-46~47

・老人福祉施設、障害者支援施設、老人保健施設等の施設長など

(注) 「「「「社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等」」」」とは、次のいずれかに該当している者を指します。

1 社会福祉主事任用資格を有する者(P23参照)

2 介護職員基礎研修課程又は訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修2級課程に相当する

研修を修了した者(P23参照)

3 社会福祉施設長資格認定講習会に相当する研修を修了した者(P23参照)

4 上述「ア 保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業務」に掲げる法定資格を取得

した者

5 上述「イ 相談援助業務に従事する者」中、①又は②に掲げる業務の従事者として1年

以上勤務した者

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ウウウウ 介護職員介護職員介護職員介護職員でででで「「「「社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等」」」」(注:前頁)であるであるであるである者者者者がががが当該介護等当該介護等当該介護等当該介護等のののの業務業務業務業務(注)

にににに従事従事従事従事したしたしたした期間期間期間期間 詳細はP25~27 別表3

○ 老人福祉施設、障害者支援施設、介護老人保健施設、有料老人ホーム等の施設の介護

業務の従事者 ウ-1~7

○ 病院、又は診療所の介護業務を行う者 ウ-8

○ 訪問介護事業の訪問介護員(ホームヘルパー)、在宅サービス事業者等(社協、生協、

農協、民間企業等)の介護業務の従事者 ウ-9

○ 家政婦で介護業務を行う者 など ウ-10~24

(注)「「「「介護等介護等介護等介護等」」」」とは、身体上、又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支

障がある者につき入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者

に対して介護に関する指導を行うことです。

エエエエ ウウウウのののの介護職員介護職員介護職員介護職員であるがであるがであるがであるが、「、「、「、「社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等」」」」(注:前頁)ではないではないではないではない者者者者がががが当該介当該介当該介当該介

護等護等護等護等のののの業務業務業務業務にににに従事従事従事従事したしたしたした期間期間期間期間

2222 実務経験期間実務経験期間実務経験期間実務経験期間のののの算定方法等算定方法等算定方法等算定方法等についてについてについてについて

(1)「従事した日数」とは、業務期間内において実際に相談・介護等の業務に従事した日数

(休日、休暇、病気、出張、研修等で相談・介護等の業務に従事しなかった日を除いた日

数)をいいます。

(2)対象者の具体的な判断については、上記ア-1からウ-24の業務に列挙されたもので

あって、かつ、要援護者等に対する対人の直接的な援助が、当該者の本来業務として明確

に位置づけられていることを必要とするため、当該資格等を有しながら、要援護者に対す

る対人の直接的な援助ではない研究業務を行っているような期間は実務経験期間に含ま

れません。

(3)実務経験期間は、試験日前日までに満たしていることが必要となります。

(4)実務経験期間の日数換算については、1日の勤務時間が短い者の場合についても1日勤

務したものとみなします。

(5)勤務していた施設、事業所等が既に廃止されている、又は実務経験の時期が古く就業状

況等に関する書類が当該事業所に保管されていない等の理由により、実務経験の証明が不

能の場合については、実務経験として算定できません。

(6)上記ウ及びエの介護職員が自分の実務経験期間をウの期間として算定するか、エの期間

として算定するかは、試験受験時に「社会福祉主事任用資格者等」になっているかどうか

で決定されます。

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(7)実務経験期間の具体例(参考)

① 病院で(准)看護師として勤務(資格登録日から算定)

P11 ア 法定資格に基づく業務は資格登録日から算定する。

資格登録から5年の実務経験が必要。

(なお、登録前に看護補助者として勤務の場合は③の例)

② 訪問介護員として5年間勤務、途中でヘルパー2級資格を取得

訪問介護

事業所に就職 Aから

A 5年

● ◎ │

P12 の介護職員の実務経験は資格に関わらず算定される。

また、介護職員のうちP11(注)の「社会福祉主事任用資格者等」に該当する者は、

実務経験 5 年(P12 ウ)で受験可能となるが、該当しない者は実務経験 10 年を要す

る(P12 エ)。

③ 病院で(准)看護師として勤務(登録前に看護補助者として勤務の場合)

病院での看護補助(主たる業務が介護等の場合に限る)は、P12 の介護職員に該

当する。看護師業務は、P11 ア 法定資格に基づく業務に該当する。

なお、看護師資格登録時点で、P11(注)の「社会福祉主事任用資格者等」に該当す

るため、通算5年以上の実務経験で受験可能となる。

● : 勤務開始時点

◎ : 法定資格取得または社会福祉主事任用資格者等(P11)に該当した時

: 実務経験期間として算定できる期間

具体的事例 受験の可否

病院に就職(4/1) Aから

A 5年

● ◎ │

病院に就職 Aから

A 5年

● ◎ │

(准)看護師資格登録

(准)看護師で1年勤務 看護補助(介護)で4年

訪問介護員で5年勤務

訪問介護員(ホームヘルパー)

養成2級研修修了

(准)看護師資格登録(5/1)

(准)看護師で5年勤務

登録前(4/1~4/30)は算定不可

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④ 直接の対人援助業務でない場合

具体的事例 受験の可否

Aから

A 5年

● │

薬剤師

資格取得 製薬会社で研究業務に従事

×

Aから

A 5年

● │

保健師

資格取得 専ら事務業務に従事

×

P12 (2) のとおり、要援護者等に対する対人の直接的な援助が、当該者の本来

業務として明確に位置づけられていることを必要とするため、たとえ法定資格を有し

ていても、実務経験には算入されない。

⑤ その他

特別養護老人ホームに就職 退職 受験

● × ◎ │

薬剤師

資格取得

特別養護老人ホームの介護員は、P12 の介護職員に該当する。退職後薬剤師の

資格を取得した時点で、P11(注)の「社会福祉主事任用資格者等」に該当すること

となる。このときすでに、介護職員に該当する実務を5年以上経験しており、受験可

能となる。(P12 ウ)

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム

に就職 生活相談員に配置替え 受験

● │ ◎ │

特別養護老人ホームの生活相談員として1年間従事した時点(◎印)で、P11(注)

の「社会福祉主事任用資格者等」に該当することとなり、前例と同様、実務経験5

年を満たし、受験可能となる。

介護員で8年

介護員で8年 生活相談員1年

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別別別別 表表表表 1111 (保健・医療・福祉に関する法定資格に基づく業務に従事する者)

ア-1 医師 ア-12 視能訓練士

ア-2 歯科医師 ア-13 義肢装具士

ア-3 薬剤師 ア-14 歯科衛生士

ア-4 保健師 ア-15 言語聴覚士

ア-5 助産師 ア-16 あん摩マッサージ指圧師

ア-6 看護師 ア-17 はり師

ア-7 准看護師 ア-18 きゅう師

ア-8 理学療法士 ア-19 柔道整復師

ア-9 作業療法士 ア-20 栄養士(管理栄養士を含む)

ア-10 社会福祉士 ア-21 精神保健福祉士

ア-11 介護福祉士

別別別別 表表表表 2222 (相談援助業務に従事する者)

1 施設等において必置とされている相談援助業務に従事する者

イ-1 知的障害児施設、肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く)及び重症心身障害児

施設にあっては、児童福祉施設最低基準第 49 条第1項、第 69 条第1項及び第5項並びに

第 73 条第1項に規定する児童指導員

イ-2 身体障害者更生相談所にあっては、「身体障害者更生相談所の設置及び運営について」

(平成15年3月 25 日付け障発第 0325001 号)第1に規定する身体障害者福祉司及びケー

ス・ワーカー

イ-3 障害者支援施設にあっては、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に

関する基準(平成 18 年厚生労働省令第177号)第 11 条第1項第2号イ(2)、第3号

イ(1)及びロ、第4号イ(1)及びハ、第5号イ(1)及びロ(1)並びに第6号イ(1)

に規定する生活支援員及び同項第2号イ(3)、第3号イ(2)、第4号イ(2)、第5

号イ(3)及びロ(2)並びに第6号イ(2)に規定するサービス管理責任者

イ-4 障害者自立支援法附則第 41 条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることが

できることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設にあっては、障害者自立支援

法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成 18 年厚生労働省令

第 169 号。以下「整備省令」という。)第 31 条の規定による改正前の身体障害者更生援護

施設の設備及び運営に関する基準(平成 15年厚生労働省令第 21号)第 16条第1項第3号、

第 17 条第1項第3号、第 18 条第1項第3号、第 19 条第1項第3号、第 38 条第1項第3

号、第 56 条第1項第3号、第 57 条第1項第3号及び第 58 条第1項第3号に規定する生活

支援員並びに「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」(昭和 47 年7月 22 日付け

社更第 128 号)別紙(身体障害者福祉工場設置運営要綱)7に規定する指導員

イ-5 福祉ホームにあっては、障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基

準(平成 18 年9月 29 日付け厚生労働省令第 176 号)第 10 条に規定する管理人

イ-6 身体障害者福祉センターにあっては、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関す

る基準(平成 15 年厚生労働省令第 21 号)第 19 条に規定する身体障害者に関する相談に応

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- 16 -

ずる職員

イ-7 救護施設及び更生施設にあっては、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設

備及び運営に関する最低基準(昭和 41 年厚生省令第 18 号)第 11 条第1項第3号及び第 19

条第1項第3号に規定する生活指導員

イ-8 福祉に関する事務所にあっては、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 15 条第1項第

1号に規定する指導監督を行う所員(査察指導員)、身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第

283 号)第 11 条の2第1項及び第2項に規定する身体障害者福祉司、知的障害者福祉法(昭

和 35 年法律第 37 号)第 13 条第1項及び第2項に規定する知的障害者福祉司、老人福祉法

(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事(老人福祉指導主事)、

社会福祉法第 15 条第1項第2号に規定する現業を行う所員(現業員)

イ-9 知的障害者更生相談所にあっては、「知的障害者更生相談所の設置及び運営について」

(平成 15 年3月 25 日付け障発第 0325002 号)第1に規定するケース・ワーカー

イ-10 障害者自立支援法附則第 58 条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることが

できることとされた同項に規定する知的障害者援護施設にあっては、整備省令第1条の規

定による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成 15 年厚生労働省

令第 22 号)第 28 条第1項第3号、第 29 条第1項第3号、第 52 条第1項第3号、第 53 条

第1項第3号、第 54 条第1項第2号及び第 63 条第1項第3号に規定する生活支援員

イ-11 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護

支援センターにあっては、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和 41 年厚生省

令第 19 号)第 12 条第1項第3号及び第2項第1号に規定する主任生活相談員及び生活相

談員、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 46 号)第

12 条第1項第3号及び第 56 条第1項第3号に規定する生活相談員、軽費老人ホームの設備

及び運営に関する基準(平成 20 年厚生労働省令第 107 号)第 11 条第1項第2号に規定す

る生活相談員、同省令附則第6条第1項第2号に規定する主任生活相談員及び生活相談員、

同省令附則第 14 条第1項第3号に規定する入所者の生活、身上に関する相談及び助言並び

に日常生活の世話を行う職員、「老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運営につ

いて」(昭和 52 年8月1日付け社老第 48 号)別紙1(老人福祉センター設置運営要綱)

第2に規定する相談・指導を行う職員及び第3に規定する相談・指導を行う職員並びに老

人介護支援センターにおいて相談援助業務を行っている職員

イ-12 老人短期入所施設、老人デイサービスセンターにあっては、指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第1号

及び第121条第1項第2号、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第42条第1項第1号に規定する生活相談

員、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第3

5号)第97条第1項第1号及び第129条第1項第2号並びに指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第5

条第1項第1号に規定する生活相談員

イ-13 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 38 条第1項第4号及び第5号に規定する授産施

設及び宿所提供施設にあっては、「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支

弁基準について」(平成 20年3月 31日付け厚生労働省発社援第 0331011 号厚生労働事務次

官通知)に基づき配置された指導員

イ-14 老人福祉法第 29 条に規定する有料老人ホームにおいて相談援助業務を行っている生活相

談員

イ-15 「高齢者総合相談センター運営事業の実施について」(昭和 62 年6月 18 日付け健政発第

330 号、健医発第 733 号、社老第 80 号)別紙(高齢者総合相談センター運営要綱)に基づ

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く高齢者総合相談センターにおいて相談援助業務を行っている相談員

イ-16 「隣保館の設置及び運営について」(平成 14年8月 29日付け厚生労働省発社援第 0829002

号)別紙(隣保館設置運営要綱)に基づく隣保館において相談援助業務を行っている職員

及び「隣保館の設置及び運営について」(平成 14 年8月 29 日付け社援発第 0829001 号)

別紙(広域隣保活動事業実施要領)に基づく広域隣保活動を行うに当たり相談援助業務を

行っている職員

イ-17 市(特別区を含む。)区町村社会福祉協議会において相談援助業務を行っている職員

以下に示す実施要綱により、必置とされている相談援助職員とする。

. 「福祉活動専門員」(「社会福祉協議会活動の強化について」(平成6年9月 30 日

付け発社援第 300 号厚生事務次官通知)

イ-18 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成 14 年法律第 167 号)第

11 条第1項第1号に規定する施設において相談援助業務を行っているケアマネジメント・

アドバイザー

イ-19 「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和 60 年5月 21 日付け厚生省発児第

104 号)別紙(知的障害者福祉工場設置運営要綱)に基づく知的障害者福祉工場において相

談援助業務を行っている指導員

イ-20 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)第 29 条第1項第2号に基づき設置され

た労災特別介護施設において相談援助業務を行っている主任指導員

イ-21 「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成 15 年 11 月 10 日付け障発第 1110001

号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通

園事業」を行っている施設における児童指導員

イ-22 視聴覚障害者情報提供施設にあっては、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関

する基準(平成 15 年厚生労働省令第 21 号)第 38 条に規定する点字図書館及び第 40 条に

規定する聴覚障害者情報提供施設において身体障害者に関する相談に応ずる職員

イ-23 障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うもの

に限る。)を行う施設にあっては、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設

備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 174 号)第 39 条第1項第3号、第 52

条第1項第2号及び第2項、第 59 条第1項第2号及び第3項、第 64 条第1項第2号、第

65 条第1項第2号並びに第 75 条第1項第2号(第 88 条において準用する場合を含む。)

に規定する生活支援員並びに第 39 条第1項第4号、第 52 条第1項第3号、第 59 条第1項

第4号、第 64 条第1項第4号、第 65 条第1項第3号及び第 75 条第1項第3号(第 88 条

おいて準用する場合を含む。)に規定するサービス管理責任者

イ-24 地域活動支援センターにあっては、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設

備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 175 号)第9条第1項第2号に規定す

る指導員

イ-25 「地域生活支援事業の実施について」(平成 18 年8月1日付け障発第 0801002 号)別紙

1(地域生活支援事業実施要綱)別記6(4)に基づく「身体障害者自立支援事業」を行

っている身体障害者向け公営住宅、賃貸住宅及び福祉ホーム等において相談援助業務を行

っている職員、別記6(9)に基づく「日中一時支援事業」を行っている障害福祉サービ

ス事業所、障害者支援施設等において相談援助業務を行っている職員、別添1「障害者相

談支援事業」における相談援助業務を行っている職員並びに別添2「障害児等療育支援事

業」における相談援助業務を行っている職員

イ-26 相談支援事業を行う施設にあっては、障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人

員及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 173 号)第3条に規定する相談支援専

門員

イ-27 障害者自立支援法第5条第10項に基づく共同生活介護及び同条第16項に基づく共同生活

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援助を行っている事業所において相談援助業務を行っている職員

イ-28 老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設及び第4項に

規定する老人短期入所事業を行う施設における生活相談員

イ-29 「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」(平成 12 年9月 27 日老発 655 号)

