· web...
TRANSCRIPT
地 下 街 等 に 係 る 避 難 確 保 ・ 浸 水 防 止 計 画
作 成 の 手 引 き
( 洪 水 ・ 内 水 ・ 高 潮 編 )
平 成 29年 1月
国 土 交 通 省 水 管 理 ・ 国 土 保 全 局
河 川 環 境 課 水 防 企 画 室
こ の 手 引 き は 、 水 防 法 ( 昭 和 24 年 法 律第 193 号 ) に 基 づ き 作 成 す る 、 洪 水 ・ 内水 ・ 高 潮 時 ( 以 下 「 洪 水 時 等 」 と いう ) に お け る 避 難 確 保 ・ 浸 水 防 止 計 画に つ い て 、 記 載 例 と 留 意 事 項 等 を 示 した も の で あ る 。
市 町 村 の 地 域 防 災 計 画 に 定 め る 地 下 街等 の 各 施 設 で は 、 こ れ を 参 考 に 、 施 設の 構 造 や 立 地 条 件 等 の 実 態 に 即 し た 計画 を 作 成 す る こ と が 望 ま し い 。
な お 、 本 手 引 き は 、 洪 水 ・ 内 水 ・ 高 潮を 対 象 と し て い る が 、 津 波 防 災 地 域 づく り に 関 す る 法 律 に 基 づ き 作 成 す る 、津 波 を 対 象 と し た 避 難 確 保 計 画 と も 整合 を 図 る こ と が 望 ま し い 。
平成 29 年 1 月版
ま た 、 本 手 引 き は 、 新 た に 作 成 す る 避難 確 保 ・ 浸 水 防 止 計 画 を 念 頭 に 記 載 例等 を 示 し た も の で あ る が 、 消 防 計 画 や地 震 等 の 災 害 に 対 処 す る た め の 具 体 的な 計 画 を 定 め て い る 場 合 に は 、 既 存 の計 画 に 「 洪 水 時 等 の 避 難 確 保 ・ 浸 水 防止 計 画 」 の 項 目 を 追 加 す る こ と で も 良い 。
避 難 確 保 ・ 浸 水 防 止 計 画 の 作 成 に あた っ て は 、 市 町 村 が 作 成 す る 洪 水 ハザ ー ド マ ッ プ 、 内 水 ハ ザ ー ド マ ッ プ ・高 潮 ハ ザ ー ド マ ッ プ ( 以 下 「 洪 水 ハザ ー ド マ ッ プ 等 」 と い う 。 ) で 情 報 の伝 達 や 避 難 場 所 ・ 避 難 経 路 等 を 確 認 する と と も に 、 不 明 な 点 に つ い て は 避 難確 保 ・ 浸 水 防 止 計 画 の 報 告 先 で あ る 市町 村 に 確 認 さ れ た い 。
- 目 次 -
1. 計 画 の 構 成 .................................................................... 22. 計 画 の 目 的 .................................................................... 43. 計 画 の 対 象 区 域 ......................................................... 54. 計 画 の 適 用 範 囲 ......................................................... 65. 防 災 体 制 .......................................................................... 7
5.1. 防 災 体 制 ( 洪 水 の 場 合 ) ......................... 75.2. 防 災 体 制 ( 内 水 の 場 合 ) ...................... 115.3. 防 災 体 制 ( 高 潮 の 場 合 ) ...................... 14
6. 情 報 収 集 及 び 伝 達 ................................................ 177. 浸 水 防 止 に 関 す る 活 動 ..................................... 208. 避 難 誘 導 ....................................................................... 229. 避 難 の 確 保 及 び 浸 水 の 防 止 を 図 る た め の施 設 の 整 備 ....................................................................... 2410. 防 災 教 育 及 び 訓 練 の 実 施 ............................ 2511. 自 衛 水 防 組 織 の 業 務 に 関 す る 事 項 ..... 2612. 避 難 の 安 全 性 の 確 認 ....................................... 27
1
平成 29 年 1 月版
2
平成 29 年 1 月版
「 ○ ○ ○ ○ ( 地 下 街 名 ) 」 に お け る 洪 水 時
等 の 避 難 確 保 ・ 浸 水 防 止 計 画
1. 計 画 の 構 成
《 記 載 例 》< 目 次 >
1 . 計 画 の 目 的2 . 計 画 の 対 象 区 域3 . 計 画 の 適 用 範 囲4 . 洪 水 時 の 対 応
4.1. 防 災 体 制4.2. 情 報 収 集 及 び 伝 達
4.5 避 難 の 確 保 及 び 浸 水 の 防 止 を 図る た め の 施 設 の 整 備5 . 内 水 時 の 対 応
5.1. 防 災 体 制5.2. 情 報 収 集 及 び 伝 達
5.6. 避 難 の 安 全 性 の 確 認6 . 高 潮 時 の 対 応
6.1. 防 災 体 制6.2. 情 報 収 集 及 び 伝 達
6.5 避 難 の 確 保 及 び 浸 水 の 防 止 を 図 るた め の 施 設 の 整 備7 . 防 災 教 育 と 訓 練 の 実 施8 . 自 衛 水 防 組 織 の 業 務 に 関 す る 事 項
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
水 防 法 は 、 平 成 27 年 5 月 に 一 部 改 正さ れ 、 洪 水 に 係 る 浸 水 想 定 区 域 の 前 提を 想 定 し 得 る 最 大 規 模 の 降 雨 に 拡 充 する と と も に 、 新 た に 想 定 し 得 る 最 大 規
3
平成 29 年 1 月版
模 の 内 水 ・ 高 潮 に 係 る 浸 水 想 定 区 域 制度 が 設 け ら れ た 。
す で に 洪 水 に 対 す る 避 難 確 保 ・ 浸 水防 止 計 画 を 作 成 し て い る 地 下 街 等 に つい て も 、 新 た に 内 水 ・ 高 潮 に 係 る 浸 水想 定 区 域 が 指 定 さ れ 、 市 町 村 の 地 域 防災 計 画 に 位 置 付 け ら れ た 場 合 は 、 洪 水に 加 え 、 内 水 ・ 高 潮 そ れ ぞ れ に 対 応 した 避 難 確 保 ・ 浸 水 防 止 計 画 を 作 成 し なけ れ ば な ら な い 。
な お 、 避 難 確 保 ・ 浸 水 防 止 計 画 に 記載 す べ き 事 項 は 水 防 法 施 行 規 則 ( 平 成12 年 建 設 省 令 第 44 号 ) に 定 め ら れ て いる 。
《 水 防 法 施 行 規 則 》(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定
めるべき事項)
第十二条
法第十五条の二第一項の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時
(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水
の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げ
る事項を定めなければならない。
一 地下街等における洪水時等の防災体制に関する事項
二 地下街等の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
三 地下街等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項
四 地下街等における洪水時等の避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る
ための施設の整備に関する事項
五 地下街等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事
項
六 自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
イ 法第二条第三項に規定する水防管理者(以下単に「水防管理者」とい
う。)その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導、浸水
の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業
務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関すること
ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
七 前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速
4
平成 29 年 1 月版
な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する
事項
5
平成 29 年 1 月版
2. 計 画 の 目 的
《 記 載 例 》 こ の 計 画 は 、 水 防 法 第 15 条 の 2 第 1 項 に
基 づ く も の で あ り 、 「 ○ ○ ○ ○ ( 地 下街 名 ) 」 の 利 用 者 の 洪 水 時 等 の 円 滑 かつ 迅 速 な 避 難 の 確 保 及 び 洪 水 時 ( 内 水時 ・ 高 潮 時 ( 適 宜 選 択 ) ) の 浸 水 の 防止 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
地 下 街 等 の 水 害 に 対 す る 脆 弱 性 を踏 ま え 、 水 防 法 第 15 条 の 2 で は 、 市 町村 の 地 域 防 災 計 画 に 位 置 付 け ら れ た地 下 街 等 の 所 有 者 ま た は 管 理 者 は 、地 下 街 等 の 利 用 者 の 洪 水 時 等 の 円 滑か つ 迅 速 な 避 難 の 確 保 及 び 洪 水 時 等の 浸 水 の 防 止 を 図 る た め に 必 要 な 訓練 そ の 他 の 措 置 に 関 す る 計 画 を 作 成す る こ と と さ れ て い る 。
平 成 25 年 6 月 の 水 防 法 改 正 で 、 避 難確 保 に 加 え て 浸 水 防 止 に 係 る 計 画 も作 成 す る こ と と な っ た が 、 こ れ は 、よ り 一 層 の 利 用 者 の 安 全 の 確 保 を 図ろ う と す る も の で あ る 。
こ の た め 、 浸 水 防 止 に 係 る 計 画は 、 一 義 的 に は 、 避 難 時 間 の 確 保 等の 利 用 者 の 安 全 の 確 保 を 目 的 と し たも の と し て 作 成 さ れ な け れ ば な ら ない 。
た だ し 、 利 用 者 の 安 全 を 確 保 す るこ と を 前 提 と し た 上 で 、 経 済 的 被 害の 防 止 ・ 軽 減 の 観 点 か ら の 浸 水 防 止に 係 る 計 画 を 作 成 す る こ と を 妨 げ るも の で は な い 。
6
平成 29 年 1 月版
3. 計 画 の 対 象 区 域
《 記 載 例 》 本 計 画 の 対 象 区 域 は 、 別 紙 ○ 「 ○ ○ ○
○ 地 下 街 等 区 域 図 」 に 示 す ○ ○ ○ ○ 地下 街 及 び 当 該 ○ ○ ○ ○ 地 下 街 に 接 続 する ビ ル に よ り 構 成 さ れ る 区 域 ( 以 下「 ○ ○ ○ ○ 地 下 街 等 区 域 」 と い う 。 )と す る 。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
