ごみ減量と 流れ - ibaraki · ごみ減量と 茨 木 市...
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手引き手引き
事業者の皆さんへ
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「事業系」
流れが、わかる
手引き
ごみ減量と
茨 木 市
事業活動により発生した「事業系ごみ」は、事業者自らの責任と負担によって適正に処理していただかなくてはなりません。 このパンフレットは、主に事業系一般廃棄物の適正な処理方法についてまとめています。パンフレットをお読みいただき、ごみの正しい処理と減量・再資源化にご協力をお願いいたします。
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再生利用等
定期報告の対象
食品関連事業者ごとの実施率目標
平成21年度より食品リサイクルに関して、国(農林水産大臣等)への定期報告が義務付けられています。・優良事例は積極的に公表・報告をしない事業者、取り組みが著しく 不十分な事業者等には罰則規定
食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者 ※フランチャイズチェーンの場合、原則として本部は、全加盟社分をまとめて報告する必要があります。
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」は、循環型社会の構造を目指して平成12年に制定され、平成13年5月に施行されました。 食品の売れ残りや食べ残し、製造過程で出るくずの発生抑制により、最終処分量を減らすとともに、肥料や飼料として再生利用することを目的としています。
(改正食品リサイクル法 平成19年12月1日施行)
再生利用事業者
食品関連事業者
食品リサイクル法
農林漁業者等
食品リサイクル法の概要 食品リサイクル法は、食品関連事業者が排出する食品廃棄物の再利用等を義務付けた法律です。
本法律においては、①発生抑制する、②再生利用する、③熱回収する、④減量するが再生利用等に取り組むときの優先順位となります。
BIODIESEL
リサイクル
堆肥
リサイクル
飼料
脱水乾燥発酵炭化
太誠産業(株)辰巳環境開発(株)(株)大栄工業(株)みえエコくるセンター(株)大口油脂(株)筑田商店
肥料化事業肥料化事業肥料化産業肥料化産業油脂化事業油脂化事業
動植物性残渣動植物性残渣動植物性残渣動植物性残渣動植物性油動植物性油
03-3989-0098072-882-43310595-21-0988059-267-0555072-642-7227072-874-2048
事業者名 再生利用事業の内容 問 合 先取扱い品目 再生利用事業を行う事業場の所在地等堺市西区築港新町4丁目2番6号門真市岸和田3丁目46番25号三重県伊賀市西明寺字中川原485-2三重県津市安濃町安濃2075番地の1茨木市蔵垣内1丁目2-17大東市平野屋2丁目9-16
①食品の製造・加工業者
②食品の卸売・小売業者
③飲食店及び食事の提供を伴う事業を行う者※
対 象 業 種 主 な 業 者
食品メーカーなど
各種食品卸、百貨店、スーパー、コンビニエンスストア、八百屋など
食堂、レストラン、ホテル・旅館、結婚式場など
定期報告の概要
再生利用等実施率が、食品関連事業者ごとに設定される基準実施率を毎年上回らなくてはなりません。
食品リサイクルの定期報告が義務付けられています
指導助言 勧告 公表 命令 罰則
すべての食品関連事業者の再生利用等が不十分であるとき
再生利用等について必要な指導・助言を行う
必要な措置をとるよう勧告する
勧告に従わなかったときは、企業名等を公表する
なお、従わなかったときは、勧告通り行うよう命令する
この命令に違反した者には、50万円以下の罰金が科せられる
さらに、食品廃棄物等多量発生事業者の再生利用等が著しく不十分であるとき
※社員食堂、給食を実施する学校・病院・社会福祉施設は該当しません(来場者も利用する食堂等は該当となる場合があります)
★食品リサイクルを推進するために、登録再生利用事業者をご利用ください。
業種限定で産業廃棄物に該当する食品廃棄物は、市の環境衛生センターに搬入できません。産業廃棄物収集運搬許可業者へ委託し処理してください。
〈主な登録再生利用事業者一覧〉
で検索を!登録再生利用業者一覧表 検索食品リサイクルの登録を受けた再生利用事業者が全国に173事業者(平成23年10月末現在)あります。
お問い合せ先(環境省・地方環境事務所)●環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 TEL:03-3581-3351(代)/近畿地方環境事務所 TEL:06-4792-0700
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大阪府知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は市の環境衛生センターに搬入できません
区分 具体的な例種 類 区分 具体的な例種 類
あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