別紙(生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱)に基づく「生活支

援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業」を行っている生活支援ハウスにおける生

活援助員

イ-30 「地域支援事業の実施について」(平成 18 年6月9日老発第 0609001 号)に基づく「高

齢者の安心な住まいの確保に資する事業」において高齢者世話付住宅(シルバーハウジン

グ)、高齢者向け優良賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、多くの高齢者が居住する集合住宅

等に派遣されている生活援助員

イ-31 「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月 23 日付け社援地第 74 号)別紙

(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センターにおいて相談援助業務を行

っている職員

イ-32 法第8条第 25 項に規定する介護老人保健施設において相談援助業務に従事している者

イ-33 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 48 条に規定する精神保健福祉センター及び

保健所その他これらに準ずる施設における精神保健福祉相談員

イ-34 障害者自立支援法附則第 48 条の規定によりなお従前の例により運営することができるこ

ととされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設にあっては、整備省令第1条の規定に

よる廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令第

87 号)第 16 条第1項第2号、第 26 条第1項第2号及び第4項第2号並びに第 37 条第1項

第2号に規定する精神障害者社会復帰指導員並びに第33条第1項第1号に規定する管理人

イ-35 「介護実習・普及センター運営事業の実施について」(平成4年4月 22 日付け老企第 137

号)別紙(介護実習・普及センター運営要綱)に基づく介護実習・普及センターにおいて

相談援助業務を行っている職員

イ-36 児童福祉法第 27 条第2項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関にあっては、

児童福祉施設最低基準第 69 条第1項及び第 73 条第1項に規定する児童指導員

イ-37 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成 17 年3月 31 日付け社援発第

0331021 号)別添 16(ホームレス対策事業実施要領)に基づくホームレス総合相談推進事

業において相談援助業務を行っている相談員

イ-38 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成 17 年3月 31 日付け社援発第

0331021 号)別添 16(ホームレス対策事業実施要領)に基づくホームレス自立支援センタ

ーにおいて相談援助事業を行っている生活相談指導員

イ-39 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成 17 年3月 31 日付け社援発第

0331021 号)別添 10(日常生活自立支援事業実施要領)に規定する専門員

イ-40 法第 115 条の 45 第1項に基づく地域包括支援センターにあっては、介護予防支援事業及

び包括的支援事業において相談援助業務に従事している者

2 次に掲げる法律に定められた相談援助業務に従事する者

※イ-41 において「主として」とあるのは、要援護者に対する対人の直接的な援助が、当該者の

本来業務として明確に位置づけられていることを指すものです。

イ-41 町村(福祉事務所設置町村を除く。)の老人福祉担当職員、身体障害者福祉担当職員、知

的障害者福祉担当職員のうち主として相談援助業務に携わっている者

イ-42 保健所において公共医療事業に従事する者

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3 次に掲げる相談援助業務に従事する者であって、

社会福祉主事任用資格を有する者、介護職員基礎研修課程を修了した者、訪問介護

員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者、又は要領5の(1)のアに掲げる資

格を取得した者、又は別表2の1、2に掲げる相談援助業務従事者として1年以上勤

務した者

イ-43 医療機関において医療社会事業に従事する者(患者や家族に対し疾病の治療等の妨げとな

る経済的、精神的な諸問題について相談、指導を担当する者)

イ-44 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型サービス事業者、

指定介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者、基準該当居宅サービス事業者、基準該当居宅介護支援事業者、基準該当介護予

防サービス事業者、基準該当介護予防支援事業者において、相談援助業務・連絡調整業務

に従事している者

イ-45 イ-44 のサービスに相当するサービス(福祉用具を販売するサービスを含む。)に係る業

務を行っている事業者(社会福祉協議会・福祉公社・生活協同組合・農業協同組合・シルバ

ー人材センター等の民間非営利組織、民間企業等)であって、市町村の委託を受けたもの又

は民間事業者によるサービス指針(ガイドライン)を満たすと認められるものにおいて、相

談援助業務・連絡調整業務に従事している者

4 その他

イ-46 老人福祉施設、有料老人ホーム、障害者支援施設、保護施設及び老人保健施設の施設長(社

会福祉主事任用資格を有する者又は社会福祉施設長資格認定講習会若しくはこれに相当す

る研修を修了した者、介護職員基礎研修課程を修了した者、訪問介護員養成研修2級課程に

相当する研修を修了した者、要領5の(1)のアに掲げる資格を取得した者又は別表2の1、

2に掲げる相談援助業務従事者として1年以上勤務した者に限る。)

イ-47 都道府県、市町村、ろうあ者センター、手話通訳派遣センター等において手話通訳及び自

立支援のための相談援助を行う者(社会福祉主事任用資格を有する者、介護職員基礎研修課

程を修了した者、訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者、要領5の(1)

のアに掲げる資格を取得した者又は別表2の1、2に掲げる相談援助業務従事者として1年

以上勤務した者であって、「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関

する省令」(平成 21 年3月 31 日厚生労働省令第 96 号)による試験に合格し、登録された手

話通訳士であるものに限る。)

注1 「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」(平成18年5月22日付け老発第

0522001 号)施行前の以下に掲げる業務については、実務経験期間に算入できる。

イ-(1)「身体障害者更生施設等の設備及び運営について」(昭和 60 年1月 22 日付け社更第4号)第

2章の第3、第4、第5、第7、第3章の第5、第4章の第3又は第4に規定する生活指導員、第

2章の第6に規定するケース・ワーカー若しくは第4章の第5に規定する指導員として相談援助業

務に従事した期間

イ-(2)「身体障害者福祉ホームの設備及び運営について」(昭和 60 年1月 22 日付け社更第5号)別

紙(身体障害者福祉ホーム設置運営要綱)9に規定する利用者の生活及び自立に関する相談、助

言その他必要な援助を行う職員として相談援助業務に従事した期間

イ-(3)「身体障害者福祉センターの設備及び運営について」(昭和 60 年1月 22 日付け社更第6号)

別紙(身体障害者福祉センター設置運営要綱)に規定する身体障害者に関する相談に応ずる職員

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として相談援助業務に従事した期間

イ-(4)知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成2年厚生省令第 57 号)第 11 条第1

項第4号、第 21 条第1項第4号又は第 27 条第1項第3号に規定する生活指導員若しくは第 33 条

第1項に規定する管理人として相談援助業務に従事した期間

イ-(5)養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和 41 年厚生省令第 19 号)第 12 条第1項第

3号に規定する生活指導員又は「軽費老人ホームの設備及び運営について」(昭和 47 年2月 26 日

付け社老第 17 号)別紙(軽費老人ホーム設置運営要綱)第4に規定する生活指導員として相談援

助業務に従事した期間

イ-(6)「隣保館の設置及び運営について」(平成9年9月9日付け厚生省発社援第 198 号)別紙(隣

保館運営要綱)に基づく隣保館において相談援助業務を行っている職員、「隣保館における隣保事

業の実施について」(平成9年9月9日付け社援地第 81 号)別添5(広域隣保活動事業実施要綱)

に基づく広域隣保活動を行うに当たり相談援助業務を行っている職員又は「地域改善対策対象地

域における生活相談員の設置について」(昭和 55 年5月 21 日付け社生第 82 号)別添(地域改善

対策対象地域における生活相談員設置要綱)に基づき相談援助業務を行っている生活相談員とし

て相談援助業務に従事した期間

イ-(7)心身障害者福祉協会法(昭和 45 年法律第 44 号)第 17 条第1項第1号に規定する福祉施設に

おいて相談援助業務を行っている指導員及びケースワーカーとして相談援助業務に従事した期間

イ-(8)「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月 10 日付け児発第 496 号)別

紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を行

っている施設における児童指導員として相談援助業務に従事した期間

イ-(9)身体障害者福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービス事業を行う施設にお

いて相談援助業務に従事した期間

イ-(10)「市町村障害者生活支援事業の実施について」(平成8年5月 10日付け社援更第 133 号)別添

(市町村障害者生活支援事業実施要綱)に基づく「市町村障害者生活支援事業」を行っている施

設において相談援助業務に従事した期間

イ-(11)「知的障害者地域生活援助事業の実施について」(平成元年5月 29 日付け児発第 397 号)別紙

(知的障害者地域生活援助事業実施要綱)に基づく「知的障害者地域生活援助事業」を行ってい

る知的障害者グループホームにおいて相談援助業務に従事した期間

イ-(12)「在宅知的障害者デイサービス事業の実施について」(平成3年9月 30 日付け児発第 832 号)

別紙(在宅知的障害者デイサービス事業実施要綱)に基づく「在宅知的障害者デイサービス事業」

を行っている在宅知的障害者デイサービスセンターにおいて相談援助業務に従事した期間

イ-(13)地域保健法第5条に規定する保健所における精神保健福祉相談員として相談援助業務に従事

した期間

イ-(14)「精神障害者地域生活援助事業(精神障害者グループホーム)の実施について」(平成4年7

月 27 日健医発第 902 号)別紙(精神障害者地域生活援助事業実施要綱)に基づく「精神障害者地

域生活援助事業」を行っている精神障害者グループホームにおいて相談援助業務に従事した期間

イ-(15)「障害児(者)地域療育等支援事業の実施について」(平成8年5月 10 日付け児発第 497 号)

別紙(障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱)に基づく「療育等支援施設事業」における相

談援助業務を行っている相談員として相談援助業務に従事した期間

イ-(16)「地域福祉推進事業の実施について」(平成 13 年8月 10 日付け社援発第 1391 号)別添4(地

域福祉権利擁護事業実施要領)2に規定する専門員として相談援助業務に従事した期間

注2 「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について(平成19年4月

20日付け老発第 0420003 号)施行前の以下に掲げる業務については、実務経験期間に算入で

きる。

イ-(17)身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成 15 年厚生労働省令第 21 号)第

16 条第1項第3号、第 17 条第1項第3号、第 18 条第1項第3号、第 19 条第1項第3号、第 38

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条第1項第3号、第 56 条第1項第3号、第 57 条第1項第3号及び第 58 条第1項第3号に規定す

る生活支援員並びに第 45条に規定する管理人として相談援助業務に従事した期間

イ-(18)「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」(昭和 47 年7月 22 日付け社更第 128 号)

別紙(身体障害者福祉工場設置運営要綱)7に規定する指導員として相談援助業務に従事した期

イ-(19)知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成 15 年厚生労働省令第 22 号)第 28条

第1項第3号、第 29 条第1項第3号、第 52 条第1項第3号、第 53 条第1項第3号、第 54 条第

1項第2号及び第 63 条第1項第3号に規定する生活支援員並びに第 72 条に規定する管理人とし

て相談援助業務に従事した期間

イ-(20)「視聴覚障害者情報提供施設等の設備及び運営について」(平成2年 12 月 17 日付け社更第

247 号)別紙(視聴覚障害者情報提供施設及び補装具製作施設の設備及び運営基準)第3章の第2

に基づく点字図書館及び第3章の第4に基づく聴覚障害者情報提供施設において相談援助業務に

従事した期間

イ-(21)障害者自立支援法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスを行う事業所にお

いて相談援助業務に従事した期間

イ-(22)「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年 10 月7日付け社更第 220 号)別添(身

体障害者自立支援事業実施要綱)に基づく「身体障害者自立支援事業」を行っている身体障害者

向け公営住宅、賃貸住宅及び身体障害者福祉ホーム等において相談援助業務に従事した期間

イ-(23)「地域における相談支援の実施について」(平成 15 年 11 月 6 日付け障発第 1106006 号)別

紙(市町村障害者生活支援事業実施要綱)に基づく「市町村障害者生活支援事業」における職員

及び(障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱)に基づく「療育等支援施設事業」における相

談員として相談援助業務に従事した期間

イ-(24)「知的障害者生活支援事業の実施について」(平成3年9月 19 日付け児発第 791 号)別紙(知

的障害者生活支援事業実施要綱)に基づく「知的障害者生活支援事業」を行っている知的障害者

通勤寮、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(通所施設を除く。)において相談援助業

務に従事した期間

イ-(25)「知的障害者社会活動総合推進事業の実施について」(平成4年6月 29 日付け児発第 616 号)

別紙(知的障害者社会活動総合推進事業実施要綱)第3の6に基づく「知的障害者専門相談(法

的助言・相談)事業」を行っている施設における相談員として相談援助業務に従事した期間

イ-(26)「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和 51 年5月 21 日付け社老 28 号)別

添4(老人デイサービス運営事業実施要綱)3に基づく「高齢者生活福祉センター運営事業」を

行っている高齢者生活福祉センターにおける生活援助員として相談援助業務に従事した期間

イ-(27)「介護予防・地域支え合い事業の実施について」(平成 13 年5月 25 日付け老発第 213 号)

に基づく「高齢者住宅等安心確保事業」を行っている高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)

における生活援助員として相談援助業務に従事した期間

イ-(28)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 50 条の2に規定する精神障害者社会復帰施設に

おいて相談援助業務に従事した期間

イ-(29)「精神障害者地域生活支援事業の実施について」(平成8年5月 10 日付け健医発第 573 号)

別紙(精神障害者地域生活支援事業実施要綱)に基づく「精神障害者地域生活支援事業」を行っ

ている精神障害者社会復帰施設(地方公共団体が委託して実施する場合は、近隣の精神障害者生

活訓練施設等との密接な連携が確保された施設)において相談援助業務に従事した期間

イ-(30)身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設の施設長として従事した期間(社会福祉主

事任用資格を有する者又は社会福祉施設長資格認定講習会若しくはこれに相当する研修を修了し

た者、介護職員基礎研修課程を修了した者、訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了

した者、要領5の(1)のアに掲げる資格を取得した者又は別表2の1、2に掲げる相談援助業

務従事者として1年以上勤務した者に限る。)

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注3 「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について(平成 20 年3月

31 日付け老発第 0331007 号)施行前の以下に掲げる業務については、実務経験期間に算入で

きる。

イ-(31)身体障害者更生相談所にあっては、「身体障害者更生相談所の設置及び運営について」(平成

5年3月 31 日付け社援更第 107 号)第1に規定する身体障害者福祉司及びケース・ワーカーとし

て相談援助業務に従事した期間

イ-(32)知的障害者更生相談所にあっては、「知的障害者更生相談所の設置及び運営について」(昭和

35 年6月 17 日付け社発第 380 号)第1に規定するケース・ワーカーとして相談援助業務に従事し

た期間

イ-(33)老人短期入所施設及び老人デイサービスセンターにあっては、「在宅老人福祉対策事業の実施

及び推進について」(昭和 51 年5月 21 日付け社老第 28 号)別添3(老人短期入所運営事業実施

要綱)1に規定する生活指導員、別添4(老人デイサービス運営事業実施要綱)1に規定する生

活指導員として相談援助業務に従事した期間

イ-(34)市(特別区を含む。)区町村社会福祉協議会において相談援助業務に従事した期間

以下に示す実施要綱により、必置とされている相談援助職員とする。

1.「地域福祉活動コーディネーター」(「ふれあいのまちづくり事業の実施について」(平成3

年9月20日付け社庶第206号社会局長通知及び平成8年7月17日付け社援地第68号厚生省社

会・援護局長通知))

2.「市区町村ボランティアセンターにおける相談員」(「福祉活動への参加の推進について」(平

成6年7月 11 日付け社援地第 86 号厚生省社会・援護局長通知)別添2「市区町村ボランティ

アセンター活動事業実施要綱」)

イ-(35)「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成 17 年3月 31 日付け社援発第

0331021 号)別添 13(ホームレス総合相談推進事業実施要領)に基づく相談員として相談援助業

務に従事した期間

イ-(36)「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成 17 年3月 31 日付け社援発第

0331021 号)別添 14(ホームレス自立支援事業実施要領)に基づくホームレス自立支援センター

における生活相談指導員として相談援助業務に従事した期間

イ-(37)「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成 17 年3月 31 日付け社援発第

0331021 号)別添9(地域福祉権利擁護事業実施要領)に規定する専門員として相談援助業務に従

事した期間

イ-(38)「公営住宅等関連事業推進事業制度要綱」(平成6年6月 23 日付け建設省住建発第 55 号)に

基づく「シニア住宅」において主として相談援助業務に従事した期間

注4 「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について(平成 22 年 5 月 14

日付け老発 0514 第 1号)施行前の以下に掲げる業務については、実務経験期間に算入できる。

イ-(39)「軽費老人ホームの設備及び運営について」(昭和 47 年2月 26日付け社老第 17 号)別紙(軽

費老人ホーム設置運営要綱)第2に規定する主任生活相談員及び生活相談員、第3に規定する利

用者の生活、身上に関する相談、助言を行う職員及び第4に規定する生活相談員として従事した

期間

イ-(40)生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 38 条第1項第4号及び第5号に規定する授産施設