接 続 ビ ル や 、 地 下 駅 や 地 下 通 路 など 地 下 で 連 続 す る 他 の 施 設 ( 以 下「 連 続 施 設 」 と い う 。 ) か ら 予 期 せぬ 浸 水 が 発 生 す る 可 能 性 が あ る 。 この た め 、 氾 濫 水 の 浸 入 口 と な り 得 る連 続 施 設 も 含 め て 対 象 区 域 と し 、 共同 で 計 画 を 作 成 す る こ と が 望 ま しい 。
共 同 で 計 画 を 作 成 し な い 場 合 であ っ て も 、 連 続 施 設 の 構 造 、 主 要 な流 入 口 の 標 高 ・ 大 き さ や 浸 水 対 策 の状 況 等 に つ い て 把 握 す る た め 、 水 防法 第 15 条 の 2 第 2 項 に 基 づ き 、 連 続 施設 の 所 有 者 ま た は 管 理 者 に 意 見 を 聴く よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
特 に 、 内 水 に つ い て は 、 水 防 法 施行 規 則 第 12 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 地下 街 等 の 各 地 点 に お い て 避 難 上 支 障が あ る 高 さ ま で 浸 水 す る 時 間 を 算 出す る こ と 等 に よ り 、 地 下 街 等 の 利 用者 の 全 て が 安 全 に 避 難 で き る こ と を確 認 す る 義 務 が あ る 。 そ の た め 、 連続 施 設 の 所 有 者 ま た は 管 理 者 に 意 見を 聴 き 、 氾 濫 水 の 浸 入 口 等 の 状 況 につ い て 把 握 す る こ と が 必 要 不 可 欠 で
7
平成 29 年 1 月版
あ る 。 意 見 を 聴 く 対 象 と な る 施 設 は 、 当該 地 下 街 等 の 全 利 用 者 の 避 難 が 完 了す る ま で に 、 当 該 地 下 街 等 の 浸 水 に影 響 を 及 ぼ す 施 設 を 想 定 し て い る 。具 体 的 に は 、 地 下 街 等 の 利 用 者 の 避難 に 要 す る 時 間 、 地 下 空 間 の 構 造 や地 下 空 間 を 流 れ る 氾 濫 水 の 平 均 的 な拡 散 速 度 等 を 考 慮 し て 選 定 す る 必 要が あ る が 、 当 該 地 下 街 等 か ら 概 ね 1km以 内 に 氾 濫 水 の 主 要 な 流 入 口 と な る開 口 部 を 持 つ 施 設 を 候 補 と し て 検 討す る こ と が 考 え ら れ る 。
8
平成 29 年 1 月版
4. 計 画 の 適 用 範 囲
《 記 載 例 》 こ の 計 画 は 、 ○ ○ ○ ○ 地 下 街 等 区 域 内
の 施 設 に 勤 務 又 は 施 設 を 利 用 す る 全 ての 者 に 適 用 す る も の と す る 。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
洪 水 時 等 に お け る 利 用 者 の 安 全 を確 保 す る た め に は 、 地 下 街 等 の み なら ず 計 画 の 対 象 区 域 全 体 で の 避 難 及び 浸 水 防 止 活 動 が 必 要 で あ る こ と から 、 計 画 の 適 用 範 囲 は 計 画 区 域 内 の施 設 に 勤 務 す る 者 及 び 利 用 者 と す る必 要 が あ る 。
計 画 の 対 象 区 域 及 び 適 用 範 囲 を 踏ま え 、 計 画 の 実 効 性 を 担 保 す る ため 、 計 画 対 象 区 域 内 の 施 設 の 所 有 者又 は 管 理 者 が 参 画 し た 組 織 ( 例 え ば「 ○ ○ ○ ○ 地 下 街 等 防 災 連 絡 協 議会 」 等 ) を 設 置 し 、 当 該 組 織 が 計 画を 作 成 す る 必 要 が あ る 。
利 用 者 が 曜 日 や 時 間 帯 に よ っ て 変動 す る 場 合 に は 、 留 意 が 必 要 で ある 。
9
平成 29 年 1 月版
5. 防 災 体 制
5.1. 防 災 体 制 ( 洪 水 の 場 合 )
体制確立の判断時期 活動内容 対 応 組
織
注
意
体
制
以下のいずれかに該当す
る場合
洪水注意報発表
○○ 川 ( ○ ○ 地
点)氾濫注意情報発表
各班へ注意体制を確立した旨を連
絡
統 括 管
理者
洪水予報等の情報収集 情報班
警
戒
体
制
以下のいずれかに該当す
る場合
避難準備・高齢者
等避難開始の発令
洪水警報発表
○○ 川 ( ○ ○ 地
点)氾濫警戒情報発表
各班へ警戒体制を確立した旨を連
絡
総括班
洪水予報等の情報収集 情報班
浸水対策に使用する資器材の準備 警 戒 活
動班
避難誘導に使用する資器材の準備 避 難 誘
導班
利用者への発表情報等の周知 総括班
全従業員への発表情報等の周知 情報班
非
常
体
制
以下のいずれかに該当す
る場合
避難勧告又は避難
指示(緊急)の発令
○○ 川 ( ○ ○ 地
区)氾濫危険情報発表
避難誘導指示 総 括 管
理者
浸水対策指示 総 括 管
理者
利用者への発令内容、避難実施等※ の周知
総括班
全従業員への発令内容、避難実施
等の周知
情報班
洪水予報等の情報の収集及び周辺
の浸水状況の把握
情報班
避難誘導の実施 避 難 誘
導班
浸水対策の実施 警 戒 活
動班
※ 災害時要配慮者については、早期避難や利用者への移動時の協力の呼びか
けを行う。
※ 上記のほか、施設の管理者(又は自衛水防組織の統括管理者)の指揮命令
10
平成 29 年 1 月版
に従うものとする。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
洪 水 時 の 体 制 、 体 制 区 分 ご と の 活 動内 容 、 体 制 区 分 ご と の 確 立 基 準 及 び 活動 を 実 施 す る 自 衛 水 防 組 織 の 班 編 成 及び 要 員 の 配 置 を 検 討 ・ 記 載 す る 。
○ 活 動 内 容▶ 洪 水 予 報 や 気 象 情 報 等 の 収 集 か ら 避
難 誘 導 及 び 浸 水 防 止 に 関 す る 活 動 の実 施 ま で の 洪 水 時 に お け る 主 な 活 動内 容 及 び そ の 順 序 に つ い て 検 討 する 。
▶ そ の 際 、 で き る だ け 多 く の 経 路 を 利用 し て 、 浸 水 の 開 始 以 前 に 避 難 を 完了 さ せ る こ と が で き る よ う 、 避 難 誘導 と 浸 水 対 策 の 順 序 を 検 討 す る こ とが 望 ま し い 。
▶ 特 に 、 複 数 の 河 川 の 浸 水 想 定 区 域 内に 位 置 し て い る 施 設 に お い て は 、 各河 川 か ら の 氾 濫 ご と に 順 序 を 検 討 する こ と が 望 ま し い 。※ 全国の災害情報普及支援室の連絡先をはじめ、事業所等の自衛水防に
役立つ情報については以下のWEBサイトから入手可能です。http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/
index.html
○ 体 制 の 区 分▶ 体 制 は 、 活 動 内 容 、 施 設 の 従 業 員数 、 通 常 業 務 へ の 影 響 等 を 踏 ま え 、施 設 の 実 情 に 応 じ て 設 定 す る も の とす る 。
▶ た だ し 、 洪 水 予 報 等 の 情 報 収 集 を 開始 す る 体 制 及 び 避 難 誘 導 を 開 始 す る体 制 に つ い て は 、 必 ず 設 定 す る 必 要
11
平成 29 年 1 月版
が あ る 。
○ 体 制 確 立 の 基 準▶ 体 制 の 確 立 の 基 準 は 、 河 川 か ら の 氾濫 水 の 到 達 時 間 ※ 、 避 難 及 び 浸 水 対策 を 完 了 す る ま で に 要 す る 時 間 等 を考 慮 し て 設 定 す る 。
▶ 避 難 勧 告 が 間 に 合 わ な い 場 合 等 も 想定 し て 、 体 制 の 確 立 の 基 準 と な る 情報 を 複 数 設 定 し 、 そ の う ち の い ず れか に 該 当 し た 場 合 に 、 体 制 を 確 立 する こ と と す る 。
▶ 複 数 の 河 川 の 浸 水 想 定 区 域 内 に 位 置し て い る 施 設 に お い て は そ れ ぞ れ の河 川 か ら の 氾 濫 水 の 到 達 時 間 ※ 等 を考 慮 し て 設 定 す る こ と が 望 ま し い 。
※ 氾濫水の到達時間等については、地点別浸水シミュレーション検索シ
ステム(http://suiboumap.gsi.go.jp/) を活用いただくか、最寄りの
国土交通省河川関係事務所「災害情報普及支援室」又は洪水浸水想定
区域を指定した都道府県に相談してください。
○ 対 応 組 織▶ 各 活 動 を 実 施 す る 自 衛 水 防 組 織 の 班
編 成 及 び 要 員 の 配 置 に つ い て 検 討 する 。
▶ 休 日 ・ 夜 間 も 施 設 内 に 利 用 者 が 滞 在す る 施 設 は 、 休 日 ・ 夜 間 の 従 業 員 数や 勤 務 状 況 を 踏 ま え て 、 自 衛 水 防 組織 の 班 編 成 及 び 要 員 の 配 置 を 検 討 する 必 要 が あ る 。
《 用 語 の 解 説 》▶ 気 象 庁 が 発 表 す る 警 報 ・ 注 意 報 に つ
い て は 、 以 下 の ウ ェ ブ サ イ ト で 各 地の 発 表 基 準 が 確 認 で き る 。http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html
▶ 水 位 の 情 報 は 、 以 下 の ホ ー ム ペ ー ジ
12
平成 29 年 1 月版
か ら 入 手 す る こ と が で き る 。http://www.river.go.jp/
警報・注意報
の種類発表基準
洪水注意報大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が
発生するおそれがあると予想したとき
洪水警報大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な
災害が発生するおそれがあると予想したとき
※ 気象業務法に基づく特別警報には、洪水に関する特別警報は定められ
ていない。
13
平成 29 年 1 月版
洪水予報・
水位到達情報の
種類
発表基準 市町村・住民に
求められる行動
○○ 川氾濫注意
情報
○○ 川△△水位観測所の水位が
氾濫注意水位(水防団の出動の
目安としてあらかじめ定められ
た水位)に到達し、さらに水位
の上昇が見込まれる場合
氾濫の発生に 対 す
る注意 を求め る段
階
○○ 川氾濫警戒
情報
[洪水予報]
○○ 川△△水位観測所の水位が
一定時間後に氾濫危険水位(市
町村長の避難勧告等の発令判断
の目安としてあらかじめ定めら
れた水位)に到達が見込まれる
場 合 、 あ る い は 避 難判断水 位
(市町村長の避難準備・高齢者
等避難開始の発令判断の目安と
し て あ ら かじめ 定 め ら れ た 水
位)に到達し、さらに水位の上
昇が見込まれる場合
[水位到達情報]
○○ 川△△水位観測所の水位が
避難判断水位に到達した場合
避 難準備 などの氾
濫発生に 対 す る警
戒を求める段階
○○ 川氾濫危険
情報
○○ 川 の 水 位 が氾濫危険水 位
(市町村長の避難勧告等の発令
判断の目安としてあらかじめ定
められた水位)に到達
い つ氾濫し て も お
かしくない状態
避 難 等 の氾濫発生
に 対 す る 対 応 を求
める段階
14
氾濫警戒
情報
氾濫注
意情
報
氾濫警戒
情報
氾濫危険
情報
氾濫警戒
情報
氾濫注
意情
報解除
(警戒
情報
解除
)氾濫注
意情
報
洪水注意報 洪水警報
氾濫危険
情報
氾濫発生
情報
避難判断水位
氾濫危険水位
氾濫注意水位
洪水注意報
氾濫が発生した場
合氾濫危険水位を超えた
場合
一定時間後に氾濫危険水位到達を予測
時間の流れ
水位
イメージ図
平成 29 年 1 月版
5.2. 防 災 体 制 ( 内 水 の 場 合 )
《 記 載 例 》体制確立の判断時期 活動内容 対 応 組
織
注
意
体
制
以下のいずれかに該当す
る場合
大雨又は台風に関
する気象情報発表