もの
※排出する業種が限定されるもの
燃 え 殻
汚 泥
廃 油
廃 酸
廃 ア ル カ リ
廃プラスチック
ゴ ム く ず
金 属 く ず
ガ ラ ス く ずコンクリートくず陶 磁 器 く ず
鉱 さ い
が れ き 類
ば い じ ん
木 く ず
活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす
排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物
グリス(潤滑油)、大豆油など鉱物性、動植物性を問わず、すべての廃油
廃写真定着液など、有機性、無機性を問わず、すべての酸性廃液
廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性、無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液
発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴム含む)
天然ゴムくず(注:合成ゴムは廃プラスチック)
鉄くず、アルミくずなど、不要となった金属金属の研磨くず、切削くずなど
板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品製造工程からのコンクリートくずなど
鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かすなど
工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など
大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)
木 く ず
紙 く ず
繊維くず
動 物 性固形不要物
動植物性残 さ
動 物 のふ ん 尿
動物の死体
以下の業種からの木くず、おがくず、バーク類などに限る。→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、 木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製 造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業注:これ以外の業種から発生する不要な木製家具などは、事業系一般廃棄物
以下の業種からの紙くずに限る→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、 パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、 製本業、および印刷物加工業注:これ以外の業種から発生する不要な書類やコピー用紙などは、事業系一般廃棄物
以下の業種からの天然繊維くずに限る→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、 衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業注:これ以外の業種から発生する不要な衣類やウエスなどは、事業系一般廃棄物
と畜場で解体等をした獣畜、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る不要物魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
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13ー
①
ー
②
汚泥のコンクリート固形化物など、 ~ の産業廃棄物を処分するために処理したもので、 ~ に該当しないもの
事業系廃棄物(事業所から発生するごみ)とは?
一般の家庭から出されるごみと区別して、店舗・工場・事務所などの営利を目的とするものだけではなく病院・学校・社会福祉施設・官公署など、広く公共サービス等を行っているところも含めて、事業活動に伴って生じた廃棄物のことを事業系廃棄物といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、次のとおりとなっています。
廃
棄
物
一般廃棄物
家庭系ごみ(家庭系一般廃棄物)一般家庭の日常生活に伴って出るもの
事業所から事業活動に伴って出るもので、法律に定める20種類のもの
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)
産業廃棄物
特別管理廃棄物
事業系廃棄物には、産業廃棄物と事業系一般廃棄物とがあり、産業廃棄物は、法律で20種類が定められています。そして、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と定義しています。
1 19
1 19
事業所から事業活動に伴って出るもののうち産業廃棄物以外のもの
一般廃棄物と産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、特別管理一般廃棄物又は、特別管理産業廃棄物に指定され、より厳しい基準にしたがって処理しなければなりません。