及び宿所提供施設にあっては、「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準に

ついて」(昭和 48 年5月 26 日付け厚生省社第 497 号)に基づき配置された指導員として従事した

期間

イ-(41)「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成 17 年3月 31 日付け社援発第

0331021 号)別添 10(ホームレス総合相談推進事業実施要領)に基づき相談援助業務を行ってい

る相談員として従事した期間

イ-(42)「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成 17 年3月 31 日付け社援発第

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0331021 号)別添7(日常生活自立支援事業実施要領)に規定する専門員として従事した期間

イ-(43)法第 115 条の 39 第1項に基づく地域包括支援センターにあっては、介護予防支援事業及び

包括的支援事業において相談援助業務に従事している者として従事した期間

イ-(44)都道府県、市町村、ろうあ者センター、手話通訳派遣センター等において手話通訳及び自立

支援のための相談援助を行う者として従事した期間(社会福祉主事任用資格を有する者、介護職

員基礎研修課程を修了した者、訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者、要領

5の(1)のアに掲げる資格を取得した者又は別表2の1、2に掲げる相談援助業務従事者とし

て1年以上勤務した者であって、「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関

する規程を定める件」(平成元年5月20日厚生省告示第108号)による試験に合格し、登録さ

れた手話通訳士であるものに限る。)

社会福祉主事任用資格者社会福祉主事任用資格者社会福祉主事任用資格者社会福祉主事任用資格者等等等等

1 「社会福祉主事任用資格社会福祉主事任用資格社会福祉主事任用資格社会福祉主事任用資格をををを有有有有するするするする者者者者」とは、大学(短期大学を含む。)で、次に掲げる社会

福祉に関する科目のうち、3科目以上を修めて卒業した者又は厚生労働大臣の指定する養成

機関又は講習会の課程を修了した者をいいます。

なお、科目の読み替え(P24)ができるものもあります。

社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設

経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論

、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会

事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会

学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論

、栄養学、家政学

2 「訪問介護員訪問介護員訪問介護員訪問介護員((((ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー))))養成研修養成研修養成研修養成研修2222級課程級課程級課程級課程にににに相当相当相当相当するするするする研修研修研修研修をををを修了修了修了修了したしたしたした者者者者」とは次

に掲げる者をいいます。

(1)介護保険法施行規則(平成11年省令第36号)に基づく2級課程を修了した者(介護

保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第16条に定

める研修を修了した者を含む。)

(2)次のア及びイの要件を満たす研修を修了した者

ア.保健・医療・福祉に関する研修時間が90時間以上であること。ただし、研修時間数

が90時間には満たないが、当該研修の実施主体が追加研修を実施し合計で90時間以

上になるものを含むこと。

なお、この場合、追加研修は、先に受けた研修の修了後5年以内に修了したものに限る

こと。

また、追加研修の内容は先に修了した研修内容と重複するものではないこと。

イ.研修内容は、相談援助に関する講習が10時間以上含まれていること。

3 「社会福祉施設長資格認定講習会社会福祉施設長資格認定講習会社会福祉施設長資格認定講習会社会福祉施設長資格認定講習会にににに相当相当相当相当するするするする研修研修研修研修をををを修了修了修了修了したしたしたした者者者者」とは次に掲げる者をいい

ます。

(1)「社会福祉施設の長の資格要件について」(昭和53年2月20日社庶第13号社会局長

・児童家庭局長通知)に基づく、「施設長資格認定講習会」の課程を修了した者

(2)次のア及びイの要件を満たす研修を修了した者

ア.研修時間数は90時間以上であること。

イ.研修内容には、保健・医療・福祉に関する科目(相談援助を含む。)が含まれているこ

と。

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社会福祉に関する科目の読替え

科目名 読替えの範囲

社会福祉概論社会福祉原論、社会福祉原理論、社会福祉論、社会福祉、社会福祉概説、社会福祉学概論、社会福祉学、社会事業概論、社会福祉総論、社会福祉Ⅰ、社会保障制度と生活者の健康

①社会福祉事業史論、社会福祉発達史、社会福祉発達史論、社会事業史、社会事業史論、社会福祉の歴史

②日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史を履修していること

社会福祉援助技術論社会福祉援助技術、社会福祉援助技術総論、社会福祉方法論、社会福祉方法原論、社会福祉方法原理、社会福祉方法総論、社会事業方法論、ソーシャルワーク原論、ソーシャルワーク論、ソーシャルワーク

社会福祉調査論社会調査統計、社会福祉調査法、社会福祉統計、社会福祉調査技術、ソーシャルリサーチ論、福祉ニーズ調査論

社会福祉施設経営論社会福祉施設経営、社会福祉施設運営論、社会福祉施設運営、ソーシャルアドミニストレーション、社会福祉管理論、社会福祉管理運営

社会福祉行政論社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政論、社会福祉法制、社会福祉法概論、社会福祉計画論、社会福祉計画、ソーシャルプランニング

社会保障論 社会保障、社会保障概論、社会保障制度と生活者の健康

公的扶助論 公的扶助、生活保護、生活保護論、生活保護制度論

児童福祉論 児童福祉、児童福祉概論、児童福祉学

家庭福祉論 家庭福祉、母子福祉論、母子寡婦福祉論、婦人保護論、ファミリーサポート、家族援助法

保育理論 保育原理、保育論

①身体障害者福祉、身体障害者福祉概論

②障害者福祉論、障害者福祉概論、障害福祉論、障害福祉、心身障害者福祉論、障害児・者福祉論

(身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を含んでいるものに限っては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の2科目に該当する。)

①知的障害者福祉、知的障害者福祉概論

②障害者福祉論、障害者福祉概論、障害福祉論、障害福祉、心身障害者福祉論、障害児・者福祉論

(身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を含んでいるものに限っては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の2科目に該当する。)

精神障害者保健福祉論 精神障害者保健福祉、精神保健福祉論、精神衛生学、精神衛生、精神保健、精神医学

老人福祉論 老人福祉、老人福祉概論、高齢者福祉論、高齢者保健福祉論

医療社会事業論 医療社会事業、医療福祉論、医療ソーシャルワーク

地域福祉論 地域福祉、協同組合論、コミュニティワーク、コミュニティオーガニゼーション、地域福祉学

法学 法律学、法学概論、基礎法学

民法 民法総論

行政法 行政法総論、行政法概論

経済学 経済学概論、経済原論、基礎経済学

社会政策 社会政策論、社会政策概論、労働経済、労働経済学経済政策 経済政策論、経済政策概論

心理学 心理学概論、心理学概説、心理学総論

社会学 社会学概論、社会学総論

教育学 教育学概論、教育原理

倫理学 倫理学概論、倫理原理

公衆衛生学 公衆衛生、公衆衛生論、公衆衛生概論

①医学知識、医学概論、一般臨床医学

②人体の構造と機能及び疾病の成り立ちと回復の促進を履修していること。

リハビリテーション論 リハビリテーション、リハビリテーション医学、リハビリテーション概論

看護学 看護学概論、看護原理、看護概論、基礎看護学

介護概論 介護福祉論、介護総論、介護知識

栄養学 栄養学概論、栄養学総論、栄養指導、栄養・調理

家政学 家政学概論、家政学総論

知的障害者福祉論

身体障害者福祉論

社会福祉事業史

医学一般

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別 表 3 (介護等の業務に従事する者)

※ 次の各号中、「主として」「主たる」とあるのは、要援護者に対する対人の直接的な援

助が、当該者の本来業務として明確に位置づけられていることを指すものです。

ウ-1 障害者自立支援法に規定する障害者支援施設の従業者のうちその主たる業務が介護等の

業務であるもの

ウ-2 障害者自立支援法附則 41 条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることがで

きることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設の入所者の支援に直接従事する

職員のうちその主たる業務が介護等の業務であるもの

ウ-3 生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)に規定する救護施設及び更生施設の職員のうち、

その主たる業務が介護等の業務であるもの

ウ-4 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)に規定する老人デイサービスセンター、老人デイ

サービス事業を行う施設、老人短期入所施設、老人短期入所事業を行う施設、養護老人ホ

ーム及び特別養護老人ホームの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

ウ-5 障害者自立支援法に規定する居宅介護、行動援護及び重度訪問介護の従業者並びに老人福

祉法に規定する老人居宅介護等事業の訪問介護員

ウ-6 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、共同生活介護、

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び短期入所を行うものに限る。)を行う事業所並

びに地域活動支援センターの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

ウ-7 老人福祉法に規定する軽費老人ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法に規定する

介護老人保健施設そのそのそのその他他他他のののの施設施設施設施設であって、入所者のうちに身体上又は精神上の障害があるこ

とにより日常生活を営むのに支障がある者を含む施設の職員のうち、その主たる業務が介護

等の業務であるもの

「そのそのそのその他他他他のののの施設施設施設施設」とは、介護福祉士の受験資格の実務経験を定めた「指定施設にお

ける業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲

等について」(昭和63年2月12日付け社庶第30号)の2の(3)のとおりであ

ること。

ウ-8 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に規定する病院又は診療所において看護の補助の業務

に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている

者を除く。

ウ-9 介護等の便宜を供与する事業を行う者において、主として介護等の業務に従事するもの

事業として継続、反復している事業者に雇用され又は指揮命令を受けながら従事し

た者であって、次の業務に従事するものであること。

(1)市場機構を通じて在宅サービス等を提供しているいわゆる民間事業者において

主として介護等の業務に従事する者

(2)市区町村社会福祉協議会で実施している入浴サービス等に従事している者のう

ちその主たる業務が介護等の業務であるもの

(3)生活協同組合、農業協同組合で実施している在宅サービス等に従事している者

のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

(4)法令等に基づかない市町村単独事業で介護等の業務を行っている者

(5)平成9年9月末までの特例措置として特例許可老人病棟において活動していた

家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

(6)ボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体において介護等の業

務を行っている者(団体概要及び市区町村ボランティアセンター等に登録されて

いる団体についてはその旨の書類を実務経験証明書に添付すること。)

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ウ-10 個人の家庭において就業する職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号)附則第3

項に掲げる家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

ウ-11 財団法人労災ケアセンターが受託運営する労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50

号)第 29 条第1項第2号に基づき設置された労災特別介護施設の介護職員

ウ-12 「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成15年11月10日付け障発第1110001

号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通

園事業」において利用者の療育に直接従事する職員(施設長、医師、看護師、児童指導員

及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)

ウ-13 「地域生活支援事業の実施について」(平成 18 年8月1日付け障発第 0801002 号)別紙1

(地域生活支援事業実施要綱)別記4に基づく「移動支援事業」を行っている者、別記6(3)

に基づく「訪問入浴サービス事業」を行っている職員、別記6(4)に基づく「身体障害者

自立支援事業」を行っている施設において介助サービスを提供する者、別記6(9)に基づ

く「日中一時支援事業」を行っている職員、別記6(10)に基づく「生活サポート事業」を

行っている者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

ウ-14 「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日社援地第74号)別紙(地

域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センターの職員のうち、その主たる業務が

介護等の業務であるもの

ウ-15 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する重症心身障害児施設の入所者の保護

に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

ウ-16 ハンセン病療養所における介護員等その主たる業務が介護等の業務である者

(1)国立ハンセン病療養所にあっては介護員とする。

(2)(1)以外のハンセン病療養所にあっては、主たる業務が介護等の業務である

者とする。

ウ-17 知的障害児施設及び肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く。)の入所者の保護

に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

ウ-18 「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日発児第

67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「知的障害者通所援護事業」を

行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

ウ-19 児童福祉法第 27 条第2項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関の保育士

ウ-20 指定訪問入浴介護(指定居宅サービスに該当する法第8条第3項に規定する訪問入浴介護

をいう。)又は指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービスに該当する法第8条の2

第3項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。)の介護職員

ウ-21 指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスに該当する法第8条第 17 項に規

定する小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定

地域密着型介護予防サービスに該当する法第8条の2第 16 項に規定する介護予防小規模多

機能型居宅介護をいう。)の介護従業者

ウ-22 指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービスに該当する法第8条第 18 項に

規定する認知症対応型共同生活介護をいう。)又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護

(指定地域密着型介護予防サービスに該当する法第8条の2第 17 項に規定する介護予防認

知症対応型共同生活介護をいう。)の介護従業者

ウ-23 指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する法第8条第8項に規定する通

所リハビリテーションをいう。)又は指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防

サービスに該当する法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションをい

う。)の介護職員

ウ-24 指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービスに該当する法第8条第 11 項に規定する

特定施設入居者生活介護をいう。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密

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着型サービスに該当する法第8条第 19 項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を

いう。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービスに該当する法第

8条の2第 11 項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)を行う省令第 15

条第3号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅の介護職員

注1 「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」(平成18年5月22日付け老発第

0522001 号)施行前の以下に掲げる業務については、実務経験期間に算入できる。

ウ-(1)身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)に規定する身体障害者更生施設(重度の肢体不

自由者を入所させて、その更生に必要な治療及び訓練を行うものに限る。)、身体障害者療護施

設又は身体障害者授産施設(重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所させて、

必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自活させるものに限る。)の寮母の業務に従事した期間

ウ-(2)身体障害者福祉法に規定する身体障害者居宅介護等事業、精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律(昭和 25 年法律第 123 号)に規定する精神障害者居宅介護等事業又は知的障害者福祉法

に規定する知的障害者居宅介護等事業の訪問介護員の業務に従事した期間

ウ-(3)身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業若しくは身体障害者短期入所事業、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者短期入所事業又は知的障害者福

祉法に規定する知的障害者短期入所事業を行う施設の職員であり、その主たる業務が介護等の業

務である者が従事した期間

ウ-(4)「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月 10 日付け児発第 496 号)

別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」に

おいて施設の入所者の保護に直接従事する職員(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療

法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)の業務に従事した期間

注2 「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について(平成19年4月

20日付け老発第 0420003 号)施行前の以下に掲げる業務については、実務経験期間に算入で

きる。

ウ-(5)身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療

護施設及び身体障害者授産施設の入所者の支援に直接従事する職員であり、その主たる業務が介

護等の業務である者が従事した期間

ウ-(6)障害者自立支援法に規定する外出介護の業務に従事した期間

ウ-(7)障害者自立支援法に規定する障害者デイサービスを行う事業所の職員のうち、その主たる業

務が介護等の業務である者が従事した期間

ウ-(8)「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年 10 月7日付け社更第 220 号)別添(身