大雨注意報発表
○ 分 間 雨 量 が
●mm を超過
○○ ポンプ場が排
水開始
各班へ注意体制を確立した旨を連
絡
統 括 管
理者
気象情報等の情報収集 情報班
警
戒
体
制
以下のいずれかに該当す
る場合
大雨警報発表
○ 分 間 雨 量 が
▲mm を超過
各班へ警戒体制を確立した旨を連
絡
総括班
気象情報等の情報収集及び周辺の
浸水状況の把握
情報班
浸水対策に使用する資器材の準備 警 戒 活
動班
避難誘導に使用する資器材の準備 避 難 誘
導班
利用者への発表情報等の周知 総括班
全従業員への発表情報等の周知 情報班
非
常
体
制
以下のいずれかに該当す
る場合
○ 分 間 雨 量 が
■mm を超過
○○ ポンプ場が排
水不能
○○ 市○○地区内
水氾濫危険情報発表
浸水の前兆を確認
避難誘導指示 総 括 管
理者
浸水対策指示 総 括 管
理者
利用者への発令内容、避難実施等※ の周知
総括班
全従業員への発令内容、避難実施
等の周知
情報班
気象情報等の情報の収集及び周辺
の浸水状況の把握
情報班
避難誘導の実施 避 難 誘
導班
浸水対策の実施 警 戒 活
15
平成 29 年 1 月版
動班
※ 災害時要配慮者については、早期避難や利用者への移動時の協力の呼
びかけを行う。
※ 上記のほか、施設の管理権限者(又は自衛水防組織の統括管理者)の
指揮命令に従うものとする。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
内 水 時 の 体 制 、 体 制 区 分 ご と の 活 動内 容 、 体 制 区 分 ご と の 確 立 基 準 及 び 活動 を 実 施 す る 自 衛 水 防 組 織 の 班 編 成 及び 要 員 の 配 置 を 検 討 ・ 記 載 す る 。
○ 活 動 内 容▶下 水 道 の 水 位 情 報 や 気 象 情 報 等 の 収
集 か ら 避 難 誘 導 及 び 浸 水 防 止 に 関 する 活 動 の 実 施 ま で の 内 水 時 に お け る主 な 活 動 内 容 及 び そ の 順 序 に つ い て検 討 す る 。
▶そ の 際 、 避 難 誘 導 は 、 で き る だ け 多く の 経 路 を 利 用 し て 、 利 用 者 の 安 全な 避 難 を 確 保 す る 必 要 が あ る た め 、浸 水 対 策 の 実 施 箇 所 及 び タ イ ミ ン グに つ い て は 、 内 水 氾 濫 危 険 情 報 が 発表 さ れ て か ら 当 該 地 下 街 等 に 浸 水 が始 ま る ま で の 時 間 ※ を 考 慮 し て 検 討 する こ と が 望 ま し い 。※ 当該地下街等に浸水が始まるまでの時間等については、地点別浸水シ
ミュレーション検索システム(http://suiboumap.gsi.go.jp/) を活用
いただくか、内水浸水想定区域を指定した都道府県または市町村に相
談してください。
※ 全国の災害情報普及支援室の連絡先をはじめ、事業所等の自衛水防に
役立つ情報については以下のWEBサイトから入手可能です。http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/
index.html
16
平成 29 年 1 月版
○ 体 制 の 区 分▶体 制 は 、 活 動 内 容 、 施 設 の 従 業 員数 、 通 常 業 務 へ の 影 響 等 を 踏 ま え 、施 設 の 実 情 に 応 じ て 設 定 す る も の とす る 。
▶た だ し 、 気 象 情 報 等 の 情 報 収 集 を 開始 す る 体 制 及 び 避 難 誘 導 を 開 始 す る体 制 に つ い て は 、 必 ず 設 定 す る 必 要が あ る 。
○ 体 制 確 立 の 基 準▶体 制 の 確 立 の 基 準 は 、 内 水 氾 濫 危 険
情 報 が 発 表 さ れ て か ら 当 該 地 下 街 等に 浸 水 が 始 ま る ま で の 時 間 、 避 難 及び 浸 水 対 策 を 完 了 す る ま で に 要 す る時 間 等 を 考 慮 し て 設 定 す る 。
▶内 水 に つ い て は 、 浸 水 が 始 ま る ま での 時 間 が 短 い こ と か ら 、 避 難 勧 告 等が 発 令 さ れ な い 場 合 を 想 定 し て 体 制の 確 立 の 基 準 と な る 情 報 を 複 数 設 定し 、 そ の う ち の い ず れ か に 該 当 し た場 合 に 、 体 制 を 確 立 す る こ と と する 。
○ 対 応 組 織▶各 活 動 を 実 施 す る 自 衛 水 防 組 織 の 班
編 成 及 び 要 員 の 配 置 に つ い て 検 討 する 。
▶休 日 ・ 夜 間 も 施 設 内 に 利 用 者 が 滞 在す る 施 設 は 、 休 日 ・ 夜 間 の 従 業 員 数や 勤 務 状 況 を 踏 ま え て 、 自 衛 水 防 組織 の 班 編 成 及 び 要 員 の 配 置 を 検 討 する 必 要 が あ る 。
17
平成 29 年 1 月版
《 用 語 の 解 説 》 気 象 庁 が 発 表 す る 警 報 ・ 注 意 報 に つ い
て は 、 以 下 の ウ ェ ブ サ イ ト で 各 地 の 発表 基 準 が 確 認 で き る 。http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html
18
警報・注意報の種類 発表基準大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想したとき
大雨警報大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想したとき
大雨特別警報大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想したとき
水位到達情報の種類 発表基準市町村・住民に求めら
れる行動
○○市○○地区内水氾濫危険情報
[水位到達情報]○○市○○地区の排水施設等の水位が氾濫危険水位に到達した場合。
避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階
平成 29 年 1 月版
5.3. 防 災 体 制 ( 高 潮 の 場 合 )
《 記 載 例 》体制確立の判断時期 活動内容 対 応 組
織
注
意
体
制
以下のいずれかに該当す
る場合
高潮注意報発表
各班へ注意体制を確立した旨を
連絡
統 括 管
理者
気象・潮位情報等の情報収集 情報班
警
戒
体
制
以下のいずれかに該当す
る場合
避 難準備 ・ 高齢者
等避難開始の発令
高 潮警報発表(当
該地下街等の地上部にお
いて、想定される浸水深
が小さく、浸水継続時間
が短い場合)
各班へ警戒体制を確立した旨を
連絡
総括班
気象・潮位情報等の情報収集 情報班
浸水対策に使用する資器材の準
備
警 戒 活
動班
避難誘導に使用する資器材の準
備
避 難 誘
導班
利用者への発表情報等※ の周知 総括班
全従業員への発表情報等の周知 情報班
非
常
体
制
以下のいずれかに該当す
る場合
避 難勧告 又 は避 難
指示(緊急)の発令
暴風警報 及 び高 潮
警報発表(当該地下街等
の地上部において、想定
される浸水深が大きく、
浸 水継続時間が長い 場
合)
高潮特別警報発表
○○ 海岸高 潮氾濫
危険情報発表
避難誘導指示 総 括 管
理者
浸水対策指示 総 括 管
理者
利用者への発令内容、避難実施
等※ の周知
総括班
全従業員への発令内容、避難実
施等の周知
情報班
気象・潮位情報等の情報の収集
及び周辺の浸水状況の把握
情報班
避難誘導の実施 避 難 誘
導班
浸水対策の実施 警 戒 活
動班
※ 災害時要配慮者については、早期避難や利用者への移動時の協力の呼
びかけを行う。
※ 上記のほか、施設の管理権限者(又は自衛水防組織の統括管理者)の
指揮命令に従うものとする。
19
平成 29 年 1 月版
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
高 潮 時 の 体 制 、 体 制 区 分 ご と の 活 動内 容 、 体 制 区 分 ご と の 確 立 基 準 及 び 活動 を 実 施 す る 自 衛 水 防 組 織 の 班 編 成 及び 要 員 の 配 置 を 検 討 ・ 記 載 す る 。
○ 活 動 内 容▶潮 位 情 報 ・ 気 象 情 報 等 の 収 集 か ら 避
難 誘 導 及 び 浸 水 防 止 に 関 す る 活 動 の実 施 ま で の 高 潮 時 に お け る 主 な 活 動内 容 及 び そ の 順 序 に つ い て 検 討 する 。
▶そ の 際 、 避 難 誘 導 は 、 で き る だ け 多く の 経 路 を 利 用 し て 、 浸 水 の 開 始 以前 に 完 了 さ せ る こ と が 望 ま し い 。
※ 全国の災害情報普及支援室の連絡先をはじめ、事業所等の自衛水防に
役立つ情報については以下のWEBサイトから入手可能です。http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/
index.html
○ 体 制 の 区 分▶体 制 は 、 活 動 内 容 、 施 設 の 従 業 員数 、 通 常 業 務 へ の 影 響 等 を 踏 ま え 、施 設 の 実 情 に 応 じ て 設 定 す る も の とす る 。
▶た だ し 、 潮 位 情 報 等 の 情 報 収 集 を 開始 す る 体 制 及 び 避 難 誘 導 を 開 始 す る体 制 に つ い て は 、 必 ず 設 定 す る 必 要が あ る 。
○ 体 制 確 立 の 基 準▶体 制 の 確 立 の 基 準 は 、 高 潮 に よ り 当該 地 下 街 等 で 浸 水 が 始 ま る ま で の 時間 ※ 、 避 難 及 び 浸 水 対 策 を 完 了 す る まで に 要 す る 時 間 等 を 考 慮 し て 設 定 する 。
20
平成 29 年 1 月版
※ 高潮による当該地下街等に浸水が始まるまでの時間等については、地
点 別 浸 水 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 検 索 シ ス テ ム ( http:// suiboumap.gsi.go.jp/ ) を活用いただくか、高潮浸水想定区域を指定
した都道府県に相談してください。
▶避 難 勧 告 が 間 に 合 わ な い 場 合 等 も 想定 し て 、 体 制 の 確 立 の 基 準 と な る 情報 を 複 数 設 定 し 、 そ の う ち の い ず れか に 該 当 し た 場 合 に 、 体 制 を 確 立 する こ と と す る 。
▶高 潮 発 生 時 に は 、 台 風 等 に よ り 暴 風が 発 生 し 、 屋 外 を 経 由 し た 立 ち 退 き避 難 が 困 難 と な る こ と が 想 定 さ れる 。 ま た 、 高 潮 は 一 般 に 浸 水 深 の 深い 区 域 が 長 時 間 に わ た り 広 範 囲 に 及ぶ こ と も 想 定 さ れ る 。 こ の た め 、 浸水 深 が 大 き く 浸 水 継 続 時 間 が 長 い 場合 や 近 隣 に 浸 水 が 想 定 さ れ な い ビ ル等 が な い 場 合 に は 、 遠 方 ま で 立 ち 退き 避 難 が 必 要 に な る こ と を 考 慮 して 、 高 潮 氾 濫 危 険 情 報 の 発 表 前 に 非常 体 制 を 確 立 す る な ど 、 早 い 段 階 から 避 難 が で き る よ う 、 体 制 の 確 立 の基 準 を 設 定 す る 。
○ 対 応 組 織▶各 活 動 を 実 施 す る 自 衛 水 防 組 織 の 班
編 成 及 び 要 員 の 配 置 に つ い て 検 討 する 。
▶休 日 ・ 夜 間 も 施 設 内 に 利 用 者 が 滞 在す る 施 設 は 、 休 日 ・ 夜 間 の 従 業 員 数や 勤 務 状 況 を 踏 ま え て 、 自 衛 水 防 組織 の 班 編 成 及 び 要 員 の 配 置 を 検 討 する 必 要 が あ る 。
《 用 語 の 解 説 》 気 象 庁 が 発 表 す る 警 報 ・ 注 意 報 に つ い
て は 、 以 下 の ウ ェ ブ サ イ ト で 各 地 の 発
21
平成 29 年 1 月版
表 基 準 が 確 認 で き る 。http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html