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事業所から出る廃棄物は、自ら処理する責任があります
事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。事業活動によって生じた廃棄物の再生利用等を行うなど、廃棄物の減量に努めなければなりません。物の製造、加工、販売等に際して、製品等が廃棄物となった場合に適正な処理ができるような製品の開発を行うなど、適正な処理が困難にならないようにしなければなりません。廃棄物の減量その他適正な処理の確保などに関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
事業系廃棄物については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」に、次のように定められています。
市では、ごみの減量化と再資源化を推進するため、環境衛生センターにおいて、持ち込まれるごみの内容物のチェックをして、資源物や搬入不適物があった場合には、搬入者に持ち帰りを指示し、文書による指導も行っています。また、排出した事業者に対しても立入検査を行い、改善を求めるとともに指導・啓発に努めています。
廃棄物処理法に基づき 、平成20年度から産業廃棄物管理票「マニフェスト」交付等状況報告書の提出が義務化されています。運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。排出事業者は 、7枚複写の伝票に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を収集運搬業者に渡します 。処理終了後に各業者から処理終了のマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたかが確認できます。
1.環境衛生センターに事業所ごみを搬入する車両をランダムに選んで、その搬入物を専用のステージなどに降ろして中身を検査します。
2.資源物や搬入不適物が混入されていた場合には、持ち帰り等を指示したり、排出ルールについての指導を行ったりします。
3.資源物や搬入不適物を排出した事業者を確認できた場合は、後日、排出事業者への指導を行います。
環境衛生センターでの搬入物展開検査の実施
実施方法
上記に違反したときは、以後廃棄物の搬入許可を取り消す場合があります。
(産業廃棄物)マニフェスト制度
展開検査開始 展開検査中 資源物(段ボール)(缶・びん・ペットボトル)
黒 袋 廃プラ(梱包材) 樹脂ホイルカバー 建築廃材
搬入物検査で見つかった資源物・搬入不適物の例
産業廃棄物のため
搬入不適物
産業廃棄物のため
搬入不適物
産業廃棄物のため
搬入不適物
透明の袋を使用
リサイクル品のため
搬入不適物
リサイクル品のため
搬入不適物
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律、茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例及び同規則等を遵守すること。
①茨木市外で発生した廃棄物②産業廃棄物③リサイクル対象品④処理困難物⑤その他
環境衛生センターへ搬入しようとした廃棄物の内、搬入を禁じている次のものがありました。
毎月5トン以上の一般廃棄物を排出する事業者の義務は? (「茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」第20条・第21条)
・事業者は、事業系一般廃棄物の減量計画を定めた事業系一般廃棄物減量計画書を市長に提出しなければなりません。
・事業者は、事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する業務を行う廃棄物管理責任者を選任し、届け出なけれ ばなりません。
①減量計画書の作成と提出
②廃棄物管理責任者の選任と届出
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事業系ごみの適正な処理方法
1 リユース:再使用Reuse2 リサイクル:再生利用Recycle33Rへの取り組み
飲食店や店舗、事務所などの事務活動に伴って排出されるごみは、家庭系のごみ集積場所に出すことは出来ません。近年、市民の方々の関心も大変強くなっており、市への苦情や相談が多数寄せられています。 次の方法により、適正に処理してください。
市が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託する方法(有料)●ごみの収集運搬を委託する場合は、市が許可している一般廃棄物収集運搬許可業者と契約してください。無許可業者に委託すると事業者も罰せられます。●収集時間、収集回数、収集場所などは、処理業者と相談してください。●古紙や段ボールなどは資源に生まれ変わります。廃棄物再生事業者に引き取りを依頼してください。
事業者が直接、処理施設に搬入する方法(有料)
リサイクルを進めよう廃棄物には資源物が含まれています。
06-6392-3271072-625-812106-6952-0355072-681-0089072-622-2173