体障害者自立支援事業実施要綱)に基づく「身体障害者自立支援事業」を行っている施設におい

て介助サービス等を提供する者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者が従事した期間

注3 「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について(平成22年5月

14日付け老発 0514 第 1 号)施行前の以下に掲げる業務については、実務経験期間に算入で

きる。

ウ-(9)「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)別

添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「在宅重度障害者通所援護事業」を

行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものとして従事した

期間

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(参 考)  受 験 資 格 区 分 一 覧 表

施設、事業名 職種、業務名など 区 分

イ- 1 知的障害児施設 児童指導員 1施設必置相談援助業務

肢体不自由児施設(通園施設を除く) 児童指導員

重症心身障害児施設 児童指導員

イ- 2 身体障害者更生相談所 身体障害者福祉司

身体障害者更生相談所 ケースワーカー

イ- 3 障害者支援施設 生活支援員

サービス管理責任者

イ- 4 身体障害者更生援護施設 生活支援員

身体障害者福祉工場 指導員

イ- 5 福祉ホーム 管理人

イ- 6 身体障害者福祉センター 相談援助等業務

イ- 7 救護施設 生活指導員

更生施設 生活指導員

イ- 8 福祉事務所 査察指導員

身体障害者福祉司

知的障害者福祉司

老人福祉指導主事

現業員

イ- 9 知的障害者更生相談所 ケースワーカー

イ- 10 知的障害者援護施設 生活支援員

イ- 11 養護老人ホーム 主任生活相談員

養護老人ホーム 生活相談員

特別養護老人ホーム 生活相談員

軽費老人ホーム(A型) 主任生活相談員

軽費老人ホーム(A型) 生活相談員

軽費老人ホーム(B型) 相談援助等業務

ケアハウス 生活相談員

老人福祉センター 相談援助等業務

老人介護支援センター 相談援助等業務

イ- 12 老人短期入所施設 生活相談員

老人デイサービスセンター 生活相談員

イ- 13 授産施設 指導員

宿所提供施設 指導員

イ- 14 有料老人ホーム 生活相談員

イ- 15 高齢者総合相談センター 相談員

イ- 16 隣保館 相談援助等業務

隣保館広域隣保活動の相談援助業務

イ- 17 市区町村社会福祉協議会 福祉活動専門員

イ- 18 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園ケアマネジメント・アドバイザー

相談援助

該当番号

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施設、事業名 職種、業務名など 区 分該当番号

イ- 19 知的障害者福祉工場 指導員

イ- 20 労災特別介護施設 主任指導員

イ- 21 重症心身障害児(者)通園事業の施設 児童指導員

イ- 22 点字図書館 相談援助等業務

聴覚障害者情報提供施設 相談援助等業務

イ- 23 生活支援員

サービス管理責任者

イ- 24 地域活動支援センター 指導員

イ- 25 身体障害者向け公営住宅 相談援助等業務

身体障害者向け賃貸住宅 相談援助等業務

身体障害者福祉ホーム 相談援助等業務

障害福祉サービス事業所 相談援助等業務

障害者支援施設 相談援助等業務

障害者相談支援事業 相談援助等業務

障害児等療育支援事業 相談援助等業務

イ- 26 相談支援事業を行う施設 相談支援専門員

イ- 27障害者自立支援法の共同生活介護事業所

相談援助等業務

障害者自立支援法の共同生活援助事業所

相談援助等業務

イ- 28 老人デイサービス事業施設 生活相談員

老人短期入所事業施設 生活相談員

イ- 29 生活支援ハウス 生活援助員

イ- 30 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング) 生活援助員

高齢者向け優良賃貸住宅 生活援助員

高齢者専用賃貸住宅 生活援助員

多くの高齢者が居住する集合住宅等 生活援助員

イ- 31 地域福祉センター 相談援助等業務

イ- 32 介護老人保健施設 相談援助等業務

イ- 33 精神保健福祉センター 精神保健福祉相談員

保健所 精神保健福祉相談員

イ- 34 精神障害者社会復帰施設精神障害者社会復帰指導員

精神障害者社会復帰施設 管理人

イ- 35 介護実習・普及センター 相談援助等業務

イ- 36 児童福祉法指定医療機関 児童指導員

イ- 37 ホームレス総合相談推進事業 相談員

イ- 38 ホームレス自立支援センター 生活相談指導員

イ- 39 日常生活自立支援事業 専門員

イ- 40 地域包括支援センター 相談援助等業務

障害福祉サービス事業を行う施設(生活介護、自立訓練、就労移行支援、又は就労継続支援を行うものに限る)

-29-

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施設、事業名 職種、業務名など 区 分該当番号

イ- 41 町村(福祉事務所設置町村以外)老人福祉、身体障害者福祉、知的障害者福祉担当職員

2法定相談援助業務

イ- 42 保健所 公共医療事業

イ- 43 医療機関(病院、診療所) 相談指導 3その他相談援助業務

イ- 44 指定(基準該当含)居宅サービス等事業者相談援助、連絡調整職員

※ 社会福祉主事任用 資格者等のみ

イ- 45指定(基準該当含)居宅サービス等事業相当事業者

相談援助、連絡調整職員

イ- 46 老人福祉施設 施設長 4その他

有料老人ホーム 施設長

障害者支援施設 施設長

保護施設 施設長

老人保健施設 施設長

イ- 47都道府県、市町村、ろうあ者センター、手話通訳派遣センター

手話通訳及び相談援助職員

施設、事業名 職種、業務名など 区 分

ウ- 1 障害者支援施設 介護員又は介護職員 介護業務

ウ- 2 身体障害者更生援護施設 介護員又は介護職員

ウ- 3 救護施設 介護員又は介護職員

更生施設 介護員又は介護職員

ウ- 4 老人デイサービスセンター 介護員又は介護職員

老人デイサービス事業施設 介護員又は介護職員

老人短期入所施設 介護員又は介護職員

老人短期入所事業施設 介護員又は介護職員

養護老人ホーム 介護員又は介護職員

特別養護老人ホーム 介護員又は介護職員

ウ- 5障害者自立支援法の居宅介護、行動援護、及び重度訪問介護

従業者

老人居宅介護等事業 訪問介護員

ウ- 6

障害者福祉サービス事業を行う事業所 (療養介護、生活介護、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び短期入所を行うものに限る)

介護員又は介護職員

地域活動支援センター 介護員又は介護職員

ウ- 7 軽費老人ホーム 介護員又は介護職員

有料老人ホーム 介護員又は介護職員

介護老人保健施設 介護員又は介護職員

知的障害者デイサービスセンター 介護員又は介護職員

知的障害者デイサービス事業施設 介護員又は介護職員

知的障害者更生施設 介護員又は介護職員

介護業務

※ 社会福祉主事任用 資格者等のみ 

(1) 下のうちいずれかを充足している方(社会福主事任用資格者等(P11、23参照)) (従事期間5年以上、かつ、日数900日以上)

 ① 社会福祉主事任用資格者

 ② 介護職員基礎研修課程修了者、 ホームヘルパー養成研修2級課程(相当する研修)修了者

 ③ 指定国家資格取得者

 ④ 1又は2に掲げる相談援助業務に1年以上従事者

(2) (1)①~④を充足していない方 (従事期間10年以上、かつ、日数1,800日以上)

該当番号

-30-

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施設、事業名 職種、業務名など 区 分該当番号

知的障害者授産施設 介護員又は介護職員

身体障害者更生施設 介護員又は介護職員

身体障害者授産施設 介護員又は介護職員

身体障害者福祉ホーム 介護員又は介護職員

身体障害者福祉工場 介護員又は介護職員

心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設

介護員又は介護職員

隣保館(地域福祉事業に限る) 介護員又は介護職員

ウ- 8 病院、診療所の看護補助 介護員又は介護職員

ウ- 9 在宅サービス提供民間事業者 介護員又は介護職員

市区町村社会福祉協議会 介護員又は介護職員

生活協同組合、農業協同組合 (在宅サービス等)

介護員又は介護職員

市町村単独事業 介護員又は介護職員

特例許可老人病棟の家政婦 介護員又は介護職員

公的サービス以外の団体 介護員又は介護職員

ウ- 10 個人家庭の家政婦 介護員又は介護職員

ウ- 11 労災特別介護施設 介護職員

ウ- 12 重症心身障害児(者)通園事業の施設 療育

ウ- 13 移動支援事業 介護員又は介護職員

訪問入浴サービス事業 介護員又は介護職員

身体障害者自立支援事業の施設 介護員又は介護職員

日中一時支援事業 介護員又は介護職員

生活サポート事業 介護員又は介護職員

ウ- 14 地域福祉センター 介護員又は介護職員

ウ- 15 重症心身障害児施設 介護員又は介護職員

ウ- 16 ハンセン病療養所 介護員又は介護職員

ウ- 17 知的障害児施設 介護員又は介護職員

肢体不自由児施設(通園施設除く) 介護員又は介護職員

ウ- 18 知的障害者通所援護事業の施設 介護員又は介護職員

ウ- 19 児童福祉法指定医療機関 指定医療機関の保育士

ウ- 20 指定(介護予防)訪問入浴介護 介護職員

ウ- 21 指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護 介護従業者

ウ- 22指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護

介護従業者

ウ- 23 指定(介護予防)通所リハビリテーション 介護職員

ウ- 24指定(介護予防)特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う適合高齢者専用賃貸住宅

介護職員

-31-

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ⅣⅣⅣⅣ 受験申込書等受験申込書等受験申込書等受験申込書等のののの記入要領記入要領記入要領記入要領

《《《《受験申込受験申込受験申込受験申込みにみにみにみに必要必要必要必要なななな提出書提出書提出書提出書類類類類》》》》

提出書類等 関連ページ

平成22年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験

受験申込書受験申込書受験申込書受験申込書・・・・写真票写真票写真票写真票・・・・受験票受験票受験票受験票

(受験票の裏面ハガキに50505050円切手円切手円切手円切手を必ず貼付のこと)

P59 様式1

2 福岡県領収証紙福岡県領収証紙福岡県領収証紙福岡県領収証紙((((8,5008,5008,5008,500 円分円分円分円分))))を貼付した領収証紙納付書 P61 様式3

3 実務経験証明書実務経験証明書実務経験証明書実務経験証明書 P60 様式2

4 資格等資格等資格等資格等をををを証証証証するするするする書類書類書類書類のののの写写写写しししし P36

5 戸籍抄本戸籍抄本戸籍抄本戸籍抄本(該当者のみ) P37

6 開業許可書開業許可書開業許可書開業許可書、、、、認可書認可書認可書認可書、、、、届出書等届出書等届出書等届出書等のののの写写写写しししし(該当者のみ) P37

7 申込用封筒(チェックリスト付) この冊子附属の

封筒

《《《《記入要領記入要領記入要領記入要領》》》》

受験申込書・写真票・受験票の記入に当たっては、次の要領を参照の上、黒色ボールペンを

使用し、楷書で正確に記入してください。

受験申込書受験申込書受験申込書受験申込書・・・・写真票写真票写真票写真票・・・・受験票受験票受験票受験票はははは、、、、切切切切りりりり離離離離さないでくださいさないでくださいさないでくださいさないでください。。。。

1111----①①①①....受受受受 験験験験 申申申申 込込込込 書書書書

(1)「※整理番号」及び「※受験番号」欄は、記入しないでください。

(2)「性別」欄は、該当する方を○で囲んでください。

(3)「現住所」欄は、必ずふりがなを付し、市(区)町村名、字、番地(アパート等の場合

は、名称、室名)、○○様方まで正確に記入してください。また、郵便番号、電話番号も

忘れずに記入してください。

(4)「現勤務先の名称」及び「現勤務先の所在地」欄は、現在、福岡県内で受験資格に該当

する業務に従事している方のみ記入Uしてください。その際には、勤務先の名称、住所、電

話番号を記入してください。

(5)「勤務履歴(受験資格に係るものに限る)」欄

実務経験証明書を添付している履歴についてのみ記入してください。必ず、実務経験証

明書の内容と一致することになります。

同一勤務先でも、職種に変更があった場合は行を分けてください。

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(6)「社会福祉主事任用資格者等該当の有無」欄

P11(注)「社会福祉主事任用資格者等」に該当する方は、有に「レ」印を付し、該

当を確認できる書類を添付してください。(P35「4.資格等を証する書類の写し」を

参照)

(7)「解答免除対象資格」欄 (→解答免除については、P7~8を参照)

P11のアの法定資格取得者は、P7「(3)解答免除対象者」の甲、乙、丙のうち該

当するもの(複数該当の場合には該当する全て)に「レ」印を付し、「資格の種類」に該

当する資格を全て記入してください。

(8)「希望する試験会場」欄は、希望する会場に「レ」印を付してください。

※※※※ 申込状況申込状況申込状況申込状況によってはによってはによってはによっては希望希望希望希望とととと異異異異なるなるなるなる試験会場試験会場試験会場試験会場でででで受験受験受験受験していただくしていただくしていただくしていただく場合場合場合場合もありますもありますもありますもありますがががが、、、、受受受受

験者験者験者験者からのからのからのからの申申申申しししし出出出出によるによるによるによる試験会場試験会場試験会場試験会場のののの変更変更変更変更ににににはははは応応応応じじじじかねますのでごかねますのでごかねますのでごかねますのでご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。

(9)「身体障害者等に対する受験への配慮の希望」欄

身体障害等により受験に際して配慮の必要な方は、「□有」及び該当する項目に「レ」 印

を付してください。(受験に際する特別措置の内容はP50~P52のとおり)

後日、身体障害者等受験特別措置申請書等の必要書類を送付します。

(10)U過去に、福岡県...

介護支援専門員実務研修受講試験の受験票を交付された方Uは、「平成1

0~21年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験の受験者」欄に、受験年度、受験会

場、受験番号を記入してください。この場合、実務経験証明書等の提出を省略することが

できます。(U詳細は、P35《実務経験証明書等の省略について》を参照U)

1111----②②②②....写写写写 真真真真 票票票票

(1)「※受験番号」欄は、記入しないでください。

(2)「氏名」欄は、受験者の氏名を記入してください。

(3)「性別」欄は、該当する方を○で囲んでください。

(4)「年齢」欄は、受験申込書提出時点の満年齢を記入してください。

(5)「写真貼り付け欄」には、受験申込み3ヶ月以内に撮影した上半身、正面向、無帽の縦

4cm、横3cm の背景のない、本人と明確に判別できる顔写真(裏面に氏名を記入したカ

ラー写真)をはがれないように、しっかりと全面のりづけして貼り付けてください。

また、撮影年月日を下の欄に記入してください。

1111----③③③③....受受受受 験験験験 票票票票

(1)「※受験番号」及び「※試験会場」欄は、記入しないでください。

(2)「氏名」欄は、受験者の氏名を記入してください。

(3)受験票の裏の所定の位置に50505050円切手円切手円切手円切手をををを貼付貼付貼付貼付のうえ、受験申込者の住所・氏名を記入し

てください。

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住所は、市(区)町村名、字、番地(アパート等の場合は、名称、室名)、○○様方ま

で正確に記入してください。また、郵便番号も忘れずに記入してください。

2222....領領領領 収収収収 証証証証 紙紙紙紙 納納納納 付付付付 書書書書

(1)P61(様式3)を切り取り、又はコピーして使用してください。

(2) 8888,,,,500500500500円分円分円分円分 UUUUのののの福岡県領収証紙福岡県領収証紙福岡県領収証紙福岡県領収証紙を領収証紙納付書に貼付して提出してください。

((((収入印紙収入印紙収入印紙収入印紙ではないのでではないのでではないのでではないので注意注意注意注意してくださいしてくださいしてくださいしてください。)。)。)。)

(3)「納入義務者住所氏名」欄には、受験申込者の住所氏名を記入してください。

3333....実実実実 務務務務 経経経経 験験験験 証証証証 明明明明 書書書書

(1)P60(様式2)をコピーして使用してください。なお、福岡県のホームページ

(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/)からダウンロードしたものも使用できます。

(2)2カ所以上の施設(事業所)を通算して、実務経験期間を満たす場合には、各施設(事

業所)毎の実務経験証明書を提出する必要があります。この場合、1111施設施設施設施設((((事業所事業所事業所事業所))))毎毎毎毎にににに

1111枚枚枚枚提出してください。

(3)受験申込書提出時点受験申込書提出時点受験申込書提出時点受験申込書提出時点でででで、、、、必要必要必要必要なななな実務経験年数実務経験年数実務経験年数実務経験年数にににに達達達達せずせずせずせず、、、、平成平成平成平成22222222年年年年10101010月月月月22223333日日日日((((試験試験試験試験

日日日日のののの前日前日前日前日))))でででで達達達達するするするする見込見込見込見込みのみのみのみの方方方方は、表題の(見込)を消さずに「実務経験(見込)証明書」

として提出してください。必要な実務経験年数に達した時点で、速やかに(平成22年1

0月29日(金)までに)「実務経験(S見込S)証明書」を改めて提出してください。

提出がない場合は、受験は無効とします。

(4)受験資格でボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体において介護等の

業務を行っている者は、当該団体の概要及び市町村ボランティアセンター等に登録されて

いる団体についてはその旨の書類を実務経験証明書に添付してください。

(5)受験資格で「別表2」の3のイ-45(P19)の「民間事業者によるサービス指針(ガ

イドライン)を満たすと認められるものにおいて、相談援助業務・連絡調整業務に従事し

ている者」の該当者には、後日、該当サービスの確認証明書を送付します。

(6)医院の医師や薬局の薬剤師が自身で開業している場合等、実務経験証明者実務経験証明者実務経験証明者実務経験証明者とととと申込者申込者申込者申込者本人本人本人本人

がががが同一同一同一同一のののの場合場合場合場合は、開業許可書、認可書、届出書、業務委託契約書等の客観的に証明できる

書類の写し(注)を添付してください。

((((注注注注))))個人で開業するに当たって、必要な許認可や届出をした際にそれが受理されたこ

とを証明する書類です。

例)医院の場合は、医療法第8条による診療所開設届の写し

例)薬局の場合は、薬局開設許可証の写し

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4444.... 資資資資 格格格格 等等等等 をををを 証証証証 すすすす るるるる 書書書書 類類類類 のののの 写写写写 しししし

(1) 次次次次ページページページページのののの資格等資格等資格等資格等をををを証証証証するするするする書類書類書類書類のののの写写写写しししし(A(A(A(A4444サイズサイズサイズサイズにににに調整調整調整調整))))をををを添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

(2)国家試験の合格証書とは異なります。合格証書を添付されても、資格証とは認め

られませんので、ご注意ください。

(3)再交付や氏名等の変更手続きをした場合、U裏面裏面裏面裏面にににに最初最初最初最初のののの登録日登録日登録日登録日がががが記載記載記載記載されているされているされているされている

場合場合場合場合がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、裏書裏書裏書裏書があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、裏面裏面裏面裏面のののの写写写写しもしもしもしも添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。U

《《《《 実実実実 務務務務 経経経経 験験験験 証証証証 明明明明 書書書書 等等等等 のののの 省省省省 略略略略 にににに つつつつ いいいい てててて 》》》》

○ U過去過去過去過去にににに、、、、福岡県福岡県福岡県福岡県...