潮 位 の 情 報 は 、 以 下 の ホ ー ム ペ ー ジ から 入 手 す る こ と が で き る 。http://www.jma.go.jp/jp/choi/
警報・注意報の種
類発表基準
高潮注意報台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発
生するおそれがあると予想したとき
高潮警報台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災
害が発生するおそれがあると予想したとき
高潮特別警報数十年に一度の強さの台風や同程度の温帯低気圧により
高潮になると予想したとき
水位到達情報の種
類発表基準
市町村・住民に求められる行
動
○○ 海岸高潮氾濫
危険情報
[水位到達情報]
○○ 海岸△△検潮所の水
位が氾濫危険水位に到達
した場合
いつ氾濫してもおかしくない
状態
避難等の氾濫発生に対する対
応を求める段階
6. 情 報 収 集 及 び 伝 達 (1) 情 報 収 集 《 記 載 例 》
収 集 す る 主 な 情 報 及 び 収 集 方 法 は 、 以下 の と お り と す る 。
22
高潮氾濫危険水位(高潮特別警戒水位)
設計潮位
時間の流れ
潮位
氾濫発生
高潮氾濫危険情報いつ氾濫してもおかしくない状態[市町村]避難勧告の発令を検討[住民] 避難等の氾濫発生に対する
対応を求める段階
高潮氾濫発生情報[市町村]新たに氾濫が及ぶ
区域の住民の避難誘導[住民]新たに氾濫が及ぶ
区域では避難を検討・判断
朔望平均満潮位
平成 29 年 1 月版
収 集 す る情 報
収 集 方 法
気 象 情 報 テ レ ビ 、 ラ ジ オ 、 イ ンタ ー ネ ッ ト ( 情 報 提 供 機関 の ウ ェ ブ サ イ ト )
洪 水 予報 、 水 位到 達 情 報
○○市 か ら の フ ァ ッ ク ス 、イ ン タ ー ネ ッ ト ( 情 報 提供 機 関 の ウ ェ ブ サ イト ) 、 緊 急 速 報 メ ー ル
排 水 施 設の 稼 働 状況
○○ 市 か ら の フ ァ ッ ク ス( ○ ○ 市 と 事 前 に 調 整 )
避 難 準備 ・ 高 齢者 等 避 難開 始 、 避難 勧 告 、避 難 指 示( 緊 急 )
防 災 行 政 無 線 、 テ レ ビ 、ラ ジ オ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト( 市 役 所 の ウ ェ ブ サ イト ) 、 緊 急 速 報 メ ー ル
停 電 時 は 、 ラ ジ オ 、 タ ブ レ ッ ト 、 携 帯電 話 を 活 用 し て 情 報 を 収 集 す る も の とし 、 こ れ に 備 え て 、 乾 電 池 、 バ ッ テリ ー 等 を 備 蓄 す る 。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》 水 防 法 第 15 条 第 1 項 第 4 号 イ に 基
づ き 市 町 村 地 域 防 災 計 画 に 記 載 さ れた 地 下 街 等 に つ い て は 、 市 町 村 か ら当 該 施 設 の 所 有 者 又 は 管 理 者 及 び 自衛 水 防 組 織 の 構 成 員 ( 情 報 を 受 け る構 成 員 を 市 町 村 に 報 告 ) に 対 し て 、同 条 第 2 項 に 基 づ き 洪 水 予 報 河 川 にお い て は 洪 水 予 報 が 、 水 位 周 知 河川 、 水 位 周 知 下 水 道 又 は 水 位 周 知 海岸 に お い て は 水 位 到 達 情 報 が 提 供 され る 。
23
平成 29 年 1 月版
内 水 に 関 す る 情 報 に つ い て は 、 特に 迅 速 な 受 信 が 必 要 で あ る た め 、 事前 に 伝 達 方 法 等 に つ い て 市 町 村 と 調整 を 行 っ て お く 必 要 が あ る 。 ま た 、排 水 ポ ン プ 場 が 排 水 不 能 に な っ た 場合 に は 浸 水 の 可 能 性 が 高 ま る こ と から 、 排 水 施 設 の 稼 働 状 況 に つ い て も情 報 を 受 信 で き る よ う 、 市 町 村 と 調整 し て お く こ と が 望 ま し い 。
連 続 施 設 を 通 じ て 短 時 間 で 氾 濫 水が 浸 入 す る こ と が 想 定 さ れ る 場 合 や連 続 施 設 を 避 難 場 所 と し て い る 場 合に は 、 連 続 施 設 と の 間 で 連 絡 体 制 を構 築 し て お く 必 要 が あ る 。 そ の 際に 、 休 日 に お い て は オ フ ィ ス ビ ル など の 連 続 施 設 が 閉 館 し て い る こ と も想 定 さ れ る こ と か ら 、 必 要 に 応 じて 、 休 日 の 連 絡 体 制 や 浸 水 防 止 体 制も 確 認 し て お く 必 要 が あ る 。
特 に 、 地 下 駅 と 接 続 し て い る 地 下街 等 に お い て は 、 他 の 地 下 駅 に 浸 入し た 氾 濫 水 が 地 下 鉄 等 を 通 じ て 短 時間 で 当 該 地 下 街 等 に 浸 入 す る 可 能 性が あ る た め 、 鉄 道 事 業 者 と の 連 絡 体制 を 構 築 し て お く 必 要 が あ る 。
大 規 模 な 水 害 が 発 生 し た 場 合 には 、 停 電 す る こ と が 十 分 に 想 定 さ れる こ と か ら 、 停 電 時 に お い て も 情 報を 収 集 で き る よ う 検 討 し て お く 必 要が あ る 。
内 水 に つ い て は 、 内 水 氾 濫 危 険 情報 が 緊 急 速 報 メ ー ル で 伝 達 さ れ る 。地 下 街 等 に お い て は 、 携 帯 電 話 の 電波 が 受 信 で き な い お そ れ も あ る ため 、 事 前 に 受 信 エ リ ア を 確 認 し 、 必要 に 応 じ て 対 策 を と っ て お く 必 要 が
24
平成 29 年 1 月版
あ る 。
提 供 さ れ る 情 報 に 加 え て 、 雨 の 降 り 方 、施 設 周 辺 の 水 路 や 道 路 の 状 況 等 、 地 上部 の 状 況 に つ い て は 、 直 接 確 認 を 行 う 。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
外 水 氾 濫 ( 洪 水 や 高 潮 に よ る 氾濫 ) の 前 に 内 水 氾 濫 が 発 生 す る 場 合が あ る が 、 地 下 か ら は 地 上 の 状 況 がわ か り に く い た め 、 雨 の 降 り 方 や 施設 周 辺 の 地 上 部 の 状 況 に つ い て は 直接 確 認 を 行 い 、 浸 水 が 始 ま り そ う かど う か を 直 接 確 認 す る 必 要 が あ る 。
ま た 、 避 難 に 備 え て 、 周 辺 の 水 路が 溢 れ て い な い か 、 道 路 が 通 行 で きる か 等 、 あ ら か じ め 確 認 し て お く こと が 望 ま し い 。
25
平成 29 年 1 月版
(2) 情 報 伝 達《 記 載 例 》
別 紙 ○ 「 体 制 ご と の 施 設 内 緊 急 連 絡 網( 平 日 用 ・ 休 日 用 ) 」 に 基 づ き 、 体 制の 確 立 状 況 、 気 象 情 報 、 洪 水 予 報 等 の情 報 を 対 象 区 域 内 の 施 設 に 係 る 全 従 業員 で 共 有 す る 。
館 内 放 送 、 掲 示 板 を 用 い て 、 気 象 情 報 、洪 水 予 報 等 、 避 難 開 始 等 の 情 報 の 周 知を 図 る 。
非 常 体 制 に 移 行 し た 場 合 に は 、 ○ ○ 市○ ○ 課 ( 連 絡 先 ) に 「 こ れ よ り ● ●( 避 難 所 ) に 避 難 す る 」 旨 を 連 絡 す る 。
避 難 の 完 了 後 、 ○ ○ 市 ○ ○ 課 ( 連 絡先 ) に 避 難 が 完 了 し た 旨 を 連 絡 す る 。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
緊 急 時 に お け る 連 絡 体 制 ( 連 絡 網及 び 連 絡 方 法 ) に つ い て は 、 夜 間 や休 日 の 従 業 員 の 勤 務 状 況 を 踏 ま え 、あ ら か じ め 定 め て お く 必 要 が あ る 。そ の 際 、 一 般 に は 、 体 制 ご と に 情 報を 共 有 し て お く べ き 者 は 異 な る ( 体制 が 進 む ご と に 共 有 す べ き 者 は 増 える ) た め 、 体 制 ご と に 連 絡 体 制 を 定め て お く こ と が 望 ま し い 。
ま た 、 連 続 施 設 か ら 短 時 間 で 氾 濫水 が 浸 入 す る こ と が 想 定 さ れ る 場 合や 連 続 施 設 を 避 難 場 所 と す る 場 合は 、 連 続 施 設 と の 間 で 連 絡 体 制 を 構築 し 、 連 絡 先 を 「 体 制 ご と の 施 設 内緊 急 連 絡 網 」 に 加 え る 必 要 が あ る 。
関 係 市 町 村 へ の 連 絡 に つ い て は 、報 告 す る 内 容 、 報 告 先 等 に つ い て 事前 に 調 整 し て お く 必 要 が あ る 。
26
平成 29 年 1 月版
情 報 伝 達 訓 練 を 実 施 し 、 連 絡 体 制を 検 証 し 、 情 報 伝 達 に 時 間 を 要 す る場 合 は 必 要 に 応 じ て 、 伝 達 手 段 や 連絡 系 統 の 見 直 し を 行 う こ と 。
27
平成 29 年 1 月版
7. 浸 水 防 止 に 関 す る 活 動 《 記 載 例 》( 洪 水 の 場 合 )
別 添 ○ 「 浸 水 防 止 用 設 備 配 置 図 」に 示 す 方 法 ( 止 水 板 ( 防 水 板 、 浸 水 防止 板 等 の 名 称 も あ る ) ・ 土 嚢 等 ) 及 び設 置 場 所 で 浸 水 防 止 を 行 う 。
そ の 浸 水 防 止 用 設 備 等 の 設 置 基 準は 以 下 の と お り と す る 。① ○○川 氾 濫 危 険 情 報 ( 氾 濫 水 の 到 達
ま で の 時 間 が 短 い 河 川 ) が 発 表 さ れ た場 合
・ 速 や か に □ □ 出 口 及 び ◇ ◇ 出 口 に止 水 板 又 は 土 嚢 を 設 置 す る 。
・ 避 難 完 了 後 、 上 記 以 外 の 出 口 に つい て 止 水 板 又 は 土 嚢 を 設 置 す る 。
② ●●川 氾 濫 発 生 情 報 ( 氾 濫 水 の 到 達ま で の 時 間 が 長 い 河 川 ) が 発 表 さ れ た場 合
・ 避 難 完 了 後 、 全 て の 出 口 に つ い て止 水 板 又 は 土 嚢 を 設 置 す る 。
③ そ の 他 浸 水 が 予 想 さ れ る 場 合・ 統 括 管 理 者 が 指 示 す る 時 期 に 指 示
す る 出 口 に つ い て 止 水 板 又 は 土 嚢 を設 置 す る 非 常 体 制 を 確 立 し た と き は 、 速 や
か に ○ ○ 設 備 を ○ ○ 2 階 ○ ○ 室 ま で 移動 す る 。
( 内 水 の 場 合 ) 別 添 ○ 「 浸 水 防 止 用 設 備 配 置 図 」 に 示
す 方 法 ( 止 水 板 ・ 土 嚢 等 ) 及 び 設 置 場所 で 浸 水 防 止 を 行 う 。
そ の 浸 水 防 止 用 設 備 等 の 設 置 基 準 は 以下 の と お り と す る 。
28
平成 29 年 1 月版
① ○○市 ○ ○ 地 区 内 水 氾 濫 危 険 情 報 が発 表 さ れ た 場 合
・ 速 や か に □ □ 出 口 及 び ◇ ◇ 出 口 に止 水 板 又 は 土 嚢 を 設 置 す る 。
・ 避 難 完 了 後 、 上 記 以 外 の 出 口 に つい て 止 水 板 又 は 土 嚢 を 設 置 す る 。
② そ の 他 浸 水 が 予 想 さ れ る 場 合・ 統 括 管 理 者 が 指 示 す る 時 期 に 指 示
す る 出 口 に つ い て 止 水 板 又 は 土 嚢 を設 置 す る
( 高 潮 の 場 合 ) 別 添 ○ 「 浸 水 防 止 用 設 備 配 置 図 」 に 示