(株)石 原 産 業茨木環境保全(株)北 大 阪 清掃(株)都市クリエイト(株)鷲 尾 商 店
●●●●●
一般廃棄物収集運搬許可業者
現在契約されている許可業者に相談のうえ、リサイクルを進めてください。
現在契約されている許可業者に相談するか、廃棄物再生事業者に処理委託を行い、リサイクルを進めてください。
(50音順)※収集回数、料金等は直接業者にお問い合わせください。
施設名 電 話 所在地処理手数料搬入できるもの
茨木市環境衛生センター
事業系一般廃棄物(生ごみ、リサイクルできない紙類等)
産 業 廃 棄 物(木くず・紙くず・繊維くずのみ)
10kgにつき60円
10kgにつき290円
634-1627茨木市東野々宮町14番1号
月曜日~金曜日(土・日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)午後1時~4時
受付時間
※直接持ち込む場合は、必ず前日までに申し込んでください。※産業廃棄物の木くずの内、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた物は持ち込みできません。※持ち込みができないごみがありますので、事前にお問い合わせください。※缶・びん・ペットボトル・紙類などのリサイクルが可能なものは、環境衛生センターへ搬入することはできません。※事業系一般廃棄物でも、処理困難物や危険物など搬入できないものがあります。購入された販売店や専門業者に依頼し、適正に処理してください。
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大阪府全域の名簿は…大阪府 登録廃棄物再生事業者名簿 検索
リデュース:発生抑制Reduce生産、流通、消費の各段階からごみの発生を抑制する取組みを行います。
リターナブルびんのようにそのまま使えるものは何度でも使用します。
再使用できないものは、原材料として利用します
ごみ減量・リサイクル活動を推進することは、環境への貢献となるだけではなく、廃棄物の処理に係る費用を減らすことにもつながります。オフィスで発生する古紙の回収や再生紙の利用、飲食店での生ごみの発生抑制・リサイクルなど、それぞれの事業所の特性を活かしたごみ減量・リサイクルのシステムをつくりましょう。
3Rの取り組みの後、最終的に排出されるごみは、一般廃棄物と産業廃棄物に適正に区分し、それぞれを適正な方法で処理します。適正処理
事業系ごみの減量によるメリット
3Rは順番が大事です
①
②
③
④
企業のイメージアップ
経 営コストの削 減
従業員の意識改革
地 球 環 境 保 全
環境管理制度(環境マネジメントシステム)の導入や、事業活動における環境配慮の取り組みを進めることにより、企業のイメージアップが図れます。
ごみを減量化することにより、ごみ処理にかかるコスト削減が図れます。
ごみを出さない職場、製品づくりを目指すことは、組織や製造工程の合理化等見直しのきっかけになり、従業員一人ひとりの意識改革につながります。事業者の皆さんによるごみ減量の取り組みにより、資源保全、省エネルギー、汚染物質の削減など、次の世代へ良い環境を残すことができます。
■家電リサイクル4品目 (エアコン・室外機)(冷蔵庫・冷凍庫)(洗濯機・衣類乾燥機) (テレビ・ブラウン管式、液晶・プラズマ式)■パソコンのリサイクル ■二輪車のリサイクル■消火器のリサイクル ■使用済インクカートリッジのリサイクル■使用済小型充電式電池のリサイクル ■電動アシスト自転車の使用済小型充電式電池のリサイクル
リサイクルしています リサイクル協力店(電気店など)にある「小型充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。
その他のリサイクル(参考)
その他にもリサイクル品があります。廃棄物再生事業者に処理委託を行い、リサイクルを進めてください。
誘導灯
デジタルカメラ
ビデオカメラ
携帯電話
ノートブック パソコン等
電動アシスト自転車
ポータブルCD/MDプレイヤー等
電動工具コードレステレフォン等
ニカド電 池
ニッケル水素電池
Ni-MH
リチウムイオン電池
Li-ion
例 例 例
インクカートリッジ回収箱
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ごみと資源物の分け方
一
般
廃
棄
物
古 紙
段ボール 紙パック ミックスペーパー
新 聞 オフィス紙
雑 誌
廃プラスチック類
生ごみ
一般ごみ(燃やすごみ)
廃 油
電 池
木くず
古 布
その他
金属くず
飲料用ペットボトルを含む
飲料用缶を含む
ガラス・陶磁器くず飲料用びんを含む
一般廃棄物
産業廃棄物
産
業
廃
棄
物
○古紙類は種類ごとに分別する必要があります。 ○古紙のリサイクル業者か一般廃棄物の収集運搬許可業者へ委託しリサイクルしてください。 ○市の環境衛生センターへ搬入することはできません。 ○機密文書も安全にリサイクルできる業者があります。 ○建設工事等に伴う紙くずは、 産境衛生センターへは搬入できません。
(シュレッダーくず、はがき、封筒、付せん紙、名刺、メモ用紙、たばこの箱、お菓子の箱、紙コップ など)
食品の食べ残し、売れ残り、調理残さ など
(産業廃棄物に該当するものを除く。)