介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験介護支援専門員実務研修受講試験のののの受験票受験票受験票受験票をををを交付交付交付交付されたされたされたされた方方方方はははは、、、、「「「「実実実実

務経験証明書務経験証明書務経験証明書務経験証明書」」」」及及及及びびびび「「「「資格等資格等資格等資格等をををを証証証証するするするする書類書類書類書類のののの写写写写しししし」」」」のののの提出提出提出提出をををを省略省略省略省略することができますすることができますすることができますすることができます。。。。U

このこのこのこの場合場合場合場合、、、、受験申込書受験申込書受験申込書受験申込書のののの下段下段下段下段((((以下以下以下以下「「「「既受験欄既受験欄既受験欄既受験欄」」」」というというというという。)。)。)。)にににに受験受験受験受験したしたしたした年度年度年度年度をををを記記記記

入入入入のののの上上上上、、、、前回前回前回前回のののの受験結果通知書又受験結果通知書又受験結果通知書又受験結果通知書又はははは受験票受験票受験票受験票のののの写写写写しをしをしをしを添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

ただしただしただしただし、、、、前回受験後前回受験後前回受験後前回受験後にににに氏名氏名氏名氏名をををを変更変更変更変更したしたしたした場合場合場合場合はははは戸籍抄本戸籍抄本戸籍抄本戸籍抄本をををを、、、、またまたまたまた、、、、新新新新たなたなたなたな解答免除対解答免除対解答免除対解答免除対

象資格象資格象資格象資格をををを取得取得取得取得したしたしたした場合場合場合場合はははは当該資格当該資格当該資格当該資格のののの証明書証明書証明書証明書をををを添付添付添付添付してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 UUUU

①①①① 前回受験後前回受験後前回受験後前回受験後、、、、新新新新たなたなたなたな解答免除資格解答免除資格解答免除資格解答免除資格をををを取得取得取得取得したしたしたした場合場合場合場合

例) 前回は、特養の寮母 10 年勤務の資格で受験したが(解答免除なし)、

新たに介護福祉士資格を取り、「福祉士」の解答免除対象者となった

→ 既受験欄に記入の上、U介護福祉士の資格証明書の写しUを添付すること。

②②②② 前回受験後前回受験後前回受験後前回受験後、、、、 UUUU結婚等結婚等結婚等結婚等によりによりによりにより姓姓姓姓をををを変更変更変更変更 UUUUしたしたしたした場合場合場合場合

→ 既受験欄に記入の上、U戸籍抄本Uを添付すること。

※ U解答免除の範囲が変わらない場合は、改めて新しい資格の写しを添付する必要

はありません。

例)・前回、社会福祉士の資格で受験した後、新たに精神保健福祉士の資格を取

得した場合(いずれも「福祉士」に係る解答免除のみ)

・前回、看護師の資格で受験した後、新たに保健師の資格を取得した場合

(いずれも「薬剤師等」の解答免除のみ)など。

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資格等の名称 資格等を証する書類の名称

医師・歯科医師

薬剤師

保健師

助産師

看護師

准看護師

理学療法士・作業療法士

社会福祉士・介護福祉士

あん摩マッサージ指圧師

はり師・きゅう師

栄養士(管理栄養士を含む)

義肢装具士

歯科衛生士

視能訓練士

柔道整復師

言語聴覚士

精神保健福祉士

社会福祉主事

介護職員基礎研修課程修了

訪問介護員(ホームヘルパー)養成

研修修了

訪問介護員(ホームヘルパー)養成

研修2級課程に相当する研修修了

社会福祉施設長資格認定講習会修了

社会福祉施設長資格認定講習会に相

当する研修修了

手話通訳士

医師免許証・歯科医師免許証

薬剤師免許証

保健師(士・婦)免許証

助産師(婦)免許証

看護師(士・婦)免許証

准看護師(士・婦)免許証

理学療法士免許証・作業療法士免許証

社会福祉士登録証・介護福祉士登録証

あん摩マッサージ指圧師免許証

はり師免許証・きゅう師免許証

栄養士免許証・管理栄養士登録証

義肢装具士免許証

歯科衛生士免許証

視能訓練士免許証

柔道整復師免許証

言語聴覚士免許証

精神保健福祉士登録証

①学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧

高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく

専門学校において、厚生大臣の指定する社会福祉に関す

る科目を修めて卒業した者は、卒業証明書と成績証明書

(写し不可)

②厚生大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了

した者は、その修了証明書

修了証明書

訪問介護員講習会を修了した者は、その修了証明書

修了証書及び研修カリキュラム(保健・医療・福祉に関

する研修時間数が90時間以上あり、かつ相談援助に関す

る講習が10時間以上含まれていること。)

修了証書

修了証書及び研修カリキュラム(研修時間数が90時間

以上であり、研修内容には保健・医療・福祉に関する科目

(相談援助を含む。)が含まれていること。)

手話通訳士登録証

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5555....戸戸戸戸 籍籍籍籍 抄抄抄抄 本本本本 (該当者のみ)

結婚等により U受験申込書受験申込書受験申込書受験申込書とととと添付書類添付書類添付書類添付書類のののの氏名氏名氏名氏名がががが異異異異なっているなっているなっているなっている場合場合場合場合は必ず必要Uとなります。

6666....開業許可書開業許可書開業許可書開業許可書、、、、認可書認可書認可書認可書、、、、届出書等届出書等届出書等届出書等のののの写写写写しししし (該当者のみ)

P34「3.実務経験証明書」の(6)のとおり。

7777....申込用封筒申込用封筒申込用封筒申込用封筒(チェックリスト付。この冊子に附属の封筒)

必ず、この封筒を利用して申し込んでください。

封を閉じる前に、もう一度チェックリストで提出書類を確認した上で、提出書類の控え(コ

ピー)をとり、手元に保管しておいてください。(提出書類に不備等がある場合、書類の内容

についてお尋ねしますので、その際に必要となります。)

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 P11「受験資格」、P32「記入要領」をよく読んで記入してください。

※印は記入しないこと。

※整理番号

福 岡 県 知 事  殿

※受験番号

福岡県介護支援専門員実務研修受講試験を受験したいので関係書類を添えて申し込みます。

ふりがな  ふくしふくしふくしふくし        はなこはなこはなこはなこ 性別 生 年 月 日

氏 名     福福福福    祉祉祉祉        花花花花    子子子子 男・女 昭和 54545454年  3333月 21212121日 生

ふりがな ふくおかけん ふくおかけん ふくおかけん ふくおかけん・・・・・・・・しししし・・・・・・・・3333----2222----1111現 住 所 〒876 876 876 876 ----5432543254325432 市 区

   福岡県福岡県福岡県福岡県            ☆☆☆☆☆☆☆☆                ○○○○○○○○3333----2222----1111 郡 町村 電話( 09090909**** )************ -****************

現勤務先の 名 称

    社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人○○○○○○○○会会会会    特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム△△△△△△△△園園園園

〒987987987987----6543654365436543 市 区

   福岡県福岡県福岡県福岡県   ☆☆☆☆☆☆☆☆                ○○○○○○○○1111----1111----1111 郡 町村 電話( 09090909******** )******** -****************

勤務先等の名称 勤務時職種 勤務期間 勤務年月 実従事日数

現勤務先現勤務先現勤務先現勤務先にににに同同同同じじじじ 介護員介護員介護員介護員 5555年 7777月 900900900900日以上

現勤務先現勤務先現勤務先現勤務先にににに同同同同じじじじ 生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員 年 7777月 150150150150日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

6666年2222月 900900900900日以上

        社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士

 □視覚障害者  □聴覚障害者

 □肢体不自由者 □病弱者  

平成10~21年度 福岡県介護支援専門員実務研修受講試験の受験票を交付された者 (P35参照)

★申込書及び添付書類チェック欄(1回目チェック)     (2回目チェック)

 □ 1 受験申込書・写真票・受験票(50円切手を貼付のこと)(様式1) □

 □ 2 福岡県領収証紙(8,500円分)を貼付した領収証紙納付書(様式3) □

 □ 3 実務経験証明書(様式2) □

 □ 4 資格等を証する書類の写し □

 □ 5 戸籍抄本(該当者のみ) □

 □ 6 開業許可証、認可証、届出書等の写し(該当者のみ) □

【注意】 申込用封筒の裏面の提出書類チェックリストで再度確認してください。     記入、署名がない場合、申込が無効となることがあります。  

身体障害者等に対する受験への配慮の希望 □有

 (  21  )年度  会場( 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学    ) 受験番号(********************************)

((((様式様式様式様式1111))))平成平成平成平成22222222年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験受験申込書年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験受験申込書年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験受験申込書年度福岡県介護支援専門員実務研修受講試験受験申込書

現勤務先の所在地

希望する試験会場

平成平成平成平成11116666年 5555月1111日 21212121年11111111月30303030平成平成平成平成21212121年12121212月1111日 22222222年6666月30303030日

年 月 日 年 月 日

合  計

  □ 福岡大学      □ 福岡教育大学     □ 九州女子大学

※申込状況により希望と異なる試験会場で受験していただく場合があります。

解答免除対象資格

 □甲(医師等) □乙(薬剤師等) □丙(福祉士) 資格の種類

勤務履歴(受験資格に係るものに限る)

社会福祉主事任用資格者等(P11注書きの1~5の資格)該当の有無 □有     □無

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

記 載 例記 載 例記 載 例記 載 例

《《《《重要重要重要重要》》》》    P11「「「「社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等社会福祉主事任用資格者等」」」」(ホームヘルパー2級資格者 等のこと)への該当の有無をチェックしてください。

実務経験証明書のとおりに記入してください。

P11アの法定資格をお持ちの方は必ず記入してください。

《《《《重要重要重要重要》 》 》 》 提出書類に漏れがないか、チェックしてください。

電話番号を必ず記入してください。(伝言機能等で連絡が取れること)

現在、福岡県内で受験資格に該当する業務に従事している場合のみ記入。

-38-

Page 41: 平平平平成成成成222222年度年度 福岡県介護支援 …2 福岡県領収証紙は国の収入印紙とは異異異異なりますなりますので泃意してください。

(様式2)

実 務 経 験 実 務 経 験 実 務 経 験 実 務 経 験 ( ( ( ( 見 込 見 込 見 込 見 込 ) ) ) ) 証 明 書証 明 書証 明 書証 明 書 平成平成平成平成22222222年 7777月 14141414日

 福岡県知事 殿

施設又は事業所所在地 ☆☆☆☆☆☆☆☆市市市市○○○○○○○○1111丁目丁目丁目丁目1111----1111

施設又は事業所名 社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人○○○○○○○○会会会会    特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム△△△△△△△△ 園園園園

代表者氏名      理事長理事長理事長理事長  支支支支 援援援援 太太太太 郎郎郎郎

Tel. 09090909**-**-******-**-******-**-******-**-****

下記の者の実務経験は、以下のとおりであることを証明します。

氏  名 福 福 福 福    祉 花祉 花祉 花祉 花    子子子子

生年月日 昭和 54545454 年  3333 月 21212121日 生

住  所

平成 平成 平成 平成 16161616 年 5555 月 1111 日~ 22222222 年 6666 月30303030日

                   ( 6666 年 2222 カ月)

900日以上

1,800日以上

 900日未満 ⇒ 日数を記入してください。 (  日)

施設・事業所名 職種・業務内容 勤務期間勤務年月

従事日数

特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム△△△△△△△△園園園園

介護員介護員介護員介護員平成平成平成平成16161616年 5555月 1111日 21212121年11111111月30303030日

5555年7777月900900900900

日以上以上以上以上

同同同同    上上上上 生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員平成平成平成平成21212121年12121212月 1111日 22222222年 6666月30303030日

年7777月150150150150

年 月 日 年 月 日

年 月 日

【記入上の留意点】 下記の記入上の留意点及び記載例(P39)を必ずお読みいただき記入願います。

1 業務期間欄には、実務経験被証明者が要援護者に対する対人の直接的な援助を行っていた期間を記入

してください。

2 業務内容欄には、具体的に施設種別等(特別養護老人ホーム、老人デイサービス事業施設等)を記入

してください。さらに、実務経験被証明者の本来業務について、具体的に医業、○○施設生活指導員、

介護員等と記入してください、

 3 見込証明でない場合は、表題の(見込)を二重線で消してください。

   なお、見込証明の場合は、平成22年10月23日(試験日前日)現在の見込みで記入してください。

   また、見込証明書として提出する受験者は、10月29日(金)までに改めて実務経験証明書(見込

   でないもの)を必ず提出してください。提出がない場合は、受験は無効とします。

4 日数の計算において、1日の勤務時間が短い者の場合についても1日勤務したものと見なします。

5 1施設(事業所)ごとに1枚使用してください。(複数枚必要複数枚必要複数枚必要複数枚必要なときはなときはなときはなときは、、、、このこのこのこの様式様式様式様式ををををコピーコピーコピーコピーしてしてしてして

おおおお使使使使いくださいいくださいいくださいいください。。。。))))

6 介護保険法第69条の39第1項第2号により、不正の手段により登録を受けた場合は、介護支援

  専門員の登録を消除する旨の規定が定められているので注意してください。

 7 「従事した日数」とは、業務期間内において実際に相談・介護等の業務に従事した日数(休日、休暇、

  病気、出張、研修等で相談・介護等の業務に従事しなかった日を除いた日数)をいいます。

 8 訂正の場合は、証明権者の職印を押印の上、訂正してください。(修正液等による訂正は認めません。)

 ※ この用紙には直接記入せずに、必ずコピーしたものに記載してください。

業務期間

うち業務に従事した日数(○で囲む)

業務内容

(※必ず記入する)

〒876876876876----5432543254325432 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 市 市 市 市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3333丁目丁目丁目丁目2222----1111