す 方 法 ( 止 水 板 ・ 土 嚢 等 ) 及 び 設 置 場所 で 浸 水 防 止 を 行 う 。
そ の 浸 水 防 止 用 設 備 等 の 設 置 基 準 は 以下 の と お り と す る 。① ○○海 岸 高 潮 氾 濫 危 険 情 報 が 発 表 さ
れ た 場 合
・ 避 難 完 了 後 、 全 て の 出 口 に つ い て止 水 板 又 は 土 嚢 を 設 置 す る 。
② そ の 他 浸 水 が 予 想 さ れ る 場 合・ 統 括 管 理 者 が 指 示 す る 時 期 に 指 示
す る 出 口 に つ い て 止 水 板 又 は 土 嚢 を設 置 す る
非 常 体 制 を 確 立 し た と き は 、 速 や か に○ ○ 設 備 を ○ ○ 2 階 ○ ○ 室 ま で 移 動 する 。
( 浸 水 防 止 が 不 必 要 な 場 合 ) 避 難 誘 導 を 開 始 す る 体 制 ( こ の 手 引
き で は 非 常 体 制 ) を 確 立 し て か ら 、 避難 を 完 了 す る ま で 十 分 な 時 間 を 確 保 する こ と が で き 、 そ の 間 当 該 地 下 街 等 に浸 水 の お そ れ が 生 じ な い た め 、 浸 水 防止 に 関 す る 活 動 を 実 施 す る 必 要 は な い 。
29
平成 29 年 1 月版
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
避 難 誘 導 を 開 始 す る 体 制 を 確 立 して か ら 、 避 難 を 完 了 す る ま で 十 分 な時 間 を 確 保 す る こ と が で き 、 そ の 間当 該 地 下 街 等 に 浸 水 の お そ れ が 生 じな い 場 合 は 、 必 ず し も 浸 水 防 止 に 関す る 活 動 を 実 施 す る 必 要 は な い 。
利 用 者 の 避 難 に つ い て は 、 可 能 な 限り 多 く の 経 路 を 使 用 し て 早 期 に 完 了さ せ る こ と が 望 ま し く 、 ま た 、 氾 濫の 発 生 要 因 及 び 発 生 箇 所 に よ っ て は氾 濫 の 発 生 か ら 氾 濫 水 の 到 達 ま で の時 間 が 異 な る こ と か ら 、 止 水 板 等 を設 置 す る 時 期 に つ い て は 、 想 定 し てい る 氾 濫 の 発 生 要 因 及 び 発 生 箇 所 ごと に 設 定 す る こ と が 望 ま し い 。
避 難 と 並 行 し て 止 水 板 等 を 設 置 する 場 合 に は 、 早 期 に 止 水 板 等 を 設 置す る 出 口 ( 避 難 に は 用 い な い 出 口 )を 選 定 す る 必 要 が あ る 。 選 定 に あた っ て は 、 洪 水 ハ ザ ー ド マ ッ プ 等 を参 考 に 設 定 す る こ と が 考 え ら れ る 。
避 難 と は 別 に 、 早 期 復 旧 の 観 点 から 、 重 要 な 設 備 等 の 浸 水 を 防 止 す るた め の 対 策 ( 浸 水 対 策 や 設 備 の 移 動等 ) に つ い て 記 述 す る こ と も 考 え られ る 。 ま た 、 避 難 完 了 後 に お い て は水 の 浸 入 が 想 定 さ れ る 全 て の 出 口 に対 策 を 講 じ る こ と も 考 え ら れ る 。
30
平成 29 年 1 月版
8. 避 難 誘 導
《 記 載 例 》(1) 避 難 開 始 時 期
非 常 体 制 に 移 行 後 、 速 や か に 避 難 を 開始 す る 。
(2) 避 難 経 路 避 難 経 路 に つ い て は 、 止 水 板 等 を 設 置
す る 出 口 を 有 す る 階 段 ( 避 難 完 了 後 に止 水 板 等 を 設 置 す る 出 口 を 有 す る 階 段は 除 く ) は 使 用 し な い も の と す る 。 洪水 時 ( 内 水 時 ・ 高 潮 時 ( 適 宜 選 択 ) )に お け る 具 体 的 な 避 難 経 路 ( 平 日 用 ・休 日 用 ) に つ い て は 、 別 紙 ○ ~ △ 「 避難 場 所 ・ 避 難 経 路 図 」 の と お り と す る 。
(3) 避 難 誘 導 方 法 避 難 す る 際 は 、 エ レ ベ ー タ ー 及 び エ スカ レ ー タ ー を 停 止 す る 。
日 頃 よ り 、 避 難 場 所 や 避 難 経 路 を 施 設内 に 掲 示 し 、 利 用 者 に 周 知 し て お く 。避 難 誘 導 す る と き は 、 避 難 場 所 ( 「 ○○ 公 園 」 又 は 「 ○ ○ ビ ル の ○ 階 」 ) 及び 避 難 経 路 に つ い て 、 声 を か け な が ら誘 導 す る 。
館 内 放 送 及 び 掲 示 板 を 用 い て 、 地 上 の浸 水 に 関 す る 情 報 、 避 難 を 開 始 す る こと 、 誘 導 員 の 指 示 に 従 う こ と 、 ○ ○ 出口 ( 避 難 と 並 行 し て 止 水 板 等 の 設 置 を行 う 出 口 ) は 避 難 経 路 と し て 使 用 で き
31
平成 29 年 1 月版
な い こ と 、 エ レ ベ ー タ ー 等 は 使 用 で きな い こ と 、 災 害 時 要 配 慮 者 を 見 か け た場 合 に は 当 該 災 害 時 要 配 慮 者 の 避 難 に協 力 い た だ き た い こ と を 利 用 者 に 周 知す る 。
災 害 時 要 配 慮 者 は 従 業 員 だ け で な く 周辺 の 利 用 者 の 支 援 に よ り 、 優 先 的 に 早期 に 避 難 さ せ る 。
避 難 誘 導 に あ た っ て は 、 別 紙 ○ ~ △「 避 難 場 所 ・ 避 難 経 路 図 」 に 示 す 位 置に 避 難 誘 導 員 を 配 置 す る 。
避 難 誘 導 員 は 携 帯 拡 声 器 を 活 用 し て 避難 誘 導 を 行 う 。
避 難 経 路 と し て 使 用 し な い 階 段 の 昇 り口 に は コ ー ン 等 を 用 い て 進 入 禁 止 の 措置 を 講 じ る 。
施 設 か ら の 退 出 が 概 ね 完 了 し た 時 点 にお い て 、 未 避 難 者 の 有 無 に つ い て 確 認す る 。
停 電 に 備 え 、 別 紙 ○ ~ △ 「 避 難 場 所 ・避 難 経 路 図 」 に 示 す 位 置 に 電 池 式 照 明器 具 を 設 置 す る と と も に 、 避 難 誘 導 員は 懐 中 電 灯 を 携 帯 す る 。
32
平成 29 年 1 月版
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
休 日 に お い て は オ フ ィ ス ビ ル な どの 連 続 施 設 が 閉 館 し て お り 、 避 難 経路 又 は 避 難 場 所 と し て 活 用 で き な いこ と を 考 慮 し て 、 適 切 に 避 難 場 所 や避 難 経 路 を 設 定 す る 。
エ レ ベ ー タ ー や エ ス カ レ ー タ ー は停 電 に よ り 途 中 で 停 止 す る 可 能 性 があ る た め 、 避 難 に あ た っ て は 使 用 しな い こ と と し 、 避 難 に 先 立 っ て 停 止さ せ る も の と す る 。
避 難 誘 導 員 の 配 置 に つ い て は 、 避難 経 路 と 併 せ て あ ら か じ め 定 め て おく も の と す る 。
避 難 誘 導 方 法 に つ い て は 、 時 間 帯毎 ( 昼 夜 、 休 日 ) 避 難 す る 人 数 、 従業 員 数 等 を 考 慮 し て 、 誘 導 員 の 配 置や 使 用 す る 資 器 材 等 を 具 体 的 に 定 め準 備 し て お く 必 要 が あ る 。 特 に 、 停電 に 備 え た 対 応 に つ い て 十 分 に 検 討し て お く 必 要 が あ る 。
避 難 場 所 は 浸 水 が 想 定 さ れ な い 場所 に 設 定 し な け れ ば な ら な い 。
災 害 時 要 配 慮 者 は 一 般 の 利 用 者 より 避 難 に 多 く の 時 間 を 要 す る た め 、避 難 に 関 す る 支 援 方 法 を 定 め な け れば な ら な い 。
33
平成 29 年 1 月版
9. 避 難 の 確 保 及 び 浸 水 の 防 止 を 図 る た め の施 設 の 整 備
《 記 載 例 》 情 報 収 集 ・ 伝 達 及 び 避 難 誘 導 の 際 に 使
用 す る 施 設 及 び 資 器 材 に つ い て は 、 下表 「 避 難 確 保 資 器 材 等 一 覧 」 に 示 す とお り で あ る 。
浸 水 対 策 に 用 い る 浸 水 防 止 用 設 備 等 の配 置 ・ 保 管 場 所 ・ 個 数 及 び 整 備 計 画 は別 添 ○ 「 浸 水 防 止 用 設 備 配 置 図 」 に 示す と お り で あ る 。
こ れ ら の 資 器 材 等 に つ い て は 、 日 頃 から そ の 維 持 管 理 に 努 め る も の と す る 。
使 用 資 器 材 等 一 覧 ※
活動の区分 使用する設備又は資器材※
情報収集・伝
達
テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐
中電灯、電池、携帯電話用バッテリー
避難誘導 タブレット、携帯電話、懐中電灯、携帯用拡声器、電池式
照明器具、電池、携帯電話用バッテリー、案内旗、ライフ
ジャケット
浸水対策 止水板、土囊
※ 自衛水防組織の装備品リストを記載する。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
こ こ で は 、 情 報 収 集 ・ 伝 達 及 び 避難 誘 導 並 び に 浸 水 対 策 に 使 用 す る 施設 又 は 資 器 材 に つ い て 記 載 す る も のと し 、 記 載 し た 資 器 材 は 計 画 の 作 成と 併 せ て 整 備 ・ 備 蓄 し て お く も の とす る 。
止 水 板 等 の 浸 水 防 止 用 設 備 に 関 する 情 報 に つ い て は 浸 水 防 止 用 設 備 に
34
平成 29 年 1 月版
係 る 固 定 資 産 税 の 軽 減 を 受 け る 上 でも 必 須 の 情 報 で あ る た め 、 設 置 箇 所及 び そ の 個 数 に つ い て は 必 ず 記 載 する 必 要 が あ る 。
停 電 時 に お い て 使 用 す る 懐 中 電 灯や 予 備 電 源 等 の 施 設 又 は 資 器 材 に つい て 検 討 し 、 記 載 す る も の と す る 。
35
平成 29 年 1 月版
10. 防 災 教 育 及 び 訓 練 の 実 施
《 記 載 例 》 毎 年 4 月 に 新 規 採 用 の 従 業 員 を 対 象 に研 修 を 実 施 す る 。
毎 年 5 月 に 、 全 従 業 員 を 対 象 と し て 情報 収 集 ・ 伝 達 及 び 避 難 誘 導 並 び に 浸 水対 策 に 関 す る 訓 練 を 実 施 す る 。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
避 難 を 円 滑 か つ 迅 速 に 確 保 す る た めに は 、 避 難 確 保 計 画 に 基 づ く 訓 練 を実 施 し 、 必 要 に 応 じ て 計 画 を 見 直 すこ と が 必 要 不 可 欠 で あ る こ と か ら 、平 成 25 年 6 月 の 水 防 法 改 正 に よ り 、市 町 村 地 域 防 災 計 画 に 位 置 づ け ら れた 地 下 街 等 に つ い て は 、 訓 練 の 実 施が 義 務 付 け ら れ た 。
訓 練 や 研 修 は 年 1 回 以 上 、 定 期 的に 行 う こ と が 望 ま し い 。
研 修 や 訓 練 に は 、 市 町 村 か ら 地 域住 民 に 配 布 さ れ て い る 洪 水 ハ ザ ー ドマ ッ プ 等 の 他 、 国 土 交 通 省 等 が 実 施す る 出 前 講 座 等 が 活 用 で き る 。