○食料品製造業などの特定の事業活動に伴う場合は、産業廃棄物です。 ○食品関連事業者は食品リサイクル法により減量・リサイクルが義 務(2ページ参照) ○生ごみ処理機や、登録再生利用業者に搬入して資源化が可能です。 ○リサイクルできない場合は、一般ごみと分ける必 要
飲料用ペットボトル、調味料ペットボトル、発砲スチロール等の緩衝材類、PPバンド、弁当・カップめんの容器、ラップ類やトレー、ビニール袋、たばこ等の外装フィルム、化学繊維製の布 など
○汚れが付着していても、一般ごみではありません。産業廃棄物として処理してください。○できるかぎりリサイクルしてください。
事業所内に自動販売機を設置している場合、飲料容器(缶・びん・ペットボトル)は飲料納品時に引き取ってもらう方法もあります。
事業所内に自動販売機を設置している場合、飲料容器(缶・びん・ペットボトル)は飲料納品時に引き取ってもらう方法もあります。
事業所内に自動販売機を設置している場合、飲料容器(缶・びん・ペットボトル)は飲料納品時に引き取ってもらう方法もあります。
飲食用のびん、商品の入っていたびん、コップ等ガラス類、蛍光灯や電球、茶碗等の陶器類、植木鉢、調味料などのガラス製容器 など
○蛍光灯・電球は、産業廃棄物の金属くずとガラス・陶磁器くずの混合物に分類されます。○できるかぎりリサイクルしてください。
食用油、ラード、鉱物油、エンジンオイル など
○リサイクルする際は、凝固剤を使用しないでください。凝固剤で固めても産業廃棄物としての処理が必要です。
アルカリ乾電池、マンガン乾電池 など(産業廃棄物の金属くずと、汚泥の混合物に分類されます。)
ボタン電池や充電池 など(回収協力店等に相談してリサイクルしてください。)
飲食用の缶、商品の入っていた缶、ハサミや刃物類、アルミホイル、ホッチキス針、安全ピン、一斗缶、釘、クリップ など
○できるかぎりリサイクルしてください。
○可能な限りリサイクルするよう分別を徹底してください。 ○どうしてもリサイクルできないものは、一般廃棄物の収集運搬許可業者へ委託し、適正
使用済みのティッシュペーパー、リサイクルできない紙、
草、落ち葉 など
○建設業や木製品の製造業など特定の事業活動に伴い発生した場合と貨物流通用木製パレット等は産業廃棄物。その他は一般廃棄物です。 ○樹木のせん定枝などは、リサイクルを進めるための施設があります。
木製品、木製パレット、せん定枝 など
○材質により、一般廃棄物又は産業廃棄物になります。 ○金属製品・プラスチック・ガラス等については、産業廃棄物の収集運搬許可業者、木集運搬許可業者へ委託し、処理してください。 ○テレビ、エアコン、冷蔵(凍)庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコンは、法律によりリサイクルが 定については、販売店やメーカーにお問い合わせください。またその他のリサイクルは5ページを参照してください。
オフィスの机・椅子、ロッカー・棚等、家電製品、パソコン など
○建設業や繊維工業など特定の事業活動に伴い発生した場合は産業廃棄物、その他は一般廃棄物です。 なお、合成繊維は廃プラスチッ ク類 です
不要になった作業服・制服(合成繊維を除く)、デコレーションに使用した布 など
事業系ごみ
品 目 ごみと資源の例(業種により、この表にないものも発生します。法令に従い正 し
分別を徹底し、積極的にリサイクルしてください!
ダンボール 雑 誌 シュレッダー 封筒・はがき 名新 聞
○△
7
で検索を!
大阪府全域の名簿は…大阪府 登録廃棄物再生事業者名簿 検索
で検索を!大阪府産業廃棄物処理業者名簿 検索
=余 熱 利 用=施設内の電力利用・給湯・暖房等、余剰電力は電力会社へ売電
い。 ○資源化可能な古紙は、は、 産業廃棄物です。市の環
義 務付けれられています。 必 要はありません。
※資源物は、種類別に洗浄・分別するなど、質の良い再生品に生まれ変わります。
一般廃棄物は市の環境衛生センターで処理しています。自ら持ち込むか、茨木市の一般廃棄物収集運搬許可業者に委託してください。(5ページ参照)
産業廃棄物は本市の環境衛生センターに搬入できません。大阪府の許可を受けた産業廃棄物処理業者に収集運搬または処分を委託してください。
し、適正に処理してください。
。
者、木製品は一般廃棄物の収ルが 定められています。処理
類 です。
一般廃棄物の収集運搬許可業者へ委託し、
適正に処理してください。
産業廃棄物の収集運搬許可業者へ委託し、適正に処理してください。産業廃棄物は市の環境衛生センターへ搬入する事はできません。
環 境衛生センター
自らごみを環境衛生センターへ
産業廃棄物
一般廃棄物
産業廃棄物処理施設
新たな処分場の選定、建設が困難
再 利 用 埋め立て地へ
新聞ダンボールは…
雑誌・雑紙シュレッダーは…
生ごみは… 木くずは… 繊維類は…
プラスチック類は… ペットボトルは… びんは… 缶は… 廃油は…
リサイクルされたものは、このような物に生まれ変わります。
再生品製造工場
原料
資源物
資源化工場
地域の集団回収へ
資源化ルートへまわすと
環境衛生センタールートへまわすと
廃棄ルートへまわすと
正 しく分別しましょう)
紙の原料にならない「禁忌品」は古紙の中には混ぜないでください。「禁忌品」を混ぜないことで、紙の原料としての古紙の価値は高まり、良質な紙に再生されるのです。