社会福祉法

人○○会理

事長乃印

-39-

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区分 大項目 中項目 小項目

A B C

一 1. 基本視点 1.介護保険制度導入の背景

○ 1高齢化の進展と高齢者を取り巻く状況の変化

1 長寿・高齢化の進展

2高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加

3 介護の長期化・重度化

4 家族の介護機能の低下

5 個人の人生にとっての介護問題

6 家族にとっての介護問題

7 社会にとっての介護問題

2 従来の制度の問題点 1 老人福祉制度

2 老人医療制度

3 制度間の不整合

3 社会保険方式の意義 1 我が国の社会保障制度のあり方

2 給付と負担の関係の明確性

3 利用者の選択の尊重

4 介護保険制度創設のねらい 1 介護という新たな課題への対応

2 効率的、公平な制度の創設

3サービス利用者の立場に立った制度体系

4 民間活力の活用

5 高齢者の被保険者としての位置づけ

2.介護保険と介護支援サービス

○ - -

2. 1. 介護保険制度論 ○ 1 介護保険制度の目的等 1社会保障、社会保険、介護保険の体系

2 医療保障の体系

3 高齢者の保健・医療・福祉の体系

4 介護保険制度の目的

5 保険事故と保険給付の基本的理念

6 国民の努力および義務

2保険者及び国、都道府県の責務等

1 保険者

2 保険者の事務

3 介護保険の会計

4 条例

5 国の責務、事務

6 都道府県の責務、事務

7医療保険者および年金保険者の事務

8 審議会

3 被保険者 1 被保険者の概念

2 強制適用

3 被保険者の資格要件

4 住所認定の基準

5 適用除外

6 資格取得の時期

7 資格喪失の時期

8 届出

9 住所地特例

10 被保険者証

ⅤⅤⅤⅤ    試験問題出題範囲及試験問題出題範囲及試験問題出題範囲及試験問題出題範囲及びびびび解答免除範囲解答免除範囲解答免除範囲解答免除範囲

この法律その他関係法令に関する科目

介護保険制度論

介護保険法別表の科目

- 40 -

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区分 大項目 中項目 小項目

A B C

介護保険法別表の科目

4 保険給付の手続・種類・内容 1 要介護認定および要支援認定

2 要介護認定等の手続

3 介護認定審査会

4 保険給付通則

5 保険給付の種類

6 保険給付の内容

7 介護報酬

8 支給限度額

9 現物給付

10 審査・支払い

11 利用者負担

12 保険給付の制限

5 事業者及び施設 1 指定居宅サービス事業者

2 指定居宅介護支援事業者

3 介護支援専門員

4 指定介護予防サービス事業者

5 指定介護予防支援事業者

6 指定地域密着型サービス事業者

7指定地域密着型介護予防サービス事業者

8 基準該当サービスの事業者

9離島等における相当サービスの事業者

10 介護保険施設

6 介護保険事業計画 1 基本指針

2老人保健福祉計画、医療計画との関係

3 市町村介護保険事業計画

4 都道府県介護保険事業支援計画

7 保険財政 1 財政構造

2 事務費

3 その他の補助

4 第1号被保険者に係る保険料

5介護給付費交付金および介護給付費納付金

6 第2号被保険者に係る保険料

7 支払基金の業務

8 財政安定化基金等 1 財政安定化基金事業

2 市町村相互財政安定化事業

9 地域支援事業 1 介護予防事業

2 包括的支援事業

3 その他の事業

4 財源構成

10 介護サービス情報の公表 1 介護サービス情報の公表の内容

2 指定調査機関

3 指定情報公表センター

11国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

1 審査・支払い

2 給付費審査委員会

3 苦情処理等の業務

4 第三者行為求償事務

5 その他の業務

12 審査請求 1 概説

2 審査請求ができる事項

3 介護保険審査会

4 委員

5 審理裁決を扱う合議体

6 専門調査員

7 訴訟との関係

13 雑則 1 報告の徴収等

2 先取特権の順位

3 時効等

4 資料の提供等

14 検討規定(附則) -

(人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を含む。)

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区分 大項目 中項目 小項目

A B C

介護保険法別表の科目

二 3. 1ケアマネジメント機能論

○ 1介護保険制度におけるケアマネジメント

1介護保険におけるケアマネジメントの定義と必要性

2介護保険におけるケアマネジメント機能の位置づけ

3介護保険でのサービス利用手続きの全体構造と介護支援サービス

2ケアマネジメントの基本的理念、意義等

1要介護者等とその世帯の主体性尊重の仕組み

2自立支援、多様な生活を支えるサービスの視点

3 家族(介護者)への支援の必要性

4保健・医療・福祉サービスを統合したサービス調整の視点

5サービスの展開におけるチームアプローチの視点

6適切なサービス利用(効果性、効率性)の視点

7保健・医療・福祉サービス(保険給付サービス等)とインフォーマルサポートを統合する社会資源調整の視点

3 介護支援専門員の基本姿勢 -

4介護支援専門員の役割・機能

1 利用者本位の徹底

2チームアプローチの実施-総合的判断と協働

3居宅サービス計画に基づくサービス実施状況のモニタリングと計画の修正

4サービス実施体制におけるマネジメントの情報提供と秘密保持

5 信頼関係の構築

6 社会資源の開発

5 ケアマネジメントの記録 -

2.介護支援サービス方法論

○ 1居宅介護支援サービスの開始過程

2居宅サービス計画作成のための課題分析

3 居宅サービス計画作成指針 -

4モニタリングおよび居宅サービス計画での再課題分析

3.介護予防支援サービス方法論

○ 1介護予防支援サービスの開始過程

2介護予防サービス計画作成のための課題分析

3介護予防サービス計画作成指針

4モニタリングおよび介護予防サービス計画での再課題分析

4.施設介護支援サービス方法論

○ 1施設介護支援サービスの開始過程

2施設サービス計画作成のための課題分析

3 施設サービス計画作成指針 -

4モニタリングおよび施設サービス計画での再課題分析

居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する科目

ケアマネジメント機能論

- 42 -

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A B C

介護保険法別表の科目

三 4. 1. 総論Ⅰ 医学編 ○ 1高齢者の身体的・精神的な特徴と高齢期に多い疾病および障害

1高齢者の身体的・精神的・心理的特徴

2高齢者に起こりやすい疾病および障害の特徴

3 高齢者に多くみられる各種の疾患

2バイタルサインの正確な観察・測定、解釈・分析

1 全身の観察とバイタルサイン

2バイタルサインの正しい観察・測定方法とポイント

3検査の意義およびその結果の把握、患者指導

1 検査値の変動について

2 検査各論

4 介護技術の展開 1 身体介護と家事援助の関連

2 食事の介護

3 排泄および失禁の介護

4 褥瘡への対応

5 睡眠の介護

6 清潔の介護

7 口腔のケア

5 1 リハビリテーションの考え方

2 リハビリテーションの基礎知識

3リハビリテーションの実際(訓練と援助の実際)

6 認知症高齢者の介護 1 老人性認知症の特徴、病態

2認知症高齢者・家族への援助と介護支援サービス

7精神に障害のある場合の介護

1 高齢者の精神障害

2 精神に障害のある高齢者の介護

8医学的診断・治療内容・予後の理解

1 医学的診断の理解

2 治療内容の理解

3 予後の理解

9現状の医学的問題、起こりうる合併症、医師、歯科医師への連絡・情報交換

1 現状の医学的問題のとらえ方

2 起こりうる合併症の理解

3 医師、歯科医師への連絡・情報交換

10 1 人間らしい栄養・食生活とは

2 栄養・食生活からの介護の手順

3望ましい栄養・食生活をめざして提示されている食生活指針等

11呼吸管理、その他の在宅医療管理

1 呼吸管理の考え方

2 その他の在宅医療管理

12 感染症の予防 1 感染症の種類と特徴

2起こりやすい感染症の予防と看護・介護

13医療器具を装着している場合の留意点

1 在宅酸素療法(HOT)

2 気管内挿管

3 人工呼吸器

4 腹膜透析

5 在宅中心静脈栄養法

6 内視鏡的胃瘻増設術(PEG)

7 ペースメーカー

14 急変時の対応 1 高齢者救急疾患の病態上の特徴

2 主な急変時の対応

3 在宅看護・介護で遭遇しやすい急変

介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス及び福祉サービスに関する科目

高齢者支援展開論(高齢者介護総論)

ケアにおけるリハビリテーション

栄養・食生活からの支援・介護

- 43 -

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A B C

介護保険法別表の科目

15 健康増進・疾病障害の予防 1 基本理念

2 生活習慣病の予防

3 がん

4 循環器疾患

5 糖尿病

6 骨粗しょう症

721世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)

2. 総論Ⅱ 福祉編 ○ 1 基礎相談・面接技術 1 基本姿勢

2 コミュニケーションの知識と技術

3 インテークワーク技術

4 隠されたニーズの発見

2ソーシャルワークとケアマネジメント(介護支援サービス)

3ソーシャルワーク(社会福祉専門援助技術)の概要

1個別援助技術(ソーシャルケースワーク)

2集団援助技術(ソーシャルグループワーク)

3 地域援助技術(コミュニティワーク)

4 接近困難事例への対応 1 援助困難事例への対応

2 接近困難事例と問題状況の分類

3 接近困難事例の理解とアプローチ

3. 総論Ⅲ  臨死編 ○ 1チームアプローチの必要性および各職種の役割

2高齢者のターミナルケアの実際、家族へのケア

1 事例の概要

2 在宅での看取りの成立条件

3 在宅ホスピスにおける症状緩和

4 死の教育

5 在宅ホスピスとQOL

3 死亡診断 1 死亡に医師が立ち会っているとき

2 医師が立ち会っていないとき

3 精神面からみたターミナルケア

5. 1. 訪問介護方法論 ○ 1 訪問介護の意義・目的 -

2訪問介護サービス利用者の特性

3 訪問介護の内容・特徴 -

4介護支援サービスと訪問介護

2. ○ 1 訪問入浴介護の意義・目的 -

2 訪問入浴介護利用者の特性 -

3 訪問入浴介護の内容・特徴 -

4介護支援サービスと訪問入浴介護

3. 訪問看護方法論 ○ 1 訪問看護の意義・目的 -

2訪問看護サービス利用者の特性

3 訪問看護の内容・特徴 -

4介護支援サービスと訪問看護

4.訪問リハビリテーション方法論

○ 1訪問リハビリテーションの意義・目的

2訪問リハビリテーションサービス利用者の特性

3訪問リハビリテーションの内容・特徴

4介護支援サービスと訪問リハビリテーション

訪問入浴介護方法論

高齢者支援展開論(居宅サービス事業各論)

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区分 大項目 中項目 小項目

A B C

介護保険法別表の科目

5.居宅療養管理指導方法論

○ 1医学的管理サービスの意義・目的

2医学的管理サービス利用者の特性

3介護支援サービスと医学的管理サービス

4口腔管理―歯科衛生指導の意義・目的

5口腔管理―歯科衛生指導利用者の特性

6介護支援サービスと口腔管理ー歯科衛生指導

7 薬剤管理指導の意義・目的 -

8 薬剤管理指導利用者の特性 -

9介護支援サービスと薬剤管理指導

6. 通所介護方法論 ○ 1 通所介護の意義・目的 -

2通所介護サービス利用者の特性

3 通所介護の内容・特徴 -

4介護支援サービスと通所介護

7.通所リハビリテーション方法論

○ 1通所リハビリテーションの意義・目的

2通所リハビリテーションサービス利用者の特性

3通所リハビリテーションの内容・特徴

4介護支援サービスと通所リハビリテーション

8.短期入所生活介護方法論

○ 1短期入所生活介護の意義・目的

2短期入所生活介護サービス利用者の特性

3短期入所生活介護の内容・特徴

4介護支援サービスと短期入所生活介護

9.短期入所療養介護方法論

○ 1短期入所療養介護の意義・目的

2短期入所療養介護サービス利用者の特性

3短期入所療養介護の内容・特徴

4介護支援サービスと短期入所療養介護

10.特定施設入居者生活介護方法論

○ 1特定施設入居者生活介護の意義・目的

2特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性

3特定施設入居者生活介護の内容・特徴

4介護支援サービスと特定施設入居者生活介護

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区分 大項目 中項目 小項目

A B C

介護保険法別表の科目

11.福祉用具及び住宅改修方法論

○ 1 福祉用具の意義・目的 -

2福祉用具利用者の特性および福祉用具の機能、使用法

3 福祉用具の内容・特徴 -

4介護支援サービスと福祉用具

5 住宅改修の意義・目的 -

6住宅改修利用者の特性および住宅改修の機能、使用法

7 住宅改修の内容・特徴 -

8介護支援サービスと住宅改修

6. 1.夜間対応型訪問介護方法論

○ 1夜間対応型訪問介護の意義・目的

2夜間対応型訪問介護の利用者の特性

3夜間対応型訪問介護の内容・特徴

2.認知症対応型通所介護方法論

○ 1認知症対応型通所介護の意義・目的

2認知症対応型通所介護の利用者の特性

3認知症対応型通所介護の内容・特徴

3.小規模多機能型居宅介護方法論

○ 1小規模多機能型居宅介護の意義・目的

2小規模多機能型居宅介護の利用者の特性

3小規模多機能型居宅介護の内容・特徴

4.認知症対応型共同生活介護方法論

○ 1認知症対応型共同生活介護の意義・目的

2認知症対応型共同生活介護の利用者の特性

3認知症対応型共同生活介護の内容・特徴

5.地域密着型特定施設入居者生活介護方法論

○ 1地域密着型特定施設入居者生活介護の意義・目的

2地域密着型特定施設入居者生活介護の利用者の特性

3地域密着型特定施設入居者生活介護の内容・特徴

6.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護方法論

○ 1地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の意義・目的

2地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用者の特性

3地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容・特徴

7. 1.介護予防訪問介護方法論

○ 1介護予防訪問介護の意義・目的

2介護予防訪問介護サービス利用者の特性

3介護予防訪問介護の内容・特徴

4介護予防支援サービスと介護予防訪問介護

2.介護予防訪問入浴介護方法論

○ 1介護予防訪問入浴介護の意義・目的

2介護予防訪問入浴介護利用者の特性

3介護予防訪問入浴介護の内容・特徴

4介護予防支援サービスと介護予防訪問入浴介護

高齢者支援展開論(介護予防サービス事業各論)

高齢者支援展開論(地域密着型サービス事業各論)

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区分 大項目 中項目 小項目

A B C

介護保険法別表の科目

3.介護予防訪問看護方法論

○ 1介護予防訪問看護の意義・目的

2介護予防訪問看護サービス利用者の特性

3介護予防訪問看護の内容・特徴

4介護予防支援サービスと介護予防訪問看護

4.介護予防訪問リハビリテーション方法論

○ 1介護予防訪問リハビリテーションの意義・目的

2介護予防訪問リハビリテーションサービス利用者の特性

3介護予防訪問リハビリテーションの内容・特徴

4介護予防支援サービスと介護予防訪問リハビリテーション

5.介護予防居宅療養管理指導方法論

○ 1医学的管理サービスの意義・目的

2医学的管理サービス利用者の特性

3介護予防支援サービスと医学的管理サービス

4口腔管理―歯科衛生指導の意義・目的

5口腔管理―歯科衛生指導利用者の特性

6介護予防支援サービスと口腔管理ー歯科衛生指導

7 薬剤管理指導の意義・目的 -

8 薬剤管理指導利用者の特性 -

9介護予防支援サービスと薬剤管理指導

6.介護予防通所介護方法論

○ 1介護予防通所介護の意義・目的

2介護予防通所介護サービス利用者の特性

3介護予防通所介護の内容・特徴

4介護予防支援サービスと介護予防通所介護

7. ○ 1介護予防通所リハビリテーションの意義・目的

2介護予防通所リハビリテーションサービス利用者の特性

3介護予防通所リハビリテーションの内容・特徴

4介護予防支援サービスと介護予防通所リハビリテーション

8.介護予防短期入所生活介護方法論

○ 1介護予防短期入所生活介護の意義・目的

2介護予防短期入所生活介護サービス利用者の特性

3介護予防短期入所生活介護の内容・特徴

4介護予防支援サービスと介護予防短期入所生活介護

9.介護予防短期入所療養介護方法論

○ 1介護予防短期入所療養介護の意義・目的

2介護予防短期入所療養介護サービス利用者の特性

3介護予防短期入所療養介護の内容・特徴

4介護予防支援サービスと介護予防短期入所療養介護

介護予防通所リハビリテーション方法論

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区分 大項目 中項目 小項目

A B C

介護保険法別表の科目

10.介護予防特定施設入居者生活介護方法論

○ 1介護予防特定施設入居者生活介護の意義・目的

2介護予防特定施設入居者生活介護サービス利用者の特性

3介護予防特定施設入居者生活介護の内容・特徴

4介護予防支援サービスと介護予防特定施設入居者生活介護

11.介護予防福祉用具及び介護予防住宅改修方法論

○ 1介護予防福祉用具の意義・目的

2介護予防福祉用具利用者の特性および介護予防福祉用具の機能、使用法

3介護予防福祉用具の内容・特徴

4介護予防支援サービスと介護予防福祉用具

5介護予防住宅改修の意義・目的

6介護予防住宅改修利用者の特性および介護予防住宅改修の機能、使用法

7介護予防住宅改修の内容・特徴

8介護予防支援サービスと介護予防住宅改修

8. 1.介護予防認知症対応型通所介護方法論

○ 1介護予防認知症対応型通所介護の意義・目的

2介護予防認知症対応型通所介護の利用者の特性

3介護予防認知症対応型通所介護の内容・特徴

2. ○ 1介護予防小規模多機能型居宅介護の意義・目的

2介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の特性

3介護予防小規模多機能型居宅介護の内容・特徴

3.介護予防認知症対応型共同生活介護方法論

○ 1介護予防認知症対応型共同生活介護の意義・目的

2介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者の特性

3介護予防認知症対応型共同生活介護の内容・特徴

9. 1. ○ 1指定介護老人福祉施設の意義・目的

2指定介護老人福祉施設サービス利用者の特性

3指定介護老人福祉施設の内容・特徴

2.介護老人保健施設サービス方法論

○ 1介護老人保健施設の意義・目的

2介護老人保健施設サービス利用者の特性

3指定介護老人保健施設の内容・特徴

3.指定介護療養型医療施設サービス方法論

○ 1指定介護療養型医療施設の意義・目的

2指定介護療養型医療施設サービス利用者の特性

3指定介護療養型医療施設の内容・特徴

4老人性認知症疾患療養病棟の意義・目的

5老人性認知症疾患療養病棟利用者の特性

6老人性認知症疾患療養病棟の特徴・内容

高齢者支援展開論(地域密着型介護予防サービス事業各論)

高齢者支援展開論(介護保険施設各論)

指定介護老人福祉施設サービス方法論

介護予防小規模多機能型居宅介護方法論

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区分 大項目 中項目 小項目

A B C

介護保険法別表の科目

10. 1.公的サービスおよびその他の社会資源導入方法論

○ 1自立支援のための総合的ケアネットワークの必要性

2社会資源間での機能や役割の相違

3フォーマルな分野とインフォーマルな分野の連携の必要性

四11.