本 来 は 、 利 用 者 も 含 め た 訓 練 を 実施 す る こ と が 望 ま し い が 、 こ れ は 現実 的 に は 非 常 に 困 難 で あ る た め 、 少な く と も 計 画 対 象 区 域 内 の 施 設 の 全従 業 員 を 対 象 と し た 訓 練 を 実 施 す るも の と す る 。
各 施 設 の 営 業 時 間 や 業 態 が 異 な るた め 、 訓 練 の 実 施 等 の 調 整 に あ た って は 関 係 地 方 公 共 団 体 の 協 力 等 も 得つ つ 、 計 画 対 象 区 域 内 の 施 設 全 体 が連 携 し て 実 施 で き る よ う 配 慮 す る 。
情 報 収 集 訓 練 に つ い て は 、 市 町 村
36
平成 29 年 1 月版
が 情 報 伝 達 訓 練 を 実 施 し て い る 場 合に は 、 こ れ と 併 せ て 実 施 す る こ と が有 効 で あ る 。
37
平成 29 年 1 月版
11. 自 衛 水 防 組 織 の 業 務 に 関 す る 事 項
《 記 載 例 》 別 添 「 自 衛 水 防 組 織 活 動 要 領 」 に 基 づ
き 自 衛 水 防 組 織 を 設 置 す る 。 自 衛 水 防 組 織 に お い て は 、 以 下 の と お
り 訓 練 を 実 施 す る も の と す る 。▶ 毎 年 4 月 に 新 た に 自 衛 水 防 組 織 の
構 成 員 と な っ た 従 業 員 を 対 象 と し て 研修 を 実 施 す る 。
▶ 毎 年 5 月 に 行 う 全 従 業 員 を 対 象 とし た 訓 練 に 先 立 っ て 、 自 衛 水 防 組 織 の全 構 成 員 を 対 象 と し て 情 報 収 集 ・ 伝 達及 び 避 難 誘 導 並 び に 浸 水 対 策 に 関 す る訓 練 を 実 施 す る 。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
地 下 街 等 の 利 用 者 の 安 全 の 確 保 をよ り 確 実 な も の と す る た め 、 平 成 25年 の 水 防 法 改 正 に よ り 、 浸 水 想 定 区域 内 に 位 置 す る 地 下 街 等 に つ い て は自 衛 水 防 組 織 の 設 置 が 義 務 付 け ら れた 。
自 衛 水 防 組 織 活 動 要 領 の 作 成 に 当た っ て は 、 別 添 「 自 衛 水 防 組 織 活 動要 領 ( 案 ) 」 を 参 考 に さ れ た い 。
38
平成 29 年 1 月版
12. 避 難 の 安 全 性 の 確 認
《 記 載 例 》 水 防 法 施 行 規 則 第 12 条 第 2 項 に 基 づ き 、
「 ○ ○ ○ ○ ( 地 下 街 名 ) 」 の 利 用 者 が避 難 経 路 上 の 各 地 点 を 通 過 す る ま で に要 す る 時 間 と 、 避 難 困 難 と な る 水 深 又は 流 量 に 達 す る ま で に 要 す る 時 間 を 確認 し た も の を 下 表 に 示 す 。
《 地 下 街 等 の 浸 水 が 想 定 さ れ る 場 合 》
浸 水 の恐れ を 認知し て か ら
避 難 経 路上の 各 地 点 を 通過
するまでに要 する時間
浸 水 の恐れを認知してから避 難
困難 となる水深又 は流量に達 す
るまでに要する時間
( 階 段 部 は 単 位 幅 流 量 が
0.11m2/s 、階段部 以外は水深が
30cm)地 下 ○階の 出
口 ( 基 準 地
点)
○分 ●分
地 下 ○階の 出
口 ( 基 準 地
点)
○分 ●分
地 下 ○階の 出
口 ( 基 準 地
点)
○分 ●分
地 下 ○階の ○
○ 部 (主要 地
点)
△ 分 ▲ 分
地 下 ○階か ら
○階への階段□分 ■分
地 下 ○階か ら
○階への階段□分 ■分
※浸 水 の お そ れ を 認 知 す る 契 機 と な る情 報 : ○ ○ 市 ○ ○ 地 区 内 水 氾 濫 危 険 情 報
※○○ 出 口 に 止 水 板 設 置 、 △ △ 出 口 に 土嚢 設 置 。
39
平成 29 年 1 月版
※ ○ ○ 計 算 手 法 で 算 出 ( 簡 単 な 説 明を 記 載 ) ( 例 : 地 下 街 等 浸 水 時 避 難 計 画 作成 支 援 シ ス テ ム を 使 っ て 算 出 等 )
《 止 水 板 等 の 浸 水 防 止 用 設 備 に よ り 地 下街 等 の 浸 水 が 想 定 さ れ な い 場 合 》
浸 水 の恐れ を 認知し て か ら
避 難 経 路上の 各 地 点 を 通過
するまでに要 する時間
浸 水 の恐れを認知してから避 難
困難 となる水深又 は流量に達 す
るまでに要する時間
( 階 段 部 は 単 位 幅 流 量 が
0.11m2/s 、階段部 以外は水深が
30cm)地 下 ○階の 出
口- 浸水 が想 定されない
地 下 ○階の ○
○部- 浸水 が想 定されない
地 下 ○階か ら
○階への階段- 浸水 が想 定されない
※浸 水 の お そ れ を 認 知 す る 契 機 と な る情 報 : ○ ○ 市 ○ ○ 地 区 内 水 氾 濫 危 険 情 報
※○○ 出 口 に 止 水 板 設 置 、 △ △ 出 口 に 土嚢 設 置 。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
40
平成 29 年 1 月版
水 防 法 施 行 規 則 第 12 条 第 2 項 に 基 づき 、 内 水 に 対 し て 、 当 該 地 下 街 等 の利 用 者 の 全 て が 安 全 に 地 上 ま で 避 難で き る こ と を 以 下 の 国 土 交 通 大 臣 が定 め る 方 法 ( p30 ~ p38 参 照 ) に より 、 確 認 し な け れ ば な ら な い 。
浸 水 の お そ れ を 認 知 す る 契 機 と なる 情 報 は 避 難 誘 導 を 開 始 す る 体 制( こ の 手 引 き で は 非 常 体 制 ) 確 立 の基 準 と な る 情 報 の 中 か ら 設 定 す る もの と し 、 必 ず 記 載 す る 必 要 が あ る 。
な お 、 止 水 板 等 の 浸 水 防 止 用 設 備に よ り 、 想 定 し 得 る 最 大 規 模 の 内 水に お い て も 地 下 街 等 の 浸 水 が 想 定 され な い 場 合 は 、 必 ず し も 避 難 経 路 上の 各 地 点 を 通 過 す る ま で に 要 す る 時間 を 算 出 す る 必 要 は 無 い 。
具 体 的 な 計 算 方 法 の 一 例 を 「 地 下街 等 浸 水 時 避 難 計 画 策 定 の 手 引 き( 案 ) ( 平 成 16 年 5 月 ) 」 ( 以 下URL ) に 示 し て い る た め 、 参 考 に さ れた い 。 ( http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/
bousai/saigai/tisiki/sinsui_tebiki/ ) ま た 、 主 に 単 純 な 構 造 の 商 業 施
設 、 ビ ル 等 の 管 理 者 等 に 利 用 し て いた だ く こ と を 想 定 し 、 Excelで 流 入 口 の諸 元 や 地 下 施 設 の 構 造 を 選 択 ・ 入 力す る と 「 浸 水 に よ っ て 避 難 困 難 に なる 時 間 」 と 「 避 難 行 動 に 要 す る 時間 」 算 出 で き る シ ス テ ム ( 地 下 街 等浸 水 時 避 難 計 画 作 成 支 援 シ ス テ ム )を 公 表 し て い る ( 以 下 URL ) 。 ( こ のシ ス テ ム は 上 記 の 国 土 交 通 大 臣 が 定め る 方 法 に 則 っ て い る 。 )( http://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/bousai/
chikagai_system/index.html )
41
平成 29 年 1 月版
< 内 水 ( 雨 水 出 水 ) 時 に お け る 地 下 街 等 の利 用 者 の 安 全 な 避 難 を 確 認 す る 方 法 >《 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 方 法 》第 二 安 全 な 避 難 の 確 認 方 法 安 全 な 避 難 が 確 保 さ れ て い る こ と を 確 認す る 方 法 は 、 次 の 各 号 に 適 合 す る も の で なけ れ ば な ら な い 。
一 避 難 経 路 と し て 利 用 す る 各 階 に おけ る 他 の 階 又 は 地 上 に 通 ず る 出 口( 以 下 単 に 「 出 口 」 と い う 。 ) ご とに 、 当 該 出 口 付 近 の 浸 水 の 状 況 を 確認 で き る 地 点 ( 以 下 「 基 準 地 点 」 とい う 。 ) を 設 定 し 、 次 の イ で 定 め る時 間 が ロ で 定 め る 時 間 を 超 え な い こと 。イ 当 該 地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理
者 が 当 該 地 下 街 等 の 浸 水 す る 恐 れを 認 知 し て か ら 当 該 出 口 を 通 ら なけ れ ば 避 難 す る こ と が で き な い 者の 全 て が 当 該 出 口 を 通 過 す る ま でに 要 す る 時 間
ロ 当 該 地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理者 が 当 該 地 下 街 等 の 浸 水 す る 恐 れを 認 知 し て か ら 浸 水 に よ り 、 基 準地 点 に お け る 水 深 が 30cm に 達 す るま で に 要 す る 時 間
二 前 号 に 規 定 す る 基 準 地 点 の ほ か 、各 階 の 避 難 経 路 上 の 基 準 地 点 の 水 深に 比 べ 早 期 に 水 深 が 増 大 す る 区 域 があ る 場 合 に は 、 当 該 区 域 に お け る 浸水 の 状 況 を 確 認 で き る 地 点 ( 以 下「 主 要 地 点 」 と い う 。 ) を 設 定 し 、次 の イ で 定 め る 時 間 が ロ で 定 め る 時間 を 超 え な い こ と 。イ 当 該 地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理
者 が 当 該 地 下 街 等 の 浸 水 す る 恐 れを 認 知 し て か ら 当 該 区 域 を 通 ら なけ れ ば 避 難 す る こ と が で き な い 者
42
平成 29 年 1 月版
の 全 て が 当 該 区 域 を 通 過 す る ま でに 要 す る 時 間
ロ 当 該 地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理者 が 当 該 地 下 街 等 の 浸 水 す る 恐 れを 認 知 し て か ら 浸 水 に よ り 、 主 要地 点 に お け る 水 深 が 30cm に 達 す るま で に 要 す る 時 間
三 避 難 経 路 と し て 利 用 す る 階 段 ご とに 、 次 の イ で 定 め る 避 難 に 要 す る 時間 が ロ で 定 め る 時 間 を 超 え な い こ とイ 当 該 地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理
者 が 当 該 地 下 街 等 の 浸 水 す る 恐 れを 認 知 し て か ら 当 該 階 段 を 通 ら なけ れ ば 避 難 す る こ と が で き な い 者全 て が 当 該 階 段 を 通 過 す る ま で に要 す る 時 間
ロ 当 該 地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理者 が 当 該 地 下 街 等 の 浸 水 す る 恐 れを 認 知 し て か ら 当 該 階 段 に お け る流 量 が 幅 一 メ ー ト ル に つ き 0.11m3/sに達 す る ま で に 要 す る 時 間
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》
( 基 準 地 点 ) 基 準 地 点 の 設 定 方 法 は 、 各 階 に お け