禁忌品( きん き ひん )
茨木市一般廃棄物収集運搬許可業者がゴミを収集
(裏面参照)
有価物や専ら物(古紙、くず鉄、びん類、古繊維)であれば収集運搬業の許可不要
設置している都道府県の産業廃棄物処分業許可が必要大阪府産業廃棄物収
集運搬業許可が必要
環境衛生
センター
雑誌 ダンボール
スラグ 鉄 分
インターロッキングブロックなど
建設機械用カウンターウェイト
飛 灰
埋め立て地へ
いろいろな再生紙
洗面器 定規たまごパックなど
新しいびん
タイルの素材など
新しい缶建設材料など
再生重油再生潤滑油など衣類
飼料 肥料など 木製チップ 固形燃料などウエス(工業用地布)
合成綿など
軍手
き 名 刺 菓子箱 など
○△商事
ごみの収集に関することは、環境事業課へ
減量に関することは、環境政策課へ
TEL.634-0351 FAX.634-0353
ごみの処分に関することは、環境衛生センターへ
TEL.634-1627 FAX.634-1629
駅前三丁目8番13号
学園町2番1号
東野々宮町14番1号
中央環状線
安威川
至京都
JR茨木駅
大阪モノレール
至大阪
府道大阪高槻京都線
名神高速道路茨木インター
国道171号
至京都
阪急京都線
南茨木駅
至新大阪
番田水路
新幹線
十三高槻線
茨木市駅
至箕面
環境事業課
環境政策課
環境衛生センター
市役所 (内線 2711)TEL.622-8121(直通)TEL.620-1644 FAX.627-0289
連絡先は環境政策課まで
eco
3R
※H24年4月1日から環境事業課は、環境衛生センターへ移転
手引き
紙以外のもの
●粘着テープ類 ●ワッペン類●セロハン ●ファイルの金具●プラスチック製品 ●金属クリップ類●フィルム類 ●布製品●発泡スチロール ●ガラス製品
再生の困難な紙
【問い合わせ先】
このパンフレットは2,700部作成し、一部当たりの単価は43.31円です。 環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。SOYINK
PRINTED WITH
TM
■ごみ減量化・リサイクルに積極的に取り組むことを自ら宣言した小売店(一般商店、商店街、小売市場、スーパー、百貨店、コンビニエンスストア等)のことです。
■エコショップは大阪府への登録となりますが、宣言したいお店は、環境政策課へ「エコショップ」登録申込書(エコショップマーク使用申込書)を提出してください。 登録申込書は、大阪府リサイクル社会推進会議のホームページ http://www.epcc.pref.osaka.jp/warec/からダウンロードできます。また、環境政策課窓口でもお渡しできます。
■手続きは無料で、手続き時に店頭に掲示するためのステッカー(タテが23.5センチメートル、ヨコが12.5センチメートル)をお渡しいたします。
■登録したことにより、特別な義務が生じることは一切ありません。各々のお店が自主的に、ごみ減量化・リサイクルの取り組みを行っていただければ結構です。■年に1回、特に顕著な取り組みを行っているお店を、「優良エコショップ」として表彰いたします。■エコショップリストを作成し、ホームページに掲載するなど消費者向けにPRいたします。■市、大阪府、その他大阪府リサイクル社会推進会議会員団体から、ごみ減量化・リサイクル推進のための事業について、協力をお願いすることがあります。(※参加は義務ではありません)
エコショップとは?
エコショップになるには
エコショップに登録するとどうなるの?
市のごみ減量などに関する施策への協力
エコショップ制度
環境に配慮した販売の促進資源物などの店頭回収
(平成4年から実施、平成23年4月25日末現在37店舗が登録)
レジ袋削減の推進
~お店での主な取り組み~
「エコショップ」ステッカー 「エコショップ」登録申込書
具体的には、下記のうちいずれかひとつ以上実施している小売店がエコショップとして登録できます。
禁忌品( きん き ひん )●粘着物のついた封筒や圧着はがき(親展はがき) ●防水加工紙(紙コップ、紙皿、紙製の食品容器など) ●油紙 ●写真●金銀などの金属が箔押しされた紙 ●合成紙(プラスチック製品で、正確には紙ではないもの) ●捺染紙(アイロンプリント紙。主に絵柄など布地に加熱してプリントする際に使用される紙) ●感熱性発泡紙(加熱により発泡するインキが塗布された紙。主に点字関係で使用されるもの) ●感熱紙(ファックス用紙、レシートなど) ●裏カーボン紙・ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など) ●複合素材の紙(プラスチックフイルムやアルミ箔などを貼り合わせたもの) ●臭いのついた紙(石けんの個別包装紙、洗剤や線香の紙箱など)
1.包装紙・袋等の簡素化など簡易包装の推進 2.紙・プラスチック等の使い捨て容器を使用した製品の販売の自粛
3.空き缶、びん等不用となった容器等の回収 4.再生品を使用したエコマーク商品等の販売 5.広告チラシ、事務用紙等紙の使用量の抑制 6.再生紙等再生品の利用促進
7.販売品の修理サービスへの積極的な取り組み 8.地域集団回収への協力 9.消費者に対し、ごみ減量化・リサイクルの呼びかけをしている
10.そのほか、店の創意工夫によるごみ減量化・ リサイクルの推進