1. 要介護認定の流れ ○ 1 要介護認定基準について -

2 認定調査 -

3 主治医意見書 -

4 一次判定の概略 -

5介護認定審査会における二次判定の概略

2. 一次判定の仕組み ○ 1要介護認定等基準時間の推計の考え方

2要介護認定等基準時間の算出方法

3. 二次判定の仕組み ○ 1 二次判定の基本的方法 -

2介護認定審査会における審査・判定の手順

3 二次判定のポイント -

(注1)「大項目」欄のA~Cについては、下記のとおりの「解答免除の範囲」を示す。

A 「介護支援分野」

B 「保健医療福祉サービス分野」中、保健医療サービス分野の知識等

C 「保健医療福祉サービス分野」中、福祉サービス分野の知識等

(注2)この表に掲げる項目は、介護保険法、関連法令に規定されたもの及びその関連通知で基礎的な知識及び技能を有することの

    確認のために必要な内容を含むものとする。

介護保険法及介護保険法及介護保険法及介護保険法及びびびび関連法令関連法令関連法令関連法令のののの関連通知関連通知関連通知関連通知のののの具体例具体例具体例具体例についてについてについてについて

○「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」

 (平成11年7月29日 老企第22号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

○「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」

 (平成11年9月17日 老企第25号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

○「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について」

 (平成18年3月31日 老振発第0331003号・老老発第0331016号 厚生労働省老健局振興・老人保健課長連名通知)

○「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」

 (平成18年3月31日 老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号 厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)

○「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」

 (平成12年3月17日 老企第43号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

○「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」

 (平成12年3月17日 老企第44号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

○「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について」

 (平成12年3月17日 老企第45号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

○「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」

 (平成11年11月12日 老企第29号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

○「介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について」

 (平成18年3月31日 老振発第0331009号 厚生労働省老健局振興課長通知)

○「老人(在宅)介護支援センターの運営について」

 (平成18年3月31日 老発第0331003号 厚生労働省老健局長通知)

○「地域支援事業の実施について」

 (平成18年6月9日 老発第0609001号 厚生労働省老健局長通知)

○「地域包括支援センターの設置運営について」

 (平成18年10月18日 老計発・老振発・老老発第1018001号 厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)

要介護・要支援認定特論

要介護認定及び要支援認定に関する科目

高齢者支援展開論(社会資源活用論)

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Ⅵ Ⅵ Ⅵ Ⅵ 身体障害者等身体障害者等身体障害者等身体障害者等にににに対対対対するするするする受験特別措置受験特別措置受験特別措置受験特別措置

1 身体障害者等に対する受験特別措置の内容

身体に障害等のある受験者には、受験者からの希望により【表1】~【表4】に掲

げる特別の措置を行います。

【表1】視覚障害者

特別に措置する事項(審査の上特別に措置が認められる事項)

措 置 す る 事 項

解答方法 試験時間 試験室試験室で用意されるもの

点字による解答(注)2

1.5倍 別室点字問題冊子点字用解答用紙

・録音テープ等試 験問題(カセットテー プまたはCD(コン パクトディスク))の 併用 (注)4・試験会場への乗 用車での入構

文字による解答(注)3

1.3倍 別室 文字解答用紙

比較的重度のもの

文字による解答(注)3

一般受験者と同じ

別室 文字解答用紙

上記以外のもの

 な し(一般受験者と同じ)

(注)1 出題形式は、点字による出題とする。

     点字解答に必要な点字器等については持参使用すること。

   2 「点字による解答」については、正解とする点字をつぶす方法、正解とする数字を

点字で表示する方法のいずれかを選択できる。

   3 「文字による解答」とは、一般の解答用紙にマークする解答方法に代えて文字解

答用紙に正解とする数字等を記入することにより解答する方法である。

   4 カセットテープレコーダー又は音楽CD再生機を持参使用すること。

   5 「拡大文字問題冊子」とは、文字の拡大率が一般試験問題の1.6倍(面積倍率2.7倍)

の大きさの冊子である。

上記以外の強度の弱視者で良い方の眼の矯正視力が0.15未満の者

日常生活で点字を使用している者(注)1

受験者からの希望により特別に措置が認められる事項

特別措置の対象となる者

・拡大文字問題冊 子の配布 (注)5・拡大鏡等の持参 使用・窓側の明るい座 席を指定

上記以外の視覚障害者

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【表3】肢体不自由者 特別に措置する事項(審査の上特別に措置が認められる事項)

措 置 す る 事 項

解答方法 試験時間 試験室試験室で用意されるもの

な し(一般受験者と同じ)

比較的重度のもの

チェックによる解答(注)1

1.3倍 別室チェック解答用紙

上記以外のもの

な し(一般受験者と同じ)

(注)1 「チェックによる解答」とは、一般の解答用紙にマークする解答方法に代えてチ ェック解答用紙に正解とする数字等を記入することにより解答する方法である。   2 「介助者」とは、試験室において受験者の介助を行う者のことである。

特別措置の対象となる者

受験者からの希望により特別に措置が認められる事項

チェックによる解答 (注)1

チェック解答用紙

・介助者の付与     (注)2・特製机の持参使 用・車いすの持参・つえの持参使用・試験会場への乗 用車での入構

下肢の機能障害により歩行をすることができない者又は困難な者

上記以外の肢体不自由者

体幹の機能障害により座位を保つことができない者又は困難な者 1.3倍 別室

両上肢の機能障害が著しい者

【表2】聴覚障害者

 特別に措置する事項(審査の上特別に措置が認められる事項)必 ず 措 置 す る 事 項

解答方法 試験時間 試験室試験室で用意されるもの

両耳の平均聴力レベルが100デシベル以上の者

・手話通訳の付与・注意事項等の文書によ る伝達  (注)1・座席を前列に指定・補聴器の持参使用

上記以外の聴覚障害者

・注意事項等の文書によ る伝達・座席を前列に指定・補聴器の持参使用

(注)1 「注意事項の文書による伝達」とは、試験室で監督員が口頭で指示することをそ

の都度文書にして配布するものである。

特別措置の対象となる者

受験者からの希望により特別に措置が認められる事項

な し(一般受験者と同じ)

な し(一般受験者と同じ)

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2 特別措置申請の方法

  身体障害者等身体障害者等身体障害者等身体障害者等にににに対対対対するするするする受験特別措置受験特別措置受験特別措置受験特別措置をををを希望希望希望希望するするするする方方方方はははは、受験申込書の所定の項目に

必ず記載してください。特別措置申請に必要な下記の様式を送付いたします。

(1)「身体障害者等受験特別措置申請書」(様式1)

(2)医師の診断書(様式2~5)

受験特別措置による種類 提出する書類

視覚障害者で点字による解答を希望する者 「診断・意見書(様式2)」又は

「身体障害者手帳の写」

聴覚障害者で受験特別措置を希望する者 「診断・意見書」(様式3)

強度の弱視者及び重度の肢体不自由者で試 「診断・意見書」(様式2又は4)

験時間の延長(1.3倍)を希望する者

身体に障害等のある者で上記以外の受験特 「診断・意見書」(様式2、4又は5)

別措置を希望する者 (注)視覚障害者は様式2

肢体不自由者は様式4

病弱者は様式5

3 受験特別措置の決定通知

  決定した特別措置は、受験特別措置を希望した者に通知します。

  この通知書は、受験票と同じく試験当日試験場に持参してください。

【表4】病弱者

特別に措置する事項(審査の上特別に措置が認められる事項)

必 ず 措 置 す る 事 項

解答方法 試験時間 試験室試験室で用意されるもの

慢性の胸部、心臓、腎臓疾患等の状態で6月以上の医療・生活規制を必要とする者又はこれに準ずる者

・別室の設定・つえの持参使用・試験会場への乗 用車での入構

受験者からの希望により特別に措置が認められる事項

な し(一般受験者と同じ)

特別措置の対象となる者

その他病弱者等

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P53~55の「試験会場案内図」は、掲載を省略します。

◎ 福岡大学

福岡市城南区七隈8丁目19番1号

地下鉄七隈線福大前駅から徒歩約5分

◎ 福岡教育大学

宗像市赤間文教町1番1号

JR教育大前駅から徒歩約10分

◎ 九州女子大学

北九州市八幡西区自由ケ丘1番1号

JR折尾駅から徒歩約15分

※ 試験会場の大学への問い合わせは、絶対にしないでください。

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ⅧⅧⅧⅧ    福岡県領収証紙取扱店福岡県領収証紙取扱店福岡県領収証紙取扱店福岡県領収証紙取扱店

市区町村 売 り さ ば き 所 所 在 地 電 話 番 号 (内線)

(株)福岡銀行本店 天神2-13-1 092-723-2131

福岡中央交通安全協会 天神1-3-33 中央警察署内 092-734-0110(606)

(財)福岡県警友会 渡辺通1-1-1サンセルコビル地下1階渡辺通優良運転者免許更新センター内 092-565-5010

(財)福岡県国際交流センター 天神1-1-1 アクロス福岡3階パスポートセンター内 092-725-9200

(株)福岡銀行渡辺通支店 中央区高砂1-2-4 092-781-2231

(株)タイト綜合管理 舞鶴2-5-1 あいれふ5階(福岡市中央保健所内) 092-812-3136

日本貸金業協会福岡県支部 舞鶴2-2-3 サンライフ第2ビル3階 092-721-0117

石上美弥 赤坂1-8-8 福岡県福岡西総合庁舎内売店 092-735-6152

(株)福岡銀行薬院支店 薬院3-16-21 西鉄薬院大通りバス停前 092-531-2031

(株)福岡銀行博多支店 上川端町12-20 092-291-2131

博多交通安全協会 博多駅前2-8-24 博多警察署内 092-483-1513

(財)福岡県職員互助会 東公園7-7 県庁地下1階売店 092-643-3046

(株)福岡銀行県庁内支店 東公園7-7 県庁行政棟1階 092-641-7531

(財)福岡県警察職員互助会 東公園7-7 福岡県警察本部地下1階売店 092-651-2808

福岡県建設業協同組合 東公園7-7 県庁建築指導課内 092-651-7510

福岡県内水面漁業協同組合連合会 東公園7-7 県庁水産振興課内 092-643-3563

(社)福岡県LPガス協会 山王1-10-15 092-476-3838

株式会社シンコー 博多駅前2-19-24 大博センタービル福岡市博多区保健福祉センター内 092-771-9515

福岡県行政書士事業協同組合 千代4-29-46 アストール博多ビル2階 092-641-2501

(株)福岡銀行吉塚支店 吉塚1-15-13 吉塚駅東口バス停前 092-611-2431

社会福祉法人福岡コロニー 吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センター内 092-963-2781

博多臨港交通安全協会 石城町9-18 博多臨港警察署内 092-263-4114

(株)福岡銀行雑餉隈支店 竹丘町2-2-21 フラワーボール斜め前 092-581-1531

(社)福岡県危険物安全協会 下呉服町1-15 ふくおか石油会館3階 092-273-1150

(株)福岡銀行香椎支店 香椎駅前2-12-13 香椎セピア通り 092-681-1231

福岡市東区役所職員厚生会売店 箱崎2-54-1 東区役所内売店 092-631-2131(代表)

福岡市自家用自動車協会 千早3-9-23 092-681-6361

(社)福岡県宅地建物取引業協会 馬出1-13-10 福岡県不動産会館4階 092-631-2323

東福岡交通安全協会 箱崎7-8-2 東警察署内 092-633-3936

福岡県建設業協同組合 箱崎1-18-1 福岡県粕屋総合庁舎 福岡県土整備事務所建築指導課内 092-641-0168

(株)福岡銀行箱崎支店 箱崎1-4-13 西鉄箱崎1丁目バス停前 092-641-0331

(株)福岡銀行大橋支店 大橋1-10-18 西鉄大橋駅西口 092-551-2131

福岡南交通安全協会 塩原2-3-1 南警察署内 092-552-1180

福岡市南区役所職員厚生会売店 塩原3-25-1 南区役所売店 092-561-2131(代表)

(財)福岡県警友会 花畑4-7-1 福岡自動車運転免許試験場内 092-565-5010

早良・城南交通安全協会 百道1-5-15 早良警察署内 092-851-3703

(株)福岡銀行西新町支店 西新4-9-28 西新脇山口交差点 092-821-2231

大西毅 百道1-18-15 早良保健福祉センター隣(ももちや文具店) 092-821-1292

西福岡交通安全協会 今宿町106-1 西警察署内 092-807-9411

福岡市西区役所職員厚生会売店 内浜1-4-1 西区役所売店 092-881-2131(代表)

城南区 福岡市城南区役所・水道局城南営業所合同庁舎職員厚生会売店 鳥飼6-1-1 城南区役所売店

092-822-2131(代表)

(株)福岡銀行前原支店 前原中央3-19-36 昭和バス前原バスセンター前 092-322-2331

糸島市交通安全協会 前原中央1-6-1 糸島警察署内 092-323-2626

糸島食品衛生協会 浦志2-3-1 福岡県糸島総合庁舎 糸島保健福祉事務所内 092-321-2130

(財)福岡県肢体不自由児協会 原町3-1-7 クローバープラザ6階 092-584-5723

西田治生 光町3-3-8 西田ハウジング 092-573-0013

(株)福岡銀行下大利支店 下大利1-9-22 西鉄下大利駅前 092-582-7373

筑紫土木協会 白木原3-5-25 福岡県筑紫総合庁舎 那珂県土整備事務所建築指導課内 092-581-5882

筑紫食品衛生協会 白木原3-5-25 福岡県筑紫総合庁舎2階 筑紫保健福祉環境事務所内 092-575-5056

太宰府市 九州協同食肉(株) 都府楼南5-15-1 092-924-3211

(株)福岡銀行二日市支店 二日市中央2-5-1 中央通商店街そば  092-924-2131

福岡市自家用自動車協会 上古賀1-1-1 筑紫野警察署内 092-929-0110(413)

福岡県プラスチック工業会 上古賀3-2-1 福岡県工業技術センター内 092-925-7760

糟屋郡宇美町 (株)福岡銀行宇美支店 宇美3-1-1 宇美町役場入口バス停前 092-932-1000

粕屋地区交通安全協会 大字上大隈147-1 粕屋警察署内 092-939-3030

(株)福岡銀行粕屋支店 若宮1-8-8 スーパーサニー横 092-939-1151

粕屋食品衛生協会 大字戸原235-7 福岡県粕屋保健福祉事務所内 092-939-5454

(社)福岡県計量協会 大字大隈188-2 福岡県計量検定所内 092-939-2912

糟屋郡篠栗町 ㈱オリエンタルビジネスサービス 大字金出3350-2 福岡県立社会教育総合センター内 売店 092-947-6649

福津市 (株)福岡銀行福間支店 中央3-8-6 JR福間駅前 0940-42-1246

西区

平成22年4月1日現在

福岡市中央区

博多区

東区

南区

早良区

糸島市

春日市

糟屋郡粕屋町

大野城市

筑紫野市

- 56-

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市区町村 売 り さ ば き 所 所 在 地 電 話 番 号 (内線)