る 上 階 又 は 地 上 に 通 ず る 階 段 前 の 出口 付 近 で あ り 、 か つ 最 も 浸 水 深 が 大き く な る 避 難 経 路 上 の 地 点 を 設 定 する 。
( 主 要 地 点 ) 主 要 地 点 に つ い て は 、 階 が 一 様 に 浸
水 す る 場 合 は 設 定 す る 必 要 が な い 。( 階 段 )
43
平成 29 年 1 月版
階 段 部 分 の 確 認 に つ い て は 各 階 毎 に行 う 。 ( 例 : 地 下 2階 か ら 地 下 1階 へと 続 く 階 段 、 地 下 1 階 か ら 地 上 へ と続 く 階 段 そ れ ぞ れ で 確 認 す る 等 )
第 三 号 ロ の 規 定 に つ い て 、 各 階 段 の最 上 部 の 越 流 水 深 で 確 認 を 行 う 場 合は 、 「 流 量 が 幅 一 メ ー ト ル に つ き0.11m3/s 」 の 部 分 を 「 最 上 部 の 越 流 水深 が 20cm 」 と 読 み 替 え る こ と が で きる も の と す る 。
( 浸 水 の お そ れ を 認 知 す る 契 機 と な る情 報 )
地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理 者 が 当 該地 下 街 等 の 浸 水 す る 恐 れ を 認 知 す る時 点 ( 以 下 「 浸 水 切 迫 認 知 時 点 」 とい う 。 ) に つ い て は 、 避 難 誘 導 を 開始 す る 体 制 を 確 立 す る 基 準 と な る 情報 ( 以 下 「 避 難 誘 導 体 制 基 準 情 報 」と い う 。 ) を 地 下 街 等 の 所 有 者 又 は管 理 者 が 認 知 し た 時 点 と す る 。
避 難 誘 導 体 制 基 準 情 報 の 中 に 、 内 水氾 濫 危 険 情 報 の 発 表 が 含 ま れ て い る場 合 に は 、 こ の 情 報 の 認 知 時 点 を 浸水 切 迫 認 知 時 点 と し て 設 定 す る も のと す る 。
一 方 、 避 難 誘 導 体 制 基 準 情 報 の 中 に内 水 氾 濫 危 険 情 報 の 発 表 が 含 ま れ てい な い 場 合 に は 、 避 難 誘 導 体 制 基 準情 報 の う ち 、 最 も 早 期 に 取 得 す る 可能 性 が 高 い も の を 認 知 す る 時 点 を 浸水 切 迫 認 知 時 間 と し て 設 定 す る も のと す る 。
た だ し 、 大 雨 警 報 等 の 気 象 予 警 報 につ い て は 、 い わ ゆ る ゲ リ ラ 豪 雨 に 対し て は 発 表 さ れ な い 可 能 性 が あ る こと 等 か ら 、 こ の 情 報 を 認 知 し た 時 点を 浸 水 切 迫 認 知 時 点 と し て 設 定 し な
44
平成 29 年 1 月版
い こ と と す る 。
(地上部) (地下街等)
浸水深
基準地点
早期に水深が増大する区域
主要地点
■地下フロア平面図
※移動距離は、縦横の距離とします
地下フロア
t3:避難行動の開始から上階へ昇る階段下までの移動時間
避難開始位置
t 4:地下フロア出口の通過時間(滞留時間)
(a) 上階へ昇るときの階段下の通過時間
(滞留時間)
(b) 居室 部のドア等の出口がある場合 の通過時間
(滞留 時間)
区画・部屋
居室 部
(地下部)
基準地点 主要地点
階段
越流水深
(断面図)
(平面図)
45
平成 29 年 1 月版
《 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 方 法 》第 三 避 難 に 要 す る 時 間 第 二 第 一 号 イ 、 第 二 号 イ 及 び 第 三 号 イ に規 定 す る 時 間 の 算 出 方 法 の 基 準 は 、 次 に 掲げ る も の と す る 。
一 当 該 地 下 街 等 の 利 用 者 数 が 最 大 とな る 時 間 帯 の 利 用 者 数 を 用 い る こ とと し 、 当 該 地 下 街 等 に お け る 利 用 者の 分 布 状 況 等 は 当 該 地 下 街 等 の 利 用の 実 情 を 考 慮 す る こ と 。
二 当 該 地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理 者が 当 該 地 下 街 等 の 浸 水 す る 恐 れ を 認知 し て か ら 当 該 地 下 街 等 の 利 用 者 が避 難 を 開 始 す る ま で に 要 す る 時 間 を考 慮 す る こ と 。
三 避 難 上 支 障 の な い 経 路 を 歩 行 に より 避 難 す る こ と と し 、 浸 水 区 間 に おけ る 歩 行 は 歩 行 速 度 が 減 少 す る こ とを 考 慮 す る こ と 。
四 当 該 地 下 街 等 の 利 用 者 が 各 出 口 を通 過 す る 際 に 当 該 出 口 前 に 滞 留 が 生じ る こ と を 考 慮 す る こ と 。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》 当 該 地 下 街 等 の 所 有 者 又 は 管 理 者
が 当 該 地 下 街 等 の 浸 水 す る 恐 れ を 認知 し て か ら 当 該 地 下 街 等 の 利 用 者 が避 難 を 開 始 す る ま で に 要 す る 時 間 を考 慮 す る 際 に は 、 3 分 以 上 の 時 間 を見 込 む こ と を 基 本 と す る 。
「 地 下 街 等 浸 水 時 避 難 計 画 策 定 の手 引 き ( 案 ) ( 平 成 16 年 5 月 ) 」 の 手法 を 用 い る 場 合 は 、 歩 行 速 度 は 次 の表 に 掲 げ る 数 値 を 上 限 に 用 い る こ とと す る 。
46
平成 29 年 1 月版
歩行速度(単位メートル毎
分)
階段 27階段(浸水時) 9階段以外の部分 60階段以外の部分( 浸 水
時)34.2
「 地 下 街 等 浸 水 時 避 難 計 画 策 定 の 手引 き ( 案 ) ( 平 成 16 年 5 月 ) 」 の 手 法を 用 い て 、 出 口 前 の 滞 留 を 考 慮 す る場 合 は 、 有 効 流 動 係 数 は 90 と す る 。
エ レ ベ ー タ ー や エ ス カ レ ー タ ー は停 電 に よ り 途 中 で 停 止 す る 可 能 性 があ る た め 、 こ れ ら の 施 設 を 使 用 し ない 避 難 経 路 を 設 定 す る 。 止 水 板 を 設置 し た 階 段 に つ い て も 避 難 経 路 と して 使 用 し な い も の と す る 。
ま た 、 休 日 に お い て は 接 続 ビ ル 等が 閉 館 し て い る こ と も 想 定 さ れ る こと か ら 、 必 要 に 応 じ て 、 平 日 と 休 日の そ れ ぞ れ に つ い て 避 難 経 路 を 設 定し 、 そ れ ぞ れ の 避 難 経 路 に 対 応 し た避 難 に 要 す る 時 間 を 算 出 す る も の とす る 。
災 害 時 要 配 慮 者 が 多 い 施 設 で は 、必 要 に 応 じ 、 歩 行 速 度 が 一 般 値 よ り遅 く な る こ と を 考 慮 す る こ と も 考 えら れ る 。 以 下 参 考 に 既 往 文 献 等 を 示す 。
<参考>
○第18 回安全計画シンポジウム( 建築計画委員会・安全計画小委員会 )資料
(性能評価に必要な人間工学データベース(林 広明:大成建設)
(古川容子:日本建築センター))
・シニアの歩行速度が遅く、シニアの人数が少ない場合(シニアを追い越
47
平成 29 年 1 月版
すことができる)
:群集内で健常者がシニアを追い越すことが可能であるが、シニアが増
加するに従って群集全体の歩行速度も一定の割合で低下する。シニアの
混在率が12.5 %の群集では、歩行速度0.8 ~0.9m/sec 程度のシニア
が群集に約4 %混在することによって、群集速度は約8% 低下し、以
下、シニアの混在率が約4 %増加する毎に約8 %ずつ低下していく。
・シニアの歩行速度が遅く、シニア人数が多い場合(シニアを追い越すこ
とができない)
:上記と同程度の歩行速度のシニアが群集に25 %以上混在すると、群
集内で健常者はシニアを追い越すことができず、群集全体の歩行速度は
シニアの歩行速度に規定される。
・シニアの歩行速度が速い場合
:シニアの歩行速度が1.0m/sec 以上で、混在率が12.5 %以下であれ
ば、群集の歩行速度はほとんど低下しない。しかし、シニアの混在率
が25 %以上になると、群集の歩行速度はシニアの歩行速度に規定さ
れる。
○ 津波対策推進マニュアル検討報告書(消防庁:平成14年3月)
「歩行困難者、身体障害者、乳幼児、重病人等についてはさらに歩行
速度が低下する(0.5m/s )ことを考慮する必要がある。」と記載
○ 「津波避難ビル等に係るガイドライン(内閣府:平成17 年6 月)」
48
平成 29 年 1 月版
○ 避難安全のバリアフリーデザイン特別調査委員会2013 年度報告書(日
49
平成 29 年 1 月版
本建築学会)
移動制約者の垂直移動速度(単独):0.14 ~0.43m/s
出典:K.E. Boyce, et al: Toward the Characterization of Building Occupancies for Fire Safety Engineering, Capabilities of Disabled People Moving Horizontally and an Incline, Fire Technology, 1999
50
平成 29 年 1 月版
《 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 方 法 》第 四 避 難 上 支 障 が あ る 高 さ ま で 浸 水 す る又 は 避 難 上 支 障 が あ る 流 量 に 達 す る ま で に要 す る 時 間
第 二 第 一 号 ロ 、 第 二 号 ロ 及 び 第 三 号 ロ に規 定 す る 時 間 の 算 出 方 法 の 基 準 は 次 の 各 号に 掲 げ る も の と す る 。 避 難 困 難 な 水 深 又 は流 量 に 達 す る ま で に 要 す る 時 間 は 以 下 の 全て の 項 目 を 満 た す 方 法 に よ り 算 出 し な け れば な ら な い 。
一 当 該 地 下 街 等 へ の 流 入 量 及 び 当 該地 下 街 等 の 構 造 を 考 慮 す る こ と 。二 前 号 の 流 入 量 の 算 出 に あ た っ て は 、
地 上 の 浸 水 状 況 、 当 該 地 下 街 等 及 び当 該 地 下 街 等 と 連 続 す る 施 設 の 主 要な 流 入 口 の 標 高 、 大 き さ 及 び 浸 水 対策 の 状 況 を 考 慮 す る こ と 。
《 解 説 及 び 留 意 事 項 》 地 上 の 浸 水 状 況 の 想 定 に つ い て
は 、 地 点 別 浸 水 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 検索 シ ス テ ム ※ ( http://suiboumap.gsi.go.jp/) を 活用 す る か 、 雨 水 出 水 浸 水 想 定 区 域 を指 定 し た 都 道 府 県 ま た は 市 町 村 に 相談 し て 、 必 要 な 情 報 を 入 手 す る 。
※ 内水氾濫危険情報等が発表されてから、任意の地点において、い
つ・どのくらい浸水するかの変化をアニメーションやグラフで見る
ことができるシステム
当 該 地 下 街 等 が 管 理 す る 出 入 口 等 から の 流 入 だ け で な く 、 隣 接 す る 地 下街 等 や 地 下 空 間 で 接 続 し て い る 建 築物 や 構 造 物 か ら の 流 入 に つ い て も 適切 に 考 慮 す る も の と す る 。
51
平成 29 年 1 月版
52
平成 29 年 1 月版
地下街等の浸水状況の想定 地下街等の浸水時の避
難行動の想定
「地下街等における浸水時の避難安全を確認する方法」の流れ
53
地下街等の周辺状況の把握
対象地下街等の把握・主要な流入口の標高及び大きさなどの地下街等の構造
浸水対策の設定 (1)避難誘導・防災体制(ソフト) (2)浸水防止・避難安全対策設備(ハード)