(株)福岡銀行宗像支店 東郷5-4-5 宗像市役所前 0940-36-2017

宗像交通安全協会 東郷1-3-1 宗像交通安全協会会館内 0940-36-0610

宗像・遠賀食品衛生協会 東郷1-2-1 福岡県宗像総合庁舎 宗像・遠賀保健福祉環境事務所内 0940-38-3055

原田勇 田熊1-2-1 宗像簡易裁判所前(荒牧文具店) 0940-36-2124

(株)福岡銀行小倉支店 船場町2-1 小倉井筒屋東隣 093-521-3131

小倉北交通安全協会 大門1-6-19 小倉北警察署内 093-592-4795

北九州市小倉北区食品衛生協会 馬借1-7-1 北九州市総合保健福祉センター4階 093-533-9220

北九州市防災協会 大手町3-9 北九州市消防局庁 北九州市消防局庁舎内 093-582-3856

(社)北九州中小企業団体連合会 古船場町1-35 北九州市立商工貿易会館内(モノレール旦過駅下車) 093-531-0127

(財)西日本産業貿易コンベンション協会 浅野3-8-1 AIM2階パスポートセンター内 093-531-6848

(財)福岡県警友会 日の出2-4-1 北九州自動車運転免許試験場内 093-961-4804

小倉南交通安全協会 若園5-1-6 小倉南警察署内 093-922-6386

門司交通安全協会 西海岸2-3-13 門司警察署内 093-321-3322

(株)福岡銀行門司駅前支店 高田1-1-20 JR門司駅前 093-381-0937

(株)福岡銀行門司支店 栄町2-9 桟橋通りバス停隣 093-321-3981

北九州市門司区食品衛生協会 清滝1-1-1 門司区役所生活支援課内 093-331-1881(484)

(株)福岡銀行戸畑支店 汐井町1-8 JR戸畑駅南口 093-871-3121

戸畑交通安全協会 汐井町2-1 戸畑警察署内 093-871-7782

北九州市戸畑区食品衛生協会 千防1-1-1 戸畑区役所生活支援課内 093-871-1501(625)

(株)福岡銀行黒崎支店 黒崎3-2-2 菅原第二ビル 093-631-6611

八幡西交通安全協会 東王子町2-1 八幡西警察署内 093-641-0316

(株)福岡銀行折尾支店 折尾1-13-6 199号線折尾駅入口交差店そば 093-601-0531

折尾交通安全協会 光明1-6-6 折尾警察署内 093-601-1818

(有)塩田屋 光明2-10-6 093-602-2636

池田 由香利 則松3-7-1 福岡県八幡総合庁舎内売店 093-601-9091

福岡県建設業協同組合北九州支部 則松3-7-1 福岡県北九州県土整備事務所建築指導課内 093-601-6442

一般社団法人福岡県溶接協会 則松3-6-1 福岡県工業技術センター機械電子研究所内 093-602-7751

(株)福岡銀行八幡支店 中央2-7-21 中央2丁目バス停そば 093-662-7111

北九州市八幡東区食品衛生協会 中央1-1-1 八幡東区役所生活支援課内 093-671-0801(484)

(株)福岡銀行七条支店 荒生田2-2-23 七条バス停前 093-651-2733

八幡東交通安全協会 大谷1-1-1 八幡東警察署内 093-662-5392

(株)福岡銀行若松支店 中川町4-1 西鉄中川町バス停前 093-761-5031

若松交通安全協会 大字藤の木267-13 若松警察署内 093-751-2574

若松食品衛生協会 浜町1-1-1 若松区役所生活支援課内 093-761-5321(622)

(株)福岡銀行直方支店 須崎町17-12 JR直方駅前 0949-22-1300

直方地区交通安全協会 殿町5-31  直方警察署内 0949-28-4150

直方建築行政研究会 日吉町9-10 福岡県直方県土整備事務所建築指導課内 0949-22-5639

宮若市交通安全協会 宮田20-2 宮若交通会館内 0949-32-2737

(株)福岡銀行宮田支店 宮田59-15 宮若市役所(本庁舎)横 0949-32-0520

(株)福岡銀行飯塚支店 片島1-2-25 飯塚片島四つ角   0948-22-6330

飯塚地区交通安全協会 柏の森159-33 飯塚地区交通安全協会会館 0948-22-5447

高取重子 飯塚11-23 東町商店街内(飯塚市立図書館裏) 0948-22-0069

嘉穂・鞍手食品衛生協会 新立岩8-1 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所内(福岡県パスポートセンター飯塚支所内)

0948-21-5052

飯塚商工会議所 吉原町6-12 0948-22-1007

(社)福岡県建築士会飯塚支部 新立岩8-1 飯塚県土整備事務所建築指導課内 0948-21-4945

(財)福岡県警友会 仁保23-21 筑豊自動車運転免許試験場内 0948-82-0160

(株)福岡銀行稲築支店 鴨生242-23 西野病院から東方面へ 0948-42-1331

(株)福岡銀行大隈支店 大隈町1039-2 嘉麻市役所(嘉穂庁舎)横 0948-57-0001

嘉麻市交通安全協会 大隈町418-3 上嘉穂警察署内 0948-57-3540

(株)福岡銀行山田支店 上山田1403-16 生涯学習館近く 0948-52-0831

(株)福岡銀行伊田支店 日の出町1-7 井筒屋横 0947-42-0660

(株)福岡銀行後藤寺支店 春日町1-30 西鉄後藤寺バスターミナル横 0947-42-0800

田川交通安全協会 大字奈良2060-23 田川交通安全協会会館内 0947-42-2476

田川食品衛生協会 大字伊田字松原通り3292-2 福岡県田川保健福祉事務所内 0947-45-0091

(社)福岡県建築士会田川支部 大字伊田4543-1 田川県土整備事務所建築指導課内 0947-42-9117

(株)福岡銀行添田支店 添田1179-1 添田町役場隣 0947-82-1200

添田大任地区交通安全協会 大字庄1074-2 添田警察署内 0947-82-0110(412)

田川郡川崎町 川崎交通安全協会 大字川崎1709-1 川崎交番内 0947-73-4237

田川郡香春町 福田泰久 中津原2071-1 福田万寿美堂(田川高校前) 0947-46-1060

田川郡添田町

飯塚市

宮若市

若松区

直方市

八幡西区

八幡東区

嘉麻市

田川市

戸畑区

小倉南区

門司区

北九州市小倉北区

宗像市

- 57-

Page 58: 平平平平成成成成222222年度年度 福岡県介護支援 …2 福岡県領収証紙は国の収入印紙とは異異異異なりますなりますので泃意してください。

市区町村 売 り さ ば き 所 所 在 地 電 話 番 号 (内線)

京都郡苅田町 (株)福岡銀行苅田支店 京町1-12-13 マルショク横 093-434-0831

(株)福岡銀行行橋支店 中央3-1-22 JR行橋駅前通り 0930-22-0290

京築食品衛生協会 中央1-2-1 福岡県京築保健福祉環境事務所内 0930-25-4900

光成元秀 中央1-3-12 光成呉服店 0930-23-0745

行橋交通安全協会 行事3-12-30 行橋交通会館内 0930-22-7000

築上郡築上町 (株)福岡銀行椎田支店 大字椎田966-5 西鉄椎田バス停横 0930-56-0001

(株)福岡銀行豊前支店 大字赤熊1361-1 八屋中学校前バス停前 0979-83-3330

豊前築上交通安全協会 大字荒堀529 豊築交通会館内 0979-83-3569

(社)福岡県建築士会豊前支部 八屋2007-1 福岡県豊前総合庁舎 京築県土整備事務所建築指導課内 0979-82-3363

(株)福岡銀行甘木支店 甘木1842-1 西鉄甘木バスセンター前 0946-22-2700

朝倉地区交通安全協会 甘木236-1 朝倉地区交通安全協会会館内 0946-22-2442

荻野京子 甘木2014-1 福岡県朝倉総合庁舎内売店 0946-22-4188

甘木朝倉食品衛生協会 甘木2014-1 福岡県朝倉総合庁舎 北筑後保健福祉環境事務所内 0946-24-1189

甘木朝倉建設協議会 甘木2045-11 甘木朝倉建設会館内 0946-22-6588

(株)福岡銀行杷木支店 杷木池田691-1 杷木郵便局前 0946-62-1116

甘木・朝倉建築設計協会 甘木2014-1 朝倉県土整備事務所建築指導課内 0946-22-4140

(株)福岡銀行吉井支店 吉井町1149-1 西鉄中町バス停横 0943-75-2131

浮羽地区交通安全協会 吉井町343-3 うきは警察署内 0943-75-2545

(株)福岡銀行小郡支店 祇園1-14-1 西鉄小郡駅前 0942-72-3121

小郡三井地区交通安全協会 大板井234-1 小郡警察署内 0942-73-3939

小郡市役所 小郡255-1 会計課内 0942-72-2111

(株)福岡銀行久留米営業部 日吉町16-18 井筒屋前久留米センタービル 0942-32-4431

一般社団法人久留米市交通安全協会 東櫛原町993-4 久留米市交通安全協会会館内 0942-35-0140

久留米市食品衛生協会 合川町1642-1 福岡県久留米総合庁舎北筑後保健福祉環境事務所内(福岡県パスポートセンター久留米支所内)

0942-39-8672

(社)福岡県建築士会久留米支部 新合川1-7-27 福岡県久留米県土整備事務所建築指導課内 0942-45-1530

久留米商工会議所 城南町15-5 久留米市役所東隣 0942-33-0215

本村芳子 諏訪野町2429-2 本村薬局 0942-32-5504

(株)福岡銀行北野支店 北野町今山572-1 北野駅前交差点角 0942-78-3111

(株)福岡銀行田主丸支店 田主丸町田主丸533-8 0943-72-2141

(株)福岡銀行大川支店 大字榎津259-3 中原交差点から東町方面へ 0944-86-2111

大川大木交通安全協会 大字酒見256-1 大川市役所別館内 0944-86-7948

(株)福岡銀行筑後支店 山の井258-2 駅前商店街通り 0942-52-3151

筑後市交通安全協会 山の井341-6 筑後市交通安全協会会館内 0942-53-7599

(財)福岡県警友会 久富1135-2 筑後自動車運転免許試験場内 0942-53-8399

(株)福岡銀行柳川支店 本町14-14 柳川市役所前 0944-73-1132

柳川市交通安全協会 三橋町今古賀53-1 柳川警察署内 0944-72-6495

小柳安国 三橋町今古賀8-1 福岡県柳川総合庁舎売店 0944-74-0473

南筑後食品衛生協会 三橋町今古賀8-1 福岡県柳川総合庁舎 南筑後保健福祉環境事務所内 0944-73-3588

(株)建築企画こが 三橋町今古賀43-1 MKビル1階(柳川総合庁舎西隣) 0944-73-2019

荒木重次 三橋町蒲船津85-1 荒木文具店 0944-72-4009

古賀勝之 大和町明野1215-1 0944-76-1901

(社)福岡県建築士会柳川支部 三橋町今古賀8-1 南筑後県土整備事務所柳川支所建築指導課内 0944-73-3029

みやま市 (株)福岡銀行瀬高支店 瀬高町下庄1575-1 0944-62-5171

(株)福岡銀行八女支店 本村425-38 清水町四つ角 0943-23-3111

柴尾孝子 本村25 福岡県八女総合庁舎1階売店 0943-23-1702

八女交通安全協会 本町559-2 八女交通安全協会会館内 0943-24-5208

松延千浪 本町762-3 モケイ・玩具まつのぶ 0943-24-3923

(社)福岡県建築士会八女支部 本村25 八女県土整備事務所建築指導課内 0943-22-7277

八女食品衛生協会 本村25 南筑後保健福祉環境事務所八女分庁舎内 0943-22-7845

(株)福岡銀行黒木支店 黒木町黒木130-1 中町交差点 0943-42-1144

八女交通安全協会 黒木町桑原212-1 八女交通安全協会東部事務所内 0943-42-0087

(株)福岡銀行大牟田支店 不知火町1-4-1 JR大牟田駅前 0944-52-3211

大牟田交通安全協会 不知火町3-8 大牟田警察署内 0944-54-6373

大牟田市食品衛生協会 不知火町1-5-1 大牟田市保健所生活衛生課内 0944-41-2668

(財)大牟田有明会 有明町2-3 大牟田市役所内職員会館売店 0944-41-2222

大牟田建設業協同組合 有明町2-2-19 0944-52-5261

大牟田土木協同組合 小浜町24-19 土木会館内 0944-53-1373

東京都 (株)福岡銀行東京支店 中央区八重洲2-8-7 八重洲富士屋ホテルそば 03-3242-6821

大牟田市

行橋市

豊前市

朝倉市

小郡市

久留米市

うきは市

柳川市

大川市

筑後市

八女市

- 58-

Page 59: 平平平平成成成成222222年度年度 福岡県介護支援 …2 福岡県領収証紙は国の収入印紙とは異異異異なりますなりますので泃意してください。

(様式3)

       領 収 証 紙 納 付 書

証紙金額 円

記 住所

く 氏名

ださい

  【記入上の注意】

・「納入義務者住所氏名」欄に、住所と氏名を記入すること。

・8888,,,,500500500500円分円分円分円分のののの福岡県領収証紙福岡県領収証紙福岡県領収証紙福岡県領収証紙を貼ってください。(セロハンテープ不可)

        (        (        (        (※※※※収入印紙収入印紙収入印紙収入印紙ではありませんではありませんではありませんではありません))))

・福岡県領収証紙の取扱店は、P56~58を参照。

【福岡県領収証紙】

納入義務者住所氏名

受付月日

受付

者印

2396

8,500

介護支援専門員実務研修受講試験手 数 料

証紙はりつけ欄

第 号

( キ リ ト リ )

-61-

Page 60: 平平平平成成成成222222年度年度 福岡県介護支援 …2 福岡県領収証紙は国の収入印紙とは異異異異なりますなりますので泃意してください。

提出書類提出書類提出書類提出書類チェックチェックチェックチェックリストリストリストリスト

提出提出提出提出するするするする前前前前にににに、、、、次次次次のののの項目項目項目項目をををを再度再度再度再度チェックチェックチェックチェックしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

1 受験申込書・写真票・受験票(必 須、P59 様式1)

□ 受験申込書に記載漏れがありませんか。(再チェック)

□ 写真票に正面向きで本人と明確に確認できるカラー写真を貼っていますか。

□ 受験票の裏に50円切手を貼り、住所、氏名を記入していますか。

2 領収証紙納付書(必 須、P61 様式3)

□ 福岡県領収証紙福岡県領収証紙福岡県領収証紙福岡県領収証紙((((8888,,,,500500500500円分円分円分円分))))を貼っていますか。(収入印紙ではありません)

3 実務経験証明書(P60 様式2)

□ 通算して必要となる業務期間を満たしていますか。

4 資格等を証する書類の写し(P35)

□ 法定資格については、免許証、登録証の写しですか。(合格証書は不可)

□ 受験資格を確認できる期間等を網羅していますか。(登録年月日等に注意)

□ 写しの大きさを「A4サイズ」に調整していますか。

□ 免許の裏面に記載がある場合は、裏面のコピーも添付していますか。

5 戸籍抄本(※該当者のみ)

□ 戸籍抄本を添付していますか。(結婚等により申込書と添付書類の氏名が異なって

いる場合)

6 開業許可書、認可書、届出書等の写し(※該当者のみ)

□ 実務経験証明書の証明者と被証明者が同一の場合、開業許可書等の写しを添付して

いますか。(開業(開設)日が証明できる書類の写しが必要です。)

7 提出書類の控え(コピー)

□ 上記1~6のチェックが完了したら、全ての提出書類の控え(コピー)をとってい

ますか。(提出書類に不備等がある場合に、書類の内容についてお尋ねしますので、

その際必要となります。控えは手元に保管してください。)