1.地上出入口の浸水状況の想定2.地下街等への流入状況を想定・流入口の標高、大きさなどから地下への流入量を算出3.地下空間の浸水状況を想定・流入量から各階における他の階又は
地上へ通ずる出口(以下「出口」という。)及び早期に水深が増大する区域の浸水深並びに避難経路として利用する階段(以下「階段」という。)部の流量を算出
・出口の水深が 30cm となる時間 Ts1・早期に水深が増大する区域の水深が
30cm となる時間 Ts2・階段部の流量が 0.11m2/s となる時間
Ts3
1.地下街等の利用者数及び利用状況等を想定
2.浸水の危険性を認知してから避難の意思決定するまでに要する時間の想定
3.避難経路及び歩行速度の想定4.各出口付近に生じる滞留時間を想定
・出口を通過するまでに要する時間 T1
・早期に水深が増大する区域を通過するまでに要する時間 T2
・階段を通過するまでに要する時間
地下街等の浸水時の避難安全性を確認Ts1>T1 かつ Ts2>T2 かつ Ts3>T3:避難が困難になる前に避難完了上記以外:避難終了前に避難が困難になる(新たな浸水対策を
平成 29 年 1 月版
別 添 1 自 衛 水 防 組 織 活 動 要 領 ( 案 )
(自衛水防組織の編成)
第1条 管理権限者は、洪水時等において避難確保・浸水防止計画に基づく円滑かつ
迅速な避難を確保及び浸水の防止を行うため、自衛水防組織を編成するものとする。
2 自衛水防組織には、統括管理者を置く。
( 1) 統括管理者は、管理権限者の命を受け、自衛水防組織の機能が有効に発揮
できるよう組織を統括する。
( 2) 統括管理者は、洪水時等における避難行動等について、その指揮、命令、
監督等一切の権限を有する。
3 管理権限者は、統括管理者の代行者を定め、当該代行者に対し、統括管理者の任
務を代行するために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。
4 自衛水防組織に、班を置く。
( 1) 班は、総括・情報班、避難誘導班及び警戒活動班とし、各班に班長を置
く。
( 2) 各班の任務は、別表1に掲げる任務とする。
( 3) 防災センター(最低限、通信設備を有するものとする)を自衛水防組織
の活動拠点とし、防災センター勤務員及び各班の班長を自衛水防組織の中核とし
て配置する
(自衛水防組織の運用)
第2条 管理権限者は、従業員の勤務体制(シフト)も考慮した組織編成に努め、必
要な人員の確保及び従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。
2 特に、休日・夜間も施設内に利用者が滞在する施設にあって、休日・夜間に在館
する従業員等のみによっては十分な体制を確保することが難しい場合は、管理権原
者は、近隣在住の従業員等の非常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。
3 管理権限者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の非常参集計画を
定めるものとする。
(自衛水防組織の装備)
第3条 管理権限者は、自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、適正な維
持管理に努めなければならない。
( 1) 自衛水防組織の装備品は、別表2「自衛水防組織装備品リスト」のとお
りとする。
( 2) 自衛水防組織の装備品については、統括管理者が防災センターに保管し、
必要な点検を行うとともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管
理する。
(自衛水防組織の活動)
第4条 自衛水防組織の各班は、避難確保・浸水防止計画に基づき情報収集及び避難
誘導等の活動を行うものとする。
54
平成 29 年 1 月版
55
平成 29 年 1 月版
別 表 1 「 自 衛 水 防 組 織 の 編 成 と 任 務 」
総括・
情報班
役職及び氏名 任 務
班長 ○○○
○
班員○名
○○○○
・・・
・ 自 衛 水 防 活 動 の 指揮統
制、状況の把握、情報内容の記
録
・ 館内放送による避難の呼
び掛け
・ 洪水予報等の情報の収集
・ 関係者及び関係機関との
連絡
避難誘導
班
役職及び氏名 任 務
班長 ○○○○
班員○名
○○○○
・・・
・ 避難誘導の実施
・ 未避難者、要救助者の確
認
警戒活動
班
役職及び氏名 任 務
班長 ○○○○
班員○名
○○○○
・・・
・ 浸水対策の実施
別 表 2 「 自 衛 水 防 組 織 装 備 品 リ ス ト 」
任務 装備品
総括・情報
班
名簿(従業員、利用者等)
情 報 収 集 及 び伝 達機器(ラジオ、タブレット、トランシー
バー、携帯電話等)
照明器具(懐中電灯、投光機等)
避難誘導班 名簿(従業員、利用者等)
56
統括管理者
統括管理者の代行者
平成 29 年 1 月版
誘導の標識(案内旗等)
情報収集及び伝達機器(タブレット、トランシーバー、携帯電
話等)
懐中電灯
携帯用拡声器
別 添 2 浸 水 防 止 用 設 備 配 置 図
57
②
③
地上 1階平面図
地上 1階平面図
④ ⑤
⑥
⑦
①
青字:土嚢設置箇所赤字:止水板設置箇所
平成 29 年 1 月版
止 水 板 及 び 土 嚢 設 置 ・ 保 管 場 所 一 覧 表
No. 設置 場所 仕様幅
(mm)
高さ
(
mm)
保管 場所 備考
①出入口 -1
土嚢 9600 3 段 倉庫 -2 100 袋
② 出入口 -2 止水板 4800 350 自動起動式手元スイッチで
作動
③出入口 -3
止水板 4800 350 自動起動式手元スイッチで
作動
④出入口 -4
止水板 4800 350 自動起動式手元スイッチで
作動
⑤出入口 -5
土嚢 4800 1 段 倉庫 -1 30 袋
⑥ 通用口 土嚢 2400 1 段 倉庫 -3 10 袋
⑦地下 出入
口止水板 5000 350 自動起動式
手元スイッチで
作動
※土 嚢 に よ る 対 応 箇 所 の 「 出 入 口 -1 」 「 出入 口 -5 」 は 平 成 ○ 年 ○ 月 ま で に 止 水 板 ( 自動 起 動 式 ) を 導 入 す る 。
58
平成 29 年 1 月版
チェック項目 チェック欄
洪水予報等の情報収集を開始する体制、避難誘導を開始する体制が別々に定められているか。
体制区分ごとの確立の判断時期は、客観性・具体性を有し、わかりやすい判断○○基準(手引きの記載例と同程度)であるか(例:「 が浸水の危険性を認識し
たとき」のみとなっていないか等)
体制区分ごとの活動内容(手引きの記載例と同程度)及び対応組織(平日・休日ごと※)が具体的に定められているか収集する情報について具体的な収集方法が定められているか(例:ラジオ、インターネット等)
「体制ごとの施設内緊急連絡網(平日・休日ごと※)」が定められているか
連続施設からの浸水が見込まれる場合や連続施設を避難場所としている場合は、「体制ごとの施設内緊急連絡網」にそれらの連続施設が含まれているか。
浸水防止に関する活動(浸水防止が必要な場合に限る)
具体的な対策方法(止水板・土のう)及び設置個所が定められているか(又は浸水防止対策を実施しなくても十分な避難時間を確保できる旨記載しているか)
避難場所及び避難経路が図面等(平日・休日ごと※)で具体的に定められているか
避難場所は浸水が想定されない場所に設定されているか
災害時要配慮者の避難に関する支援方法が定められているか。
避難経路に浸水防止設備を設置する出口等が含まれていないか(避難完了後に浸水防止設備を設置する出口等は除く)
情報収集・伝達、避難誘導、浸水防止対策に必要な資器材等の一覧が記載されているか
浸水防災対策に用いる浸水防止設備等の保管場所、個数及び整備計画が定められているか。
気象情報等の収集を開始する体制、避難誘導を開始する体制が別々に定められているか。
体制区分ごとの確立の判断時期は、客観性・具体性を有し、わかりやすい判断○○基準(手引きの記載例と同程度)であるか(例:「 が浸水の危険性を認識し
たとき」のみとなっていないか等)
体制区分ごとの活動内容(手引きの記載例と同程度)及び対応組織(平日・休日ごと※)が具体的に定められているか収集する情報について具体的な収集方法が定められているか(例:ラジオ、インターネット等)
「体制ごとの施設内緊急連絡網(平日・休日ごと※)」が定められているか
連続施設からの浸水が見込まれる場合や連続施設を避難場所としている場合は、「体制ごとの施設内緊急連絡網」にそれらの連続施設が含まれているか。
浸水防止に関する活動(浸水防止が必要な場合に限る)
具体的な対策方法(止水板・土のう)及び設置個所が定められているか(又は浸水防止対策を実施しなくても十分な避難時間を確保できる旨記載しているか)
避難場所及び避難経路が図面等(平日・休日ごと※)で具体的に定められているか
避難場所は浸水が想定されない場所に設定されているか
災害時要配慮者の避難に関する支援方法が定められているか。
避難経路に浸水防止設備を設置する出口等が含まれていないか(避難完了後に浸水防止設備を設置する出口等は除く)
情報収集・伝達、避難誘導、浸水防止対策に必要な資器材等の一覧が記載されているか
浸水防災対策に用いる浸水防止設備等の保管場所、個数及び整備計画が定められているか。
避難の安全性の確認 避難経路上の各地点を通過するまでに要する時間が避難困難となる水深又は流量に達するまでに要する時間を超えていないか
別添3 チェックリスト(地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引き)
避難誘導
地下街等に係る避難確保・浸水防止計画作成の手引きの項目
防災体制
防災体制
情報収集及び伝達
情報収集及び伝達
避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備
避難誘導
避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備
洪水時の対応
内水時の対応
59
平成 29 年 1 月版
潮位情報等の情報収集を開始する体制、避難誘導を開始する体制が別々に定められているか。
体制区分ごとの確立の判断時期は、客観性・具体性を有し、わかりやすい判断○○基準(手引きの記載例と同程度)であるか(例:「 が浸水の危険性を認識し
たとき」のみとなっていないか等)
地上部の想定される浸水状況(浸水深や浸水継続時間)に照らして、避難誘導を開始する体制確立の判断時期は適切か(例:警戒体制確立の判断時期を高潮警報発表(当該地下街等の地上部において、想定される浸水深や浸水継続時間が短い場合)と設定するなど)
体制区分ごとの活動内容(手引きの記載例と同程度)及び対応組織(平日・休日ごと※)が具体的に定められているか収集する情報について具体的な収集方法が定められているか(例:ラジオ、インターネット等)
「体制ごとの施設内緊急連絡網(平日・休日ごと※)」が定められているか
連続施設からの浸水が見込まれる場合や連続施設を避難場所としている場合は、「体制ごとの施設内緊急連絡網」にそれらの連続施設が含まれているか。
浸水防止に関する活動(浸水防止が必要な場合に限る)
具体的な対策方法(止水板・土のう)及び設置個所が定められているか(又は浸水防止対策を実施しなくても十分な避難時間を確保できる旨記載しているか)
避難場所及び避難経路が図面等(平日・休日ごと※)で具体的に定められているか
避難場所は浸水が想定されない場所に設定されているか
災害時要配慮者の避難に関する支援方法が定められているか。
避難経路に浸水防止設備を設置する出口等が含まれていないか(避難完了後に浸水防止設備を設置する出口等は除く)
情報収集・伝達、避難誘導、浸水防止対策に必要な資器材等の一覧が記載されているか
浸水防災対策に用いる浸水防止設備等の保管場所、個数及び整備計画が定められているか。
研修の対象者及び実施時期が定められているか
訓練の対象者、実施時期及び内容(情報伝達、避難誘導、浸水防止対策)が定められているか
「自衛水防組織活動要領」に統括管理者及び代行者が定められているか
「自衛水防組織活動要領」に各班の任務及び所属班員名が定められているか
自衛水防組織の構成員の研修の実施時期が定められているか
自衛水防組織の構成員の訓練の実施時期及び内容(情報伝達、避難誘導、浸水防止対策)が定められているか
※ 必要に応じて、平日・休日別に定める
避難誘導
防災体制
自衛水防組織の業務に関する事項
情報収集及び伝達
高潮時の対応
避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備
防災教育と訓練
60